■みなかみ町のたくみの里近くの日帰り温泉「遊神館」の一角に、「RDF実証試験施設」なるものが建てられたのは、平成30年でした。しかし、議会の議決を経ないまま署名された協定書にもとづき、建てられたこの施設でRDF実証試験の目途は立たず、行く先を失ったRDFが保管庫から溢れ、あわてて2017年6月から別の業者とRDFの引取り契約を交わしたら、それまでの2倍の処理費用の1トン当たり3万8000円となり、みなかみ町は泣き面にハチという状況です。こうした事態を招いた真相究明と責任の所在明確化のため、当会会員が現在住民訴訟中ですが、3月11日予定だった第2回口頭弁論は新型コロナ禍のため5月20日以降に延期となりました。
一方、このRDF燃焼実験施設を巡り、不透明な経緯をあぶりだすべく、上記裁判とは別途、町と協定書を結び施設を建設した業者側に対して、いまだに行政関係者から代金が支払われていないため、このままだと業者側からみなかみ町に損害賠償請求が起こされる可能性があります。そうなると、元町長らが勝手に業者と協定書を締結したにもかかわらず、みなかみ町に債務が発生することになるため、これを抑止するため、当会会員が、債務は元町長や強引にRDF燃焼実証施設計画を推し進めた関係者に有り、町には債務がないことを確認すべく、3月31日付で債務不存在確認のための住民監査請求書を、町の監査委員に提出しました。そして補正を経て、この度4月23日付で、受理通知が監査委員から届きました。
↑みなかみ町監査委員からの4/23受理通知書。↑
なお、この事件のこれまでの経緯については、次のブログ記事を参照ください。
○2019年10月13日:スッポン養殖に目がくらみ禁断のRDFに手を出したみなかみ町に住民監査請求↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3050.html
○2019年11月2日:禁断のRDFとみなかみ町・・・お粗末過ぎる住民監査結果を通知された当会会員が住民訴訟提起↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3068.html
〇2019年12月22日:禁断のRDFとみなかみ町・・・RDF問題に光を当てる住民訴訟の第1回弁論期日が1月15日10時に決定↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3093.html
○2020年2月15日:禁断のRDFとみなかみ町・・・1月15日住民訴訟第1回弁論で町側が争う姿勢、次回期日は3月11日↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3123.html
○2020年3月8日:禁断のRDFとみなかみ町・・・第1回弁論で争う姿勢を見せたみなかみ町がようやく準備書面(1)を提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3132.html
さっそく監査委員の受理通知を見てみましょう。
*****受理通知*****ZIP ⇒ 20200423zmq.zip
令和2年4月23日
請求人
鈴木 章二 様
みなかみ町監査委員 渋谷 正誼
住民藍査諸求の受理について(通知)
令和2年3月31日付けで請求のありましたRDF燃焼実証実験に関する住民監査請求につきましては、下記のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条に規定する住民監査請求の要件を満たすので受理いたしました。
**********
ここで言及している3月31日付けで当会会員が提出した住民監査請求書は、その後、補正命令が同町監査委員事務局から出されたため、それを踏まえて、4月13日付で補正後の住民監査請求として次の内容の職員措置請求書が提出されました。
*****補正後の住民監査請求書*****ZIP ⇒ 20200410z.zip
みなかみ町職員措置請求書
みなかみ町長に関する措置請求の要旨
1.請求の要旨
1-1.誰が(請求の対象となる執行機関又は職員)
以下に示すとおり。
・元町長 岸良昌
・元副町長 鬼頭春二
・元生活水道課長 高橋孝一
・元生活水道課次長 林昇
・元生活水道課GL 高橋実(現・奥利根アメニティー所長)
・元生活水道課環境政策室長 林市治
・元総務課長 増田伸之
・元総務課長/元農政課長 原澤志利
・元総務課次長 杉木隆司
・元総務課次長 金子喜一郎
・元総合政策課長 増田和也
・元総合政策課次長 桑原孝治
・元総合戦略課長 宮崎育雄(現・観光商工課長)
・元観光商工課長 澤浦厚子
・元観光商工課次長 深津賢治
・元観光商工課次長 桜井学
・農政課長 松井田順一
・元農政課次長 田村雅仁
・元農政課次長 林和也
・元議会事務局長 石田洋一
・現議会事務局長 高橋康之
1-2.いつ、どのような財務会計上の行為をしたか(又はしなかったか)
(1) みなかみエネルギーサービス(以下「MES」という)の社長の山地敏男は、6年前の平成26年3月にみなかみ町にRDFを買いにきた。そして山地が、当時のみなかみ町生活水道課長の高橋、同GLの高橋に次の内容の話をした。(事実証明書1-1「甲の1-1」)
「RDFはすっぽん養殖の加温燃料として、愛媛県戸部町で使用している。北海道富良野市でもすっぽん養殖を行いたいという。嬬恋村にすっぽん養殖組合がある。その近辺でも養殖事業を行いたいとしている。板倉町はRDF事業をやめているが・・」
(2) その際、高橋課長らからの返事はなかったが、その後、山地が3回目に生活水道課長の高橋に会った際、高橋から次の話が出された。
「山地さんの話で、みなかみ町のRDFを固形燃料としてボイラーで使用できるか?みなかみ町ですっぽん養殖事業ができないか?富良野市だけでなく、みなかみ町猿ヶ京温泉ですっぽん養殖事業として、最低でも1万匹の養殖を計画し、加温燃料としてRDFを年間500トン~600トン使用するとして、可能性のある事業だと思う」
(3) 高橋課長は、「林一彦議員も協力する」と付け加えたが、その際、高橋課長は「すっぽん養殖事業計画」(事実証明書1「甲の1」)と題する文書を提示し、次のようにこの計画の内容を明かした。
「場所の候補地だが、赤根峠(注:これは誤りで、月夜野町大字後閑字大樽地内が正しい)の炭焼き小屋のところは、下に農家があるので、排水でまずい。給食センターはオール電化だし、アイチ車両の裏の土地がよいのではないか。しかし、そこは(ウィズウエストジャパンの前身の山一カレットが)産業廃棄物を埋めた土地だから(事実証明書2-1「甲の2-1」)」
「スッポン養殖事業の用地については東峰のウィズウエイトジャパンの土地を借りたい。施設の運営については、農村公園公社にお願いしたい」(事実証明書2-2「甲の2-2」)
以上のやりとりについて、MES代表の山地敏男は「生活水道課長高橋孝一が前鬼頭副町長に説明した」と語っている。
こうしたやり取りを経て、高橋孝一および関係者らは、最終的に計画場所を利根郡猿ケ京温泉民宿通り付近にある北群ファームの鶏舎跡地に決めた(事実証明書2「甲の2」)。
(4) それからさらに富良野市視察前、高橋課長から次の話が山地に持ち掛けられた。
「いきなりRDF燃料を使った加温施設は(町の稟議が)通らないので、富良野市と同じく公共施設での試用がよい。町有施設の遊神館のなかにボイラー施設を民設民営で建てるのがよいと思っている」
(5) 高橋課長と山地との話では、処理料金として町が山地に支払い、みなかみ町のRDF全量をいったん、四国に持って行き(事実証明書10「甲の10」32頁目下段)使う分だけ、買い戻す。運搬費だけにすると四国は一寸遠いが年間3,000万円以上浮いてくる。IKE(株式会社IHI環境エンジニアリング)には平成29年度から町で有効活用する旨伝えてある。RDFの有価物としての処理費用のうち、遊神館での加温施設に年間500~600トンを処理することで、年間2500トン発生するみなかみ町のRDFを全量処理するにはボイラーが3台必要だ、などの話題が出された。
(6) 平成28年7月に町議会厚生常任委員会による富良野市への視察が行われた。みなかみ議会だより47号10頁目(事実証明書3「甲の3」)にその概要報告が載っている。
この議会だよりには、みなかみ町が事前に富良野市に送ったRDFの燃焼試験結果について言及されており、「当町のRDFは問題なく燃焼試験されていました」との記載がある。
ちなみに、この議会だより47号10頁目には「まとめ 生ごみの分別で経費は削減できる」との一文があるが、これは平成28年10月の赤袋(生ごみ専用袋)の無料配布を示唆したものである。
(7) ところが平成30年7月24日付、議会全員協議会での配布資料「■遊神館RDF経過(説明)」(事実証明書4「甲の4」)の2頁目には「燃焼自体は問題ないが、排ガスよりダイオキシン類38ng(ナノグラム)が発生」と記載されてある。2016年8月23日付計量証明書(事実証明書4-1「甲の4-1」)には、38ngと明記されており、こちらが事実と思われるため、議会だより47号の当該記事は虚偽の記載となる(虚偽公文書作成・行使に相当)。
(8) ちなみに、事実証明書4-1「甲の4-1」の計量証明書には、「試料採取場所:富良野リサイクルセンター バイオマスボイラー 煙突(室内)」とあるが、同センターにはボイラーが無いことは明白となっている。
また、同センターの住所について「北海道富良野市山部東21線12」とあるが、「平成28年6月2日 厚生常任委員会議事録」(事実証明書5「甲の4-4」)の2頁目には「富良野市エネルギーサービス株式会社 代表取締役 山地氏、取締役 宍戸氏 1.みなかみ町RDFの燃焼実験について(富良野市農業担い手育成センター研修宿泊棟)」とあり、食い違いを見せている(虚偽公文書作成・行使に相当)。
(9) また、北海道富良野市市民生活部環境課リサイクルセンター所長高橋秀文の名刺(事実証明書4-3「甲の4-3」によれば、富良野市リサイクルセンターの住所は、「富良野市山部西20線21番地」となっており、これも計量証明書と食い違いを見せている(虚偽公文書作成・行使に相当)。
(10) さらに、「RDFボイラー実証試験導入経緯について」(事実証明書4-2「甲の4-2」)には、「平成30年6月20日16:20~17:00富良野市市民生活部環境課リサイクルセンター所長高橋秀文氏・請求人訪問」として高橋所長から聴取した内容をメモしてあるが、高橋所長いわく「富良野市として、まったくかかわりあいは無い。(リサイクルセンターには、ボイラーは無く燃焼実験は出来ないので)どこかでやったんでしょう。山地さんが?」とのことである。
(11) 上記の事実証明書3と同4-1、同4-2を比較すると、事実証明書4-2では中段で「H28.7.20~21 富良野市の一般廃棄物処理場(RDF)の視察・・・・・を終えて、次にRDFボイラー実証実験を行っている所いきボイラーの燃焼の確認を行いました、その時の燃料(RDF)はみなかみ町のRDFの燃焼実験も行いましたが、環境面も何ら問題無く燃焼出来ていました。(後日富良野市から環境測定試験結果が送られてきましたが問題ありませんでした。)・・・」とあり、虚偽公文書の作成は明白である。
