安中のフリーマーケットが、岡田市長から因縁をつけられて中止に追い込まれた事件で、岡田市長の真意がいろいろと取り沙汰されています。当会では、岡田市長の意に沿わない個人や団体に対して、岡田市長が、市民や区長などの第3者からの要請を装って、市の条例や規則等を適当にでっちあげて、公文書を気に入らない個人や団体に送りつけ、その威力を見せ付けようとする岡田市長特有のやり方について指摘しました。
これまでに未来塾をはじめ、既にいくつかの「被害者」が出てきていますが、今後の類似事件の再発防止に当会としても岡田市長の横暴市政を注視していく所存です。
そのため、被害例のいくつかをご紹介します。
**********
新島学園から信越線の踏切を渡り、群馬県安中土木事務所をすぎて、柳瀬川の橋を過ぎた直ぐ右側に岡田市長の選挙事務所があります。これは建築確認当時、農業施設として「牧草貯蔵小屋」として申請されたものですが、当時から「電気・水道・ガス・電話・空調などの設備が完備しているのになぜ牧草小屋なの?」と話題を呼んだいきさつがあります。その駐車場の隣接地に、2mほど窪んだ400平米ほどの水田があります。これは当会の小川事務局長の所有する水田ですが、ここで収穫された玄米のカドミウム含有量を1995年に日本穀物検定協会に依頼して測定したところ、0.7ppmという測定結果が出て重金属汚染が確定したため、以来休耕中となっています。この土地は水田として課税対象となっていました。ところがこの春、突然、宅地並み課税ベースの納税通知が舞い込んだのです。
小川事務局長は平成19年5月14日にこの納税通知を受け取った際、口座振替のため内容についてはいつもと同じだと思い、中身をよく調べなかったそうです。ところが、農協の通帳を記帳してみたところ残高が少なくなっており、年間3万円前後のはずが、5月31日の第1回目だけで、1万6400円が引き落とされていることが分かり、あわてて納税通知を見たら、岡田市長の選挙事務所の駐車場脇の水田の課税地目が「田」から「住宅介在田」に改変されていたのを知りビックリしたとのこと。
不服がある場合は納税通知を受け取ってから60日以内に異議申立をしないと、そのまま確定してしまうので、調べたところ、期限ギリギリだったので、あわてて異議申立書を作成して、家族に直接市役所にもっていってもらったそうです。
**********
平成19年7月13日
固定資産評価審査委員会 御中
(市民課 市民相談・年金係)
審査の申出
固定資産課税台帳に登録された価格に関して不服があるので、審査の申出をします。
1.審査申出人 氏名 小川 賢 印
年齢 55歳
住所 安中市野殿980番地 (郵便番号379-0114)
2.審査の申出に係る土地
平成19年5月11日付け課税通知書について、次の所在地番に係る土地
所在:安中市下山
地番:4286-2
地目:宅地介在田
台帳地籍:451.00㎡
評価額:3,894,475円
相当税額:30,920円
3.納税通知書の交付日
平成19年5月14日
以上
*********
しばらくして小川事務局長は安中市税務課から呼ばれ「実はあれは手違いだったので、直ぐ訂正するからこの書類に署名してくれ」といわれたそうです。事務局長は「手違いで済む問題ではないので、きちんと異議申立に書面で回答してほしい」としてこれを拒否しました。
すると審査委員会から平成19年7月24日付で「補正命令書」が届きました。審査請求の趣旨と理由について詳しく説明しろ、というのです。しかし、そのとき小川事務局長はアフリカのアンゴラ共和国に仕事で出かけていました。8月6日に帰国後、直ぐに補正書で、「1 審査申出の趣旨」については「審査の申出に係る農地については、当該土地の固定資産課税台帳について、前年度から突然評価額:3,894,475円、相当税額:30,920円として、大幅に金額をアップした数字が記載されているため、審査を申し出るものである」。「2 審査申出の理由」については「審査の申出に係る農地については、玄米中のカドミウム等による重金属濃度が法定安全基準をはるかに超えており、高濃度に土壌汚染されている。このため、作付けしても食品安全上問題のある農作物しか収穫できないため、固定資産課税台帳に登録された評価額はこのような実態を反映しておらず、不服がある」と記して提出しました。
