行政に関わり、様々なことを知りたいと思われた市民なら一度はぶつかるのが情報公開の壁です。「知りたいことを知ることができない」といっても、その内容は様々です。 ①存在しない ②存在するが公文書ではない(=メモ書きなど) ③存在するが公開されない ④存在したが保存年限を過ぎ或いは誤って破棄された。 昨年の7月に「公文書等の管理に関する法律」(公文書管理法)が制定され、来年4月より施行となります。法の施行により、公文書の基本的な考え方や範囲、保存年限と保存年限を過ぎた文書の扱いなどが変わります。 情報公開法制定の際には、各自治体が相次いで条例を制定しましたが、今回の「公文書管理法」制定に伴う自治体の条例制定の動きは鈍いようです。 今日は、公文書管理法施行に伴い国民の知る権利はどのように変わるのか報告します。 . . . 本文を読む