(12) また、事実証明書4-2では上段で「H28.6. 厚生常任委員会の生ごみ袋無料についての協議の中で・・・・富良野市の視察を決めました。」とあるが、平成28年6月2日厚生常任委員会会議録(事実証明書5「甲の5」)の1~3頁によると、2頁目の中段に「(2)RDFについて ・RDFの全量買取についてスッポン養殖が事業計画に加わったので事業化が具体的になってきた。」と記されている。また、同議事録2ページ下部に遊神館実証実験とスッポン養殖を念頭において、議員の久保が「実験ボイラーは進めていい?」と質問しており、この時既に遊神館での実証実験ボイラーの件は周知していることが分かる。
(13) さらに、議員の久保秀雄は、監査委員の議会代表でもある。請求人が前回令和元年8月1日付で提出したみなかみ町職員措置請求書(事実証明書6「甲の6」)は、令和元年8月1日付の収受印が押されている。この2頁目に、請求人がみなかみ町監査委員として「渋谷正誼様 久保秀雄様」と両名を併記したが、「令和元年9月30日み監発第3号みなかみ町職員措置請求に基づく勧告について(通知)」(事実証明書6-1「甲の6-1」)には、発出者として「みなかみ町代表監査委員渋谷正誼」の名前しか無く、議員でもある久保秀雄が「みなかみ町遊神館RDFボイラー実証試験協定書」における建家建設工事に関わったことは、明白である。なぜなら、地方自治法により、住民監査の際に、監査委員が関与している事案については監査ができないためである。
(14) 加えて、久保工業は、「平成29年3月14日 みなかみ町長岸良昌宛」として「工事件名:ボイラー機械室新設工事 下記のとおり御見積申し上げます。 御見積金額 ¥5,456,862.- 合計金額\5,052,650.- 消費税額\404,212.- (株)久保工業 〒379-1618 群馬県利根郡みなかみ町阿能川144 TEL.0278-25-4384 FAX.0278-25-3168」と記載された御見積書(事実証明書6-2「甲の6-2」)を岸良昌町長(当時)に提出していた。
ちなみに、この見積書の日付平成29年3月14日は、元町長岸良昌とMES代表山地敏男による協定書の日付平成29年10月3日より半年以上早い時期に当たる。
(15) この御見積書について、請求人が令和2年3月4日に、木内建設(株)代表取締役の木内 孝広に確認したところ、「この見積の件は知らなかったし、(株)久保工業という会社自体も不知だった」と述べた。
さらに木内いわく「現在、遊神館の建家費用の支払いは、お金が無くて、100万円しか支払いしていなく、久保工業には申し訳なく思っている。以前、元生活水道課長高橋孝一に、遊神館建家工事の際は久保工業を使うよう頼まれた。」とのこと。
ちなみに以上のような行為は、地方自治法92条及び92条の2(議員の兼業禁止)に該当する。
(16) また、MES代表の山地と木内建設代表の木内孝広は両者ともに「町から『議会の一任を受けて厚生常任委員会で進めている』と幾度と無く聞いていたので、この事業はみなかみ町の仕事だと思っていた」としている。事実、山地は「民設民営と聞かされていたので、金融機関から借入などを試みた」と証言している。
しかしMESには、みなかみ町における業務実績が無く、群馬銀行月夜野支店、利根郡信用金庫月夜野支店、JA月夜野支店等金融機関からの借入れが出来ない状況にあった。山地は「JA月夜野支店では、地元有力企業が保証人になれば可と言われた。町との契約書があれば、1億円の融資が受けられた。しかし協定書では無理だった。」と証言している。
(17) 「物件売払(いわゆる、RDF購入に関する)契約書」(事実証明書7「甲の7」)、「固形燃料(RDF)収集運搬委託契約書」(事実証明書7-1「甲の7-1」)に絡んで、「平成30年6月8日厚生常任委員会会議録」(事実証明書7-2「甲の7-2」)の3頁目の下段で、厚生常任委員会委員長の山田が「・・・町長が印鑑を押せば良いのですがそこで止まっておりなぜ止まっているかなぜ出来ないかの理由が解らない・・・」と述べ、同じく山田が、同4頁目最下行~5頁目8行目にかけて「(平成29年)10月の(町長)選挙まで岸町長がやりましょうと言う事で委員会も含めて進めていた。それに沿って当時の高橋課長が進めておりました。・・・『高橋課長が独断でこんなこと出来る訳無い』 等言っているが全くその通りであり、その当時の首長については了解は得ているようである。忘れているかどうかは別として・・・ 」などと発言しているが、事実証明書7と同7-1に示す2つの契約書に町長印を押さなかった前町長の前田善成の判断は正しいと言える。
(18) そもそもRDFは一般廃棄物であるから、焼却炉でなければ処理出来ないことは明らかである。ボイラーでRDFを燃焼させることは無理である。ところが、議会常任委員会は富良野市に視察に行き、燃焼実験まで実施したが38ngのダイオキシン発生が確認された。本来はここでダイオキシン対策を検討するはずである。
富良野市の指導をきちんと受けていれば、本件のような非常識な事業計画は防げたはずである。
(19) さらに言えば、みなかみ町RDFが有価物か廃棄物かを予め検討しておれば、平成29年3月31日で、それまで継続してきた関商店との有価物としての取引を断わる必要などなかった。関商店との間で、年間約2,500トン搬出、運搬費トン当たり21,000円の取引を継続し、遊神館でのRDFボイラー燃焼実験に使用する分量を購入すれば済むことであった。
(20) にもかかわらず、町は「一般廃棄物(固形燃料RDF)運搬・処理業務委託契約書」(事実証明書7-3「甲の7-3」)で、「平成29年5月22日~平成30年3月31日までとする。(株)ウィズウェイストジャパンと契約。委託費は、1t当たり金38,000円。これに消費税8%(3,040円)を加算した合計金額41,040円。」とする契約を締結した。
(21) そしてその1か月後に、町は「業務委託変更契約書」(事実証明書7-4「甲の7-4」) で、「業務期間平成29年5月22日から平成30年3月31日。ただし、契約変更の適用は、平成29年7月1日からとする。1t当たり金39,000円。これに消費税8%(3,120円)合計金額42,120円」とする契約変更を締結した。
(22) 上記の事実証明書7-3及び同7-4は「一般廃棄物 (固形燃料RDF)運搬・処理業務委託」に関わる5,000万円以上の契約となる。なぜなら、過去のRDF搬出量の実績から計算すると年平均約2,500トン×約4万円/トン=約1億円となるのは必至だからだ。
(23) 地方自治法96条第1項第5号には「その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。」とあり、同第6号には「条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。」と定めている。
町は「みなかみ町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」(平成17年10月1日条例第47号)で、
「(趣旨)第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は、処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い (土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則 この条例は、平成17年10月1日から施工する。」
以上の通り、5,000万円以上の工事ないし製造の請負と、町有地の貸し付けであるから、当然ながら議会における議決が必要となる。
(24) 平成30年4月6日16:00から生活水道課打合せ室におけるMES代表の山地敏男、町側の金子課長、高橋アメニティー所長、林次長による「会議録 件名:RDFの処理計画に伴う聞き取り」(事実証明書8「甲の8」)の2頁目に「以前、岸町長と高橋課長からRDF買い取りの話があったが表には出ない旨の話あり。みなかみエネルギーサービス(株)の収入源は?の質問に遊神館のヒートポンプでの電気代が年間6百万円ぐらい削減すると考えておりその半額の3百万円くらい頂きたい。」とのMES山地が述べている。「表には出ない旨の話」については、議会内の一部の議員や職員、その他数名による密約があったことをうかがわせている。
加えて、事実証明書1-1「甲の1-1」2頁目で山地の発言として高橋孝一が「町の計画書10年以上のものを持ってきてほしい。(高橋課長から)」としているが、この10年間の計画書については、生活水道課が平成29年2月1日に厚生常任委員会に諮る資料として作成した「RDFボイラー実証試験計画書」(事実証明書 甲14「甲の14」)のことと思われる。この2頁目に遊神館電気料として、平成16年から26年までの11年間の電気料・使用量が載っており、さらに3頁目には、御見積書として、MES宛ての「GV社製60万kcal/hRDF温水ボイラー」の本体、輸送費、設置工事費などとして合計7000万円が見積もられている。
これを裏付ける記録として、事実証明書8「甲の8」の1頁目下段で「その後高橋課長から厚生常任委員会に諮る資料として遊神館の熱源の試料を求められたが当初90,000千円ぐらいの見積もりであったが70,000千円でなければ話がとおらないとのことで70,000千円の見積もりを出し直した。」とし、上記の「3百万円くらい頂きたい。」とする話につながっている。
(25) 事実証明書8「甲の8」の1ページ目の本文冒頭に「当初、みなかみエネルギーサービスがプレーヤーとして進める計画であった。(平成29年)10月中旬~11月にかけて木内建設を紹介され土木・建築・ボイラー設置等の施工を依頼(。同年)10月27日に、テスエンジニアリングがスポンサーとなって、民設民営で行う運びとなった。当初は(嬬恋、富良野あたりで、みなかみ町のRDFを購入し、加温燃料とした養殖事業を行う予定で)ボイラーを設置し、RDFを町から買い受けをしたい旨高橋課長に申し入れたが2、3回は回答をいただけなかった。その後、高橋課長から 仕事を行うなら町内業者でなくては難しいとのことで、みなかみエネルギーサービス(株)を立ち上げた」とある。
まさに、生活水道課課長の高橋が本件を取り仕切ってきたことが分かる。
(26)また、MES登記簿である「履歴事項全部証明書」(事実証明書9「甲の9」)には「成立:平成28年6月13日。本店:みなかみ町真庭128-3B-3」とあるが、アパート貸主の倉澤長男の山地に対する「家賃督促状」(事実証明書9-1「甲の9-1」)を見ると、令和2年2月22日現在の家賃滞納状況として「B-3号 440,000円、A-3号 480,000円」とある。これはみなかみ町からの支払いが無く、山地に金が無いために家賃を滞納していることがうかがわれる。山地は「スッポン事業は民間の為(いつ、どこで、誰が?)公共の施設は利用できない等の話を伺っている。・・・・スッポンの方が良いと思われたのでその旨の話をした。」と述べている(事実証明書8「甲の8」1頁目中段)。
