市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

いつになっても絶えない自治会の不祥事・・・安中市原市第3甲区調停事件にみる問題の現状と対策

2023-11-10 09:50:35 | オンブズマン活動

安中市の原市三区甲住民センター(原市第3区甲集会所)。安中二中の目の前にある。

■筆者の住む安中市にも自治会という組織があります。いわゆる隣保班の集まりで町内会とか町会などとも言われますが、活動としては、主に次のようなものがあります。
・防犯活動…通学路のパトロール・防犯灯の設置
・環境整備…地区内の道路等清掃活動・美化活動・緑化活動・生活排水対策への取り組み
・交流活動…夏まつり・文化祭・運動会・老人会
・広報活動…回覧板・掲示物の作成
・研修活動…役員研修会・各種研修会
・社会福祉活動…赤い羽根募金

 これまでは、行政にとって、自治会は、行政サービスの末端を担わせるのに都合のよい下部組織として利用されるとともに、行政の責任が問われる場合には「地元住民による自治組織だ」として、行政の責任転嫁の口実にも都合よく使われてきました。

 こうしたヌエのような中途半端な組織だった自治会ですが、令和2年4月1日に施行された「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律」に基づき、特別職の任用及び臨時的任用が厳格化されたことにより、それまで準地方公務員という扱いだった自治会長は、特別職としての任用ができないとされ、私人として整理されることになりました。

 こうして、現在は、法改正によって、自治会長や自治会役員に対して、もはや準地方公務員としての扱いをされることはありません。自治会は、今では行政と別の立場である民間の自治組織となります。自治会と自治体はそれぞれ相互に自立しながら、地域の実情に合わせて協力しながら活動することになります。なので、自治会長などへの自治体からの報酬も法的根拠がなくなり、完全にボランティア組織ということになったわけです。

 そうなると、行政から自治会に依頼している上述に示したいろいろな業務については、自治会長や役員の負担となるため、見直されなければなりません。

■とはいえ、行政サービスの末端の一翼を担わされてきた部分はなくなっても、自治会は、一定の区域に住む住民が自発的に組成する任意団体として、住みよい地域を創る目的のための活動は引き続き必要となります。なので、自治会の活動は、防犯・防災・交通安全などの安全・安心な生活を支えたり、夏祭り・体育祭・文化祭などの親睦を深めたり、その内容は自治会によって異なりますが、自主的かつ民主的な運営により行われることに意義があると言えます。

 そもそも、自治会は法的権限のない団体であり、設立や解散、加入は自由ですが、昨今のように、高齢化や個人化が進む地域社会では、住民同士の相互扶助の観点から必要なネットワークと捉える向きもあるでしょう。

■ところが安中市では、自治会は住民自治が主眼と言いつつ、いまだに安中市区長設置規程というものを後生大事に維持しています。同規程の第4条には「市長は、区長及び区長代理者に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の報償費を支給する」と定めがあり、世帯数が501世帯以上の区の区長には年額106,000円、31世帯以上500世帯以下の区の区長には年額85,000円、30世帯以下の区の区長もしくは区長代理者には年額35,000円が市から支払われています。

 こうした中、安中市でも所属する世帯数が最も多い自治会の一つである原市第3甲区の住民のかたが、班長をしていた時に、会計報告がきちんとなされないことに疑問を持ちました。そして、会計担当の役員に「帳簿を見せてほしい」と頼んだところ、その年の分だけ見せてくれたので、目を通したところ、そのなかに、研修費の名目で旅行代とか、交際費として飲食、酒代、タクシー代があったり、会議費にビール代が記載されていたため、区の会計処理として不適切な支出なのではないか、と疑問を持ちました。

 そのため、会計担当役員に、自治会が適切に運用されてきていたのかどうか、確認する必要があるのではないかと痛感し、支出に伴う領収書類を10年間分、見せてほしいと要請しました。ところが、同役員は、「監事が認めたので、他の区民に見せる必要はない」として、開示を拒んだのでした。

 そのため、その後も再三、お願いしましたが、同役員は頑なに拒み続けたので、思い余った住民は、2023年5月6日付で、次の内容の通知書を内容証明付きで会計担当役員に送ったのでした。

*****5/6通知書*****
             通知書
被通知人
 住所 群馬県安中市原市xxxx-x
 氏名 伊藤久夫殿

通知人
 住所 群馬県安中市原市■■■■■■
 氏名 ■■■■

私は、当自治会の班長を務めていた際に資金不正使用の調査の為、貴殿が原市第三甲区の会計役員を務めていることから、帳簿の開示を請求し、写しを確認した所、『研修費(旅行)交際費(飲食、酒代、タクシー代)会議費(ビール代)』等の、自治会運営において、全く関係の無い自治会費の不正使用行為が確認できましたので、再三に渡り、領収書及び明細(レシート)を過去十年に遡って開示するよう求めましたが、『監事が認めたのだから他の人に見せる必要はない!』と言われ、いまだに返答も開示も無い状態です。私たち自治会員は、お金を収める以にお金がどのように使われているのかを詳しく知る権利があります。また、自治会員の皆様がこれまで何も言わなかったのも、会計報告の時に上記の詳細について語られる事がなかったからだと思います。上記の事から、貴殿に対し、領収書及び明細書の開示請求をいたします。領収書及び明細書が明確に確認できる書類を過去、十年に遡って、本書到着後から起算して、一週間以内に開示すること。十年分の賓料のコピー代、用紙代は自治会の経費で賄うこと。尚、私たちの権利を阻害し、開示請求に応じない場合は、法的処置をもって臨む事とする。

(付記)
差出人 〒379-0133
群馬県安中市原市■■■■■
■■■■

受取人 〒379-0133
群馬県安中市原市xxxx-x
伊藤久夫様

郵便認証司 5.5.6

この郵便物は令和5年5月6日第13375745983号書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。
                   日本郵便株式会社
受付通番:G00530707000JOOOOO号

=書留=
〒379-0133
群馬県安中市原市■■■■■
■■■■様
                        〒137-8799
                        東京都江東区新砂2-4-23
**********

■その後も、会計担当役員は、帳簿や領収書等の開示に応じようとせず、困り果てた住民は、周辺にも相談した結果、「調停を申し立てたらどうか」というアドバイスをもらえたそうです。調停というのは、民事事件において、当事者同士が話し合いを行い、争いを解決するための手続きのことで、簡易裁判所で行われます。簡裁が裁判官や市民の中から調停委員を選任し、当事者同士が話し合いを行う場を設けます。

 調停委員は、申立人と相手方の当事者双方の主張を聞き、解決に向けての妥協点を探りながら、時には争いを解決するために提案も行います。調停で決まった内容は、裁判所が書面に残すため、守ることが求められます。このため、住民は、2023年6月12日付で高崎市にある簡易裁判所に調停申立書を提出しました。

*****6/12調停申立書*****
               調停申立書
                          令和5年6月12日
高崎簡易裁判所民事部 御中

                    申立人 ■■■■   ㊞

  申立人 住所 〒379-0113群馬県安中市原市■■■■■
      氏名 ■■■■
      電話 027-XXX-XXXX
  相手方 住所 〒379-0133群馬県安中市原市XXXX-X
      氏名 伊藤 久夫
      電話 090-XXXX-XXXX

原市第三甲区会計領収書及び明細書開示請求申立事件
目的物の価格  算定できず
貼用印紙の額  金6500円

第1 申立の趣旨
   相手方は申立人に対し、原市第三甲区会計書類のうち過去10年にさかのぼって、領収書及び明細書の開示をすること。
第2 申立の理由
 1 当事者
 (1)申立人は群馬県安中市原市第三甲区34-1班の班員である。
 (2)相手方は同じく第三甲区の会計委員である。
 2 経緯
 (1)令和5年4月3日、申立人が「第三甲区の会計記録の報告がない。会計記録はどのようになっているのか?班員として知りたい」と依頼したところ、相手方は「現在手元にある資料だ」として、帳簿の一部の写し(甲第1号証)を開示した。この帳簿の写しの内容に、およそ自治会の活動目的とは全く関係の無い金員の使途(例えば、会議費「ビール代、お茶代」、研修旅行、交際費「蕎麦代、暑気払い」、カラオケ機材等)があった。
 (2)この事から申立人は、相手方が保有する会計記録のうち領収書及び明細書の開示を求める為、令和5年5月7日に、以下のとおり内容証明郵便(甲第2号証)を送付し、内容証明郵便の到着日から起算して7日以内に開示するよう相手方に求めた。
 (3)相手方は、開示期限を過ぎても対応せず、申立人の情報開示請求を拒否した。
 (4)以上の事から、申立人は、相手方に対し、会費を納めた側の班員のひとりとして、その会計事務にかかる領収書及び明細書の情報開示を求めるものである。
                 証拠方法
甲第1号証 帳簿の写し
甲第2号証 内容証明郵便
                 附属書類
調停申立書副本   1通
甲号証(写し)  各1通
                              以 上
**********

■調停申し立てを受け付けた簡裁の担当者は、あまりにも常識を逸脱したテーマで驚いたようすで、「帳簿やレシートの綴りを住民に見せれば済むことなのにね」という申立人の言葉に頷くばかりでした。

 その後、7月10日午前10時から高崎簡裁で第1回目の調停が行われました。これに先立ち、相手先の会計担当役員は原市第3甲区長にも相談し、弁護士とも打ち合わせて調停に臨みました。

 第2回目の調停は9月15日に開かれました。申立人の住民は、第1回目の調停で相手方からの反論に対して、追加の申立て文書を提出しました。

*****9/15調停申立追加文書*****
            調停申し立て追加文書
令和5年9月15日
                       申立人 ■■■■
                       住所 群馬県安中市原市■■■■■

      「透明な組織運営と疑問の解決に関する提案」

会計委員の使途不明金に対する反論の疑問点

1.監査係の承認の背後に潜む謎:
領収書や明細書が存在しないにも関わらず、なぜ監査係は承認し、印鑑を押しているのか? その判断の根拠と意図を明らかにする必要がある。

2.使途不明金の行方不明:
使途不明金がどのように生じたのか、その資金はどこに消えたのか? 資金の行方に疑念を抱く人々の懸念を解消するため、徹底的な説明が求められている。

3.透明性の欠如と信頼の危機:
使途不明金に関する情報の非透明さが、組織全体の信頼性を揺るがしている。なぜこれほどまでに透明性が欠けているのか、その背後にはどのような事情があるのかを明らかにするべきだ。

区長の説明と疑問に対する疑問点

1.領収書と明細書の矛盾:
区長の三野と会計委員の伊藤が領収書と明細書が存在しないと主張する一方で、会計委員の伊藤からはそれらの文書が提供されている(一度、伊藤が■■■■に原本を開示している)と■■■■が証言している。この矛盾をどのように説明するのか。

2. 真実を隠す意図:
■■■■が最初に領収書や明細書を目にした時、その存在を証明している。事実、会計委員の伊藤が■■■■■に領収書の原本を見せているが、裁判所の調停ではその存在を否定している。なぜ伊藤の証言が変わったのか、実在する領収書及び明細書があるにもかかわらず、調停員に対して虚偽の申告をし、隠そうとする意図を解明し、追求する必要がある。これに対して誠実に対応し、真実を語る義務がある。なぜならば、区長、会計委員という重大な責務を負う立場にあるからである。

3.公正な組織運営への疑念:
会計委員の矛盾する説明は、地区の皆さんに公正な運営が行われているのか疑念を投げかけている。真実を明らかにし、信頼を取り戻すための措置をどう取るのか。

"安中市原市第三甲区自治会の財務と透明性に関する問題の追求"

1.議事録の存在の必要性を強調する:
自治会の会議では意思決定や問題解決が行われるため、議事録は透明性と責任を確保する重要な要素である。したがって、議事録がないことの問題性を経調するとともに会議で行われた議題と答弁及び回答内容を開示しろ。

2.議事録の法的要件について説明する:
議事録は法的要件の一部として求められることがあるため、法的に必要な文書であることを説明します。これにより、自治会の役員に法的な責任を意識させることが必要。

3.関係者への質問:
役員に対して、過去の会議での意思決定や議論に関する詳細を質問し、議事録の重要性を示す具体例を求める。また、議事録の不在がなぜ起こったのかについて尋ねるので真実を語れ。

(1) 使用目的との不一致:
自治会の資金は通常、共同の利益を追求するために使用されるべきです。ビール代や食事代が本来の使用目的と一致しない場合、その理由や正当性について真実を述べろ。

(2) 支出の正当性の証拠を求める: 
支出が正当であることを証明する書類や記録を要求します。これには領収書や支出の合理的な説明が含まれる。

(3) 他の自治会との比較:
同様の自治会や地域の他の組織と比較し、不適切な支出があるかどうかを示すことができるのか。

改善点と要望

1.情報公開の徹底:
組織内の全ての財務関連情報を適切な透明性を持って公開することで、市民の信頼を取り戻す第一歩を踏み出すべきだ。

2.独立した調査機関の設立:
疑念や論争が発生した際には、独立した第三者の調査機関を設立して真実を明らかにする仕組みを導入すべきだ。

3.透明な決定プロセスの確立:
組織内の意思決定プロセスを透明かつ公平なものにするためのガイドラインを策定し、全てのメンバーがそれに従うことで公正な組織運営を実現すべきだ。

このような改善点と要望を通じて、組織の透明性を高め、信頼を築き上げ、地区の皆さんが安心安全な暮らしを送るための健全な組織の在り方を示すことが重要である。
**********

■単に、会計帳簿とレシートの綴りを住民に見せれば済むところですが、開示するとやはり都合の悪い事情が存在するのかもしれません。相手方の会計担当役員と区長のほうから、「原市第三甲区としての考え」と題する文書が3回目の調停が行われた10月19日に申立人の住民に示されました、

*****10/19区長らの主張*****

事件番号 令和五年(ノ)第二十二号
原市第三甲区としての考え

今回の調停が不調にならないために、当区として考えるところを書面にして提出致します。

一、歓送迎会などで飲食店などを利用するとき、一回一人当たり五千円程度を上限と致します。

一、前記会合の出席者からは、一回一人当たり千円程度の会費を徴収します。

一、出席者に缶ビールなどを手土産として提供するのは、年度初めの班(組)長の会合のとき、年一回だけとします。

一、出席者に弁当などを提供するのは、年度始めの役員による住民センター内外の清掃のときなど年一回程度とし、一回一人当たり千円程度を上限とします。

一、これらを第三甲区のモットーとし、今後、華美にならないよう質素を主旨といたします。

一、会計監査は、現在の原市郵便局長と、その前任のお二方に有識者としてお願いしています。今後は、このお二方に金銭の出し入れだけでなく、使途についても監査するようお願いします。

