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市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

岡田市長の常套手段「法令によって通知」の手口の一例

2007-11-23 18:55:14 | 政治とカネ
安中のフリーマーケットが、岡田市長から因縁をつけられて中止に追い込まれた事件で、岡田市長の真意がいろいろと取り沙汰されています。当会では、岡田市長の意に沿わない個人や団体に対して、岡田市長が、市民や区長などの第3者からの要請を装って、市の条例や規則等を適当にでっちあげて、公文書を気に入らない個人や団体に送りつけ、その威力を見せ付けようとする岡田市長特有のやり方について指摘しました。
これまでに未来塾をはじめ、既にいくつかの「被害者」が出てきていますが、今後の類似事件の再発防止に当会としても岡田市長の横暴市政を注視していく所存です。
そのため、被害例のいくつかをご紹介します。

**********
新島学園から信越線の踏切を渡り、群馬県安中土木事務所をすぎて、柳瀬川の橋を過ぎた直ぐ右側に岡田市長の選挙事務所があります。これは建築確認当時、農業施設として「牧草貯蔵小屋」として申請されたものですが、当時から「電気・水道・ガス・電話・空調などの設備が完備しているのになぜ牧草小屋なの?」と話題を呼んだいきさつがあります。その駐車場の隣接地に、2mほど窪んだ400平米ほどの水田があります。これは当会の小川事務局長の所有する水田ですが、ここで収穫された玄米のカドミウム含有量を1995年に日本穀物検定協会に依頼して測定したところ、0.7ppmという測定結果が出て重金属汚染が確定したため、以来休耕中となっています。この土地は水田として課税対象となっていました。ところがこの春、突然、宅地並み課税ベースの納税通知が舞い込んだのです。

小川事務局長は平成19年5月14日にこの納税通知を受け取った際、口座振替のため内容についてはいつもと同じだと思い、中身をよく調べなかったそうです。ところが、農協の通帳を記帳してみたところ残高が少なくなっており、年間3万円前後のはずが、5月31日の第1回目だけで、1万6400円が引き落とされていることが分かり、あわてて納税通知を見たら、岡田市長の選挙事務所の駐車場脇の水田の課税地目が「田」から「住宅介在田」に改変されていたのを知りビックリしたとのこと。

不服がある場合は納税通知を受け取ってから60日以内に異議申立をしないと、そのまま確定してしまうので、調べたところ、期限ギリギリだったので、あわてて異議申立書を作成して、家族に直接市役所にもっていってもらったそうです。
**********
平成19年7月13日

固定資産評価審査委員会 御中
(市民課 市民相談・年金係)

審査の申出

固定資産課税台帳に登録された価格に関して不服があるので、審査の申出をします。

1.審査申出人 氏名 小川 賢    印
年齢 55歳
住所 安中市野殿980番地 (郵便番号379-0114)
2.審査の申出に係る土地
  平成19年5月11日付け課税通知書について、次の所在地番に係る土地
所在:安中市下山
地番:4286-2
地目:宅地介在田
台帳地籍:451.00㎡
評価額:3,894,475円
相当税額:30,920円
3.納税通知書の交付日
平成19年5月14日
以上
*********

しばらくして小川事務局長は安中市税務課から呼ばれ「実はあれは手違いだったので、直ぐ訂正するからこの書類に署名してくれ」といわれたそうです。事務局長は「手違いで済む問題ではないので、きちんと異議申立に書面で回答してほしい」としてこれを拒否しました。
すると審査委員会から平成19年7月24日付で「補正命令書」が届きました。審査請求の趣旨と理由について詳しく説明しろ、というのです。しかし、そのとき小川事務局長はアフリカのアンゴラ共和国に仕事で出かけていました。8月6日に帰国後、直ぐに補正書で、「1 審査申出の趣旨」については「審査の申出に係る農地については、当該土地の固定資産課税台帳について、前年度から突然評価額:3,894,475円、相当税額:30,920円として、大幅に金額をアップした数字が記載されているため、審査を申し出るものである」。「2 審査申出の理由」については「審査の申出に係る農地については、玄米中のカドミウム等による重金属濃度が法定安全基準をはるかに超えており、高濃度に土壌汚染されている。このため、作付けしても食品安全上問題のある農作物しか収穫できないため、固定資産課税台帳に登録された評価額はこのような実態を反映しておらず、不服がある」と記して提出しました。
ところが、8月17日付けで、安中市固定資産税評価委員会から次の決定書が届きました。
**********
決定書

