市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

東京ガス群馬地区の未付臭ガス供給事件で当会の苦情申出に回答してきた経産省のご都合主義

2013-12-28 23:20:00 | 東京ガス高圧パイプライン問題
■平成25年9月18日から19日にかけて東京ガスが大量の未付臭ガスを高崎市、前橋市、渋川市の需要家に送った挙句、高圧導管内に残った、これまた大量の未付臭ガスを周辺の住民に黙って、深夜から明け方、そして通学時間や昼時にかけて大気中に放出し続け、マスコミ発表時にもそのことを隠していた事件で、当会が9月25日付で、経済産業省宛に提出していた苦情申出に対する回答通知が12月26日付送られてきました。



**********

                    25商ガ安第19号
                    平成25年12月25日
 小川 賢 殿
               経済産業省商務流通保安グループガス安全室
          苦情申出について
 平成25年9月25日付けの苦情申出書について、下記のとおり通知します。
          記
 貴殿より、平成25年9月25日付けで提出のありました苦情申出書につきまして、以下のように回答させていただきます。
1.本件に関する当省の対応について
 本年9月19日に群馬県の東京ガス株式会社の供給管内で発生しましたガスの未付臭事象につきましては、同日東京ガス株式会社から商務流通保安グループガス安全室あてに本事象の連絡があり、事実関係の確認を行うとともに、引き続き報告するよう伝達しております。
 また、9月20日に当室から東京ガス株式会社に対し、本事案に関して、住民への広報など十分な対応を行うよう、口頭にて指示しております。
 9月24日に東京ガス株式会社から当室に対して本事案の経緯、概要、原因と対策の報告を受け、その際に口頭による注意と更なる原因究明と対策を行うよう指示しました。
 10月7日付けで、当室から東京ガス株式会社に対し文書にて注意するとともに、本事案の原因究明と再発防止策の策定の指示を行うとともに、日本ガス協会に対し、類似事案の発生防止の周知徹底の要請を行いました。
2.東京ガス株式会社による当省への報告・再発防止策
 当省が東京ガス株式会社から9月19日に受けた第一報につきましては、法令等に基づくものではなく任意に提出された情報です。加えて、上記の指示に対する返答として、10月9日に本案件の原因及び再発防止策についての報告を受けております。本報告の概要につきましては、東京ガス株式会社の下記ホームページにも掲載されております。
 (http://www.tokyo-gas.cojp/important/20131009-01.html)

【経済産業省から東京ガス広域圏営業本部長宛の事案報告指示】
(ご参考)

          経済産業省
                     25商ガ安第13号
                     平成25年10月7日
 東京ガス株式会社
  常務執行役員広域圏営業本部長 安岡 省 殿
               経済産業省商務流通保安グループ
                ガス安全室長 大本 治康
     東京ガス株式会社群馬地区における未付臭ガス送出について
 平成25年9月18日(覚知同19日)に発生した標記の件について、同24日に事案発生の経緯、概要、原因と対策について報告を受けたところですが、当該事案は、ガス保安の観点から起きてはいけない重大な事案であり、このような事案が起きたことは大変遺憾です。
 つきましては、本事案の原因究明と再発防止策を策定し、ガス安全室に報告するようお願いいたします。

【経済産業省から日本ガス協会会長宛の類似事案発生防止指示】

          経済産業省
                     25商ガ安第13号
                     平成25年10月7日
 一般社団法人日本ガス協会
  会長 尾崎 裕 殿
                経済産業省商務流通保安グループ
                 ガス安全室長 大本 治康
     東京ガス株式会社群馬地区における未付臭ガス送出について
 平成25年9月18日(覚知同19日)に、東京ガス株式会社群馬地区において未付臭ガスを送出した事案が発生しました。当該事案は、ガス保安の観点から起きてはいけない重大な事案であり、このような事案が起きたことは大変遺憾です。本件については、別添のとおり東京ガス株式会社に対して、本事案の原因究明と再発防止策の策定を求めております。
 つきましては、責団体会員に対して、類似事案が起きないよう、周知徹底をお願いいたします。

【東京ガスから経済産業省宛の報告】※文中、■■に挟まれた赤文字は当会の予測です
                     072-25:360
                     平成25年10月9日
経済産業省商務流通保安グループ
ガス安全室長 大本 治康 様
               東 京 ガ ス 株 式 会 社
               常務執行役員広域圏営業本部長 安岡 省
     群馬地区における未付臭ガス送出の原因及び再発防止策について
            (ご報告)
 弊社の事業運営につきましては、平素より格別のご指導ご鞭毬を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて今般、弊社群馬地区において未付臭ガス送出という事態に立ち至ったことは誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
 弊社は本件を厳粛に受け止め、平成25年10月7日付け25商ガ安第13号によりご指示賜りました原因及び再発防止策につきまして、下記の通りご報告申し上げます。
 弊社は、これ等再発防止策を的確に実施することにより今後再びかかる事態を惹起せぬよう、最善の努力を傾注する所存でございます。
             記
1.本事案の原因及び再発防止策
(1)未付臭ガスを送出した原因及び再発防止策
原因1:バルブ操作訓練参加者が、電動バルブ閉止で付臭ポンプが自動停止するシーケンスとなっていることを把握していなかった。
<再発防止策>
 1-①:群馬支社設備グループマネージャー(ガス主任技術者)は、本事象を群馬支社設備グループ員に周知・教育を行う。…9月24日実施済み
 1-②:群馬支社設備グループは、■磯部■BVS(当会注:ブロック・バルブ・ステーション)にてバルブ操作を行う際に使用する「■磯部■BVS運転操作要領書」に、電動バルブ閉止で付臭ポンプが停止するというシーケンスについて明記し、適切な操作を徹底する。また、明記後に■磯部■BVS運転操作要領書が適切であることを、群馬支社設備グループマネージャー(ガス主任技術者)が確認する。…9月19日実施済み
 1-③:群馬支社設備グループは、付臭装置の設置されている■??■受入基地および■???■■整圧所にて、電動バルブ閉止で付臭ポンプが停止するシーケンスとなっていないことを確認する。…9月24日実施済み
 1-④:群馬支社設備グループは、早急に、重大な事象を招く恐れのある、把握していないシーケンスがないかについて調査を行う。また、調査の結果、こうしたシーケンスが判明した場合には、群馬支社設備グループマネージャー(ガス主任技術者)が群馬支社設備グループ員に周知・教育を行うなど、必要な対策を実施する。…平成25年10月末まで
 1-⑤:広域圏企面部広域企画グループは、社内の他の付臭設備管理箇所、日本ガス協会、付臭装置を使用している関係会社(TG山梨、長野都市ガス、千葉ガス)へ本事象について周知する。…情報提供は9月20日、周知は9月25日に実施済み
 1-⑥:防災・供給部幹線グループは、・操作要領吝作成時のチェックシートに、電動バルブ閉止で付臭ポンプが停止するシーケンスの有無確認、というチェック項目を追加して、適切な要領書の作成を徹底する。…9月24日実施済み
(2)未付臭ガスが送出されたことの発見が遅延した原因及び再発防止策
原因2:付臭設備のアラームがオフとなっており、この状態を1年以上確認していなかった。また、その経緯が明確に判明しない状況となっている。
<再発防止策>
 以下の再発防之策を、■磯部■BVS、■藤岡■受入基地、■??■整圧所に対して実施する。
 2-①:群馬支社設備グループは、安易にアラーム設定が変更されることを防止するため、「管理者であるグループマネージャー(ガス主任技術者)およびチームリーダーのみがアラームオフ・オンできるように」、また、「アラームオフ・オンの履歴が長期間残るように」、付臭設備のアラーム設定に関するプログラムを改善する。…平成25年12月末まで
    それまでの期間は、アラームオフ・オンする際には管理者の承認を得て実施することとする。…9月23日より実施済み
 2-②:群馬支社設備グループは、毎日の巡回点検出発時に、群馬支社緊急司令室において付臭設備のアラームオンを確認し、群馬支社日直・宿直供給状況点検表に記載する。群馬支社設備グループマネージャー(ガス主任技術者)は、群馬支社日直・宿直供給状況点検表でアラームオン確認が確実に実施されていることを確認する。…9月23日より実施済み
 2-③:群馬支社設備グループは、群馬支社緊急司令室に設置するアラーム設定管理表にてアラームオフ・オンの実施日を管理するともに、アラームオフの札をグループ員全員が視認できるようにする。…9月23日より実施済み
原因3:圖検査バルブ操作訓練終了後に、付臭ポンプの稼動状況を確認しなかった。
<再発防止策>
 3-①:群馬支社設備グループは、電動バルブ操作を伴う工事・作業終了後、付臭ポンプが稼動していることを確認し、その記録を残すために工事・作業報告書に記載する。群馬支社設備グループマネージャー(ガス主任技術者)は、工事・作業報告書で付臭ボンプ稼働確認が確実に実施されていることを確認する。…9月23日より実施済み
2.参考資料
①東京ガス株式会社群馬地区における未付臭ガス送出の発生経緯
②群馬支社供給エリア図
③未付臭発生の経緯などに関する詳細調査結果
                    以 上