                                 以上
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■これでは少しも反省したことにはなっていないので、10月27日の最後の調停に際して、調停委員には、住民側として、あらためて、不正会計の実態確認のためこれまでの会計帳簿の開示を前提に、原市第三甲区の住民としての次の考えを示すことにしました。

*****10/29住民側の主張*****
事件番号 令和五年(ノ)第二十二号
原市第三甲区の住民側としての考え

今回の調停を契機に、区長側が、これまでの会計帳簿を区民に公開し、仮に区に与えた損害があればそれをすべて弁済し、今後、不適切な区の運営を発生させないようにするには、真相の究明と、責任の所在の明確化、そして再発防止の観点から、以下に示す五項目を全部受け入れる、ということを条件に、調停に合意します。しかし、どちらも区長らの側が、拒否するのであれば、不調和とせざるを得ません。

一、区において、歓送迎会などで飲食店などを利用するとき、区から費用は一切支出せず、すべて参加者同士が自ら負担するようにいたします。

一、区において、年度初めの班(組)長の会合を開催する場合はもとより、区民の集うあらゆる集会において、食品衛生法に定める「清涼飲料水」(注:乳酸菌飲料、乳および乳製品を除く、アルコール分が1%未満の飲料)を1本ずつ提供することができるものとし、缶ビールなどの酒類を配布したり手土産として提供したりすることは,一切行わないものとする。

一、区において、年度初めの班(組)長の会合を開催する場合はもとより、区民の集うあらゆる集会を開く際には、出席者に弁当などを提供する必要のない時間帯に行うこととする。ただし、あらかじめ年度初めの住民総会で、説明をし、住民の3分の2の同意が得られた場合は、その限りではない。

一、「公平」「公正」「透明」、これらを第三甲区のモットーとし、今後、不適切な会計が発生しないよう質素を主旨といたします。

一、会計監査は、年度初めの住民総会において、住民の互選で選ばれた複数のかたによって、当該年度末に、領収書や通帳の確認等により実施します。
                              以上
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■そして10月27日の調停の結果、区長らの合意が得られなかった様子で、結局、調停委員は民事調停法第14条に基き、不成立を宣言しました。今後は、調停に持ち込まざるを得なかった原市第三甲区の出鱈目な会計や、区長や会計らによる区会計の私物化の実態を、当該区内の住民の皆さんにはもとより、ひろく市内外に公表することになります。

 ところで、今回の調停で、調停委員の対応に不満があったため、住民のかたから調停委員に対して次の申し入れを行いました。

*****調停委員への申し入れ事項*****
調停委員へ
  • 自治会の会計業務のカネを司るのは会計委員の伊藤。
  • 自治会の決議は役員及び自治会員により決める。
  • 本件申立は、会計資料を一切開示しない伊藤に対しての疑問から生じたこと。
  • 上記内容を理解できるのであれば伊藤に対しての呼出はしごくまっとうな事である。
  • 伊藤が召喚される立場をわかりやすく説明する。
5-1.(例)会社Aがあるとする。社長は会計事務をしていない。よって、社長をはじめ会社内の人間が領収書を提出するのは会計に対してである。
  • 上記5-1で分かるように、区長三野を会計資料の件で相手取るのには、また内容が別。
  • 役員ごとに責務がちがう事から、内容と役が一致するものに対しても物申すのが世の中のどおり。
  • 調停委員の理解が疑われますので、もう一度「申立書」を読んで理解してください。上記5-1を読めばそれでも分かると思います。
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 今回の調停では、木村と名乗る女性の調停委員と、宮沢と名乗る男性の調停委員、そして岡下裁判官が調停委員会のメンバーでした。ところが申立人の住民が示した上記の文書を読んだ女性の調停委員が心証を害した様子で、申立人に上から目線で言葉を浴びせてきた場面がありました。

 調停委員とはどのような立場なのでしょうか。裁判所のホームページに次の解説が為されています。

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(1)調停とは、私人間での紛争を解決するために、裁判所(調停委員会)が仲介して当事者間の合意を成立させるための手続です。調停委員は、裁判官または調停官(※民事等の調停事件で、裁判官と同等の権限で調停手続を取り扱う非常勤職員のこと。5年以上の経験を持つ弁護士の中から任命される)と共に調停委員会のメンバーとして、当事者双方の話合いの中で合意をあっせんして紛争の解決に当たっています。調停は、どちらの当事者の言い分が正しいかを決めるものではないので、調停委員は、当事者と一緒に紛争の実状に合った解決策を考えるために、当事者の言い分や気持ちを十分に聴いて調停を進めていきます。また、調停委員は、自分が直接担当していない事件についても,他の調停委員会の求めに応じて専門的な知識経験に基づく意見を述べることもあります。

(2)調停委員は、調停に一般市民の良識を反映させるため、社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人の中から選ばれます。具体的には、原則として40歳以上70歳未満の人で、弁護士、医師、大学教授、公認会計士、不動産鑑定士、建築士などの専門家のほか、地域社会に密着して幅広く活動してきた人など、社会の各分野から選ばれています。

(3)調停には、今回のように簡易裁判所で行う民事調停と家庭裁判所で行う家事調停があり、調停委員も、民事調停委員と家事調停委員に分かれています。その基本的な役割は同じですが、事件の内容等に応じて、最も適任と思われる調停委員を指定するなどの配慮をしています。例えば、民事調停では、建築関係の事件であれば一級建築士などの資格を持つ人、医療関係の事件であれば医師の資格を持つ人など事件内容に応じた専門的知識や経験を持つ調停委員を指定しており、また、家事調停では、夫婦・親族間の問題であるため、男女1人ずつの調停委員を指定するなどの配慮をしています。

(4)なお、調停委員は、非常勤の裁判所職員であり、実際に担当した調停事件の処理状況を考慮して手当が支給されるとともに、必要な旅費や日当が支給されることになっています(民事調停法第10条,家事事件手続法第249条第2項)。
**********

■今回の調停事件は、自治会の会計帳簿を見て不正の存在を認識した住民が、これまでの帳簿を見せてほしい」と会計役員に申し入れたところ、拒否されたことが発端です。

 「帳簿を見たい」という区民に対して「はい、どうぞ」と直ぐに見せればよいのに、四の五の言って隠そうとするから「他にも不正が継続的に発生していたのではないか」という疑念を住民が抱くのは当然のなりゆきです。

 自治会のあるべきかたちについて、今回の調停委員の方々にもよく認識して頂かねばなりません。そもそも自治会の加入・脱退は、個人の自由であり、強制力は全くありません。

■当会はこれまで、前橋市広瀬町三丁目自治会やみどり市大間々町第13区自治会、桐生市堺野町の第11区地域連合町会における不正会計等諸問題に対処してきた経緯があります。

 このうち2010年頃浮上した広瀬町三丁目自治会を巡る不正事件の場合、30年という長期にわたる自治会長による独裁体制のもと、でたらめな自治会運営と資金管理、ずさんな駐車場管理と収支の不透明化、自ら主宰するNPOを隠れ蓑にした高齢者7名の財産の横領(総額8989万2161円)、同NPOによる自治会事務所の無断使用、保管と称して自治会事務所に遺骨を長期間遺棄など、自治会を私物化して巨額の蓄財を行い、その一部を所属する政治団体や市議、弁護士らにばらまくことで自身の保全を図っていました。しかも、不正を追及した住民に対して、自治会長が名誉棄損で損害賠償請求訴訟を起こし、さらに被告とされた住民が依頼した弁護士まで自治会長側に寝返り、孤立無援に陥った住民を当会がサポートして、結果的に勝訴しました。

 また、2012年頃から表面化した大間々町第13区を巡る不正事件では、15年以上も同一の幹部らが会長や会計として自治会を牛耳り、公民館建設を巡る補助金の横領、区民から集めた郵便簡易保険のリベートのネコババなどやりたい放題の状態でした。しかも、その不正を追及した住民に対して自治会長らが名誉棄損で訴えた裁判で、自治会長ら幹部の不適切会計が認められたものの、双方が裁判所の和解に応じた結果、自治会長らは「和解だから不適切会計は無罪となった」として、その後も7年間居座り続けていましたが当会が自治会長に直接面談し説得した結果、ようやく退任しました。

 さらに、桐生市堺野町第11区地域連合町会は殿町、通り町、諏訪町、松宮町、浜の京町など11の町会から構成されていますが、2013年当時、この地区の公民館長として派遣されていた桐生市職員が事務担当者として決算書を提出しておらず、歴代の町会長から代表区長に裏金が支払われていた疑惑が取りざたされていました。結局、当会会員の通報で、公民館長が区所有のコピー機を無断で私的使用していたことが新聞沙汰となり、更迭されました。

 上記に示した自治会はいずれも数千戸もの区民を抱える大所帯です。このような場合、区費として集まる金額も多く、行政側から支払われる区への様々な補助金や助成金の規模も大きくなり、一つの利権となり得ます。そして、一般区民は区費だけ払えばいいや、という意識だと、区の幹部の職務に対して次第に無関心になっていきます。そうすると、区長ら幹部が継続して役を引き受けることになり、次第に腐敗を招くリスクが高まります。

■そもそも、自治会の加入・脱退は、個人の自由であり、強制力は全くありません。このことは、最高裁の判例でも裏付けられています。すなわち、①加入・脱退は、一方的に自由、②脱退後は、自治会費は支払う必要なし、③但し、団地などに住む場合、共益費は支払う事というのが裁判所の判断です。

 もう一つの問題は、原市第三甲区に限らず安中市内の自治会や、群馬県内の自治会でも同様に行われていることとして、寄付金、募金の取り扱いがあります。本来、これは区の住民の意向を無視して、一律に寄付金や募金を区費から支払うのは違法行為となります。しかし、原市第三甲区のように、日赤募金、赤い羽根募金、社協会費、緑の募金、環自連会費、体協支部会費、社明募金、歳末たすけあい募金のような、本来、寄付金、募金として、個人が任意に判断すべきものを、集金業務が煩雑だからとして、一律、区費で支払っている自治会が殆どとみられます。

 これは違法行為ですが、行政も、こうした組織を行政サービスの末端として利用したいがために、自治会で集金され毎年半ば自動的に払い込まれている実態を一切黙認し、それどころか推奨している始末です。


市長が区長に対して発行している身分証明書

■原市第三甲区の不正会計事件では、住民が調停を申し立てましたが、残念ながら区長や会計担当役員は、調停委員の面前で、不正の疑いのある帳簿の開示を拒んだため、調停は不調(不成立)となりました。しかし、いくら帳簿や領収書の開示を拒否しても、それらの存在は事実ですので、会費を納めている住民には、これらを閲覧する権利が有るはずです。

 帳簿に記載されている交際費、研修旅行、暑気払い、ビール、お茶、カラオケ機材等、その他もろもろの不正の疑いのある謎の支出について、区長や会計担当役員が、区民に対して誠実に対応するのかどうか、今後とも目が離せません。

 原市第三甲区で発生した不正会計は、他の地域の自治会でも同様な発生リスクをはらんでいます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報1「安中市区長設置規定」
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※参考情報2「原市第3甲区規約」
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安中市原市第三甲区規約(令和5年改定案)

第一章 総則
第1条(目的)本区は以下に掲げるような地域活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
 1 回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡
 2 美化、清掃等区域内の環境整備
 3 集会施設の維持管理
 4 その他本条の目的を達成するために必要な事業

第2条(名称)本区(以下「区」という)は安中市原市第三甲区と称する。

第3条(区域)区の区域は原市第三甲区行政区域とする。

第4条(事務所)区の事務所は原市1-2-1111番地第三甲区住民センターに置く。

第5条(班)区の運営を円滑に行うため、班を置く。
2 班の編成は役負会で決定する。
3 班長は各班で互選により決定する。
4 班長は区と班の連絡の任に当たる。
5 班長の任期は1年とする。ただし、班の事情によってはこの限りでない。

第二章 区民
第6条 第三条に定める区域に住所を有する住民(以下「区民」という)をもって区を構成する。

第7条(区費)区民は世帯ごとに、総会で定める金額の区費を納入する。ただし、2世帯住宅の場合、1世帯とみなしてもよい。
2 前項に定める区費は、第三甲区に居住する世帯ごとに徴収する。
3 区費は世帯ごとに年間3,000円とする(月額250円)。
4 区費は年度当初、4月末日までに一括徴収する。ただし、年度途中の転入者については、転入翌月から年度末までの額を月割りで徴収する。また、年度途中の転出者については返金しない。
5 区費の額は総会の議決を経なければ改定できない。

第三章 役員
第8条 区に次の役員をおく.
 1 区長     1名
 2 区長代理  10名(100世帯当たり1名程度)
 3 会計     1名(区長代理の兼務に限らない)
 4 会計監査   2名
 5 相談役   若干名

第9条(役員の選出)役員は区民の中から選出する。
2 区長並びに祭典の委員長は運営委員会で選出し役員会の同意をえる。
3 運営委員会の規約は別に定める
4 他の役員は区長が選出し、先任役員の同意を得る。

第10条(役員の職務)区長は区を代表し、その業務を統括する。
2 区長代理は区長を補佐し、区長に事故あるときまたは区長が欠けたとき、区長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 会計は、当区の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。
4 会計監査は、区の会計を監査し、監査結果を総会に報告する。
5 相談役は役員の相談に応じる。

第11条(役員の任期)役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。なお、会計は4年(二期)を限度とする。
2 捕欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第四章 総会
第12条 総会は、班を代表する班長を総代とする総代会として開催する。
2 管理会社が区民に代わって区費を収める集合住宅などで、使宜上区長代理が兼ねる班長は総代とみなさない。

第13条 総会は通常総会及び臨時総会とする

第14条(総会の権能)総会は、この規約に定めるもののほか、区の運営に関する重要事項を議決する。
2 総会は区の最高議決機関であって、区長以下役員は、この決定に従って忠実に職務を遂行しなければならない。

第15条(通常総会)通常総会は、年一回三月に開催する。
2 前年度の事業(経過)報告並びに会計報告
3 その会計監査結果の報告
4 次年度の事業計画案及び予算案
5 次年度役員の紹介、役員改選のときは紹介と承認を行う。

第16条(臨時総会)臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 1 区長が必要と認めたとき
 2 全区民の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき

第17条(総会の召集)総会は区長が召集する。区長は予め議案を用意し、開催日時及び場所を事前に区民に通知する。

第18条(総会の議長)総会の議長は、その総会に出席した区長代理の中から選出する。

第19条(総会の定足数)総会は班長の二分のー以上の出席がなければ開催できない。ただし委任状をもって出席とみなすことができる。

第20条(総会の議決)総会の議決は出席班長の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第21条(総会の議事録)総会の議決は、議事録を作成しなければならない。

第五章 役員会
第22条 役員は区長及び区長代理をもって構成する。

第23条 役員は区民から選出された立場であることをわきまえ、社会常識を持って行動する。
2 役員会は、この規約に定めるもののほか次の事項を行う。
 ① 役員の選出にかかわる相談
 ② 総会に付すべき事案の作成
 ③ そのほか総会の議決を要しない区務の執行及び区の運営に関する事項の執行

第24条 役員会は原則として区長が毎月一回程度定期的に召集する。

第25条(活動費)役員に手当てを支出する。
   区長      年10万円
   会計       年4万円(区長代理を兼ねるとき8万円)
   区長代理     年4万円
   会計監査     年1万円
2 そのほか視察、研修など活動に必要な経費を支出する.