群馬県安中市野殿980番地
審査申出人 小 川 賢様

 上記審査申出人(以下「申出人」という。)が、平成19年7月13目`付(平成19年8月7日付補正書)で安中市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)に対して提起した固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出について、次のとおり決定する。

主  文

本件審査申出を却下する。

1.審査申出の要旨及び理由
 審査申出書に記載なし。
2.判断
 本件審査申出に係る審査申出書け、安中市固定資産評価審査委員会条例(以下「条例」という。)第4条第2項に定める記載事項のうち、審査申出の趣旨及び理由等が記載されておらず不適法であったため、同第5条第3項に基づき平成19年7月24則寸補正命令書にて、7月30日までに補正することを命じたところ、指定期間内に補正書が提出されなかったものである。なお、その後8月7日付で補正書が提出されているが、期限内に補正をしなかったことについての特段の理由は認められない。そのため、本件審査申出書は、適切な方式を備えるに至っていない。
 以上のとおり、本件審査申出は不適法と言わざるを得ない。よって、行政不服審査法第40条第1項の規定により、主文のとおり決定する。

平成19年8月17日
安中市固定資産評価審査委員会
委員長 松 江  勇
**********

このため、小川事務局長は8月20日付けで次の理由説明書を提出しました。
**********
理由説明書

平成19年8月20日
安中市固定資産評価審査委員会
委 員 長  松 江 勇   殿

住 所 安中市野殿980番地
審査申出人 氏 名 小川 賢㊞

審査申出人は、平成19年7月24日付の「補正命令書」により補正を命じられた事項について、平成19年8月7日付けで補正書を提出しましたが、平成19年8月17日付決定書により、審査申出人による「審査の申出」は不適法とされ却下されました。
却下の理由について、貴決定書では「期限内に補正をしなかったことについての特段の理由は認められない」としています。しかし、審査申出人は、期限内に補正をしなかった理由について、貴殿に説明する機会を与えられておりません。

審査申出人には、指定された期限内に補正書を提出しなかったことについて、次の理由がありますので、ここに書面にてご説明申し上げます。
審査申出人は、平成19年7月22日(日)から8月6日(月)まで本邦を離れており、海外に滞在していました。
審査申出人は、平成19年7月24日(日)から8月4日(土)まで、アフリカのアンゴラ共和国に滞在しており、本邦との通信条件が極めて劣悪な環境にありました。
審査申出人が、貴殿の補正命令書について知り得たのは、平成19年8月6日(月)午後11時、自宅に帰着した直後でした。
審査申出人は、翌8月7日付で補正書を提出しました。
なお、以上の経緯を示す事実確認が必要であれば、パスポート等の写しを提出する用意がありますので、その旨ご指示ください。

以上のように、審査申出人が平成19年7月30日までに補正書を提出しなかったことについて、行政不服審査法第14条第1項により、やむをえない理由がありますので、審査の申出の受理を要請します。
以上
**********

しかし、その後安中市から小川事務局長には何も回答がないそうです。また固定資産税については、市税務課から一方的に更正通知書が送られてきて、地目が「水田」に戻され、固定資産税額も昨年並みに戻されました。
もし、小川事務局長が審査申出書を期限内に提出できなかったら、そのまま宅地並み課税を押し付けられたかもしれません。
岡田市長の市民いじめはこのように多岐に渡って巧妙に仕掛けてきますので、市民や法人の皆さん、くれぐれも気をつけてください。
タゴ51億円事件で、安中市の行政はウソで糊塗されていることが明らかになりました。元職員をよく知る元公社理事監事が現在の安中市長です。同じような被害者を出さないためにも、市民の側でも泣き寝入りせずに毅然と対抗してゆくことが大切です。



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岡田市長の常套手段「市民からの声」の手口の一例(その3)