ところが、8月17日付けで、安中市固定資産税評価委員会から次の決定書が届きました。
**********
決定書
群馬県安中市野殿980番地
審査申出人 小 川 賢様
上記審査申出人(以下「申出人」という。)が、平成19年7月13目`付(平成19年8月7日付補正書)で安中市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)に対して提起した固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出について、次のとおり決定する。
主 文
本件審査申出を却下する。
1.審査申出の要旨及び理由
審査申出書に記載なし。
2.判断
本件審査申出に係る審査申出書け、安中市固定資産評価審査委員会条例(以下「条例」という。)第4条第2項に定める記載事項のうち、審査申出の趣旨及び理由等が記載されておらず不適法であったため、同第5条第3項に基づき平成19年7月24則寸補正命令書にて、7月30日までに補正することを命じたところ、指定期間内に補正書が提出されなかったものである。なお、その後8月7日付で補正書が提出されているが、期限内に補正をしなかったことについての特段の理由は認められない。そのため、本件審査申出書は、適切な方式を備えるに至っていない。
以上のとおり、本件審査申出は不適法と言わざるを得ない。よって、行政不服審査法第40条第1項の規定により、主文のとおり決定する。
平成19年8月17日
安中市固定資産評価審査委員会
委員長 松 江 勇
**********
このため、小川事務局長は8月20日付けで次の理由説明書を提出しました。
**********
理由説明書
平成19年8月20日
安中市固定資産評価審査委員会
委 員 長 松 江 勇 殿
住 所 安中市野殿980番地
審査申出人 氏 名 小川 賢㊞
審査申出人は、平成19年7月24日付の「補正命令書」により補正を命じられた事項について、平成19年8月7日付けで補正書を提出しましたが、平成19年8月17日付決定書により、審査申出人による「審査の申出」は不適法とされ却下されました。
却下の理由について、貴決定書では「期限内に補正をしなかったことについての特段の理由は認められない」としています。しかし、審査申出人は、期限内に補正をしなかった理由について、貴殿に説明する機会を与えられておりません。
審査申出人には、指定された期限内に補正書を提出しなかったことについて、次の理由がありますので、ここに書面にてご説明申し上げます。
審査申出人は、平成19年7月22日(日)から8月6日(月)まで本邦を離れており、海外に滞在していました。
審査申出人は、平成19年7月24日(日)から8月4日(土)まで、アフリカのアンゴラ共和国に滞在しており、本邦との通信条件が極めて劣悪な環境にありました。
審査申出人が、貴殿の補正命令書について知り得たのは、平成19年8月6日(月)午後11時、自宅に帰着した直後でした。
審査申出人は、翌8月7日付で補正書を提出しました。
なお、以上の経緯を示す事実確認が必要であれば、パスポート等の写しを提出する用意がありますので、その旨ご指示ください。
以上のように、審査申出人が平成19年7月30日までに補正書を提出しなかったことについて、行政不服審査法第14条第1項により、やむをえない理由がありますので、審査の申出の受理を要請します。
以上
**********
しかし、その後安中市から小川事務局長には何も回答がないそうです。また固定資産税については、市税務課から一方的に更正通知書が送られてきて、地目が「水田」に戻され、固定資産税額も昨年並みに戻されました。
もし、小川事務局長が審査申出書を期限内に提出できなかったら、そのまま宅地並み課税を押し付けられたかもしれません。
岡田市長の市民いじめはこのように多岐に渡って巧妙に仕掛けてきますので、市民や法人の皆さん、くれぐれも気をつけてください。