第26条(寄付金、募金の収り扱い)寄付金や募金の趣旨に賛同し、班長の煩雑な集金業務を簡素化するため、次の寄付金や募金は区費から支出する。()内は一戸当たり、年間。
   日本赤十字社募金              (500円)
   共同募金(赤い羽根)            (250円)
   社会福祉協議会費              (300円)
   緑の募金                   (50円)
   安中市環境保健自治団体連合会費(環自連)  (100円)
   スポーツ協会原市支部会費          (100円)
   社会を明るくする運動募金(社明募金)    (100円)
   歳末たすけあい募金             (200円)
                     (小計1,600円)

第六章 街づくり
第27条(助成金)区費から各年度ごと次の団体に助成金を支出する。
   子供育成会                7,000円
   婦人会(3団体)           各20,000円
   消防団                 30,000円
   女性防火クラブ             25,000円
   サロン                各30,000円
   各年度5月末までに支払う。

第28条(鳥追い祭)地域の伝統行事である“原市鳥追い祭”については四町連合の趣旨に賛同し、町内(区内)活性化のため祭を実施する。
2 実施に当たっては事前に班長会議を開催し、祭典役員の紹介、スケジュール、準備事項などを連絡する。

第29条(榎下神仕祭典)原市の氏神である榎下神社の当番区にあたっては、これまで通り氏子総代会、実行委員会の趣旨にのっとり祭典を挙行する。
2 事前の班長会講開催は前条に同じ。

第30条(体育祭)スポーツ協会原市支部主催の体育祭には、その趨旨に賛同し参加する。

第31条 “安政の遠足侍マラソン”は実行委員会の趣旨に賛同し、給水所等を立ち上げることもある。
2 “あんなか祭り”には実行委員会の趣旨に賛同し、参加することもある。

第七章 その他
第32条 区は毎年4月1日から、翌年3月31日までを一年度とする。ただし会計は、毎年3月1日から翌年2月末日までを一年度とする。

第33条 この規約に定めのない事由が発生したときは、役員会で協議し決定し、総会にて報告する

第34条 この規約は平成13年4月1日制定、平成23年4月1日改定の規約を現状に合わせて再改定し、平成29年度の総会を経て平成30年4月1日より施行する。
   令和4年4月1日より改訂、施行する。
   令和5年4月1日より改訂、施行する
**********

※参考資料3「原市第三甲区第5回定期総会議案書」
**********
     第5回定期総会議案書

議案
報告第1号 令和3年度経過及び事業報告
報告第2号 令和3年度会計報告
報告第3号 令和3年度内部監査報告
報告第4号 令和3年度会計監査報告
第1号議案 令和4年度事業計画(案)
第2号議案 令和4年度予算(案)
第3号議案 規約改定(案)
第4号議案 令和4年度区役員(案)

=====報告第1号=====
報告第1号 令和3年度経過報告

 3月 6日(土) 会計監査
    9日(火) 班長事務手数料配布
   12日(金) カラスネット届ける(藤澤区長代理)
   15日(月) 回覧板台紙届ける

 4月 1日(木) 第1回会議
    4日(日) 吾妻太鼓 小太鼓修理納入
    7日(水) 登校時横断歩道旗振り編成替え(老人会有志)
          下校時安心安全パトロール(民生委員会有志ほか)
   14日(水) 区費集金

 5月 4日(日) 住民センター玄関、手指消毒薬、体温計設置
    9日(日) 区役貝による住民センクー周辺除草
   17日(月) 久昌寺東地区市道拡幅工事始まる。併せて雨水排水工事始まる。
   22日(土) 児童公園清掃日(育成会)

 6月 3日(木) 公民館屋外清掃日
   11日(金) 新井信子区長代理退任
          後任谷口千恵子さん
   26日(土) 中山道守る会 花配布

 7月 3日(土) 消防点検(サンワークス)
    6日(水) 社協賛助会費集め
   13日(火) ごみの不法投棄かたずけ
   14日(水) カープミラー設置(第二中学武道館前)
   18日(木) 榎下神社神輿渡御延期
   20日(火) スマイルパーク除草
   24日(日) 児童公園高木伐採3本

 8月 3日(土) 住民センター裏の生垣剪定(シルバー)
   27日(金) 児童公園遊具増設計画
   30日(月) (鍛冶村)遊休地の草取り(道路の見通し)

 9月 2日(木) 交友会会議
   25日(土) 四町会議 鳥追い祭り延期決定
   26日(日) 住民センター周辺清掃分担

10月 1日(月) 住民センター使用予定表作成
   18日(月) 児童公園打合せ
   19日(火) 児童公園遊具導入(すべり台ほか)

11月 3日(水) 消防署防火点検
    4日(木) 住民センター壁掛け時計交換
    7日(日) ポランティア会クリーン作戦日

12月 3日(金) 榎下神仕大歳参り寄付集め
    6日(月) スポーツセンター(安中)清掃日
   10日(金) 女性防火クラブ員勧誘
   18日(土) ポランティア会シクラメン配布日
   20日(日) カープミラー設置依籟して歩く(旧道)(結果は不可)

 1月 4日(火) 榎下神社大歳参りあとかたづけ
   11日(火) 来年度班長選出依頼(コピー)
   22日(土) 民生委員・区長顔合わせ
   28日(金) 国道セプンイレプンより鍛冶村市道拡幅幅要請
          今年度内着工(地元市議)

 2月 2日(水) 通学路旗振り日
    6日(日) 鳥追い祭り法被点検
    9日(水) 来年度役員届出
   11日(金) カープミラー移動確認・鍛冶村
   28日(月) 会計年度締切日

【活動報告のまとめ】
 ・市道作理(拡幅 舗装)   2ヶ所(排水路増設含む)(今年度着工予定一箇所含む)
 ・防犯灯増設        ナシ
 ・ゴミステーション新設   ナシ
 ・カープミラー新設     1ヶ所箇所

=====報告第1号の2=====
報告第1号の2 令和3年度事業結果 (略)

=====報告第2号=====
報告第2号令和3年度原市第3甲区会計報告
                    自令和3年3月1日
                    至令和4年2月28日
               原市第3甲区
                      会計 藤澤昭雄
                      区長 三野 勝

1.収入の部
 <項目>     <金額>      <内訳>
前年度繰越金       653.559
区費          2.559.500
管理会社徴収区費     299.277
特別区費          12,000 信組、イノセント、なの花、そうごう薬局
市区活動交付金     1,329,900
環自連交付金       122,200 支部活動費含む
住民センター改修補助金     0
公園整備          5,000
住民センター使用料    178,000 恵謡会ほか
その他             0
決算利息           144
       合計金額 5,204,580

2.支出の部                  ※は当会注
会議費・総会費      159,875 ゴミ袋含む ※これ以外は何?
研修会             0 コロナのため中止
助成金          245,000 育成会、消防団、老人会他 ※詳細は?
切手代、事務用品費     65,311 ※何に使ったのか?詳細は?
水道光熱費        326,187 ※どこで誰が何に使ったのか?
住民センター費       56,756 灯油ほか ※何に使ったのか?詳細は?
住民センター消防設備点検  37,840 ※どのような点検実施か?業者の見積は?
児童公園草刈り       62,144 ※どこの業者か?見積は?
原市ボランティア会費    7,500 
日本赤十字社 募金    405,000 ※なぜ皆の意見を聞かずに募金するのか?
緑の募金          48,500 ※なぜ皆の意見を聞かずに募金するのか?
スポーツ協会原市支部会費    0 コロナのためスポ祭中止
社明募金          94,000 ※なぜ皆の意見を聞かずに募金するのか?
社会福祉協議会費     270,000 ※何に使ったのか?
環自連会費         94,000 ※何に使ったのか?
共同募金         202,500 赤い羽根 ※なぜ皆に聞かずに募金する?
歳末助け合い募金     158,000 ※なぜ皆の意見を聞かずに募金するのか?
スポーツ祭参加費        0 中止
交際費           60,500 祝金、会費、歓送迎会、新年会※コロナ禍なのになぜ?
区長会費          30,000 ※コロナ禍なのになぜ?
住民センター 火災保険料 112,290 ※3社見積で比較したのか?
山車火災保険料      116,910 ※3社見積で比較したのか?
役員手当         560,000 ※詳細を明記しないのはなぜ?
防犯灯(LED)基金     433,750 (積立金へ)
鳥追い祭り祭典預金    200,000 (積立金へ)
    合   計   3,746,113

3.収支決算       (単位  円)
 項目  /  金額   /  内訳
収入     5,204,580
支出     3,746,113
残高          1,358,467
 残高1.458461円は来年度紐越となります.

4.預金
 預金      /  残高   /  内訳
定期預金        1,500,000    
防犯灯(LED)預金   1,400,300    普通
鳥追い祭り祭典預金    648,560    普通 

=====報告第3号=====
報告第3号 原市第三甲区内部監査報告書

令和3年度の原第三甲区の業務の執行状況について内部監査したので下記の通り報作します。

           記

1.監査日時   令和3年3月3日(木)13時より
2.監査場所   第三甲区住民センター
3.監査事項   令和3年度の業務執行状況について
4.監査結果   令和3年度における業務執行状況について、金銭の出納、帳簿の記載・証票類の整理について、誤りのないことを認めます。

       原市第三甲区監事  宮田良平(自署)

=====報告第4号=====
報告第4号 原市第三甲区会計監査報告書

令和3年度の原市第三甲区の会計の執行状況について監査したので下記の通り報告します

           記

1.監査日時   令和3年3月3日(木)19時より
2.監査場所   第三甲区住民センター
3.監査事項   令和3年度会計の業務執行状況について
4.監査結果   令和3年度における業務執行状況について、金銭の出納に誤りなく、帳簿の記載・証票類の整理についても誤りのないことを認めます。

       原市第三甲区
       監査委員     伊藤久夫(自署)
       監査委員     真下正貴(自署)

=====第1号議案=====
第1号議案 令和4年度事業計画(案)

1 イベントへの参加・応援
〇開催形態がどのようになろうとも参加・応援致します。
 安政遠足サムライマラソン(5月)(袷水と応援)
 原市敬老会(5月)
 福祉ふれあいまつり(9月)
 原市地区スポーツ祭(9月)
 あんなか祭り(10月)(希望者の参加)

2 区民の活動推進
〇区民への活動の場を提供し、活動を支援します。
 老人会       輪投げ
           生き生きサロン
           (サロン上町のカラオケ導入を推進します)
 ボランティア会   シクラメン配布
           国道清掃
 こども育成会    こども会活動
 民謡教室      (会場提供)
 三味線教室     (会場提供)
〇住民センターのトタン葺き屋恨の塗装を行います(市の助成金の活用)
〇住民センターの駐車場の未舗装部分の舗装を行います(市の助成金の活用)

3 市道改良推進
〇地元市議の支援を頂きながら市道の拡幅、舗装を推進します。

4 児童公園の整備
〇残り3本の高木を伐採し(済)、防韮砂(白)を散布し明るく近代的な子育て広場になるよう働きかけます。

5 鳥追い祭りの開催
〇「四町会議」の決定に従いながら、コロナ禍の中での開催の方向を探り開催に努めます。

6 山車倉庫入口シャッターの修理

=====第2号議案=====
第2号議案 令和4年度原市第3甲区予算(案) (略)

=====第3号議案=====
第3号議案 規約改定(案) (略)

=====第4号議案=====
第4号議案   令和4年度区役員(案) (略)
**********


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市民オンブズマン群馬のYouTubeチャンネルが本日開設!

2023-10-25 13:37:25 | オンブズマン活動
■当会の活動を効率的に伝えるためのツールとしてYouTubeの活用について、会員の皆様の間で必要性が理解されて討議を重ねてきましたが、この度、準備期間を経て、ついにチェンネル開設に漕ぎつけることができました。本日から予告バージョン2本の配信を開始いたしましたので、ぜひご視聴ください。



市民オンブズマン群馬 なんかやってんべチャンネル


市民オンブズマン群馬 なんかやってんべチャンネル公開(前編)

市民オンブズマン群馬 なんかやってんべチャンネル公開(後編)

■引き続き今後とも、当会の活動にご理解とご支援を賜りますようお願いいたします。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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役人天国の群馬県・・・人事委員会は県人事課に「職員等懲戒処分指針に告発義務を加えよ」と勧告せよ!

