南シナ海における中国による実力行使による一方的な現状の変更は、国際社会に対して極めて重要な問題をつきつけております。それは、国際法の執行問題です。
国際社会においては、国際機関を利用した司法解決は、平和的解決手段の一つに数えられています。しかしながら、平和的解決手段であるはずの司法解決にあっても、国際法の執行手段として、武力が使用される可能性については強く意識はされておりません。第一の可能性とは、違法行為が実際に実行されている場合、即ち、現行犯である場合です。南シナ海問題では、まさに、中国の人工島の領海化と軍事基地化は、この”現行犯”に当たります。第二の可能性は、司法解決で決着が付いたにも拘わらず、当事国が司法判決を無視する場合です。このケースを南シナ海に当て嵌めてみますと、仮に、南シナ海の問題について、フィリピンが既に提訴した仲裁裁判所の判決、あるいは、将来的に、何れかの国の訴えに基づいて国際司法機関が中国敗訴の判決を下すケースです。論理的には、中国が、南シナ海において航行の自由を妨害した時点で、妨害を受けた側の政府は、この問題に関する提訴権を持つことになります。これまでのところ、中国は、国際司法による解決を拒絶する意向を表明しており、たとえ判決が示されたとしても、素直に従うとは思えません。そして、仮に判決が全く法的効力をもたない、即ち、中国が、一方的に国際法違法行為を継続させるとしますと、それは、国際社会における重大な危機を意味します。
果たして、国際社会は、法秩序が侵害されている状態を黙認するのでしょうか。左派の人々は、如何なる理由であれ武力の行使を否定しますが、現行の違法行為の排除、あるいは、司法機関の判断に基づく国際法の執行としての武力行使さえ認めないのでしょうか。認めないとしますと、国際社会の無法地帯化を容認することになると思うのです。
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国際社会においては、国際機関を利用した司法解決は、平和的解決手段の一つに数えられています。しかしながら、平和的解決手段であるはずの司法解決にあっても、国際法の執行手段として、武力が使用される可能性については強く意識はされておりません。第一の可能性とは、違法行為が実際に実行されている場合、即ち、現行犯である場合です。南シナ海問題では、まさに、中国の人工島の領海化と軍事基地化は、この”現行犯”に当たります。第二の可能性は、司法解決で決着が付いたにも拘わらず、当事国が司法判決を無視する場合です。このケースを南シナ海に当て嵌めてみますと、仮に、南シナ海の問題について、フィリピンが既に提訴した仲裁裁判所の判決、あるいは、将来的に、何れかの国の訴えに基づいて国際司法機関が中国敗訴の判決を下すケースです。論理的には、中国が、南シナ海において航行の自由を妨害した時点で、妨害を受けた側の政府は、この問題に関する提訴権を持つことになります。これまでのところ、中国は、国際司法による解決を拒絶する意向を表明しており、たとえ判決が示されたとしても、素直に従うとは思えません。そして、仮に判決が全く法的効力をもたない、即ち、中国が、一方的に国際法違法行為を継続させるとしますと、それは、国際社会における重大な危機を意味します。
果たして、国際社会は、法秩序が侵害されている状態を黙認するのでしょうか。左派の人々は、如何なる理由であれ武力の行使を否定しますが、現行の違法行為の排除、あるいは、司法機関の判断に基づく国際法の執行としての武力行使さえ認めないのでしょうか。認めないとしますと、国際社会の無法地帯化を容認することになると思うのです。
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