安東伸昭ブログ

安東伸昭の行動日記

宮古島市との姉妹縁組50周年記念式典

2014年08月02日 | 地方自治

平成26年8月2日 15:00~

ベルフォール津山にて、宮古島市・津山市姉妹縁組50周年記念式典が開催されました。

宮古島市から、下地敏彦市長ご夫婦をはじめ議長、商工会議所、市職員総勢30名が、来津頂き、次の100年に向けての記念式典でした。

下地市長、宮地市長は、作州絣保存会が製作した、宮古織と作州絣のコラボ法被をまとってご挨拶されました。

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下地市長のモデルウォークには、会場から大きな拍手が送られました。

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宮古島市(旧平良市)とは、沖縄県が日本復帰(S47)前の昭和40年3月15日に姉妹縁組が結ばれました。

これから、100周年に向けてさらに文化、経済、教育等より大きな絆が生まれることを期待します。

記念式典では沖縄舞踏エイサー演舞(美作大学沖縄県人会)、半世紀の歩み、未来宣言(南小学校児童)・和太鼓演奏(津山桜太鼓の皆さん)がありました。

 

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 台風12号の影響で、宮古島から飛行機が飛ぶのか?心配しておりましたが、1400km南の島から津山に訪問頂きました。ありがとうございました。


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津山市議会議員完納証明全員提出

2014年08月02日 | 議会報告

平成26年8月1日

議会事務局より、ファックス受信

津山市議会議員の倫理に関する条例に基づく税納付状況報告について、8月1日10:10議会事務局から28名全員の議員から納税の報告があった旨FAX報告を受信しました。

(市税等納付状況の報告義務)

第4条 議員は,津山市が賦課する税,国民健康保険料,介護保険料及び後期高齢者医療保険料の前年度分の納付状況を記載した報告書(以下この条において「納付状況報告書」という。)を毎年7月1日から同月31日までの間に,議長に提出しなければならない。

 

 納付状況報告書の提出期限後に公職選挙法(昭和25年法律第100号)第33条又は第113条の規定により行われた選挙において当選した者(当該選挙前から引き続き議員であった者を除く。)は,当該選挙の当選証書が付与された日から60日以内に,納付状況報告書を議長に提出しなければならない。

 

 議長は,前2項の規定により提出された納付状況報告書を,これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

 

 

 


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