2023-10-13 23:07:06 | オンブズマン活動


■10月10日、群馬県人事委員会は群馬県庁を訪れ、知事と議長に県職員の月給とボーナスを引き上げるよう勧告しました。月給を平均して2879円、過去10年では最大となる0.78%の引き上げ率です。県人事委員会によると、今年4月の県職員の平均給与は、36万8270円で、民間と比べて2932円、0.80%下回っているそうですが、そもそも、何かを産み出す仕事ではないのに、民間と比較して給与が決められること自体、理不尽な気もします。

 ちなみに、群馬県人事委員会というのは、群馬県HPによると「専門的、中立的な立場から、人事行政に関する調査、研究、企画、立案などを行います。主な業務としては、職員の給与勧告を行うことや、職員の採用試験及び選考を実施すること、それから職員の勤務条件に関する措置の要求や職員に対する不利益処分を審査し、これについて必要な措置を行うなどの事務があります」とあります

 同会は3名の委員で構成されており、委員長職務代理者の森田均氏は、県庁近くで法律事務所を営む弁護士で、2021年6月27日に続投のかたちで4年間の任期中です。委員の木部和雄氏は群馬銀行の副頭取から会長を歴任後、現在は群銀の相談役で佐田建設監査役も務めており、今週末の2023年10月14日に任期切れで、後任はやはり群銀の取締役会長の堀江信之氏が10月15日付けで就任し、4年間務める予定です。3人目の石川直美氏は有限会社石川不動産鑑定士事務所を営む女性鑑定業者で、2022年6月13日に続投のかたちで4年間の任期中です。

■さて、このように恵まれた月例給やボーナスが支給される県職ですが、もっと恵まれているのは、公務や公務外で違法行為をしても、所属先の群馬県人事課は決して刑事告発をしないことです。つまり、前科者のレッテルが付けられる可能性が極めて低く、安心して生活が送れる境遇の中で、人生が過ごせることです。

 なぜそのようなことが言えるのかというと、令和4年11月18日付で県の人事課が2名の職員に対する懲戒処分を下したことがきっかけです。

**********群馬県HP 2022年11月18日
【11月18日】職員に対する懲戒処分について(人事課)
更新日:2022年11月18日
 令和4年11月18日付けで職員に対して行った地方公務員法に基づく懲戒処分について、下記のとおり公表します。
              記
〇環境森林部関係
対象職員:田島秀樹
所属・職位・年齢:森林保全課・係長級・56歳
処分事由:起案・決裁などの事務手続を怠り、組織としての意思決定を経ないまま公文書19件を作成・施行したほか、これに関連する公文書の紛失や事務処理の放置など177件を発生させた。
処分内容:免職
処分年月日:2022年11月18日
備考:併せて、管理監督責任として、本日付けで当時の上司等のうち7名を減給10分の1(1月)、2名を戒告処分とした。

〇農政部関係
対象職員:茂木浩徳
所属・職位・年齢:東部農業事務所家畜保健衛生課・係長級・49歳
処分事由:県費により購入した物品を自宅に持ち帰るなどして自己の所有物としていた。っ処分内容:免職
処分年月日:2022年11月18日
備考:併せて、管理監督責任として、本日付けで当時の上司等6名を戒告処分、1名を訓告とした。
**********

 2名とも、それぞれ虚偽公文書作成・行使と窃盗の刑事罰に該当しており、当然、群馬県人事課は刑事訴訟法239条に基づき、告発の義務を行使しなければなりません。しかし、県人事課は、当会による度重なる告発要請にもかかわらず、「『職員の懲戒等の指針』において告発義務は明記されていない」ことを根拠に、警察に告発しようとしません。

 そのため、当会では令和5年2月24日付で、2名の職員の告発状を作成し、群馬県警捜査二課に提出し、受理するよう求めました。その後、県警から、2名の職員の懲戒処分に関して、県が、当会の情報開示請求に対して出してきたほぼ全部が黒塗りされた資料を提出してほしいと連絡があり、同年5月15日の午前11時半に県警本部を訪れて、捜査2課に次の2件の開示決定通知書と開示情報(実際には非開示も同然の黒塗り状態)を提示しました。詳しい経緯は次のブログ記事をご覧ください。
〇2023年5月28日:一般県民のツイートには直ぐに被害届を出すのに身内職員の不祥事を告発しない群馬県人事課の二重基準
〇2023年5月29日:県知事の被害届は即刻受理するのに県民が県職員の不祥事を告発しても受理しない群馬県警察の二重基準

 その後も、県警からは音沙汰がありませんでしたが、8月下旬に突然、県警から電話があり、8月31日に面談をしました。

 その中で、県警捜査二課の担当者らから、次の趣旨の説明がありました。

(1)半年ほどかかってしまったが、やはり本件告発状を受理できない。

(2)理由としては、既に懲戒免職を受けた公務員に対して、ムチ打つ必要性が乏しいからだ。

(3)つまり、既に“死に体”状態の元役人を、さらに刑事罰で懲らしめる必然性に乏しい。

(4)他方、我々としても、県職員に対して、一種の負い目のようなものを感じる場面もなくはない。つまり、県職員へのコンプレックスみたいなものと言えるかもしれない。(当会注:この意味は、給与面なのか、権限なのか、あるいは政治力による公務執行への影響なのか、よくわかりませんでした)

(5)オンブズマンのほうには、県行政に関連して、いろいろな情報提供があると思う。(当会:最近特に増えており、実のところ、手が十分にまわらず、てんてこ舞いの状態だ)我々としては、そういう、いわばフレッシュな情報を希望している。そのほうが、県警としてもモチベーションが挙げられる。ぜひ、次回はそういう活きのよい情報提供をもとにした告発をどしどし持ってきて相談してほしい。

■さすがに、「当会の告発状の写しを半年も預かりながら、まったく検討しなかった」という誹りを浴びることは避けたいと県警も考えたのか、当会に1枚の資料の提示がありました。


 見ると、令和2年度以降、令和5年度までの人事異動の変遷を表にしたものです。県警は、その表を当会に提示しつつ、こう言いました。

 「例えば茂木浩徳の場合、令和2年度の畜産試験場の場長だった上司の人物は、翌年度に東部農業事務所環境衛生係の主幹専門員(技)に降格となっている」

 「また田島秀樹の場合、令和2年度に吾妻環境森林事務所森林係で直属の係長だった人物は、令和4年度に森林係の副主幹専門員(技)に降格となっている」

 「なお、オンブズマンから指摘のあった、令和3年度と4年度に吾妻環境森林事務所著長だった人物は、かつて藤岡市の保安林設定手続きで虚偽の公文書を作成した“前科”があるということだが、少なくとも、田島秀樹が吾妻環境森林事務所に在籍していたのは令和2年度までであり、直属の上司ではないことから、今回の事件、つまり上信自動車道の整備に係る保安林解除手続きの瑕疵事件とは無関係だったことがわかる」

 「ということで、群馬県としても、2名の懲戒免職の職員の上司らに対して、管理監督責任を問題視して、戒告や訓告処分をしただけでなく、人事異動でも降格処分をした形跡がうかがえる。だから、それなりの事件の責任を関係者にもとらせたことで、本件についてさらに告発するまでもない、というのが県警としての判断ということで、理解してほしい」

■当会として、捜査機関である県警の担当者から、こう言われてしまうと、これ以上、告発を受理するよう迫っても、実現が不可能と悟らざるを得ませんでした。

 そのため、やむなく、告発状の受理を諦め、今後は当会に寄せられるさまざまな行政を巡る不祥事のネタ情報の中から、県警の興味を引きそうなものをピックアップして、都度告発相談をすることにしました。

 最後に当会から捜査二課担当者らに「先ほど提示していただいた2名の職員の所属先の上司や同僚など関係職員の名簿の写しをいただきたい。せっかく県警がここまで調べた証としたいので、お願いする」と申し入れました。すると、担当者は互いに顔を見合わせて、「県職員の名簿は公表されているので、問題ない。写しではなく、これをそのまま持って行ってもよい」と言ってくれました。

■その後、当会では、県警からもらった人事異動の推移を示す表をさらに充実すべく、平成30年度・令和元年度体制も付け加え、さらに令和5年度体制も追記して仕上げました。以下にその結果を示します。

*****茂木浩徳(農政部)関連*****
=====平成30年度・令和元年度体制=====
●東部農業事務所家畜保健衛生課
課長(技)       斎田好之 ⇒R2環境衛生係主幹専門員
次長(技)       庭野正人
〇環境衛生係
環境衛生係長(技)   片野良平
主幹(技)       石井秀和
主幹専門員       松原英二
●畜産試験場
場長(技)       勝山 均 ⇒R2退職?
次長(事)(総務係長) 石山貴浩 ⇒R2水産試験場次長(総務係長)⇒R4R5県民活動支援・広聴課情報公開係主幹専門員
研究調整官(技)    鈴木睦実 ⇒R2畜産試験場場長⇒R3R4R5東部農業事務所環境衛生係主幹専門員
〇飼料環境係
飼料環境係長(技)   柿沼博之 ⇒R2東部農業事務所環境衛生係長⇒R4退職?
独立研究員(技)主幹  田中克宏 ⇒R2~R5吾妻農業事務所農畜産指導係主幹
独立研究員(技)主幹  茂木浩徳 
主査(技)       新井英雄
主査(技)       真庭 進
技師          南 真子
技師          関野凱一

=====令和2年度体制=====
●東部農業事務所家畜保健衛生課
課長(技)       庭野正人
次長(技)       齊藤 満
〇環境衛生係
係長(技)       柿沼博之
主任(技)       藤井香織
主任
主幹専門員(技)    斎田好之
●畜産試験場
場長(技)       鈴木睦美 ⇒東部農業事務所環境衛生係主幹専門員(技)
次長(事)       大場祥夫
研究調整官(技)    浅田 勉
〇飼料環境係
飼料環境係長(技)   関上直幸
独立研究員(技)主幹  坂西啓悟
独立研究員(技)主幹  茂木浩徳
管理長代理(技)    新井英雄
技師          高野武彦
技師          南 真子
技師          吉澤隆吾
主幹専門員(技)    齋藤幸雄

=====令和3年度体制=====
●東部農業事務所家畜保健衛生課
課長(技)       庭野正人
次長(技)       片野良平
〇環境衛生係
係長(技)       柿沼博之
主任          藤井香織
主任          斎田好之
主幹専門員(技)    鈴木睦美
●畜産試験場
場長(技)       梅村 保 ⇒R4畜産課畜産防疫対策室室長へ⇒R5畜産試験場繁殖技術課主幹専門員
次長(事)       大場祥夫 ⇒R4R5吾妻農業事務所農業振興課次長(総務係長)へ
研究調整官(技)    浅田 勉
〇飼料環境係
飼料環境係長(技)   関上直幸 R4R5留任
独立研究員(技)主幹  茂木浩徳
独立研究員(技)    佐藤拓実
管理長代理(技)    新井英雄
技師          高野武彦
技師          南 真子
技師          富沢大輝

=====令和4年度体制=====
●東部農業事務所家畜保健衛生課
課長          小渕裕子 ←畜産防疫対策室室長から
次長          片野良平
〇環境衛生係
係長(技)       茂木浩徳
主任          藤井香織
主任          徳永真穂
主幹専門員(技)    鈴木睦美
●畜産試験場
場長(技)       平井光浩 ←農政部技術支援課精算環境室長
次長(事)       大場祥夫 ←会計管理課補佐(総務・決算係長)
研究調整官(技)    浅田 勉
主任研究員(技)係長  加藤 聡
〇飼料環境係
主任研究員(技)係長  関上直幸
独立研究員(技)主幹  佐藤拓実
管理長代理(技)    新井英雄
主査(技)       真庭 進
技師          高野武彦
技師          住吉帆南
技師          富沢大輝
技師          藤沢 望

=====令和5年度体制=====
●東部農業事務所家畜保健衛生課
課長          小渕裕子
次長          片野良平
〇環境衛生係
係長(技)       坂西啓吾 (令和2年度飼料環境係独立研究員主幹)
主任          藤井香織
主任          徳永真穂
主幹専門員(技)    鈴木睦美
●畜産試験場
場長(技)       平井光浩 ←農政部技術支援課精算環境室長
次長(事)       大場祥夫 ←会計管理課補佐(総務・決算係長)
研究調整官(技)    浅田 勉
主任研究員(技)係長  加藤 聡
〇飼料環境係
主任研究員(技)係長  関上直幸
独立研究員(技)主幹  佐藤拓実
管理長代理(技)    新井英雄
主査(技)       真庭 進
技師          高野武彦
技師          住吉帆南
技師          富沢大輝
技師          藤沢 望

*****田島秀樹(環境森林部)関連*****
=====平成30年度・令和元年度体制=====
●環境森林部森林保全課
●西部環境森林事務所

所長(技)       曲沢 修
副所長(技)      近藤尚志
次長(技)       春山直彦
次長(技)       小林直己
〇森林土木第一係
森林土木第一係長(技) 小林 宏
主幹(技)       阿部益義
技師          佐藤克彦
●吾妻環境森林事務所
所長(技)       桜井順児
次長(技)       神戸洋起
次長(技)       折田知徳
集約化専門官(技)   田村哲哉
〇総務環境係
総務環境係長(事)   松下 学
主幹(事)       楠伸一郎
副主幹(技)      中嶋慶子
主事          反町恭一郎
〇森林係
森林係長(技)     塚越 順
主幹(技)       田島秀樹
主任(技)       金井知巳

=====令和2年度体制=====
●環境森林部森林保全課
●西部環境森林事務所
所長(技)       剣持則之
副所長(技)      神戸洋起
次長(技)       赤上直人
次長(技)       佐藤高影
経営管理専門官(技)  小島 正
〇森林土木第一係
森林土木第一係長(技) 牧田和広
技師          宮内総介
技師          樋口 晃
●吾妻環境森林事務所
所長(技)       武田将行 ⇒R3林業試験場場長⇒R4退職?
次長(技)       飯塚哲也 R3留任⇒R4利根沼田環境森林事務所次長
次長(技)       角田 智 R3留任⇒R4桐生森林事務所次長
経営管理専門官(技)  田村哲也 ⇒R3R4渋川森林事務所経営管理専門官
〇総務環境係
総務環境係長(事)   小池隆弘
主幹(事)       楠伸一郎
主幹(技)       中嶋慶子
主事          松田直樹
〇森林係
森林係長(技)     阿部祥一 R3留任⇒R4R5森林係副主幹専門員
主幹(技)       田島秀樹 R3R4西部環境森林事務所森林土木第一係長⇒R4・11月懲戒免職

=====令和3年度体制=====
●環境森林部森林保全課
●西部環境森林事務所
所長(技)       剣持則之
副所長(技)      神戸洋起
次長(技)       佐藤正紀
次長(技)       影澤圭太
経営管理専門官(技)  塚越 剛
〇森林土木第一係
森林土木第一係長(技) 田島秀樹
技師          樋口 晃
技師(兼)       櫻井大陸
●吾妻環境森林事務所
所長(技)       佐藤 淳 ←藤岡森林事務所所長
次長(技)       飯塚哲也
次長(技)       角田 智
経営管理専門官(技)  小島 正 ←西部環境森林事務所
〇総務環境係
総務環境係長(事)   小池隆弘
主幹(事)       楠伸一郎
主幹(技)       中嶋慶子
主事          塚田未来
〇森林係
森林係長(技)     阿部祥一
主幹専門員(技)    原澤徳衛

=====令和4年度体制=====
●環境森林部森林保全課
●西部環境森林事務所
所長(技)       剣持則之
副所長(技)      神戸洋起
次長(技)       佐藤正紀
次長(技)       中山精治
経営管理専門官(技)  塚越 剛
〇森林土木第一係
森林土木第一係長(技) 田島秀樹
技師          小濱諒太
技師(兼)       櫻井大陸
●吾妻環境森林事務所
所長(技)       佐藤 淳
次長(技)       北村光弘
次長(技)       宇敷 貢
経営管理専門官(技)  小島 正
〇総務環境係
総務環境係長(事)   栗林淳一
主幹(事)       楠伸一郎
主幹(技)       多田悠人
主事          塚田未来
〇森林係
森林係長(技)     深田 勉
主幹専門員(技)    原澤徳衛
副主幹専門員(技)   阿部祥一 ←前年度の森林係長