2007-11-23 15:49:45 | 安中フリマ中止騒動
さて、その後、小川事務局長所有の水田に、今年は実際にアメリカシロヒトリが発生したので、事務局長は6月下旬に桑の木を伐採し、その後、隣接水田の桑も、いつのまにか伐採されました。

小川事務局長は、この問題の根本にある岡田市長の選挙事務所と駐車場に埋め込まれた野殿の市道拡幅工事の残土による重金属汚染問題について、安中市の認識を確認するため、次の質問状を市長宛に提出しました。

************
平成19年7月16日

〒379-0192 安中市安中1丁目23-13 安中市長 岡田義弘様(環境課環境衛生係)

〒379-0114 安中市野殿980番地 小川 賢 TEL 382-0468 FAX 381-0364

所有地の桑の木の処理と、土壌汚染問題について(質問)

拝復、平素より地元の環境安全に日夜ご尽力賜り厚く御礼申し上げます。
表件については、平成19年6月23日(土)~24日(日)にかけて、所有地の桑の木を伐採しました。
ところで、平成19年5月14日付け書面で、所有地の水田の土壌汚染問題について、次の項目について書面での回答を求めておりますが、未だに回答をいただいておりません。あらためて、回答を賜りますようよろしくお願い申し上げます。なお、回答は折り返し書面でお願い申し上げます。
(j)私の所有地の土壌汚染状況を詳しく分析していただきたい。
(k)隣接土地(安中字下山4270)の土壌汚染状況を詳しく分析して、内部に、私の指摘のような北野殿の重金属汚染土壌が練りこまれている場合、至急撤去いただきたい。
(l)私の所有地は、県道と隣接土地により三方の周囲を壁状に遮断されてしまい、通風状態が極めて不良とされたため、稲作には不適となってしまった。水田としてもはや使えないため、畑地として耕作できるように、隣接土地と同様、工事残土等で盛土をしていただきたい。ただし、土壌汚染のない安全な土の確保をお願いしたい。
(m)また、子供たちの通学上の安全のためにも、私の所有地を隣接土地と同様、県道と同じレベルまで盛土をしていただきたい。

また、平成19年6月22日(金)に環境課の担当者殿に、所有地の土壌汚染について対策を相談したところ、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」について、内容をご存知ありませんでしたので、「この水田で1995年ごろ収穫した玄米のカドミウム濃度を日本穀物検定協会で分析したところ0.7ppmが正式に検知され、「赤札米」相当のため食用に適さないことが判明した」旨説明しました。
なお、その際、環境課の担当者殿からは、「市民から環境関係のクレームがあった場合には、環境課名でクレームの原因者に対して書面で忠告している」と教えられました。つきましては、私の所有水田の隣接地に所在する牧草小屋兼選挙事務所のある土地に含まれている高濃度の重金属汚染土壌について、早急に是正措置を促す書面を、岡田義弘氏宛に出状賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
以上
**********

しかし、4ヶ月を経過した現在に至っても、市長からは何の回答もありません。

タゴ51億円事件で、安中市の行政は嘘で塗りたくられていることが明らかになりました。元職員をよく知る元公社理事監事が現在の安中市長です。同じような被害者を出さないためにも、市民の側でも泣き寝入りせずにきちんと対抗してゆくことが大切です。

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岡田市長の常套手段「市民からの声」の手口の一例(その2)

2007-11-23 15:33:08 | 安中フリマ中止騒動
また、同じく平成19年5月14日付で、安中市に次の回答書面を提出しました。
**********
平成19年5月14日
〒379-0192 安中市安中1丁目23-13安中市長 岡田義弘様 (環境課環境衛生係)FAX 381-0503
〒379-0114 安中市野殿980番地 小川 賢 TEL 382-0468 FAX 381-0364

所有地の桑の木 の処理について(回答)

