市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

なぜか農政部参事の服毒自死事件には触れず、自身のツイッター中傷事件勝訴をブログで紹介する一太知事

2021-09-30 22:22:00 | オンブズマン活動
■先月9月18日に群馬県職員の自殺が、週刊誌「フライデー」の記事に取り上げられたことから、パラハラがあったのかどうか、徹底した真相究明を望む声がSNSで飛び交っています。しかし、この事件について、その後、群馬県からは第三者委員会等の設置の話しもまったく聞こえてきておりませんし、マスコミの報道も皆無です。遺書らしきものが残っていたとされているのですから、原因を究明することで、場合によっては過労によるストレスが原因と特定され、労災認定される事案かもしれません。一太知事や、宇留賀副知事には迅速な対応と説明責任が問われているわけですが、「ご遺族からそっとしておいてほしいと言われた」などとして、このまま握りつぶしてしまう作戦かもしれません。

 他方、9月9日に一太知事は、自身のTwitterサイトに投稿された誹謗中傷メッセージの発信者を特定して謝罪に追い込んだとする話題を、記者会見の場で発表しました。そのことを報じた記事を見てみましょう。

**********上毛新聞2021年9月10日6:05
開示まで1年… 山本一太知事がツイッターの中傷発信者を訴訟で特定 投稿者は謝罪

定例会見で示され、山本知事が「人格攻撃だ」と指摘したツイッター返信の一部(群馬県提供)
 会員制交流サイト(SNS)などインターネット上の誹謗(ひぼう)中傷を巡り、群馬県の山本一太知事は9日の定例会見で、ツイッター上で中傷を受けたとして発信者情報開示の法的手続きを行い、特定した発信者から謝罪を受けたことを明らかにした。
 山本知事によると、昨年春ごろから、自身のツイートに「詐欺師」「犯罪者の一人」「賄賂や不正献金のオンパレード」などといった同一人物とみられるリプライ(返信)が相次いだ。「事実に反するだけでなく、意見や論評の域を超えた人格攻撃」と判断し、弁護士に相談した。

群馬県の山本一太知事(2020年9月撮影)
 同年7月以降、東京地裁に対し、ツイッター社や携帯電話会社から発信者のIPアドレスや住所、氏名などの開示を求めるための仮処分命令の申し立てや民事訴訟を相次いで起こし、同地裁は今年4月、携帯電話会社に住所や氏名などの開示を命じた。弁護士を通じて謝罪を要求し、6月に謝罪の手紙を受け取った。一連の法的手続きは私費で行ったという。
 ネット上の誹謗中傷の社会問題化などを受け、県は昨年12月、被害者らを支援する条例を制定している。山本知事は「知事が自ら立ち向かう姿勢は県民の啓発になる。表現の自由と、他人を中傷する人格攻撃は明らかに違う」と強調し、条例と合わせて設置した県の相談窓口の利用などを呼び掛けた。
 開示まで1年近くかかった実体験を踏まえ、国に裁判手続きの簡素化などを要望する考えも示した。(西山健太郎)
**********

**********産経新聞2021年9月9日21:30
ツイッターに「犯罪者、詐欺師」誹謗中傷 群馬・山本知事が発信者特定 謝罪受ける

山本一太・群馬県知事(柳原一哉撮影)
 群馬県の山本一太知事は9日、自身の短文投稿サイト「ツイッター」に「犯罪者の一人」「詐欺師」などの誹謗(ひぼう)中傷のリプライ(返信)を多数寄せた投稿者を特定し、弁護士を通じ謝罪を受けたと明らかにした。山本知事は損害賠償は求めないという。
 投稿は「ブログで私腹を肥やしている」「賄賂や不正献金のオンパレード」などいずれも根拠がない内容。昨年の春から夏にかけ頻繁に発信され、知事がアクセスを制限する「ブロック」をしてもアカウントを替えて投稿されたという。
 山本知事は看過できないとして、昨年7月にプロバイダー責任制限法に基づいて発信者情報開示の仮処分を東京地裁に申し立てるなどして発信者を特定。今年5月に謝罪を求め、書面で謝罪を受けたという。
 山本知事は手続きに1年近く要したことを踏まえ「簡素化が必要だ」と指摘。県が全国に先駆けて制定した「インターネット上の誹謗中傷等の被害者支援等に関する条例」を生かし、ネットリテラシー(情報判断力)の向上を図っていくとしている。

■この定例会見というのは、群馬県HPにアクセスすると以下のとおり発言内容や動画が確認できます。

**********URL ⇒
https://www.pref.gunma.jp/chiji/z90g_00241.html
最終更新日:2021年9月9日
第24回定例記者会見(9月9日)
■日時 令和3年9月9日(木)午後3時5分~4時15分
■会場 記者会見室
■出席者 県:知事、副知事ほか
       記者:記者クラブ所属記者等 17人
■記録作成 メディアプロモーション課(報道係)
○令和3年9月9日定例記者会見動画(You Tube:外部リンク)

https://www.youtube.com/watch?v=3z5H8wrb7cY
30:50~44:58知事のSNS発信に対する誹謗中傷事件について(本人説明)
50:37~53:14 幹事社FM群馬との質疑応答
56:30~1:00:29 朝日新聞との質疑応答
1:04:09~1:07:24 上毛新聞との質疑応答
○モニター資料(PDFファイル:2,393KB)
https://www.pref.gunma.jp/contents/100218525.pdf
○質疑応答
9.知事のSNS発信に対する誹謗中傷について
<知事冒頭説明>
 今日の会見は、だいたいここまでと思ったんですけれども、もう1つ大事なことを、ここでご報告させていただきたいと思います。
 これは一言で言うと、知事のSNS誹謗中傷裁判の経緯なんですね。
 これは、昨年12月に群馬県が、ネットにおける中傷被害に遭われた方を支援する条例を全国で初めて施行したということもありまして、実は県政にも大きく関わるということで、あえてこの記者会見で取り上げさせていただくことにしました。
 結論から申し上げますと、私自身が利用しているTwitterへのリプライが、私を侮辱し、個人の名誉を毀損するものであるとして、損害賠償を前提にこのリプライを行った方、以後A氏と呼びたいと思いますが、この方に対する個人情報の開示請求を行い、先般、請求が認められたと、簡単に言うとこういうことです。

 スライド(ブログ・SNSによる情報発信に関するスライド)をご覧ください。
 これは県民の皆さんに見ていただきたいと。ネットの中傷被害を受けてる方もそうですし、加害者になってしまっている方々にも、ぜひ見ていただきたいので、これは会見録でもしっかり議事録に残し、また私自身のブログでも、きっちり発信したいと思っています。
 私自身は、政治家として、これまで、インターネットのブログ、Twitter、Facebook等のSNSを活用して、様々な考えや情報を発信してまいりました。
 Amebaブログでも直滑降(オフィシャルブログ「山本一太の気分はいつも直滑降」)を今やってるんですけれども、その前はSo-netでやっていた時代もありますが、政治家部門のランキングは全体として言うと、だいたい1番です。
 今、ちょっといろいろな状況もあって、2番ですけれど、政治家の書いてるブログの中では視聴率が最も高い。こういうデータが出ていますが、こういう発信に対しては、当然様々な意見や批判をいただくことは多いと。これは、私は政治家ですから、ある程度こういう批判があるのは当然だと思いますし、覚悟しています。いろいろな意見をいただくのは、ありがたいとすら感じています。
 しかしながら、やはり、度を超えた誹謗や中傷、根も葉もないデマ、こういうものは、やはり見逃してはいけないと思っています。
 それは、なぜかと言うと、ネット上の誹謗中傷は、以前から問題になってますけれども、半永久的にサイバースペースに保存されることになるからです。
 これは、被害者にとっても大きな問題ですが、加害者にとっても、場合によっては取り返しのつかないことになるというふうに感じています。

 スライドをご覧ください。誹謗中傷のリプライに関するスライドです。
 状況を説明したいと思いますが、昨年の春くらいから、特定のアカウントからのリプライで、看過できない誹謗中傷、それから事実無根の私に関するデマが、度々発信されるようになってきました。
 具体的に言うと、「犯罪者の1人」、「本当に腐っていて大馬鹿な人」、「本当に小物」、「哀れ」、「根っからの馬鹿」、「馬鹿丸だし」、このぐらいならいいのですが、「詐欺師」、「発言は嘘ばかり」、「癒着」、「賄賂や不正献金のオンパレード」、こういう表現ですよね。それから、Amebaブログを書いてるんですけれども、お金は一切稼いでませんので、「ブログを書いて金を稼いでる」とか、県民の皆さんに誤解を与えるような情報が多く発信されてきました。
 これは事実に反するというだけじゃなくて、意見とか論評の域を超えた人格攻撃そのものだというふうに考えました。
 そこで、何らかの対応をとる必要があると考え、昨年6月ごろから弁護士と相談を始めました。

 次のスライドをご覧ください。投稿者特定までの一連の流れに関するスライドです。
 まず、プロバイダーのアクセスログ保存期間が、3カ月から6カ月程度とされているため、迅速に対応しなければいけないことがすぐに分かりました。このため昨年7月にまず、Twitter社に対して発信情報の開示を求めるため、東京地方裁判所に申し立てをしました。
 その結果、9月に、7月に(東京地裁への申し立てを)やって、9月にTwitter社に対して仮処分命令が出されて、10月の上旬に発信者情報が開示されました。これによって、ソフトバンク社の端末からの書き込みだということが判明しました。

 次のスライドをご覧ください。
 そこで、まず、アクセスログの保存期間が過ぎてしまわないように、開示のその日にログ保存の仮処分を申立てなければならなかったと。これを申し立てたところ、昨年の10月下旬にソフトバンクの方から、任意でログを保存するという回答がありましたので、仮処分の申立てについては、ここで取り下げたということです。
 12月には、ソフトバンク社に対する、発信者情報の開示訴訟を東京地方裁判所に提起しました。ソフトバンクにも情報開示の、実は手続きを提起しなければいけなかったということで、今年の4月になってやっと、4月ですよ、今年の4月になってやっと、発信者情報として、氏名、住所、メールアドレス、電話番号を開示せよと、こういう判決が出ました。
 ここまで相当大変だなというふうに感じました。
 判決では、リプライの内容について、社会通念上許される限度を超えた侮辱行為に当たるということで、名誉毀損が認められました。
 そして、5月になって、ソフトバンクから発信者情報が開示されました。

 次のスライドをご覧ください。
 このA氏とは弁護士を通じてやりとりを行いました。
 なぜ誹謗中傷するような書き込みをしたのか、どうしてあのような表現を使ったのか。こういったことを確認すると同時に、謝罪を求めました。
 謝罪要求をしたところ、6月に入って、A氏から返信があり、「知事のTwitterやブログの内容に関して不満を持った。道義的に度を超した内容を書き込んだり、感情的な発信となってしまった。今後、意見表明する際には、法とマナーを遵守する」という説明がありました。
 すべて納得したわけではありませんが、本人からの謝罪もあったので、今回は損害賠償請求は行わないということにさせていただきました。
 そもそもこれは、裁判を起こして、相手に対して損害賠償を請求するみたいな感覚ではありませんでした。何でこういうことをするのかというと、しっかりと自分の中で知りたいと思ったことと、それから、実際にこういう問題に対して対処するのに、どういうプロセスと時間が必要なのかということも、しっかりと知事として掴んでいなければいけないという、このようないろいろな思いを持って、今回の請求をしたということです。

