大田区議会議員 奈須りえ  フェアな民主主義を大田区から!

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当選のお礼が言えない公職選挙法というルール

2011年04月27日 | ●活動報告

公職選挙法上、当選のお礼を申し上げることができいないのですが
このことにふれるとみなさん驚かれます。

もちろん、公正な選挙、お金にもの言わせてなどということの
無いよう制約があるのだと思いますが、それが、本当に
選ぶ側の有権者にとって良いことなのか考えなくては
ならないことも少なくありません。

今日は、ちょっとだけ、選挙のルールについてお話しします。


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①立候補届け出前は、立候補しますとも、投票してくださいとも言えない。

あくまで、選挙活動は、立候補届け出(今回ですと4月17日)を出して
から。それまでは、政治活動というくくりになります。

②選挙期間中はチラシもHPの更新もダメ

選挙期間(4月17日~23日)から投票日(4月24日)まではチラシもHP
の更新も許されません。HPはチラシの配布とみなされるので、更新しては
ダメです。

③選挙期間中は、立候補したとか、一票入れてくださいはOK。

ただし、マイクでの音声は朝8時から夜8時までに制限されます。
また、選挙カーは届け出をしたもののみ。(選挙管理委員会からいただいた
証明証を貼ることになってます)ラッパと呼んでいる持ち歩き出来るマイクも
証明書をつけないと音を出せません。
また、遊説(=名前の連呼だけのことも多いけど)をするときも、証明書
(旗状になってます)を出さなくてはなりません。

一人の候補者がマイクで音を出せるのは、一か所のみと決められています。

④ポスターは公設掲示板のものだけ。

2連と呼ばれる候補者ともう一人の二人で写っているポスターはダメ。
これ、実は、集会の案内のポスターです。ご存知でしたか?
よおく見ると、集会の日時場所が書かれています。
この案内をご覧になっていらしてくださったかたもいらっしゃいます。

ただし、これは、選挙が始まるとはがさなければならないことになっています。


選挙期間中に、候補者の選択の材料となるのは、口コミ以外ですと

①遊説
②公設掲示板のポスター
③選挙公報
④電話


だけということになります。

①遊説
ゆっくり聞く時間も無いし、聞いても政策話してる候補者少ないです。
②公設掲示板のポスター
今回は73人も立候補していて、その中から1人選ぶのって大変。
③選挙公報
あんな小さなスペースで、4年間に何に取り組みたいかを表現するのは
至難の業。しかも、ぼんやりとしたイメージ的なことが多いですね。
④電話
かかってくればまだしも、誰からもかからない人も多いし、73人から
選ぶための材料にはなりませんね。
しかも、電話で投票してくれといきなり言われても・・・ですよね。

こうして、特に大勢からたった一人を選ぶ地方選挙は、

①よく知ってる人だから。良い人だから。
②頼まれたから
③ポスターで美形だからなどと選ぶ
④選挙広報で選ぶ


ということに。

全面否定するつもりは有りませんが、ただでさえ、自治体議員って
便利屋さんの御用聞きみたいなところがあって、それが利権にも
つながりかねない状況なのですが、こうした選挙では、それが
余計に助長されますね。

一方で、有権者の皆さんも、積極的に選ぼうというより、誰選んでいいか
わからない、とか、どうせみんな大したこと無いとか思っていらっしゃるんじゃ
ないかという感じが伝わることがあります。

候補者の側として、しっかり問題意識、取り組みたいこと、政策
についてお伝えしなければなりませんが、公職選挙法がその手段を
狭めているという側面もあるように感じます。

結果として政治離れに拍車がかかります。


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4 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (沢木)
2011-05-12 05:38:26
はじめまして。沢木です。

今回は73人も立候補していて、その中から1人選ぶのって大変。これは同意です。

というか、1人しか選べないの?と思います。なぜ1人なんでしょうか?当選人数を選択するのが権利ではないのでしょうか?と思います。

投票者が大変だからとか、選管の処理が大変だからとかだとしたら、本末転倒もいいところ。

ちなみに、都知事選と同時に実施して、選挙費用も軽減するべきだと思いました。(知事選は、どさくさ過ぎますが・・・)
返信する
公職選挙法 (仙台金四郎)
2011-09-01 17:09:50
はじめまして、大変興味深く拝見しました。

「選挙期間(4月17日~23日)から投票日(4月24日)まではチラシもHP
の更新も許されません。」

とのことですが、公職選挙法にインターネットに関する記載はありません。少なくとも選挙に直結していない話題なら更新して全く問題ないと思われますがいかがでしょう?
返信する
Unknown (奈須りえ)
2011-09-02 00:42:31
「選挙期間(4月17日~23日)から投票日(4月24日)まではチラシもHP
の更新も許されません。」

とのことですが、公職選挙法にインターネットに関する記載はありません。少なくとも選挙に直結していない話題なら更新して全く問題ないと思われますがいかがでしょう?

■HPは公職選挙法上の「文書図画」にあたるという解釈になっています。そのため、選挙期間中は更新できないのです。
返信する
Unknown (仙台金四郎)
2011-09-02 16:33:38
「HPは公職選挙法上の『文書図画』にあたるという解釈になっています」というのはあくまでも総務省の役人の解釈で、HPが公職選挙法上の「文書図画」にあたるかどうかは議論がわかれています。
 ましてや選挙運動に関係のない内容ならば更新しても完全セーフでしょう。公職選挙法も「第百四十三条  選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない」としているだけで、選挙運動に関係のない文書(たとえば小説)や図画(たとえば風景画)を候補者が頒布したり掲示したりすることは全然問題ないはずです。
 選挙期間中に候補者が一切のHP更新をやめてしまうのは、東京都知事選の最中に石原慎太郎が小説の執筆や販売を自粛するようなもので全くもっておかしな話です。
 自民党から共産党に至るまでのほとんどの候補に加えて「生活者ネットワーク」のような市民派と思われる候補まで告示後は一切のネット活動をやめてしまう現状は、役人の解釈に隷従しているとしか思えません。「候補者は選挙期間にHPの更新が一切許されない」とまでは総務省の役人すら言っていないのですから、選挙期間中はせめて朝飯の写真でも毎日掲載してインターネット選挙への道をこじ開けて欲しいものだと思います。
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