■安中市岩井地区に進出予定のオサカベ自動車のために口利き道路を作った岡田義弘市長に対し、口利きの事実を確認するために、当会では平成20年9月14日付で、口利きの事実を示す行政文書の開示請求を行っていたところ、12月15日付けで岡田市長の理由説明書が送られてきたことは、当会の平成21年12月17日のブログで報告済みです。
市長の理由説明書についての反論を、「意見書」と言う形で1月15日(金)までに提出するように、安中市情報公開・個人情報保護審査会(采女英幸会長)から指示があったので、今回、期限日の1月15日に次の意見書を提出しました。
**********
平成22年1月15日
安中市情報公開・個人情報保護審査会 会長 采女英幸殿
異議申立人 小 川 賢
理由説明書に対する意見書の提出について
私が、平成21年10月13日付で行った、安中市情報公開条例に基づく異議申立てについて、平成21年12月15日付で貴会から安中市長の理由説明書の送付を受けました。
ついては、安中市情報公開・個人情報保護審査会要領に基づき、安中市長の理由説明書に対する「意見書」を下記のとおり提出しますのでよろしくお取り計らい下さい。
記
意 見 書
1)当該工事の非正当性
市道岩35号線の道路改良工事について、安中市長の理由説明書によると、次の理由により正当性を主張しているようである。
①通り抜けできるように道路を整備することで利便性が向上する。
②周辺の土地利用が進み地域の活性化が図られる。
③企業進出等による雇用の創出や税収確保も期待される。
これらについてそれぞれ次のように反論する。
①について
添付資料1の公図をみると、もともと、協立精工やオサカベ自動車の土地と、東邦亜鉛の間には、道路があり、異議申立人が居住する野殿地区から中宿に通り抜ける道路がある。
したがって、オサカベ自動車の敷地にアクセスするには、農免道路と、上述の野殿と中宿に通り抜けできる道路との2通りがある。
よって、オサカベ自動車のためならともかく、地域の利便性向上のために、協立精工とオサカベ自動車の間の道路を拡幅する必要性は無い。
②について
周辺の土地利用というのが何を示しているのか定かでないが、オサカベ自動車と同じように上術の2つの道路に接していて、そのうち農免道路から進入できるように正門を設けている協立精工が既に操業しており、オサカベ自動車が自分の所有地に整備工場を建てて操業を計画していることから、既に土地利用が図られていることから、何も、今回の道路改良工事を行う必要は無く、オサカベ自動車は、隣の協立精工と同様に、農免道路に5m以上面しているので、そこから進入すれば問題ない。
したがって、地域の活性化を図るために、協立精工とオサカベ自動車の間の道路を拡幅する必然性は無い。
③について
オサカベ自動車は既に自分の所有地を持っており、そこに整備工場などの施設を建設する計画があるのだから、雇用の創出や税収確保のために、協立精工とオサカベ自動車の間の道路を拡幅する必要性は無い。
2.手続きの違法不当性について
(1)寄付採納と受納の食い違い
添付資料3をみると、オサカベ自動車の所有地は、農免道路から近い順に、岩井字西ノ平874-1、同879-1、同882-2、同885、同888の地番の土地で構成されている。
しかし、寄付受納書を見ると、このうち874-1と879-1の2筆のみであり、その他の土地は、寄付受納されていない。にもかかわらず、882-2、885、888の3筆の土地の一部が寄付採納されたことになっている。市は虚偽の寄付受納書により、道路を拡幅しており、オサカベ自動車の所有地に公費を勝手に投じたことは違法である。
(2)費用対効果や必要性、必然性が皆無
当該道路の改良工事後、既に2年近く経過しようとしているが、通行車両数は皆無といえるほど少ない。したがって、市の主張する「道路改良工事により、利便性が向上する」というのは、根拠が無く、公費をムダに費消したことは、最小限の費用で最大限の効果を義務付ける地方自治法に違反している。
(3)市長公印でなく土木課の公印を使用