拝復、平素より地元の環境安全に日夜ご尽力賜り厚く御礼申し上げます。
さて、貴平成19年5月10日付け事務連絡で掲題について、ご指導賜り、さっそく調査をいたしました。その結果、次のことが判明いたしました。
(1)「過日、市環境課に桑の本が伸び、毎年毛虫(アメリカシロヒトリ)が発生し困っているとの苦情が安中第3区区長よりありました」とのご指摘について、さっそく第3区区長に確認をしたところ、次のことが判明しました。 (以下省略)
(2)区長の説明をお聞きして、私は次の点をご返事申し上げました。 (以下省略)
(3)その後、あらためて現場を確認したところ、私の所有地である安中字下山4286-2番地には、確かに桑の木が何本か生育しておりますが、通学路には覆いかぶさっていないことを確認しました。しかし、農業用水路を隔てた隣接の水田休耕地(確か所有者は間仁田在住の佐藤様のはず。数年前に亡くなられた後、休耕状態)の桑が、通学路の一部に覆いかぶさっておりました。
つきましては、貴殿に次の質問があります。お手数ですが、折り返し書面でご回答ください。
(a)安中第3区区長から苦情が寄せられた際に、いつ、どのような形で受理をし、その苦情内容について、いつ、どのような形で確認したのか。受付簿等があれば開示されたい
(b)安中第3区区長は、「昨年毛虫の発生を確認したが、一昨年は区長に就任していないので分からない。また、今年はまだ葉が若いため発生を見ていない」という説明だったが、貴殿は「毎年毛虫(アメリカシロヒトリ)が発生し困っているとの苦情」があったと表現している。苦情相談者の第3区区長の苦情内容と相違しているが、貴殿はなぜ、「毎年」発生していると判断したのか。
(c)貴殿は「土地所有者を調べさせていただいたところ、小川賢の所有地(安中字下山4286-2)でした」と断定しているが、どのような理由と根拠により、そのように判断したのか。ちなみに、第3区区長は昨年のアメリカシロヒトリの発生について苦情を呈したが、土地所有者については土地所有者が特定できず通報しなかったことを示唆している。しかし、貴殿が「調査して特定した」と述べていることから、この質問をするものである。
(d)貴殿は「桑の木の適正な管理をお願いする」と言うが、この場合の「適正な管理」とは、どのような管理なのか、具体的に指示願いたい。ちなみに、3区区長は、消毒などの対策を挙げている。
(e)貴殿は桑の木の処理について、「シルバー人材センター(有料)」を紹介しているが、シルバーに処理を依頼する場合、どのような作業内容を依頼すべきか、上記(d)との関連で、具体的に指示願いたい。

なお、上記(a)~(e)までのご回答を得るまで、私としては毛虫対策のための具体的な対応をとることができませんので、よろしくご理解の程お願い申し上げます。(中略)最後に、貴殿に申し上げたいことがあります。私の所有地は1998年以降、休耕しており、そのため、休耕田に桑の木が自然生育しているわけですが、休耕を余儀なくされた理由は次のとおりです。
①県道と私の所有地の挟み込むようにして、隣接地(安中字下山4270)の所有者(北野殿在住の岡田義弘様)(注:実際は岡田佳充氏の息子)が高さ2m前後の盛土を勝手に行ったため、通風状態が悪くなり、米の収量が半減したこと
②隣接地の盛土に使用された工事残土は、切り通しから野殿に向かう市道の急カーブの拡幅工事を1993年ごろ大手組が施工した際の山土であり、隣接地の所有者が、東邦亜鉛の降下煤塵中に含まれる重金属で汚染された山土を、何の処理もせずに大量に盛土として使用したこと。
③1995年ごろ、この土地で収穫した玄米のカドミウム濃度を日本穀物検定協会で分析したところ0.7ppmが正式に検知され、「赤札米」相当のため食用に適さないことが判明したこと。

かかる事情をご賢察の上、次の対応を至急、検討くださるよう、よろしくお願い申し上げます。このことについて、お手数ですが貴見解を、折り返し書面でご回答願います。
(f)私の所有地の土壌汚染状況を詳しく分析していただきたい。
(g)隣接土地(安中字下山4270)の土壌汚染状況を詳しく分析して、内部に、私の指摘のような北野殿の重金属汚染土壌が練りこまれている場合、至急撤去いただきたい。
(h)私の所有地は、県道と隣接土地により三方の周囲を壁状に遮断されてしまい、通風状態が極めて不良とされたため、稲作には不適となってしまった。水田としてもはや使えないため、畑地として耕作できるように、隣接土地と同様、工事残土等で盛土をしていただきたい。ただし、土壌汚染のない安全な土の確保をお願いしたい。
(i)また、子供たちの通学上の安全のためにも、私の所有地を隣接土地と同様、県道と同じレベルまで盛土をしていただきたい。
以上
**********