(27) さらに山地いわく「その後高橋課長から『厚生常任委員会に諮る資料』として遊神館の熱源の資料を求められたが、当初90,000千円ぐらいの見積りであつたが70,000千円でなければ話が通らないとのことで70,000千円の見積りを出し直した。」という。(事実証明書 甲14「甲の14」)3頁目
これに関連して、平成29年2月1日付厚生常任委員会議事録(事実証明書10「甲の10」)の32~38頁のうち、35頁目の上段で「(委員長)・実証実験が済んだ後、町がどの様に引き取るのか?」の問いに対して「A:町が買い取ることもできる。リースもあり。■■■■■■■■■は常駐者を置いて運転管理を行う。ボイラーを売ったらバイバイでなく責任を持って運転管理を行う。」とある。
ちなみに、このときの厚生常任委員会において久保は「・利用計画について、その後農業用に小型ボイラーが想定される。-スッポンの養殖計画もあるのか。」と質問し、高橋は「・スッポンは場所さえあれば計画はできている。■■■■■■■■■■■■■が実施する。吾妻にスッポン組合があり吾妻の方で実施するのでRDFを売ってくれと話しがあったが、場所を確保するので町で実施してほしい旨伝えてある。計画はハウス10棟で5万匹。絵はできあがっている。みなかみ町は休耕地がある・・・・中略・・・・3月過ぎればスッポンの話しも場所が言えると思う。あと農業関係で■■■■がやりたいのはパプリカの栽培。ただ農業公社がやった場合だめだと先生が言っている。・・・」とあり、スッポン養殖計画には、農業公社が深くかかわっていることがこのことからも明らかである。
また、厚生常任委員会に諮る資料として山地は7千万円の見積を出し直したというが、地方自治法第96条第1項第5号「その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること」の規定に抵触することを、高橋課長も厚生常任委員会もすでに承知していることになる。
(28) 事実証明書10「甲の10」の32頁目の中段で「(生活水道課長)・遊神館は・・・電気代が年2,000万円かかっている。遊神館にボイラー導入した場合の削減効果は机上で1,400万円となる。」と発言している。
このことは、差額の600万円が生じて、この半分の300万円がMESの管理費用=収入源と見込まれていたことをうかがわせる。
(29) このことは、別表3:みなかみ町遊神館RDFボイラー導入(事実証明書9-2「甲の9-2」)及び遊神館/すっぽん養殖RDFボイラー運用スキーム(案)(事実証明書9-3「甲の9-3」)によると、「③ボイラー保守管理費3,000,000」がMES、「⑦リ ース代10,000,000」が木内建設子会社、「⑨遊神館利益4,280,000」が観光商工課・農村公社、「⑩事業者4,280,000」がみなかみ町(幹部?)という各関係者の思惑がうかがえる。
(30) 事実証明書10「甲の10」の33頁目の最上段で「・現状では運搬費という21,000円/tの内の本当の運搬費は6,000円/t(IKE)で、15,000円/t加工費(RDF→RPF)がかかっている。運送費だけにすると四国は一寸遠いが年間3,000万円以上浮いてくる。IKEには、H29年度から町で有効活用する旨伝えてある。」とあり、実際に、このとおりに町がそれまでの関商店との取引を断った。
(31) 事実証明書10「甲の10」の34ページ目の下段には「(久保委員)・富良野で夏の実験で停止しているのだからみなかみ町でも停止することもあろう。1年の実験は必要ではではないか。」とあるが、事実証明書3「甲の3」の議会だよりには「この日は、特別に当町のRDFがボイラーに投入され、燃焼を確認できました。」と記されている。
委員の久保は「夏の実験で停止」と発言しているが、富良野市での視察日は、平成28年7月20~21日であり「真夏である。」となると、議会だより(事実証明書3)の記載は虚偽であることが明白である(虚偽公文書作成・行使に相当)。
(32) 事実証明書「甲の1-1」の2頁目上段に、「富良野市で実証実験しているのでいらないが、念のため遊神館でも実証実験をします。」とあるが、実際に富良野市での燃焼試験の結果、ダイオキシン3 8ngが発生した(事実証明書4-1「甲の4-1」)。
また、事実証明書「甲の1-1」の2頁目上段によれば、「猿ヶ京の図面もいただいている。(すっぽん養殖事業。高橋課長から)」とあり、事実証明書2「甲の2」を見ると、猿ヶ京温泉ですっぽん養殖事業の計画図面であることから、遊神館での燃焼実証試験は、すっぽん養殖事業が念頭に有ったことは明白である。
(33) 平成30年7月24日付の「■遊神館RDF経過(説明)」(事実証明書4「甲の4」)の6頁目最上段で、「▮平成30年5月24日県環境森林事務所協議」として「あくまで有価物として動く場合は、有価物5要件中で県の現在の認識では疑義が三点有り、有価物としては、現在認めづらいと見解が示される」とされており、実際に「RDFは有価物としての5項目の決まりに当てはまらない」旨、吉田、前原、金子に言われた(事実証明書「甲1-1」の2頁目上段参照)。
(34) 事実証明書1-1「甲の1-1」の2頁目中段で、MES代表の山地と木内建設の木内が「高橋課長個人として貸してくれるところはないか?(融資?) 2年間の時が過ぎた。高橋課長の紹介で木内建設(12月末に当初施工)。テスエンジニアリングがスポンサー。山地さんも困っている。町も困っている。木内建設も困っている。」との発言がある。
テスエンジニアリングがスポンサーとなることは事実証明書8「甲の8」1頁目本文冒頭にも記されている。
さらに、事実証明書8「甲の8」には、山地が高橋課長に、木内建設を平成29年10月中旬から12月下旬にかけて紹介され、最初は土木・建築・ボイラー設置等の施工を依頼された。そして同年10月27日にテスエンジニアリングがスポンサーとなり民設民営をおこなうこととなったが、平成29年12月27日に今までの話しがだめになり、木内建設が、資金面・工事面を含み表に出ることになったため、テスエンジニアリングが引いてしまい、山地は木内建設へのボイラー納入業者の立場になり、木内からカネを支払ってもらわないと事業推進ができないこととなった。
こうなったのも、高橋課長が「町内業者でないとダメ」と仕切ったことに起因している。
(35) 高橋課長は、RDF2500トン/年を年間1500トンまで減少させるべく、生ごみを分別するために、無料の生ゴミ袋(通称「赤袋」)の配布の為480万円を投じて、平成28年10月1日から生ごみをたい肥化のためにリサイクルセンターに回した。その後、たい肥の消費者からクレームが出されて業務改善命令が発令された。この経緯は新聞にも報道された(事実証明書11「甲の11」)。
(36) 平成28年7月20~21日、厚生常任委員会が富良野市を視察したが、そもそも民設民営のはずなのに、公費で行き、富良野市に知らせずに燃焼実験をして、その結果38ngものダイオキシンが発生したことを町民に隠していた。
みなかみ町はRDFを年間2,500トン生産するが、生ごみ分別でRDF年間1,500トンとなるとして、RDFが年間1,000トンの削減効果が見込めるなどとしている。見た所良いようだが、町民にしてみれば、果たして本当かという気持ちだ。
(37) なぜなら、平成30年8月25日付読売新聞記事(事実証明書11「甲の11」)によれば、「町生産の堆肥に異物 みなかみ 県が改善指導」と題して「みなかみ町が農家向けに生産・販売している堆肥から、貝殻やビニール片などの異物が見つかり、県農政部が文書で改善指導していたことがわかった。きちんと異物を除去しないまま、生ごみを原料にしていたためだ。生ごみは本来、圧縮・乾燥させてごみ固形化燃料 RDFに加工する流れになっているが、乾燥にかかるコストを減らそうと、堆肥生産に回していた。
「県の指導を受け、町は生ごみの使用を中止。・・・堆肥販売も取りやめている。」と報じられ、取材を受けた県農政部は「自治体の生産した堆肥に異物が混入するのも、指導するのも異例。木質チップも『おがくず』とは言えず・・・変更届けが必要だ」と指摘した。
生ごみは本来RDFの原料にしているはずだったが、本来使うはずだった「おがくず」がどこかに消えたことから、町は横流しをしているのではないかとの疑惑が当時町民の間で噂されたが、実態は闇の中と言える。
(38) さらに同記事では「一方、RDFは、燃料として有効利用出来ないことが問題視されている。町は年間約1億円をかけ、一般廃棄物として県外業者に処理を委託している。」としており、「一般廃棄物(固形燃料RDF)運搬・処理業務委託契約書」(事実証明書7-3「甲の7-3」)及び「業務委託変更契約書」(事実証明書7-4「甲の7-4」)の実態を報じている。
(39) RDF利活用の背景となったアメニティーパーク経費削減計画については、平成27年にRDFによる循環型社会形成構想の推進(事実証明書4「甲の4」下段参照)の一環として、RDF約2500t/年を生ごみ分別により約1500t/年に削減するとトン当たり2万1000円なので年間1000トン削減で2100万円節約できるとともに、RDF約500~600t/年を遊神館の加温ボイラー用に使用することで、遊神館の電気料金が600万円節約できる(事実証明書8「甲の8」最下部参照)ことから、合計2700万円削減されることになるため、これが事実証明書1-1「甲の1-1」2頁目の中段にある山地の「3千万の理由(当時の処理費、6千万円~8千万円)→コストダウン(ボイラー1号機5千万円、2号機5千万円)→遊神館からスタート(2号機転売、3号機5千万円。リース会社に転売すればお金が戻る?町長の交代でそんな話は聞いていない(前・前田町長)町長→課長 町政の連携がされていない。)」と発言の背景にあると考えられる。
(40) 事実証明書1-1「甲の1-1」の1頁目下段で、山地いわく「私は詐欺師呼ばわりされている。町の処理費は妥当ではない。信じてついて行っているのに。平成29年4月に、山地さんにやってもらうわけにはいかない、と言われる。が、平成29年12月27日、当初予算でMESで 山地→処理費 木内建設→輸送費 正確には受理をされましたという物が来ていない。」とあるが、これはMES山地が前町長前田善成と契約しようとした物件売払契約書(事実証明書7「甲の7」)と、木内建設木内が同じようにしようとした固形燃料(RDF)収集運搬委託契約書(事実証明書7-1「甲の7-1」
が受理されなかったことを示しており、前町長前田善成の判断の正しさを物語る。
(40) 平成29年10月3日に締結された「みなかみ町遊神館RDFボイラー実証試験協定書」(事実証明書12「甲の12」)及び同じく「みなかみ町遊神館RDFボイラー実証試験協定書」(事実証明書12-1「甲の12-1」)を見比べてみると、後者は「平成29年 月 日」とあるだけで、日付指定の無い協定書となっている。
「10」と「3」は誰が、いつ、どこで、記入したのか?
