大田区の学校法人が土地と建物を投資法人に売却していることがネット上で公表されています。
学校法人の認可要件には、校地・校舎ともに原則自己所有で(負担付又は借用でないこと)。
大田区は、これを知りながら容認しています。
学校法人は、剰余金の分配が無いなど非営利だから、税の減免などの優遇策を受けていますが、例えば、土地建物の代金を支払い運営することを許すと、代金の一部が、投資利益に流れる可能性がうまれます。
他の非営利学校法人、社会福祉法人、医療法人などへの波及も心配されるため、所管行政として、大田区に質問しました。
大田区が学校法人の土地と建物売却を容認?非営利法人が投資の対象になることの意味 大田区議 奈須りえ決算特別委員会での質問
フェアな民主主義 奈須りえです。
以下の資料をご覧ください。
https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/c1mrag/
ちょうど10ページあたりからが良いのではないかと思います。
ご覧いただいているリンク先の資料を先日みつけてに驚きました。
大田区の学校法人の土地と建物が、売却されていたからです。
東京都い電話してうかがったところ、ホームページの生活文化局に、私立専修学校の認可基準を掲載していると教えていただきました。
ここには、校地・校舎ともに原則自己所有で(負担付又は借用でないこと)とされています。
資料の3ページに鑑定NOI利回り5.7%とありますので、高知後者を売却し、借りているようで、負担付または借用でないと言う任官基準に照らし合わせるとどうなのかと思います。
大田区にきいたところ、これについて知っているものの、そのまましているそうです。
また、先ほどのp12の下から8行目に、この物件は、同法人と契約期間20年の普通建物賃貸借契約(当初10年間は中途解約不可)を締結する予定とあります。
10年間は中途解約不可となっていますが、10年たったら解約可能と読めますから、10年経過したら学校の経営がどうなるのかも心配です。
学校法人は、教育という公益を担っている法人であると同時に、
- 剰余金の分配(株式会社でいう配当ですね)
② 持ち分の譲渡
- 残余財産の分配
などが禁じられています。株式会社なら、会社をやめて残った財産を株主で分配することができますが、解散した学校法人の残余財産は、合併、破産の場合を除き、教育の事業を行う学校法人に帰属するか、国庫に帰属することになっています。
担っている事業の公益性だけでなく、こうした厳しい制限もあり、学校法人社会福祉法人など非営利法人は、税の減免を得られています。
ところが、
売却先は、投資法人で、教育施設に信託受益権が設定されています。
このしくみによるお金の流れがどうなっているのか、詳細はわかりません。しかし、こうした学校法人など非営利法人に、税の減免が行われているのは、剰余金の分配、配当が無いからですが、禁じられている(負担付又は借用でないこと)が許されれば、非営利ではなく投資利益を上げられる可能性がうまれます。
また、私立学校法第二十六条の二に、学校法人は、その事業を行うに当たり、その理事、監事、評議員、職員(当該学校法人の設置する私立学校の校長、教員その他の職員を含む。以下同じ。)その他の政令で定める学校法人の関係者に対し特別の利益を与えてはならない。
とあります。
公表されている資料からは、これまででは考えられなかったことが行われているように見えます。所管行政としてこれを安易に放置容認すれば、他の非営利学校法人、社会福祉法人、医療法人等への影響も大きく、危機感をもって学校を所管する大田区にうかがいます。
1. 大森にある学校法人の土地と建物売却および、投資会社、信託銀行を経由してリースバックしていることについて、所管する行政大田区として認めたのですか
2. 大田区は他の非営利学校法人、社会福祉法人、病院への資金貸付け、土地の購入、土地交換などを行ってきましたが、この学校法人の運営についてこうした支援をせず、売却に至っています。大田区は、売却とリースバックで、
・学校運営を継続し、社会的責任を果たし、地域貢献を継続し、「在学している学生の学習する権利」「働いている職員の権利」
を守れると判断していますか。
3. 私立学校法、その他の法令により、受けている、設置認可基準、税の減免、補助金支給などの要件は満たしていることを確認していますか。
10年までは保障されても、10年を経過したらどうなるかわからない。
10年の間でも、教育の質、職員の処遇などが変わるかもしれない。大田区の責任は重いと思いますのでしっかりと管理監督すべきだと指摘し、質問を終わります。