本来、寄付受納書には、市長印が押されるべきところ、土木課専用印が押印されている。このことは、市長が違法性を認識して、土木課長に押印させ、自分は責任をとりたくないという意図が感じられる。権限の無い職員に押印させたことは、違法不当である。
(4)市の寄付の基準と乖離
市への市道寄附の場合には、寄付者が土地の提供のみならず、道路工事や舗装工事をしたあと、市の基準の工事結果になっているかどうか、市の完成検査を受けてから市が寄付を受理するはずだが、庁議さえ行われずに、勝手に寄附を受理して、道路工事費を市が負担したことは違法である。
(5)この道路工事は議会の議決を経ていない
工事費は市議会の議決を経なければならないが、この工事は庁議さえ経ずに、土木課の費用で勝手に行われており、違法である。
(6)3000㎡以上の開発の場合、県の手続きでやればよいはず
オサカベ自動車の保有する1ヘクタール近くの土地は農免道路に5m以上接しており、市道岩35号線の道路改良工事を行わなくても、4m以上の幅の農免道路から直接進入できるようになっている。にもかかわらず、群馬県への申請を必要とする3000㎡以上の開発にならないように、安中市単独で開発手続きが可能にするため、一番奥の3000㎡に満たない土地だけを開発するように画策されたことは、一私企業への優遇策であり、行政の公平性、公正性、透明性に違反する。
(7)地元の要望の欺瞞性
添付資料4のとおり地元岩井地区の加部区長による要望書が提出されているが、要望書に添付されている同意書には、何を同意するかについて記載が無く、しかも、住民の署名のあとに、オサカベ自動車と協立精工の署名がある。通常は、道路に面するオサカベ自動車と協立精工が同意書の最初に並び、住民はその後にくるはずである。不自然な要望書は加部区長と、オサカベ自動車と、協立精工の3者ででっち上げた可能性が伺われ、要望書としての公共性、有効性に極めて重大な疑義がある。
(8)市長の説明と開示資料の不一致
市長は、オサカベ自動車所有地脇の道路工事は、平成18年から話があったと、今年元旦の地元新年会の席上、発言したが、添付資料2でわかるように開示資料には平成19年6月以降のものしかなく、真実が覆い隠されていることは、不正な背景が存在していたことをうかがわせるものである。
3.口利き関係情報の存在の蓋然性
以上のように、極めて異常な手続きの背景には、「口利き」の存在が指摘できる。
異議申立人が入手した情報によると、この件で関わった市の職員らの中には、市長の強引なやり方に疑問を持ち、市長や、その取り巻きの幹部に「やれ」と言われて、やらざるをえないにしても、もし後日問題になった場合には全部証拠として提出できるように、「何月何日に市長室で、市長とどういう会話をした」とか、「市長がどういう回答をよこした」というように、職員らは、毎日この問題について、メモやノートに書き付けていたとされる。
したがって、市の職員らが作成したこうしたメモやノートなどの記録が存在しなければならない。
こうした異常な事態は、口利きの存在以外に考えられず、市長にここまで強引にこの工事を進めさせたのは、政治関係者を通じて、オサカベ自動車に便宜を図るよう口利きがあったとするのが妥当である。
安中市は、議員等からの口利きに関しては、全国では、条例や要領、規則等を定めて対応している自治体(群馬県では、平成21年4月1日から「職務に関する働きかけに対する対応要綱」を施行したところです。)もあるが、「安中市にはこうした条例等は現在制定されていない」からとして、「本件の口利きに関して市が作成した記録は、一切存在しない」と主張するが、実際には、この件で関係した職員らが、違法性を認識していて、証拠記録を残しているのである。
また、安中市は、「当該事業の実施は、道路管理者である市長の判断によるもので、異議申立人が、政治関係者あるいは政党関係者の口利きがあったとする見方がされているという主張は、伝聞証拠又は根拠のない情報に基づくものだ」と断定しているが、これは間違いである。
市長に口利きをした関係者について、異議申立人が確認済みであるのは、自民党群馬県連事務局長を26年にわたってつとめた、戸塚一二(とつか・いちじ)という人であり、これは伝聞ではなく、確かな根拠に基づくものである。
