↑関夕三郎弁護士。出典:石原・関・猿谷法律事務所HP。遅くとも今年2月から、それまで席を置いていた同事務所(前橋市大手町3丁目4番地16号)から離れて、新しく高崎オフィス(高崎市飯塚町490番地 カツミマンション101A号室)を立ち上げ、オフィス長に就任↑
■石原・関・猿谷法律事務所に所属する関夕三郎弁護士については、これまでにも当会のブログで取り上げていますが、ここ4年余りだけでも以下のとおり当会の活動の前に行政側擁護の立場で立ちはだかっている御仁です。とりわけ、群馬県は、行政による犯罪的な事務事業について我々オンブズマンの追及から虚偽公文書作成などに手を染める県職員を擁護すべく、関夕三郎弁護士に「群馬県代理人」の肩書を付与して県知事が委嘱状を交付しています。
○2020年9月20日:【行政の顧問弁護士とは?】行政内の不祥事揉み消しに雇われるヤメ検弁護士に血税で支払われる報酬の矛盾↓
○2020年9月19日:【行政の犯罪】藤岡市内の保安林を巡る公文書改ざん対応拒否を続ける群馬県代理人弁護士と県林務行政↓
○2020年9月6日:介護支援専門員と共に高崎市介護保険行政是正を求める当会会員が県を訪問…するとあの群馬県代理人が…!↓
○2020年7月29日:【行政の犯罪】藤岡市内の保安林を巡る公文書改ざん対応について群馬県代理人に意見書提出!↓
○2020年7月25日:【行政の犯罪】藤岡市内の保安林を巡る公文書改ざんで当会が告発状提出!するとあの群馬県代理人が!↓
○2019年7月28日:公道での路上会見取材を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士への懲戒請求で日弁連が当会の異議申出を棄却↓
オンブズマンにとってまさに“天敵”の役割を果たしている群馬県代理人の関夕三郎弁護士ですが、令和6年2月22日の午後8時過ぎに、当会役員から筆者に「例の関夕三郎弁護士が、来年度の群馬弁護士会の新会長になられるようだ。益々調子づくと思うと腸が煮えたぎる思いだ。群馬の弁護士もかなりの人材不足みたいだね」という知らせが入りました。
「えっ、まさか、社会正義の実現とは真逆の人物が群馬弁護士会の会長だって!ブラックジョークだよね」と思った筆者は、半信半疑でネット検索したところ、次の記事が飛び込んできたので、思わず絶句してしまいました。知らせの内容は本当だったのです。
**********群馬テレビ2023年2月22日
群馬弁護士会 関 新会長「精一杯取り組んでいきたい」
↑群馬弁護士会 関 新会長「精一杯取り組んでいきたい」© 群馬テレビ↑
群馬弁護士会は22日、2024年度の役員について会見を行い、会長に選任された関夕三郎さんは「誠心誠意、精一杯取り組んでいきたい」と意気込みを悟りました。
関夕三郎さんは新潟県出身の52歳で、2000年4月から4年間検事を務めたのち、2004年4月から弁護士として活動しています。犯罪等の被害者やその家族に対してのケアや支援を行う被害者支援センターすてっぷぐんまや犯罪を繰り返してしまう障害者を支援するぐんま・つなごうネットの活動に参加しています。
また東日本大震災の発生直後、群馬弁護士会の災害対策委員会の担当副会長として、福島第一原発事故の被害者の支援活動に取り組み、避難者の救済訴訟では、弁護団の事務局長を務めています。
関夕三郎氏「非常に、こう、能力が高くて、それでいて、いろいろな考えを持っている人たちの集団・・・集まりですから、覚悟を持っていろいろな決断をしたり、市民の、まあ、群馬県民の実さ何のお役に立てる存在に一段となれるように努力してまいりたいと思います。以上」
また今月行われた前橋市長選で会員の小川晶さんが初当選したことをうけ、「地方自治の重要性が高まっている中、弁護士の能力は必要だと思う。市長として大いに活躍することを期待し協力していきたい」とエールを送りました。
会長の任期は、4月1日から1年間です。
**********
本日、新聞でも報じられました。
**********朝日新聞デジタル2024年2月23日10:45
群馬弁護士会長、関氏が就任へ 「役立つ存在へ、努力」
