安東伸昭ブログ

安東伸昭の行動日記

品種の知財管理 種苗法知り流出防ごう

2022年12月27日 | 農業

令和4年12月27日

品種の知財管理 種苗法知り流出防ごう

農産物のブランド品種が海外へ流出し、無断で栽培・販売される例が後を絶たない。

先月、長野県育成の高級ブドウ「ナガノパープル」の枝が無許可で販売されたが、県知的財産管理部の早期発見と対応で流出を防いだ。

違反行為に加担しないよう種苗法を知り、ストップをかけよう。

 長野県の事案では、県外の2人が枝を穂木としてオンライン販売した疑い。

種苗法違反(育成者権侵害)の容疑で書類送検された。同県で同法違反の摘発は初めて。

2008年に「信州農産物知的財産活性化戦略」を策定し、09年に県農業試験場に専門部署を設置。

早期発見は日頃の知財保護業務の成果だ。県警に相談し、海外流出を防いだ。

 農水省はブドウ「シャインマスカット」の中国への無断流出で、

品種育成者が得られるはずの許諾料に換算して年間100億円以上の損失が発生していると試算した。

改めて種苗法の禁止事項や罰則規定を確認したい。

 21年4月以降の改正種苗法の主な変更点は、

①「登録品種の国外への持ち出し制限」を明記

②21年4月以降の出願品種は育成者権者が栽培地を指定できる(法で規制できる)

③登録品種の自家増殖には原則、育成者権者の許諾が必要──という点だ。

 禁止事項は育成者権者や品種によって違う。

例えば「ナガノパープル」は育成者権者の長野県が「営農目的での自家増殖」は認めていて日本国内では栽培できるが、

「営利目的での種苗の生産、販売」は禁止。

県の許諾を受けた2社しか苗木を販売できない。

 今回の事案は、苗木は正規ルートでの購入だが、自家増殖による無許可販売だったため違反に。

一方、同県育成の高級ブドウ「クイーンルージュ」(品種名「長果G11」)は県内でしか栽培できず、営農目的でも自家増殖は禁止。

種苗購入は事前契約を締結した契約者に限り、県内での栽培本数を徹底管理している。

 しかし、他県では「事前契約制度」があっても海外へ流出した事例がある。

まず農家やJA、自治体の関係者が種苗法を理解した上で何が違反となり、

どうしたら流出を防げるかを知ることが必要だ。

 特に人の出入りが多い観光農園は警戒したい。

「無断で種苗をあげない、売らない」「剪定(せんてい)枝は粉砕や焼却など適切に処理」の他、直売所は表示義務のある「登録品種であること」を明記しよう。

「“一流の泥棒”は果実ではなく枝を盗む」(同部)ため盗難対策も重要だ。

 長野県は年10回ほどの種苗法説明会と指導、ネット検索での注視、直売所定期巡回、海外での品種登録出願──と知的財産保護を総合的に進める。

育成者権の侵害に関心を持ち農業界全体で守ろう。

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