 次のスライドをご覧ください。まとめに関するスライドです。
 こういうことだと思っています。後で申し上げますが、対策は、(手続きを)もっと簡素化しないといけないと思うんですね。手続きをちゃんと簡素化しなければならないと、やっぱり、悪質な書き込みについては、そのまま放っておくんじゃなくて、断固立ち向かうと。やっぱりモラルとリテラシーの再認識が必要だと。こういうことです。
 この間、1年かかりました。また、裁判等にかかる費用も相当費やすことになりました。これ、具体的には申し上げませんが、もちろんすべて私個人のお財布から、裁判費用を出したということです。
 この経験からも、ネットにおける誹謗中傷対策には、「裁判等における手続きの簡素化」、これは本当に必要だということを改めて実感いたしました。
 法改正も行われましたので、この手続きは、もう少し簡略化される見込みになっておりますので、ここはよかったというふうに私は感じています。
 ただ、残念ながら、その後も他の方からの誹謗中傷が後を立ちません。このA氏のリプライよりひどい書き込みも実は散見されています。
 今後は、悪質な書き込みに対して、戦う方法はよく分かりましたし、手続きの簡素化も実現する見込みですので、こういうものに、やっぱり断固として立ち向かっていきたいと考えています。
 本県は、先ほど申し上げましたが、誰もがインターネットの恩恵を享受できる、安全で安心な社会の実現を目指して、令和2年の12月に「インターネット上の誹謗中傷等の被害者支援等に関する条例」を制定をいたしました。
 条例では、誹謗中傷等に関する県民の理解を深めるために、啓発活動を行うということを規定しています。
 知事自らが誹謗中傷に立ち向かう、これにしっかりと勝利していく、こういう姿勢を貫くことも、実は県民の皆さんに対する啓発になると考えています。
 県民の皆さんにおかれましては、今一度、インターネットを使用する上でのモラルやリテラシー、こういうことについて再認識していただくようにお願いを申し上げたいと思います。
 また、もし被害者とか、加害者になってしまったという時には、県が設置している「インターネット上の誹謗中傷相談窓口」で問題解決に向けた助言などを行っておりますので、こういう仕組みも、ぜひ有効活用していただければと考えています。
 もう一度申し上げますが、私は政治家ですので、昔からいろんなご批判、これは甘んじて受けると思っておりますし、今までネット上で相当いろんな誹謗中傷とか、名誉毀損に当たるような書き込みがなかったかと言うと、度々ありました。度々ありましたが、あまり目くじらを立てるものでもないと思っていたんですけれども、やはりそういう態度が、実はネット、サイバースペース上の誹謗中傷を助長しているということを、改めて思いました。
 今回、相手側の対応に、実は満足してるわけではありません。しかしながら、もし私が、ここでご本人の名前、職業を発表したら、ご本人は困るんです。ご本人は困ると言ってますから。
 私はもともと、賠償請求することが目的じゃないからここまでやりませんけれども、もし他の人が裁判を起こして、氏名とか職業が明らかになったら、明らかに社会的信用を失います。そういうリスクがあるということは、特に、知らず知らずのうちに誹謗中傷的なメッセージを送ってしまった方々には、ぜひ分かっていただきたいと思っております。
 とても貴重な体験でしたので記者会見で皆さんと共有させていただきましたが、新しい内閣ができて、新しい総務大臣が任命されると思いますので、知事として、こういう経験も踏まえて、総務大臣にしっかりとお目にかかって、被害者救済という意味でも、「裁判手続きは簡潔にして欲しい」ということを申し入れたいと、知事として申し上げたいと思っています。
 最後に申し上げますが、やはり表現の自由はとても大事だと思います。
 今までの人生とか、スタイルを考えても、表現の自由というものはとっても大事だという発言を今までもしてきましたし、やっぱりいろいろ多様な考えの人がいて、世の中は成り立っていると、今でももちろん思っているので。
 皆さん、表現の自由と、他人を中傷する人格攻撃、これは違いますから。これは明らかに違うということは、しっかり知事としても発信していきたいと思っています。
 確かに2、3年前のことだったんですけれども、菅原一秀前衆議院議員に対してTwitterで、佐賀市のある男性が、バットで頭を潰してやると書き込んだんですよね。その瞬間に警察が動いてこの人は逮捕されました。
 誰かを例えばTwitterで中傷し、帰り道に襲ってやるとか、殴ってやるとか、こういうことを書いたら、すぐに警察が動くんです。対応されるんですね、皆さん。
 例えば、殴ってやるとか、バッドで潰してやるとか、こういうことを書かなくても、私は政治家ですからいいのですが、一般の人たちの中には、本当に身の危険を感じたり、精神的に追い詰められた人がいるんです。
 私は政治家ですから、相当何て言いますか、鈍感力も強いので、批判されるのは欠点だらけの人間で当然だと思ってますからいいんですけれど、そうやって感じる人がいると。
 そういう暴力みたいなことにもなり得るということを、ぜひ、分かっていただきたいと思います。
 ちょっと後半力説しましたが、これはせっかく知事として経験したことですので、今日は県民の皆さんと共有させていただきました。
 私からは以上です。
<FM群馬貴社とのやり取り>
(記者)
 知事の(SNS誹謗中傷に関する)裁判のお話ですけれども、改めて、多様な書き込みがツイッターなどにはあったと思うんですが、この書き込みに対して裁判を起こそうと決められたその理由を、改めてお聞かせいただけますか。
(知事)
 先ほど申し上げたとおり、群馬県が昨年の12月に、「インターネット上の誹謗中傷の被害者等に対する支援の条例」を、全国に先駆けて作ったわけですよね。この問題に対して、群馬県としてしっかり取り組んでいくという意思を表明しました。
 しかもその中で、書き込みによって被害を受けた人だけじゃなくて、加害者の方々に対しても、しっかり啓発を行いたいということを申し上げたので、ある意味で言うと、特にこの方の書いていることが、かなり事実無根で誤解を与えるようなことだったので、これはいい機会だというふうに思いました。
 これまで、私は基本的にそんなに神経質じゃないんですよ。嫌なことはすぐ忘れるので、いろいろなことがあっても気にしなかったんですけど、それじゃいけないと。
 やはり、もう1回言いますけど、表現の自由と誹謗中傷は違いますから、これはよくないと思うことについては、しっかりと声を上げていかなくてはいけないと思いましたし、もう1回言いますが、裁判手続きが大変だと言っても分からないから、自ら経験してみないと。そこは、そういう気持ちで踏み切りました。
 さらに、何でこういうことを書いてしまう心理になるのかということも、ものすごく関心があったので、そういう意味でいうと、高いレッスン料だったんですけど、やってよかったと思います。
(記者)
 インターネットは顔が見えない世界ですけれど、この方は、難しかったら結構ですが、面識のある方とか、他の理由があるとかそういうことはなかったのでしょうか。
(知事)
 そのことについてはなかなか申し上げられないところもあるんですけども、ひとつ言えることは、あまり考えないでやってるということですよね。あまり深く考えずに、感情のままでやってしまっているというような傾向があるのかなと思います。
(記者)
 今回の裁判の経験から、啓発活動が大事というお話がありましたが、どういう形で生かしていきたいとお考えですか。
(知事)
 まず今日、記者会見でこういうことがあったということをご説明しました。
 やはり、被害を受けている方々じゃなくて、もう1回言いますけど、こういう加害者になってしまう人も大きな問題になる場合があるわけですよね。今回はこれ以上やるつもりはないけど。
 ですから、あえて記者会見でやらせていただいたんですけども、いろんなところでこれは発信していきたいというふうに思います。自分の拙いブログにもちゃんとまとめて、永久保存しておきたいと思っています。
<朝日新聞記者とのやり取り>
(記者)
 誹謗中傷の件で、当該のA氏という方が知事に対して、中傷のリプライを送っていた期間、いつごろからそういったリプライが、どれぐらいの頻度であったか分かりますか。
(知事)
 それは、先ほど確か言ったんですよね。後で見てもらえば・・・
(記者)
 他にも、攻撃的なリプライを送っている方は1人だけじゃないように、お見受けするんですけれども、この方1人を選んで提訴されたというのは、どういった理由でしょうか。
(知事)
 選んだというか、やはり、ずっと同じような投稿が続いていたということです。例えば、ブログを書いてお金を稼いでいるとか、そういうものは、全く事実無根じゃないですか。それが結構広がって、何となく事実のようになっている流れがあったりとか、あとは、「利権と何とかのオンパレード」とか、「詐欺師」とか、こういった書き込みみたいなものがやはりリアクションを起こしているみたいな流れがあって、そういう中で、看過できないなと思ったからです。
 他にも、もちろんいろいろあるんですけれども、特に悪質でした。悪質というか、誤解を本当に周りに与えるなというふうに感じました。
(記者)
 今、ご質問もあった、いつからというのが、先ほどの経緯のところで分からなかったのですが。
(宇留賀副知事)
 昨年の春ぐらいから、特定のアカウントでリプライとして、たびたび出ていたということで、昨年の春ぐらいから続いていました。
(記者)
 頻度は「たびたび」という表現・・・。
(知事)
 ただ、春ごろでしたけれども、何月だったかというのは覚えていないんですけれども、とにかく、連続して止まらず、同じアカウントの人だから。どんどんやっていたということです。
(記者 )
 A氏なんですけれども、性別、年代、住まいが県内なのか県外なのか、何かお示しいただけるものはありますか。
(知事)
 例えば、県内か県外か言っても、大した情報ではないと思うんですけれども、この人を特定することが目的ではないので、控えさせていただきたいと思います。
(記者)
 改めて、今回のご経験を通して、同じような被害にあっている県民の皆さんに伝えたいことがあれば、メッセージをお願いします。
(知事)
 まず、こういった誹謗中傷の書き込みで、本当にダメージを被っている方がいたとすれば、ぜひ県に相談していただきたいと思いますし、やはり、しっかり立ち向かわなきゃいけないと思います。
 ただ、立ち向かうにも、あまりにも手続きが複雑で、コストがかかったらできないので、これは制度として、こういう方々がしっかり対応できるような制度にしなければいけないということがあります。もう1つは、とにかく困ったら、1人で悩まないで相談していただきたいということを申し上げたいと思います。
 それから、こういう書き込みをしてしまった人に対しても、加害者もある意味でいうと、ネットの闇の中の被害者なのかもしれないので、やはりそこは十分考えないと、ご本人にとっても本当によくないですし、あまり考えないでやっているかもしれませんけれども、それで傷ついている人も大勢いるかもしれないので、書き込みにもちゃんとリテラシーが必要だということを、ぜひ分かっていただきたいというふうに思います。
<上毛新聞記者とのやりとり>
(記者)
 先ほどの誹謗中傷の訴訟の件で伺いたいんですけれども、今回、実際に発信者の開示請求が認められたということで、かなり厳しい誹謗中傷であったことが認められると思うんですが、その一方で、知事がブログもしくはtwitterに書き込んだ方に対して訴訟を起こすということは、表現の自由の萎縮を招く、例えばスラップ訴訟(批判や反対運動を封じ込めるために、企業・政府・自治体等が起こす訴訟のこと)とか呼ばれていますけれども、そういった懸念もあると思うのですが、その辺に関しては、どうお考えでしょうか。
(知事)
 記者さんが言ったことは、ずっとみんなが議論していることなので、いろいろな考え方があると思いますけれども、私は表現の自由と誹謗中傷とは違うと思います。
 やはり、今回のことは表現の自由というよりは、明らかに個人の名誉を傷つけるような内容だと思いますし、事実無根のことを広めるということについては、しっかりと公表しなければいけないということだと思います。
 他方で、おっしゃったように、表現の自由はとても大事なので、ここはセンシティブに対応していかなければいけないと思いますが、そこのバランスというのは、おそらく日本だけではなくて、諸外国も悩んでいるところだと思いますが、もう1回言いますけれども、やはり誹謗中傷に対して、しっかり対応する仕組みを作っておかなければいけないということは強く感じます。
 ネットには光と闇があるので、ネットの持っている闇の部分で苦しんでいる人がいるのであれば、そこに対応する仕組みを作るということが、行政の責任だと思います。
 知事として、今言った表現の自由については、常に尊重しておりますし、そういう感覚はずっと持っていきたいというふうに思っています。
(記者)
 今、河野大臣がtwitterをブロックしているという問題があって、こういったSNSのリプライとか反応に対して、政治家がどう捉えるかというところがあると思うんですけれども、知事としては、今回訴訟を起こされた後、twitterでもブロックしたとブログに書かれてましたけれども、市民からの反応に関して、特に度を越したものに対しては、ブロックであったりとか訴訟だったりとかということは、政治家もしくは知事として、公人になってもやることはやむを得ないとお考えなんでしょうか。
(知事)
 まず、河野大臣が、ブロックという方法を使っているということは、十二分に理解できます。何にもおかしくないと思っています。
 やはりいろいろな方々の声を聞くというのも、その人の基準で、これはtwitterのルールなので、そこはブロックという手段を使うことは、十分正当化されると思います。
 私がブロックするには基準を設けてやっているので、ブログを読んでいただければわかると思うんですけれども、この基準に従って、こういう人はブロックしますということも外に出しているので、これはもう全く問題ないと思います。
 ここの基準に当たらなければ、どんなに厳しい批判も、それは意見ですから、しっかりと読みますし、それをブロックするようなことはしません。
 ただ、今までブロックした人は、その基準に従ってやってきているということです。
**********