(41) ばい煙発生施設設置届出書について、当初平成30年3月20日、申請者を町名義で提出したため、取り下げたが、その後、同年4月27日、事業者(木内建設)により、あらためて県に提出されたものの、預かり状態とされた。このように現在の届出は町と木内建設とでコロコロ変わっている。木内建設は「なんで、今頃、誰が責任を取ってくれるのか?」と言っており、MESの山地は「詐欺師よばわりされている」と言っている。
(42) 読売新聞記者の石川は「建屋はいつ頃に完成したのか?」(事実証明書 甲1-1「甲の1-1」3頁目中段)と木内建設木内・MES山地に対し、質問したところ、「11月中旬着工、敷地130㎡、建屋はボイラーは有るが倉庫の扱い。新治地区は平屋で作業所なら建築確認申請はいらない」と言われたという。
しかし、木内建設木内は「工程表 工事名:遊神館ボイラー新設工事」(事実証明書12-2「甲の12-2」)で、「下記の通り施工しますから、承認願います」として平成29年10月25日で、おそらく町にこれを提出していた。
(43) 以上総括すると、温泉の温度が低いから温泉を加温する施設として循環式の配管設備を施工し、その費用は4~5千万円であったが、これにはボイラーの代金が含まれておらず、現在もなお、MESには支払われていないという。MES代表の山地はボイラー設置のための協定書(事実証明書12「甲の12」)を持っているが、RDFが有価物かゴミかの問題でボイラーの認可が下りていないのが現況である。
この有価物かゴミかの問題は、木内建設が(株)JET名義でばい煙発生施設設置届を環境森林事務所に提出したところ却下されたため、前述の通り、あらためて木内建設名義で再提出したが、以前として県の預かり状態となっている。このことについて山地は「群馬県がみなかみ町のRDFをゴミとみなすなら全国どこでもダメ」と言っている。
(44) 木内建設社長の木内は「口約束だろうがなんだろうが、1千万円位高橋課長から貰いたい。足りないけど。」と言っており、「群馬銀行からの融資は受けていない」という。
MES代表の山地は「建設費は全て木内建設。町を訴える。高橋課長を訴える。」と主張しているという。
木内によれば、これまで木内建設は、みなかみ町・前町長・前田善成御中として、建屋他全部で1億円、ランニングコストで2千万円として、消費税¥9,464,000.-込みで¥127,764,000円也の「見積書 但し遊神館RDFボイラー新設工事」(事実証明書12-3「甲の12-3」)」を平成30年6月4日に提出済みという。
このことは、生活水道課課長(当時)の高橋が地方自治法第96条第1項第5号「その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。」と、みなかみ町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年10月1日、条例第47号)に抵触しており違法である。
(45) MES代表の山地は「厚生常任委員会の富良野市視察前から平成30年5月3日迄説明している。議会で議論されない。富良野市でもあつた。RDF処理費をごまかしている から、町も処理費に関する情報をかくしている。RDFを片側方向から見ている。大手企業の利権、環境庁、エコパークにもポイント。化石燃料の半分の排ガス。大手企業に10年前に行った。当時、トン当たり2万円の処理費の話はあった。奈良県庁の仕事で環境部長、3年間のテナント。RDFのモデル事業をやっている。」などと述べており、みなかみ町の対応を批判している。
(46) さらにPDFボイラー実証試験用の建屋施工工事について補足すると、建築申請は高橋住建が倉庫として行っており、建屋は久保工業、電気は北斗電設、水道は渡辺水道、基礎他は木内建設が施工。ボイラーは平成29年10月頃、高橋課長(テスエンジニア~ボイラー日本へ)、同11月初めにみなかみ町奥利根アメニティーパークヘ入荷し、木内建設により荷下ろしされた。
(47) 平成30年4月19日9時から、みなかみ町役場の第5会議室にて開催された「会議録 件名:遊神館熱供給実証実験事業についての会議録」(事実証明書13「甲の13」)によれば、次のやりとりがあったことがわかる。
「町 RDFの 実証実験に向けて今までの流れをまとめたいので教えて頂きたい。
木内建設 当初町と山地氏で協定を取り交わしておりその協定の中で動いていたと認識 しているが29年10月位と思うが高橋課長からテス・エンジニアリングがボイラーを 10月末に日本へ来るからその後アメニティーパークに運搬車から下ろして頂きたい旨のお願いを受けた。その後11月2日にアメニティーパークに輸送されてきたボイラーを、ラフター等の手配を行いボイラーを降ろした。その後議会の誰か(厚生常任委員会)解らないが見るとのことであった。
事実証明書13-1「甲の13-1」下段によれば、「*2:更生(原文通り)常任委員会視察(平成29年12月15日)」とあり、議会の誰かが見たことがわかる。
(48) 事実証明書14「甲の14」)1~10頁目によれば、平成30年3月12日に一般社団法人農村公園公社の理事会・評議員合同会議が豊楽館食堂で開催され、スッポン養殖研修会と称して、本件RDFボイラー実証試験と深く関わるスッポン養殖計画について試食会も含め、関係者が集まって会議を開いたことがわかる。これを見ると「2. あいさつ」として理事長・綿貫新寿、評議委員長・河合生博らの名前が載っており、RDFボイラー事業の強引な推進に関わるメンバーが参加していたことがうかがえる。
(49) 事実証明書14-1「甲14-1」には、平成30年2月10日に、一般財団法人みなかみ農村公園公社上田常務理事に、MES山地がすっぽん養殖候補地案内のお礼とすっぽん講習会の打ち合わせをしていた様子が記されている。
(50) 同じく事実証明書14-2「甲14-2」では、すっぽん講習会の様子を写した写真が掲載されている。この時、講習会の席にて山地は「すっぽん養殖用RDFボイラーの施工を、どんどん進めてくれ。後はこっちで全部やるから、どんどん進めろ。遊神館も、すっぽん養殖も、奥利根アメニティーも公社で全部やるから。」と言われたが、山地にとって、それが誰であるかは不知であった。
席上、山地が知人に聞いたところ、「今はみなかみ町の議員だけど、この次の公社理事長になる人だよ。」と言われ、初めて河合生博を知った。この会話は、木内建設の木内社長も「聞いていた」と話しており、事実確認済みである。
木内建設社長との打ち合わせの席上で、木内から「この仕事の裏には、生博さんがいるんですか?」と質問されたので、請求人は、「すっぽん試食会で、遊神館も、すっぽん事業も、アメニティーも公社でやるから、どんどんすっぽんボイラーを、すすめろと、言ってたんだから、そうじゃないの。」と答えた。
このことから、河合生博は、みなかみ町遊神館RDFボイラー実証試験及び猿ケ京すっぽん養殖加工販売事業計画の、主導的立場にあると分かる。
(51) 更に事実証明書14-3「甲14-3」1~5頁目には、すっぽん養殖事業計画の加工販売事業キャッシュフローが示してある。
(52) 事実証明書14-4「甲14-4」は、MES山地に対して、農村公園公社の常務理事の上田宜実が送った礼状であり、この中で、すっぽん研修会の案内、およびすっぽん養殖計画への前向きな検討姿勢について綴られている。
(53) 事実証明書15「甲15」は、すっぽん養殖場向け温水ボイラー1式として木内建設(株)に対する平成29年12月1日付見積書で、MESが作成・提出したもの。GV社製70万kcal/hRDF温水ボイラー等1式で合計\67,400,000(税抜)、支払条件・契約時:4,000万円、中間金:1,500万円、竣工時:1,240万円となっており、次に示す注文書(事実証明書15-1「甲の15-1」)のきっかけとなったもの。
(54) 事実証明書15-1「甲15-1」は、すっぽん養殖場向け上記温水ボイラーMESに対する木内建設(株)の平成30年2月16日付注文書。令和2年3月現在、このすっぽん養殖用温水ボイラーは木内建設(株)倉庫で保管中。
この結果、RDFボイラー及びこれと深い関係のあるすっぽん養殖用ボイラーの調達が行われた。前者については、木内建設社長によれば「町に請求を出した。生活水道課の林昇・次長に手渡した。建屋他全部で1億円、処理費のランニングコスト2千万円、合計1億2千万円だ」(事実証明書1-1「甲の1-1」の3頁下段参照)という。詳しくは「平成30年6月4日 遊神館RDFボイラー代金 \127,764,000.-」(事実証明書12-3「甲の12-3」)とある。
後者についても、木内建設の注文書に「平成30年2月16日 すっぽん養殖用ボイラー代金 \67,400,000.-」(事実証明書17-1「甲の17-1」)とある。
これらはいずれも元町長岸良昌とMES山地との間の協定書の締結に伴い、発生した支払であるが、公金で支払うべきでなく、議会に諮るべきであると十分周知していながら、画策した者達が、支払うべきである。
これらの計画を画策した関係者は、元町長・岸良昌、元副町長・鬼頭春治、元議長・河合生博(前・農村公園公社理事長、同公社評議委員長)、同・林喜美雄、元議員・林一彦(前みなかみ農村公園公社評議員)、前厚生常任委員会委員長・高橋市郎、同副委員長・石坂武、同委員・森健治、同委員・阿部賢一(前みなかみ農村公園公社監事)、同委員・山田庄一、同委員・久保秀雄、議会だより編集特別委員会・委員長・森健治、同副委員長・高橋久美子。
町長当局の職員としては、当時の(平成26~29年度)元生活水道課長・高橋孝一、同課次長・林昇、同課GL・高橋実、環境政策室長・林市治、元総務課長・増田伸之、同課長・原澤志利、同課次長・杉木隆司、同課次長・金子喜一郎、元総合政策課長・青木寿、同課長・増田和也、同課次長・桑原孝治、元総合戦略課長・宮崎育雄(前みなかみ農村公園公社監事)、元観光商工課長・澤浦厚子、同課次長・深津賢治、同課次長・桜井学、元農政課長・原澤志利、同課長・田村雅仁(前みなかみ農村公園公社評議員)、同課長・松井田順一(前みなかみ農村公園公社評議員)、同課次長・林和也、元議会事務局長・石田洋一、現議会事務局長・高橋康之、みなかみ町観光協会・山賀晃男、一般財団法人みなかみ農村公園公社の元理事長・綿貫新壽、前常務理事・上田宜実、他、関係職員多数である。
これら関係者らは、本件について議会に諮るべきと、周知していたことは明白である。
(55) 事実証明書16「甲の16」は、平成30年1月30日の議会全員協議会次第であり、当日午前9時から町役場の3階第2会議室で開かれた。この議事の中で、「3)アメニティーパークごみ処理経費について」と題して、生活水道課の高橋孝一課長が、全協の場で「平成29年度 議会全員協議会資料(アメニティパークごみ処理経費)」と題する資料(事実証明書16-1「甲の16-1」)を配布し説明している。
全員協議会次第に添付された議事録によれば、次の重要な発言のあったことがわかる。
<協議会資料1頁目についての議事>
