南シナ海めぐる審理、ハーグの仲裁裁判所で始まる
南シナ海の領有権問題について、フィリピンの提訴を受理したハーグの常設仲裁裁判所は、今月24日から遂に審理を開始したと報じられております。中国の主張する「九段線」の主張は、審理を経て国際法違反と判断される公算は高く、中国の出方が注目されます。
国際法違反については、司法判決の不履行の場合には武力による強制執行、および、”現行犯”の場合には武力による即時的な制止や救済を要します。何れにしても、国際法違反の国は、自らの行為を理由として”犯罪国”とされるのです(これらの武力行使を戦争と呼ぶならば”戦犯”…)。国際社会において海洋法が整備された今日では中国の有罪は動かし難く、中国は、不名誉な立場に追い込まれます。面子を重んじる国としては痛手であり、犯罪国家の認定情報が中国国民に広く知れ渡るとなりますと、政権に対する不満も高まることでしょう。対中武力行使を回避するには、中国は、領土問題については常設仲裁裁判所で示された決定を誠実に受け入れるべきですし、人工島の埋め立てと領海化については、埋め立て作業と軍事基地化を即座に停止し、周辺海域を国内法である領海法の適用範囲から外す措置を取るべきです。これらの対応は、自国の名誉を守るための”名誉ある撤退”とも言え、今からでも遅くはありません。仮に、”名誉ある撤退”を渋るとしますと、中国は、仲裁裁判所が示した境界線を越える一切の”中国領”から武力で追い出され、人工島を破壊されても致し方ないこととなります。
現在の国際社会では、中国の兵法上の戦術の多くは、国際法が定める行動規範や原則に反しており、これらを実践しますと、不名誉な”犯罪国家”となりかねません。もっとも、「兵法三六計」の最後の計は”走為上(逃(走)ぐるを上と為す)”、即ち、勝ち目がない時には逃げるのが上策であり、この計については国際法上の違法行為とはならないようです。中国の兵法には”名誉ある撤退”が存在しなくとも、中国政府は、せめて”走為上”を選択すべきではないかと思うのです。
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国際法違反については、司法判決の不履行の場合には武力による強制執行、および、”現行犯”の場合には武力による即時的な制止や救済を要します。何れにしても、国際法違反の国は、自らの行為を理由として”犯罪国”とされるのです(これらの武力行使を戦争と呼ぶならば”戦犯”…)。国際社会において海洋法が整備された今日では中国の有罪は動かし難く、中国は、不名誉な立場に追い込まれます。面子を重んじる国としては痛手であり、犯罪国家の認定情報が中国国民に広く知れ渡るとなりますと、政権に対する不満も高まることでしょう。対中武力行使を回避するには、中国は、領土問題については常設仲裁裁判所で示された決定を誠実に受け入れるべきですし、人工島の埋め立てと領海化については、埋め立て作業と軍事基地化を即座に停止し、周辺海域を国内法である領海法の適用範囲から外す措置を取るべきです。これらの対応は、自国の名誉を守るための”名誉ある撤退”とも言え、今からでも遅くはありません。仮に、”名誉ある撤退”を渋るとしますと、中国は、仲裁裁判所が示した境界線を越える一切の”中国領”から武力で追い出され、人工島を破壊されても致し方ないこととなります。
現在の国際社会では、中国の兵法上の戦術の多くは、国際法が定める行動規範や原則に反しており、これらを実践しますと、不名誉な”犯罪国家”となりかねません。もっとも、「兵法三六計」の最後の計は”走為上(逃(走)ぐるを上と為す)”、即ち、勝ち目がない時には逃げるのが上策であり、この計については国際法上の違法行為とはならないようです。中国の兵法には”名誉ある撤退”が存在しなくとも、中国政府は、せめて”走為上”を選択すべきではないかと思うのです。
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