【参考資料①】
          群馬地区における未付臭ガス送出の発生経緯
1.対象エリアの概要
 ・行政:    群馬県高崎市、前橋市、渋川市
 ・需要家件数: 約8万2千件
 ・エリア図:  参考資料②(右下の群馬南地区、約1万件を除く)
 ・ガス原:   INPEX(当会注:帝国石油)より卸受
 ・受入地点:  ■藤岡■受入基地(エリア図南)と■磯部■BVS(エリア図西)の2ヵ所
2.未付臭の発生および対応の概要
9月19日(木)
 ●11:30 巡回点検時(毎日実施)に■磯部■BVSの付臭ポンプ停止を発見、送出ガスが未付臭であることを併せて確認。覚知後ただちに付臭ポンプの再運転操作を実施。
 ●12:06 ■磯部■BVS下流の■下小塙■■GS(当会注:ガバナー・ステーション)の流量を減量し、未付臭ガスの送出量の減量を図る。併せて■藤岡■受入基地からの供給を再開(なお、それまで■藤岡■受入基地は修繕工事中のため閉止)。
 ●13:10 ■藤岡■受入基地からの供給が安定してきたことが確認されたため、■下小塙■■GSからの送出を停止。
 ●13:20 広域圏営業本部長をトップとする非常事態対策本部を設置。
 ●14:00 エリア内の付臭状況観測開始。
 ●14:20 経済産業省へ電話にて報告。
 ●15:05 エリア内の全ガスホルダーを閉鎖(2箇所:■??■整圧所、■??■整圧所)。
 ●15:15 付臭状況観測の結果、前橋ビル(エリア北東)、渋川市の大口需要家(エリア北端)にて十分な付臭濃度を確認。
 ●16:00 警察・消防・行政へ連絡、注意喚起について協議。
 ●16:07 経済産業省ヘメールにて現状を報告。
 ●17:00 付臭状況観測の結果、■??■ガバナ・■???■■ガバナ(エリア東端)にて十分な付臭濃度を確認。また、エネスタ前橋北、エネスタ前橋、エネスタ高崎面、エネスタ通町高崎東、エネスタ高崎北にて十分な臭気を確認。エネスタ高崎住吉町にて、臭気が十分でないことを確認。エネスタ高崎住吉町周辺での広報車待機を指示。
 ●17:20 高崎市にて防災メール(3.8万人登録)による注意喚起。
 ●17;30 前橋市にて防災メール(1.4万人登録)および防災無線による注意喚起。
 ●18:30 プレスリリース(内容:事実関係の周知と注意喚起)。
 ●19:00 付臭状況観測の結果、高崎市■????■■■ガバナ(エリア南端)にて十分な付臭濃度を確認。高崎市■?????■■■■■ガバナ(エリア南西端)にて付臭濃度0を確認。■?????■■■■■ガバナ周辺の需要家への個別巡回準備を開始。
 ●19:25 エネスタ高崎住吉町周辺での東京ガス群馬支社広報車による注意喚起の広報を開始。■?????■■■■■ガバナ周辺需要家への個別巡回による注意喚起(在宅者の宅内点検も実施)を開始。
 ●20:30 付臭状況観測の結果、エネスタ高崎西、高崎市■???■■■ガバナ(エリア西端)に加えて、付臭が弱かったエネスタ高崎住吉町近傍の高崎市■??■ガバナと■??????■■■■■ガバナも含めて、十分な付臭濃度を確認。
 ●21:00 付臭状況観測と個別需要家宅内付臭確認の結果を踏まえて、「復旧」と判断し、非常事態対策本部の体制を縮小(本部体制を縮小するとともに、群馬支社長をトップとする二次体制に移行)。
 ●21:05 ■??????■■■■■ガバナ周辺にて現場確認中、■??????■■■■■ガバナにおいて未付臭ガスが残っていることを発見し、パージ作業を実施。22:45にパージ完了、23:20に十分な付臭濃度を確認。
 ●22:09 高崎市にて防災メールによる復旧の広報。
 ●22:14 前橋市にて防災メールによる復旧の広報。
 ● 23:30 プレスリリース(内容:復旧)。
9月20日(金)
 ●9:30~ 東京ガス群馬支社広報車により復旧の広報を実施(行政との調整の結果、深夜を避け明朝実施)。
 ●14:00 群馬幹線において、未付臭ガスのパージ完了。
 ●17:15 群馬幹線において、付臭済みガスによる昇圧が完了し、■下小塙■■GSからのガス送出を開始。
 ●17:58 ■下小塙■■GSからのガス送出が安定してきたことが確認されたため、■藤岡■受入基地からのガス送出を停止。
 ●18:13 ■??■整圧所ガスホルダーにて十分な付臭濃度が確認されたため開放。
 ●18:28 ■??■整圧所ガスホルダーにて十分な付臭濃度が確認されたため開放。
3.未付臭発生の経緯
 9月18日午前、■磯部■BVSにおいて、翌週に予定されていた■??■(配管検査装置)検査に向け、INPEX群馬ラインからの受入導管上の電動バルブを閉止し、■??■発射のための仮設配管からガスを送出する訓練を実施していた。当該電動バルブを閉止した際に、過付臭を防止するため、付臭ポンプを自動停止するシーケンスが作動した。しかし、付臭ポンプを再運転せず、当該電動バルブを開けて通常のガスの流れに戻し、当日訓練を完了した(参考資料③に詳細を記す)。また、未付臭であることを知らせるアラームが発報されなかった。なお、付臭ポンプの運転状況は巡回点検(毎日実施)にて確認している。
<アラームオフの経緯>
 現時点で、2010年2月に■磯部■BVS供用開始した際にはアラームオンになっていたこと、2012年5月遠隔監視装置を更新した際の完成図書にてアラームオフの設定になっていたこと、を確認した。このため、2010年2月から2012年5月の間にアラームオフにしたと推測される。アラームオフした経緯は以下の2ケースが想定される。
(1)2010年2月22日供用開始後、2010年2月26日ガバナ騒音苦情により■磯部■BVSからのガス送出を停止し、付臭ポンプを停止。この際に、アラームオフとした可能性が考えられる。
 その後2010年10月19日ガス送出再開し
(当会注:8ヶ月間も群馬幹線に高圧ガスが流れていなかったことは今回初めて知った)、アラームオフのまま付臭ポンプを再運転。
 …アラームオフの期間は、最長で2010年2月~2013年9月(3年7ケ月)
(2)2012年1月■磯部■BVSにて逆上弁設置工事のためガス送出を停止し、付臭ポンプを停止。
 この際に、アラームオフとした可能性が考えられる。その後2012年11月1日ガス送出再開し、アラームオフのまま忖臭ポンプを再運転。
 …アラームオフの期間は、最長で2012年1月~2013年9月(1年8ケ月)
 なお、群馬支社内にて付臭設備が設置されている■藤岡■受入基地および■??■整圧所については、アラームオンになっていることを確認している。
                    以 上

【参考資料②】群馬支社供給エリア図



【参考資料③】未付臭発生の経緯などに関する詳細調査結果
■未付臭発生の経緯
 ・通常時、■磯部■BVSにおいてINPEX群馬ラインからのガス受入を行っており、この際、付臭ポンプを運転して付臭している。【次頁図 黄色矢印】
 ・■■発射時には、INPEX群馬ラインからの受入導管上の電動バルブV-17を閉止して、■??■発射のための仮設配管からガスを送出する。
 【次頁図 ガスの流れを黄色矢印から青矢印へ変更】
 ・9月18日午前、■??■検査の事前のバルブ操作訓練において、電動バルブV-17を閉止した。
 ・一方、電動パルプV-17を閉止した際には、過付臭を防止するために、付臭ポンプを自動停止させるシーケンスが構築されている。
 ・このため、電動バルブV-17を閉止した11:47に自動停止のシーケンスが作動し、付臭ポンプが自動停止した。しかし、付臭ポンプを再起動しないまま、電動バルブV-17を開けて通常時のガスの流れに戻し、当日訓練を完了した。
■付臭ポンプ自動停止シーダンスの必要性
 ・ステーション内配管工事などの理由でINPEX群馬ラインからの受入を停止する場合に、電動パルプV-17を閉止する。この際に過付臭を防止するため、「まず付臭ポンプを停止させた後、電動バルブV-17を閉止する」という手順になっている。
 ・しかし、不測の事態により、付臭ポンプを停止させずに電動パルプV-17を閉止すると還付臭となる懸念がある。これを防止するために当該付臭股備には、「電動バルブV-17の閉止を電動で行った場合に限り、自動的に付臭ポンプを停止する」というシーケンスが構築されている。
 ・なお、一旦閉止した電動バルブV-17を開ける際には、適正な付臭を行うために、ガス送出量を確認しながら慎重に付臭ポンプを再運転させる必要がある。このため、「自動的に付臭ポンプを再運転させる」というシーケンスは構築されていない。
???■■検査時の適切なバルブ操作
 ・■??■検査の際には、INPEX群馬ラインからの受入は停止しないため、電動バルブV-17を閉止させる場合、付臭ポンプは停止せず運転を継続させる必要がある。
 ・そこで■??■検査時には、電動パルプV-17の閉止を手動で行う。なお、電動バルブV-17を手動で閉止した際には、自動停止シーケンスが作動せず、付臭ポンプは停止しないことを9月20日■磯部■BVSにて確認済み。

<次頁>■磯部■BVSのステーション配置図

**********

■このように、経済産業省からの回答には、肝心の東京ガスが安中市北野殿地区に設置した安中バルブステーションにある放散塔から地域住民に無断で未付臭の生ガスを大量放出した一件にはまったく触れられていません。また、同封された東京ガスから経済産業省宛の報告書にも、生ガス無断放散について、一言も触れられていません。

 さらに、経済産業省からの回答書に添付されている東京ガスから経済産業省宛の報告では、たくさんの黒塗り箇所があります。これでは住民をテロリスト視して、危険なガス施設の情報を隠そうとする東京ガスの意向をそのまま役所も踏襲していることになります。