■この記者会見を受けて一太知事は、さっそく自身のブログで、この裁判勝訴に関連する3つの記事をアップしました。

**********山本一太ブログ「気分はいつも直滑降」2021年09年12日20:07:12
知事のSNS誹謗中傷裁判:①〜表現の自由と根拠のない誹謗中傷は明確に違う!
2021年9月12日:パート3
 21時過ぎ。運動する前に、もう1本、ブログが書けそうだ。
 先週木曜日(9月9日)の会見では、知事のSNSでの誹謗中傷に関する裁判の結果についても報告した。その内容を、何度かに分けて記しておく。
 簡単に経緯を説明すると、政治家である自分が、ブログやTwitterを通じて発信しているメッセージに対するある人物のリプライが、私を侮辱し、私自身の名誉を毀損するものであるとして、そうしたリプライを書き込んでいた相手(以後、A氏と呼ぶ)に関する個人情報の開示請求を実施。先般、その請求が認められたということだ。
 これまで政治家として、ブログやTwitter、フェイスブック等のSNSを活用して、様々な考えや情報を発信して来た。当然、こうした発言に対しては、色々な意見や批判をいただくことも多い。が、政治家という立場上、そうした意見や批判は、最初から覚悟している。逆に、ありがたいとすら感じている。
 が、そうは言っても、度を超えた誹謗・中傷や、自分に関する根も葉もないデマについては、とても見過ごすことは出来ないと考えている。インターネット上の誹謗・中傷というものは、半永久的に保存されるからだ。これは被害者にとっても大きな問題だが、加害者にとっても(場合によっては)取り返しのつかないことになりかねない。
 あ、お湯が沸いた。熱いミルクティーを飲んだら、30分、踊る。運動って、楽しんでやらないと、とても続かない。自分で言うのも何だけど、63歳にしては、相当、ダンスが上手いほうだと思うな!
 この続きは、その2で。
※開示まで1年… 山本一太知事がツイッターの中傷発信者を訴訟で特定 投稿者は謝罪(上毛新聞) - Yahoo!ニュース


**********山本一太ブログ「気分はいつも直滑降」2021年09年13日10:53:09
知事のSNS誹謗中傷裁判:②〜名誉毀損が認められるまでの煩雑かつ長期間に渡る裁判プロセスとは?!
2021年9月13日
 午前7時。眠い目をこすりながらのブログ。昨晩は早めに運動を済ませた。なのに、あまり眠れなかった。今後の人生について、色々と思いを巡らせていたからだ。
 仕事の合間に、10分でも(椅子の上で)眠ることにしよう。それだけでも、随分、身体がラクになる。もちろん、精神をリラックスさせる熱いミルクティーも必要だ。
 じっくり考えてみた。今、自分の人生にとって最も大事なのは、「群馬県を良くする」こと。それだけは間違いない。苦しい日々ではあるが、現場のプレーヤーとして県民の先頭に立てることは、本当に嬉しい。これ以上のことを望むのは、きっと欲張りすぎ(?)なのだ。
 さて、本日は「無理やりテレワーク」の月曜日。が、午後から県庁に出勤する。13時からオンラインの全国知事会(国民運動本部)に出席。15時からは9月補正予算案に関する臨時記者会見を行う。併せて、この会見では、新型コロナ対策に関する群馬の「新たなロードマップ」も発表する予定だ。
 今回の裁判では、名誉毀損が認められ、発信者の情報が開示された。が、この人物の名前や職業を公開したり、損害賠償請求を行うことまでは考えていない。先ず、そのことを明確にしておく。
 これまでの経緯を少し細かく説明したい。昨年の春頃から、twitterの特定のアカウントからのリプライで、知事である自分に対して、看過出来ない内容の誹謗中傷が頻繁に行われるようになっていた。具体的には、「犯罪者の1人」「本当に腐っていて大馬鹿な人」「本当に小物」「哀れ」「根っからの馬鹿」「馬鹿丸出し」「詐欺師」「発言は嘘ばかり」「癒着」「賄賂や不正献金のオンパレード」といった表現のツイートだ。
 これらの発信は、事実無根の内容か、又は意見や論評の域を超えた人格攻撃そのものだと感じた。何らかの対応を取る必要があると考え、昨年6月頃から弁護士と相談を始めた。ブログの末尾に添付したスライドに、投稿者特定までの一連の流れを整理してある。
 最初に分かったのは、プロバイダのアクセスログ保存期間が3か月から6か月程度とされているため、迅速に対応しなければならないということ。このため、昨年7月に、東京地方裁判所に、「Twitter社に対して発信者情報の開示を求める」申し立てを行った。
 その結果、2ヶ月後の9月に、Twitter社に対して仮処分命令が出され、10月上旬には発信者情報が開示された。これにより、ソフトバンク社の端末からの書き込みであることが判明した。
 さっそく、開示のその日にログ保存の仮処分を申し立てた。アクセスログの保存期間が過ぎてしまったら困るからだ。すると、同月の(10月)下旬にソフトバンク社から任意でログを保存する旨の回答があった。その時点で、仮処分の申立ては、取り下げることとした。
 その2ヶ月後の同年(昨年)12月に、ソフトバンク社に対する発信者情報の開示訴訟を東京地方裁判所に提起した。その結果、今年の4月になって、やっと「発信者情報(氏名・住所・メールアドレス・電話番号)を開示せよ」との判決が出された。
 判決では、リプライの内容について、「社会通念上許される限度を超えた侮辱行為に当たる」として、名誉毀損が認められた。この判決に従い、翌月の5月に、ソフトバンク社から発信者情報が開示された。
 こうした流れを踏まえ、問題のA氏と、弁護士を通じてやり取りした。A氏本人に、「なぜ誹謗中傷するような書き込みを続けたのか?」「どうしてあのような表現になったのか?」を確認すると同時に、知事への謝罪を求めた。
 6月に入り、A氏から返信があった。そこには、「知事のツイッターやブログの内容に関して不満を持ち、道義的に度を超した内容を書き込んだり、感情的な発信となってしまった。今後、意見表明する際には、法とマナーを遵守する」と書かれていた。
 正直言って、この説明に100%、納得したわけではない。が、本人からの謝罪もあったため、今回、損害賠償請求は行わないこととした。
 さあ、そろそろ仕事(公務)を始めないと。この続きは「その3」で。








**********山本一太ブログ「気分はいつも直滑降」2021年09年14日20:05:22
知事のSNS誹謗中傷裁判:③〜なぜ「根も葉もないデマや中傷には断固、立ち向かう」と決めたのか?!
2021年9月14日:パート2
 19時過ぎ。Youtube Premiumで、最新のNBCニュースを見終わった。知事のSNS誹謗中傷裁判に関する続編(その3)を終わらせてしまおう。
 この裁判で名誉毀損が認められるまでに、約1年を要した。加えて、裁判等にも相当の費用を費やすことになった。今回の経験から、ネット上の誹謗中傷対策として、「裁判等における手続きの簡素化」が不可欠であることを改めて痛感した。
 本年4月、ネット上で誹謗中傷を行った人を特定しやすくするための「プロバイダ責任制限法」の改正案が成立した。これに伴い、上記の手続きはもう少し簡略化される見込みだ。この流れは、良かったと思う。
 ただし、(残念ながら)その後も、他の人たちからの誹謗中傷は後を絶たない。A氏のリプライよりひどい書き込みも散見される。
 今後は、「こうした悪質な書き込みは相手にしない」という姿勢を改める。どう戦ったらいいかもよく分かったし、裁判手続きの簡素化も実現する見込みだ。許容出来ないレベルの根も葉もないデマや中傷に対しては、断固として立ち向かっていく。場合によっては、損害賠償請求にも踏み込む。
 本県では、「誰もがインターネットの恩恵を享受できる、安全で安心な社会」の実現を目指し、令和2年12月、「インターネット上の誹謗中傷等の被害者支援等に関する条例」を、全国に先駆けて制定した。
 条例では、誹謗中傷等に関する県民の理解を深めるため、啓発活動を行うことも規定している。知事自らが、無責任な誹謗中傷に真正面から立ち向かい、問題を解決していく姿勢を貫く。このことも、県民の方々のネット上のモラルやリテラシーを高めることに繋がると考えている。
 県民の皆さん、SNS等に何かを書き込む前に、もう一度、その発言がもたらす影響を考えてみてください!そして、万一、自分自身が被害者や行為者になってしまったと感じた時には、県が設置している「インターネット上の誹謗中傷相談窓口」にご相談ください。
追伸:先週の会見では、最後に次のような発言をした。
 「ご存知の人もいると思いますが、数年前、佐賀市のある男性が、twitterに、『お前(ある衆院議員)の頭をバットで潰してやる』と書き込む事件がありました。たちまち警察の捜査が入り、この男性は逮捕されました。」
 「もし、誰ががSNSで特定の人物の名前を挙げ、『お前にボコボコに殴ってやる』とか、『どこかでお前を襲ってやる』みたいなことを発信すれば、警察の捜査の対象となります。そんな言葉を発した途端に、たちまちアカウントを特定され、その人物は逮捕されるに違いありません。」
 「考えて見てください、例えば、『夜道に気をつけろ!』『身の回りに注意しろ!』みたいな脅し文句を使わなくても、名指しされ、攻撃された相手の中には、『暴力を振るう』と言われたのと同じくらいのショックや精神的ダメージを受ける人もいるのです。そのことを忘れないで欲しいと思います。」