議会事務局長(高橋康之君) 皆さん、おはようございます。・・・河合議員より欠席届出ております。(添付の全協議事録1頁目)
議長(林喜美雄君) 次に、(3)番のアメニティーパークごみ処理経費について。(添付の全協議事録22頁目)
生活水道課長(高橋孝一君) 生活水道課です。よろしくお願いします。(添付の全協議事録22頁目)
・・・電気料が下がっている・・・マイナス(ごみ処理経費)4億3,920,万8,000円ていど、かかっている・・・・。(添付の全協議事録23頁目)
<協議会資料2頁目についての議事>
生活水道課長(高橋孝一君) 平成28年・・IKE運搬・・、関商店で買取・・再加工・・RPF「BC商品」・・買い手なし
ウィズウエイトジャパン・・ひきとる\39,000/t一般廃棄物ですから。(添付の全協議事録23頁目)
<協議会資料3頁目についての議事>
生活水道課長(高橋孝一君) 生ごみの実績・・・・・。(添付の全協議事録24頁目)
<協議会資料4頁目についての議事>
生活水道課長(高橋孝一君) 燃料費の対比H27~28年の差額\4,299,201・・・生ごみを、分けているから(空白)「電気代」 下がっている。(添付の全協議事録24頁目)
<協議会資料5頁目についての議事>
生活水道課長(高橋孝一君) 固形燃料化施設の灯油使用料・・・H27とH28の差額、158,124リットルあり・・金額にしますと700万円あるが、石川島(IKE)との覚書で、町が脱臭の燃料費は、1,500万円までは町が面倒みる・・・削減されているが、決済書のなかでも出てこない・・・。(添付の全協議事録24頁目)
<協議会資料6頁目「RDFボイラー実証試験導入について」についての議事>
生活水道課長(高橋孝一君) それでRDFの町内利用ということで・・・今実際に建屋をつくっている段階で進行中・・・(添付の全協議事録24頁目)
<協議会資料7頁目「遊神館RDFボイラー実証試験平面図」についての議事>
生活水道課長(高橋孝一君) ・・・源泉を水槽に入れて、水槽からボイラーに入れて一旦ボイラーであっためて・・・(添付の全協議事録24頁目)
(56) 事実証明書16「甲の16」は、平成30年1月30日の議会全員協議会次第であり、当日午前9時から町役場の3階第2会議室で開かれた。この議事の中で、「3)アメニティーパークごみ処理経費について」と題して、生活水道課の高橋孝一課長が、全協の場で「平成29年度 議会全員協議会資料(アメニティパークごみ処理経費)」と題する資料(事実証明書16-1「甲の16-1」)を配布し説明したあと、次のやりとりがあった。
15番(久保秀雄君) 実証実験の期間は1年、・・・遊神館の土地は・・・無償で・・・。(添付の全協議事録26頁目)
撤去費用だとか・・・協定書に入っているという理解で・・・。
生活水道課長(高橋孝一君) さっきの費用関係・・、協定書の中には撤去費用というのは打ち込んでいない・・・・(前田町長から言われて・・・再協議をします。)・・・・・。
民間で撤去・・。民間で処理する。・・RDFは提供します・・費用の2万1,000は払います。・・・・・、場所を無償で提供しますという協議もされてません。口約束の中で前の町長との[まあ、実証だからいいだっぺ。]ということでいただいておりますけれども、それも入っておりません。(添付の全協議事録27頁目)
生活水道課長(高橋孝一君) 概算で申し訳ない・・・ボイラーの管理費で、大体 400万円程を考えております。(添付の全協議事録29頁目上段)(事実証明書9-2「甲の9-2」の「別表3の③300万円」参照」
生活水道課長(高橋孝一君) 実績なんですけれども、全国で、うちと富良野だけ、・・・機械の対応年数が15年です・・・。(添付の全協議事録29頁目下段)(事実証明書12「甲の12」の「第6条 2)期間 ボイラー法定対応年数以上」参照)
生活水道課長(高橋孝一君) RDFの処理問題、・・・25年(廃棄物処理法) にそのへんが撤廃され・・・MESには買ってもらい(1,000/t)・・・MESが町内の業者に運搬を(21,000/t)頼む、・・・・。(添付の全協議事録30頁目上段)
生活水道課長(高橋孝一君) 直接的にはそこに費用を払っちゃうと有価物として扱いが出来ないので費用はそこにはいきません。MESと契約しないで、運送会社と契約する・・・。(木内建設)(添付の全協議事録30頁目下段)
(11時03分 休憩 11時13分 再開)
議長(林喜美雄君) なお、町長については・・・・・一時退席しております。(添付の全協議事録31頁目上段)
議長(林喜美雄君) 詳細について、若干まだ行き届かない部分が多少あったんかな・・・、次の機会にまた厚生委員長と打ち合わせをさせていただきたい・・いいですか。
議長(林喜美雄君) それじゃ、委員長。
14番(高橋市郎君) この件については、・・・。(添付の全協議事録31頁目下段)
14番(高橋市郎君) 委員会または委員長、副町長に対してはそれなりにきちんと相談なりはありまして、私の判断の中でこれは進めるべきということで、・・・委員会において説明すべき範囲の中はきちんと説明したという、・・・ですので私は自信を持って水道課長にはどんどん進めていいという委員会の判断であるというふうに思っており、またそれに対して、前町長の決裁はいただいて今まで進んできているということは事実あるわけであります。・・・・・・委員会の中では説明できる範囲の中で説明をし、その中でゴーサインを出しているというのが事実であり、「私の責任においてそれは明言をさせていただきます。」・・・。(添付の全協議事録32頁目中段)
以 上
(57) 以上のやり取りからわかるとおり、元町長・岸良昌、前副町長・鬼頭春二、当時の厚生常任委員会の委員長・高橋市郎、副委員長・石坂武、委員・森健治、同・阿部賢一、同・山田庄一、同・久保秀雄、元議長・河合生博、同・林喜美雄、その他議員でありながら一連を議会の決裁に諮らず、隠蔽し、前町長・前田善成を辞職させ、職員らと結託し、町政を混乱させた関係者の所業は許しがたいものがある。こうした振る舞いは密室談合・審議不在・金権腐敗の何事でもない。
(58) みなかみ町遊神館RDFボイラー実証試験協定書(事実証明書12「甲の12」)によれば、「<目的>本協定は、[みなかみ町の製造するRDFを燃料とした]RDFボイラーを町営奥平温泉遊神館に建設して温泉施設の加温実証試験を行うことを目的とする。」とあるが、実際にはRDFは、平成29年5月22日より一般廃棄物であるため、供給不可であり、RDFを燃料として前提とした事業自体成り立たないことは明らかであった。にもかかわらず、誰が?平成29年10月3日の月日を記入したのか?真相追及と責任の明確化が必須である。
(59) また「<役割分担>第4条 ・・・RDFの設置及び[供給]並びに実証試験に関する総合調整 みなかみ町役場」とあるが、これについても、みなかみ町のRDFは、一般廃棄物固形燃料であるので、そもそも供給不可であり、RDFを燃料として前提とした事業自体成り立たないことは明らかであった。真相追及と責任の明確化が必須である。
(60) 次に「<構成員の個別責任>第5条 構成員の個別責任は役割分担に応じて次の通りとする。 3)構成員が本事業の執行に関し、当核構成員の責めに帰すべき事由によりみなかみ町または第三者に損害を与えた場合は、当核構成員がこれを負担するものとする。」とあるが、木内建設(株)は、なんら契約をしておらず、元生活水道課長・高橋孝一の虚偽発言で行ったと認めるべきである。
木内建設(株)は、第三者の被害者であり、責任は、みなかみ町元町長岸良昌及びその他関係者である、と認めるべきであり平成30年6月4日に提出された見積書(請求書)\127,764,000.- プラス法定金利を早急に支払うべきであると判断できる。
またMES山地敏男は、高橋孝一に「町業者で無いと、一連の業務が出来ない」と申し渡されて、真庭の倉澤アパートを借りMESを設立したが、みなかみ町から全く金銭の支払いが無く、山地は、家賃が払えず(家賃督促状)を令和2年2月23日に92万円を請求されている。
アパートの貸主であり、利根郡みなかみ町月夜野2273の倉澤長男氏は、第三者の被害者であり、みなかみ町元町長岸らは、早急に倉澤氏に滞納分家賃(令和2年2月現在92万円)を支払う義務があるべきと判断出来る。
(61) さらに「<事業の瑕疵担保責任>第9条 本事業に瑕疵があったときは、各構成員は業務分担内でその責に任ずるものとする。」とあるが、みなかみ町の一般廃棄物固形燃料RDFは、そもそも燃やせる代物では無いので協定書第1条に照らして供給不可である。
木内建設(株)は、すっぽん用ボイラー代金\67,400,000.-の内\25,000,000.-は、既にMESに支払い済であり、残金\42,400,000.-プラス法定金利も含めて、みなかみ町元町長らは、木内建設に全額を早急に支払うべきである。
(62) <財産の所有及び管理>第10条 本事業により取得した財産については、みなかみエネルギーサービス株式会社が占有する本とする。」とあるが、ここでいう遊神館の町有財産の占有とは、地方自治法96条1項第6号に値することは明白である。
(63) 今回、本事業計画に関連してみなかみ町元町長らの行為には次に掲げる市の財務会計上の問題がある。
・違法もしくは不当な公金の支出が相当の確実さで予測される(ボイラーの購入費)
・違法もしくは不当な債務、その他の義務の負担が相当の確実さで予測される(MESに約束した債務、木内建設からの見積に相当する債務)
1-2. それはどのような理由で違法又は不当であるのか
議会に諮らず締結した協定書は地方自治法第96条第1項第5号及び第6号に違反する。
1-3. その結果、みなかみ町にどのような損害が生じたのか
協定書の締結により、協定書の締結相手のMES代表取締役の山地と、工事を請け負った木内建設社長の木内らから、みなかみ町を相手取り損害賠償請求訴訟を提起される可能性が高く、みなかみ町に相当な損害が発生する蓋然性が極めて高い。
1-4. どのような措置を講じることを求めるのか
みなかみ町長(当時)の岸良昌は、議会の承認を経ないまま、2017年(平成29年)10月3日にみなかみエネルギーサービス(株)との間でみなかみ町遊神館RDFボイラー実証試験協定書の締結を行った。この協定書の締結に当たり、みなかみ町に債務が発生する可能性を回避するため、みなかみ町監査委員には、この債務については、原因者である町長(当時)の岸良昌をはじめ、本件を推進してきた元生活水道課長の高橋孝一、本事業をすっぽん養殖事業に絡めてサイドから推進し議員でありながら自ら経営する法人が建屋建設工事にかかわった久保工業・その他関係者が負うべきものとし、みなかみ町には支払うべき債務は存在しないことを確認されたい。
1-5. 請求期間
地方自治法第242条第2項の規定により、住民監査請求は当該行為のあった日又は終わった日から1年以内とされている。本件監査請求は、平成29年10月3日にみなかみ町がみなかみエネルギーサービス(株)との間でみなかみ町遊神館RDFボイラー実証試験協定書の締結を行ってから1年以上経過したものであるが、元町長が議会に諮らず締結した契約によりみなかみ町が被った損害に対する損害賠償請求権等の行使を怠っていたとするものであり、「財産の管理を怠る事実」に該当することから、請求期間の制限の適用は受けない。
