■原告サイボウと被告安中市の裁判で、被告の安中市は、7月24日に任命した3名の職員による答弁書を、7月29日に、前橋地裁と原告のサイボウに提出しました。
サイボウは8月6日の第1回口頭弁論で、準備書面を出してきました。本項の最後に全文を示してありますが、これによると、サイボウは、平成19年9月20日付で安中市と館林市との間で「三者間公害防止協定書」を取り交わし、館林市からの焼却灰を処分場に搬入していることが分かります。
準備書面の最後に、サイボウは、自社のカタログを証拠書類として提出していますが、処分場の施設のPRと、いかに長い年月を掛けて処分場の開設に漕ぎつけたかが詳しく述べられています。それだけ、違法行為がたくさんあり、手続きに手間取った証拠ですが、そうした事情は全く記載していません。
■8月6日の第1回口頭弁論では、いきなり、サイボウは「裁判を早期に解決したいため、裁判長からの和解勧告を希望する」などと申し出ました。しかも和解内容としては「協定書第3条を組みなおして、県外ゴミを持ち込めるように変更するだけでよい」というものです。
この裁判が、当初から茶番劇であることを物語っていると言えるでしょう。
安中市は和解について、「(市長から任命された)指定代理人だけでは判断できないため、持ち帰って上司と相談したい」と回答しました。
安中市が弁護士を起用した場合、サイボウの弁護士との間でナアナアの裁判が行なわれる心配がありますが、今回、市職員3名を代理人としたことで、形式的ながら少しはサイボウと安中市とのやり取りが見えてくることが期待されます。
■次回裁判までの日程として、安中市が9月12日(金)までに原告の準備書面の反論を提出し、それにより9月24日(水)午後3時30分から第2回口頭弁論を開くことになりました。
【第1回口頭弁論の報告】**********
回議用紙
年度 平成20年度
起案年月日 平成20年8月6日
決裁年月日 平成20年8月8日
起案者 市民部環境推進課廃棄物対策係 職名 課長補佐 氏名 真下明 内線(1121)
決裁区分 市長・岡田 部長・原田 課長・多胡 係長・真下 係・中曽根 公印
関係部課合議 総務部長・秋山 秘書行政課長・鳥越
課内供覧 環境衛生係長・竹内
件名 平成20年(行ウ)第6号協定書無効確認請求事伴(第1回口頭弁論)
1 第1回口頭弁論
(1)日時 平成20年8月6日(水)午後1時10分~20分
(2)場所 前橋地方裁判所第21号法廷
(3)出席者 原告 野村創弁護士、高山和之取締役
被告 多胡 正、真下 明、吉田 隆(以上指定代理人)、原田勇市民部長
(5)裁判官氏名 (裁判長)小林敬子(裁判官)渡邉和義、青野卓也(書記官)米山哲雄
(6)内容 談判長から原告に対して証拠書類の甲第5号証の印刷状態が悪いため、差替えについて指示がなされ、原告が次回口頭弁論までに提出を約束する。また、証拠書類の原本確認を行う。原告から裁判を早期に解決したいため、裁判長からの和解勧告を希望する申出がなされたが、裁判所としては、和解の内容及び被告の意向が確認できなければ勧告は困難であるとされた。原告は和解内容としては、協定書第3条の組み直しで考えているとのことであった。この後、被告に対して当該和解の考えについて確認されたが、指定代理人だけでは判断できないため、持ち帰って上司と相談したい旨を回答する。次回日程について調整し、被告安中市は9月12日(金)までに原告の準備書面の反論を提出すること、それを持って9月24日(水)午後3時30分から第2回口頭弁論を実施することが決定。
2 和解勧告の協議
(1)日時 平成20年8月6日(水)午後4時
(2)場所 市長室
(3)出席者 岡田市長、原田市民部長、多胡課長、真下係長、吉田係長
(4)内容 協定書の第3条(県外規制条項)の改正について、安中市として和解の余地があるか市長に確認を行う。市長から、当該和解に応じることは住民に対する背信行為にあたるため市民に説明かつかない。このため、判決により裁判所の判断を仰ぎたい考えが示された。また、報道機関に対する情報提供もできるだけオープンにするよう指示がされる。上記市長の指示により、報道機関の取材があった場合に和解しない方向であることを回答する前提として、原告訴訟代理人に和解には応じられない旨を電話で伝える。(同日午後5時30分)
**********
【原告サイボウの準備書面1】**********
平成20年(行ウ)第6号 直送済
原告 サイボウ環境(株)
被告 安中市
平成20年8月6日
前橋地方裁判民事1部 合議係 御中
原告訴訟代理人弁護士 野村 創(印)
原告準備書面1
第1 答弁書に対する認否、反論
1 答弁書「第3 経過」に関して
①同第1項乃至第4項
認める。
②同第5項
事実関係として概ね認めるが、庁内で長時間検討したとする点は不知。
②同第6及び第7項
認める。
2 答弁書「第4 被告の主張」に関して
①同第1項
争う。
甲6号証において、安中保健所は、「平成5年11月29日付けで提出のあった廃棄物処理施設等設置構懇書について、安中市長の意見を求めたところ計画について了解が得られなかったので、群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程(*甲6)第8条5項の規程により安中市長との調整を指示します。(中略)期日までに調整結果報告書が提出できない場合は“安中市長の了解が得られる見込みがないものと判断し、本構想書については不承認としますので念のため申し添えます」”(“ ”内は下線あり)と担示し、安中市長の了解がなければ、本構想書(廃棄物処理施設設置構想書)については不承認とすると被告に対し明言している。
甲4号証の記載から明らかなとおり、廃棄物処理施設設置構想書が不承認とされれば、現実的に本件処分場の許可申請手続は頓挫し、全く先に進まない状態となる。安中市長の了解を取り付けなければ、つまり最終的には本協定書を締結しなければ、現実問題として本件処分の許可は下りない。一般私人において、斯様な通告が行政からなされれば、許可を得るためには、その本心と異なっても従わざるを得ないのであり、実質上はほとんど権力作用と変わりはなく、事実上「強制」である。この様な行紋指導の弊害の存在を立法事実として、行政手続法が制定され、同法32条乃至36条が立法化されたものであることは云うまでもない。
しかも、廃棄物処理施設設置構想書の提出や事前協議書の提出は、廃掃法及びその下位法令に基づく手続ではなく、法形式上は、あくまでガイドライン=行政指導ないし指導要綱に基づく任意の手続に過ぎない。少なくとも行政事件訴訟法が改正される以前の平成6年の段階においては、これを適切に争う行政争訟は存在しない。保健所の「構想書不承認」との行為に対し、取消訴訟を提起したとしても、処分性無しとして却下判決が下されるだけである。
行政争訟等により正式に争う手段は存在せず、法的対応として考えられるのはせいぜい国家賠償程度である。それは原告の望む解決ではなかった。
被告の主張に対する、端的な反論は以下のとおりであろう。
(原田尚彦著、行政法要論第6瓶、学陽書房、198ページより)
「規制的行政指導は、このように形式上はともあれ、実質上はほとんど権力作用とかわりない。そしてさらに悪いことには、法的手段で指導の違法を争うことがむずかしい。これらの事情が無責任行政を助長してきた。行政側は正式の規制権限の発動を避け、安易に行政指導に依存して事を曖昧に処理したり、逆に、被規制者と必要以上に妥協して行政腐敗の原因をつくってきた。
行政指導に対する批判は現在強まる一方で、官僚支配の打破・規制緩和の風潮を呼び起こしている」
②同第2項