平成17年5月25日付で、安中市から情報開示があり、関係書類として「所有地の桑の処理について(小川事務局長宛のレター)」「安中市地番家屋図(写)」「苦情記録」「現場写真」が郵送されてきました。この中で、「苦情記録」には手書きで「5/9安中3区区長清水氏、市長に面会し依頼ありとのこと。5/10秘書行政課佐俣係長より通知送付の話あり」と記されていました。また「現場写真」は小川事務局長所有田の桑の木が写っていましたが、歩道に枝が伸びている写真はありませんでした。

これらの証拠記録をもとに、小川事務局長が「通学路に桑の枝が出ている土地が小川所有地と特定したのは誰なのか」を追及するために、安中市環境課で話を聞きました。環境課では、秘書課佐俣係長から「小川さんの土地だ」と特定してきたので、現場を見ることなく通知を出した、と説明したので、秘書課佐俣係長にも会うことにしました。その日は県庁に言っているということで生憎不在だったため、小川事務局長は後日佐俣係長に経緯を尋ねたところ、「市長から小川さんの土地だ」と明言されたため、そのまま環境課に連絡した」ことが判明しました。

こうして岡田市長は、市民から寄せられた苦情を捻じ曲げて、市役所の各部署に対応を指示したことが明らかになりました。未来塾のケースも同様な背景と経緯を辿ったものと推測されます。
(続く)

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岡田市長の常套手段「市民からの声」の手口の一例(その1)

2007-11-23 15:28:44 | 安中フリマ中止騒動
安中のフリーマーケットが、岡田市長から因縁をつけられて中止に追い込まれた事件で、岡田市長の真意がいろいろと取り沙汰されています。当会では、岡田市長の意に沿わない個人や団体に対して、岡田市長が、市民や区長などの第3者からの要請を装って、市の条例や規則等を適当にでっちあげて、公文書を気に入らない個人や団体に送りつけ、その威力を見せ付けようとする岡田市長特有のやり方について指摘しました。
これまでに未来塾をはじめ、既にいくつかの「被害者」が出てきていますが、今後の類似事件の再発防止に当会としても岡田市長の横暴市政を注視していく所存です。
そのため、被害事例のいくつかをご紹介してゆきます。

**********
新島学園から信越線の踏切を渡り、群馬県安中土木事務所をすぎて、柳瀬川の橋を過ぎた直ぐ右側に岡田市長の選挙事務所があります。その駐車場の隣接地に、2mほど窪んだ400平米ほどの水田があります。これは当会の小川事務局長の所有する水田ですが、ここで収穫された玄米のカドミウム含有量を1995年に日本穀物検定協会に依頼して測定したところ、0.7ppmという測定結果が出たため、以来休耕中となっています。その後、鳥が運んできた実から桑が根付き、12、13本ほど生長していました。
小川事務局長によると1992年ごろ、隣接の水田を耕作していた岡田佳充氏(故人)から、水田を耕作しやすいように段差を解消したいので、低い方の水田に客土をしたいと申し入れがあり、承諾したところ、翌年から、大手組が市道工事の残土等を奥のほうからダンプで入れ始め、県道と同じ高さまで盛土されてしまったとのことです。
それ以前にも、1990年当時、安中土木事務所から県道に歩道を新設する話があり、県道との間の農業用水路を改修することになりましたが、なぜか岡田佳充氏の水田だけは暗渠水路となりました。不審におもった小川事務局長が安中土木事務所に質問すると、最初は黙っていた職員が「岡田市議が何度も怒鳴り込んでくるので、しかたなく暗渠にせざるをえなかった」と告白しました。
岡田佳充氏は岡田義弘市長の兄で、酪農主体の農業を営んでおりましたが、このころ既に、岡田市長は、この水田の立地と県や市の事業予定から、選挙事務所をここに立てようと計画していたのでした。現在、この土地は岡田佳充氏の息子さんが相続していますが、選挙事務所兼牧草小屋については1995年の公社事件発覚直前に完成後、岡田市長の選挙の拠点として活用されてきましたが、驚くべきことに登記されていません。現在、岡田市長の資産報告にはこの建物の記載があり、岡田義弘氏の所有財産であることをうかがわせますが、県議当時の資産報告書にはこの建物について全く記載がありませんでした。
さて、小川事務局長は、兄の岡田佳充氏の説明と異なり、大手組により高さ2m近くまで隣接地が土盛されてゆくのを呆然と見ていたとき、ちょうど岡田義弘氏(当時市議)がやってきて「タバコ銭でやってもらえるんだよ」と言ったことを良く覚えているそうです。
その後、県道と同じ高さに土盛された広大な農地の奥に、代議士も顔負けの選挙事務所と称する「牧草小屋」を建築基準法ギリギリで建て、本来県道との間は農業用水路だったものを、道路占有許可をとって独占使用できるようにして、現在のような施設を作り上げていきました。

