ベトナム輸送船を銃で威嚇=中国艦艇、今月中旬―南シナ海
日本国憲法第九条に関しては、これまで、政府をはじめ様々な解釈が示されてきました。先立っては、憲法学者の多くが、”憲法は集団的自衛権の行使を禁じている”とする解釈に基づいて安保関連法案を違憲と断じたため、反対論が勢いづき、法案の成立が遅れたことは記憶に新しいところです。
集団的自衛権行使違憲論は、ある特定の解釈に依拠するものであり、当然に、行使合憲論も存在しています。例えば、放棄の対象を侵略戦争に限定する解釈であり、第九条に関する日本国政府の基本的なスタンスでもあります。日本国内では、違憲論が幅を利かせておりますが、国際法に照らしますと、むしろ合憲論の方に説得力があります。日本国憲法の英語版では、”国権の発動たる戦争”は、”war as a sovereign right of the nation”と表現され、戦間期に成立した1928年の「不戦条約」の条文では、”(締約国)相互間における国家の政策手段としての戦争(as an instrument of national policy in their relations with one another)”に凡そ該当するとされます。つまり、放棄される戦争は、国益追求のための戦争となり、防衛戦争は含まれないと解されるのです。加えて、第九条の”国際紛争を解決する手段”は、英文では”means of settling international disputes”と表わされています。特に注目すべきは、”disuputes”であり、”紛争”を意味するこの表現は、1945年6月24日に署名された「国連憲章」の第6章にも見ることができます。第6章は、加盟国間の”紛争”の平和的解決を問題領域としています。その一方で、国際社会の”平和と安全”を脅かす行動については、第6章とは別に続く第7章で扱われており、この章には”disuputes”の表現は一切見られません。つまり、憲法第9条は、「不戦条約」並びに「国連憲章」等におけるこれらの表現や用語の使用例から、領土問題のような二国間における紛争を想定して記述されていると推測されるのです。そして、侵略等への対処を定めた第7章にこそ、個別的及び集団的自衛権を明記した第51条が記されていることは、日本国もまた、当然にこれらの権利を行使できることを意味しています。否、平和と安全を護る活動は、国際社会の”治安維持”でもありますので、国連安保理決議が成立する以前、あるいは、成立しない段階における自衛権の発動とは、複数の国家による集団的自衛権である公算が高いのです。
国際法違反もまた、国際の平和と安全を破壊する行為ですので、中国があくまでも人工島周辺の海域を自国の領海化する場合には、”公海に対する侵略”、即ち、国際社会全体の治安維持の問題として取り扱われます。この際、中国は常任理事国ですので安保理決議は成立しませんので、同盟国のアメリカ、並びに、国際社会の有志国と共に、日本国が集団的自衛権を発動することを憲法は許していると解すべきと思うのです。
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日本国憲法第九条に関しては、これまで、政府をはじめ様々な解釈が示されてきました。先立っては、憲法学者の多くが、”憲法は集団的自衛権の行使を禁じている”とする解釈に基づいて安保関連法案を違憲と断じたため、反対論が勢いづき、法案の成立が遅れたことは記憶に新しいところです。
集団的自衛権行使違憲論は、ある特定の解釈に依拠するものであり、当然に、行使合憲論も存在しています。例えば、放棄の対象を侵略戦争に限定する解釈であり、第九条に関する日本国政府の基本的なスタンスでもあります。日本国内では、違憲論が幅を利かせておりますが、国際法に照らしますと、むしろ合憲論の方に説得力があります。日本国憲法の英語版では、”国権の発動たる戦争”は、”war as a sovereign right of the nation”と表現され、戦間期に成立した1928年の「不戦条約」の条文では、”(締約国)相互間における国家の政策手段としての戦争(as an instrument of national policy in their relations with one another)”に凡そ該当するとされます。つまり、放棄される戦争は、国益追求のための戦争となり、防衛戦争は含まれないと解されるのです。加えて、第九条の”国際紛争を解決する手段”は、英文では”means of settling international disputes”と表わされています。特に注目すべきは、”disuputes”であり、”紛争”を意味するこの表現は、1945年6月24日に署名された「国連憲章」の第6章にも見ることができます。第6章は、加盟国間の”紛争”の平和的解決を問題領域としています。その一方で、国際社会の”平和と安全”を脅かす行動については、第6章とは別に続く第7章で扱われており、この章には”disuputes”の表現は一切見られません。つまり、憲法第9条は、「不戦条約」並びに「国連憲章」等におけるこれらの表現や用語の使用例から、領土問題のような二国間における紛争を想定して記述されていると推測されるのです。そして、侵略等への対処を定めた第7章にこそ、個別的及び集団的自衛権を明記した第51条が記されていることは、日本国もまた、当然にこれらの権利を行使できることを意味しています。否、平和と安全を護る活動は、国際社会の”治安維持”でもありますので、国連安保理決議が成立する以前、あるいは、成立しない段階における自衛権の発動とは、複数の国家による集団的自衛権である公算が高いのです。
国際法違反もまた、国際の平和と安全を破壊する行為ですので、中国があくまでも人工島周辺の海域を自国の領海化する場合には、”公海に対する侵略”、即ち、国際社会全体の治安維持の問題として取り扱われます。この際、中国は常任理事国ですので安保理決議は成立しませんので、同盟国のアメリカ、並びに、国際社会の有志国と共に、日本国が集団的自衛権を発動することを憲法は許していると解すべきと思うのです。
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