=====令和5年度体制=====
●環境森林部森林保全課
●西部環境森林事務所
所長(技)       笛木元之
副所長(技)      佐藤 誠
次長(技)       関 博之
次長(技)       阿部充訓
林業政策専門官(技)  渡邉充代
〇森林土木係
森林土木係長(技)   小林 宏
技師          荻野祐介
技師          小濱諒太
技師          塩野谷瑞己
技師          高坂拓夢
●吾妻環境森林事務所
所長(技)       折田知徳
次長(技)       北村光弘
次長(技)       宇敷 貢
林業政策専門官(技)  塚越 剛
〇総務環境係
総務環境係長(事)   新保 恒
主幹(事)       楠伸一郎
主任(事)       徳田智加子
技師          多田悠人
〇森林係
森林係長(技)     牧田和広
主事          松本哲明
主幹専門員(技)    中山精治 ←西部環境森林事務所次長
副主幹専門員(技)   阿部祥一 ←前々年度の森林係長
**********

■県警は上記の異動の推移を示す表をもとに、「場長から主幹専門員へ」あるいは「森林係長から同係副主幹専門員へ」と異動になったケースは、「明らかに降格処分だ」と分析しています。

 果たしてそうなのでしょうか。主幹専門員や副主幹専門員は、60歳の定年を迎えた場合、再任用職員として雇用される場合の職位というふうに聞いたことがあります。そうすると、不法行為をした2名の職員の上司らが、本当にしかるべき監督責任の不備を問われて、きちんと処分されたのかどうか、特定できる証拠が見当たらないことになります。

 「誰も監督責任をとっていないのではないか」。その疑問を解くために、当会は、山本知事あてに開示請求したのですが、県人事課は、管理監督責任のある当時の上司等の職位や氏名を全て真っ黒塗りにしました。このことから、やはり群馬県職員は、前科者にならないよう人事課が庇ってくれるという観点からも、民間組織と比べて極めて“恵まれた”職場環境にあると言えるでしょう。

■それだけに、群馬県人事委員会におかれては、ぜひ山本知事に、「県職員の懲戒等処分の方針」に、告発義務を追記するよう、強く勧告をしていただきたいものです。

 富岡市の人事課担当が「当市の職員の懲戒処分の方針は、群馬県のそれを流用しています。なので、市として職員が不法・違法行為を犯しても、告訴・告発する必要は無いと考えています」と説明しているように、群馬県は県内の市町村の公務員の人事管理の手本とされています。

 県内の公務員のモラル・ハザードがこれ以上、低下しないように、群馬県が率先して、告訴・告発義務を内規に明文化しなければなりません。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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富岡市職員が住宅手当10年間235万円ネコババで停職6か月の怪・・・そのウラに隠された事情とは?

2023-10-13 00:29:43 | オンブズマン活動

Sep 12
富岡市/市役所職員が住宅手当235万円不正受給 停職6か月の懲戒処分 市民生活部の主事(50歳)が実家に住んでいるにもかかわらず、賃貸住宅に住んでいるとして約10年間の住宅手当235万円を不正受給。職員の氏名は発表せず。

■当会の公式X(旧ツイッター)の9月12日のアカウントで報じたように、富岡市で、職員が住宅手当を約10年間不正受給して235万円をネコババしていた事件が公になりました。メディアの報道記事を見てみましょう。

**********NHK群馬 NEWS WEB 2023年09月11日19:00
群馬 富岡市の職員が住宅手当235万円不正受給 停職6か月

 富岡市の50歳の職員が、実家に住んでいるにもかかわらず10年近くにわたってあわせて235万円の住宅手当を不正に受け取っていたとして、停職6か月の懲戒処分を受けました。

 懲戒処分を受けたのは、富岡市市民生活部の50歳の職員です。

 富岡市によりますと、職員は、10年前に生活の拠点を市内の賃貸住宅から実家に移したにもかかわらず職場に届け出ず、ことし6月までの9年7か月分の住宅手当あわせて235万円を不正に受給していました。

 職員がことし4月に行われた上司との面談の際に実家に住んでいると話したことから不正が発覚したということです。

 市の調査に対して、職員は「賃貸住宅を借り続けていたが、居住していないので、手当を返金しなければならないと思っていた。反省している」などと話しているということです。

 市は、11日付けで職員を懲戒処分にするとともに、再発防止策として全職員に対して住居や扶養などを正しく届け出るよう通知を出しました。

 富岡市の榎本義法市長は「法を順守すべき公務員としてあるまじき行為であり、市民の信頼を著しく失墜させたことは誠に遺憾で、深くおわび申し上げます」とコメントしています。



**********上毛新聞2023年9月12日06:00
住居手当235万円不正受給 群馬・富岡市職員の男性を懲戒処分
 住居手当を不正に受給したとして、群馬県富岡市は11日、市民生活部の男性主事(50)を停職6カ月の懲戒処分にした。主事は9年7カ月にわたり、約235万円を不正に受給していた。既に全額を返還している。
 市人事課によると、主事は2013年11月ごろ、生活拠点を賃貸住宅から実家へ移した。住居手当の対象外となったにもかかわらず必要な手続きを行わず、今年6月まで手当を受け取り続けた。主事は「手当の対象にならないのではないかと思ったが、手続きを怠った。申し訳ない」などと話しているという。
 榎本義法市長は「公務員としてあるまじき行為。誠に遺憾であり深くおわび申し上げる。綱紀粛正の徹底と再発防止を図る」とコメントした。

**********産経新聞2023年9月11日20:17
市職員が住居手当を10年間不正受給 群馬・富岡
 群馬県富岡市は11日、生活拠点が賃貸住宅から実家に移った後も9年7カ月にわたり、住居手当計約235万円を不正受給したとして、市民生活部の主事(50)を停職6カ月の懲戒処分とした。全額返還しており、市の聞き取りに「賃貸契約は続けており、(手当を)もらえるものならもらおうと思った」などと話しているという。
 市によると平成25年11月ごろに生活拠点が移った後も必要な手続きをしなかった。今年春に正確な通勤届を出すよう呼びかけられたことを受け、7月上旬に人事課に提出したものが、従来と変わっていたことで判明した。
**********

■当会では、事実関係を確認すべく、さっそく次の情報開示請求を富岡市に9月14日に提出しました、

*****9/14富岡市公文書開示請求*****
            公文書開示請求書
                          令和5年9月14日
   富岡市長様
                  請求者 郵便番号 371-0801
                      住所
                      (所在地) 前橋市文京区1-10-15
                        氏名 市民オンブズマン群馬
                      (名称・代表者氏名) 代表 小川 賢
                      電話番号(090)5302―8312
 富岡市情報公開条例第6条第1項の規定により、次のとおり公文書の開示を請求します。
<請求する公文書の内容>
2023年9月11日に富岡市人事課が行った職員の懲罰処分を巡り、富岡市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年3月27日条例第33号)の第2条は「戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない」と定めるが、今回停職6か月の懲戒処分とした判断に至る過程がわかる次の情報。
①「富岡市職員の懲戒等に係る指針」またはそれに準じた内規
②停職6か月の懲戒処分を決定するに至った調査委員会、懲罰委員会など庁内で開催した一切の会議録。
③平成25年11月ごろから令和5年6月分までを不正受給の対象とした住宅手当235万2000円の内訳及び根拠(遅延損害金の計算方法を含む)
④生活の拠点が賃貸住宅から実家へ移った場合、本来、必要な手続きの文書
⑤処分理由を地方公務員法第29条第1項第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行)、地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)違反に限定した理由
⑥「全額返還した」というが、自主的に返納したのか、それとも返納命令に応じたのか
⑦住所手当の支給条件
⑧職員の住所要件を定めた規定、ないしそれに準じた内部規約
⑨その他、本件に関連する情報
**********

■本件の情報開示請求の背景には、10年間にわたり住宅手当を不正受給されていたにもかかわらず、なぜ富岡市は気付かなかったのか、そして、公金をごまかして懐に入れていた職員に対して、なぜ免職による解雇ではなく、6か月の休職という大甘な処分をくだしたのか、民間の常識からすると理解できない事項があったためです。

 そのため、9月14日付の情報開示請求書を富岡市役所に郵送するのではなく、直接持参して、担当部署に提示して、内容を予め見てもらい、見解をヒヤリングすることにしました。

■富岡市役所の2階の総務部の情報開示担当窓口で事情を説明したところ、富岡市総務部人事課の担当者が応対してくれました。

 同担当者は、当会の開示請求書を一読すると、困惑した表情を浮かべました。そして次の趣旨の説明を当会にしました。

(1)今回の非違行為による処分を受けた職員は、いわゆる障害を持った職員。
(2)どのような障害なのかは、個人情報にあたるので教えられない。
(3)市として、とりあえず6か月の休職という懲戒処分を本人に課したが、これが最終的なものではない。
(4)なぜなら、現在も本人を呼び出して、本人から直接事情を聴くなどして、本事案の調査を継続中であり、その結果次第では、処分内容が変わる可能性もあり得る。
(5)なぜなら、本人からの聞き取り査の目的は、本人が公務員として業務が遂行できるのに値しているかどうか、であり、結果次第では、仮に公務員としての能力に欠けると判断された場合は、別の処分が下されることになるため。
(6)したがって、今回の開示請求について、①と⑦については開示できるが、そのほかの項目については、現時点では未確定ないし未成熟な情報だったり、個人情報にからむ機微な情報だったりするので、取り下げてほしい。

 当会は、「そういう事情が背景にあるというのは知らなかった。現在も調査中で、障害のある職員ということで温情的な処分をとりあえずした、と理解する。そうすると、なぜ、そうしたハンディのある職員を公務に就かせていたのか、職務遂行の能力に欠けるとなれば、それにふさわしい適材適所に配置するなど、人事管理面で瑕疵はなかったのか」と疑問を投げかけました。

 人事課担当者は、「そうした事情を確認するためにも、現在、本人から詳しく事情を聴きとっている過程なので、現時点では、①と⑦以外は出せない」ということでした。

 当会としても、ハンディがどのようなものかがわからないものの、特別な事情により、こうした温情処分が為されたということは認識できました。そのため、①と⑦、⑧、⑨について開示請求とし、②から⑥までを取り消しました。

■この結果、10月3日付で通知の連絡があり、10月6日に富岡市役所を訪れて、情報開示を受けてきました。開示されたのは①と⑦で、⑧と⑨は非開示決定とされました。

*****10/3富岡市公文書開示決定通知書****
様式第2号(第4条関係)
          公文書開示決定通知響
                        富総第160号
                      令和5年10月3日
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様
                     富岡市長 榎本 義法

 令和5年9月19日付けで請求のありました公文書の開示については、次のとおり開示することと決定しましたので、富岡市情報公開条例第11条第1項の規定により通知します。
<請求のあった公文書の内容>
 2023年9月11日に富岡市人事課が行った職員の懲罰処分を巡り、富岡市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年3月27日条例第33号)の第2条は「戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない」と定めるが、今回停職6か月の懲戒処分とした判断に至る過程がわかる次の情報。①「富岡市職員の懲戒に係る指針」⑦住所手当の支給条件
<開示の日時>
令和5年10月6日 午前9時00分
<開示の場所>
富岡市役所
<開示の方法>
■閲覧 □視聴 ■写しの交付(□郵送)
<事務担当課等>
総務部人事課 人事研修係 (担当者 田中 秀実)
電話番号 (0274)62-1511 内線 1212
<備考>
※⑦は「職員の給与に関する条例」(HP参照可)
1 公文書の開示をする日時に都合が悪い場合には、あらかじめ事務担当課等に連絡してください。

*****10/3公文書非開示決定通知書*****
様式第4号(第4条関係)
            公文書非開示決定通知書
                            富総第161号
                          令和5年10月3日
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様
                        富岡市長 榎本 義法

 令和5年9月19日付けで請求のありました公文書の開示については、次のとおり開示しないことと決定しましたので、富岡市情報公開条例第11条第2項の規定により通知します。
<請求のあった公文書の内容>
 2023年9月11日に富岡市人事課が行った職員の懲罰処分を巡り、富岡市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年3月27日条例第 33号)の第2条は「戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した習面を当該職員に交付して行わなければならない」と定めるが、今回停職6か月の懲戒処分とした判断に至る過程がわかる次の惜報。⑧職員の住所要件を定めた内規、ないしそれに準じた内部規約、⑨その他、本件に関する情報
<開示を行わない理由>
富岡市情報公開条例第7条第6号(注:当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ)該当及び同条第11条第2号(注:開示請求に対する不開示措置)に該当するため
<事務担当課等>
人事課人事研修係 (担当者 田中 秀実)
電話番号(0274)62-1511 内線 1212
<備考>
⑧上記条例第7条第6号(注:当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ)
⑨上記条例第11条第2号(注:開示請求に対する不開示措置)
1 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、富岡市長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると、異議申立てをすることができなくなります。)。
2 この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、富岡市を被告として(訴訟において富岡市を代表する者は富岡市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったごとを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
**********

 以上のとおり、富岡市は、「⑨その他、本件に関する不開示理由」として、市情報公開条例第11条第2号に該当するとしました。条例第11条を次に示します。「第2項」を赤字で記しました。「第2号」は富岡市の誤記のようです。

(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。ただし、開示請求に係る公文書の全部を開示する決定が直ちに行われ、即時に開示をすることができる場合は、口頭により通知することができる。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

 これは、非開示理由を示したものではなく、単に非開示処分の措置をした条例の該当事項を示したものであり、富岡市の判断は不適切です。おそらく、「その他、本件に関する情報」も、最初から取り下げを当会に申し入れてきた②から⑥と同様に、条例第7条第6号と同じく、当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれと同じ理由にしたかったところ、何らかの修正ミスがあったのかもしれません。

■そして、①と⑦が開示されました。それぞれの文書は以下のとおりです。

*****①市職員の懲戒処分の指針*****
〇富岡市職員の懲戒処分の指針について

 この指針は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)がより一層厳正に行われるよう、任命権者が懲戒処分に付すべきと判断した事案について、処分量定を決定するにあたっての参考に供する事を目的として、次のとおり代表的な事例についての標準的な処分の量定に関し必要な事項を定めるものとする。