戸塚一二氏は、1932年、群馬県安中市生まれで、1964年自民党本部に奉職、1966年本部駐在員として群馬県連に着任、1978年群馬県連事務局長就任、2004年に72歳で退職し、今年78歳になる。一方、その直後の2004年6月に、生協設立に向けて準備組合が設立され、2007年7月に生命衣料共済事業が任意共済として始まり、2005年12月に生活協同組合創立総会が開かれ、2006年1月に事務局が大友町の現住所に移転され、2006年8月に群馬県庁から生活協同組合として認可され、2006年9月に上毛共済生活協同組合として創立し、戸塚一二氏が理事長に就任した。このように40年間自民党本部にいて、そのうち26年間を群馬県連の事務局長として、群馬県の保守政界を牛耳ってきたことにより、退職後も、政界に厳然とした力を有している。
現市長と、戸塚一二氏との関係は、安中市民の間では、つとに有名であり、戸塚一二氏がこの工事について口利きをしたため、市長は上記のような違法不当な手続きを容認したものである。
口利きは、公平、公正、公明、透明性のある行政の実現に反する行為であり、こうした口利きが横行しないように努力しなければならない。なのに、安中市は口利きの存在を否定したうえに、関係情報も無いなどと、事実と反する主張をしているのは、誠に嘆かわしいことであり、こうした体質を未だに有していることは、1995年に発覚した安中市土地開発公社51億円巨額詐欺横領事件を起した安中市の負の特性であると言わざるを得ない。
安中市のそうした秘密体質を一刻も早く是正するため、異議申立人は市民納税者として、早急に体質を健全化させる義務があり、安中市は異議申立人が請求した重要な情報を直ちに開示する必要がある。以上
添付資料1:公図
同 2:オサカベ自動車向けの市道改良工事について(経緯等)
同 3:土地の表示
同 4:要望書
**********
■今回、当会が使っている「口利き」という言葉をお聞きになった記憶があると思います。例えば一昨年、大分県の教員採用汚職事件で、口利きという言葉が頻繁に出回りました。
国語辞典を引くと、「口利き」は「仲介・斡旋・紹介などをすること。とりもつこと。」とあります。「間に立って紹介や世話をすること。また、その人」という意味です。
何か業者が利権を得たい場合→業者が議員に政治献金する→議員が官僚に頼む→官僚はその業者に「箇所付け」(何にいくら予算をつけたか具体的な数字で示すこと。つまり予算をつけてやること)をします。この場合、議員が口利き役です。
あるいは、官僚が業界に天下る→業界は天下り官僚を優遇する→天下り官僚が元居た役所に口利きする→役所はその業界に有利に取り計らいます。この場合、天下り官僚が口利き役です。
口利きは、効率よい行政の敵です。口利きを無くさないと公的機関の無駄は撲滅できません。
■議員等と官僚の接触禁止について、英国では官僚と議員の接触は原則禁止されていると聞いています。民主党が目指す官僚主導政治の打破というのは、口利きの撲滅でもあります。
そこで、日本でも先進的な自治体では、議員(業界関係者)と面会(談笑、電話)等接触があった場合や上司からの口頭での命令指示の場合、官僚に「接触等記録」を作成保存することを義務付けることを条例で定めたところが出てきています。
■この度の異議申し立てで、岡田市長は理由説明として「全国では、条例や要領、規則等を定めて対応している自治体(群馬県では、平成21年4月1日から「職務に関する働きかけに対する対応要綱」を施行したところです。)もありますが、安中市においては、このような条例等は現在制定されておりません。したがいまして、本件の口利きに関して市が作成した記録は、一切存在いたしません」と回答してきました。
国の場合、議員等(上司の指示命令を含む)と面談(電話)した官僚は日時、面談場所、面談(指示命令)の案件、面談(指示命令)の要旨(内容の正確さについて相手の確認を得る)面談後面談を確認している同僚等が事実確認を行い最終的に上司に報告の後に記録を保存することになっています。