 ここはやはり、東京ガスに直接面談して、黒塗りの■■の部分の正しい文字を開示してもらうことが肝要だと思われます。

■なお当会では、経済産業省に対して、このいい加減な回答通知に対して、不服申立をすべきかどうか、検討することにしています。

【ひらく会情報部・高圧ガス導管敷設問題研究班】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

東京ガスの大量未不臭ガス放出で事後報告に係る情報が黒塗りされ異議申立をしたら安中市が審査会に諮問

2013-12-18 22:05:00 | 東京ガス高圧パイプライン問題
■東京ガスが、平成25年9月19日深夜から翌20日の午前にかけて、安中市北野殿にある安中バルブステーション施設構内にある放散塔から、周辺住民に内緒でこっそりと大量の生ガスを放出した事件で、東京ガスが、ガス放出から1週間近く経過してから、安中市役所に事後報告しました。当会は、事実関係を確認すべく、平成25年10月29日付で安中市長に対して行政文書開示請求書を提出したところ、安中市が東京ガスの報告者から聞き取ったメモのうち、肝心の報告者の所属や氏名などを黒塗りにしたため、これでは市民の安全・安心は担保できないと判断した当会は、11月20日付で異議申立を安中市長宛に提出していたところ、12月9日付で、情報公開・個人情報保護審査会に諮問した旨、通知がありました。


**********
                    安法発第1590号
                    平成25年12月9日
小 川  賢  様
                    安中市長 岡 田 義 弘
          情報公開・個人情報保護審査会への諮問について
 平成25年11月20日付けで提出のありました情報公開に関する別紙異議申立書につきましては、市民部安全安心課において受理し、平成25年12月6日付けで安中市情報公開・個人情報保護審査会に諮問いたしましたので、安中市情報公開条例第19条の規定により通知します。
 なお、事務手続き上、大変時間がかかり、申し訳ございませんが、決定までの予定は次のようになっております。ご不明な点につきましては、下記までご連絡ください。
(審査・決定手続)
異議申立書の受付・受理→
情報公開・個人情報保護審査会へ諮問→
実施機関に対し理由説明書の提出を求める(期限4週間程度)→
理由説明書の提出→
理由説明書を異議申立人へ送付し、意見書の提出を求める(期限4週間程度)→
意見書の提出→
情報公開・個人情報保護審査会の開催→
答申→
実施機関による異議申立てについての決定
 ※決定が出るまで、順調に進んで約3ケ月程度かかります。
                 事務局:法制課法務係(内線1043)
                 担当課:安全安心課 生活安全係(内線1131)
                     電話(382)1111
**********

■安中市が部分開示として黒塗りをしてきた主な箇所は次の箇所です。

9月25日 16:30頃 東京ガス 群馬支社 ■■■■ ■■氏
                     設備部 ■■■■■■■■ ■■氏 来庁

 おそらく、この2人は当会が、未不臭ガス放散事件で10月25日午後2時10分から3時まで、東京ガス群馬支社で面談した同支社総務部の栗原操部長と設備部の柴田睦部長の可能性が高いと思われます。しかし、本当に彼らが安中市や北野殿地区の周辺住民に事後報告をしたのかどうかは、安中市の安全・安心課がきちんと情報開示してくれないと、確認のしようがありません。

 これら2名のかたがたは東京ガス群馬支社を代表して、安中市や地元住民に当該事件の経緯等を報告したわけですから、個人情報だから、などとして安易に黒塗りすべき情報とは本質が異なります。

 しかも、安中市は、本来、爆発性、引火性のある都市ガスの大量放出について、東京ガスから事前報告を受けなかったわけですから、市民の安全・安心な生活を守る立場から、事後報告であっても当然、再発防止の施策を東京ガスに講じさせる責務がありはずです。

 ところが、安中市は、東京ガスから事後報告を受けても、なんの対応もとりませんでした。本来であれば、東京ガスは、未付臭ガスの放出に先立ち、高崎市や前橋市、渋川市のユーザーに対する注意喚起と同様に、いや、それ以上に、放散塔が設置されている北野殿地区をはじめ、東京ガスの高圧導管敷設ルート沿線住民に広報車を出して、生ガスの大量放出の予告と安全対策の万全性について周知を図るとともに、安中市にも連絡して、防災無線や市民メール配信サービスなどを通じて、住民への情報伝達を徹底するのが当然のはずでした。

 しかし、東京ガスも安中市も、既に済んでしまったことだとして、今後、同じような事態が起きたことなど想定したくもない様子で、何の反省も対策協議もしていません。

 安中市は、せめてもの常識を市民に示す為にも、東京ガスの事後報告者の所属と氏名くらいは、開示すべきです。

■なお、安中市の安全安心課は、11月27日付で、突然「お詫び」と称して、次の文書を郵送してきました。

**********

 小川 賢 様
   行政文書部分開示決定通知書等の差し替えについて(お詫び)
 平成25年11月13日付け安安発第2075号において通知させていただいた行政文書部分開示決定通知書及び行政文書開示請求に関する写しの一覧において、下記のとおり誤った記載がありました。
 つきましては、大変御手数ですが、同封の行政文書部分開示決定通知書(差し替え)及び行政文書開示請求に関する写しの一覧(差し替え)と差し替えていただきますようお願いいたします。御迷惑をお掛けし、大変申し訳ございません。

 正)個人の職名及び氏名
 誤)個人の職名及び氏名、住所、印影、電話番号、FAX番号、メールアドレス
以上
                    平成25年11月27日
          安全安心課 生活安全係
          電話 382-1111(内線1131)
          FAX 382-0503

【差し替え通知】


                        安安発第2075号
                        平成25年11月13日
          行政文書部分開示決定通知書(差し替え)
 安中市野殿98()番地
 小 川  賢  様
                    安中市長 岡田 義弘
 平成25年11月6日に請求のありました行政文書の開示について、次のとおり一部を除いて開示することに決定しましたので、安中市情報公開条例第11条第1項の規定により、通知します。
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
平成25年10月26日付東京新聞群馬版の記事によれば、東京ガスが9月18日~19日にかけて臭いが消えたままのガスを高崎・前橋・渋川地区に供給した問題発生の処理の過程で、東京ガスが野殿地区に設置したガス中継基地にある高さ30mの放散塔から生ガスを19日深夜から20日昼にかけて上空に放出したことについて、東京ガスが問題発生の1週間後の同年9月25日に、この生ガスの上空への放出についてについて安中市に報告したことが報じられています。この東京ガスよるガス放出に関連する次の情報。
(1) 東京ガスから安中市に対して、ガス放出の件で連絡や報告のあったことを示す一切の情報
<実施方法>   ① 闇 覧  ② 写しの交付  3 視聴
<開示の日時>  平成25年11月19日(火)午前10時  分から
<開示の場所>  安中市役所 総務部 法制課内
<開示しない部分の概要及び理由>
(開示しない部分の概要) 個人の職名及び氏名 (開示しない理由)安中市情報公開条例第7条第2号に該当
 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
<事務担当課>電話番号 027-382-1111

【行政文書開示請求に関する写しの一覧(差し替え)】

<開示請求の件名>
平成25年10月26日付東京新聞群馬版の記事によれば、東京ガスが9月18日~19日にかけて臭いが消えたままのガスを高崎・前橋・渋川地区に供給した問題発生の処理の過程で、東京ガスが野殿地区に設置したガス中継基地にある高さ30mの放散塔から生ガスを19日深夜から20日昼にかけて上空に放出したことについて、東京ガスが問題発生の1週間後の同年9月25日に、この生ガスの上空への放出についてについて安中市に報告したことが報じられています。この東京ガスよるガス放出に関連する次の情報。
(1) 東京ガスから安中市に対して、ガス放出の件で連絡や報告のあったことを示す一切の情報
<行政文書の名称>報告書
<開示の別>部分開示
<不開示とした箇所>個人の職名及び氏名
<不開示とした理由>
 安中市情報公開条例第7号第2号に該当(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの)
<開示請求に対する説明>―
<数量>20
(2) 東京ガスの報告を受けて、安中市が対応した内容や時期等がわかる一切の情報。
<行政文書の名称>―
<開示の別>不存在
<不開示とした箇所>―
<不開示とした理由>―
<開示請求に対する説明>―
<数量>お0
 該当行政文書計:0

■どうやら、冒頭に黒塗りされた箇所は、報告者の所属部署と姓のみのようです。しかし、実際に開示されて見ないと断定は出来ません。その意味でも、黒塗りのまま、本件を幕引きすることは、なんとしてでもあってはならないことです。

【ひらく会情報部】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

大量未不臭ガス放散事件で約1週間後に渋々安中市に口頭で報告した東京ガスに何の反応もしない安中市

2013-11-21 23:11:00 | 東京ガス高圧パイプライン問題
■東京ガスが、安中市北野殿にある安中バルブステーション施設構内にある放散塔から、周辺住民に内緒でこっそりと大量の生ガスを放出した事件で、東京ガスが、住民の指摘により、ガス放出から1週間近く経過してから、安中市役所に事後報告したことが報道記事から判明しました。そこで当会は、事実関係を確認すべく、平成25年10月29日付で安中市長に対して行政文書開示請求書を提出しました。