第1 基本事項
 本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものである。
 具体的な処分量定の決定に当たっては、
(1) 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
(2) 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
(3) 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
(4) 他の職員及び社会に与える影曹はどのようなものであるか
(5) 過去に非違行為を行っているか
等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮のうえ判断するものとする。
 個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる処分の種類以外とすることもあり得るところである。例えば、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、
(1) 非違行為の動機若しくは動態が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき
(2) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき
(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき
(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき
(5) 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき
がある。また、例えば、標準例に掲げる処分の種類より軽いものとすることが考えられる場合として、
(1) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき
(2) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるときがある。
 なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考にしつつ判断する。
第2 懲戒処分の種類
 地方公務員法第29条及び富岡市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に基づき、次の懲戒処分を行う。
(1) 免職 職員たる身分を失わせる処分
(2) 停職 一定期間(1日以上6月以下)、職務に従事させない処分
(3) 減給 一定期間(1日以上6月以下)、給料の一定額(10分の1以下)を減ずる処分
(4) 戒告 非違行為の責任を確認し、その将来を戒める処分

第3 標準例
1 一般服務関係
(1) 欠勤
 ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。
 イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は、停職又は減給とする。
 ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする。
(2) 遅刻・早退
 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は、戒告とする。
(3) 休暇の虚偽申請
 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員は、減給又は戒告とする。
(4) 勤務態度不良
 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。
(5) 職場内秩序を乱す行為
 ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員は、停職又は減給とする。
 イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員は、減給又は戒告とする。
(6) 虚偽報告
 事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員は、減給又は戒告とする。
(7) 違法な職員団体活動
 ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は市の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員は、減給又は戒告とする。
 イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員は、免職又は停職とする。
(8) 秘密漏えい
 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、免職又は停職とする。
(9) 政治目的を有する文書の配布
 政治目的を有する文書を配布した職員は、戒告とする。
(10) 兼業の承認等を得る手続のけ怠
 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員は、減給又は戒告とする。
(11) 入札談合等に関与する行為
 市が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合をそそのかすこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員は、免職又は停職とする。
(12) 個人の秘密情報の目的外収集
 その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員は、減給又は戒告とする。
(13) セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)
 ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員は、免職又は停職とする。
 イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙 電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は、停職又は減給とする。この場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は免職又は停職とする。
 ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、減給又は戒告とする。
(14) パワー・ハラスメント
 ア パワー・ハラスメント(人事院規則10-16(パワー・ハラスメントの防止等)第2条に規定するパワー・ハラスメントをいう。以下同じ。)を行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員は、停職、減給又は戒告とする。
 イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した職員は、停職又は減給とする。
 ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重責による精神疾患に罹患させた職員は、免職、停職又は減給とする。
(注) (13)及び(14)に関する事案について処分を行うに際しては、具体的な行動の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。

2 公金財産等取扱い等関係
(1) 横領
 公金又は財産を横領した職員は、免職とする。
(2) 窃取
 公金又は財産を窃取した職員は、免職とする。
(3) 詐取
 人を欺いて公金又は財産を交付させた職員は、免職とする。
(4) 紛失
 公金又は財産を紛失した職員は、戒告とする。
(5) 盗難
 重大な過失により公金又は財産の盗難に遭った職員は、戒告とする。
(6) 財産損壊
 故意に職場において財産を損壊した職員は、減給又は戒告とする。
(7) 失火
 過失により職場において財産の失火を引き起こした職員は、戒告とする。
(8) 諸給与の違法支払・不適正受給
 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員は、減給又は戒告とする。
(9) 公金財産処理不適正
 自己保管中の公金の流用等公金又は財産の不適正な処理をした職員は、減給又は戒告とする。
(10) コンピュータの不適正使用
 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。
(11) 虚偽公文書作成
 ア その職務に関し、行使の目的で、公印を使用して、虚偽の公文書を作成し、又は公文書を変造した職員は、免職又は停職とする。
 イ 公印を使用せずに、アに規定する行為をした職員は、減給又は戒告とする。
(12) 公印偽造
 行使の目的で、公印を偽造した職員は、免職又は停職とする。
(13) 公文書等毀棄
 故意に公文書又は公務の用に供する電磁的記録を毀棄した職員は、免職又は停職とする。
(14) 不適正事務処理
 故意又は重大な過失により自己の職務を不適正に処理した職員は、減給又は戒告とする。

3 倫理関係
(1) 収賄
 職務に関する行為をすること若しくは行為をしたこと若しくはしないこと若しくはしなかったことの対価若しくは請託を受けてその地位を利用して他の職員にその職務に関する行為をさせ、若しくは行為をさせないようにあっせんすること若しくはあっせんしたことの対価として供応接待若しくは財産上の利益の供与を受けた又はこれらの対価として第三者に対し供応接待若しくは財産上の利益の供与をさせた職員は免職又は停職とする。
(2) 贈与
 ア 職務に関して利害関係を有する事業者等(以下「利害関係者」という。)から、金銭、物品の贈与を受けた職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。
 イ 利害関係者から不動産の贈与を受けた職員は、免職又は停職とする。
(3) 貸付け
 ア 利害関係者から金銭の貸付けを受けた職員は、減給又は戒告とする。
 イ 利害関係者から又は利害関係者の負担により無償で物品の貸付けを受けた職員は、減給又は戒告とする。
 ウ 利害関係者から又は利害関係者の負担により無償で不動産の貸付けを受けた職員は、停職又は減給とする。
(4) 役務の提供
 利害関係者から又は利害関係者の負担により無償で役務の提供を受けた職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。
(5) 供応接待
 利害関係者から供応接待を受けた職員は、停職、減給又は戒告とする。
(6) 第三者を通じた行為
 利害関係者をして、第三者に対し、前(1)から(5)の行為をさせた職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。

4 公務外非行関係
(1) 放火
 放火をした職員は、免職とする。
(2) 殺人
 人を殺した職員は、免職とする。
(3) 傷害
 人の身体を傷害した職員は、停職又は減給とする。
(4) 暴行・けんか
 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったときは、減給又は戒告とする。
(5) 器物損壊
 故意に他人の物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。
(6) 横領
 ア 自己の占有する他人の物(公金及び財産を除く。)を横領した職員は、免職又は停職とする。
 イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員は、減給又は
戒告とする。
(7) 窃盗・強盗
 ア 他人の財物を窃取した職員は、免職又は停職とする。
 イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員は、免職とする。
(8) 詐欺・恐喝
 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員は、免職又は停職とする。
(9) 賭博
 ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。
 イ 常習として賭博をした職員は、停職とする。
(10) 麻薬 覚せい剤等の所持又は使用
 麻薬 覚せい剤等を所持又は使用した職員は、免職とする。
(11) 酪酎による粗野な言動等
 酪酎して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又、乱暴又は品格を欠く言動をした職員は、減給又は戒告とする。
(12) 淫行
 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員は、免職又は停職とする。
(13) 痴漢行為
 公共の乗物等において痴漢行為をした職員は、停職又は減給とする。
(14) 盗撮行為
 公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員は、停職又は減給とする。

5 飲酒運転 交通事故·交通法規違反関係
(1) 飲酒運転
 ア 酒酔い運転をした職員は、免職とする。
 イ 酒気帯び運転をした職員は、免職又は停職とする。
 ウ 酒気帯び運転で人を死亡させた職員は、免職とする。
 エ 酒気帯び運転で人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職とする。
 オ 酒気帯び運転により物の損壊に係る交通事故を起こした職員は、免職又は停職とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職とする。
 力 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告とする。
(2) 悪質運転
 ア 無免許運転等の悪質な交通法規違反による運転で、人を死亡させた職員は、免職とする。
 イ 無免許運転等の悪質な交通法規違反による運転で、人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職とする。
 ウ 無免許運転等の悪質な交通法規違反による逓転で、物の物損に係る交通事故を起こした職員は、免職又は停職とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職とする。
 工 無免許運転等の悪質な交通法規違反をした職員は、停職とする。
(3) その他の悪質な交通事故 交通法規違反
 ア 重大な交通事故により人を死亡させた職員は、免職、停職、減給とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職とする。
 イ 重大な交通事故により人に傷害を負わせた職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。
 ウ 重大な交通事故により物を損壊させた職員は、減給又は戒告とする。―の場合において措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。
 工 その他重大な交通法規違反をした職員は、戒告とする。
(注) 処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮のうえ判断するものとする。

6 監督責任関係
(1) 指導監督不適正
 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員は、減給又は戒告とする。
(2) 非行の隠ぺい、黙認
 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員は、停職又は減給とする。

第4 適用期日
 この指針は、平成28年5月19日から適用する。
 この指針は、令和2年6月1日から適用する。

*****⑦住居手当*****
○富岡市職員の給与に関する条例(平成18年3月27日条例第51号)抜粋
(住居手当)
第12条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(2) 削除
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 削除
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成21年条例9号・34号・令和元年48号〕
**********

■⑦の富岡市職員懲戒に係る指針は、富岡市によるとホームページには掲載していないそうです。また、この指針には、刑事訴訟法第239条に定める公務員の告発義務の項目が含まれていません。

 富岡市によれば、この指針は、群馬県に倣っているとのことです。そのため、「群馬県職員の懲戒処分の指針について」と見比べてみると、確かに、全く同じ内容になっています。群馬県はこの指針をホームページで公表していませんが、当会のブログの次の記事に掲載しているので参照ください。
〇2023年5月29日:県知事の被害届は即刻受理するのに県民が県職員の不祥事を告発しても受理しない群馬県警察の二重基準

 唯一、富岡市の指針では、「第1 基本事項」の末尾で、「(1) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出た時」という項目が付け加えてあるだけです。わかりやすいように、上記の指針では青字で当該箇所を示してあります。

■このように、富岡市で今回発生した住居手当の不正受給では、富岡市の50歳になる何らかのハンディを負った職員が、10年前までアパートに住んでいたのに、その後、実家に住み始めたにもかかわらず、9年7か月(115か月)にわたって、トータル235万円の住宅手当を不正に受け取っていたと報じられています。そうすると富岡市は、235万円/115か月=約2万4000円の住居手当を毎月だまし取られていたことになります。

 また、このことから、ハンディがあるとされる当該職員は、住居手当の計算式から、月額約5万3000円の市内賃貸アパートを借りていたことになります。

 この事件では、報道記事をもとに読み解くと、さらに不可解なことがあります。なぜなら、NHKの報道では、「富岡市によりますと、職員は、10年前に生活の拠点を市内の賃貸住宅から実家に移したにもかかわらず職場に届け出ず、ことし6月までの9年7か月分の住宅手当あわせて235万円を不正に受給していました。職員がことし4月に行われた上司との面談の際に実家に住んでいると話したことから不正が発覚したということです。」とありますが、産経新聞の記事では「市によると平成25年11月ごろに生活拠点が移った後も必要な手続きをしなかった。今年春に正確な通勤届を出すよう呼びかけられたことを受け、7月上旬に人事課に提出したものが、従来と変わっていたことで判明した。」と報じているからです。

■常識的に考えれば、産経新聞の取材に対する富岡市の説明が腑に落ちます。なぜなら、今年春に正確な通勤届を出すように呼びかけられたことを受けて、当該職員が7月上旬に人事課に提出したものが、従来の内容と異なり、実家から通勤していると届けたことで発覚し、6月までの住居手当の不正受給と判断したからです。

 これに対して、NHKの報道では、「職員がことし4月に行われた上司との面談の際に実家に住んでいると話した」ことで不正が発覚し、ことし6月までの住居手当を不正に受給していた」とあり、なぜ、6月まで市が住居手当を払い続けたのか、疑問だからです。NHKの取材に対して富岡市はどのような説明をしたのでしょうか?

 さらに言えば、産経新聞の記事では「市の聞き取りに『賃貸契約は続けており、(手当を)もらえるものならもらおうと思った』などと話しているという。」と報じていますが、NHKの報道では「職員は『賃貸住宅を借り続けていたが、居住していないので、手当を返金しなければならないと思っていた。反省している』などと話しているという」とあり、上毛新聞は「主事は『手当の対象にならないのではないかと思ったが、手続きを怠った。申し訳ない』などと話しているという。」と報じており、各社の書きぶりが微妙に食い違って見えます。

 また、常識的に考えれば、当該職員が「賃貸契約は続けており、手当をもらえるものならもらおうと思った」が「居住していないので、手当の対象にならないのではないかと思い、手当を返金しなければならないと思っていた」ところ、「手続きを怠った」と話していたこと自体、論理が一貫していないように見えます。単に手続きを怠っただけでは済まされないからです。なぜなら、賃貸契約で空き部屋だったとはいえ、家主には毎月5万3000円が支払われており、当該職員は、毎月2万9000円を自腹で支払い続けていたわけであり、この事件の背景には、別の何かが隠されているという疑惑がぬぐい切れません。

■いずれにしても、富岡市が報道関係者に対して、この事件についてどのように報じたのか、が重要になります。

 当会では、そういう情報も含めて、「⑨その他、本件に関する情報」として富岡市に開示請求を行いましたが、非開示とされてしまいました。

 そのため、富岡市に対して、⑨の非開示決定処分に対する審査請求を出すかどうか判断する前に、公開質問のかたちで、次の情報について、あらかじめ確認する必要があるのではないかと考えております。

(1)この事件について、富岡市が報道機関に提供した一切の情報。
(2)富岡市が、9月11日に当該職員に出した懲戒処分通知。(個人情報を除く)
(3)富岡市が、9月11日付で、再発防止策として全職員に対して住居や扶養などを正しく届け出るよう通知した文書。
(4)約10年間にわたる不正受給について、該当職員が不正に得た公金は弁済されているというが、遅延損害金に係る情報。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】


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県知事の被害届は即刻受理するのに県民が県職員の不祥事を告発しても受理しない群馬県警察の二重基準

2023-05-29 01:15:19 | オンブズマン活動

■刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項は、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と定めています。そのため、この要件を満たす場合には、原則として公務員には告発義務が課せられていると解されています。いわゆる公務員の告発義務の根拠とされているものです。ところが現実には、公務員は守秘義務を優先し、告発義務は殆ど忘れ去られたままです。その理由として告発義務の違反には罰則がないことが挙げられます。

 通常、民間であれば文書偽造や窃盗罪を犯したことがバレれば、直ちに告発され、さらに起訴され、有罪になれば前科が付くリスクが生じます。ところが、群馬県人事課は、群馬県職員の懲戒処分の指針に、告発義務が明記されていないことをよいことに、県職員が刑事罰を犯しても、懲戒処分をするだけで、警察に告発する必要がないと考えているようです。なぜなら当会が再三にわたり、刑事訴訟法に定める公務員の告発義務を果たしてほしいと要請しても、相変わらず馬耳東風だからです。

 この顛末は、以下のブログで報告しました。

○2023年5月28日:一般県民のツイートには直ぐに被害届を出すのに身内職員の不祥事を告発しない群馬県人事課の二重基準

https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/30dc5c6d9020cf01e8a81eec67c3ddb3

 他方で、県民が県知事の悪口をTwitterに投稿すると、県職員は直ちに被害届を出したりします。そして警察も知事からの被害届を速やかに受理します。参考までに次のURLをご覧ください。