なるほど、本協定が、法形式的に法規命令たる地方自治法15条に定める行政規則でないことはそのとおりである。しかし、原告が指摘するのは、本協定の実質が、強制の契機を含み(本協定書第15条は、「乙(原告)が以上の項目を遵守することを条件に、甲(安中市)は、施設の設置を認めるものとする。」と定めており、甲4号証から明らかなとおり、被告の承認がなければ現実的に許可は取得できない。許可を欲する者は、協定書を締結せざるを得ない)、かつ、第3条は、廃棄物の搬入元を制限し、私人の権利義務を制限する内容となっていることから、実質として、権力的規制手段である行政規則と同視できると言う点である。
後は法的評価の開題であると考える。
本協定が法的拘束力を有するとの点は争う。
本書面第2、原告の主張で詳遮するが、福岡高裁平成19年3月22日判決の趣旨からして、本協定に法的拘束力は認められない。
③同第3項
i 被告が協定を作成するに至った経緯については理解できる。
しかし、本質的問題は、廃掃法及びその関連法令上、当時の被告が苦慮したような事実が、許可の要件として考えられているか、言い換えれば、法の保護する利益となっていたかである。これは原告適格の問題である。
誤解のないように付言するが、地域環境の保全を図ること及び当該地域に居住する住民の感情に配慮すること、これは行政における公益保護の原則からして、原告としても何ら反対するところはない。但し、いうまでもなく行政法分野においては、法律による行政の原則が適用され(根拠、憲法41条、法律の専権的法規創造力)、法律の趣旨に反する行政活動は許されない。
廃掃法上の処分場設営許可は、孤束行為(被告も自認する)であり、平成11年当時は、現行法における環境アセス条項(廃掃法8県1項2号)、申請者の経済的能力条項(同法同県同項3号)は存在せず(これら条項は平成12年の廃掃法改正によって立法化された)、維持管理に係る技術上の基準に合致すれば、当該行政庁は、許可をなす義務があった。
その観点で、被告が主張する各種事実は、他事考慮に他ならないものである。いや、被告は廃掃法上の許可権者ではないが、被告の同意がなければ、本件処分場の許可申請が現実に進まないという許可申請システム(甲4)にあっては、実質的に認可権の一翼を担っている等しく、これをもって、原田教授をして、「無責任行政を助長してきた。」と言わしめる現実となっている。住民運動が盛んであること、住民感情に配慮することと廃掃法上の設置許可との間に何らの合理的な関連性はない。特に県外からの一般廃棄物の搬入は認めないことが妥当とすることと廃掃法上の許可基準との問に何らの整合性はない。言い換えれば、廃掃法上の許可要件の基準として、県外からの搬入を不当と解すべき条項が存在しない以上、県外からの一般廃棄物の搬入は認めないこと」を「妥当」とする判断は生じ得ない。
他事考慮といわざるを得ない。
ii また、被告は、「当時は一般廃棄物処分場のダイオキシン汚染が社会問題となった」点を指摘する。
「当時」において、これは事実であって、何ら否定するものではない。しかし、正にこのダイオキシン問題が社会問題となったが故に、平成11年3月、ダイオキシン対策閣僚会議は、「ダイオキシン対策推進基本指針」を決定し、平成12年改正の廃操法等により、焼却炉の設置基準が極めて厳しくなったことにより、現在においてこの問題は解決している。まして、本件処分場は、一般廃棄物処分場であり、搬出元として想定できるのは、地方公共団体ないし公共組合である。そしてこれら搬出元と原告及び被告は、甲7号証の様な「三者間公害防止協定」の締結が義務付けられている(甲3、第5条2頃)。この三者間公害協定中で、搬出元は、被害補償条項(甲7号証、第8条)を定めるのが通例であり、被告ないし地域住民に、万が一、不測の事態が発生したとしても、当該搬出元が責任を負う対政が取られており、かつ、この様な協定を締結することは、排出元の各地方公共団体等に対する担保となっており、排出元に対し、’不法、不当な事を起こさせないシステムが確立している。
この三者間協定締結義務(本協定書第5条2項)は、県外からの搬入であっても、当然締結義務がある。
iii 被告の主張する「自区内処理」は全く異論がない。そのとおりである。
しかし、「自区内処理」は、一つの理念であり、廃掃法において明文化されていない,法的な原則ではない。
人口密度の商い都市部において、いわゆる家庭ゴミ(一般廃棄物)の排出量は多いにもかかわらず、それを処理する用地が不足することは構造的に当然である。それが故に、廃掃法をはじめとする廃棄物関連法令は、自区内処理を明文化していないのである。これはとりもなおさず、国家レベルの法規制としては、自区内処理原則を認めない、廃棄物の県外への移出及び移入を所与の前提として認めるということである。
それにもかかわらず、本件県外規制を設けることは、正に一種の上乗せ条例であり、地方自治法違反であると原告は主張するのである。
なるほど、感情論として、都市部のゴミを地方に押しつけるのは如何なものかと、という立論は十分に理解できる。
しかし、例えばである、原告が他県等の廃棄物を受け入れることにより、法人としての利益は上がる。そして、利益が上がれば法人住民税あるいは事業税額は当然多額に上るのであり、被告の財政に貢献できる、被告の財政に貢献できれば、それはすなわち、被告の住民サービスの原資となるのであり、住民サービスの形で地元に還元できる。
現行廃掃法は、地域住民に対する配慮も十分になされており(先に述べた環境アセス条項等)、連切な行政の監視ないし指導がなされれば、十分に地域住民の生活環魂の保全は図ることができるのである。廃棄物の量の問題に対しては、総量規制で対応でき、繰り返すが、本件協定には総量規制条項が存在する、そして、原告は、総量規制条項に関し、何ら異議もなく、これを遵守する所存である。
この状況下において、県外規制に合理性は存在しない。
④同第4項
i 既に①においても詳述したが、行政サイドは先に結論ありきで、何を言っても受け入れなかった。結論を押しつけるのみであった。原告は、県外規制条項を外すべく、最大限の努力をしたが、その結果が、現状なのである。
本訴提起に至るまでも、原告は県外規制の廃止を被告に対し訴え続け、協議を継続していたのである。
ii 事前協議(平成6年当時)及び設置許可当時(平成11年当時)と廃棄物ないし環境に関する社会情勢は大いに変化した。
「信義則という一般法理に対しては、事情変更の法理という一般法理を提言する。ダイオキシンの問題も今や過去の話であり、現行廃掃法における強度の焼却施設に関する規制においては、どこの地方公共団体の一般廃業物も大差はない、また、既述したとおり、排出元と原告と被告間で三者協定を締結するのであり、万が一の場合における調査、責任追及は容易である。
⑤原告が、処分場の規模縮小の補正を行ったのは事実である。
それは、群馬県知事からそのような補正の行政指導が存在したからであり、かつ、本件県外規制により、本件処分場への搬入量が減少したことにより、当初の規模を維持することに意味が無くなったためでもある。
付言すれば、被告が主張するとおり、規模を縮小し、平成19年より本件処分場は稼働を開始したが、搬入元は、被告と館林市の2者しかなく、平成19年の埋立容量から逆算すれば、本件処分揚は埋立終了まであと約37年が必要となる。許可証(甲2)に許可の条件(正規の附款)として定められた埋立期間は、施設を使用できるようになってから15年である,
つまり、本件処分場は、許可基準の2倍以上の受け入れ能力を有効に生かし切れない状況にある。そして、後14年ェ経過すれば、許可条件としては、なお埋立容量の2分の1の容量を残しながら処分場を閉鎖しなければならない運命にある。これが国民経済(処分場の有効利用)及び地域経済(税収)にとって好ましいことであろうか?