**********
<開示を請求する行政文書の内容又は件名>
 平成25年10月26日付東京新聞群馬版の記事によれば、東京ガスが9月18日~19日にかけて臭いが消えたままのガスを高崎・前橋・渋川地区に供給した問題発生の処理の過程で、東京ガスが野殿地区に設置したガス中継基地にある高さ30mの放散塔から生ガスを19日深夜から20日昼にかけて上空に放出したことについて、東京ガスが問題発生の1週間後の同年9月25日に、この生ガスの上空への放出について、安中市に報告したことが報じられています。この東京ガスによるガス放出に関連する次の情報。
(1)東京ガスから安中市に対して、ガス放出の県で連絡や報告のあったことを示す一切の情報。
(2)東京ガスの報告をうけて、安中市が対応した内容や時期等がわかる一切の情報。
**********

■この結果、安中市から11月19日に、上記(1)について部分開示決定通知書が、上記(2)について不存在通知書が出されました。




 上記(1)については、市民部安全安心課より次の資料が部分開示されました。

**********

部長・真下 課長・粟野 係長・上原 係・真下 供覧・宇佐美・松井

9月25日 16:30頃 東京ガス 群馬支社 ■■■■ ■■氏
                     設備部 ■■■■■■■■ ■■氏 来庁

 概要については以下のとおり。

 9月19日、付臭装置の一時停止により臭いの付いていない都市ガスを供給してしまった。無臭ガスの封じ込めを行ったが、一部が各家庭等に供給されてしまったため前橋や高崎には注意喚起をお願いした。なお当日中には臭いが付いたガスの供給を開始した。
 安中については都市ガスを使用している住宅等がないため、状況説明と謝罪カ!遅れてしまった。
 9月19日深夜から翌日未明にかけて野厭にある東京ガスの施設(バルブステーション)で封じ込めた無臭ガスを放散した。
 安中市民2名(■■氏と■■氏)から公開質問状が届いた。回答については現在社内で調整中とのこと。

9月26日 ■■氏から電話あり。
 岩野谷4区区長に事情を説明し、本日近隣住民に説明に回るとのこ、と。
 なお、対象地域内に岡田市長宅も含まれているため、ご承知置き願いたいとのこと。
**********

 そして、東京ガスから安中市に提出されたという20ページの文書がこれに添付されてありました。しかし、この文書は東京ガスが、同社のホームページに掲載した9月19日付の「群馬地区における臭いの突いていないガス送出に伴うガス使用上の注意のお願い」と、同じく9月19日付の「群馬地区における臭いの付いたガスへの復旧のお知らせ」の2件のプレスリリースした記事をそのままコピーしたものでした。




■驚いたことに、安中市は当会に対して開示した、東京ガスからの報告の聞き取りメモで、東京ガスからの来庁者名の所属と氏名を黒塗りしていたことです。

 さっそくこのことについて、当会が、安中市に対して、情報公開条例の運用の誤りを指摘したところ、「即答できないので、手続き上、異議申立をする必要がある」という見解でした。

 東京ガスが可燃性、爆発性のある生ガスを、すぐちかくに住宅のある場所なのに、住民に何の連絡もせずに大量放出したことは、当然、市民の生命と財産にかかわる行為であり、それに関する情報は、個人情報だろうが、きちんと開示する必要があります。

 また、東京ガスは公益事業を標榜している為、同社の責任部署に携わる職員の所属部署や氏名を公表するのは、通常の場合でも何の問題も無いはずです。

 こうした安中市の秘密体質を改めさせる為に、当会は11月20日付で次の内容の異議申立書を安中市長宛に提出しました。

**********
          異議申立書
                    平成25年11月20日
安中市長 岡田義弘 様
                 異議申立人
                   郵便番号 379-0114
                   住  所 安中市野殿980番地
                   氏  名 小川 賢 (61歳)
行政不服審査法の規定に基づき、次のとおり公文書非開示決定に対して異議申立を行います。
1.異議申立に係る処分:
異議申立人が安中市情報公開条例(以下「条例」という)に基づき、平成25年11月6日付で安中市長に対して提出した行政文書開示請求の結果、安中市長が平成25年11月13日付安安第2075号行政文書部分開示決定通知書で「(1)東京ガスから安中市に対して、ガス放出の件で連絡や報告のあったことを示す一切の情報」において為した、「個人の職名及び氏名、住所、印影、電話番号、FAX番号、メールアドレス」に関する不開示処分。
2.異議申立に係る処分があったことを知った年月日:平成25年11月19日
3.異議申立の趣旨:
本件処分は、条例を不当に解釈し運用されたものであり、本件処分の取り消しを求めます。
4.異議申立の理由:
(1)異議申立人は安中市民であり納税者として行政文書の開示を求める権利を有しています。
(2)請求した情報は、東京ガスが可燃性、爆発性のある生ガスを安中市北野殿地区にある安中バルブステーションから9月19日深夜から20日の午前10時頃まで、大量の未不臭ガスを、事前に安中市や周辺住民らに事前に情報提供をしないまま、騒音や振動を伴う作業とともに、生ガスの状態で大気中に放出したことに関して、一週間後の9月26日に安中市や地元区長にようやく口頭で事情説明があった事件に関するものである。
(3)この事件では、異議申立人ら地元住民が、以前、地元の生活道路や通学路に高圧ガス導管を敷設する作業をした当時から、東京ガスの不誠実な対応を目の当たりにし、こうした事件発生についても当時から、地元住民の間で危惧されており、異議申立人も、地元との災害防止協定の締結を東京ガスに求めてきたが、一蹴された経緯がある。
(4)したがって、東京ガスが1週間遅れて安中市に事後報告をしたことに関する情報は、条例第7条第1項第2号の但し書きイに該当する。もしこれらの情報を不開示とした場合、東京ガスは安中市の対応を甘く見なして、事件の重大性を認識することなく、結果的に再発防止に向けた緊張感の醸成が損なわれてしまうことになる。
(5)よって、本件処分を取り消し、全面開示を求める。
5.処分庁の教示の有無及びその内容:上記の決定通知書で「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に市長に対して異議申立をすることができます」と教示されました。
          以 上
**********

■さらに驚いたのは、上記(2)の「東京ガスの報告をうけて、安中市が対応した内容や時期等がわかる一切の情報」が不存在だったことです。不存在の理由がふるっています。「東京ガスの報告を受けて、なにも対応していないので、該当する情報が存在しない」のだそうです。

 東京ガスに対して厳しく事件の報告書の提出を要求したり、地元と災害防止協定を結び、再発防止のための情報開示を求めたりする強い要請を出すのが、一般的な常識だと思います。しかし、安中市は東京ガスに何も言わず、市として、この事件を市民に事後報告しようとする気が皆無だというのは、非常に問題です。

 おそらく、この背景には、東京ガスと安中市長との癒着が想定されます。なにしろ、高圧ガス導管敷設に際しても、地元住民が計画を知ったときには、既に岡田市長の息のかかった地元岩野他に代表区長の赤見氏が同意書に署名押印をした後で、住民がルート変更など東京ガスに提案しても、東京ガスは聞く耳をもたず、既に代表区長の同意を取っているとの一点張りだったからです。

■当会は将来の再発防止策の決め手とすべく、安中市長に対して、東京ガスが地元との災害防止協定の締結を実行するように、取り計らいを要請することにしています。

【ひらく会情報部・東京ガス高圧導管敷設問題研究班】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

通学路の脇で大量の生ガスを放出していたことをマスコミにも隠したガスパッチョ東京ガスの情報隠蔽体質

2013-11-04 23:04:00 | 東京ガス高圧パイプライン問題
■当会が以前から指摘してきた東京ガスの情報隠蔽体質がマスコミによっても指摘されました。住民が東京ガスの事業内容や施設内部の情報について開示を同社や行政に求めても、テロ防止を理由に、住民をテロリスト扱いして情報開示を拒んできている実態を、至急改善する必要があります。

 それでは、平成25年11月3日付の東京新聞群馬版の記事を見てみましょう。

**********
ガス放出 高崎の住宅地でも
1万6000立方メートル、近くに学校、保育園
9月東ガス、住民に説明せず
 東京ガスが九月に通常はガス漏れ対策のために付けているにおいがないガスを供給した問題で、当初は安中市野殿の中継施設で放出したと説明していた無臭ガス約四万立方メートルのうち、約一万六千立方メートルは高崎市下小塙町の住宅・文教地区にある別の中継施設で放出していたことが二日、明らかになった。高崎市の中継施設では、近くに小学校や保育園があるにもかかわらず、登校などの時間帯も放出。ところが、周辺住民に放出の事実を全く説明せず、怒りの声が相次いでいる。(菅原洋)