■これがあれば、例えば厚生労働省のあの村木局長(当時課長)が誰と面談したのかどうか、塩田元部長が指示したのか、塩田元部長はどの政治家から依頼を受けたのかがはっきりするというわけです。族議員等の跋扈や口利きを防ぐために、こうした口利き記録の作成をどの自治体でも義務付けて、効果的な口利き撲滅の実現を図ってほしいものです。
ちなみに、鳥取県では片山知事の在職時、議員の反発を受けながらも実施したところ議員の口利きが殆んどなくなったそうで、効果は絶大のようです。
ところが、安中市の岡田市長の場合、「市に条例がないから口利きに関して市(職員?)は記録を作成する義務がないから、そうした記録文書は一切存在しません」と居直っています。これが、岡田市長の口癖の公約である「情報公開」「説明責任」の実態なのです。
■本来、役所に対する口利きは無意味であるはずです。なぜなら、一般には、口利きで法律を曲げることは無理だからです。口利きを期待して政治献金するとすれば、カネの無駄です。
口利きが有効なのは、せいぜい、道路改良事業があったとして、市長や市会議員に口利きをしてもらって、自分の家の前の市道工事を他の家の前の工事よりも優先させる、ということぐらいでしょう。
政治的圧力が法律を上回るシーンがよくドラマに描かれたりしますが、あれは、強力な政治力を持った者同士のレベルの話を面白くする為の仕掛けであって、行政機関に口利きをしたら法律がしょっちゅうねじ曲げられるというのでは、口利きのコネを持たない一般市民や納税者はたまりません。民主主義国家を標榜する日本国では、どこかの国のように、政治が法律を上回ることは、決してあってはなりません。
■今回口利きを岡田市長に行った戸塚一二氏は、15年前、タゴ51億円事件発覚後の出直し市長選で、市民団体が擁立した候補者に接触してきたことがあり、当会の事務局長も面識があるそうです。
そのような重要な立場にある人物だからこそ、慎重な対応が求められるし、いくら自民党県連を通じて、いろいろな場面でこれまで、あるいはこれからも世話になるとはいえ、首長である岡田市長としては、口利きを依頼されても、毅然たる態度をとることが、公人或いは選良として求められるのではないでしょうか。
【ひらく会情報部】
市長の理由説明書についての反論を、「意見書」と言う形で1月15日(金)までに提出するように、安中市情報公開・個人情報保護審査会(采女英幸会長)から指示があったので、今回、期限日の1月15日に次の意見書を提出しました。
**********
平成22年1月15日
安中市情報公開・個人情報保護審査会 会長 采女英幸殿
異議申立人 小 川 賢
理由説明書に対する意見書の提出について
私が、平成21年10月13日付で行った、安中市情報公開条例に基づく異議申立てについて、平成21年12月15日付で貴会から安中市長の理由説明書の送付を受けました。
ついては、安中市情報公開・個人情報保護審査会要領に基づき、安中市長の理由説明書に対する「意見書」を下記のとおり提出しますのでよろしくお取り計らい下さい。
記
意 見 書
1)当該工事の非正当性
市道岩35号線の道路改良工事について、安中市長の理由説明書によると、次の理由により正当性を主張しているようである。
①通り抜けできるように道路を整備することで利便性が向上する。
②周辺の土地利用が進み地域の活性化が図られる。
③企業進出等による雇用の創出や税収確保も期待される。
これらについてそれぞれ次のように反論する。
①について
添付資料1の公図をみると、もともと、協立精工やオサカベ自動車の土地と、東邦亜鉛の間には、道路があり、異議申立人が居住する野殿地区から中宿に通り抜ける道路がある。
したがって、オサカベ自動車の敷地にアクセスするには、農免道路と、上述の野殿と中宿に通り抜けできる道路との2通りがある。
よって、オサカベ自動車のためならともかく、地域の利便性向上のために、協立精工とオサカベ自動車の間の道路を拡幅する必要性は無い。
②について