また、請求人がみなかみ町遊神館RDFボイラー実証試験協定書の存在を知ったのは2019年5月25日(土)の読売新聞記事であるが、さらに詳しい協定書締結の経緯を知ったのは、2019年9月3日にみなかみ町議会定例会本会議で報告のあった、みなかみ町議会の調査特別委員会によりまとめられた最終報告書であり、その報告書を同日事務局から入手した。その結果、協定書の締結に関して調査する必要が不可欠だと考えた請求人は、その後、協定書の当事者や関係者から聞き取りなどを通じて、詳しい経緯や背景、そして事実関係を確認しつつ、真相究明と責任明確化による再発防止の重要性を確信したうえで本件住民監査請求に及んだもので、請求人には正当な理由がある。
2.請求者
住 所 群馬県利根郡みなかみ町布施339-1
氏 名 鈴 木 章 二
地方自治法第242条第1項の規定により,別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
令和2年3月31日(同4月13日補正)
みなかみ町監査委員 澁谷正誼 様
同 久保秀雄 様
別紙 事実証明書
**********
■この一般ゴミの固形化燃料(RDF)問題は、岸良昌・元町長から引き継がれたもので、前町長の前田善成氏がその計画の不透明さ故に、実態の究明と責任の明確化に取り組もうとしていました。
ところが、その矢先にセクハラ問題が起きてしまい、行政の監視機関である議会で取り組んでもらおうと、前田・前町長が2018年8月6日に議会解散の理由に挙げていました。しかし、残念ながら、このRDF事業に絡む疑念を積極的に論じる候補者は現れず、結局、守旧派ばかりの議員が当選してしまったのでした。当時の報道記事をみてみましょう。
**********朝日新聞デジタル2018年9月8日 3時00分
群馬)ごみ処理で解散、争点は不透明に みなかみ町議選
↑29人が届け出た町議選=JR後閑駅前↑
群馬県みなかみ町の前田善成町長のセクハラ問題に端を発した異例の町議選(定数18)は9日、投開票される。町長が議会解散の理由に挙げたのが、前町長から引き継いだ家庭ごみの固形化燃料(RDF)事業に対する疑念だった。だが、この問題を積極的に論じる候補者は目立たず、町長が狙った争点化の成否は不透明だ。
「不可解な点がある」。前田町長は町議会を解散した8月6日、会見でRDFという言葉を唐突に挙げて疑問を口にし、「(解散前の)議会は推進派」という対決構図を示してみせた。
RDF事業は当初、町が町内の施設で発電用燃料として利用することで成り立っていた。しかし、施設が故障。現在は年約1億円を支払って業者に処理してもらっている。このため、町営の温泉施設でRDFを加温燃料として新たな使い道を探る実証試験が計画されている。
ただ、会見でも前田町長は踏み込んだ説明はしていない。町長の問題意識が、全国的にコストの問題などで見直しが相次ぐRDF事業全体を指すのか、実証試験だけなのかは不明だ。
4日の告示前、朝日新聞が候補者29人へのアンケートを実施し、この問題への考えを尋ねたところ、未回答の2人を除く多くが「争点というなら昨年10月の町長選で問題にするべきだった」「今後も議会として調査、研究、議論が必要で、町議選の争点ではない」などと、争点化に否定的な見方だった。
ごみ処理として、町のRDF事業を問題視する候補者は前職にも新顔にもいる。「処理費に約1億円使われ、続けていくことは難しい」「RDFそのものが過去の遺物」……。
ある前職は、実証試験については町議会で町当局に疑問点をただす動きもあったと証言する。町長が指摘する「議会は推進派」という図式は乱暴に映る。「町長は疑惑があるとするが、公の場で説明がない。誰が指示し、町はどう関わっているのか、明らかにすべきだ」とする意見や、「セクハラ疑惑隠しの問題のすり替え」という回答もあった。
町議選には無所属27人、共産、公明各1人の計29人が立候補している。投票は午前7時~午後8時(一部午後7時まで)に町内20カ所で行われ、午後9時から町中央公民館で開票される。午後10時半ごろには新議員が決まる見通し。3日現在の有権者数は1万6787人。(泉野尚彦)
**********産経新聞2018年9月9日23:25
群馬・みなかみ町議選、「反町長派」が過半数制す セクハラ疑惑の前田善成町長、失職不可避
↑町長への信任が事実上の争点となった町議選。午後9時から開票が始まった=9日、群馬県みなかみ町(吉原実撮影)↑
群馬県みなかみ町議選(定数18)は9日、投開票が行われ、新議員の顔ぶれが決まった。団体職員の女性に対する前田善成町長(51)のセクハラ疑惑をめぐり、町議会から不信任決議を受けた町長が議会を解散したことに伴う選挙で、事実上の「町長信任投票」となる中、改選後に再び不信任決議案に提出された場合、賛成するとみられる「反町長派」が過半数を制した。町長の失職は不可避となった。
不信任決議案は過半数の賛成があれば可決され、前田町長は自動的に失職する。
当選したのは前職11人、元職1人、新人6人。少なくとも13人が不信任決議案に賛成するとみられ、最大で16人が賛成する可能性もある。
選挙戦では、セクハラ疑惑に対する認識と不信任決議案への賛否が最大の争点となった。
反町長派が前田町長のセクハラ疑惑を追及し、早期退陣を求めた。一方の町長派は、セクハラ疑惑の争点化を避け、「議会改革」などを訴えたが、勢力を拡大できなかった。
**********毎日新聞2018年9月10日 11時31分(最終更新 9月10日 11時59分)
みなかみ町議選 反町長派が過半数当選 群馬
↑群馬県みなかみ町の前田善成町長=畑広志撮影↑
自身のセクハラ問題に関連して、不信任決議を受けた群馬県みなかみ町の前田善成町長(51)による議会解散に伴う町議選は9日投開票された。定数18に対し、不信任決議に賛成した前職13人中11人が当選した。
この結果、18日開会の議会で町長の不信任決議案が再提出された場合、賛成が過半数(10人以上)に達する見通しとなり、可決されれば前田町長は失職する。投票率は70.27%(前回66.77%)。
この問題を巡っては、前田町長が4月18日夜、町内の団体の飲み会で、団体職員の女性に抱き付きキスをするなどのセクハラ行為をしたとして、女性が5月に群馬県警に強制わいせつ容疑で被害届を出した。町長は「犯罪的、セクハラ的なものではない」と説明している。【畑広志、鈴木敦子】
**********
■なお、補正後の住民監査請求書の受理通知とともに、同町監査委員から次の陳述案内通知が届きました。
*****陳述案内通知*****ZIP ⇒ 20200423zmq.zip
令和2年4月23日
みなかみ町布施339-1
鈴木 章二 様
みなかみ町監査委員 渋谷 正誼
みなかみ町職員措置請求書に伴う陣述について(通知)
このことについて、地方自治法242条第6条の規定により下記のとおり機会を設定したので通知いたします。
記
1 日 時 令和2年5月11日(月)午後2時から
2 場 所 みなかみ町役場 3階第4会議室
3 その他 代理人が出席される場合は、委任状を提出して下さい。
**********
■RDF問題に取り組もうとしていた前田前町長が、突然、その動きを制するかのように沸き起こったセクハラ事件。その結果、前町長が議会から失職に追い込まれて果たせなかったRDF問題。岸良昌元町長が遺したこの不可解な問題について、岸良昌元町長のもとで副町長だった鬼頭春二・現町長が、この住民監査請求の結果を踏まえてどのように対応するのか。当会会員の投げた一石から広がる波紋の行方に注目が集まります。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
一方、このRDF燃焼実験施設を巡り、不透明な経緯をあぶりだすべく、上記裁判とは別途、町と協定書を結び施設を建設した業者側に対して、いまだに行政関係者から代金が支払われていないため、このままだと業者側からみなかみ町に損害賠償請求が起こされる可能性があります。そうなると、元町長らが勝手に業者と協定書を締結したにもかかわらず、みなかみ町に債務が発生することになるため、これを抑止するため、当会会員が、債務は元町長や強引にRDF燃焼実証施設計画を推し進めた関係者に有り、町には債務がないことを確認すべく、3月31日付で債務不存在確認のための住民監査請求書を、町の監査委員に提出しました。そして補正を経て、この度4月23日付で、受理通知が監査委員から届きました。
↑みなかみ町監査委員からの4/23受理通知書。↑
なお、この事件のこれまでの経緯については、次のブログ記事を参照ください。
○2019年10月13日:スッポン養殖に目がくらみ禁断のRDFに手を出したみなかみ町に住民監査請求↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3050.html
○2019年11月2日:禁断のRDFとみなかみ町・・・お粗末過ぎる住民監査結果を通知された当会会員が住民訴訟提起↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3068.html
〇2019年12月22日:禁断のRDFとみなかみ町・・・RDF問題に光を当てる住民訴訟の第1回弁論期日が1月15日10時に決定↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3093.html
○2020年2月15日:禁断のRDFとみなかみ町・・・1月15日住民訴訟第1回弁論で町側が争う姿勢、次回期日は3月11日↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3123.html
○2020年3月8日:禁断のRDFとみなかみ町・・・第1回弁論で争う姿勢を見せたみなかみ町がようやく準備書面(1)を提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3132.html
さっそく監査委員の受理通知を見てみましょう。
*****受理通知*****ZIP ⇒ 20200423zmq.zip
令和2年4月23日
請求人
鈴木 章二 様
みなかみ町監査委員 渋谷 正誼
住民藍査諸求の受理について(通知)
令和2年3月31日付けで請求のありましたRDF燃焼実証実験に関する住民監査請求につきましては、下記のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条に規定する住民監査請求の要件を満たすので受理いたしました。
**********
ここで言及している3月31日付けで当会会員が提出した住民監査請求書は、その後、補正命令が同町監査委員事務局から出されたため、それを踏まえて、4月13日付で補正後の住民監査請求として次の内容の職員措置請求書が提出されました。