被告は、原告の施設規模を云々するが、上述したとおり、その能力の2分の1しか活用できていない。
群馬県内の市町村にニーズがあるのであれば、是非に原告を紹介して貰いたい。
県外からは多数の引き合いがある。
自県内だけではなぐ、国家レベルの視点から廃棄物処理の現状を見て頂きたい。
第2 原告の主張(法的拘束力の不存在)
1 本件県外規制条項には法的拘束力がない。
2 本件と同様に、廃棄物処理施設に関する公害防止協定が争われた案件である、福岡高等栽判所平成19年3月23日判決(以下「本件判決」という。甲8号証)は、以下のとおり判示し、公害防止協定の法的拘束力を否定した。
「(前略)協定は、生活環境の保全のために締結されるものであって、それ以上のものではない。ところが、施設使用期限条項は、上記のとおり、許可の期限を付すか、あるいは許可の取消時期を予定するに等しいものであるから、そのような、許可そのものの運命を左右しかねないような本質的な部分に関わる条項が同協定に盛り込まれ、そのことによって許可を根本的に変容させるというようなことは、同脇定の基本的な性格一目的から逸脱するものであって、本来予定されていないものというべきである(中略)そうすると本協定のうち施設使用期限条項については法的拘束力を認めることはできない」。
3 本件判決の判旨に照らせば、本件県外規制条項も法的拘束力が否定されて然るべきものである。
いうまでもなく、本件判決と同様に、本来、県知事のなす施設設置許可において、その搬出元を制限することはできない。それを認めうる何らの法令上の根拠もない。許可証上、「留意事項(許可条件ではない)」とされているのはその証左である。法令上の根拠があれば、「許可条件」とすれば良いだけである。
それにもかかわらず、搬出元を制限する本件県外規制は、本件許可を根本から変容させ、しかも、本件県外規制には接々述べたとおり、同協定の目的たる生活環境の保全との関連で何ら合理性を有しないものであり、同協定の基本的な性格・目的から逸脱するものであって、本来予定されていないものというべきである。従って、本件県外規制には法的拘束力はない,
証拠方法
甲7 三者間公害防止協定
甲8 判例(福岡高等裁判所平成19年3月23日判決)
甲9 原告会社案内
添付書類
甲号証写し 各2通
以上
【証拠説明書】(内容省略)
【甲第7号証】
三者間公害防止協定書
安中市(以下「甲」という。)と館林市(以下「乙」という。)及びサイボウ環境株式会社(以下「丙」という。)は、丙が群馬県安中市大谷字西谷津1893番地7他15筆に設置した一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という.)の搬入並び処分に際し、関係住民の健康と生活環境の保全を守るため、搬入及び処分により発生する可能性のある公害を未然に防止するため並びに万が一公害が発生した場合の対応について、次のとおり協定を締結する。
(法令等の遵守)
第1条 乙及び丙は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令、群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準、公害関係諸法令、群馬県の生活環境を保全する条例並びに本協定書の各項を厳守するものとする。
(搬入する廃棄物)
第2条 処理施設に搬入するものは「廃棄物の処理及び價掃に関する法律」に定める一般廃棄物のうち、群馬県内の市町村及び一部事務組合が収巣及び処分した一般廃棄物(焼却灰、不燃残渣)に限定し、その他は一切搬入しないものとする。
2 一般廃棄物を搬入するにあたっては、甲、乙及び丙との間で本協定書を締結した後でなければ搬入してはならないものとする。
(事前協議及び報告)
第3条 乙及び丙は、甲が一般廃棄物についての協議が必要と認めた場合、これに応じなければならない。
2 乙は毎年度末までに、次年度に関する一般廃棄物処理計画に基づき、処分場で処理される予定の一般廃棄物の量を丙に報告し、丙はこれをまとめて甲に報告するものとする。
3 丙は、当該年度の搬入に係る一般廃棄物の種類及び量並びに処理量の実績を翌年度4月末日までに甲に報告するものとする。
(一般廃棄物の受け入れ基準)
第4条 丙が処分場に受け入れるものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号。以下「法」という。)に規定された一般廃棄物のうち、一般廃棄物の処理施設から搬出された焼却残灰(熱しやく減量10%以下)及び不燃残渣に限定し、その他のものは一切搬入しないものとする。
2 甲及び丙は、廃棄物の受け入れにあたっては、乙に炭素物の分析結果の報告を求め、法に基づく基準及び前項に定める規定に適合しているかどうかの確認を行うものとする。
(一般廃棄物管理票の使用)
第5条 乙は、丙に対し、処理・処分を委託する一般廃棄物の種類、数量その他必要事項を記載した一般廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、丙は、一般廃棄物管理票(マニフェスト)の記載内容と搬入された廃棄物を確認しなければならない。
2 甲は、必要に応じ、乙及び丙に一般廃棄物管理票(マニフェスト)の提示を求めることができるものとする。
(搬入する一般廃棄物の確認)
第6条 丙は、搬入する一般廃棄物の確認を受け入れ時において行うものとする。丙はその確認により不適合とした場合は、一般廃棄物の受け入れを行わないものとし、乙に対してその旨を通知するものとする。
(各種検査等の報告)
第7条 乙及び丙は、甲が行う必要な調査、検査及び各種測定等について協力し、それに係わる資料の要求があった場合は、これに応じるものとする。
2 丙は、処理施設に関する各種の検査が行なわれた時は、その結果を甲に報告しなければならない。
(被害補償)
第8条 丙は、埋め立てた一般廃棄物に起因して地域住民の健康又は財産に被害を及ぼした場合は、速やかに加害原因の除去、原状回復その他適正な措置を講じるとともに、その状況・対策について甲に報告し、乙と連帯してその損害を賠償するものとする。
2 乙及び丙は、公害の事故等について公害の拡大又は再発を防止するため、甲が操業の一時停止を含む必要な措置を要請したときは、甲の指示に従うものとする。
3 丙は搬入に際し、甲又は第三者に被害を及ぼしたときは、直ちにその加害要因を除去するとともに、甲又は第三者に被害を補償しなければならない。
(一般廃棄物の搬入方法、時間帯)
第9条 甲及び丙による平成:10年6月5日締結の協定書に基づき搬入車両は丙の車両とする。
2 搬入時間は8時30分から正午までとする。
3 協定書に変更があった場合は、甲、乙及び丙の協議により決めるものとする。
(立入調査等)
第10条 甲は、この協定の履行状況を確認するため、丙の処理施設に甲の指定する職員の立入調査を実施し、必要な報告を求めることができるものとし、乙及び丙はこのことに応じると共に協力するものとする。
(この協定書の失効)
第11条 本協定書に定める各条項については、処分場を閉鎖(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上に基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)第1条第2項第17号で規定された「閉鎖」をいう)した日を持って効力を失うものとする。
(協議)
第12条 本協定書に定めのない事項または疑義については、甲、乙及び丙が協議の上決定する。
この協定を証するため、本書三通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上、各自一通を保有する。
平成19年9月20日
(甲)群馬県安中市安中一丁目23番13号 安中市代表者安中市長 岡田 義弘
(乙)群馬県館林市城町1番1号 館林市代表者館林市長 安樂岡一雄
(丙)群馬県喪中市大谷1900番地1 サイボウ環境株式会社代表取締役 結城剛
【甲第8号証】