東京ガスの中継施設。左上が小学校で、施設の近隣に民家が並ぶ=高崎市で
■怒りの声相次ぐ
 同社によると、この問題では九月十八日正午前から約一日間、無臭ガスが前橋、高崎、渋川三市の中心部の約八万二千件に届いた。
 調査の結果、当時は安中市磯部の中継施設で配管を検査しており、社員がバルブを一時的に閉じた際、においを付けるポンプが連動して自動停止する仕組みを知らなかった。
 このため、検査の終了後にポンプの再稼働を確認せず、無臭のガスが供給された。
 無臭ガスを放出したのは、安中市磯部の中継施設を通過したガスが、構造上それ以降の施設ではにおいが付けられず、パイプ内にたまった分は放出するしかないため。同社は当初、本紙の取材に対し、「(磯部の中継施設から東へ数キロにある)野殿の中継施設で」約四万立方メートルを放出した」と説明した。
■周辺に民家
 しかし、実際はこのうち約一万六千立方メートルを、安中市の中継施設からパイプでつながる
高崎市下小塙町の別の中継施設で、九月十九日午後九時二十分ごろから二十日午後二時ごろまで放出させていた。標準家庭が1カ月に使う量の約五百倍に相当する。
 野殿の放出は高さ約三十メートルの「放散塔」からだったが、高崎市の放出は高さ三~四メートルの「放散管」二本を使用。高崎市の中継施設の近くには、二階建てのアパートや民家が並んでいる,
 しかも、高崎市で放出が続いた九月二十日は平日。中継施設から約百メートルの近さに小学校と保育園があり、中継施設の敷地に通学路も隣接しているが、登校や通園の時間帯も放出し続けた。
 同社の保安規定は緊急時などの際、周辺に迅速な広報活動を定めている。しかし、放出の事実は周辺住民に全く知らせなかった。
■子どもの横で
 小学校に子どもを通わせる近くのパートの女性(三六)は「保護者や学校に説明がないのは、感覚がおかしい。子どもが通る横でガスを放出させていたなんて」と口に手を当てたまま絶句した。
 中継施設の近隣に住む六十代の女性は「放出するなら、きちんと説明してもらわないと。説明がないと、何か隠しているのではと疑う。風向きによっては流れてきそうで、引火して爆発すると怖い」と憤っていた。
 同社によると、高崎市で放出する前、近くの二軒に放出の事実ではなく、「工事をする」と説明した。
 同社の広報部はガスは空気より軽く、放出に危険性はない。ただ、高崎市の状況をよく確認し、今後は気を付けるべきところは気を付け、誠意を持って対応していきたい」と説明した。
 また、当初は本紙の取材に高崎市の中継施設から放出していた事実を触れなかった点には、「隠していたわけではないが、誤解を招いた。申し訳ない」と謝罪している。
**********

■このように東京ガスは記者会見でも平気で、都合の悪い情報を隠し、マスコミからの個別の取材に対しても都合の悪い情報は敢えて触れずに済まそうとする体質を持っています。

 この背景には、ガス事業という名目で公益事業者として、法令で特権を付与されているうちに、自らを何か特別な事業組織として錯覚していることが上げられます。また、それを監視する行政側にも、その特権付与による利権構造のほうに目が向きがちとなり、監視がおろそかになっていることも事実です。

 したがって、今後東京ガスの情報隠蔽体質や住民に対する上から目線の態度を改めさせるためには、行政側にも、「東京ガスに関する情報を住民に全部開示する」という当たり前のことを実践する義務があります。

【ひらく会情報部:東京ガス未付臭ガス放散事件調査班】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今度はガス漏れ修理を巡る不正行為・・・ガスパッチョ東京ガスと指定工事業者との癒着が生んだ不祥事

2013-11-01 23:18:00 | 東京ガス高圧パイプライン問題
■東京ガスは平成25年9月18~19日にかけて、群馬県安中市磯部にある導管装置の取扱ミスにより、丸1日間未付臭ガスを発生させ、不安全なガスを高崎、前橋、渋川の顧客8万2千件に供給した挙句、導管内に残留した温室効果係数の高い大量の未付臭ガスを大気中に放散しても、高崎市下小塙のガバナステーションや安中市野殿の放散塔周辺の地元住民には事前事後に全く通報せず、しかも10月9日の謝罪記者会見では不安全ガスの供給しか報告しませんでした。このような情報秘匿体質、親方日の丸体質の東京ガスですが、なんとガス漏れ修理を委託したグループ会社のガス工事会社と共謀して、実際にはガス漏れ工事をせずに放置していたにもかかわらず修理を行ったように見せかけていました。

 刑事罰にも抵触しかねないISO90001規則違反の信頼無視、安全無視のこの暴挙について、マスコミは次のように報道しています。

**********マイナビニュース2013/11/01
東京ガス、"ガス漏れ修理"の不正について発表--ガス漏れを放置、虚偽の報告
 東京ガスは31日、ガス漏れ修理を委託したガス工事会社および施工班が、実際にはガス漏れを放置していたのにもかかわらず、修理を行ったように見せかけるなどの虚偽の報告をしていたと発表した。虚偽報告は8件で、このうち1件は東京ガス社員が不正を指示していた。
同社によると、2013年10月7日に、当該施工班が不正を行っているとの通報が寄せられたため、通報に基づき、当該施工班がガス漏れ修理を行った現場を確認したところ、10月17日にガスが漏れていないガス管を修理したように装った現場を発見した。
 また、当該施工班が直近(法定漏えい検査40カ月以内)にガス漏れ修理を行った現場422件を調査した結果、35件でガス漏れを確認。このうち7件で漏えいを放置し、虚偽の修理報告が行われていたことが判明した。
 その後の聞き取り調査において、当該ガス工事会社の監督者ならびに当該施工班もこの事実を認めたとともに、東京ガス社員の関与を示唆したことから、本人に聞き取り調査を行ったところ、10月28日に、上記以外の1件の現場で不正を指示したことを認めたことがわかった。
 同社は29日、経済産業省にこの問題について報告。31日に、同省から問題の詳細などをまとめたものを提出するよう指示を受けた。
 同社は問題が起きた原因について、チェック機能が十分に働かなかったためと推測。利用者に対して「このような事態が生じましたことを重く受け止めており、お客さまに大変ご迷惑をおかけしましたことを心からお詫び申し上げます」と謝罪した。
 また、このほかのガス工事会社が受託したガス漏れ修理現場において、サンプル調査を行ったところ、ガス漏れはあったものの、虚偽の修理は確認されなかったという。なお、ガス漏れのあった現場については、既にガス漏れ修理を終了している。
 今後は、直近(法定漏えい検査40カ月以内)の法定漏えい検査により、ガス工事会社がガス漏れ修理を行ったすべての現場約8,000カ所について、ガス漏えい検査を実施。併せて、関係社員および委託会社に聞き取り調査を行い、不正の有無を確認する。さらに、関係社員および委託会社、施工班への再教育を実施し、再発防止に努めるとしている。 【御木本千春】

**********毎日新聞2013年10月31日13時08分
東京ガス:ガス漏れ8件確認も放置、工事会社が虚偽報告
 東京ガス(東京都)は31日、都内や神奈川県の地下に埋設された配管で8件のガス漏れを確認したのに、下請けの工事会社(同)の指示で修理を担当した孫請け会社(神奈川県)が放置し、両社が「修理した」とうその報告をしていたと発表した。8件のうち1件は東ガスの男性社員が不正を指示したといい、処分を検討する。
 同社は東ガスから下請け計6社が請け負った工事現場約8000カ所について調査する方針。現段階では修理が放置された場所で事故や火災の報告はないという。
 同社によると、不正は今年10月、内部告発で発覚。調査の結果、2009年2月〜13年8月、神奈川県鎌倉市や藤沢市など神奈川県と東京都の計5市で行われていたことが分かった。
 8件のうち、09年2月の藤沢市の工事について、東ガスの男性社員が下請けの工事監督に対し、漏れた場所は特定しにくいとして「見つからない場合は違う所を直して終わらせよう」と不正を指示していたという。
 東ガスは40カ月に1回以上のペースで漏えい検査を実施。ガス漏れが確認された場合は、下請けに修理業務を発注し、孫請け会社が修理を行うという。【町田結子】

**********テレ朝2013/10/31 13:59
“ガス漏れ”修理せず放置 東京ガス委託の工事会社
東京ガスは、ガス漏れ修理を委託した業者が修理せずに放置していたと発表しました。
 不正があったのは2009年2月から今年8月にかけてで、神奈川県鎌倉市や藤沢市、東京都町田市の道路に埋設されたガス管の修理8件です。東京ガスによりますと、工事を委託したガス工事会社は、修理をせずに「修理が完了した」と虚偽の報告をしていました。このうち1件は東京ガスの社員も関与し、社員は「作業を早く終わらせたかった」と話しているということです。東京ガスでは、「ガス漏れは微量で、危険性は少ない」と話しています。

**********産経新聞2013.10.31 19:40
東京ガスがガス漏れ放置8件
 東京ガスは31日、下請け会社に委託した東京都内と神奈川県内のガス漏れ修理で、ガス漏れが検知されたにもかかわらず修理せずに放置し、修理したと嘘の報告をしていた不正が計8件あったと発表した。うち1件は、東京ガス社員も関与していた。
 同社によると、ガス漏れの放置は、東京都町田市と神奈川県の藤沢、鎌倉、逗子、相模原の各市で、平成21年2月~25年8月の間に計8件確認された。最初に不正が行われたのは藤沢市の現場で、東京ガス社員の指示で行われた。その後、下請け会社の社員が不正を続けたとみられる。漏れたガスは微量で、人体への影響や火災の恐れなどはないという。
 修理は工程ごとに写真を撮影して社内へ報告することになっていたが、社員は写真を加工して工事が完了したかのように嘘の報告を行っていた。社員は不正を認めており、同社の聞き取りに「いくら探しても漏(ろう)洩(えい)箇所が見つからないと思った」などと話している。
 不正は内部告発で発覚した。同社の荒井英昭常務執行役員は31日に記者会見を開き、「ガス漏れを検知しながら放置するなどとんでもないことで、深くおわび申し上げる原因究明を踏まえ再発防止に努める」と謝罪した。