○2022年9月26日:【一太知事の独善】「安倍、竹中の次はお前だな」Twitter投稿に被害届を出した知事の思惑と今後の影響

https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/2cc590ebde410757b2c779c1ebd28fc1

 

■このように県職員のコンプライアンスの元締めの人事課が、刑事罰を犯した職員を告発しようとしないため、やむなく当会は、2件の告発状を作成し、県警に提出することにしました。

 なぜならば、警察は、以下に示す平成31年3月27日付の通達に基づき、告発の受理を行う義務があるからです。

 

*****H31.3.27警察庁通達*****

                           継続

                    原議保存期間:5年(平成36年3月31日まで)

                                                 有効期間:一種(平成36年3月31日まで)

                                                 警察庁丙刑企発第41号、丙生企発第51号

                       丙組企発第41号、丙交企発第57号

                       丙備企発第86号、丙外事発第43号

                          平成31年3月27日

皇宮警察本部長 殿

各都道府県警察の長 殿

(参考送付先)

 庁内関係各局部課長

 各附属機関の長

 各地方機関の長

                   警察庁刑事局長

                                             警察庁生活安全局長

                   警察庁交通局長

                   警察庁警備局長

 

   告訴・告発の受理体制及び指導・管理の強化について

 

 警察改革において、告訴・告発への取組の強化が指示され、取扱件数、処理に要する期間、擬律判断の複雑性等から、主として知能犯事件に重点を置いて対策がとられてきたが、告訴・告発の適正な受理及び処理は、全ての事件について求められているものである。

 ところで、こうした取組の中、告訴・告発の相談をしても、疎明資料が十分にそろっていない、他の警察署が主となって捜査した方が効率的であるなどの理由により、受理を保留したり、他所属を紹介して受理を拒む例があるなどの苦情が依然として寄せられている。

 こうした状況を踏まえ、「「「警察改革の精神」の徹底のために実現すべき施策」に基づく各施策の着実な実施について」(平成24年8月9日付け警察庁甲官発第222号ほか)においては、「告訴・告発については、告訴・告発センター等一括した専務部門の窓口で、必要に応じ聴取・検討を直ちに行った上で迅速に受理するものとし、本部事件担当課において、個別の案件ごとに指導・管理を徹底する」こととされた。

 被害に苦しみ犯人の処罰を求める国民にとって、警察は最後のよりどころであり、国民からの告訴・告発に迅速・的確に対応することは、警察に課せられた大きな責務である。

 各都道府県警察においては、告訴・告発の的確な受理・処理の重要性を再度認識した上で、下記により、告訴・告発について、被害者・国民の立場に立った迅速・的確な対応を徹底されたい。

 なお、本通達の対象となる告訴・告発は、全部門で取り扱う告訴・告発事件とする。ただし、既に、被害の届出が受理されるなど捜査中の事件に係る告訴・告発は除く。

               記

1 受理体制の整備

(1) 警察署における受理体制

  現在、告訴・告発の相談がなされ、事件担当課が明確な場合は当該事件担当課が責任をもって相談対応に当たっているが、告訴・告発がなされる事案の中には、初期段階では処理すべき部門が不明確で、告訴・告発をしようとする者がどの部門に相談すべきか判然としないものもあり得るところ、その者の立場からは、身近な窓口で当該事案に係る専門的知識を有する警察官により迅速に受理されることが最も望ましい。

  そこで、対応責任者及び対応担当者をあらかじめ指定した「警察署告訴・告発センター」等を設置することにより、告訴・告発の相談の聴取、担当課の決定、受理・不受理の判断が迅速になされる体制を構築すること。

(2) 警察本部における受理等の体制

  警察本部においても告訴・告発の相談を受けることがあることから、責任者及び対応担当者の要員を配置又は指定した「本部告訴・告発センター」、「告訴・告発対応室」等(以下「「本部告訴・告発センター」等」という。)を設置し、告訴・告発しようとする者の便宜を図ること。

  その際、告訴・告発の相談が「本部告訴・告発センター」等になされた場合には、告訴・告発の取扱件数が多い都道府県警察にあっては特に、その他の県警察においても可能な限り、「本部告訴・告発センター」等において受理することに配意すること。

  なお、迅速に受理するためには、直ちに告訴・告発の内容を聴取し、検討し、また、警察署を指導する必要があることから、配置又は指定される要員については、事件捜査の経験が豊富な警察官を充てること。

(3) 本部事件担当課との連携

  告訴・告発の相談を受けてから、受理・不受理の判断までの間については、本部事件担当課との連携を密にし、早期に対応を図ることができるよう留意すること。

 

2 本部事件担当課による指導・管理の徹底

  現在、知能犯事件については、「知能犯罪に関する告訴・告発の受理・処理の適正化について」(平成24年1月20日付け警察庁丁捜二発第6号)等により、告訴・告発の相談段階から本部捜査第二課がその内容を把握した上で、個別の案件ごとにきめ細かな指導・管理がなされているところであるが、各都道府県警察にあっては、知能犯以外についても、告訴・告発の相談段階から本部事件担当課がその内容を把握した上で、個別の案件ごとに受理の可否・処理の方針、進捗状況等をきめ細かに指導すること。

 

3 その他

  細目的事項について必要がある場合には、警察庁各事件担当課から別途指示することとする。

 

【継続措置状況】初回発出日:平成24年12月6日

        (有効期間:平成31年3月31日)

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■というわけで、「善は急げ」とばかり、当会は、令和5年2月24日に群馬県警を訪れ捜査2課の刑事と面談し、2件の事件の態様を説明するとともに、自署押印済の次の2通の告発状を提示し、受理するよう要請しました。

 

*****R5.2.24告発状【田島秀樹分】*****

             告  発  状

                       令和5年2月24日

 

群馬県警察本部長 殿

                    告発人 市民オンブズマン群馬

                        代表 小川 賢     印

 

   告発人  住  所 〒381-0801前橋市文京町1-15-10

        氏  名 市民オンブズマン群馬

             代表 小川 賢

        生年月日 昭和27年3月5日

        電話番号 090-5302-8312

 

  被告発人  住  所 不詳

        氏  名 田島秀樹

        職  業 前群馬県職員(環境森林部森林保全課課付係長)

        電話番号 不詳

 

第1 告発の趣旨

 被告発人の下記の告発事実に記載の所為は、虚偽公文書作成罪(刑法156条)および文書毀棄罪(刑法258条)に該当すると思料しますので、捜査の上、厳重に処罰されたく、告発致します。

第2 告発事実

1 被告発者は、平成29年度から令和2年度まで担当していた吾妻環境森林事務所における保安林関係事務及び林地開発許可事務に関して、起案・決裁など組織としての意思決定を経ないまま公文書19件を作成・施行(虚偽公文書作成)したほか、公文書を意図的に毀棄したり、事務処理の放置(公務員職務専念義務違反)をしたりするなど177件(不適正事務処理)を発生させた。

2 被告発者は、動機として「当時の家庭事情から精神的に不安定で、自分では事務処理を終わらせていたと思い込んでいたり、初めての業務で分からないことも多く、その場しのぎの不適切な事務処理を行ってしまった。」と所属先である群馬県の人事課の聞き取りの際に、主張しているようだが、行政は組織として事務事業を行っており、この主張は失当である。よって、組織ぐるみの犯行の疑いも否定し得ない。

第3 告発に至る経緯

1 市民オンブズマン群馬では、かねてより、公務員による不祥事件の撲滅を活動目的の大きな柱の一つとしてきた。ところが、群馬県職員の「懲戒処分に関する指針」には、「職員が行った非違行為のうち、刑事事件に係る事案については、刑事訴訟法に定めるところにより告発又は告訴を行う」とする、刑事訴訟法第239条第2項に定める公務員の告発義務に関する記載が見当たらない。このため市民オンブズマン群馬は、群馬県総務部人事課に対して、他の多くの都道府県が「職員の懲戒処分に関する指針」に公務員の告発義務を明記していることを説明し、群馬県でも速やかに「職員の懲戒処分に関する指針」に公務員の告発義務に基づく条項を追加するように申し入れているが、全く耳を傾けようとしない。

2 保安林手続きを巡る群馬県の森林行政では、藤岡市内の保安林設定を巡り偽造書類を使った違法行為がまかり通っており、こうした実態が県内の他の場所でも密かに存在しているとみられる。藤岡市の場合、上日野字田本1051-1や上日野字矢掛乙1020-1及び2は筆界未定地であるにもかかわらず保安林設定されているが、山林所有者や地元区長の承諾書などが見当たらない。また、保安林設定を根拠に治山ダムや林道の設置や樹木の伐採作業が多額の補助金を投入して実施されているが、山林所有者には全く通知すらなく、本来山林所有者に支払われるべき補助金が闇に消えてしまっている。

3 上記2の保安林の件では、公文書である保安林指定調書の附属明細書において、「実測又は見込み284ha、ヒノキ12年、谷止工1基、皆伐」、「実測又は見込み1134ha、スギ36年、谷止工1基、皆伐」と記されており、森林所有者等の欄には、「承諾する。受益者同意する。平成9年6月2日:確認済」との記載があり、さらに「群馬県前橋地方法務局藤岡出張所:平成9年3月27日照合済」とあり、最後に「氏名:藤岡森林事務所:主任 佐藤淳、確認済」と明記されており、佐藤淳本人に保安林の位置の特定を要請しても、応じてもらえなかった。

4 その佐藤淳が、その後出世して吾妻環境森林事務所長に就任しており、今回,奇しくもその部下の被告発者が虚偽公文書作成等の違法行為を行っていたことに因縁を痛感する。

5 こうした保安林手続きを巡る違法行為が繰り返されないようにするには、行政内だけの調査と処分では不十分であり、群馬県人事課に刑事訴訟法第239条第2項に定める公務員の告発義務に基づく対応を再三懇願しても、全く応じるそぶりはないため、やむを得ずこの度の告発に至ったものである。

 

 被発訴人の行った違法行為は、行政に対する納税者住民の信頼をないがしろにするものであり、被告発人は懲戒処分を受けただけで、刑事訴訟法第239条第2項に定める公務員の告発義務に基づき所属先の群馬県から告発されておらず、このまま看過すると、同様の事件再発の蓋然性も高く、極めて懸念される。よって、告発人はこのようなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告発人を厳罰にして頂きたく、ここに告発するものである。

 なお、最後になりますが、告発人は、本件に関し、以後捜査に関して全面的な協力をすること、および、捜査機関の指示ないし許可なく取下げをしないことを、お約束致します。

                            以上

 

                証拠資料

1 令和4年11月15日群馬県総務部長決裁の回議用紙「件名:職員の懲戒処分について」

                添付書類

1 証拠資料写し  1通

                            以上

 

*****R5.2.24告発状【茂木浩徳分】*****

             告  発  状

                       令和5年2月24日

 

群馬県警察本部長 殿

                    告発人 市民オンブズマン群馬

                        代表 小川 賢     印

 

   告発人  住  所 〒381-0801前橋市文京町1-15-10

        氏  名 市民オンブズマン群馬

             代表 小川 賢

        生年月日 昭和27年3月5日

        電話番号 090-5302-8312

 

  被告発人  住  所 不詳

        氏  名 茂木浩徳

        職  業 前群馬県職員(東部農業事務所家畜保健衛生課環境衛生係長(総括))

        電話番号 不詳

 

第1 告発の趣旨

 被告発人の下記の告発事実に記載の所為は、業務上横領罪(刑法第253条)に該当すると思料しますので、捜査の上、厳重に処罰されたく、告発致します

第2 告発事実

1 被告発者は、平成30年度から令和3年度まで勤務していた畜産試験場において、予算消化のためと称して、過剰な量の物品や業務上必要性の乏しい物品を購入しており、これら物品のうち一部について、指摘に利用したり、又は自宅に持ち帰って実質的に所有するなど横領を行っていた。

2 被告発者は、「予算を使い切らなければいけない」という思い込みによって必要以上の物品購入を繰り返し、その保管場所に困って自宅に持ち帰るなどしていたと主張しているようだが、行政は告発人が開示請求した証拠資料を黒塗りで開示してきたため、この主張の信ぴょう性に疑問がある。

第3 告発に至る経緯

1 市民オンブズマン群馬では、かねてより、公務員による不祥事件の撲滅を活動目的の大きな柱の一つとしてきた。ところが、群馬県職員の「懲戒処分に関する指針」には、「職員が行った非違行為のうち、刑事事件に係る事案については、刑事訴訟法に定めるところにより告発又は告訴を行う」とする、刑事訴訟法第239条第2項に定める公務員の告発義務に関する記載が見当たらない。このため市民オンブズマン群馬は、群馬県総務部人事課に対して、他の多くの都道府県が「職員の懲戒処分に関する指針」に公務員の告発義務を明記していることを説明し、群馬県でも速やかに「職員の懲戒処分に関する指針」に公務員の告発義務に基づく条項を追加するように申し入れているが、全く耳を傾けようとしない。

2 事件発覚後、未使用の状態で業務で使用可能な物品は畜産試験場に返却され、私的利用した物品及び業務に必要性の乏しい物品分の金額72万6597円相当については、被告発者から全額弁済される予定というふうに群馬県が告発人に開示した文書に記してあるが、なぜ群馬県が告発義務を果たさなかったのかについては、開示された文書が黒塗りである為、全くわからない。

3 関係者の間では、被告発人のこの犯罪態様について、一種の「万引き癖」、いわゆる「クレプトマニア」と呼ばれ、万引きなどの窃盗行為の衝動を抑止できず、反復的に窃盗行為をしてしまう精神疾患によるものかもしれない、とする見方もされているようだが、そのため告発人は、群馬県が本人の病気を斟酌して告発義務を果たさなかったのかどうか、確かめようとしたが、黒塗りだらけの証拠資料では、そうした判断も困難な状態である。

4 こうした業務上横領行為が繰り返されないようにするには、行政内だけの調査と処分では不十分であり、群馬県人事課に刑事訴訟法第239条第2項に定める公務員の告発義務に基づく対応を再三懇願しても、全く応じるそぶりはないため、やむを得ずこの度の告発に至ったものである。

 

 被発訴人の行った違法行為は、行政対する納税者住民の信頼をないがしろにするものであり、被告発人は懲戒処分を受けただけで、刑事訴訟法第239条第2項に定める公務員の告発義務に基づき所属先の群馬県から告発されておらず、このまま看過すると、同様の事件再発の蓋然性も高く、極めて懸念される。よって、告発人はこのようなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告発人を厳罰にして頂きたく、ここに告発するものである。