http://legai.lexisnexis.jp/Ingateway.dll/JP_COM01/JP_COM/jplnjcmt9_0622012...2008/07/28
産業廃棄物最終処分場使用差止請求控訴事件
事件番号:平成18年(ネ)第547号
事件名 :産業廃棄物最終処分場使用差止請求控訴事件
裁判所 :福岡高等裁判所
判決日 :平成19年3月22日(2007-03-22)
判示事項:(内容省略)
【甲第9号証】
サイボウ環境株式会社カタログ
<未来への提言>
地球と環境に配慮し、クリーンで開かれた施設をめざします。
平成11年に許可取得後、関連施設等の建設を行い平成18年11月に施設が完成いたしました。
当社の最終処分場の特長は、構造基準に規定されている囲いを、ネットフェンスとし、埋立状況及び維持管理等を何時でも確認が頂ける構造になっております。
又、最終処分場運営に当たっては、環境方針を定め、遵守することにより、住民の最終処分場に対する不安感・不信感を払拭出来るよう努めてまいります。
今後も、安中市、群馬県の指導に基づき運営を行い、最終処分場の観念を変えられるよう努めてまいります。
<環境方針>
サイボウ環境株式会社は、一般廃棄物の収集運搬、処分を通じて地域環境保全を考慮し、「廃棄物を適正に処理する」、「地域、社会に貢献する」という基本理念のもと、企業活動を通じ継続的な環境負荷の軽減に誠意をもって取り組みます。
1.地域、社会への貢献
環境方針のもと、廃棄物を適正処理し環境汚染の防止に努め、地域環境をより良くすることに努めます。
2.廃棄物処理法・規則の順守
環境に関する法規則、協定書を順守します。
3.環境美化活動
処分場内、周辺はもとより、搬入道路の美化活動を通して、地元とのコミュニケーションを図ります。
4.環境意識の向上
環境方針の理解と環境に関する意識の向上を図ります。
5.環境方針の周知
この環境方針は当社で働く従業員のすべての人に周知します。
<さらなる安全を求めて>
①法面保護
当社の処分場法面は、保護マットの2重構造とし施設設置基準は十分満たされていますが、さらに30mmの発泡ウレタンを塗布し、紫外線による劣化、廃棄物中に含まれる鋭利物による破損を防止致します。
②一般廃棄物適正処分対策協議会事務所
地元安中市と事前協議の中で締結した協定書に基づき、安中市、地元区、弊社の3者により一般廃棄物適正処分対策協議会を設置し、搬入時間の開門、閉門及び搬入廃棄物の内容、量の確認を行ないます。
③埋立測量
日本には魔法の処分場が存在すると聞いたことがあります。それは、埋めても埋めても埋まらない魔法のような処分場であります。当社は毎月の搬入量をXYZ座標を使用して上底面積と下底面積を計測し搬入高から搬入体積を計算して報告しています。
④重機
底面遮水シート破損を防止するために、50cmの上質保護土を底面遮水工の上に埋設していますが、その上を大型重機、ダンプ車の通行により底面シートを破損することがあります。当社は搬入道路から、埋立作業を行い、通常1mの廃棄物引き馴らし高を3mとし、さらに使用重機も0.45のパワーシャベルでの作業としています。
⑤水質検査
法律により地下水の水質検査は義務づけられていますが、万一の遮水シート破損を早期に発見する為に、週に一度、簡易測定器で測定記録し管理を行っています。
一般廃棄物は最終処分が行われても、搬出市町村の責務を逃れることはできません。費用を頂いて最終処分を行うと言う行為でなく、処分場が廃止出来るまでの問、廃棄物をお預かりすると言う姿勢でおります。これからも安心して委託できる会社であり続ける為に努力は惜しみません。
<あゆみ>
平成 5年11月18日 サイボウ環境株式会社設立
平成 5年11月29日 廃棄物処理施設設置等構想書
平成 6年 3月18日 構想書に関する安中市長との調整
平成 6年 3月24日 関係市町村との調整結果報告書
平成 6年 4月 4日 廃棄物処理施設設置等事前協議書提出の通知
平成 7年 2月 1日 廃棄物処理施設事前協議書提出
平成 7年 7月25日 天白農道一部使用許可
平成 7年11月10日 廃棄物処理施設事前協請書条件付承認
平成 8年 3月27日 処分場用地農振除外
平成 8年 4月16日 国土利用計画法受理
平成 9年12月15日 進入道路変更申請
平成10年 3月 2日 進入道路変更申請
平成10年 6月 5日 安中市との協定書締結
平成10年 6月11日 一般廃棄物処理施設設置許可申請書提出
平成10年 7月15日 進入道路交差点協議の回答
平成10年10月30日 河川法第24条、26条、55条1項申請
平成11年 8月30日 一般廃棄物処理施設設置許可
平成11年10月13日 河川法第24条、26条、55条1項許可
平成11年10月22日 進入道路橋梁架設許可
平成12年 4月 4日 進入道路農振除外
平成15年 1月 6日 進入道路着工
平成15年12月18日 進入道路竣工(全長901m幅員6m)
平成16年 2月12日 道路法第24条承認工事及び関係工事、竣工検査終了
平成16年 3月30日 溜池工事着工
平成16年 5月14日 溜池工事竣工
平成17年 1月 7日 溜池安中市に寄付採納
平成17年 3月 2日 進入道路安中市に寄付採納
平成17年 4月 4日 処分場内公共物質受
平成17年 4月11日 処分場工事着工
平成18年11月20日 竣工
平成18年11月27日 竣工検査
平成19年 3月 1日 安中市一般廃棄物処分業許可
<最新鋭の排水処理設備で徹底した環境対策>
13年の歳月を経て完成した処分場は、業界の既成概念を覆す全面開放型とし、365日・24時間常時周辺から埋め立て状況が確認できる設計になっています。特に排水処理においては「炭酸ソーダ溶解.・活性炭吸着・キレ一ト樹脂吸着・RO(逆浸透膜)装置」等の最新鋭設備で浸出水処理をほどこしています。
そして、埋立終了後は「マレットゴルフ場」や「ふれあい広場」としての活用を予定しています。(注:隣接の牧場主に無償で払い下げる密約ができているらしい)
<炭酸ソーダ自動溶解装置>
①上部タンク内に炭酸ソーダ(粉末)を貯蔵します。
②自動制御によって炭酸ソーダ(粉末)を清水と混ぜ合わせ、炭酸ソーダ溶液を作ります。
③浸出水内に含まれるカルシウム分を炭酸ソーダ溶液により除去します。
<砂ろ過塔>
凝集沈殿・生物処理などの工程で取り残した細かいゴミ(浮遊物)を取り除きます
活性炭吸着塔…COD(化学的酸素要求量)及び色度成分など取り除きます。
キレート樹脂吸着塔…処分水中に溶け込んでいる重金属類(鉄・マンガン等)を取り除きます。
<RO装置>
①一般に膜と呼ばれる物には、大きく分けて次の3種類があります。
1.MF膜(マイクロフィルター)精密ろ過膜
2.UF膜(ウルトラフィルター)限外ろ過膜
3.RO膜(リバース・オスモシス)逆浸透膜
1→2→3の順に性能が高くなり、当浸出水処理施設にはRO膜が設置されています。
②RO膜は水中に溶け込んでいるイオン類(塩化物等)及び、水中に存在する細菌類(大腸菌等)も除去できます。
<浸出水処理フローシート>(略)
<主要施設>
貯留構造物 重力式コンクリートえん堤型
進水工 1.5%ゴムシート+85%モルタル+10%保護マット+1.5%ゴムシート+30%発泡ウレタンの五重構造
埋立ガス処理施設 縦型ガス抜き管3箇所 法面ガス抜き管13箇所
浸出水処理施設 凝集沈殿+生物処理+砂ろ過・活性炭吸着・キレート樹脂吸着+逆浸透膜(RO膜)
放出量 100m3/日
管理施設 50tトラックスケール 1台-
湿式タイヤ洗車設備 1機 j
ポンプピット内ポンプ 3台
モニタリング観測井戸 3箇所
モニタリング枡 3箇所
雨水調整池 600m3
管理道路 幅員4.5m As舗装 450m
進入道路 幅員3.1m コン舗装 220m
外周フェンス 市道部(メッシュフェンス)、民地部(ネットフェンス)
門扉 入口部(メッシュゲート)1箇所
キャスターゲート 4箇所
管理棟 2棟
<施設概要>
設置場所 安中市大谷字西谷津1893-7番地 他15筆
処分場面積 32,298m2