周辺の土地利用というのが何を示しているのか定かでないが、オサカベ自動車と同じように上術の2つの道路に接していて、そのうち農免道路から進入できるように正門を設けている協立精工が既に操業しており、オサカベ自動車が自分の所有地に整備工場を建てて操業を計画していることから、既に土地利用が図られていることから、何も、今回の道路改良工事を行う必要は無く、オサカベ自動車は、隣の協立精工と同様に、農免道路に5m以上面しているので、そこから進入すれば問題ない。
したがって、地域の活性化を図るために、協立精工とオサカベ自動車の間の道路を拡幅する必然性は無い。
③について
オサカベ自動車は既に自分の所有地を持っており、そこに整備工場などの施設を建設する計画があるのだから、雇用の創出や税収確保のために、協立精工とオサカベ自動車の間の道路を拡幅する必要性は無い。
2.手続きの違法不当性について
(1)寄付採納と受納の食い違い
添付資料3をみると、オサカベ自動車の所有地は、農免道路から近い順に、岩井字西ノ平874-1、同879-1、同882-2、同885、同888の地番の土地で構成されている。
しかし、寄付受納書を見ると、このうち874-1と879-1の2筆のみであり、その他の土地は、寄付受納されていない。にもかかわらず、882-2、885、888の3筆の土地の一部が寄付採納されたことになっている。市は虚偽の寄付受納書により、道路を拡幅しており、オサカベ自動車の所有地に公費を勝手に投じたことは違法である。
(2)費用対効果や必要性、必然性が皆無
当該道路の改良工事後、既に2年近く経過しようとしているが、通行車両数は皆無といえるほど少ない。したがって、市の主張する「道路改良工事により、利便性が向上する」というのは、根拠が無く、公費をムダに費消したことは、最小限の費用で最大限の効果を義務付ける地方自治法に違反している。
(3)市長公印でなく土木課の公印を使用
本来、寄付受納書には、市長印が押されるべきところ、土木課専用印が押印されている。このことは、市長が違法性を認識して、土木課長に押印させ、自分は責任をとりたくないという意図が感じられる。権限の無い職員に押印させたことは、違法不当である。
(4)市の寄付の基準と乖離
市への市道寄附の場合には、寄付者が土地の提供のみならず、道路工事や舗装工事をしたあと、市の基準の工事結果になっているかどうか、市の完成検査を受けてから市が寄付を受理するはずだが、庁議さえ行われずに、勝手に寄附を受理して、道路工事費を市が負担したことは違法である。
(5)この道路工事は議会の議決を経ていない
工事費は市議会の議決を経なければならないが、この工事は庁議さえ経ずに、土木課の費用で勝手に行われており、違法である。
(6)3000㎡以上の開発の場合、県の手続きでやればよいはず
オサカベ自動車の保有する1ヘクタール近くの土地は農免道路に5m以上接しており、市道岩35号線の道路改良工事を行わなくても、4m以上の幅の農免道路から直接進入できるようになっている。にもかかわらず、群馬県への申請を必要とする3000㎡以上の開発にならないように、安中市単独で開発手続きが可能にするため、一番奥の3000㎡に満たない土地だけを開発するように画策されたことは、一私企業への優遇策であり、行政の公平性、公正性、透明性に違反する。
(7)地元の要望の欺瞞性
添付資料4のとおり地元岩井地区の加部区長による要望書が提出されているが、要望書に添付されている同意書には、何を同意するかについて記載が無く、しかも、住民の署名のあとに、オサカベ自動車と協立精工の署名がある。通常は、道路に面するオサカベ自動車と協立精工が同意書の最初に並び、住民はその後にくるはずである。不自然な要望書は加部区長と、オサカベ自動車と、協立精工の3者ででっち上げた可能性が伺われ、要望書としての公共性、有効性に極めて重大な疑義がある。
(8)市長の説明と開示資料の不一致
市長は、オサカベ自動車所有地脇の道路工事は、平成18年から話があったと、今年元旦の地元新年会の席上、発言したが、添付資料2でわかるように開示資料には平成19年6月以降のものしかなく、真実が覆い隠されていることは、不正な背景が存在していたことをうかがわせるものである。
3.口利き関係情報の存在の蓋然性