**********

■一太知事はこのように自身の対応について、結果オーライだったこともあり、つまびらかに詳細を報告しました。しかし、これまでに当会には県民の方々から、「一太知事の記者会見記事にコメントを投稿してもブロックされてしまう。オンブズマンの力でなんとかしてほしい」との要請をうけたことがあります。そのため当会は、相談者の方々に「具体的にどのような内容の投稿を知事にブロックされてしまったのか、具体的な情報をいただきたい」とお願いしたのですが、やはりそこまで思い切れる相談者はいらっしゃいませんでした。

 いまから考えれば、仮にそうした苦情を当会から一太知事に申し入れても、かえって相談者が特定されてしまいかねず、行動に移すことなく、結果的に相談者の立場を脅かすリスクを侵さずに済んだことになります。

■さて、このように一太知事は自らに対する批判に対して、誹謗中傷という評価を下して、法的対応措置を取り、見事にその目的を果たしました。ところが、知事部局において一太知事の分身として行政の事務事業に当たっている幹部職員を、ハラスメントによって自殺に追い込んだかもしれないとする事件について、これまで記者会見でも触れた形跡がありません。

 質問する側である記者クラブの加盟各社も、誰も質問した経緯が確認できません。

 もしそうだとすると、一太知事は自らの都合の悪いことは公表やコメントを控えるようにして、マスコミ関係者も知事に忖度して、ハラスメントが疑われる幹部職員の自死事件について、質問を遠慮しているのではないかという疑念がぬぐい切れないことになります。

 当会では引き続き、ハラスメント疑惑が絡むこの幹部職員自死事件について、どのように対応するか検討を重ねています。

【注】なお、当会のブログにも、かつてはいろいろ心無い誹謗中傷もどきのコメントが寄せられたことがありました。しかし当会では、そのようなコメントであっても、当会の活動に対する読者の反応として、そのまま受け止めることにしており、当会からは基本的に削除手続きを行っていません。ですが、管理者の方が気を利かせて、定期的に整理をしてくれているようです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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第28回全国市民オンブズマン大会が9月25日(土)・26日(日)にオンライン開催!

2021-09-28 01:27:00 | オンブズマン活動

ZIP ⇒ iuysv.zip

■今年で28回目を迎える全国市民オンブズマン大会は、2021年9月25日(土)、26日(日)に昨年同様オンラインで開催(参加費無料)されます。
https://ombuds28th.peatix.com/
https://www.ombudsman.jp/taikai/21092526.pdf

 視聴するには事前登録が必要(無料)です。先着500名。登録が出来ない人は office@ombudsman.jp までメールして下さい。なるべく9月22日(水)までに申し込んでください。
 2021年9月25日(土)は13:00~18:00
 2021年9月26日(日)は09:00~12:00
の予定です。
 ※申し込んだ方は2021年10月31日まで録画を見ることが出来ます。

 今年のメインテーマは「コロナの中の市民オンブズマン」です。新型コロナウィルス感染拡大の中、市民オンブズマンはネットを活用して活動を継続してきました。その具体例を紹介するだけでなく、働きかけ記録制度調査、「敗訴したが良くなった」調査の結果も発表されます。

 例年行ってきた政務活動費情報公開度ランキング、落札率調査、包括外部監査通信簿の結果も発表されます。

 分科会については、
 「政務活動費」
 「情報公開・個人情報保護勉強会」
 「Web会議システムを使った新しい市民オンブズ活動の可能性」
 「議会の懲罰濫用」
と盛りだくさんです。大会のご案内をお届けいたしますのでぜひともご参加ください。

 大会資料は9月24日以降、無料でダウンロードできるようにします。紙の大会資料をご希望の方には大会終了後実費を取って別途郵送する予定です。分科会参加方法も9月24日頃メールにてお伝え致します。

 ネット中継費・チラシ印刷費がかかっています。全国市民オンブズマン連絡会議では広くカンパを募っています。1口1000円で何口でも構いません。
《カンパ先》 
 ・郵便振替口座番号 00880-0-92327 
   加入者名 全国市民オンブズマン連絡会議事務局 
     (備考欄に「全国大会カンパ」とお書き下さい)
 ・ゆうちょ銀行 当座 〇八九店 0092327
   加入者名 全国市民オンブズマン連絡会議事務局 
     (カンパした旨ご連絡下さい)

■第28回全国市民オンブズマン・オンライン大会2021の構成は次のとおりです。
https://ombuds28th.peatix.com/

タイムテーブル案(2021年8月24日現在)

9月25日(土)
13:00-13:05 挨拶
13:05-13:15 基調報告
13:15-16:00 全体報告
  全体調査
  ・コロナ禍での市民オンブズ活動
  ・働きかけ記録制度
  ・「敗訴したが良くなった」調査
  政務活動費報告
  包括外部監査の表彰と説明
  消防デジタル無線談合
  活性炭談合
  持続化給付金情報公開
  重要土地調査規制法 法令協議
  落札率調査
  地方議会での懲罰濫用調査
16:00-17:40  各地報告

9月26日(日)
9:00-11:10 分科会
  ・政務活動費
  ・情報公開・個人情報保護勉強会
  ・Web会議システムを使った新しい
   市民オンブズ活動の可能性
  ・議会の懲罰濫用
11:30-11:50 大会のまとめ

全体会・分科会申込はオンライン申込みフォームから
https://www.ombudsman.jp/taikai
2021年版「包括外部監査の通信簿」予約受付中です! 
 1冊5000円(税込み・送料込み) https://www.ombudsman.jp/houkatsu

主催   第28回 全国市民オンブズマン・オンライン大会実行委員会
問合せ 全国市民オンブズマン連絡会議事務局 
TEL 052-953-8052  FAX 052-953-8050
https://www.ombudsman.jp/
https://www.facebook.com/ombudsmanjp     
E-Mail  office@ombudsman.jp

■市民オンブズマン群馬のメンバーも既に登録済です。当会の今年1年の活動記録もすでに連絡会議に提出しました。

 1年に一度の全国のオンブズマン活動の団体が一堂に集まる機会ですので、各地の優位来な活動報告に接することができる貴重なチャンスでもあります。ぜひ、ご視聴ください。

【9月28日追記】
**********全国市民オンブズマンHP 2021年9月26日
第28回全国オンブズ大会は「大会のまとめ」を発表して終了
 21/9/26(日)に、第28回全国市民オンブズマン・オンライン大会2021の分科会と全体会をZoomウェビナーで行い、 「大会のまとめ」を発表して終了しました。
・第28回全国市民オンブズマン・オンライン大会のまとめ
 https://www.ombudsman.jp/taikai/210926-0.pdf

 最終的に約150名が参加しました。

 なお、本大会開催にあたり、カンパも63名の方から458,500円のカンパを頂きました。皆様のおかげで無事大会を開催することが出来ました。
誠にありがとうございました。

 また、動画は21/10/31まで見ることが出来ます。(2日目 「新型コロナ禍での市民オンブズ活動」については、参加者に録画公開の同意をとらなかったため公開しません)
 今後とも何卒よろしくお願いいたします。
———-
・21/9/25(土) 全国大会全体会
 https://bit.ly/2ZzmUqw
 (パスコード  *%c8@hp$ )

・21/9/26(日)政務活動費分科会+全体会
 https://bit.ly/3i3DxB5
 (パスコード  V$5RAba2 )

・21/9/26(日)情報公開・個人情報保護勉強会
 https://bit.ly/3CL8Ybd
 (パスコード  *7C^xiEj )

・21/9/26(日)地方議会懲罰濫用分科会 
 https://bit.ly/39D3uCL
 (パスコード  1A59A$J% )
———
・第28回全国市民オンブズマン・オンライン大会2021
 大会資料集21/9/21 16:30版 は以下からダウンロード出来ます。
 http://dtbn.jp/2RhZ0omR
①政務活動費 分科会「政務活動費をチェックするには」資料
 https://www.ombudsman.jp/taikai/210926-1.pdf
②情報公開・個人情報保護勉強会 資料
 https://www.ombudsman.jp/taikai/210926-2.pdf
③地方議会懲罰濫用分科会 資料
https://www.ombudsman.jp/taikai/210926-3.pdf
https://www.ombudsman.jp/taikai/210926-3-1.pdf
④「新型コロナ禍での市民オンブズ活動」資料
 https://www.ombudsman.jp/taikai/210926-4.pdf
 https://www.ombudsman.jp/taikai/210926-4-1.pdf
 
-------
・政務活動費 21/9/27 15時訂正版
 https://www.ombudsman.jp/taikai/210927.pdf
(21/9/24 午後7時訂正版 
 新潟県議会事務局から誤った回答が送られていたことが判明しました。
 太字の部分が訂正部分です。)
・訂正文
 https://www.ombudsman.jp/taikai/210924-3-0.pdf
・2021年度 政務活動費 情報公開度ランキング、政務活動費執行率アンケートについて(概要)
 https://www.ombudsman.jp/taikai/210924-3-1-1.pdf
・2021年度 政務活動費 情報公開度ランキング(全文)
 https://www.ombudsman.jp/taikai/210924-4-1.pdf
・2021年度 政務活動費 執行率調査(全文)
 https://www.ombudsman.jp/taikai/210924-5-1.pdf
------ 


分科会の報告を行う、各分科会担当者

■なお、今回の第28回全国市民オンブズマン・オンライン大会2021の開催に際して、当会が全国市民オンブズマン連絡会議事務局に事前に提出していた資料やアンケートは以下のZIPを参照ください。
ZIP ⇒ 28ssiuyoisiuyqnj.zip