埋立面積 18,988m2
埋立容積 274,388m3 廃棄物 207,042m3 覆土 67,346m3
許可品目 焼却灰、不燃ごみ
埋立期間 15年
埋立工法 セルアンドサンドイッチ工法
埋立構造 準好気性埋立構造
<会社概要>
本 社 サイボウ環境株式会社
〒379-0113群馬県安中市大谷1900番地
TEL027-380-5788㈹ FAX027-380-5787
設 立 平成 5年11月18日
資 本 金 2,050万円
事業内容 一般廃棄物最終処分場
着 工 平成17年 4月11日
竣 工 平成18年11月20日
監 理 株式会社ゆはそエンジニアーズ
施 工 株式会社大林組
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【岩野谷の水と緑を守る会】
サイボウは8月6日の第1回口頭弁論で、準備書面を出してきました。本項の最後に全文を示してありますが、これによると、サイボウは、平成19年9月20日付で安中市と館林市との間で「三者間公害防止協定書」を取り交わし、館林市からの焼却灰を処分場に搬入していることが分かります。
準備書面の最後に、サイボウは、自社のカタログを証拠書類として提出していますが、処分場の施設のPRと、いかに長い年月を掛けて処分場の開設に漕ぎつけたかが詳しく述べられています。それだけ、違法行為がたくさんあり、手続きに手間取った証拠ですが、そうした事情は全く記載していません。
■8月6日の第1回口頭弁論では、いきなり、サイボウは「裁判を早期に解決したいため、裁判長からの和解勧告を希望する」などと申し出ました。しかも和解内容としては「協定書第3条を組みなおして、県外ゴミを持ち込めるように変更するだけでよい」というものです。
この裁判が、当初から茶番劇であることを物語っていると言えるでしょう。
安中市は和解について、「(市長から任命された)指定代理人だけでは判断できないため、持ち帰って上司と相談したい」と回答しました。
安中市が弁護士を起用した場合、サイボウの弁護士との間でナアナアの裁判が行なわれる心配がありますが、今回、市職員3名を代理人としたことで、形式的ながら少しはサイボウと安中市とのやり取りが見えてくることが期待されます。
■次回裁判までの日程として、安中市が9月12日(金)までに原告の準備書面の反論を提出し、それにより9月24日(水)午後3時30分から第2回口頭弁論を開くことになりました。
【第1回口頭弁論の報告】**********
回議用紙
年度 平成20年度
起案年月日 平成20年8月6日
決裁年月日 平成20年8月8日
起案者 市民部環境推進課廃棄物対策係 職名 課長補佐 氏名 真下明 内線(1121)
決裁区分 市長・岡田 部長・原田 課長・多胡 係長・真下 係・中曽根 公印
関係部課合議 総務部長・秋山 秘書行政課長・鳥越
課内供覧 環境衛生係長・竹内
件名 平成20年(行ウ)第6号協定書無効確認請求事伴(第1回口頭弁論)
1 第1回口頭弁論
(1)日時 平成20年8月6日(水)午後1時10分~20分
(2)場所 前橋地方裁判所第21号法廷
(3)出席者 原告 野村創弁護士、高山和之取締役
被告 多胡 正、真下 明、吉田 隆(以上指定代理人)、原田勇市民部長
(5)裁判官氏名 (裁判長)小林敬子(裁判官)渡邉和義、青野卓也(書記官)米山哲雄
(6)内容 談判長から原告に対して証拠書類の甲第5号証の印刷状態が悪いため、差替えについて指示がなされ、原告が次回口頭弁論までに提出を約束する。また、証拠書類の原本確認を行う。原告から裁判を早期に解決したいため、裁判長からの和解勧告を希望する申出がなされたが、裁判所としては、和解の内容及び被告の意向が確認できなければ勧告は困難であるとされた。原告は和解内容としては、協定書第3条の組み直しで考えているとのことであった。この後、被告に対して当該和解の考えについて確認されたが、指定代理人だけでは判断できないため、持ち帰って上司と相談したい旨を回答する。次回日程について調整し、被告安中市は9月12日(金)までに原告の準備書面の反論を提出すること、それを持って9月24日(水)午後3時30分から第2回口頭弁論を実施することが決定。
2 和解勧告の協議
(1)日時 平成20年8月6日(水)午後4時
(2)場所 市長室
(3)出席者 岡田市長、原田市民部長、多胡課長、真下係長、吉田係長
(4)内容 協定書の第3条(県外規制条項)の改正について、安中市として和解の余地があるか市長に確認を行う。市長から、当該和解に応じることは住民に対する背信行為にあたるため市民に説明かつかない。このため、判決により裁判所の判断を仰ぎたい考えが示された。また、報道機関に対する情報提供もできるだけオープンにするよう指示がされる。上記市長の指示により、報道機関の取材があった場合に和解しない方向であることを回答する前提として、原告訴訟代理人に和解には応じられない旨を電話で伝える。(同日午後5時30分)
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【原告サイボウの準備書面1】**********
平成20年(行ウ)第6号 直送済
原告 サイボウ環境(株)
被告 安中市
平成20年8月6日
前橋地方裁判民事1部 合議係 御中
原告訴訟代理人弁護士 野村 創(印)
原告準備書面1
第1 答弁書に対する認否、反論
1 答弁書「第3 経過」に関して
①同第1項乃至第4項
認める。
②同第5項
事実関係として概ね認めるが、庁内で長時間検討したとする点は不知。
②同第6及び第7項
認める。
2 答弁書「第4 被告の主張」に関して
①同第1項
争う。
甲6号証において、安中保健所は、「平成5年11月29日付けで提出のあった廃棄物処理施設等設置構懇書について、安中市長の意見を求めたところ計画について了解が得られなかったので、群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程(*甲6)第8条5項の規程により安中市長との調整を指示します。(中略)期日までに調整結果報告書が提出できない場合は“安中市長の了解が得られる見込みがないものと判断し、本構想書については不承認としますので念のため申し添えます」”(“ ”内は下線あり)と担示し、安中市長の了解がなければ、本構想書(廃棄物処理施設設置構想書)については不承認とすると被告に対し明言している。
甲4号証の記載から明らかなとおり、廃棄物処理施設設置構想書が不承認とされれば、現実的に本件処分場の許可申請手続は頓挫し、全く先に進まない状態となる。安中市長の了解を取り付けなければ、つまり最終的には本協定書を締結しなければ、現実問題として本件処分の許可は下りない。一般私人において、斯様な通告が行政からなされれば、許可を得るためには、その本心と異なっても従わざるを得ないのであり、実質上はほとんど権力作用と変わりはなく、事実上「強制」である。この様な行紋指導の弊害の存在を立法事実として、行政手続法が制定され、同法32条乃至36条が立法化されたものであることは云うまでもない。
しかも、廃棄物処理施設設置構想書の提出や事前協議書の提出は、廃掃法及びその下位法令に基づく手続ではなく、法形式上は、あくまでガイドライン=行政指導ないし指導要綱に基づく任意の手続に過ぎない。少なくとも行政事件訴訟法が改正される以前の平成6年の段階においては、これを適切に争う行政争訟は存在しない。保健所の「構想書不承認」との行為に対し、取消訴訟を提起したとしても、処分性無しとして却下判決が下されるだけである。
行政争訟等により正式に争う手段は存在せず、法的対応として考えられるのはせいぜい国家賠償程度である。それは原告の望む解決ではなかった。
被告の主張に対する、端的な反論は以下のとおりであろう。
(原田尚彦著、行政法要論第6瓶、学陽書房、198ページより)
「規制的行政指導は、このように形式上はともあれ、実質上はほとんど権力作用とかわりない。そしてさらに悪いことには、法的手段で指導の違法を争うことがむずかしい。これらの事情が無責任行政を助長してきた。行政側は正式の規制権限の発動を避け、安易に行政指導に依存して事を曖昧に処理したり、逆に、被規制者と必要以上に妥協して行政腐敗の原因をつくってきた。