以上のように、極めて異常な手続きの背景には、「口利き」の存在が指摘できる。
異議申立人が入手した情報によると、この件で関わった市の職員らの中には、市長の強引なやり方に疑問を持ち、市長や、その取り巻きの幹部に「やれ」と言われて、やらざるをえないにしても、もし後日問題になった場合には全部証拠として提出できるように、「何月何日に市長室で、市長とどういう会話をした」とか、「市長がどういう回答をよこした」というように、職員らは、毎日この問題について、メモやノートに書き付けていたとされる。
したがって、市の職員らが作成したこうしたメモやノートなどの記録が存在しなければならない。
こうした異常な事態は、口利きの存在以外に考えられず、市長にここまで強引にこの工事を進めさせたのは、政治関係者を通じて、オサカベ自動車に便宜を図るよう口利きがあったとするのが妥当である。
安中市は、議員等からの口利きに関しては、全国では、条例や要領、規則等を定めて対応している自治体(群馬県では、平成21年4月1日から「職務に関する働きかけに対する対応要綱」を施行したところです。)もあるが、「安中市にはこうした条例等は現在制定されていない」からとして、「本件の口利きに関して市が作成した記録は、一切存在しない」と主張するが、実際には、この件で関係した職員らが、違法性を認識していて、証拠記録を残しているのである。
また、安中市は、「当該事業の実施は、道路管理者である市長の判断によるもので、異議申立人が、政治関係者あるいは政党関係者の口利きがあったとする見方がされているという主張は、伝聞証拠又は根拠のない情報に基づくものだ」と断定しているが、これは間違いである。
市長に口利きをした関係者について、異議申立人が確認済みであるのは、自民党群馬県連事務局長を26年にわたってつとめた、戸塚一二(とつか・いちじ)という人であり、これは伝聞ではなく、確かな根拠に基づくものである。
戸塚一二氏は、1932年、群馬県安中市生まれで、1964年自民党本部に奉職、1966年本部駐在員として群馬県連に着任、1978年群馬県連事務局長就任、2004年に72歳で退職し、今年78歳になる。一方、その直後の2004年6月に、生協設立に向けて準備組合が設立され、2007年7月に生命衣料共済事業が任意共済として始まり、2005年12月に生活協同組合創立総会が開かれ、2006年1月に事務局が大友町の現住所に移転され、2006年8月に群馬県庁から生活協同組合として認可され、2006年9月に上毛共済生活協同組合として創立し、戸塚一二氏が理事長に就任した。このように40年間自民党本部にいて、そのうち26年間を群馬県連の事務局長として、群馬県の保守政界を牛耳ってきたことにより、退職後も、政界に厳然とした力を有している。
現市長と、戸塚一二氏との関係は、安中市民の間では、つとに有名であり、戸塚一二氏がこの工事について口利きをしたため、市長は上記のような違法不当な手続きを容認したものである。
口利きは、公平、公正、公明、透明性のある行政の実現に反する行為であり、こうした口利きが横行しないように努力しなければならない。なのに、安中市は口利きの存在を否定したうえに、関係情報も無いなどと、事実と反する主張をしているのは、誠に嘆かわしいことであり、こうした体質を未だに有していることは、1995年に発覚した安中市土地開発公社51億円巨額詐欺横領事件を起した安中市の負の特性であると言わざるを得ない。
安中市のそうした秘密体質を一刻も早く是正するため、異議申立人は市民納税者として、早急に体質を健全化させる義務があり、安中市は異議申立人が請求した重要な情報を直ちに開示する必要がある。以上
添付資料1:公図
同 2:オサカベ自動車向けの市道改良工事について(経緯等)
同 3:土地の表示
同 4:要望書
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■今回、当会が使っている「口利き」という言葉をお聞きになった記憶があると思います。例えば一昨年、大分県の教員採用汚職事件で、口利きという言葉が頻繁に出回りました。