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「関連報道記事」
**********共同通信2021年9月25日 19:02
コロナ禍の活動状況を報告 オンブズマンの全国大会始まる
 全国市民オンブズマン連絡会議(名古屋市)の全国大会が25日、「コロナの中の市民オンブズマン」をテーマに2日間の日程で始まった。ビデオ会議システムを使い、各地の団体が、政務活動費の調査や住民訴訟などの活動内容を報告した。
 政活費に関して都道府県や政令市、中核市の計129議会を対象にした調査結果を発表。領収書や会計帳簿などがどこまで情報公開されているかを点数化し評価したところ、4割の議会が100点満点で50点以下だった。
 また、加盟する67団体を対象に、新型コロナ感染拡大に伴う活動の変化を調査。回答した36団体のうち、半数近くで会議や活動日数が減ったという。

**********東京新聞2021年9月27日
市民オンブズ活動「地域共有し発展」 全国大会閉幕
 新型コロナウイルスの影響でオンライン開催していた全国市民オンブズマン連絡会議(名古屋市)の全国大会は二十六日、「ポストコロナの市民オンブズマン活動の可能性を広げるため、ノウハウや経験を他のグループにも提供し、更なる発展を目指す」などとする報告をまとめ、二日間の日程を終えて閉幕した。
 二十六日は四テーマで分科会を開催。このうち個人情報保護のテーマでは、講師の森田明弁護士が五月に成立したデジタル改革関連法案に触れ、各自治体が独自に定める個人情報保護条例に全国共通ルールを設けることを「地方自治を有名無実にするものだ」と批判した。
 別の分科会では、新海聡事務局長らがオンブズマン活動の方法で意見交換。情報発信力を高めるためオンラインでの記者会見の予定を一覧にして公表することや、会見手法の勉強会を開くことを確認した。
**********

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パワハラとエコ贔屓が跋扈する群馬県庁…自殺に追い込まれた鳥獣被害対策担当参事の無念やいかに

2021-09-27 23:00:00 | オンブズマン活動
■フライデー10月1日号が報じた1ページの記事が大きな波紋を呼んでいます。記事のタイトルは「群馬県庁『パワハラ自殺事件』59歳職員服薬自殺の深まる謎」というセンセーショナルなものです。一体何があったのでしょうか。とりいそぎネットで検索してみました。


**********フライデーデジタル2021年9月24日13:02

群馬県庁「パワハラ自殺事件」 59歳職員服薬自殺の深まる謎

山本一太知事(右)と、宇留賀敬一副知事。宇留賀氏は福田内閣の「消えた年金問題」の際に省庁横断プロジェクトチームの一員として活躍したという
 「8月下旬、国道沿いにある鈴木貴男さん(仮名)の実家あたりにパトカーが来ていたんです。近所の住民と『なにがあったんだろう』と話していたんですが、まさか自殺していたとは……誰も気づいていなかったと思います」(近隣住民)
 群馬県庁で、ある事件が起きたことを本誌がつかんだのは9月上旬のこと。県庁の59歳の男性職員・鈴木さんが自ら命を絶ったというのだ。
 「亡くなったのは8月末です。鈴木さんは参事という役職で、鳥獣担当の部署にいました。県内にある実家の納屋で、農薬を飲んで亡くなったそうです」(群馬県庁関係者)
 鈴木さんは群馬県出身で、岩手県の大学で畜産を学んだあと、群馬県庁に入庁した。一時期は県内の土木事務所に出向していたこともあったという。定年退職まであとわずかだった鈴木さんが自ら命を絶った理由は、「パワハラ」だと見るむきもある。前出・県庁関係者が続ける。
 「鈴木さんは自分のパソコンに遺書のようなものを残していたそうで、そこには山本一太知事と宇留賀敬一副知事の名前が記されていたと言われているのです。宇留賀氏は経産省出身で、東大工学部卒という異色のキャリア官僚です。上層部が経費削減の一環で、県内の狩猟関係者向けの射撃練習場の予算をバッサリ切ったようで、その対応に鈴木さんは苦労していたそうです。山本知事が弔問に訪れようとしたところ、遺族に断られたという話も聞きました」
 鈴木さんの自宅を訪れると、鈴木さんの妻が応対してくれた。
 「仕事は忙しかったですし、夫は責任感が強くて困ってしまっていたのかなと思っています。ただ、すみません、それ以外のことはなにも聞いていないんです」
 群馬県庁の総務部人事課に話を聞くと、以下のように回答した。
 「当該職員が8月下旬に亡くなられたことは事実です。亡くなられた原因については、ご家族の意向を踏まえ、回答を差し控えさせていただきます。なお、遺書の存在は確認されておりません。葬儀については、家族のみで執り行いたい、との意向が示されたため、参列は控えさせていただきました」
 県庁では鈴木さんが亡くなった当時の勤務状況などについて調査しているというが、調査委員会などの設置については回答を濁した。
 なぜ鈴木さんは自ら命を絶ったのか。第三者による調査と究明が必要だ。
「FRIDAY」2021年10月1日号より
**********

■この事件については、いちはやく9月18日付で群馬県議会議員がツイッターでもつぶやいています。

**********角倉邦良Twitter2021年9月18日
かどくら邦良@立憲民主党群馬県第4区総支部長(群馬県議会議員)
@kadokura1433
群馬県庁の幹部職員の自殺についてフライデーの記事。自殺の原因は?真相は?。県庁が働きやすく、県庁職員が力を発揮できる職場であることが県民の利益になる。県議会が来週から始まる。

午後7:26 · 2021年9月18日·Twitter for Android
**********

 さらに同県議は、それ以前にも8月28日の上毛新聞に、群馬県農政部の㈱職員が8月25日に自殺したとみられる報道記事をツイッターで取り上げていました。

**********かどくら邦良Twitter2021年8月28日19:31
2021.8.28 群馬県庁幹部職員が死亡という記事

本日の地元紙の上毛新聞社会面に小さいベタ記事で群馬県庁幹部職員が死亡ー農政部、自殺かーと報道された。
様々な情報が錯綜しているが何が原因だったのか究明されなければならない。県政を支える幹部職員が命が失われたという事実。幹部職員の方への哀悼の意をささげる。
**********

■当会は、現在、群馬県を相手取り、一部のエリート幹部職員らが、特定の職員をエコ贔屓している現状を是正するように住民訴訟を係争中ですが、裁判を通じて、特権意識を持つ上層部の選民思想による業績評価制度の歪みが浮き彫りになっており、いわゆるパワハラ的な組織体質を懸念していたところでした。

 今回、幹部職員の自殺の原因の一つかもしれないと報じられているパワハラ問題ですが、山本一太知事は、2年近く前、自身のブログで、次のようにパワハラについて自らの考えを披歴していました。

**********山本一太のブログ「気分はいつでも直滑降」2019年11月11日21:59:12
https://ameblo.jp/ichita-y/entry-12544455197.html
群馬県知事、心得の条①〜三顧の礼を尽くして迎えた人々の梯子は絶対に外さない!!:その3
 本日の午前中、来県した江藤拓農水大臣の視察に同行した。伊勢崎の消毒ポイントに到着するなり、防護服を着て作業をしている人たちに近づいた江藤大臣が、こう声をかけた。
 「連日、お疲れ様です。私の地元の宮崎県で牛の口蹄疫が発生した時も、車両の消毒作業を集中的にやりました。皆さんの仕事はとても重要です。大変だと思いますが、ぜひよろしくお願いします!」
 この行動が、いかにも江藤大臣らしいと思った。国会議員としては先輩にあたる自分に対しても、敬意を持って接してくれる。江藤大臣のこういうところ、好きだな!同じ政治家として学びたい姿勢だ。
 さて、ここからは前回のブログの続編。昨年の秋頃から、「山本一太知事出馬説」が県内に広がり始めた。特に10月に入ってからは、次の知事選びをめぐる水面下の鬩ぎ合いが激しくなった。
 その頃、県庁の某幹部が県選出の国会議員や自民党の有力県議に、こんな趣旨のことを囁いていた。
 「今、山本一太が知事になったら、県庁は大変な混乱に陥る!」「仮に選挙で勝ったとしても、あのやり方では長続きしない!」
 正式な立候補表明もしていない段階だ。知事候補としての公約(政策案)なんて一切、発信していない。しかも、山本新知事への警戒感を露わにしていた人たちとは、全く付き合いがなかった。
 地元関係者から詳細なやり取りを聞いて、「随分と乱暴な(根拠のない)批判だな!(笑)」と思った。
 以前のブログでもこのエピソードに触れたが、特に怒りは感じなかった。「その1」でも言及したように、これが「役所というものの文化」なのだ。ついでに言うと、ちょっぴり反省もした。「なるほど、山本一太と言うと、そこまで過激に暴走する(?)イメージがあるのか!」と。(笑X2)
 念のために言っておきたい。2人の副知事を含め、今回、政策マネージメントチームのメンバーに抜擢した人たちの中には、大沢前知事と親しかった人もいるし、逆に小寺元知事によりシンパを感じている人もいる。
 山本県政の支えとなるチームを立ち上げるにあたって、「どの知事に近かったか?」などということは考慮していない。能力があることはもちろん、使命感と情熱があって、「山本一太と一緒に働くのは面白い!」と思ってくれる人々を選んだ。
 県庁幹部の人たちは、(よほどの不満があったとしても)知事批判は極力、避ける傾向にある。理由は単純。知事が「人事権」を握っているからだ。彼らにとって何か不条理なことが発生した時、当然、その矛先は中央省庁出身の副知事を含む外部からの採用組に向かう。
 「00省から来た副知事に県職員がイジメられている!」「知事が外部から採用した00氏が勝手なことばかりしている!」
 こうした情報が県庁の幹部たちから、旧知の与党県議、県選出の国会議員等に次々と届けられる。彼らの狙いは、そうした話を何とかして人事権を持つ知事の耳に入れることだ。
 事実、国会議員だった時代には、(県庁幹部との個人的な付き合いがなかったにもかかわらず)この手の噂がよく耳に飛び込んで来ていた。
 何度も言うが、これは「役人(官僚)の文化」だ。加えて言うと、こんなことは、どんな組織でも(日常茶飯事的に)起こっている。過去には県庁の職員に対して「パワハラまがい」の振る舞いを繰り返していた中央省庁出身の副知事もいた。今、その当時の話を聞いても、「常軌を逸している」としか思えない!
 その意味で言うと、(不正行為の指摘に限らず)「内部告発」は重要だ。万一、知事が任命した人物の行動が「知事にとって最も重要なリソース」である県庁職員のモラルや効率性を引き下げているような状況があるとすれば、早期に是正する必要がある
 知事職に就いてから3ヶ月半。自分の知る限り(幸運なことに)、こうした動き(=役所特有の現象)はまだ出現していない。県のプロバーで、もともと人望のある津久井副知事はもちろんのこと、宇留賀副知事も県庁職員の間で評判がいい!
 宇佐美ネット戦略アドバイザーも、森原政策アドバイザーも、県のスタッフと本気で付き合ってくれている。2人とも、「県庁の人たち、いいですね!」と言ってくれている。
 あ、大事な電話がかかって来た。その4に続く。
追伸:明日の午後、「わたらせ渓谷鉄道」(トロッコ電車:わたらせ渓谷4号)を視察する。14時40分の神戸発に乗る。大間々まで約50分の旅だ。その後はわたらせ渓谷鉄道本社で意見交換。
 ずっと乗ってみたかった。スゴく楽しみだ!!
**********