 なお、最後になりますが、告発人は、本件に関し、以後捜査に関して全面的な協力をすること、および、捜査機関の指示ないし許可なく取下げをしないことを、お約束致します。

                          以上

 

              証拠資料

1 令和4年11月15日総務部長決裁の回議用紙「件名:職員に対する懲戒処分について」

              添付書類

1 証拠資料写し  1通

                          以上

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■ところが、説明が終わると、県警捜査2課の刑事は「小川さん、申し訳ないが、直ちに受理する訳にはいかないので、とりあえず写しをとらせてほしい」と言って、2通の告発状を預かると、隣の部屋でコピーを取って戻り、当会に告発状の原本を返すのでした。

 

 当会は「今回の事案は、既に群馬県の人事課が被疑者及びその所属先の関係者を詳しく調査し、その結果、懲戒処分をくだしたものであり、開示請求した結果は残念ながら黒塗りで、内容は殆ど分からなず仕舞いだが、警察の権限をもって、人事課に行き、関係書類一式を押収すれば、事件の詳細な内容は既に調査済みなので、捜査にはほとんど労力をかけずに送検できるはずなので、ぜひ受理できるよう、特段の配慮をお願いしたい」と強くお願いしました。担当刑事は「これから検討したい」と述べました。

 

■その後2か月余り経過した5月連休明けに、県警捜査2課から電話がありました。内容は「先日の告発状2件について、統一地方選挙も終わり、手が空いてきたので本件告発事案について、具体的な検討にはいりたいと思う。ついては、先日の告発状に添付された証拠資料について、群馬県が開示したのはあれで全部なのか?」というものでした。

 

 当会は「あれが全部のはずです」と答えると、担当刑事は「情報開示請求をした結果、あのような黒塗りの資料が開示されたと思うが、開示通知になぜ黒塗りにしたのか、について、理由が記してあると思う。手数をおかけするが、その開示通知の写しももらえないだろうか?」という相談がありました。

 

 当会は「わかりました。さっそくファイルを見つけて、当該の開示通知と黒塗りにした非開示部分の理由が書かれた文書を、次回県庁を訪れる機会に、県警に持参して提出します」と答えました。

 

■そして、5月15日の午前11時半に県警本部を訪れて、捜査2課に次の2件の開示決定通知書を提示しました。黒塗りの不開示理由は開示決定通知書に記してありました。

 

*****群馬県公文書部分開示決定通知書【田島秀樹分】*****

 

*****群馬県公文書部分開示決定通知書【茂木浩徳分】*****

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■この日対応したのは、電話をくれたN刑事に加えて、以前顔見知りで、その後捜査2課から異動で別の部署にいったらしくしばらくご無沙汰していたK刑事もあとから現れました。聞くと「再び捜査2課に配属となった」とのこと。

 当会は、本日県警捜査2課が、当会に対して群馬県公文書部分開示決定通知書の写しの提出を要請した理由は、てっきり群馬県が非開示とした理由を知りたいのが目的で、それをもとに県警が県庁の人事課に乗り込み、黒塗りの懲戒処分にかかる文書一式を押収するための事前準備をするものと思っていました。

 しかし二人の刑事とのやりとりをするうちに、どうもそうではなさそうだということがわかりました。なぜなら、古参のK刑事いわく「県職員の懲戒処分に係る指針には、告発義務の項目がないというのであれば、県が県警に告発しないのは、その内規に基づいた行動なのではないか」という趣旨の発言があったからです。

 それを聞いて当会は、絶句しそうになりながらも、「聞いてください。昨年7月8日に県の公式Twitterに『安部、竹中、次はお前だ!』と投稿した件で、県知事が投稿した県民を脅迫と威力業務妨害で翌日被害届を出したら、県警はすぐに受理して、半月ほどで投稿者を逮捕しています。一方、群馬県は刑事罰を犯した職員をクビにはするものの、警察への告発はなぜかしようとしません。これでは、非常に不公平なので、告発に消極的な県人事課にかわって、オンブズマンとして告発したものです。ぜひ受理をおねがいします」と粘り強く要請しました。

 県警の担当者らは、本件告発に対して慎重な対応を示唆するかのように、最後まで積極的なコメントをしませんでした。ですので、今後の県警による本件告発の取扱について、どのような協議結果になるのか、予断を許さない状況が続くかもしれません。

■それにしても、群馬県といい、群馬県警といい、一般県民を対象とした告訴・告発や被害届については、ただちに提出や受理をする反面、不祥事を起こした身内の職員については懲戒処分により依願退職を勧めるものの、告訴・告発や被害届については、よほどの社会的に注目されたり凶悪な犯罪でない限り、自ら行うことはありません。これでは、役所や警察内部でどのような不祥事件が起きたのか、起訴されて刑事事件として公判がひらかれませんので、県民は傍聴すらできず、真相は闇の中です。また、起訴されなければ、執行猶予付きの有罪判決を言い渡されることもないため、いわゆる「前科者」のレッテルを貼られる心配も皆無です。

 この背景には、公務員の「身分保障」が関係しているようです。公務員は、法律で規定されている原因以外で、本人の意向に反して降任させられたり、免職(民間企業でいう解雇)されたりしないと定められています。公正な職務を担保するため、公務員にとって上司となる政治家(大臣や都道府県知事、市町村長など)の勝手な思いつきで職を奪われないようになっているのです。

 このため、公表する際には「本人の意思による退職である」ということを明確に強調しておく必要があり、「依願退職」という言葉を使うのです。警察の場合は、不祥事件で処分の際にとくにこの「依願退職」が目につきます。この裏には「こちらが退職を強要したのではなく、本人が申し出てきたので退職を認めました」という意味が隠されており、「告訴・告発もせずに、だから前科も付かないし、退職金もきちんと払うので、退職後もずっと警察内部の知られたくない部分を公言しないでね」という事情があることを覚えておくと、ニュースの見方も少しは変わるかも。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

 

※参考情報「群馬県職員の懲戒処分の指針」

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            懲戒処分の指針

 

第1 基本事項

   本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものである。

   具体的な処分量定の決定に当たっては

  ① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか

  ② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか

  ③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか

  ④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか

  ⑤ 過去に非違行為を行っているか

  等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮のうえ、判断するものとする。

   個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる種類以外とすることもあり得るところである。例えば、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、

  ① 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき

  ② 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に商いとき

  ③ 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき

  ④ 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき

  ⑤ 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき

がある。また、例えば、標準例に掲げる処分の種類より軽いものとすることが考えられる場合として、

  ・ 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき

  がある。

 

   なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。

 

第2 懲戒処分の種類

   地方公務員法第29条及び群馬県職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に基づき、次の懲戒処分を行う。

  (1)免職 職員たる身分を失わせる処分

  (2)停職 一定期間(1日以上6月以下)、載務に従事させない処分

  (3)減給 一定期間(1日以上6月以下)、給料の一定額(1/10以下)を減ずる処分

  (4)戒告 非違行為の責任を確認し、その将来を戒める処分

 

第3 標準例

 1 一般服務関係

  (1)欠勤

    ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。

    イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は、停職又は減給とする。

    ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする。

  (2)遅刻・早退

     勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は、戒告とする。

  (3)休暇の虚偽申諾

     病気休暇、特別休暇等について虚偽の申請をした職員は、減給又は戒告とする。

  (4)勤務態度不良

     勤務時間中に職場からの離脱等により職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。

  (5)職場内秩序を乱す行為

    ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員は、停職又は減給とする。

    イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員は、減給又は戒告とする。

  (6)虚偽報告

     事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員は、減給又は戒告とする。

  (7)違法な職員団体活動

    ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は県の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員は、減給又は戒告とする。

    イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員は、免職又は停職とする。

  (8)秘密漏えい

    ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、免職又は停職とする。この場合において、 自己の不正な利益を図る目的で秘密を堀らした職員は、免職とする。

    イ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、停職、減給又は戒告とする。

  (9)政治的目的を有する文書の配布

     政治的目的を有する文雹を配布した職員は、戒告とする。

  (10)兼業の承認を得る手続きのけ怠

     営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員は、減給又は戒告とする。

  (11)入札談合等に関与する行為

     県が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、専業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員は、免職又は停職とする。

  (12)個人の秘密情報の目的外収集

     その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員は、減給又は戒告とする。

  (13)セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

    ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員は、免職又は停職とする。

    イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は、停職又は減給とする。この場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は免職又は停職とする。

    ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、減給又は戒告とする。

  (14)パワー・ハラスメント

    ア バワー・ハラスメント(「パワー・ハラスメント防止等のための指針」(令和2年7月30日付総務部長通知)に規定するパワー・ハラスメントをいう。以下同じ。)を行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員は、停職、減給又は戒告とする。

    イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した職員は、停職又は減給とする。

    ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員は、免職、停職又は減給とする。

    (注)(13)及び(14)に関する事案について処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。

 

 2 公金・財産等取扱い等関係

  (1)横領

     公金又は財産を横領した職員は、免職とする。

  (2)窃取

     公金又は財産を窃取した職員は、免職とする。

  (3)詐取

     人を欺いて公金又は財産を交付させた職員は、免職とする。

  (4)紛失

     公金又は財産を紛失した職員は、戒告とする。

  (5)盗難

     重大な過失により公金又は財産の盗難に遭った職員は、戒告とする。

  (6)財産損壊

     故意に職場において財産を損壊した職員は、減給又は戒告とする。

  (7)失火

     過失により職場において財産の失火を引き起こした職員は、戒告とする。

  (8)諸給与の違法支払・不適正受給

     故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員は、減給又は戒告とする。

  (9)公金・財産処理不適正

     自己保管中の公金の流用等公金又は財産の不適正な処理をした職員は、減給又は戒告とする。

  (10)コンピュータの不適正使用

     職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職貝は、減給又は戒告とする。

  (11)虚偽公文書作成

    ア その職務に関し、行使の目的で、公印を使用して、虚偽の公文書を作成し、又は公文書を変造した職員は、免職又は停職とする。

    イ 公印を使用せずに、アに規定する行為をした職員は、減給又は戒告とする。

  (12)公印偽造

     行使の目的で、公印を偽造した職員は、免職又は停職とする。

  (13)公文書等毀棄

     故意に公文書又は公務の用に供する電磁的記録を毀棄した職員は、免職又は停職とする。

  (14)不適正事務処理

     故意又は重大な過失により自己の職務を不適正に処理した職員は、減給又は戒告とする。

 

 3 倫理関係

  (1)収賄

     職務に関する行為をすること若しくは行為をしたこと若しくはしないこと若しくはしなかったことの対価若しくは請託を受けてその地位を利用して他の職員にその職務に関する行為をさせ、若しくは行為をさせないようにあっせんすること若しくはあっせんしたことの対価として供応接待若しくは財産上の利益の供与を受けた又はこれらの対価として第三者に対し供応接待若しくは財産上の利益の供与をさせた職員は免職又は停職とする。

  (2)贈与

    ア 職務に関して利害関係を有する事業者等(以下「利害関係者」という。)から、金銭、物品の贈与を受けた職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。

    イ 利害関係者から不動産の贈与を受けた職員は、免職又は停職とする。

  (3)貸付け

    ア 利害関係者から金銭の貸付けを受けた職員は、減給又は戒告とする。

    イ 利害関係者から又は利害関係者の負担により無債で・物品の貸付けを受けた職員は、減給又は戒告とする。

    ウ 利害関係者から又は利害関係者の負担により無償で不動産の貸付けを受けた職員は、停職又は減給とする。

  (4)役務の提供

     利害関係者から又は利害関係者の負担により無償で役務の提供を受けた職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。

  (5)供応接待

     利害関係者から供応接待を受けた職員は、停職、減給又は戒告とする。

  (6)第三者を通じた行為

     利害関係者をして、第三者に対し、前(1)から(5)の行為をさせた職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。

 

 4 公務外非行関係

  (1)傷害

     人の身体を傷害した職員は、停職又は減給とする。

  (2)暴行・けんか

     暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったときは、減給又は戒告とする。

  (3)器物損壊

     故意に他人の物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。

  (4)横領

    ア 自己の占有する他人の物(公金及び財産を除く。)を横領した職員は免職又は停職とする。

    イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員は、減給又は戒告とする。

  (5)窃盗

     他人の財物を窃取した職員は、免職又は停職とする。

  (6)詐欺・恐喝

     人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員は、免職又は停職とする。

  (7)賭博

    ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。

    イ 常習として賭博をした職員は、停職とする。

  (8)麻薬等の所持等

     麻薬、大麻、あへん、党醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした職員は、免職とする。

  (9)酩酊による粗野な言動等

     酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又、乱暴又は品性を欠く言動をした職員は、減給又は戒告とする。

  (10)淫行

     18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員は、免職又は停職とする。

  (11)痴漢行為

     公共の乗物等において痴漢行為をした職員は、停職又は減給とする。

  (12)盗撮行為

     公共の楊所もしくは乗り物について他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員は、停職又は減給とする。

 5 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係

  (1)飲酒運転

    ア 酒酔い運転をした職貝は、免職とする。

    イ 酒気帯び運転をした職員は、免職又は停職とする。

    ウ 酒気帯び運転で人を死亡させた職員は、免職とする。

    エ 酒気帯び連転で人に傷害を負わせた糀員は、免職又は停職とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職とする。

    オ 酒気帯び運転により物の損壊に係る交通事故を起こした職員は、免職又は停職とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職とする。

    力 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告とする。

  (2)悪質運転

    ア 無免許運転等の悪質な交通法規違反による運転で、人を死亡させた職員は免職とする。

    イ 無免許運転等の悪質な交通法規違反による運転で、人に傷害を負わせた職貝は、免職又は停職とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職とする。

    ウ 無免許運転等の悪質な交通法規違反による運転で、物の損壊に係る交通事故を起こした職員は、免職又は停職とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職とする。

    エ 無免許運転等の悪質な交通法規違反をした職員は、停職とする。

  (3)その他の交通事故・交通法規違反

    ア 重大な交通事故により人を死亡させた職員は、免職、停職、減給とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職とする。

    イ 重大な交通耳故により人に偽害を負わせた職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。

    ウ 重大な交通事故により物を損壊させた職員は、減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。

    エ その他重大な交通法規違反をした職員は戒告とする。       

  (注)処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。

 

 6 監督責任関係

  (1)指導監督不適正

     部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員は、減給又は戒告とする。

  (2)非行の隠ぺい・黙認

     部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員は、停職又は減給とする。

 

   附 則

1 この指針は、平成20年7月1日から適用する。

2 平成12年7月11日付け(人)総務部長通知(「職員の綱紀の保持及び交通事故等に対する処分基準について」)は廃止する。

 

   附 則

1 この指針は、平成29年1月18日から適用する。

 

   附 則

1 この指針は、令和2年7月30日から適用する。

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