タゴ51億円事件で、安中市の行政はウソで糊塗されていることが明らかになりました。元職員をよく知る元公社理事監事が現在の安中市長です。同じような被害者を出さないためにも、市民の側でも泣き寝入りせずに毅然と対抗してゆくことが大切です。
これまでに未来塾をはじめ、既にいくつかの「被害者」が出てきていますが、今後の類似事件の再発防止に当会としても岡田市長の横暴市政を注視していく所存です。
そのため、被害例のいくつかをご紹介します。
**********
新島学園から信越線の踏切を渡り、群馬県安中土木事務所をすぎて、柳瀬川の橋を過ぎた直ぐ右側に岡田市長の選挙事務所があります。これは建築確認当時、農業施設として「牧草貯蔵小屋」として申請されたものですが、当時から「電気・水道・ガス・電話・空調などの設備が完備しているのになぜ牧草小屋なの?」と話題を呼んだいきさつがあります。その駐車場の隣接地に、2mほど窪んだ400平米ほどの水田があります。これは当会の小川事務局長の所有する水田ですが、ここで収穫された玄米のカドミウム含有量を1995年に日本穀物検定協会に依頼して測定したところ、0.7ppmという測定結果が出て重金属汚染が確定したため、以来休耕中となっています。この土地は水田として課税対象となっていました。ところがこの春、突然、宅地並み課税ベースの納税通知が舞い込んだのです。
小川事務局長は平成19年5月14日にこの納税通知を受け取った際、口座振替のため内容についてはいつもと同じだと思い、中身をよく調べなかったそうです。ところが、農協の通帳を記帳してみたところ残高が少なくなっており、年間3万円前後のはずが、5月31日の第1回目だけで、1万6400円が引き落とされていることが分かり、あわてて納税通知を見たら、岡田市長の選挙事務所の駐車場脇の水田の課税地目が「田」から「住宅介在田」に改変されていたのを知りビックリしたとのこと。
不服がある場合は納税通知を受け取ってから60日以内に異議申立をしないと、そのまま確定してしまうので、調べたところ、期限ギリギリだったので、あわてて異議申立書を作成して、家族に直接市役所にもっていってもらったそうです。
**********
平成19年7月13日
固定資産評価審査委員会 御中
(市民課 市民相談・年金係)
審査の申出
固定資産課税台帳に登録された価格に関して不服があるので、審査の申出をします。
1.審査申出人 氏名 小川 賢 印
年齢 55歳
住所 安中市野殿980番地 (郵便番号379-0114)
2.審査の申出に係る土地
平成19年5月11日付け課税通知書について、次の所在地番に係る土地
所在:安中市下山
地番:4286-2
地目:宅地介在田
台帳地籍:451.00㎡
評価額:3,894,475円
相当税額:30,920円
3.納税通知書の交付日
平成19年5月14日
以上
*********
しばらくして小川事務局長は安中市税務課から呼ばれ「実はあれは手違いだったので、直ぐ訂正するからこの書類に署名してくれ」といわれたそうです。事務局長は「手違いで済む問題ではないので、きちんと異議申立に書面で回答してほしい」としてこれを拒否しました。
すると審査委員会から平成19年7月24日付で「補正命令書」が届きました。審査請求の趣旨と理由について詳しく説明しろ、というのです。しかし、そのとき小川事務局長はアフリカのアンゴラ共和国に仕事で出かけていました。8月6日に帰国後、直ぐに補正書で、「1 審査申出の趣旨」については「審査の申出に係る農地については、当該土地の固定資産課税台帳について、前年度から突然評価額:3,894,475円、相当税額:30,920円として、大幅に金額をアップした数字が記載されているため、審査を申し出るものである」。「2 審査申出の理由」については「審査の申出に係る農地については、玄米中のカドミウム等による重金属濃度が法定安全基準をはるかに超えており、高濃度に土壌汚染されている。このため、作付けしても食品安全上問題のある農作物しか収穫できないため、固定資産課税台帳に登録された評価額はこのような実態を反映しておらず、不服がある」と記して提出しました。
ところが、8月17日付けで、安中市固定資産税評価委員会から次の決定書が届きました。