行政指導に対する批判は現在強まる一方で、官僚支配の打破・規制緩和の風潮を呼び起こしている」
②同第2項
なるほど、本協定が、法形式的に法規命令たる地方自治法15条に定める行政規則でないことはそのとおりである。しかし、原告が指摘するのは、本協定の実質が、強制の契機を含み(本協定書第15条は、「乙(原告)が以上の項目を遵守することを条件に、甲(安中市)は、施設の設置を認めるものとする。」と定めており、甲4号証から明らかなとおり、被告の承認がなければ現実的に許可は取得できない。許可を欲する者は、協定書を締結せざるを得ない)、かつ、第3条は、廃棄物の搬入元を制限し、私人の権利義務を制限する内容となっていることから、実質として、権力的規制手段である行政規則と同視できると言う点である。
後は法的評価の開題であると考える。
本協定が法的拘束力を有するとの点は争う。
本書面第2、原告の主張で詳遮するが、福岡高裁平成19年3月22日判決の趣旨からして、本協定に法的拘束力は認められない。
③同第3項
i 被告が協定を作成するに至った経緯については理解できる。
しかし、本質的問題は、廃掃法及びその関連法令上、当時の被告が苦慮したような事実が、許可の要件として考えられているか、言い換えれば、法の保護する利益となっていたかである。これは原告適格の問題である。
誤解のないように付言するが、地域環境の保全を図ること及び当該地域に居住する住民の感情に配慮すること、これは行政における公益保護の原則からして、原告としても何ら反対するところはない。但し、いうまでもなく行政法分野においては、法律による行政の原則が適用され(根拠、憲法41条、法律の専権的法規創造力)、法律の趣旨に反する行政活動は許されない。
廃掃法上の処分場設営許可は、孤束行為(被告も自認する)であり、平成11年当時は、現行法における環境アセス条項(廃掃法8県1項2号)、申請者の経済的能力条項(同法同県同項3号)は存在せず(これら条項は平成12年の廃掃法改正によって立法化された)、維持管理に係る技術上の基準に合致すれば、当該行政庁は、許可をなす義務があった。
その観点で、被告が主張する各種事実は、他事考慮に他ならないものである。いや、被告は廃掃法上の許可権者ではないが、被告の同意がなければ、本件処分場の許可申請が現実に進まないという許可申請システム(甲4)にあっては、実質的に認可権の一翼を担っている等しく、これをもって、原田教授をして、「無責任行政を助長してきた。」と言わしめる現実となっている。住民運動が盛んであること、住民感情に配慮することと廃掃法上の設置許可との間に何らの合理的な関連性はない。特に県外からの一般廃棄物の搬入は認めないことが妥当とすることと廃掃法上の許可基準との問に何らの整合性はない。言い換えれば、廃掃法上の許可要件の基準として、県外からの搬入を不当と解すべき条項が存在しない以上、県外からの一般廃棄物の搬入は認めないこと」を「妥当」とする判断は生じ得ない。
他事考慮といわざるを得ない。
ii また、被告は、「当時は一般廃棄物処分場のダイオキシン汚染が社会問題となった」点を指摘する。
「当時」において、これは事実であって、何ら否定するものではない。しかし、正にこのダイオキシン問題が社会問題となったが故に、平成11年3月、ダイオキシン対策閣僚会議は、「ダイオキシン対策推進基本指針」を決定し、平成12年改正の廃操法等により、焼却炉の設置基準が極めて厳しくなったことにより、現在においてこの問題は解決している。まして、本件処分場は、一般廃棄物処分場であり、搬出元として想定できるのは、地方公共団体ないし公共組合である。そしてこれら搬出元と原告及び被告は、甲7号証の様な「三者間公害防止協定」の締結が義務付けられている(甲3、第5条2頃)。この三者間公害協定中で、搬出元は、被害補償条項(甲7号証、第8条)を定めるのが通例であり、被告ないし地域住民に、万が一、不測の事態が発生したとしても、当該搬出元が責任を負う対政が取られており、かつ、この様な協定を締結することは、排出元の各地方公共団体等に対する担保となっており、排出元に対し、’不法、不当な事を起こさせないシステムが確立している。
この三者間協定締結義務(本協定書第5条2項)は、県外からの搬入であっても、当然締結義務がある。
iii 被告の主張する「自区内処理」は全く異論がない。そのとおりである。
しかし、「自区内処理」は、一つの理念であり、廃掃法において明文化されていない,法的な原則ではない。
人口密度の商い都市部において、いわゆる家庭ゴミ(一般廃棄物)の排出量は多いにもかかわらず、それを処理する用地が不足することは構造的に当然である。それが故に、廃掃法をはじめとする廃棄物関連法令は、自区内処理を明文化していないのである。これはとりもなおさず、国家レベルの法規制としては、自区内処理原則を認めない、廃棄物の県外への移出及び移入を所与の前提として認めるということである。
それにもかかわらず、本件県外規制を設けることは、正に一種の上乗せ条例であり、地方自治法違反であると原告は主張するのである。
なるほど、感情論として、都市部のゴミを地方に押しつけるのは如何なものかと、という立論は十分に理解できる。
しかし、例えばである、原告が他県等の廃棄物を受け入れることにより、法人としての利益は上がる。そして、利益が上がれば法人住民税あるいは事業税額は当然多額に上るのであり、被告の財政に貢献できる、被告の財政に貢献できれば、それはすなわち、被告の住民サービスの原資となるのであり、住民サービスの形で地元に還元できる。
現行廃掃法は、地域住民に対する配慮も十分になされており(先に述べた環境アセス条項等)、連切な行政の監視ないし指導がなされれば、十分に地域住民の生活環魂の保全は図ることができるのである。廃棄物の量の問題に対しては、総量規制で対応でき、繰り返すが、本件協定には総量規制条項が存在する、そして、原告は、総量規制条項に関し、何ら異議もなく、これを遵守する所存である。
この状況下において、県外規制に合理性は存在しない。
④同第4項
i 既に①においても詳述したが、行政サイドは先に結論ありきで、何を言っても受け入れなかった。結論を押しつけるのみであった。原告は、県外規制条項を外すべく、最大限の努力をしたが、その結果が、現状なのである。
本訴提起に至るまでも、原告は県外規制の廃止を被告に対し訴え続け、協議を継続していたのである。
ii 事前協議(平成6年当時)及び設置許可当時(平成11年当時)と廃棄物ないし環境に関する社会情勢は大いに変化した。
「信義則という一般法理に対しては、事情変更の法理という一般法理を提言する。ダイオキシンの問題も今や過去の話であり、現行廃掃法における強度の焼却施設に関する規制においては、どこの地方公共団体の一般廃業物も大差はない、また、既述したとおり、排出元と原告と被告間で三者協定を締結するのであり、万が一の場合における調査、責任追及は容易である。
⑤原告が、処分場の規模縮小の補正を行ったのは事実である。
それは、群馬県知事からそのような補正の行政指導が存在したからであり、かつ、本件県外規制により、本件処分場への搬入量が減少したことにより、当初の規模を維持することに意味が無くなったためでもある。
付言すれば、被告が主張するとおり、規模を縮小し、平成19年より本件処分場は稼働を開始したが、搬入元は、被告と館林市の2者しかなく、平成19年の埋立容量から逆算すれば、本件処分揚は埋立終了まであと約37年が必要となる。許可証(甲2)に許可の条件(正規の附款)として定められた埋立期間は、施設を使用できるようになってから15年である,
つまり、本件処分場は、許可基準の2倍以上の受け入れ能力を有効に生かし切れない状況にある。そして、後14年ェ経過すれば、許可条件としては、なお埋立容量の2分の1の容量を残しながら処分場を閉鎖しなければならない運命にある。これが国民経済(処分場の有効利用)及び地域経済(税収)にとって好ましいことであろうか?