国語辞典を引くと、「口利き」は「仲介・斡旋・紹介などをすること。とりもつこと。」とあります。「間に立って紹介や世話をすること。また、その人」という意味です。
何か業者が利権を得たい場合→業者が議員に政治献金する→議員が官僚に頼む→官僚はその業者に「箇所付け」(何にいくら予算をつけたか具体的な数字で示すこと。つまり予算をつけてやること)をします。この場合、議員が口利き役です。
あるいは、官僚が業界に天下る→業界は天下り官僚を優遇する→天下り官僚が元居た役所に口利きする→役所はその業界に有利に取り計らいます。この場合、天下り官僚が口利き役です。
口利きは、効率よい行政の敵です。口利きを無くさないと公的機関の無駄は撲滅できません。
■議員等と官僚の接触禁止について、英国では官僚と議員の接触は原則禁止されていると聞いています。民主党が目指す官僚主導政治の打破というのは、口利きの撲滅でもあります。
そこで、日本でも先進的な自治体では、議員(業界関係者)と面会(談笑、電話)等接触があった場合や上司からの口頭での命令指示の場合、官僚に「接触等記録」を作成保存することを義務付けることを条例で定めたところが出てきています。
■この度の異議申し立てで、岡田市長は理由説明として「全国では、条例や要領、規則等を定めて対応している自治体(群馬県では、平成21年4月1日から「職務に関する働きかけに対する対応要綱」を施行したところです。)もありますが、安中市においては、このような条例等は現在制定されておりません。したがいまして、本件の口利きに関して市が作成した記録は、一切存在いたしません」と回答してきました。
国の場合、議員等(上司の指示命令を含む)と面談(電話)した官僚は日時、面談場所、面談(指示命令)の案件、面談(指示命令)の要旨(内容の正確さについて相手の確認を得る)面談後面談を確認している同僚等が事実確認を行い最終的に上司に報告の後に記録を保存することになっています。
■これがあれば、例えば厚生労働省のあの村木局長(当時課長)が誰と面談したのかどうか、塩田元部長が指示したのか、塩田元部長はどの政治家から依頼を受けたのかがはっきりするというわけです。族議員等の跋扈や口利きを防ぐために、こうした口利き記録の作成をどの自治体でも義務付けて、効果的な口利き撲滅の実現を図ってほしいものです。
ちなみに、鳥取県では片山知事の在職時、議員の反発を受けながらも実施したところ議員の口利きが殆んどなくなったそうで、効果は絶大のようです。
ところが、安中市の岡田市長の場合、「市に条例がないから口利きに関して市(職員?)は記録を作成する義務がないから、そうした記録文書は一切存在しません」と居直っています。これが、岡田市長の口癖の公約である「情報公開」「説明責任」の実態なのです。
■本来、役所に対する口利きは無意味であるはずです。なぜなら、一般には、口利きで法律を曲げることは無理だからです。口利きを期待して政治献金するとすれば、カネの無駄です。
口利きが有効なのは、せいぜい、道路改良事業があったとして、市長や市会議員に口利きをしてもらって、自分の家の前の市道工事を他の家の前の工事よりも優先させる、ということぐらいでしょう。
政治的圧力が法律を上回るシーンがよくドラマに描かれたりしますが、あれは、強力な政治力を持った者同士のレベルの話を面白くする為の仕掛けであって、行政機関に口利きをしたら法律がしょっちゅうねじ曲げられるというのでは、口利きのコネを持たない一般市民や納税者はたまりません。民主主義国家を標榜する日本国では、どこかの国のように、政治が法律を上回ることは、決してあってはなりません。
■今回口利きを岡田市長に行った戸塚一二氏は、15年前、タゴ51億円事件発覚後の出直し市長選で、市民団体が擁立した候補者に接触してきたことがあり、当会の事務局長も面識があるそうです。
そのような重要な立場にある人物だからこそ、慎重な対応が求められるし、いくら自民党県連を通じて、いろいろな場面でこれまで、あるいはこれからも世話になるとはいえ、首長である岡田市長としては、口利きを依頼されても、毅然たる態度をとることが、公人或いは選良として求められるのではないでしょうか。
【ひらく会情報部】