*****補正後の住民監査請求書*****ZIP ⇒ 20200410z.zip
みなかみ町職員措置請求書
みなかみ町長に関する措置請求の要旨
1.請求の要旨
1-1.誰が(請求の対象となる執行機関又は職員)
以下に示すとおり。
・元町長 岸良昌
・元副町長 鬼頭春二
・元生活水道課長 高橋孝一
・元生活水道課次長 林昇
・元生活水道課GL 高橋実(現・奥利根アメニティー所長)
・元生活水道課環境政策室長 林市治
・元総務課長 増田伸之
・元総務課長/元農政課長 原澤志利
・元総務課次長 杉木隆司
・元総務課次長 金子喜一郎
・元総合政策課長 増田和也
・元総合政策課次長 桑原孝治
・元総合戦略課長 宮崎育雄(現・観光商工課長)
・元観光商工課長 澤浦厚子
・元観光商工課次長 深津賢治
・元観光商工課次長 桜井学
・農政課長 松井田順一
・元農政課次長 田村雅仁
・元農政課次長 林和也
・元議会事務局長 石田洋一
・現議会事務局長 高橋康之
1-2.いつ、どのような財務会計上の行為をしたか(又はしなかったか)
(1) みなかみエネルギーサービス(以下「MES」という)の社長の山地敏男は、6年前の平成26年3月にみなかみ町にRDFを買いにきた。そして山地が、当時のみなかみ町生活水道課長の高橋、同GLの高橋に次の内容の話をした。(事実証明書1-1「甲の1-1」)
「RDFはすっぽん養殖の加温燃料として、愛媛県戸部町で使用している。北海道富良野市でもすっぽん養殖を行いたいという。嬬恋村にすっぽん養殖組合がある。その近辺でも養殖事業を行いたいとしている。板倉町はRDF事業をやめているが・・」
(2) その際、高橋課長らからの返事はなかったが、その後、山地が3回目に生活水道課長の高橋に会った際、高橋から次の話が出された。
「山地さんの話で、みなかみ町のRDFを固形燃料としてボイラーで使用できるか?みなかみ町ですっぽん養殖事業ができないか?富良野市だけでなく、みなかみ町猿ヶ京温泉ですっぽん養殖事業として、最低でも1万匹の養殖を計画し、加温燃料としてRDFを年間500トン~600トン使用するとして、可能性のある事業だと思う」
(3) 高橋課長は、「林一彦議員も協力する」と付け加えたが、その際、高橋課長は「すっぽん養殖事業計画」(事実証明書1「甲の1」)と題する文書を提示し、次のようにこの計画の内容を明かした。
「場所の候補地だが、赤根峠(注:これは誤りで、月夜野町大字後閑字大樽地内が正しい)の炭焼き小屋のところは、下に農家があるので、排水でまずい。給食センターはオール電化だし、アイチ車両の裏の土地がよいのではないか。しかし、そこは(ウィズウエストジャパンの前身の山一カレットが)産業廃棄物を埋めた土地だから(事実証明書2-1「甲の2-1」)」
「スッポン養殖事業の用地については東峰のウィズウエイトジャパンの土地を借りたい。施設の運営については、農村公園公社にお願いしたい」(事実証明書2-2「甲の2-2」)
以上のやりとりについて、MES代表の山地敏男は「生活水道課長高橋孝一が前鬼頭副町長に説明した」と語っている。
こうしたやり取りを経て、高橋孝一および関係者らは、最終的に計画場所を利根郡猿ケ京温泉民宿通り付近にある北群ファームの鶏舎跡地に決めた(事実証明書2「甲の2」)。
(4) それからさらに富良野市視察前、高橋課長から次の話が山地に持ち掛けられた。
「いきなりRDF燃料を使った加温施設は(町の稟議が)通らないので、富良野市と同じく公共施設での試用がよい。町有施設の遊神館のなかにボイラー施設を民設民営で建てるのがよいと思っている」
(5) 高橋課長と山地との話では、処理料金として町が山地に支払い、みなかみ町のRDF全量をいったん、四国に持って行き(事実証明書10「甲の10」32頁目下段)使う分だけ、買い戻す。運搬費だけにすると四国は一寸遠いが年間3,000万円以上浮いてくる。IKE(株式会社IHI環境エンジニアリング)には平成29年度から町で有効活用する旨伝えてある。RDFの有価物としての処理費用のうち、遊神館での加温施設に年間500~600トンを処理することで、年間2500トン発生するみなかみ町のRDFを全量処理するにはボイラーが3台必要だ、などの話題が出された。
(6) 平成28年7月に町議会厚生常任委員会による富良野市への視察が行われた。みなかみ議会だより47号10頁目(事実証明書3「甲の3」)にその概要報告が載っている。
この議会だよりには、みなかみ町が事前に富良野市に送ったRDFの燃焼試験結果について言及されており、「当町のRDFは問題なく燃焼試験されていました」との記載がある。
ちなみに、この議会だより47号10頁目には「まとめ 生ごみの分別で経費は削減できる」との一文があるが、これは平成28年10月の赤袋(生ごみ専用袋)の無料配布を示唆したものである。
(7) ところが平成30年7月24日付、議会全員協議会での配布資料「■遊神館RDF経過(説明)」(事実証明書4「甲の4」)の2頁目には「燃焼自体は問題ないが、排ガスよりダイオキシン類38ng(ナノグラム)が発生」と記載されてある。2016年8月23日付計量証明書(事実証明書4-1「甲の4-1」)には、38ngと明記されており、こちらが事実と思われるため、議会だより47号の当該記事は虚偽の記載となる(虚偽公文書作成・行使に相当)。
(8) ちなみに、事実証明書4-1「甲の4-1」の計量証明書には、「試料採取場所:富良野リサイクルセンター バイオマスボイラー 煙突(室内)」とあるが、同センターにはボイラーが無いことは明白となっている。
また、同センターの住所について「北海道富良野市山部東21線12」とあるが、「平成28年6月2日 厚生常任委員会議事録」(事実証明書5「甲の4-4」)の2頁目には「富良野市エネルギーサービス株式会社 代表取締役 山地氏、取締役 宍戸氏 1.みなかみ町RDFの燃焼実験について(富良野市農業担い手育成センター研修宿泊棟)」とあり、食い違いを見せている(虚偽公文書作成・行使に相当)。
(9) また、北海道富良野市市民生活部環境課リサイクルセンター所長高橋秀文の名刺(事実証明書4-3「甲の4-3」によれば、富良野市リサイクルセンターの住所は、「富良野市山部西20線21番地」となっており、これも計量証明書と食い違いを見せている(虚偽公文書作成・行使に相当)。
(10) さらに、「RDFボイラー実証試験導入経緯について」(事実証明書4-2「甲の4-2」)には、「平成30年6月20日16:20~17:00富良野市市民生活部環境課リサイクルセンター所長高橋秀文氏・請求人訪問」として高橋所長から聴取した内容をメモしてあるが、高橋所長いわく「富良野市として、まったくかかわりあいは無い。(リサイクルセンターには、ボイラーは無く燃焼実験は出来ないので)どこかでやったんでしょう。山地さんが?」とのことである。
(11) 上記の事実証明書3と同4-1、同4-2を比較すると、事実証明書4-2では中段で「H28.7.20~21 富良野市の一般廃棄物処理場(RDF)の視察・・・・・を終えて、次にRDFボイラー実証実験を行っている所いきボイラーの燃焼の確認を行いました、その時の燃料(RDF)はみなかみ町のRDFの燃焼実験も行いましたが、環境面も何ら問題無く燃焼出来ていました。(後日富良野市から環境測定試験結果が送られてきましたが問題ありませんでした。)・・・」とあり、虚偽公文書の作成は明白である。
(12) また、事実証明書4-2では上段で「H28.6. 厚生常任委員会の生ごみ袋無料についての協議の中で・・・・富良野市の視察を決めました。」とあるが、平成28年6月2日厚生常任委員会会議録(事実証明書5「甲の5」)の1~3頁によると、2頁目の中段に「(2)RDFについて ・RDFの全量買取についてスッポン養殖が事業計画に加わったので事業化が具体的になってきた。」と記されている。また、同議事録2ページ下部に遊神館実証実験とスッポン養殖を念頭において、議員の久保が「実験ボイラーは進めていい?」と質問しており、この時既に遊神館での実証実験ボイラーの件は周知していることが分かる。
(13) さらに、議員の久保秀雄は、監査委員の議会代表でもある。請求人が前回令和元年8月1日付で提出したみなかみ町職員措置請求書(事実証明書6「甲の6」)は、令和元年8月1日付の収受印が押されている。この2頁目に、請求人がみなかみ町監査委員として「渋谷正誼様 久保秀雄様」と両名を併記したが、「令和元年9月30日み監発第3号みなかみ町職員措置請求に基づく勧告について(通知)」(事実証明書6-1「甲の6-1」)には、発出者として「みなかみ町代表監査委員渋谷正誼」の名前しか無く、議員でもある久保秀雄が「みなかみ町遊神館RDFボイラー実証試験協定書」における建家建設工事に関わったことは、明白である。なぜなら、地方自治法により、住民監査の際に、監査委員が関与している事案については監査ができないためである。
(14) 加えて、久保工業は、「平成29年3月14日 みなかみ町長岸良昌宛」として「工事件名:ボイラー機械室新設工事 下記のとおり御見積申し上げます。 御見積金額 ¥5,456,862.- 合計金額\5,052,650.- 消費税額\404,212.- (株)久保工業 〒379-1618 群馬県利根郡みなかみ町阿能川144 TEL.0278-25-4384 FAX.0278-25-3168」と記載された御見積書(事実証明書6-2「甲の6-2」)を岸良昌町長(当時)に提出していた。
ちなみに、この見積書の日付平成29年3月14日は、元町長岸良昌とMES代表山地敏男による協定書の日付平成29年10月3日より半年以上早い時期に当たる。
(15) この御見積書について、請求人が令和2年3月4日に、木内建設(株)代表取締役の木内 孝広に確認したところ、「この見積の件は知らなかったし、(株)久保工業という会社自体も不知だった」と述べた。
さらに木内いわく「現在、遊神館の建家費用の支払いは、お金が無くて、100万円しか支払いしていなく、久保工業には申し訳なく思っている。以前、元生活水道課長高橋孝一に、遊神館建家工事の際は久保工業を使うよう頼まれた。」とのこと。
ちなみに以上のような行為は、地方自治法92条及び92条の2(議員の兼業禁止)に該当する。
(16) また、MES代表の山地と木内建設代表の木内孝広は両者ともに「町から『議会の一任を受けて厚生常任委員会で進めている』と幾度と無く聞いていたので、この事業はみなかみ町の仕事だと思っていた」としている。事実、山地は「民設民営と聞かされていたので、金融機関から借入などを試みた」と証言している。
しかしMESには、みなかみ町における業務実績が無く、群馬銀行月夜野支店、利根郡信用金庫月夜野支店、JA月夜野支店等金融機関からの借入れが出来ない状況にあった。山地は「JA月夜野支店では、地元有力企業が保証人になれば可と言われた。町との契約書があれば、1億円の融資が受けられた。しかし協定書では無理だった。」と証言している。