被告は、原告の施設規模を云々するが、上述したとおり、その能力の2分の1しか活用できていない。
群馬県内の市町村にニーズがあるのであれば、是非に原告を紹介して貰いたい。
県外からは多数の引き合いがある。
自県内だけではなぐ、国家レベルの視点から廃棄物処理の現状を見て頂きたい。
第2 原告の主張(法的拘束力の不存在)
1 本件県外規制条項には法的拘束力がない。
2 本件と同様に、廃棄物処理施設に関する公害防止協定が争われた案件である、福岡高等栽判所平成19年3月23日判決(以下「本件判決」という。甲8号証)は、以下のとおり判示し、公害防止協定の法的拘束力を否定した。
「(前略)協定は、生活環境の保全のために締結されるものであって、それ以上のものではない。ところが、施設使用期限条項は、上記のとおり、許可の期限を付すか、あるいは許可の取消時期を予定するに等しいものであるから、そのような、許可そのものの運命を左右しかねないような本質的な部分に関わる条項が同協定に盛り込まれ、そのことによって許可を根本的に変容させるというようなことは、同脇定の基本的な性格一目的から逸脱するものであって、本来予定されていないものというべきである(中略)そうすると本協定のうち施設使用期限条項については法的拘束力を認めることはできない」。
3 本件判決の判旨に照らせば、本件県外規制条項も法的拘束力が否定されて然るべきものである。
いうまでもなく、本件判決と同様に、本来、県知事のなす施設設置許可において、その搬出元を制限することはできない。それを認めうる何らの法令上の根拠もない。許可証上、「留意事項(許可条件ではない)」とされているのはその証左である。法令上の根拠があれば、「許可条件」とすれば良いだけである。
それにもかかわらず、搬出元を制限する本件県外規制は、本件許可を根本から変容させ、しかも、本件県外規制には接々述べたとおり、同協定の目的たる生活環境の保全との関連で何ら合理性を有しないものであり、同協定の基本的な性格・目的から逸脱するものであって、本来予定されていないものというべきである。従って、本件県外規制には法的拘束力はない,
証拠方法
甲7 三者間公害防止協定
甲8 判例(福岡高等裁判所平成19年3月23日判決)
甲9 原告会社案内
添付書類
甲号証写し 各2通
以上
【証拠説明書】(内容省略)
【甲第7号証】
三者間公害防止協定書
安中市(以下「甲」という。)と館林市(以下「乙」という。)及びサイボウ環境株式会社(以下「丙」という。)は、丙が群馬県安中市大谷字西谷津1893番地7他15筆に設置した一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という.)の搬入並び処分に際し、関係住民の健康と生活環境の保全を守るため、搬入及び処分により発生する可能性のある公害を未然に防止するため並びに万が一公害が発生した場合の対応について、次のとおり協定を締結する。
(法令等の遵守)
第1条 乙及び丙は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令、群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準、公害関係諸法令、群馬県の生活環境を保全する条例並びに本協定書の各項を厳守するものとする。
(搬入する廃棄物)
第2条 処理施設に搬入するものは「廃棄物の処理及び價掃に関する法律」に定める一般廃棄物のうち、群馬県内の市町村及び一部事務組合が収巣及び処分した一般廃棄物(焼却灰、不燃残渣)に限定し、その他は一切搬入しないものとする。
2 一般廃棄物を搬入するにあたっては、甲、乙及び丙との間で本協定書を締結した後でなければ搬入してはならないものとする。
(事前協議及び報告)
第3条 乙及び丙は、甲が一般廃棄物についての協議が必要と認めた場合、これに応じなければならない。
2 乙は毎年度末までに、次年度に関する一般廃棄物処理計画に基づき、処分場で処理される予定の一般廃棄物の量を丙に報告し、丙はこれをまとめて甲に報告するものとする。
3 丙は、当該年度の搬入に係る一般廃棄物の種類及び量並びに処理量の実績を翌年度4月末日までに甲に報告するものとする。
(一般廃棄物の受け入れ基準)
第4条 丙が処分場に受け入れるものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号。以下「法」という。)に規定された一般廃棄物のうち、一般廃棄物の処理施設から搬出された焼却残灰(熱しやく減量10%以下)及び不燃残渣に限定し、その他のものは一切搬入しないものとする。
2 甲及び丙は、廃棄物の受け入れにあたっては、乙に炭素物の分析結果の報告を求め、法に基づく基準及び前項に定める規定に適合しているかどうかの確認を行うものとする。
(一般廃棄物管理票の使用)
第5条 乙は、丙に対し、処理・処分を委託する一般廃棄物の種類、数量その他必要事項を記載した一般廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、丙は、一般廃棄物管理票(マニフェスト)の記載内容と搬入された廃棄物を確認しなければならない。
2 甲は、必要に応じ、乙及び丙に一般廃棄物管理票(マニフェスト)の提示を求めることができるものとする。
(搬入する一般廃棄物の確認)
第6条 丙は、搬入する一般廃棄物の確認を受け入れ時において行うものとする。丙はその確認により不適合とした場合は、一般廃棄物の受け入れを行わないものとし、乙に対してその旨を通知するものとする。
(各種検査等の報告)
第7条 乙及び丙は、甲が行う必要な調査、検査及び各種測定等について協力し、それに係わる資料の要求があった場合は、これに応じるものとする。
2 丙は、処理施設に関する各種の検査が行なわれた時は、その結果を甲に報告しなければならない。
(被害補償)
第8条 丙は、埋め立てた一般廃棄物に起因して地域住民の健康又は財産に被害を及ぼした場合は、速やかに加害原因の除去、原状回復その他適正な措置を講じるとともに、その状況・対策について甲に報告し、乙と連帯してその損害を賠償するものとする。
2 乙及び丙は、公害の事故等について公害の拡大又は再発を防止するため、甲が操業の一時停止を含む必要な措置を要請したときは、甲の指示に従うものとする。
3 丙は搬入に際し、甲又は第三者に被害を及ぼしたときは、直ちにその加害要因を除去するとともに、甲又は第三者に被害を補償しなければならない。
(一般廃棄物の搬入方法、時間帯)
第9条 甲及び丙による平成:10年6月5日締結の協定書に基づき搬入車両は丙の車両とする。
2 搬入時間は8時30分から正午までとする。
3 協定書に変更があった場合は、甲、乙及び丙の協議により決めるものとする。
(立入調査等)
第10条 甲は、この協定の履行状況を確認するため、丙の処理施設に甲の指定する職員の立入調査を実施し、必要な報告を求めることができるものとし、乙及び丙はこのことに応じると共に協力するものとする。
(この協定書の失効)
第11条 本協定書に定める各条項については、処分場を閉鎖(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上に基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)第1条第2項第17号で規定された「閉鎖」をいう)した日を持って効力を失うものとする。
(協議)
第12条 本協定書に定めのない事項または疑義については、甲、乙及び丙が協議の上決定する。
この協定を証するため、本書三通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上、各自一通を保有する。
平成19年9月20日
(甲)群馬県安中市安中一丁目23番13号 安中市代表者安中市長 岡田 義弘
(乙)群馬県館林市城町1番1号 館林市代表者館林市長 安樂岡一雄
(丙)群馬県喪中市大谷1900番地1 サイボウ環境株式会社代表取締役 結城剛
【甲第8号証】
http://legai.lexisnexis.jp/Ingateway.dll/JP_COM01/JP_COM/jplnjcmt9_0622012...2008/07/28
産業廃棄物最終処分場使用差止請求控訴事件
事件番号:平成18年(ネ)第547号
事件名 :産業廃棄物最終処分場使用差止請求控訴事件
裁判所 :福岡高等裁判所
判決日 :平成19年3月22日(2007-03-22)