**********日本経済新聞2013/10/31 13:49
検知したガス漏れを放置 東京ガスの下請け、虚偽報告
 東京ガスは31日、道路に埋められているガス管の点検で、下請け会社がガス漏れを検知したのに修理せずに放置し、修理したように装う不正が神奈川県鎌倉市などの8カ所で見つかったと発表した。うち1カ所は東京ガス社員の指示だった。漏れは微量で健康への影響や火災の恐れは少ないとしており、いずれも修理済みという。
 経済産業省は同日、同様の不正の有無や再発防止策を11月29日までに報告するように東京ガスに命じた。
 同社によると、8カ所は2009年2月~13年8月に検査。下請け会社がガス漏れを調べた際に漏洩を検知したが、直さないまま修理報告を出した。09年2月の検査ではガス漏れ場所が特定できなかった下請け会社に対し、東京ガス社員が不具合がない場所を修理したように装って報告するように指示していた。
 内部告発で不正が発覚。下請け会社の担当者は「仕事を早く終わらせなくては、というプレッシャーがあった」などと話しているという。
 東京ガスは過去3年間にガス漏れ修理をした約8千カ所を総点検し、不正の有無を調べる。
 東京ガスは「あってはならない事態で重く受け止めている。心からおわびし、安全確保に努める」としている。

**********読売新聞2013年10月31日14時02分
東京ガス、ガス漏れ放置…特定せずに工事完了
 東京ガスは31日、道路に埋設されているガス管で、同社が発注したガス漏れ修理工事8件について、漏れの箇所を特定できないまま作業を完了させる不正が行われていたと発表した。
 問題が見つかったガス管は最大3年間、放置されていたが、ガス漏れによる被害などはないという。
 同社社員が一部で不正を指示していたこともわかり、同社は29日、経済産業省に問題を報告した。
 発表によると、不正があったのは、神奈川県鎌倉、藤沢市、東京都町田市などで2009年2月から今年8月までに行われたガス管のガス漏れ修理工事。同社の定期検査で微量のガス漏れが確認されたガス管について、受注した施工業者が破損した箇所を特定して修理を行っているが、ガス漏れの箇所を特定できなかった場合は、正常なガス管を修繕したことにして作業を終えていたという。

**********朝日新聞2013年10月31日14時58分
8カ所でガス漏れ放置 東ガス社員、虚偽の修理報告指示
 東京ガスは31日、神奈川県内と東京都内の5市8カ所の配管で、ガス漏れが放置されていたと発表した。同社社員が、修理済みと装った報告書を出すよう、下請け会社に指示。いずれもガス漏れの濃度は低く、人体への影響はないという。
 放置されたのは神奈川県内が鎌倉市3カ所、藤沢市2カ所、逗子、相模原市各1カ所で、東京が町田市。同社はガス事業法に基づき、3年4カ月に一度以上、ガス管の定期点検を実施しているが、ガス漏れが見つかっても濃度が低い場合は、下請けの工事会社6社に修理を外注している。
 うち1社の工事で「写真を捏造(ねつぞう)して修理済みと装った」とする内部告発が東ガスにあり、下請け会社は2009年2月の工事で「東ガス社員の指示で違う場所を修理し、虚偽の報告書を出した」と説明。その後7カ所で同様の行為を繰り返したと認めた。告発された社員も「ガス漏れの場所を特定できず、偽装を指示した」と話したという。
 同日会見した荒井英昭常務は「再発防止に努める」と謝罪した。

**********東京新聞2013年10月31日 12時58分
ガス漏れ修理放置8件 東京ガスの委託会社がうその報告
 東京ガスは31日、同社からガス漏れ修理を委託された会社が、修理せずに放置し、修理したとうその報告をしていた不正が神奈川県の鎌倉市や藤沢市などで計8件あったと発表した。
 東京ガスは修理が必要だった場所からの漏れは微量で、健康への影響や火災が起きる恐れは少ないと説明している。
 東京ガスによると不正があったのは2009年2月から今年8月にかけてで、このうち1件には同社社員も関与していた。(共同)

**********時事通信社2013年 10月 31日 12:01 JST 更新
漏れ工事「済」と偽る=社員が不正指示—東京ガス
 東京ガス(東京都)は31日、実際には行っていないガス漏れ工事を、修繕したように装う不正が8件見つかったと発表した。不正は下請け会社が行っていたが、一部は東ガス社員の指示だった。いずれも道路下のガス管からのガス漏れで、既に修繕済みという。 

**********NHK10月31日 19時34分
ガス漏れを修理せず放置 東京ガス
東京ガスが神奈川県などのガス管でガス漏れが見つかっていたのに、修理をせずに放置していた不正が少なくとも8件あったことが分かり、経済産業省は、東京ガスに対し原因の調査と再発の防止をまとめ報告するよう命じました。
東京ガスによりますと、今月7日、関係者からの通報を基に調査したところ、地下に埋められた金属製のガス管で、ガス漏れが検査で見つかっていたのに、修理をせずに放置していた不正があることが分かりました。
不正は、4年前の平成21年2月からことし8月にかけて、神奈川県の藤沢市や鎌倉市、それに東京・町田市などの5つの市の少なくとも8か所で見つかったということです。
不正を行っていたのは、東京ガスから委託された東京・新宿区にある会社と横浜市にある孫請けの会社で、実際に漏れていた場所とは別の健全な配管を、修理したように装って写真を撮影し、東京ガスに報告していたということです。
また委託を受けた会社は「工事を早く終わらせたかった」と話しているということです。
問題のガス管は、最長でおよそ3年間放置されていたことになりますが、東京ガスは、「安全上の問題は少なく、ガス管の修理は問題の発覚後に終えている」と説明しています。
経済産業省は、東京ガスに対し、原因の調査や再発の防止をまとめて報告するとともに、最近漏れが見つかったガス管およそ8000か所を、改めて検査するよう命じました。
東京ガスは、「ご迷惑をおかけしたことをおわび申し上げます。このような事態が起きたことを重く受け止めて、原因の究明に全力を尽くします」とコメントしています。
■経年劣化の配管を放置か
今回、不正が放置されていた配管は、設置からおよそ50年が経過した鉄製で、現在、東京ガスが多く使っている腐食に強いポリエチレン製とは異なります。
鉄製の配管は、アスファルトをしみこませた布が巻きつけられ保護されていますが、ポリエチレン製に比べると腐食しやすいため、法律で、およそ3年に1回、ガス漏れなどを検査するよう定められています。
東京ガスによりますと、藤沢市の現場の配管は、巻きつけられた布が劣化したうえ、配管がむき出しになって腐食が進み、穴が開いたり亀裂が出来たりして、ガスが漏れたとみられるということです。
しかし、こうした問題が、検査で事前に分かっていたにもかかわらず、修理が行われないまま放置されていました。
**********

