市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

タゴのお宝絵画等6点の絵柄情報不開示で岡田市長を提訴した裁判の第1回弁論で即日終結(速報)

2011-07-20 23:55:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■安中市土地開発公社を舞台にした51億円巨額詐欺横領事件で、タゴが警察の懸命な捜査をかいくぐり、富岡市在住の古物商の資格を持つ元かんら信用金庫安中支店勤務の親友に、とっておきの絵画等6点をひそかに預けていた件で、昨年4月11日の岡田市長の2期目の当選が決まった直後、富岡の親友がタゴの妻に返還を申し出て、タゴの妻が岡田市長に51億事件の返済の足しにしてほしいと、公社に寄付を申し入れた経緯が昨年6月に明らかになりました。

 タゴ事件では、警察の執拗な捜査にもかかわらず14億円以上の使途不明金がありますが、その中に、このタゴのお宝絵画等6点は間違いなく含まれるはずです。巷間の噂では、タゴと親友が、警察の追及をかわして隠し通そうと思っていただけに、総額6億円の価値があるかもしれないと囁かれています。しかし、タゴの妻は、岡田義弘・公社理事長に対して、タゴのお宝が本物かどうかは不明だと伝えました。タゴの親友は古物商で、すべてタゴの代わりに骨董業者から絵画、書画や陶磁器を直接買い付け、タゴに手渡していたのです。本物かどうかは一番よく知っているはずです。

 そして、今年になって、降ってわいた「なんでも鑑定団in安中」の公開録画は、タゴのお宝の真贋を確かめる千歳一隅のチャンスでした。ところが、岡田市長・公社理事長はこの機会を無視したのでした。当会では市民の財産として、公社所有のタゴお宝絵画等6点の鑑定をテレビ東京に直訴しました。しかし、肝心の写真を、岡田市長=公社理事長が開示しなかったため、当会の応募書類はボツにされてしまいました。

■タゴお宝絵画等6点の鑑定に消極的な岡田市長の真意を問うべく、6月13日に当会が提訴した平成23年(行ウ)第10号公文書不公開処分取消請求事件の第1回弁論が、本日7月20日(水)午前10:30~10:40にかけて前橋地裁第21号法廷で開かれました。

 裁判所の本日の開廷予定には次のように書かれていました。
  原 告:小川賢
  被 告:安中市長岡田義弘
  民事第1部合議係
  裁判長:内藤正行
  裁判官:城内和昭
  裁判官:和久井智子
  書記官:継田美貴

■開廷30分前に裁判所に到着したら、同じく第21号法廷で10時から開催された平成23年(行ウ)第4号の違法公金支出金返還等請求事件(原告:中村日出男、原告代理人;中田太郎、被告:前橋市長高木政夫)がちょうど始まったばかりでした。この事件は10分もたたずにおわり、次の当会の提起した裁判の番になりました。

 やがて安中市職員3名(田中氏、富田氏、須藤氏)がやってきました。ところが予想に反して、岡田市長の姿が見えません。今回は、弁護士と指定代理人に全部任せるようです。タゴ事件に対して特別の思い入れのある岡田市長ですが、今回はなぜかお出まししないようです。

 ちなみに、安中市職員らに部署の所属を尋ねたところ、総務部企画課と言う返事がありました。おそらく都市計画課の職員がこの裁判を担当した場合、土地開発公社と不可分なので、都合が悪いようです。

■バツが悪いのか、あるいは手洗いなのか、市職員3名は席を間もなく席を別の場所に移動したので、当会は第21号法廷に少し早めに入りました。

午前10:20に、当会が先に第21号法廷に一番乗り入り、出席カードの原告名にマル印をつけたあと、原告側に着席して待機しました。時間があったので、持参した線量計で、第21号法廷の室内の放射線量を計測したところ0.102μSv/hでした。裁判所の事務員に県内の放射線レベルの傾向と対策について説明していたところ、市役所の職員3名も後から第21号法廷に入ってきて、被告側に着席しました。

 訴訟代理人の渡辺明男弁護士が顔を出すのかどうか、注目されましたが、結局指定代理人として任命された市職員3名の面々が出席カードに名前を記載しただけで、結局、安中市側の同弁護士は顔を出しませんでした。

■ところで、市職員3名は、裁判所の書記官に「指定代理人の届け出がまだ出ていないようだが」と聞かれ、「答弁書と一緒に提出済みだ」と答えました。裁判所の書記官は、一旦事務室に戻って確認してから戻ってきて「ありました」と確認できたことを被告に伝えました。この間、約10分近く、開廷が遅れました。

 その時間に、書記官が「渡辺先生が見えないようだが」と被告席の市職員らに質問しました。書記官によると「次回期日についても、本日決めなければならないが、渡辺先生の都合を教えてほしい」ということのようです。市職員らは「本日、渡辺先生は休み。公安委員会の定例会が毎週水曜日にあるためで、もし、水曜日に次回開廷なら、(公安委員会の会合の終わる)午後3時以降にしてほしいと言っていた」というようなことを答えていました。

 一方、書記官によれば、弁論は原則としてこの裁判所の2階の第21号法廷で行われ、民事部第1部合議係は水曜日しか法廷を借りられないとのことです。

■そうこうしているうちに、内藤裁判長ら3名の裁判官が登場し、一同お辞儀をしてから着席しました。

 予定より10分程度遅れて始まった法廷で、冒頭、内藤裁判長から「原告から訴状を出していただいており、そのように主張しますね」と言われました。そして「あなたの請求の趣旨だが、平成23年12月とあるのは22年の間違いだね」と言われ、当会から「再度訂正版を出すのでしょうか」と聞いたところ「口頭で訂正してもらえばよい」とのこと。また、内藤裁判長は、「原告の請求では、平成22年12月15日付でなした異議申立に対する処分でなく、原処分を取り消すということだから、平成22年7月8日付けの部分開示決定通知書がそれにあたる」ということの確認を原告と被告に求めました。

■次に内藤裁判長は、被告に向かって、「被告のほうは答弁書を陳述ということでいいね?この答弁書の内容も原処分について問題にしているのでこの点の認識には両者に不都合がない」と確認を求めました。その後、再び原告に向かって裁判長は「原告は甲1~10号証を提出したが、これらの甲号証の原本を持っているのか写しなのかを聞きたい」として、証拠文書の保有状況を当会に確認を求めてきました。

 続いて、被告の市側に対して、裁判長は「原本のある分はOKだね?」と確認を求めたところ、市からは「問題ない」との回答がありました。

■そして、「原告と被告の双方の主張は訴状と答弁書に書きつくされているみなすことができる」と宣言した内藤裁判長は、「これ以上の証拠は特にないということから、では、当事者の言い分が対立しているのは裁判所で判断を示させていただく。じゃあ、弁論終結」と言って、原告も被告もあれよあれよと思っているうちに、第1回弁論が終わってしまいました。

 そして内藤裁判長は最後に「判決は8月17日水曜日の午後1時10分とする、判決は郵便で送るので、原告、被告とも、特にこの日には裁判所に来る必要はない。これを持ちましておしまい。どうも御苦労さん」と言い放つと、さっさと正面のドアの向こうに行ってしまいました。

■原告や被告はもちろん、裁判所の書記官さえ目をパチクリするような第1回口頭弁論=即日弁論終結を宣言した今回の訴訟でしたが、やはり、妙な配慮が存在していることを感じさせる出来事でした。

 いすれにしても、4週間後には判決が送付されてくるということになり、手間いらずですが、岡田義弘市長も渡辺明男弁護士もおそらくこういう裁判の展開になることを予想していたフシがあります。

 このことから、大体、判決文の内容のイメージが浮かんできます。

【ひらく会情報部】

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