■このように、少なくとも知事就任3か月の時点では、山本一太知事は、パワハラについて自身はもとより、宇留賀副知事についても、完全に縁遠い世界だと言い切っていました。ところが今回、このような悲劇が発生したということは、この2年間にいつのまにはユデガエル状態になってしまったのかもしれません。

 前述の報道記事によれば、パワハラによる自殺が取りざたされている幹部職員について、キーワードとして「農政部」「鳥獣被害対策」「参事」が挙げられています。これらのキーワードで検索してみると、次のTwitter記事がヒットしました。

**********ブルーEX@blueex27 Twitter2021年2月25日
さすが群馬県、鳥獣被害対策の部長級ポストもあって力の入れ方が違う。

午後1:37 · 2021年2月25日·Twitter Web App
**********

 最新の群馬県職員録で調べると、確かにこの幹部職員のかたは、農政部参事(鳥獣被害対策担当)で鳥獣被害対策支援センターに駐在していたことが分かります。

 前述の記事に掲載されていたような事実関係が本当にあったのであれば、極めて由々しき問題であり、まじめに業務に励む職員のモチベーションにもかかわる重大なリスクであり、やはり行政における税金の無駄遣いを是正することを活動の大きな目的のひとつとしている当会としても、事実関係を検証する必要があります。

 現在係争中の一握りのエリートらによるエコ贔屓人事の弊害是正のための住民訴訟に加えて、パラハラ体質についても今後、メスを入れて、膿を取り除く必要がありそうです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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市有地を勝手に埋立てて太陽光発電施設を設置した古塩建設に原状復旧を要求予定のみどり市に当会が申入書

2021-09-10 23:43:00 | オンブズマン活動
■9月6日に地元紙2紙に、みどり市で、民間の太陽光発電施設の敷地内に、市有地が無断で使われているという、ふがいない行政で知られる群馬県内の自治体のなかでも極めつけの事件が報じられました。その後、今度は9月9日に、みどり市が業者に原状回復を求める予定であることが同市議会の経済建設常任委員会協議会に報告したと報じられました。さっそく記事を確認してみましょう。なお、9月6日の報道内容と、この事件のこれまでの経緯は次のブログ記事をご覧ください。
○2021年9月7日:市有地を勝手に埋立てて太陽光発電施設を設置した古塩建設の無法ぶりに手をこまねくみどり市の体たらく
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3359.html

**********上毛新聞2021年9月9日11:00
市有地内の太陽光施設 業者に原状回復要求 みどり
1
 群馬県みどり市大間々町桐原の太陽光発電施設用地に市有地が含まれている問題で、市は8日の市議会経済建設常任委員会協議会で、公共物使用に関する条例に基づき、業者側に原状回復を求める方針を明らかにした。また、県太田土木事務所と連携し、盛り土を囲む擁壁や排水施設の安全性に関する報告を業者側に求め、必要に応じて保全措置などについて指導する考え。
 市は、(1)建築確認の届け出が必要な2メートル超の玉石積み擁壁が用地南側と西側に築かれている(2)昨年施行した再生可能エネルギー発電設備設置規制条例の適用に該当する―といった課題と現状について報告した。(和田吉浩)
**********

■このように、9月9日に地元紙で、市有地の無断使用についてみどり市が業者に原状復旧を申し入れる予定であることが報じられました。しかし、みどり市が、市有地を勝手に借りた古塩建設に対して、これまで賃料を徴収してきてこなかったことを問題視しないのはおかしい、と、当会会員が、みどり市長宛の上申書を準備し、9月10日に同市笠懸庁舎を訪れて、秘書課に提出しました。その際、秘書課に、タダで市有地を悪徳業者に貸していた不手際を強く指摘し、損害を回収するように申し入れたほか、この申入書の内容について、文書での回答をお願いしました。

**********
                                 令和3年9月10日
みどり市長 須藤昭男 殿

           申入者:市民オンブズマン群馬桐生支部
               長澤 健二    印
               住所:〒376-0052 桐生市天神町3丁目14-36
               TEL :090-7197-6449
               FAX:027-224-6624(市民オンブズマン群馬事務局)

                申 入 書
   民間太陽光発電施設敷地内の市有地について(お願い)

 標記の件については、9月6日付上毛新聞と桐生タイムスに記載の記事に基づき、いくつかの不明点があります。
 つきましては、下記の項目に関して、貴殿の見解をお聞かせいただきたく、回答をお願い申し上げます。
                   記
【1】みどり市はみどり市大間々町桐原の市有地(地番1570-379)に残土が廃棄され、太陽光発電設備の施設の一部になっていることをいつごろ、どのようにして確認していますか。
【2】同上市有地について「市は2013年に残土を入れたいとの業者の申し入れを了承した記録はある」そうですが、業者からの申し入れに対していつ返事をして、業者はいつ着工し、何時完成しましたか。
【3】報道記事によれば「市は近隣所有者の了解を得ることを条件に了承」とありますが、近隣所有者の了解を取った証拠となる文書等の確認を業者にしましたか。
【4】地番1570-379の近くの市有地(1750-468他)に土塁が作られていますが、何時作られたのですか。
【5】同上土塁が作られたことにより近隣住民の苦情はなかったのですか。ちなみに、申入者が地番1750-232他の所有者であれば、自分の土地へ行くことができないので苦情を言います。
【6】同上土塁は何のために作成したのですか。市がかってに私有地に立ち入らせないための措置であるなら、地方自治法に定める「地方公共団体は住民の福祉の増進を目的とすること」に違反していると思われます。この観点からもお答え願います。
【7】報道記事によれば、地番1570-379に「残土を入れたい」と業者より申し入れがあった際に、「市は利用契約書などの書面を交わさなかった」そうですが、利用契約書等の書類を作成しなかった理由はなんですか。通常、役所は市有地を貸す場合は賃貸契約書を結んでいるのではないですか。
【8】同上契約書を作成しなかった当時の担当課はどこですか。
【9】利用契約書等の書面を作成しないのであれば、賃料を業者より徴収していないことになります。間違いありませんか。
【10】契約書もなく、残土の投棄を黙認したのであれば、みどり市は特定の業者に利益供与していたことになります。このことを認めますか。
【11】以前みどり市は「測量によって市有地が確定していないから業者に原状復帰を申し出ることはできない」との回答でしたが、その後、測量は済んだのですか。
【12】申入者は測量が終了していると聞いていますが、そうすると、業者に原状復帰命令を発しましたか。まだ、発していない場合、その理由と、いつ発するつもりか教えてください。
【13】地番1570-379の桐生市側(地番1570-378の市道と反対側)の市有地に玉石積みの擁壁が作られていますが、みどり市は許可を出していますか。許可を出しているのなら許可証を発行した書類を開示願えますか。他方、許可を出していないのであれば、原状復帰命令を何故出さないのですか。
【14】同上玉石積みの擁壁のため、桐生市側の私有地に、大雨の時に大量の雨水が流れ込んで桐生市民が迷惑に思っています。建築基準法では自然に雨水が流れ出るときには問題はないが、擁壁等を設置する場合は規制があると思われます。熱海市の土石流で死者、行方不明者が出ており、盛り土の問題は全国規模の問題となっています。みどり市は市有地を管理する責任があると思うが、どのように考えていますか。
【15】地方公務員法には、公務員は不正があったときは告発の義務があることを明記しています。ところがみどり市は、契約書も作成せず、市有地占有する業者に賃料すら請求せず、みどり市民の財産である市有地に無断で違法建築物を構築されても黙認し放置したままです。このことをまさに不正行為と言わないのですか。
【16】みどり市は昨年2月に、「再生可能エネルギー発電設備規制条例を施行した」とありますが、桐生市側に作成された玉石積みの擁壁にひび割れ箇所が見られております。いつ崩壊するかわからない現状であるのに、みどり市は事業者に防止措置を講ずるようになぜ求めないのですか。理由を説明願います。
【17】みどり市は現在、「業者と払下げの交渉をしている」と聞いております。このまま、業者に払い下げてこの問題に蓋をするつもりですか。財務会計上の観点から、賃料、擁壁の問題を解決してからでないと、払下げの交渉などするべきではないと考えますがいかがでしょうか。
【18】業者との払下げの交渉は、いつから、どちらから話が持ち出されてきたのですか。時系列がわかるように、これまでの関係資料や議事録等の公開をお願いします。

 上記【1】~【18】までの項目について、大変勝手ながら、9月22日(水)までに、文書にて郵送あるいはFAXにて上記弊連絡先まで折り返し送達いただければ幸いです。
 なお、何らかの事情によりこの期限までの回答が不能である場合は、大変お手数ではありますが上記弊連絡先まで回答日あるいは回答できない理由をお伝えいただきたく存じます。
                                     以上
**********

■この問題は今後とも事件の進展具合を逐次ご報告してまいります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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市有地を勝手に埋立てて太陽光発電施設を設置した古塩建設の無法ぶりに手をこまねくみどり市の体たらく

2021-09-07 23:07:00 | オンブズマン活動
■9月6日に地元紙2紙に、みどり市で、民間の太陽光発電施設の敷地内に、市有地が無断で使われているという、ふがいない行政で知られる群馬県内の自治体のなかでも極めつけの事件が報じられました。さっそく記事を確認してみました。

**********上毛新聞2021年9月6日06:00
ZIP ⇒
市有地が太陽光発電施設の敷地の一部に… 盛り土されソーラーパネル設置 市側「業者と話し合う

市有地を示す「標柱杭」2本が見える太陽光発電施設の敷地


大量の盛り土がされた太陽光発電施設
 群馬県みどり市大間々町桐原の市有地159平方メートルが市内の建設業者によって盛り土され、太陽光発電施設の敷地の一部になっていたことが分かった。市と業者は7月に土地の境界線を画定させた際、市有地の一部にソーラーパネルが設置されていることを確認した。市は「業者と話し合って解決したい」としている。
 登記簿によると、市有地は公衆用道路で、1979年に旧大間々町の所有権が登記されている。
 市建設課によると、2013年に業者側から市に「残土を入れたい」と申し入れがあった。当時、道路東端は擁壁が道をふさぐように築かれ、路面は崩れた土で埋まっていたため、市は近隣土地所有者の了解を得ることを条件に了承。この際、利用契約書などの書面は交わさなかった。
 業者は12~15年に市有地周辺の畑、山林約5300平方メートルを会社名義や役員名義で購入。敷地西側と南側に玉石積みの擁壁を築いて土砂を運び込み、盛り土された土地に16年に太陽光発電施設を設置した。
 市は昨年10月、再生可能エネルギー発電設備規制条例を施行。既存施設でも災害や生活環境に被害が及ぶ恐れがある場合、市が事業者に防止措置を求めることができると規定している。また、県太田土木事務所によると、同施設については建築基準法に基づく工作物の設置申請が出ておらず、大量の盛り土があるため定期的に現況調査を続けているという。
 業者は施設北側の農地で地権者の了解を得たとし、16年から大量の建設残土を搬入。業者側は19年7月、工事代金798万円を地権者に請求する訴訟を前橋地裁桐生支部に起こした。これに対し、地権者側は「工事契約書は存在しない。勝手に残土を運び込んで代金を請求する詐欺的行為」として、農地の原状回復を求める反訴を行い、係争中となっている。
 上毛新聞の取材に、建設会社社長は「訴訟中なのでお答えできない。太田土木の調査にはコンサルも入れて話し合いをしている。支障はない」と回答した。(和田吉浩)