ところが今年になって平成19年5月10日(木)付けで、事務連絡と称して次の書面が小川事務局長宛に届いたのです。
**********
(事務連絡)平成19年5月10日
小川 賢様
安中市役所 環境課(公印なし)

所有地の桑の本の処理について(お願い)

拝啓、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、過日、市環境課に桑の本が伸び、毎年毛虫(アメリカシロヒトリ)が発生し困っているとの苦情が安中第3区区長よりありました。土地所有者を調べさせていただいたところ、小川 賢 様の所有されている土地でしたので、桑の本の適正な管理をお願い申し上げます。
桑の本の処理につきましては、シルバー人材センター(有料)がありますので、そちらに依頼していただく方法もございます。
よろしくお願い申し上げます。

◇ 土地所在地 安中市安中字下山4286-2

◇ シルバー人材センター ☎027一380-5112(直通)
 027-382-1 1 1 1(内線1909)
◇ 問い合わせ 安中市役所 環境課環境衛生係
☎027一382-1111(内線1 1 2 2)
**********

小川事務局長はさっそくその週末、安中第3区区長に電話をかけて、どのような苦情を安中市に出したのか確認したところ、次のことがわかりました。
①昨年区長に就任して、子供たちの安全パトロールで、散歩がてら通学路の安全確保に留意していたところ、途中の田圃にアメリカシロヒトリの毛虫が大発生しており、子供たちへの危険が懸念された。
②その他にも、切通しの交差点に向けて上り坂の山側の草が伸びて、通学路の障害になっており、こちらも草刈が必要なことがわかったが山の所有者が不明だった。
③昨年はアメリカシロヒトリが発生したが、その後、消毒などの対策をした気配がないため、今年の発生シーズンを控えて、事前に市に相談した。

区長の説明を聞いた小川事務局長は次のように返事しました。
①アメリカシロヒトリの発生について、昨年はそのような報告を受けていなかったので把握できなかった。
②私の保有地にある桑の枝が通学路に覆い被さっている場所はないと思うが、もし子供たちに毛虫が降りかかったとすれば安全上、脅威となるため、そのようなことのないように調査の上、必要な対応をとりたい。

小川事務局長が翌朝、念のため現場を確認したところ、小川事務局長所有の安中字下山4286-2番地には、確かに桑の木が何本か生育していたが、通学路には桑の枝は一本も覆いかぶさっていないことがわかりました。また、農業用水路を隔てた隣接の水田休耕地(間仁田在住の佐藤様所有地。数年前に亡くなられた後、休耕状態)の桑が、通学路の一部に覆いかぶさっていたことがわかりました。

では、誰が「小川が所有している土地」の桑の枝が通学路に出ていると判断したのでしょうか。

そこで、苦情の背景と対応処理の経緯を確かめるために、平成19年5月14日(月)付で安中市長宛に情報開示請求書をだしました。請求した行政文書は「安中第3区区長から安中市役所環境課環境衛生係宛に出された、請求人の所有土地もしくはその近辺における土地の、桑の木に毎年毛虫(アメリカシロヒトリ)が発生し困っているとの苦情にかかる一切の書類(苦情受付記録、苦情の内容に関する庁内の対応を示す起案書、伺い書、現地調査のための出役命令書、復命書などを含む)」です。

(続く)

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