■これを受けて東京ガスも自社のホームページにこの不祥事件について、報告記事をアップしました。

**********
http://www.tokyo-gas.co.jp/important/20131031-01.html
平成25年10月31日
道路に埋設されているガス管のガス漏れ修理の不正について
     東京ガス株式会社
東京ガス株式会社は、ガス事業法の定めに基づき、道路に埋設されているポリエチレン管※1以外のガス管につきまして、40か月に1回以上※2の頻度でガスの漏えい検査(以下、「法定漏えい検査」)を行っております。法定漏えい検査においてガス漏れが確認された際には、ガス臭がするなど緊急修理が必要な場合を除き、特定のガス工事会社※3にガス漏れ修理業務を発注し、監督者のもと、施工班がガス漏れ修理作業を行っております。
このたび、弊社社員の指示に基づき、ガス漏れ修理を受託したガス工事会社ならびに施工班が、ガス漏れ修理を行わず放置したこと、ならびに、ガス漏れ修理を行ったと見せかけ、虚偽の修理報告をしていたことが判明したため、経済産業省に報告いたしました。それに対し、本日、経済産業大臣からの文書により、(1)直近の法定漏えい検査で発見されガス漏えいの修理作業が実施された場所における漏えい検査の再実施とその結果、(2)このたびの不正が行われた作業場所、時期、作業内容等の調査の実施とその結果、(3)弊社の保安管理体制におけるチェック機能が有効に働いていたかどうかの検証とその結果、(4)このたびの不正の原因と再発防止策、を求める指示をいただきました。
弊社といたしましては、このような事態が生じましたことを重く受け止めており、お客さまに大変ご迷惑をおかけしましたことを心からお詫び申し上げます。
※1 ポリエチレン管…耐食性、耐震性に優れており、土中埋設部分に使用されるポリエチレン製のガス管。
※2 40か月に1回以上…道路に埋設されている中圧及び低圧のガス導管等は、ガス事業法に基づくガス工作物の技術上の基準を定める省令に従い、定期的な漏えい検査の実施が定められている。なお、高圧の導管については、14か月に1回以上の漏えい検査の実施が定められている。
※3 特定のガス工事会社…弊社が、ガス事業法を遵守すべく定めた社内規定に基づき、ガス工事等を委託している指定工事会社(6社)。このたびの不正につきましては、通報に基づき該当する施工班がガス漏れ修理を行った現場を確認したところ、不正が確認されたため、当該現場のガス漏れ修理を受託したガス工事会社ならびに当該施工班に聞き取り調査を行い、不正を行ったことが判明したものです。また、当該施工班から弊社社員の関与を示唆されたため、本人に聞き取り調査を行ったところ、不正を指示したことが明らかとなりました。こうした事態を踏まえ、10月29日夕方に経済産業省に報告いたしました。
また、弊社は、他のガス工事会社が受託したガス漏れ修理現場においてサンプル調査を行ったところ、ガス漏れはあったものの、虚偽の修理は確認されませんでした。なお、ガス漏れのあった現場については、ただちにガス漏れ修理を行っております。この内容について、本日、10月31日に再度、経済産業省に報告しております。
弊社は、今後、安全を確保するとともに、同様の事態が発生することを防止するため、下記の方法により、直近の法定漏えい検査により、ガス工事会社がガス漏れ修理を行った全ての現場について、安全確認ならびに不正の有無を調査するとともに、当該業務の関係者に聞き取り調査を行うことにより同様の不正の有無を確認いたします。
お客さまには、現場調査の実施にあたり、ご迷惑をおかけすることを重ねてお詫び申し上げます。何卒、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
     記
1.不正の内容について
(1)内容
当該ガス工事会社が受託したガス漏れ修理現場において、ガス漏れの箇所を特定せず、適切な修理を行うべきところを放置したこと、および、健全な箇所に修理をするなど虚偽の修理を行ったものです。
(2)漏えいを放置し虚偽の修理報告が行われた件数
8件(内、1件につきましては弊社社員の指示に基づき不正を行ったものです。)
2.発覚の経緯
(1)本年、10月7日に、当該施工班が不正を行っている旨の通報が弊社にありました。通報に基づき、当該施工班がガス漏れ修理を行った現場を調査したところ、10月17日にガスが漏れていないガス管を修理したように見せかけた現場が発見されました。
(2)当該施工班が直近(法定漏えい検査40か月以内)にガス漏れ修理を行った現場を調査した結果、都合、422件の現場の内、35件の現場でガス漏れが確認され、その内7件の現場において漏えいを放置し、虚偽の修理報告が行われていたことが認められました。聞き取り調査の結果、当該ガス工事会社の監督者ならびに当該施工班もこの事実を認めました。
(3)また、その際、当該施工班が、弊社社員の関与を示唆したことから、本人に聞き取り調査を行ったところ10月28日に、上記以外の1件の現場で不正な指示をしたことを認めたものです。
3.調査の実施について
(1)ガス漏れ修理現場の調査
直近(法定漏えい検査40か月以内)の法定漏えい検査により、ガス工事会社がガス漏れ修理を行った全ての現場(約8,000箇所)について、ガス漏えい検査を行い、ガス漏れが確認された場合には、ガス漏れ修理を行うとともに、不正の有無を確認します。
なお、特定のガス工事会社6社で、計31班の施工班が班ごとにガス漏れ修理を行っていますが、このたびの不正を行った当該施工班を除く30班について、各班の直近のガス漏れ修理現場10件を合計した300件の現場において、すでに確認を終了しております。17件の現場についてガス漏れがあったものの、虚偽の修理は確認されておりません。なお、ガス漏れのあった現場については、ただちにガス漏れ修理を行っております。
(2)聞き取り調査
当該業務を担当する弊社社員(役員・管理職含む)およびガス工事会社、施工班に聞き取り調査を行うことにより同様の不正の有無を確認いたします。なお、前述の300件の現場のガス漏れ修理作業を行った関係者において聞き取り調査を行ったところ不正を行った事実は確認されておりません。
(3)調査終了予定時期
11月29日を目途に調査を完了いたします。
4.原因について
原因については現時点では明確になっておりませんが、以下の通り推測しています。なお、今後、調査を踏まえ明確な原因を究明してまいります。
(1)弊社では、ガス事業法を遵守するために定めた社内規定に基づき、ガス工事会社、作業者、工事件名について管理しております。ガス工事会社については、社内規定で定めた基準以上の施工能力を有するとともに施工基準を守ることを求めております。また、作業者については、資格制度により能力の育成と確認を行っております。さらに、各工事件名については、業務範囲と技術基準ならびに作業標準を規定し、遵守を求め、監査などにより確認しております。しかしながら、不正が発生しており、チェック機能が十分に働かなかったものです。
(2)ガス工事会社に発注したガス漏えい修理作業については、弊社の社内資格を有したガス工事会社の監督者の管理・監督のもと、施工班がガス漏れ修理作業を行い、工程ごとに写真を撮り、弊社の担当部所に報告しています。弊社の担当部所は工程ごとの写真を確認し、適切に作業が行われていたかをチェックしておりますが、完了報告時の工程ごとの写真が捏造されていたため、不正に気づかなかったものです。
5.当面の再発の防止について
発生の原因については明確になっておりませんが、同様の事態を発生させないために、当面、以下の対策を実施いたします。
(1)今後、ガス工事会社に発注したガス漏れ修理の完了する全ての現場について、弊社がガス漏れ検査を行い、適切な作業が行われたか確認いたします。
(2)当該業務を担当する弊社社員(役員・管理職含む)、およびガス工事会社、施工班に、このたびの不正事例を周知するとともにコンプライアンスに関する教育を直ちに実施いたします。
**********

■この文面を見ても分かるように、とにかく陳謝やら謝罪をしておいて、ほとぼりの冷めるのを待つのが東京ガスのやり方です。膿を出すためには、根本的に社内風土や悪弊を改善しなければなりませんが、東京ガスには、それを実行しようという気概は見えません。

 群馬県で人為的ミスによる未付臭ガスの供給や、その結果大気中への大量の生ガス放散という不始末をしでかした東京ガスですが、今回の不祥事件は、わざとガス漏れさせたのではなく、ガス漏れを承知しながら放置し、実際に漏れている状態なのに「漏れは止まった」とウソの報告をしており、さらに深刻です。

 東京ガスのホームページによると、ガス漏れ修理は東京ガスが指定している特定のガス工事会社6社で、計31班の施工班が班ごとに行っていますが、今回の不正行為は、そのうちの1班によって2009年以降、8件行われたとされています。

■東京ガスの発表では「漏えいを放置し虚偽の修理報告が行われた件数は8件(内、1件につきましては弊社社員の指示に基づき不正を行ったものです。)で、その他の7件の現場において漏えいを放置し、虚偽の修理報告が行われていたことが認められました。聞き取り調査の結果、当該ガス工事会社の監督者ならびに当該施工班もこの事実を認めました」という言い方をしています。

 しかし、実際には、最初に2009年2月の工事で東京ガスの社員が、下請業者に自ら不正行為を指示した為、下請会社は孫請会社と一緒に、漏れ箇所が特定し難い場合はさっさと違う場所を修理したことにして、「虚偽の報告書を出してもよい」と判断したわけです。「東京ガスの担当者の指示だから、虚偽報告をしても咎められない」という東京ガスの社内二重基準に従ったまでで、不正行為という認識が乏しかったと見られます。したがって、罰せられるべきは東京ガスです。

■報道では、東京ガスの不正行為に協力させられた下請会社と孫請会社は、それぞれ東京都・新宿区と、神奈川県・横浜市にある会社としか報じられていません。

 そこで当会では、さっそく東京ガスのお客さまセンター(電話0570-00211)に電話を入れて見ましたが「この番号は現在使われていません」という電子音声が聞えるだけでした。そこで、広報部(電話03-5400-7675)に電話をすると、氏家と名乗る担当者が電話に出ました。用件を伝えると、当会の電話番号を聞かれ「あとで担当者から電話をさせる」とのことでした。

 21分後、東京ガス本社の導管グループの藤田と名乗る人物から電話(03-3433-8993)がありました。「安中市在住の者だが、ガス漏れ修理の虚偽報告に加担した下請業者の名前が報じられていないので教えて欲しい」と依頼したところ、最初すこしためらいながらもスラスラと教えてもらえました。ついでに、「東京ガスがガス工事等を委託している特定の指定ガス工事会社6社とはどんな会社か」と聞きました。

 藤田担当によれば、東京ガスが社内規定に基づいてガス工事等を委託している指定工事会社は次の6社だそうです。東京ガスHPにある主要工事会社一覧:
http://home.tokyo-gas.co.jp/chg/company/company.html