↑会見に臨む関夕三郎氏=2024年2月22日、前橋市大手町3丁目、吉村駿撮影© 朝日新聞社↑
群馬弁護士会の新たな会長に関夕三郎弁護士(52)が就任する。任期は4月から1年間。関氏は22日、前橋市の群馬弁護士会館で記者会見を開き、「県民に役立つ存在になれるように努力する」と抱負を述べた。
新潟県出身。中央大大学院を修了後、検察官を経て弁護士となった。これまで犯罪被害者支援に力を入れており、被害者支援センター「すてっぷぐんま」の理事も務めた。児童虐待や犯罪被害者支援では、弁護士に加え、行政や警察の力も大切だとし、「様々な専門家と一緒に社会課題に取り組んでいきたい」とした。(吉村駿)
**********
■ところで現在、群馬県庁17階の南フロアでは、「警察の事情聴取を受けた」という情報が飛び交っています。最近、筆者が森林簿の閲覧のため林政課を訪ねた際に「警察が入ったというのは本当でしょうか?」と職員に聞くと、小声で「はい」と頷きました。さらに隣の森林保全課に伺うと、筆者の錯覚かもしれませんが、外部からの訪問者の姿を目にしただけで、なにやら緊張感が漂っている風情でした。
警察の事情聴取がどのような経緯で行われたのかは定かではありませんが、ひとつだけ思い当たるのは、昨年5月に当会が藤岡市内の山林における虚偽の保安林設定により、民間同士による山林の売買取引に対して行政権限を盾に妨害を続ける群馬県知事と藤岡市長に対して威力業務妨害の容疑で告発状を提出しようとしたことがあることです。
*****2023.5.17県知事・藤岡市長に係る告発状*****
告 発 状
令和5年5月17日
群馬県警本部長殿
告発人 住 所 〒371-0801群馬県前橋市文京町1丁目15番10号
氏 名 市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢
生年月日 昭和27年3月5日
電話番号 027-224-8567(事務局・鈴木)
090-5302-8312(代表・小川)
ファクス 027-224-6624(事務局・鈴木)
027-382-0468(代表・小川)
Eメール ogawakenpg@aol.com
被告発人1 住 所 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1丁目1番1号
氏 名 群馬県知事(山本一太)
電話番号 027-223-1111
被告発人2 住 所 〒375-8601藤岡市中栗須327番地
氏 名 藤岡市長(新井雅博)
電話番号 0274-22-1211
第1 告発の趣旨
被告発人1群馬県知事山本一太と被告発人2藤岡市長新井雅博の下記の告発事実に記載の所為は、偽計業務妨害罪(刑法第233条)に該当すると思料しますので、捜査の上、厳重に処罰されたく、告発致します
第2 告発事実
1 150年以上の長年にわたって先祖代々が下刈りや枝打ち等をして大切に手入れをしてきた杉やヒノキが植栽されていた下記土地の山林内において、立木が所有者に無断で伐採されたこと(器物損壊罪・窃盗罪)、亀穴峠市道が所有者に無断で敷設されたこと(窃盗罪・窃盗罪)、無断で1,000㎡が占有され治山ダムが建設されたこと(器物損壊罪・窃盗罪)、所有者に無断で保安林手続を行い、保安林台帳や森林簿などを改ざんし関連書類を偽造したこと(虚偽公文書作成罪)について、告発人は、藤岡市上日野字田本乙1051-1、同じく1051-7の山林を所有する藤岡市上大塚1758-5在住の清水剛や、藤岡市上日野字矢掛1029及び1030の山林を所有する藤岡市●●●●●●●番地在住の●●●から情報提供をうけ、これまでに何度も被告発人1および2に対して、是正措置を求めて来たが、いずれも「行政における瑕疵は認められない」との判断が示されてきた。
記
藤岡市上日野字田本乙1051-1 山林 353㎡ 全部事項証明書 清水剛所有
同所 1051-7 山林 2,700㎡ 同上 同上
藤岡市上日野字矢掛 1029(畑)山林 10,948㎡ 全部事項証明書 ●●●所有
同所 1030(畑)山林 6,363㎡ 同上 同上
2 そのため、上記の違法行為に関連する罰条をもとに藤岡警察署や県警本部捜査二課に告発の相談を何度も繰り返してきたが、いずれも「公訴時効を徒過している」という理由で告発状の受理を拒否されてきた。
3 こうした状況のもと、山林所有者である清水剛は、高齢にともない、所有する山林の有効活用を急ぐ必要がある。このため、山林の利活用についてパートナーとなり得る事業者を探していたところ、関心を示す太陽光施設事業者である株式会社■■■■■■■■■■■■(前橋市■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■)代表の◆◆◆◆が関心を示してきた。同事業者側も現地を見聞し、太陽光施設設置の観点から、その立地条件が適しているとして、所有者の清水剛に山林の買取りの意思があることを伝え、清水剛もこれを了承した。
4 そして同事業者が令和4年から、山林買取りの為に必要な情報を収集すべく群馬県や藤岡市を訪れて調査したところ、保安林設定が為されているが、その場所が行政でも特定できないこと、森林簿が実態と異なっているが、その是正について行政が極めて協力的でないことが判明した。
5 群馬県は令和4年7月に、群馬県代理人である関夕三郎弁護士を現地に派遣し、同代理人の指示で、保安林の場所を特定するための杭4本を現場で打設した。しかし、事業者がその場所を特定したところ、官報や県報に掲載されている藤岡市上日野字田本甲1051-1ではなく、清水剛所有の田本乙1051-1及び1051-7と、●●●所有の藤岡市上日野字矢掛1029及び同1030であることが判明した。
6 この事実について、指摘を受けた群馬県は、一向に間違いを認めようとせず、保安林の解除手続きを求める山林所有者の要請を無視しており、所有する山林を有効活用したいとする山林所有者と太陽光施設設置業者との山林売買取引業務を妨害し続けている。
第3 告発に至る経緯
1 上記山林①に設定されている保安林に於いて、令和4年7月8日10時40分頃、群馬県代理人(被告発者1から代理人を委嘱された弁護士関夕三郎)が保安林の場所を特定するにあたり、一緒に立ち会おうとした所有者(藤岡市上大塚1758−5番地在住清水剛)が「そこは地番が違う」と指摘したところ、関夕三郎から「地番はどうでも良い。地番にこだわるなら、帰る」などと話した。そして所有者(藤岡市上大塚1758−5番地在住清水剛)の立会い要請と指摘を無視して、官報記載の地番とはかけ離れた地番に、ピンク色のリボンを付けた杭を勝手に敷設した。
2 保安林が設定された場所は、官報及び県報に記載してあり、6筆が筆界未定地となっていて、その中の1筆が甲1051-1である。ところが、群馬県代理人の弁護士関夕三郎が「保安林だ」として設定した場所は、乙1051-1(山林①)及び1051-7(山林②)であり、官報に記載された場所とは直線距離で500mも離れている。山林①と②の所有者は一日も早く地方自治法2条に基づき、不法に設定された保安林指定を解除し、原状復帰を願っている。
3 一方、今年1月、山林③と④の所有者(藤岡市■■■■■■■番地在住■■■)から、「所有する山林内に、ダムや市道を藤岡市行政が無断で敷設した」との通報が告発人にあり、同じ問題を抱えて来た山林①と②の所有者清水剛を紹介したところ、●●●が「清水(剛)さんは私の山林の隣接者であるので事情について教えて貰いたい」と清水剛に話した。そして、令和5年2月3日金曜日、山林①に太陽光発電施設の設置を計画しているものの「いまだに保安林場所が分からない為、仕事が出来ない」として困り果てている太陽光発電施設業者にも立会ってもらい、清水剛と■■■が現場に赴き、市道や治山ダムの設置位置を確認するために、発電施設業者に測定してもらい、清水剛と●●●、◆◆◆◆が確認した結果、治山ダム工事現場(ダム本体及び袖部、ヒューム管などのコンクリート構造物や蛇籠等が一体として敷設してある場所)の面積は1,000㎡で、「平成8年、№3」と銘板に書いてある治山ダムが、●●●の所有山林③④内部と清水剛の所有山林①②の内部もしくはその隣接する場所に存在している実態が分かった。
4 令和5年2月6日、前項3を踏まえて●●●は「全く知らなかった」として心配になり、藤岡市役所内にある高崎法務局出張所で1029(山林③)と1030(山林④)の全部事項証明書2通の交付を受けた。そしてその直後、藤岡市役所の職員に「私(●●●)の山林内に市道が100メートル以上敷設してあり、私の知らないうちにダムなどがあるので、説明をお願いしたい」と聞いたところ、市職員は「あの山林は●●さんの山林ではありません」と話した。
5 以上の事から、地元住民らの先祖代々の山林や畑が、行政の不当な権限行使によって、勝手に占有され工作物が設置され、乗っ取られ、しかも所有地の利活用を望んでも行政がそれを阻んでいるとして、告発者に告発の要請が為された。上記罰条である偽計業務妨害罪は被害者が存在する犯罪であるが、非親告罪であり被害者の告訴がなくても偽計業務妨害罪で起訴できるが、●●●及び清水剛は、告訴を望んでおり、告発人に対して委任状が提出されている。山林所有者らは「1日も早くもとに戻してもらいたい」としており、「私たち住民は、行政を信用し税金を支払っているので、住民の信用を踏みにじる行政の違法不当行為は到底許せるものではない」と話している。
以上のとおり、被告発人らの行った行為は,平穏な市民生活の治安秩序を乱すものであり、被告発人らは再犯の蓋然性も高く、極めて危険な存在です。
よって、告発人はこのようなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告発人らを厳罰にして頂きたく、ここに告訴するものでする。
なお、最後になりますが、告発人は、本件に関し、以後捜査に関して全面的な協力をすること、および、捜査機関の指示ないし許可なく取下げをしないことを、お約束致します。
証 拠 資 料
1 藤岡市上日野字田本乙1051-1山林(畑)全部事項証明書 清水 剛 所有
2 藤岡市上日野字田本 1051-7山林(畑)全部事項証明書 清水 剛 所有
3 藤岡市上日野字矢掛 1029 山林(畑)全部事項証明書 ●● ● 所有
4 藤岡市上日野字矢掛 1030 山林(畑)全部事項証明書 ●● ● 所有
5 藤岡市上日野字田本甲1051- 山林(畑)全部事項証明書 清水 剛 所有
6 群馬県が100%偽装した森林簿を使い藤岡市行政が補助金事業に利用した森林簿95林班 1通
7 同じく群馬県が偽装した森林簿を藤岡市が美しい森林づくり補助金事業に利用した森林簿96林班 1通
8 偽装された保安林指定調査地図は藤岡市が95林班及び96林班で利用すべく航空測量業者(セントラル航空)に丸投げして描かせることで独自に作成したマイラー図でこれを県が保安林公文書に利用 1通
9 法務局公図 1通
10 95林班及び96林班No3ダム現場と市道を独自に図った現場の法務局公図 1通
11 96林班で全ての14筆の山林の地番が同じであることから「森林簿は都道府県が法務局公図や市町村の納税をもとに5年に1度見直して作成すると条文に明記されている」と指摘したところ「同じ地番で良い」と答えた県の職員千木良とのやりとりを示すFAX 1通
12 藤岡市上日野字田本甲1051-1陣内(注:筆界未定地なので「陣内」と呼称)官報記載地番の保安林にかかる公文書にある1基2600万円6基の写真 1通
13 藤岡市又は群馬県保安林承諾書偽装(公文書)偽装(新井市栄に関して) 1通
14 藤岡市又は群馬県保安林承諾書偽装(公文書)偽装(新井誠一に関して) 1通
15 群馬県報(平成11年5月11日)
16 群馬県作成(保安林台帳附属証明書)永久保存公文書を修正甲1051-1新井誠一錯誤 ※平成30年11月21日甲1051-1清水 剛修正
添付書類
1 証拠資料写し 各1通
2 委任状(清水剛・●●●) 各1通
**********
■上記の告発状は当初、知能犯担当の群馬県警捜査2課に持ち込んだのですが、「威力業務妨害罪は捜査1課が担当となるので、捜査2課では受け付けられない」と言われたため、あらためて昨年5月17日に捜査1課に提出しようとしました。
ところが捜査1課の担当警察官2名は、告発状の内容にざっと目を通すと、当会に対して「この告発状は、弁護士ないし司法書士に予め見てもらったのか?」と尋ねてきました。そこで当会は「いいえ、事前に捜査2課に相談した上で、威力業務妨害罪は捜査1課が扱っているということで、こちらに告発しに来た次第です」と答えました。
すると捜査1課の担当警察官らは「威力業務妨害罪とはどのような要件なのか、弁護士など法律の専門家によく聞いて、内容についてアドバイスをもらってから出直してくるように」と言って、通常であれば「すぐに受理は出来ないが、内容を検討するために、写しを取らせてほしい」と言って、押印した原本を預かり、警察のコピー機で写しを取った後、原本を返されるところ、告発状の写しすら受け取ろうとせず、門前払いをされてしまいました。
当会は、1年半前の安倍首相銃撃事件の直後、群馬県の公式Twitter(現・X)に「安倍、竹中の次はお前だな」と投稿した県民を県知事が威力業務妨害罪で被害届を出し、県警捜査1課がすぐに受理して3週間後に当該県民を逮捕した事例を示し、受理するよう再考を強く流しましたがダメでした。当時の顛末は次の記事を参照ください。
○2022年9月26日:【一太知事の独善】「安倍、竹中の次はお前だな」Twitter投稿に被害届を出した知事の思惑と今後の影響↓
■この警察に不受理とされた知事と藤岡市長への告発状にも記載してありますが、藤岡市で行政により不正に設定されている保安林について、令和4年7月8日10時40分頃、山本一太知事から「群馬県代理人」として委嘱された関夕三郎弁護士は、それまで再三に亘って保安林に指定された山林所有者が「どこに保安林を設定したのか分かるように場所の特定をしてほしい」という要請を拒否し続けてきたのに、さすがに民間事業者から場所の特定要請を受けたことにより、保安林の位置確認のため渋々現地に赴きました。
しかし、そもそも筆界が未定となっている山林に、違法に保安林を設定したため、特定するのは困難であり、一緒に立ち会おうとした山林所有者が、保安林として指定された地番である「甲1051-1」とは別の場所に入り込むのを見て、思わず「そこは地番が違う」と関夕三郎に指摘したところ、関夕三郎は「地番はどうでも良い。地番にこだわるなら、帰る」と頑なな姿勢を示しました。
そのため、山林所有者は敢えてトラブルになるのを避けるため、間違った保安林場所の特定のための立会い参加を控えました。一方、保安林の場所を知る必要のある民間事業者は場所特定の立会いに参加しましたが、関夕三郎は、山林所有者の指摘を無視して、官報記載の地番とはかけ離れた地番に、ピンク色のリボンを付けた杭4本を勝手に敷設したのでした。
■当会は後日、この保安林の場所特定作業の経緯について、事実関係を確認すべく、令和5年10月20日付で群馬県知事に次の要領で公文書開示請求を行いました。
**********
<開示を請求する公文書の内容又は件名>
令和4年7月8日(金)午前10時に、地権者及び太陽光発電事業者からの依頼にy掘り、藤岡市上日野字田本1051-1の保安林の場所の特定のため、群馬県代理人関勇三郎弁護士と群馬県環境森林部森林保全課と思しき職員らが、現場で境界位置を示すため、園芸用のポールにリボンをつけたものを4カ所設置したが、その時の現場業務に関する報告書或いは復命書の類(その体使用した、保安林台帳、森林簿など、場所を特定するために参考とした資料等を含む。
**********
すると同年11月2日付公文書部分開示通知が届いたので、同年11月10日に情報開示を受けました。開示通知と開示情報は以下のとおりです。
このうち、肝心の復命書は一部黒塗りでしたが、次の内容でした。
*****2023.7.8復命書*****
復 命 書
件名:藤岡市上日野田本甲1051-1地内の保安林指定区域について、現地確認
日時:令和4年7月8日(金)10時40分~12時
場所:藤岡市上日野田本甲1051-1地内
参集者:(県)石原・関・猿谷法律事務所 関弁護士
森林保全課 佐藤次長 下山補佐
藤岡森林事務所 牧田総務森林係長 (計4名)
(相手)清水剛氏
◆◆◆◆氏(■■■■■■■■■■■■■■■■■■) (計2名)
【趣旨】
・清水氏が所有する森林の土地について、太陽光発電事業地として購入を検討している◆◆氏から、藤岡市上日野田本甲1051-1地内で保安林に指定されている区城を現地で示してほしい旨の申し出があったため、関係者立ち会いの下、現地確認を実施した。
【現地到着までの流れについて】
・県関係者は集合場所手前の「土と火の里公園」に10時40分に集合し、森林保全課の公用車に乗り合わせて集合場所へ向かう。
・10時50分、集合場所に指定された、清水氏所有の■■■(■■■■■■■■■■)の駐車場に到着。関弁護士がドアホンを押して建物内へ入り、清水氏、◆◆氏と接触。
・清水氏と◆◆氏は清水氏の車に乗り、森林保全課の車が戦闘で現地へ向かう。
【現地確認の状況]
・関弁護士の了解の下、下山補佐が保安林区域の表示方法を説明し、◆◆氏が了承。
・今回は、保安林に指定されている「概ねの区域」を表示する。
・(保安林台帳付属図面を見せながら)保安林の区域の四隅の位置について、職員が測量ポールで示し、その場所に■■氏が準備した仮杭(園芸支柱の先端にピンクリボンテープを結わえたもの)を設置する。
・説明の途中、清水氏が持参した図面等(情報公開請求で取得したもの)で自説(現地は筆界未定地であり、保安林に指定されている区域の地番は台帳のものと異なる)を主張し始めたが、関弁護士が『今日は現地の保安林の境界を確認するために来たのであり、貴殿の見解を聞きに来たのではない。確認作業を遮るのであれば立会を中止する。』旨警告した上で、◆◆氏に『どうしますか?』と打診。◆◆氏が確認作業の継続を希望する旨清水氏に伝えた結果、清水氏は車の中に入り、以後は立ち会いに不参加。
・7月4日に実施した事前調査に基づき、現地の事物を目安に、甲1051-1のうち一部指定されている保安林の位置を以下のとおり示し、■■氏の指示の下、仮杭を設置(別添図面参照)。
(山腹斜面下部)
上流側:No.1土留工名板から約5m上流側
下流側:No.3谷止エ左袖天端から5m下流側
(山腹斜面上部)
No.5土留工の袖部(露出している部分)からそれぞれ1m外側から斜面上部を見通した作業道の路肩
山腹斜面の中間部(No.2~No.4土留エ施工区域)については、それぞれの土留工の露出して
いる部分の端から、それぞれlm程度外側の区間が保安林の区域であると補足説明。
・◆◆氏は今回の表示に納得した様子であった。
・◆◆氏に、今後の問い合わせについては、関弁護士あて連絡するよう確認し、11時50分終了。(◆◆氏が清水氏の車に乗り込み、出発するのを見送る。)
・土と火の里公園に戻り、12時解散。
**********
併せて、群馬県が保安林場所特定の根拠としたとされる文書・図面が開示されました。
以上示した文書・図面類はいずれも事実や実態と異なる虚偽公文書です。このようなデタラメな公文書を、しかも保安林という国土保全上重要な文書ですら、行政は密かに作成し、多野東部森林組合のような一部の特定利権組織がそうした文書をネタに補助金事業と称して、実際には事業をしてもいないのに、巨額の公金をネコババし続けています。
とりわけ、森林組合の事業に直結する、「山の住民票」とも言える森林簿は特に偽変造が酷く、おそらく県内各地で行政を舞台にした類似犯罪が今なお続いているものとみられます。
■さて、藤岡市内にある、この場所の保安林設定を巡って、これまでに治山ダムや土留工、そして林道整備や間伐事業などの補助金を使った公共事業がいくつも行われ、とりわけ歴代の藤岡市長が理事長や副理事長を務める多野東部森林組合が、林道整備や間伐事業などの巨額の補助金を山林所有者に支払わないまま、ネコババした疑惑が取りざたされています。また、治山ダムや土留工も、計画と実際との間に、場所や個数、規模が異なっており、これらの事業でも巨額の公金が使途不明になっています。
さらに、この場所に作られた道路は、杜撰な治山ダムや土留工の整備により、谷合いの河川が増水時に溢水して土砂崩れや川筋の変位などで一部が崩落しています。藤岡市は、この道路を市道と言ったり林道と言ったり曖昧な位置づけとしていますが、そもそも、地権者の同意なく作った道路であることが最近判明しました。そのため、山林所有者は私有地に勝手に作られた道路を鍵付きのチェーンで封鎖しましたが、上流部にある亀穴峠のキャンプ施設に往来するためか、何者かがカギ付きチェーンを破壊して持ち去るという事件が発生しました。
■こうした事件を引き起こした原因として、群馬県と藤岡市と多野東部森林組合が結託して、本来、場所の特定は関係所有者しかできないはずの筆界未定地の山林に勝手に保安林を設定し、併せて治山ダムや土留工などの事業も偽装し、間伐事業や林道整備事業と称して所有者に無断で伐採や造成工事を行い、巨額の補助金をネコババしてきました。
また、保安林設定が行われると、当該山林の固定資産税は免除されますが、山林所有者には引き続き課税通知が来ていたため、藤岡市税務課にその旨指摘すると、「遡って修正措置をとり、過誤納の税金還付は既に行った。しかし、誰にどのように還付したかについては守秘義務で教えられない」と言われ、山林所有者には1円も還付されていません。その理由がわかったのは、山林所有者が多野東部森林組合の補助金事業に係る情報開示請求で入手した資料のなかに、自ら所有する山林の伐採の補助金事業で、森林簿で所有者とされている「新井誠一」と同姓同名だが住所の異なる人物の名前を発見したからです。
こうしたデタラメだらけの行政による事務事業がまかり通っている事実に気付いた山林所有者が、これまで粘り強く真相追及と責任の所在明確化に努めてきました。その過程で、群馬県や藤岡市、そして多野東部森林組合に是正措置を求め、数多くの要望書、要請書、上申書を提出するとともに、行政の違法手続きを警察や検察に告訴・告発や被害届を出したり、森林組合や行政を相手取り訴訟提起まで行ったりしてきました。
しかし、行政はその都度、関夕三郎や飯塚理、高橋三兄弟ら、およそ社会正義は真逆の弁護士を公費で雇い、山林所有者に対する行政側の盾として利用してきました。それどころか、訴訟に持ち込むと、法廷で虚偽の公文書を平然と開陳し、行政に忖度する裁判所も、すべて行政よりの判断をするため、山林所有者が提起した訴訟事件は全て棄却もしくは却下されてしまいました。
当会はここ10年にわたり、山林所有者の支援を続けてきましたが、保安林台帳のほかにも、森林簿や治山台帳も偽造されていることが判明したので、群馬県知事や藤岡市長には、早急に正しい森林行政に立ち戻るよう、要請しておりますが、行政は全く聞く耳を持ちません。
■それでも山林所有者とともに当会も粘り強く支援を続けてきた甲斐あって、冒頭のとおり、ようやく警察も重い腰を上げたのです。
関夕三郎について、当会はこれまで何度も群馬弁護士会や日弁連に対して、懲戒請求や異議申出を行いましたが、いずれも棄却されました。
今回、このような弁護士資格は有しているものの、弁護士としての資質が欠落している人物を群馬弁護士会が4月から1年間、会長に推挙したことについて、当会は、弁護士会自体が弁護士法に基づく理念を喪失している証であると捉えています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
コメントありがとうございます。
ご指摘の通りで、群馬弁護士会にはいわゆる社会派の人材がほとんどおりません。ですので、行政の不正を糺したい場合は弁護士以外の司法書士や行政書士か、県外の首都圏の弁護士に声をかけるしかありません。
ですので、そうしたツテがない場合、法的な権限はまったくありませんが、当会のような市民団体が駆け込み寺的に通報やご相談をいただくわけです。
引き続き当会の情報発信にご関心を持ち続けていただければ幸いです。
市民オンブズマン群馬事務局より