**********桐生タイムス2021年9月6日

民間太陽光の敷地に市有地 みどり市大間々町で
 みどり市大間々町桐屋で市内の建設業者が設置した太陽光発電施設の敷地に、同氏の市有地が一部含まれていることが分かった。市の了承なく同市有地に太陽光発電施設を設置したとして、市は業者に対し「今後指導を検討したい」としている。
 登記簿によると、同市有地は159平方メートル。1979年に公衆用道路として旧大間々町の所有権が登記されている。
 市と業者は今年7月、太陽光発電施設の敷地と同市有地の境界確定を行い、同市有地の一部に太陽光発電パネルが設置されていることを確認した。
 太陽光発電施設は、業者が同市有地周辺の畑など4000平方メートル以上を、会社名義や役員、その親族名義で購入。同市有地を含めて盛土して造成し、2018年に整備したものだ。
 市建設課によると、市は13年に、同市有地に残土を入れたいとの業者の申し入れを了承した記録はあるが、太陽光発電施設としての利用を了承したことはないという。
 市の了解なく同市有地に太陽光発電パネルが設置されたことに対し、市建設かは「どのような形でおこなうかどうかも含めて、業者に対して指導を検討したい」と説明した。
 建設会社社長は桐生タイムス社の取材に、「きちんとしなければと考えている。うちとしては(同市有地の)払い下げも含め、以前から市と協議している認識」と答えた。
**********

■実は、この事件について当会は既に昨年初めから取り組んでいます。その端緒となった最初の情報は2020年1月4日に当会に寄せられました。

*****寄せられた投稿*****
こんにちは。 突然のダイレクトメールすみません。
みどり市のあか道にソーラーパネルが建っている様で細い道ですが通れなくなっています。そのソーラーパネルの業者に私は殴られたり、建設残土を親族の所有地に捨てられたり嫌がらせを受けています。なぜ嫌がらせを受けているかと言うと所有地がソーラーパネルを設置している業者の隣にあり、土地を売って欲しい・交換して欲しいと言う話を持ちかけられ断っているからで、土地を手に入れ南向きの日当たりも良いのでソーラーパネルを建て増ししたいのだと思います。 既に畑だった所有地は、 建設残土を捨てられ良い土は削り取られソーラーパネルの建っている土地と地続きになり耕作不能な土地へと整地されてしまいました。 市の土地や私有地を我が物顔で手を加える業者に困り果てています。 市や警察にも対応を望みましたが動いてくれませんでした。 挙げ句の果てには、業者が残土を捨て処分場のようにされた土地を「整地を依頼されたと主張」され、およそ8000000円を請求され訴訟を起こされています。 市も警察も動いてはくれず司法からも攻められ途方にくれています。 たくさんのことがあり過ぎて 大本の元凶と思われるソーラーパネルの建っている市の土地についてご意見等頂けると幸いです。

この様に道も建設残土で埋め立てられ 奥は崖になり高さも10m前後あります。 崖下に家もあり、夏の豪雨の際に水が出て崩れるのではないかと、下の建物持ち主さまも困っていました。
**********

■みどり市では、これまで大間々町13区の集会場を巡る不正会計事件や、やはり太陽光発電施設を巡り、サンパイが練り込まれた残土が大量に埼玉県から夜陰に乗じて持ち込まれて造成されていた事件が発生し、その都度、当会で対応してきた経緯があります。

 今回も残土業者と結託したソーラー発電施設設置業者の実態の典型例として捉えられますが、以前の類似事件については以下のURLを参照ください。
○2016年8月26日:太陽光発電施設を巡るサンパイ不法投棄問題・・・桐生市新里町奥沢のソーラー施設造成事件の場合
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2108.html
○2016年11月24日:桐生市新里町奥沢のソーラー施設造成事件に対する群馬県サンパイ110番の対応における不完全燃焼
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2175.html

 とりわけ、ソーラー発電施設の造成時に、産業廃棄物を練り込んだ残土が県外の首都圏、おもに埼玉県から群馬県に持ち込まれるケースが後を絶ちません。今回のみどり市の相談者からの情報も、このケースと同類の事件だと察せられました。

 群馬県では土砂条例(残土条例とも称される)で、3000㎡以上の造成・埋め土の場合に申請を義務付けています。3000㎡未満の場合は、それぞれの自治体の土砂条例が適用になりますが、一部の自治体ではまだ土砂条例が施行されていないところもあります。なお、群馬県ではこの条例を制定したものの、その運用面ではザルも同然の杜撰な実態であることは、当会も認識済みです。

 なお、みどり市では4年ほど前に制定しているようです。
※参考URL:みどり市土砂等による埋立て等の規制に関する条例について
https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1498018251626/index.html
※参考URL:みどり市土砂等による埋立て等の規制に関する条例のあらまし(平成29年7月1日施行) https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1498018251626/simple/doshagaiyou.pdf

 今回の相談者の直面する事件の場合、問題点をまとめてみて、追加の情報提供が必要だと考えます。

■当会は、相談者からの情報から、当時、この事件の問題点について、以下のとおり纏めました。
(1)みどり市の赤道(あかみち)(公共物)を占拠してソーラーパネルが建っている。⇒公有地不法占拠
(2)そのソーラーパネルの業者に、相談者が暴力を振るわれている。⇒傷害罪
(3)建設残土を親族の所有地に捨てられたりして、嫌がらせを受けている。⇒残土の不法投棄
(4)嫌がらせの理由が、ソーラーパネルを設置している業者の隣に相談者の土地があり、土地を売って欲しい・交換して欲しいと言う話を持ちかけられ断っているため。⇒恐喝、脅迫
(5)かつて畑だった相談者の所有地に、 建設残土を捨てられ良い土は削り取られソーラーパネルの建っている土地と地続きになり耕作不能な土地へと整地されてしまった。⇒財産権侵害
(6)ソーラー発電業者は、みどり市の土地や私有地を我が物顔で手を加えている。⇒財産権侵害
(7)相談者は、みどり市や警察にも対応を望んだが、動いてくれない。⇒告発・告訴への不作為
(8)ソーラー発電業者が残土を捨てたため、残土処分場のようにされた土地を、ソーラー発電業者が「整地を依頼された」と主張し、相談者に約800万円の費用を請求し、訴訟を起こされている。⇒民事不当請求

 そのうえで、オンブズマンの活動趣旨の観点から、上記(1)と(3)と(6)と(7)について、行政がらみのトラブルなので、趣旨に合致している事案だと思います。また、事件に派生して起こされている民事裁判に関する(8)についても無視できないかもしれません。

 このように考えて、さっそく相談者に連絡を取り、事件が起きた市有地の地番、場所の住所、事件の経緯、ソーラー発電業者名、民事裁判の訴状の写しなどを入手して、対応策を練りました。

 そして、相談者が直面する事件へのオンブズマンとしての対応を、とりあえず以下のとおり計画しました。
(ア) みどり市
 公共物(あかみち)の無断使用や、境界未確定のまま境界杭が設置されるなど、みどり市の財産管理に大きな影響を与えており、市に毅然とした対応を取らせること。
(現場写真をみると、市有地にはみ出ていたり、フェンスの設置がなされていなかったりしています。太陽光発電所におけるフェンスについては、一般に、50kw以上の発電所の場合、設置が法律で義務づけられており、50kw以下の発電所に関しては、法的にはフェンスは不要のようですが、やはり高圧電気設備なので、保安上、なんらかの対策が必要だと思われます)
(イ)警察
 業者に暴力を振るわれたのですから、傷害罪で告訴すれば警察は対応しなければならないはず。それをしないというのであれば、クレームを申し入れ、不作為を撤回させて、捜査を促すことが肝要だと思います。
(ウ)裁判所
 理不尽な民事裁判を提起されているのであれば、その実態を、上記(ア)(イ)と合わせて、司法の怠慢ぶりを広く世間に知らしめる必要があります。

■上記の過程で、ソーラー発電施設の業者は「古塩建設」で、その所有者の関係人として、古塩努という人物が相談者に対する暴行傷害事件を起こし、建設業許可/土地建物取引業許可/産業廃棄物収集運搬業許可の取り消し処分を受け、その腹いせにいろいろなトラブルを起こしていることが判明しました。

 そしてこの古塩建設が、業務許可取り消し処分を受けた後、驚くべきことに、親族である娘の大川昌美という人物の名を借りて「株式会社コシオ」と称する“別会社”を平成31年4月に設立し、古塩建設の建設業の事業をそのまま引き継いでいること、住所も電話番号も同一であること、さらに、この古塩建設は、過去毎年みどり市や群馬県の公共事業の受注もあり、行政にそれなりの顔が利くことも分かりました。

※参考資料
◆群馬県による古塩建設の建設業取消処分「県報第平成31年4月5日群馬県報第9688号
https://www.pref.gunma.jp/contents/100105909.pdf#search=%27%E5%8F%A4%E5%A1%A9%E5%8A%AA%27
ZIP ⇒ 20190405qn9688.zip
◆株式会社コシオ  法人番号指定年月日 平成31年4月24日  新規設立
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=1070001035673

■そして、2020年3月16日にみどり市長に対してこの問題についての公開質問をなげかけました。

*****公開質問書*****
            公 開 質 問 書
                            令和2年3月16日
みどり市長 須藤 昭男 様
                   公開質問者:
                    〒376-0052桐生市天神町3丁目13-36
                    市民オンブズマン群馬桐生支部
                    長 澤 健 二    印
                    TEL: 090-7197-6449

         件名:市有地及び雨水側溝の整備

拝啓 日々益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
 質問者は、行政およびその関連機関を外部から監視し、当該機関による権限の不当な行使ないしは不行使による一般国民への権利利益侵害、並びに税金を原資とした公的資金の濫費について、調査および救済の勧告を図る活動をしている民間団体である「市民オンブズマン群馬」のメンバーです。