**********
決定書
群馬県安中市野殿980番地
審査申出人 小 川 賢様
上記審査申出人(以下「申出人」という。)が、平成19年7月13目`付(平成19年8月7日付補正書)で安中市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)に対して提起した固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出について、次のとおり決定する。
主 文
本件審査申出を却下する。
1.審査申出の要旨及び理由
審査申出書に記載なし。
2.判断
本件審査申出に係る審査申出書け、安中市固定資産評価審査委員会条例(以下「条例」という。)第4条第2項に定める記載事項のうち、審査申出の趣旨及び理由等が記載されておらず不適法であったため、同第5条第3項に基づき平成19年7月24則寸補正命令書にて、7月30日までに補正することを命じたところ、指定期間内に補正書が提出されなかったものである。なお、その後8月7日付で補正書が提出されているが、期限内に補正をしなかったことについての特段の理由は認められない。そのため、本件審査申出書は、適切な方式を備えるに至っていない。
以上のとおり、本件審査申出は不適法と言わざるを得ない。よって、行政不服審査法第40条第1項の規定により、主文のとおり決定する。
平成19年8月17日
安中市固定資産評価審査委員会
委員長 松 江 勇
**********
このため、小川事務局長は8月20日付けで次の理由説明書を提出しました。
**********
理由説明書
平成19年8月20日
安中市固定資産評価審査委員会
委 員 長 松 江 勇 殿
住 所 安中市野殿980番地
審査申出人 氏 名 小川 賢㊞
審査申出人は、平成19年7月24日付の「補正命令書」により補正を命じられた事項について、平成19年8月7日付けで補正書を提出しましたが、平成19年8月17日付決定書により、審査申出人による「審査の申出」は不適法とされ却下されました。
却下の理由について、貴決定書では「期限内に補正をしなかったことについての特段の理由は認められない」としています。しかし、審査申出人は、期限内に補正をしなかった理由について、貴殿に説明する機会を与えられておりません。
審査申出人には、指定された期限内に補正書を提出しなかったことについて、次の理由がありますので、ここに書面にてご説明申し上げます。
審査申出人は、平成19年7月22日(日)から8月6日(月)まで本邦を離れており、海外に滞在していました。
審査申出人は、平成19年7月24日(日)から8月4日(土)まで、アフリカのアンゴラ共和国に滞在しており、本邦との通信条件が極めて劣悪な環境にありました。
審査申出人が、貴殿の補正命令書について知り得たのは、平成19年8月6日(月)午後11時、自宅に帰着した直後でした。
審査申出人は、翌8月7日付で補正書を提出しました。
なお、以上の経緯を示す事実確認が必要であれば、パスポート等の写しを提出する用意がありますので、その旨ご指示ください。
以上のように、審査申出人が平成19年7月30日までに補正書を提出しなかったことについて、行政不服審査法第14条第1項により、やむをえない理由がありますので、審査の申出の受理を要請します。
以上
**********
しかし、その後安中市から小川事務局長には何も回答がないそうです。また固定資産税については、市税務課から一方的に更正通知書が送られてきて、地目が「水田」に戻され、固定資産税額も昨年並みに戻されました。
もし、小川事務局長が審査申出書を期限内に提出できなかったら、そのまま宅地並み課税を押し付けられたかもしれません。
岡田市長の市民いじめはこのように多岐に渡って巧妙に仕掛けてきますので、市民や法人の皆さん、くれぐれも気をつけてください。
タゴ51億円事件で、安中市の行政はウソで糊塗されていることが明らかになりました。元職員をよく知る元公社理事監事が現在の安中市長です。同じような被害者を出さないためにも、市民の側でも泣き寝入りせずに毅然と対抗してゆくことが大切です。