株式会社カンドー
 代表者:代表取締役・社長執行役員谷田恵司、本社:〒180-0014東京都新宿区内藤町1番地カンドービル、電話:03-3352-0141、設立:1948年4月、資本金:4億4800万円、売上高:単独275億円・連結334億円(2013年3月実績)、従業員:単独973名・連結1259名(2013年4月現在)、取引銀行:みずほ、三菱東京、三井住友、事業内容:ガス本支管工事、ガス設備工事、ガス給湯・冷暖房工事、一般空調設備工事、通信管路精密点検診断工事、非開削管路補修工事、非開削管路更生工事、交通信号工事、一般土木工事、道路舗装工事、電気工事、給排水衛生設備工事、リフォーム工事、建築請負工事、上記工事の設計・施工・メンテンナンスガス機器等の販売取付、コンクリート二次製品(各種マンホール・ハンドホール・首部ブロック・CCBOXなど)、樹脂接着剤、工法関連製品などの製品販売、及び東京ガスのライフバル業務(ガスサービス業務、ガス器具の販売・施工・メンテナンス、住宅リフォーム工事、通信機能付マイコンメーター 。設置工事(マイツーホー)、ホームセキュリティ)
あすか創建株式会社
 代表者:代表取締役社長佐藤卓雄、本社:〒180-0014東京都新宿区内藤町1番地、電話:03-3352-0141、設立:平成16年4月1日、資本金:3億5653万3600円、売上高:100億円(2010年4月実績)、従業員:300名(2013年4月現在)、出資会社:JFEエンジニアリング51.7% 、㈱佐藤渡辺21.4%、東急建設㈱21.4%、主要取引銀行:みずほ、りそな、横浜銀行、事業内容:都市ガスの導管工事・設備工事、上水道、下水道工事、散水管、自動散水システム工事
協和日成株式会社
 代表者:代表取締役・社長執行役員北村眞隆、本社:〒150-0041東京都渋谷区神南1-8-10、電話番号03-3464-0121(代表)、設立:昭和23年9月、平成14年4月(協和建興株式会社と株式会社日成の合併により事業を拡大)商号を株式会社協和日成とする、資本金:5億9000万円、売上高:連結346億円(平成25年3月期)、従業員:822名(平成25年4月1日現在)、業務内容:ガス屋内外配管工事の設計施工管理、空気調和(温水式床暖房および一般冷暖房)設備工事の設計施工管理、給排水配管・衛生・給湯・消防・機械設備工事の設計施工管理、上、下水道・電気管路洞道・舗装・土木工事の設計施工管理、工場各種配管設備工事の設計施工管理、建築工事および電気工事の設計施工管理、ガス機器・空調機器・給排水衛生設備機器の仕入れ販売ならびに保守管理業務、家庭用、業務用電気機器および通信機器の販売、業務用、家庭用家具の設計・製作・販売、内装仕上工事の設計施工、展示場等の什器・備品のリース、建築用資材の販売、造園工事、塗装工事、不動産の売買、交換または賃貸借の代理または媒介する事業、損害保険の代理業務、産業廃棄物の収集運搬業、郵便切手類の販売業務および印紙の売りさばき業務ならびに郵便小包(ゆうパック)の取次業務、電力販売の取次代理店業務、特定労働者派遣事業、前各号に付帯関連する一切の事業、及び東京ガスのライフバル事業。
リック株式会社
 代表者:代表取締役社長武井芳隆、本社:〒108-0072 東京都港区白金1丁目3番12号、資本金:1億円、売上高:188億円(平成25年6月実績)、従業員数:473名(平成25年7月現在)、事業内容:各種配管工事の設計及び施工、各種配管工事の設計及び施工、土木建築工事の調査・設計及び施工、道路舗装工事の設計及び施工、電気工事の設計及び施工、建物の設備・内装に関わる工事の設計及び施工、消防・清掃施設工事の設計及び施工、造園工事の設計及び施工、さく井工事の設計及び施工、ガス・電気・給排水等各種設備に関わる機器・器具の販売、建設工事用機械機器・材料・諸施設等の設計・製造販売・修理及び賃貸借、不動産の売買・賃貸・管理及び仲介、損害保険代理業ならびに生命保険の募集に関する業務、特定労働者派遣事業、経営コンサルタント事業
株式会社キャプティ
 代表者:代表取締役・社長執行役員板澤幹雄、本社所在地:〒141-8621東京都品川区東五反田5-22-27、設立:昭和36年8月1日、資本金:10億円、売上高:557億円(2013年3月期実績)、従業員数:1399名(2013年4月1日現在)、事業内容:東京ガスグループの「エネルギーエンジニアリング企業」としてエネルギーを顧客に届けるための「都市インフラ」および「産業用から家庭用に至る設備」の設計・施工・コンサルティング・維持管理サービス・リニューアル・技術開発を展開
株式会社ライクス
 代表者:代表取締役・社長執行役員藤原信生、本社:東京都芝区芝1-4-7、電話:03-3456-1850、設立:1949年10月、資本金:4億5000万円、売上高:273億円(2012年6月実績)、主要取引銀行:三菱東京UFJ、みずほ、従業員657名(2012年6月末現在)、事業内容:総合設備業(ガス設備の設計・施工、冷暖房・空気調和設備の設計・施工、給排水・衛生・電気設備の設計・施工、ガス・排水導管及び舗装工事の施工管理、建築及びリフォームの設計・施工、ガス機器・住宅設備機器の販売・修理及び設備サービス)、東京ガスライフバル事業等

■以上の会社が、ガス事業法を遵守すべく定めた社内規定に基づき、東京ガスがガス工事等を委託している指定工事会社6社です。

 このうち不正に手を染めたのが①株式会社カンドーでした。藤田担当に「カンドーは東京ガスの子会社なのか?」と尋ねたところ「子会社ではない」とのことでしたが、実際には、カンドーの子会社の東京ガスライフバルカンドー㈱(設立:2011年10月1日、本社:品川区大崎4-2-4)の代表取締役社長池田俊雄はカンドーの取締役専務執行役員であり、平成22年4月1日に東京ガスリビング法人営業本部営業第二事業本部長兼㈱リビングデザインセンター代表取締役でした。

 また、ライクスの常務取締役をしている山口克彦は、2009年4月1日には東京ガスの 緊急保安部長・設備エンジニアリング事業部長でした。

キャプティの代表取締役・社長執行役員の板澤幹雄は、今回、未不臭ガスを大量放出した群馬県安中市磯部から高崎市下小塙までの16.2kmの群馬幹線の高圧導管敷設工事をしたときの導管ネットワーク事業部長でした。

 リックの取締役の安戸紀代彦は、平成16年4月1日に東京ガス広域権営業本部常総支社長でした。

 協和日成も、会社紹介で「売上高の中では都市ガス工事が約70%を占めています。東京ガスの指定工事会社として安定した経営基盤を築いています」と自己PRしています。

 東京ガスとの人的・資本的関係の希薄なのは、ざっと調べた限りでは、JFEグループ傘下のあすか創建だけのようです。

■この他に、ガス漏れの補修工事の際に、東京ガス指定工事会社とともに現場に同行するだけの役目をする「ガスライト24」という東京ガスの部門があります。

 東京ガスのHPによると、これは、「ガスの本支管から供給管、さらには顧客のガス設備におけるガス漏れ等に対応できるよう設置された、東京ガスの24時間の緊急出動拠点で、本社に司令基地を置き、供給区域内各所に緊急保安対応の専門要員を駐在させた出動拠点を配置しています。通報を受けた場合、休日・夜間を問わず緊急出勤し、迅速な対応を行います。緊急車両には出動現場のガス管・ガス設備情報を瞬時にディスプレイ表示できるマッピング(図面検索)システムが搭載されており、すみやかに対応できる体制が整っています」という説明があります。

 つまり、ガス漏れの補修工事の場合、基本的に、東京ガスが現場監督的な役割をしていて、その周りに指定工事会社の作業員らが居ることになります。つまり、東京ガスも下請けも現場管理責任があるわけで、東京ガスが今回の不祥事件で損害賠償責任の所在を問うとすれば、虚偽報告に関与した関係者に対して東京ガス自身が、責任を取らなければならないでしょう。

■上記の東京ガスの指定工事会社は、いずれも東京ガスと資本的・業務的・人的に強い結びつきがあります。長年、同じ構図で仕事をやっているうちに、馴れ合いになり、今回のような事件の温床が生じてきます。おそらく、今回の不祥事は氷山の一角に過ぎないでしょう。

■ちなみに、ネット上には次のような興味深い情報も飛び交っています。噂ですから真意の程は当事者でないと分かりません。

「東京ガスは指定業者(株)カンドーを使い下請け業者から工事代金を搾取しているとの噂!!
関東地方にお住まいの皆様は毎日使っている都市ガスの供給元・東京ガスの名前はよくご存じのこととおもう。
平成21年度の連結売上高は1兆4,157億18百万円で連結従業員数 15,539人のこの超優良会社と周辺がトンデモナイことをしているらしい。
10年以上前から東京ガスは工事指定業者㈱カンドー(本社:東京都新宿区内藤町〇〇番地・設立1948年4月 資本金 4億4千8百万円 売上高 243億円グループ全体(311億円) を使って不採算工事を下請けにやらせて利益を上げているらしいのだ。
その構図とはまず東京ガスが工事をカンドーに依頼する、そしてカンドーが下請工事業者に利益幅の大きい工事と赤字工事を織交ぜて発注する。ここまではどこのゼネコンでもやっていることだが。
しかし!!
カンドーでは代表取締役役員が下請会社の社長のところまで行って言葉巧みに赤字工事だけを狙いをつけた業者にやらせて最後は潰してしまうという話なのだ。
その先兵となっているのが㈱カンドー代表取締役・副社長執行役員・遠藤泰男氏だといわれている。
遠藤副社長は「必ず近いうちに損失補填をするから利益の出ない不採算工事をやってください。取締役の私が約束いたします・・・」
といった具合に下請の社長を丸めこみ、生かさず殺さず仕事を出しては最後にドカンと大きな赤字工事を出して、その後は損失補填することなく資金繰りに困った弱小工事会社を潰してしまうのだ!
そこから生まれた利益はカンドーを通じて東京カスに還元されるのである。
インフラ事業で市民を相手に公共性の高い仕事をしている東京ガスにおいて、このような八百長工事が行なわれているということは許されるべきことではない!!
しかも、その手先頭である㈱カンドーの遠藤副社長は下請を泣かせて搾取したあぶく銭で女”を囲っているとの噂もある。
東京カスやカンドーの役員は損失補填を餌にダマされ怒りに震える業者がいることを忘れてはいけないだろう!!
参考資料:㈱カンドーHPのフォトギャラリー「10周年記念式典」
http://www.kando.co.jp/company/photogallery03.html

■世界最大のガス会社と言われる東京ガスは公益事業者として、本来はガス事業法によって、ルールに乗っ取った事業を行うべきところですが、同法による特権ばかりに執着しており、遵法精神がおろそかになっています。しかも巨額の利権に群がる沢山の子会社、下請業者、孫請業者を巻き込んで、複雑な利権構造が構築されているに違いありません。

 今回のガス漏れ修理に係るウソの報告がまかりとおった背景には、そうした東京ガスの関係者同士の癒着が存在するのです。ここにメスを入れて膿を出さない限り、再発防止はとうていおぼつかないでしょう。

【ひらく会情報部・東京ガス未不臭ガス大量放出問題調査班】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする