市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大同有害スラグ問題を斬る!・・・上武国道のスラグは片づけたのか?

2015-11-17 09:34:00 | スラグ不法投棄問題
■スラグ不法投棄問題が指摘されている上武国道の建設工事が進んでいます、この上武道路の盛り土材の中に“極悪”佐藤建設工業が有害スラグを不法投棄しています。
 この盛り土は自然転圧という工事を施工してから一旦放置し、自然に押し固めて次の工程に移るのですが、佐藤が搬入した有害スラグ入り盛り土の上に、更なる盛り土を現在積み重ねています。
 2015年9月、スラグは産業廃棄物であると群馬県が認定しました。不法投棄された産業廃棄物は撤去するのが原則です。新たな盛り土を搬入する前に有害スラグは撤去したのでしょうか?
 問題の場所はこちらです。↓
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 さっそく実況確認の任務を帯びたリットン調査団が、現場の実態調査に出動しました。

*****リットン調査団の現況報告*****

 リットン調査団集合(^^)/

 第3回鉄鋼スラグ連絡会議が、先週11月13日に開催されましたが、有害スラグを群馬県中に撒き散らした運び屋・スラグ運搬車が国土交通省の現場に未だに走り回っていますね。

 その走りっぷりは、我が物顔で乱暴に走り回り、マナー知らずです。前橋渋川バイパスが渋滞すると、赤城の大鳥居まで別の狭い道を回り道するので、地域住民は不安でたまらないそうです。

「けしからん奴だ!工事車両通行ルートは決まっているはずだろう。国土交通省のお役人様、説明がないぞ~~っ!!」

 と、叫びたいところですが、徒労に終わりかねません。だって、国土交通省は、佐藤建設工業に不法投棄の責任を取らせないですものね。つまり、庇っているんですよね。

「我々住民は泣き寝入りするしかないのかな。トホホ・・・」

 という、周辺住民の声を背に、我らリットン調査団が調査を敢行したのは次の現場です。


国道17号田口南信号にやってきました。調査の着手に際して、「ちょっと失礼して入らせてください」と礼儀正しく挨拶する調査団員。工事車両通行ルートの説明をしない不逞の輩とは、ここが異なります。
 礼儀をわきまえて立ち入った現場では、建設が進められる上武国道の補強土壁(テールアルメ工法という)のすぐ脇に、移動式工事事務所が置かれています。さて、その前は~~?



なんとまあ、ご覧の通り、黒光り・サビ浮石だらけ。有害スラグだ!きちんと片づけてないじゃないか。補強土壁の下はどうなっているのか?有害スラグは1粒1粒に環境基準を上回るフッ素が含まれていると聞いているよ。すぐ撤去してよ~~!


東に少し移動しました。以前の盛り土の上に、更に盛り土を搬入しています。確かこの辺りは有害スラグだらけでしたよね。もちろんスラグは片付けてあるはずですよね?


と思って、地表をよく見てみると・・・黒光り・サビ浮石!有害スラグだらけだぁ~。確か、国土交通省は「スラグ撤去の方針」と公表しましたよね。国のお役人様、方針を転換したのですか?スラグの1粒1粒には、毒が基準値以上に含まれていますよね。更に、群馬県が大同スラグを“産業廃棄物”と認定したのですから、いくら毒の問題を飛び越したくても、不法投棄された廃棄物だけは撤去してください!


もう少し、さらに東に移動してみましょう。県都前橋に残された日本が誇るべき貴重な田園風景が続いています。NHKの大河ドラマで紹介された船津伝次平さんは、この近くの出身ですよね。
 NHK様、実は今現在、老農伝次平さんの地元が国土交通省のばら撒いたスラグだらけなんですよ~。しかも、今の国のお役人様たちは、「天然石とスラグを混ぜたことで環境基準を下回っていれば撤去しない」などと言い放っているらしいですよ~。
 どうか、伝次平さん、お墓の中から、「固体同士は混ざらない。毒は薄まらない」って、国土交通省という部署で有毒スラグ中毒を起こしている今のお役人様に、役人としてのジョーシキや技術の基本を、キツーく教えてやってください。

※前橋市内にある船津伝次平の墓→http://worldheritage.pref.gunma.jp/kinuisan/db-dtl.php?data=10


こちらにも、黒光り・サビ浮石。日本の近代農業の神様・船津伝次平翁も、さぞかしお嘆きのことでしょう。国土交通省様は、地域住民の健康被害や作物に与える影響とかの配慮は無いのでしょうか?そのくせ、ブラック“極悪”佐藤建設工業を庇う気遣いはお持ちのようですが・・・。


盛り土の上部に上がってみましょう。あれあれ~、一部、草が生えていませんね~。どうしてでしょうね。


わぁ~!赤い石に混じって、黒光り・サビ浮石、有害スラグだらけだぁ~! 他にも草が生えていない所を見てみると、簡単に大量のスラグを発見できました。なんだ、国交省の役人様は、有害スラグを全然片づける気などないではないですか? 今、施工が進む盛り土の下部はどうなっているのでしょうか? 大同スラグには毒が入っていることが、大同の内部資料により判っているはずですよね。まだ、上武国道は開通した訳ではないのだから、即刻作業を一時停止し、補強土壁や盛り土を動かしてスラグをチェックしてください。そして、スラグが一粒でもあれば撤去してください。徘徊が趣味の老人探偵団だけども、この現状を見せつけられば、誰だって怒るよ~っ!
**********

■2015年9月7日、群馬県森林環境部は大同特殊鋼由来のスラグを産業廃棄物と遅まきながら認定し、大同・佐藤の極悪連合を告発しました。

 不法投棄された産業廃棄物は原因者負担で撤去させなければなりません。大同スラグには基準値を超えるフッ素が含まれていることが大同特殊鋼の内部資料により明らかです、有毒性からも撤去しなければならないのです。

 国土交通省は現地調査をして有害物質の有無を調べて公表しましたが、これはスラグに毒が含まれているという“疑うに足る事実”を確認する作業と考えるのが通常であり、この調査などを参考にして群馬県が廃棄物と認定作業を進めたのではないでしょうか?

 そしてスラグが「産業廃棄物」と認定された現在、この国土交通省の調査が不法投棄物の撤去を左右してはなりません。大同スラグが1粒でも不法投棄されていれば撤去されなければならないのです。

■その観点からすると、2015年11月13日開催された鉄鋼スラグに関する連絡会議の結論は住民にとって到底納得できるものではありません。

 不法投棄された産業廃棄物・スラグは原則撤去する。

 この考え方以外に住民は受け入れることはできないのです。そして、国交省には次のことを強く指摘しておきたいと思います。

① 上武国道の上細井信号から田口信号の区間はまだ開通していません。交通に与える影響も今現在と変わらないわけですから、有害スラグ入り盛り土はすべて撤去してやり直していただきたいのです。

② 高く盛り上げた補強土壁もその下部に一粒でもスラグがあれば取り壊しの上撤去していただきたいのです。

③ また、今すぐ不法投棄実行犯・佐藤建設工業のスラグ運搬車を住民の目に触れないようにしていただきたいのです。


■当会では、スラグマネーに汚染された国土交通省から“きれいな群馬ちゃん”や、“安全な群馬ちゃん”を取り戻すため、微力ながらこれからも全力を尽くして、粘り強く活動を続けてまいる所存であります。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

※参考資料1「大同特殊鋼の内部資料」
 大同特殊鋼の内部資料に「環境基準の10倍までのフッ素が含まれている」ことについては当会ブログを参照して下さい
○2015年9月9日:大同スラグを斬る!・・・スラグ混合路盤材の製造及び販売管理に関する大同マニュアルで問われる企業モラル
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1715.html

※参考資料2「有害物質の希釈という禁じ手」
 大同特殊鋼は土壌汚染対策法で予定される分析方法を悪用して、今回の不法投棄犯罪を計画しています。その分析方法とは、天然石とスラグを現場から均等混合しながら採取し、これを粉にし、水に浸けて分析調査することです。固形の塊を粉にすることで、液体と土を擬態した調査方法といえます。この点、環境省は、「有害スラグと天然石は希釈されない」、つまり「混ざり合うことはなく、有害物質は薄まらない」と話しています。次の国会質疑を参照ください。
◆第187回国会 経済産業委員会 第8号 平成26年11月12日(水曜日)
塩川鉄也衆院議員(共産)

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009818720141112008.htm
○鎌形政府参考人 御指摘は、廃棄物と認識されるものを廃棄物でないものと混合するという行為についてということだと解釈いたしますけれども、廃棄物につきまして処理という行為がございますが、廃棄物の処理につきましては、物理的、化学的または生物学的な手段によって形態、外観、内容等について変化させるということでございますので、御指摘のようなスラグを希釈目的で自然砕石と混合する、このような行為は廃棄物の処理には当たらないということでございまして、混合されたものにつきましては、廃棄物と廃棄物でないものを混合したものとして取り扱っていくべきもの、こういうことと解釈してございます。

※参考資料3「環境省から各都道府県サンパイ所管部署長あて通知」
**********
環廃産発第1303299号
平成25年3月29日
各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長
行政処分の指針について(通知)

https://www.google.com/url?q=https://www.env.go.jp/hourei/add/k040.pdf&sa=U&ved=0CBoQFjAIOApqFQoTCJ3Pj8iflMkCFSPapgodv3gNSQ&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHn8XQ6PWIG5LSQflPDNx5098ua_g

第2 産業廃棄物処理業の事業の停止及び許可の取消し(法第14条の3及び第14条の3の2)
1 趣旨
産業廃棄物処理業の許可制度は、産業廃棄物の処理を業として行うことを一般的に禁止した上で、事業の用に供する施設及び事業を行う者の能力が事業を的確かつ継続的に行うに足りるものとして一定の基準に適合すると認められるときに限って許可することにより、産業廃棄物の適正な処理を確保するものである。したがって、その基準に適合しないおそれがあると判断されるに至った場合には、直ちに事業の停止を命ずるとともに(法第14条の3)、その基準に適合しないと判断されるなど、法が許可を取り消すべき場合として定める要件に該当するに至った場合には、速やかに許可を取り消す等の措置を講ずること(法第14条の3の2)。
なお、産業廃棄物処理業者が不法投棄等の重大かつ明白な違反行為を行っているにもかかわらず、原状回復責任を全うさせること等を理由に許可の取消処分を行わず、事業停止処分等にとどめる事例が見受けられるが、当該運用は、不法投棄等の違反行為を事実上追認するものであり、適正処理を確保するという許可制度の目的及び意義を損ない、産業廃棄物処理に対する国民の不信を増大させるものであるばかりか、違反行為による被害を拡大させかねないものであることから、著しく適正を欠き、かつ、公益を害するものである。したがって、こうした場合には、躊躇(ちゅうちょ)することなく取消処分を行った上で、原状回復については措置命令により対応すること。

〔当会解説〕
 不法投棄などの違反行為を行った産業廃棄物処理業者には、許可を「躊躇(ちゅうちょ)することなく取消処分を行った上で、原状回復については措置命令により対応する」となっています。大同特殊鋼および佐藤建設工業は無許可で不法投棄を重ねてきたのですから、より厳正に対処しなければなりません。この点、役所で構成される鉄鋼スラグに関する連絡会議は、国土交通省と渋川市の横槍により、間違った方向に向かっていると考えざるを得ません。


第8 措置命令(法第19条の5)
1 趣旨
(1) 都道府県知事は、処理基準又は保管基準(以下「処理基準等」という。)に適合しない産業廃棄物の処理が行われた場合において、生活環境の保全上の支障を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、必要な限度においてその支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるように命ずることができることから、これらの者による不適正な処分を把握した場合には、速やかに命令を行い、生活環境の保全上の支障の発生を防止し、又は除去されたいこと。なお、この場合において、処理基準等に違反する状態が継続している(不法投棄の場合であれば、廃棄物が投棄されたままの状態が継続している。)以上、いつでも必要に応じ命令を発出することができること。
(2) 法第19条の5は、「命ずることができる」と規定されているところ、同条は生活環境の保全を図るため都道府県知事に与えられた権限を定める趣旨であるから、不適正処理された産業廃棄物の種類、数量、それによる生活環境の保全上の支障の程度、その発生の危険性など客観的事情から都道府県知事による命令の発出が必要であるにも関わらず、合理的な根拠がなく権限の行使を怠っている場合には、違法とされる余地があること。

〔当会解説〕
 ここで重要なのは、知事は必要な措置を「命ずることができる」、と規定されていることです。この意味は、同条は生活環境の保全を図るため都道府県知事に与えられた権限を定める趣旨であるから、国土交通省や渋川市が、知事の命令に影響を与えようと、あれこれスラグ連絡会議等の場で口を挟んだりすることは言語道断であり、自ら間違った方法で行った環境基準調査値を盾に取って、「安全基準値内だから」などと主張し、本来、群馬県知事が発しなければならない措置命令に、国や渋川市が影響を与えることは、「違法とされる余地」があると考えるべきではないのでしょうか?


コメント
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