1 質問の趣旨
 安倍総理が事あるごとに、国は国民の生命と財産を守ると言っているように、行政には住民の生活環境の保全の責務があります。みどり市はみどり市民から税金を徴収し、市民の生命と財産を守る義務があります。
 要するに、みどり市は市民の事を思って行政をしなければならないし、市民から相談があったら、誠実かつ迅速な対応が求められます。
 令和2年2月15日に、御市在住のAさんから市民オンブズマン群馬に訴えがあり、翌17日に当会代表以下会員2名の計3名がAさんを交えて現地視察を実施しました。その結果、みどり市所有の土地が何者かによって盛土され、太陽光発電設備に供用されている様子を確認することができました。
 実情を調査するために、御市在住のAさんから情報開示請求をしていただいたところ、貴殿より2月25日付、3月3日付の文書不存在の通知と説明を受けたと連絡がありました。質問者が確認したところ、非常に不思議に思うことがありますので下記のとおり質問いたします。ご多忙中恐縮ですが、全質問項目について、必ず回答をしてください。

【質問1】
 みどり市では、排水設備接続届(正式名称は不明)などの申請書はないのですか。
 ちなみに質問者は、元建築設備関係の会社に在籍していたことがあります。当時、業務で滞在していた東京都、千葉県はもとより、現在、質問者の住んでいる桐生市では排水設備設置申請書(正式名称は不明)を提出して、行政による検査を完了してから、開始届を提出して使用しております。
 みどり市にはこうした申請手続きや申請書類は存在しないのですね。明確にご回答願います。

【質問2】
 貴殿は、同上の公共物に無断で排水溝を設置されているのを何時知りましたか。
 又、知ってからの市としての対応をどうしてこられたのでしょうか。
 さらに今後どのように対応されるつもりなのでしょうか。明確に回答願います。

【質問3】
 みどり市大間々町桐原1570-379の公道が擁壁で遮られている件についてですが、公文書の存在しない理由は理解できました。しかし、※以降の回答が次のように記されています。
「なお、現状では、太陽光パネルが設置されており、公共物の無断使用が疑われるところですが、公共物の場所が特定できず、無断使用している箇所等も指摘できないことから、境界確定後、太陽光パネルが公共物にかかっていれば、公共物の使用申請及び使用料請求の手続きをすることになります。」
 みどり市では、法務局より発行された地図に準ずる図面と現地を確認しても場所の特定ができないというのでしょうか。
 情報公開請求の時、地図と写真を貴殿に見ていただいています。地番1570-379が擁壁で遮られている状況は、現地を調べれば容易にわかるはずです。疑いがあるのなら調査するのが地方公務員としての務めではないでしょうか。
 そもそも、埋め立てを行う場合は、埋め立てを行う方が、測量をして、隣地所有者(この場合はみどり市)立ち合いのもとに杭を打って境界を決めるはずです。違いますでしょうか。
 このような回答しかできない職員が、貴殿のコントロールする御市の建築課にいること自体、信じられません。貴殿は直ちに、無断で改変された公有地を太陽光パネル設置業者に原状回復をするように訴えなければなりません。明確にご回答願います。

【質問4】
 憲法15条は「公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」と定めています。
 地方公務員法第31条は「職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。」とあり、宣誓書には「私は、地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に執行することを固く誓います。」と記されており、公務員はこれに署名、捺印しているはずです。ここで言う「全体」とは貴殿を信託したみどり市民を指していることは明らかです。
 この観点から、貴殿ら公務員の皆さんがみどり市所有の土地が不法に占拠されている現況を目の当たりにしながら、何もしようとしないとなれば、貴殿ら公務員が「一部のための奉仕者である」ことになってしまうでしょう。
 そもそも、市民からの通報があっても、調査しようとしないのはとうていゆるされるものではありません。御市にこのような職員がいること自体、甚だ嘆かわしいことだとお思いになりませんか。宣誓書で誓ったように、残土条例等、さまざまな関連条例や規則を駆使して、公有財産が毀損されないように厳重に対処しなければならないはずです。
 貴殿はこのような宣誓内容の不実行の職員に対して、どのように指導していくつもりなのでしょうか。貴殿の明確なご回答を願います。

 大変勝手ながら、上記質問への回答を、3月26日(木)必着で文書にて質問者の上記連絡先まで折り返し送達いただければ幸いです。なお、何らかの事情によりこの期限までの回答が不能である場合は、大変お手数ではありますが上記連絡先までお伝えいただきたく存じます。
                              以上
**********

 しかしこの公開質問に対し、みどり市は回答をよこしませんでした。

■その後も当会会員は、暴力事件を起こした古塩建設が建設業許可を取り消された直後に、株式会社コジオが設立された経緯について、群馬県に対して2件の公文書開示請求をしました。

 その結果、「株式会社コシオ(群馬県みどり市)の建設業許可願書に関係する書類一式」については、群馬県県土整備部建設企画課に情報開示請求をしたところ、令和2年6月17日付け建企第5-2号で公文書部分開示決定が通知されましたが、一部肝心な箇所が黒塗りされていたため、同6月30日に群馬県に対して審査請求を提起したりしましたが、群馬県は黒塗り箇所の開示に抵抗しており、未だに審査会で審理が続けられています。

 また、太陽光発電施設に伴う擁壁工事の危険性を検証すべく「みどり市大間々町桐原の工作物についての関係書類一式」を群馬県太田土木事務所に情報開示請求をしたところ、令和2年6月25日付け太土第0810479002-1号で公文書部分開示決定が通知されました。ところが、これまた一部部分開示ということで黒塗り箇所があり、同6月30日に太田土木事務所に対して審査請求をしましたが、結局こちらも太田土木事務局が黒塗り箇所の開示に抵抗しており、未だに審査会で審理中です。

■さらに問題なのは、悪徳業者の古塩建設の代理人を引き受けて、残土のよる埋め立てなど依頼していないのに古塩建設から賠償金の支払いを迫られている隣接土地所有者に対して、請求書を送り付け、支払を強要すべく訴訟まで起こしている弁護士らの存在です。あまりにもひどすぎる弁護士らの品位を正す必要があると考えた当会会員は、令和3年2月3日付で群馬弁護士会に懲戒請求の手続きを取りました。

*****懲戒請求書*****
          懲 戒 請 求 書
                  令和3年2月3日
群馬弁護士会会長 殿
               懲戒請求者  長澤 健二    印

 以下の通り懲戒処分を請求する。
1 懲戒請求者の氏名、年齢及び住所
  氏  名  長澤 健二
  年  齢  69 歳
  郵便番号  〒376-0052
  住  所  群馬県桐生市天神町3丁目14-36
  電話番号  0277-46-7334

2 懲戒を請求する弁護士の氏名及び事務所又は住所
  氏  名  白田 佳充
  事 務 所  白田・久保田法律事務所
        群馬県桐生市巴町2丁目1821番地 根岸ビル2F

  氏  名  久保田 寿栄
  事 務 所  白田・久保田法律事務所
        群馬県桐生市巴町2丁目1821番地 根岸ビル2F

3 懲戒を求める理由
(1)白田弁護士は平成30年3月15付でみどり市大間々町大間々2279-2番地、古塩健児氏の委任を請けたとして、突然、白田・久保田法律事務所名で、みどり市在住の石原節男氏へ書類を送付してきた。
(2)中身を確認すると「催告書」(疎明資料A)であった。その催告書には、石原氏にとっては身に覚えがない請求書(疎明資料B)が添えてあった。石原氏は弁護士からの書類であることから非常に驚き、知人に相談したりした。知人のアドバイス等を参考するなどした結果、石原氏は、次回からは催告書を受け取らずに返送していた。
(3)その後、平成30年3月30日付で白田・久保田法律事務所の、今度は、久保田弁護士より請求書が石原氏へ送られてきた。
(4)こうして、白田、久保田弁護士(以下「該弁護士ら」という)は現地も確認せずに、依頼者である古塩建設の主張をうのみにして、石原氏に確認することもなく、催告書、請求書を送りつけた。その結果、なんの瑕疵もない石原氏は、極めて強度の精神的緊張を強いられ、穏便な日常生活を妨げられている。
(5)はたして弁護士には、依頼者から理不尽なことであっても、なんでもかんでも事件を引受ける義務があるのだろうか。社会通念上、弁護士たる者は、受任にふさわしくないと考えた事件は、受任しないはずである。よって、相手を苦しめるだけの不当な目的の事件は、受任しないのが、常識のある弁護士たる資質のはずである。
(6)それなのに、該弁護士らは、弁護士の肩書をたてに、脅しともとれる催告書と請求書を不当に送りつけてきた。このことは、弁護士としての資格欠如と見なされるため、該弁護士らの懲戒を求める。
(7)そもそも、該弁護士らは、事実に基づいて石原氏の瑕疵を問うのであれば、契約書等の事実をまず確認すべきである。さらに、現地を確認すれば事実関係がより正確に認識できるはずである。
(8)仮に、該弁護士らの言うことが事実であれば、請求書にある擁壁は石原氏所有の土地と隣地であるみどり市所有の境界に立っている。この擁壁は工事に当たりみどり市の許可が必要な構築物である。なぜなら、この擁壁を建てるにはみどり市の土地を一度掘り起こし建設する必要があり、そこには設置された雨水側溝があるため、雨水側溝の廃止届等の許可が必要になるはずである。しかも、その壊された側溝は、石原氏所有の土地に放置されている。懲戒請求者は、このことをみどり市に確認したところ、みどり市建設課は「この擁壁造成にあたりみどり市は許可した覚えがない。」との回答である。そもそも、当時白田弁護士はみどり市の顧問弁護士をしていた。みどり市に確認すれば済むことであり、法を武器に一般人を脅迫まがいなことをすることは許されない。
(9)該弁護士らの以上の所為は、弁護士法第一章の弁護士の使命及び職務の第一条(弁護士の使命)の第1項「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」及び同条第2項「弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律 制度の改善に努力しなければならない。」、そして同第二条(弁護士の職責の根本基準)「弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。」に違反しており、懲戒処分相当である。

4 懲戒の請求の年月日
  令和3年2月3日

5 疎明資料等
(1)疎明資料A:催告書
   ZIP ⇒ saikokusho.zip
(2)疎明資料B:請求書
   ZIP ⇒ seikyuusho.zip
                               以上
**********

 この懲戒請求手続きは、その後も、群馬弁護士会で審理が続いていますが、同じ仲間同士のため、厳しく罰することが出来ず、処分されるとしても極めて大甘な処分になるのが一般的です。
※20210204懲戒請求開始通知 ZIP ⇒ 20210204jnm.zip
※20210303懲戒請求弁明書(1) ZIP ⇒ 202103031.zip
202103032.zip
※20210316懲戒請求反論書 ZIP ⇒ 20210316_bp.zip
bq.zip
bru.zip
※20120329懲戒請求弁明書(2) ZIP ⇒ 20210329i2j.zip

■現在全国各地で、太陽光発電施設を巡り軋轢が発生していますが、その中でももっとも酷い事件のひとつであることは紛れもない事実です。なので、当会としても微力ながら全力を挙げて支援してきたところです。

 そうした最中に、地元の新聞に記事として掲載されたことは、大きな前進と言えるでしょう。引き続き当会は、悪徳業者やそれを支える悪徳弁護士の撲滅に向けて努力を傾注してまいりたいと存じます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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