南シナ海における中国の一方的な実力行使は、明らかに海洋法に違反しながら、中国は、頑としてこの違法行為を止めようとはしません。中国は、国際法の無視を決め込んでおりますが、仮に、将来において国際法の執行として武力行使が行われた場合、その責任は、違反者である中国にあることは言うまでもないことです。
今日の国際社会においては、国内レベルほどには司法制度が整備されていないものの、国際司法裁判所や国際刑事裁判所等の機関が設けられておりますし、国連憲章においても、国際の平和を損なう行為に対する安全保障理事会の役割が明記されています。これらの機関は、二国間の領土問題等に限らず、国際ルールとしての一般国際法上の問題をも扱うことができます。国内法で言えば、侵略等は公の秩序を侵害する刑事事件であり、中国の南シナ海での行為は、往来妨害罪、不動産侵奪罪、脅迫罪などに該当するからです。もっとも、国際司法裁判所における判決の履行については規約上に明文の規定がなく、国際刑事裁判所にあっても非締約国である中国の指導者を法廷に立たせることは困難です。また、国連安保理においては、中国もまた常任理事国の一国として、事実上の拒否権を有しています。不備を抱える国際レベルの制度では国際法の執行ができない、となりますと、国際法に違反する実力行使に対しては、国連憲章51条において全ての国家に対して認められている個別的、及び、集団的自衛権を以って対処するしかなくなります。
国際法違反行為に対する武力行使を”戦争”と呼ぶか、否かの問題は別に論じるとしても、南シナ海での武力行使を”南シナ海戦争”と名付けるとしますと、”南シナ海戦争”の戦犯は、当然に中国となります。たとえ戦後に至り、国際軍事法廷が開廷されたとしても、中国に対する有罪判決は、海洋法が既に存在している以上、揺るぎないと思うのです。
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今日の国際社会においては、国内レベルほどには司法制度が整備されていないものの、国際司法裁判所や国際刑事裁判所等の機関が設けられておりますし、国連憲章においても、国際の平和を損なう行為に対する安全保障理事会の役割が明記されています。これらの機関は、二国間の領土問題等に限らず、国際ルールとしての一般国際法上の問題をも扱うことができます。国内法で言えば、侵略等は公の秩序を侵害する刑事事件であり、中国の南シナ海での行為は、往来妨害罪、不動産侵奪罪、脅迫罪などに該当するからです。もっとも、国際司法裁判所における判決の履行については規約上に明文の規定がなく、国際刑事裁判所にあっても非締約国である中国の指導者を法廷に立たせることは困難です。また、国連安保理においては、中国もまた常任理事国の一国として、事実上の拒否権を有しています。不備を抱える国際レベルの制度では国際法の執行ができない、となりますと、国際法に違反する実力行使に対しては、国連憲章51条において全ての国家に対して認められている個別的、及び、集団的自衛権を以って対処するしかなくなります。
国際法違反行為に対する武力行使を”戦争”と呼ぶか、否かの問題は別に論じるとしても、南シナ海での武力行使を”南シナ海戦争”と名付けるとしますと、”南シナ海戦争”の戦犯は、当然に中国となります。たとえ戦後に至り、国際軍事法廷が開廷されたとしても、中国に対する有罪判決は、海洋法が既に存在している以上、揺るぎないと思うのです。
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