判示事項:(内容省略)
【甲第9号証】
サイボウ環境株式会社カタログ
<未来への提言>
地球と環境に配慮し、クリーンで開かれた施設をめざします。
平成11年に許可取得後、関連施設等の建設を行い平成18年11月に施設が完成いたしました。
当社の最終処分場の特長は、構造基準に規定されている囲いを、ネットフェンスとし、埋立状況及び維持管理等を何時でも確認が頂ける構造になっております。
又、最終処分場運営に当たっては、環境方針を定め、遵守することにより、住民の最終処分場に対する不安感・不信感を払拭出来るよう努めてまいります。
今後も、安中市、群馬県の指導に基づき運営を行い、最終処分場の観念を変えられるよう努めてまいります。
<環境方針>
サイボウ環境株式会社は、一般廃棄物の収集運搬、処分を通じて地域環境保全を考慮し、「廃棄物を適正に処理する」、「地域、社会に貢献する」という基本理念のもと、企業活動を通じ継続的な環境負荷の軽減に誠意をもって取り組みます。
1.地域、社会への貢献
環境方針のもと、廃棄物を適正処理し環境汚染の防止に努め、地域環境をより良くすることに努めます。
2.廃棄物処理法・規則の順守
環境に関する法規則、協定書を順守します。
3.環境美化活動
処分場内、周辺はもとより、搬入道路の美化活動を通して、地元とのコミュニケーションを図ります。
4.環境意識の向上
環境方針の理解と環境に関する意識の向上を図ります。
5.環境方針の周知
この環境方針は当社で働く従業員のすべての人に周知します。
<さらなる安全を求めて>
①法面保護
当社の処分場法面は、保護マットの2重構造とし施設設置基準は十分満たされていますが、さらに30mmの発泡ウレタンを塗布し、紫外線による劣化、廃棄物中に含まれる鋭利物による破損を防止致します。
②一般廃棄物適正処分対策協議会事務所
地元安中市と事前協議の中で締結した協定書に基づき、安中市、地元区、弊社の3者により一般廃棄物適正処分対策協議会を設置し、搬入時間の開門、閉門及び搬入廃棄物の内容、量の確認を行ないます。
③埋立測量
日本には魔法の処分場が存在すると聞いたことがあります。それは、埋めても埋めても埋まらない魔法のような処分場であります。当社は毎月の搬入量をXYZ座標を使用して上底面積と下底面積を計測し搬入高から搬入体積を計算して報告しています。
④重機
底面遮水シート破損を防止するために、50cmの上質保護土を底面遮水工の上に埋設していますが、その上を大型重機、ダンプ車の通行により底面シートを破損することがあります。当社は搬入道路から、埋立作業を行い、通常1mの廃棄物引き馴らし高を3mとし、さらに使用重機も0.45のパワーシャベルでの作業としています。
⑤水質検査
法律により地下水の水質検査は義務づけられていますが、万一の遮水シート破損を早期に発見する為に、週に一度、簡易測定器で測定記録し管理を行っています。
一般廃棄物は最終処分が行われても、搬出市町村の責務を逃れることはできません。費用を頂いて最終処分を行うと言う行為でなく、処分場が廃止出来るまでの問、廃棄物をお預かりすると言う姿勢でおります。これからも安心して委託できる会社であり続ける為に努力は惜しみません。
<あゆみ>
平成 5年11月18日 サイボウ環境株式会社設立
平成 5年11月29日 廃棄物処理施設設置等構想書
平成 6年 3月18日 構想書に関する安中市長との調整
平成 6年 3月24日 関係市町村との調整結果報告書
平成 6年 4月 4日 廃棄物処理施設設置等事前協議書提出の通知
平成 7年 2月 1日 廃棄物処理施設事前協議書提出
平成 7年 7月25日 天白農道一部使用許可
平成 7年11月10日 廃棄物処理施設事前協請書条件付承認
平成 8年 3月27日 処分場用地農振除外
平成 8年 4月16日 国土利用計画法受理
平成 9年12月15日 進入道路変更申請
平成10年 3月 2日 進入道路変更申請
平成10年 6月 5日 安中市との協定書締結
平成10年 6月11日 一般廃棄物処理施設設置許可申請書提出
平成10年 7月15日 進入道路交差点協議の回答
平成10年10月30日 河川法第24条、26条、55条1項申請
平成11年 8月30日 一般廃棄物処理施設設置許可
平成11年10月13日 河川法第24条、26条、55条1項許可
平成11年10月22日 進入道路橋梁架設許可
平成12年 4月 4日 進入道路農振除外
平成15年 1月 6日 進入道路着工
平成15年12月18日 進入道路竣工(全長901m幅員6m)
平成16年 2月12日 道路法第24条承認工事及び関係工事、竣工検査終了
平成16年 3月30日 溜池工事着工
平成16年 5月14日 溜池工事竣工
平成17年 1月 7日 溜池安中市に寄付採納
平成17年 3月 2日 進入道路安中市に寄付採納
平成17年 4月 4日 処分場内公共物質受
平成17年 4月11日 処分場工事着工
平成18年11月20日 竣工
平成18年11月27日 竣工検査
平成19年 3月 1日 安中市一般廃棄物処分業許可
<最新鋭の排水処理設備で徹底した環境対策>
13年の歳月を経て完成した処分場は、業界の既成概念を覆す全面開放型とし、365日・24時間常時周辺から埋め立て状況が確認できる設計になっています。特に排水処理においては「炭酸ソーダ溶解.・活性炭吸着・キレ一ト樹脂吸着・RO(逆浸透膜)装置」等の最新鋭設備で浸出水処理をほどこしています。
そして、埋立終了後は「マレットゴルフ場」や「ふれあい広場」としての活用を予定しています。(注:隣接の牧場主に無償で払い下げる密約ができているらしい)
<炭酸ソーダ自動溶解装置>
①上部タンク内に炭酸ソーダ(粉末)を貯蔵します。
②自動制御によって炭酸ソーダ(粉末)を清水と混ぜ合わせ、炭酸ソーダ溶液を作ります。
③浸出水内に含まれるカルシウム分を炭酸ソーダ溶液により除去します。
<砂ろ過塔>
凝集沈殿・生物処理などの工程で取り残した細かいゴミ(浮遊物)を取り除きます
活性炭吸着塔…COD(化学的酸素要求量)及び色度成分など取り除きます。
キレート樹脂吸着塔…処分水中に溶け込んでいる重金属類(鉄・マンガン等)を取り除きます。
<RO装置>
①一般に膜と呼ばれる物には、大きく分けて次の3種類があります。
1.MF膜(マイクロフィルター)精密ろ過膜
2.UF膜(ウルトラフィルター)限外ろ過膜
3.RO膜(リバース・オスモシス)逆浸透膜
1→2→3の順に性能が高くなり、当浸出水処理施設にはRO膜が設置されています。
②RO膜は水中に溶け込んでいるイオン類(塩化物等)及び、水中に存在する細菌類(大腸菌等)も除去できます。
<浸出水処理フローシート>(略)
<主要施設>
貯留構造物 重力式コンクリートえん堤型
進水工 1.5%ゴムシート+85%モルタル+10%保護マット+1.5%ゴムシート+30%発泡ウレタンの五重構造
埋立ガス処理施設 縦型ガス抜き管3箇所 法面ガス抜き管13箇所
浸出水処理施設 凝集沈殿+生物処理+砂ろ過・活性炭吸着・キレート樹脂吸着+逆浸透膜(RO膜)
放出量 100m3/日
管理施設 50tトラックスケール 1台-
湿式タイヤ洗車設備 1機 j
ポンプピット内ポンプ 3台
モニタリング観測井戸 3箇所
モニタリング枡 3箇所
雨水調整池 600m3
管理道路 幅員4.5m As舗装 450m
進入道路 幅員3.1m コン舗装 220m
外周フェンス 市道部(メッシュフェンス)、民地部(ネットフェンス)
門扉 入口部(メッシュゲート)1箇所
キャスターゲート 4箇所
管理棟 2棟
<施設概要>
設置場所 安中市大谷字西谷津1893-7番地 他15筆
処分場面積 32,298m2
埋立面積 18,988m2
埋立容積 274,388m3 廃棄物 207,042m3 覆土 67,346m3
許可品目 焼却灰、不燃ごみ
埋立期間 15年
埋立工法 セルアンドサンドイッチ工法
埋立構造 準好気性埋立構造
<会社概要>
本 社 サイボウ環境株式会社
〒379-0113群馬県安中市大谷1900番地
TEL027-380-5788㈹ FAX027-380-5787
設 立 平成 5年11月18日
資 本 金 2,050万円
事業内容 一般廃棄物最終処分場
着 工 平成17年 4月11日
竣 工 平成18年11月20日
監 理 株式会社ゆはそエンジニアーズ
施 工 株式会社大林組
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【岩野谷の水と緑を守る会】