(17) 「物件売払(いわゆる、RDF購入に関する)契約書」(事実証明書7「甲の7」)、「固形燃料(RDF)収集運搬委託契約書」(事実証明書7-1「甲の7-1」)に絡んで、「平成30年6月8日厚生常任委員会会議録」(事実証明書7-2「甲の7-2」)の3頁目の下段で、厚生常任委員会委員長の山田が「・・・町長が印鑑を押せば良いのですがそこで止まっておりなぜ止まっているかなぜ出来ないかの理由が解らない・・・」と述べ、同じく山田が、同4頁目最下行~5頁目8行目にかけて「(平成29年)10月の(町長)選挙まで岸町長がやりましょうと言う事で委員会も含めて進めていた。それに沿って当時の高橋課長が進めておりました。・・・『高橋課長が独断でこんなこと出来る訳無い』 等言っているが全くその通りであり、その当時の首長については了解は得ているようである。忘れているかどうかは別として・・・ 」などと発言しているが、事実証明書7と同7-1に示す2つの契約書に町長印を押さなかった前町長の前田善成の判断は正しいと言える。
(18) そもそもRDFは一般廃棄物であるから、焼却炉でなければ処理出来ないことは明らかである。ボイラーでRDFを燃焼させることは無理である。ところが、議会常任委員会は富良野市に視察に行き、燃焼実験まで実施したが38ngのダイオキシン発生が確認された。本来はここでダイオキシン対策を検討するはずである。
富良野市の指導をきちんと受けていれば、本件のような非常識な事業計画は防げたはずである。
(19) さらに言えば、みなかみ町RDFが有価物か廃棄物かを予め検討しておれば、平成29年3月31日で、それまで継続してきた関商店との有価物としての取引を断わる必要などなかった。関商店との間で、年間約2,500トン搬出、運搬費トン当たり21,000円の取引を継続し、遊神館でのRDFボイラー燃焼実験に使用する分量を購入すれば済むことであった。
(20) にもかかわらず、町は「一般廃棄物(固形燃料RDF)運搬・処理業務委託契約書」(事実証明書7-3「甲の7-3」)で、「平成29年5月22日~平成30年3月31日までとする。(株)ウィズウェイストジャパンと契約。委託費は、1t当たり金38,000円。これに消費税8%(3,040円)を加算した合計金額41,040円。」とする契約を締結した。
(21) そしてその1か月後に、町は「業務委託変更契約書」(事実証明書7-4「甲の7-4」) で、「業務期間平成29年5月22日から平成30年3月31日。ただし、契約変更の適用は、平成29年7月1日からとする。1t当たり金39,000円。これに消費税8%(3,120円)合計金額42,120円」とする契約変更を締結した。
(22) 上記の事実証明書7-3及び同7-4は「一般廃棄物 (固形燃料RDF)運搬・処理業務委託」に関わる5,000万円以上の契約となる。なぜなら、過去のRDF搬出量の実績から計算すると年平均約2,500トン×約4万円/トン=約1億円となるのは必至だからだ。
(23) 地方自治法96条第1項第5号には「その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。」とあり、同第6号には「条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。」と定めている。
町は「みなかみ町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」(平成17年10月1日条例第47号)で、
「(趣旨)第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は、処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い (土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則 この条例は、平成17年10月1日から施工する。」
以上の通り、5,000万円以上の工事ないし製造の請負と、町有地の貸し付けであるから、当然ながら議会における議決が必要となる。
(24) 平成30年4月6日16:00から生活水道課打合せ室におけるMES代表の山地敏男、町側の金子課長、高橋アメニティー所長、林次長による「会議録 件名:RDFの処理計画に伴う聞き取り」(事実証明書8「甲の8」)の2頁目に「以前、岸町長と高橋課長からRDF買い取りの話があったが表には出ない旨の話あり。みなかみエネルギーサービス(株)の収入源は?の質問に遊神館のヒートポンプでの電気代が年間6百万円ぐらい削減すると考えておりその半額の3百万円くらい頂きたい。」とのMES山地が述べている。「表には出ない旨の話」については、議会内の一部の議員や職員、その他数名による密約があったことをうかがわせている。
加えて、事実証明書1-1「甲の1-1」2頁目で山地の発言として高橋孝一が「町の計画書10年以上のものを持ってきてほしい。(高橋課長から)」としているが、この10年間の計画書については、生活水道課が平成29年2月1日に厚生常任委員会に諮る資料として作成した「RDFボイラー実証試験計画書」(事実証明書 甲14「甲の14」)のことと思われる。この2頁目に遊神館電気料として、平成16年から26年までの11年間の電気料・使用量が載っており、さらに3頁目には、御見積書として、MES宛ての「GV社製60万kcal/hRDF温水ボイラー」の本体、輸送費、設置工事費などとして合計7000万円が見積もられている。
これを裏付ける記録として、事実証明書8「甲の8」の1頁目下段で「その後高橋課長から厚生常任委員会に諮る資料として遊神館の熱源の試料を求められたが当初90,000千円ぐらいの見積もりであったが70,000千円でなければ話がとおらないとのことで70,000千円の見積もりを出し直した。」とし、上記の「3百万円くらい頂きたい。」とする話につながっている。
(25) 事実証明書8「甲の8」の1ページ目の本文冒頭に「当初、みなかみエネルギーサービスがプレーヤーとして進める計画であった。(平成29年)10月中旬~11月にかけて木内建設を紹介され土木・建築・ボイラー設置等の施工を依頼(。同年)10月27日に、テスエンジニアリングがスポンサーとなって、民設民営で行う運びとなった。当初は(嬬恋、富良野あたりで、みなかみ町のRDFを購入し、加温燃料とした養殖事業を行う予定で)ボイラーを設置し、RDFを町から買い受けをしたい旨高橋課長に申し入れたが2、3回は回答をいただけなかった。その後、高橋課長から 仕事を行うなら町内業者でなくては難しいとのことで、みなかみエネルギーサービス(株)を立ち上げた」とある。
まさに、生活水道課課長の高橋が本件を取り仕切ってきたことが分かる。
(26)また、MES登記簿である「履歴事項全部証明書」(事実証明書9「甲の9」)には「成立:平成28年6月13日。本店:みなかみ町真庭128-3B-3」とあるが、アパート貸主の倉澤長男の山地に対する「家賃督促状」(事実証明書9-1「甲の9-1」)を見ると、令和2年2月22日現在の家賃滞納状況として「B-3号 440,000円、A-3号 480,000円」とある。これはみなかみ町からの支払いが無く、山地に金が無いために家賃を滞納していることがうかがわれる。山地は「スッポン事業は民間の為(いつ、どこで、誰が?)公共の施設は利用できない等の話を伺っている。・・・・スッポンの方が良いと思われたのでその旨の話をした。」と述べている(事実証明書8「甲の8」1頁目中段)。
(27) さらに山地いわく「その後高橋課長から『厚生常任委員会に諮る資料』として遊神館の熱源の資料を求められたが、当初90,000千円ぐらいの見積りであつたが70,000千円でなければ話が通らないとのことで70,000千円の見積りを出し直した。」という。(事実証明書 甲14「甲の14」)3頁目
これに関連して、平成29年2月1日付厚生常任委員会議事録(事実証明書10「甲の10」)の32~38頁のうち、35頁目の上段で「(委員長)・実証実験が済んだ後、町がどの様に引き取るのか?」の問いに対して「A:町が買い取ることもできる。リースもあり。■■■■■■■■■は常駐者を置いて運転管理を行う。ボイラーを売ったらバイバイでなく責任を持って運転管理を行う。」とある。
ちなみに、このときの厚生常任委員会において久保は「・利用計画について、その後農業用に小型ボイラーが想定される。-スッポンの養殖計画もあるのか。」と質問し、高橋は「・スッポンは場所さえあれば計画はできている。■■■■■■■■■■■■■が実施する。吾妻にスッポン組合があり吾妻の方で実施するのでRDFを売ってくれと話しがあったが、場所を確保するので町で実施してほしい旨伝えてある。計画はハウス10棟で5万匹。絵はできあがっている。みなかみ町は休耕地がある・・・・中略・・・・3月過ぎればスッポンの話しも場所が言えると思う。あと農業関係で■■■■がやりたいのはパプリカの栽培。ただ農業公社がやった場合だめだと先生が言っている。・・・」とあり、スッポン養殖計画には、農業公社が深くかかわっていることがこのことからも明らかである。
また、厚生常任委員会に諮る資料として山地は7千万円の見積を出し直したというが、地方自治法第96条第1項第5号「その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること」の規定に抵触することを、高橋課長も厚生常任委員会もすでに承知していることになる。
(28) 事実証明書10「甲の10」の32頁目の中段で「(生活水道課長)・遊神館は・・・電気代が年2,000万円かかっている。遊神館にボイラー導入した場合の削減効果は机上で1,400万円となる。」と発言している。
このことは、差額の600万円が生じて、この半分の300万円がMESの管理費用=収入源と見込まれていたことをうかがわせる。
(29) このことは、別表3:みなかみ町遊神館RDFボイラー導入(事実証明書9-2「甲の9-2」)及び遊神館/すっぽん養殖RDFボイラー運用スキーム(案)(事実証明書9-3「甲の9-3」)によると、「③ボイラー保守管理費3,000,000」がMES、「⑦リ ース代10,000,000」が木内建設子会社、「⑨遊神館利益4,280,000」が観光商工課・農村公社、「⑩事業者4,280,000」がみなかみ町(幹部?)という各関係者の思惑がうかがえる。
(30) 事実証明書10「甲の10」の33頁目の最上段で「・現状では運搬費という21,000円/tの内の本当の運搬費は6,000円/t(IKE)で、15,000円/t加工費(RDF→RPF)がかかっている。運送費だけにすると四国は一寸遠いが年間3,000万円以上浮いてくる。IKEには、H29年度から町で有効活用する旨伝えてある。」とあり、実際に、このとおりに町がそれまでの関商店との取引を断った。
(31) 事実証明書10「甲の10」の34ページ目の下段には「(久保委員)・富良野で夏の実験で停止しているのだからみなかみ町でも停止することもあろう。1年の実験は必要ではではないか。」とあるが、事実証明書3「甲の3」の議会だよりには「この日は、特別に当町のRDFがボイラーに投入され、燃焼を確認できました。」と記されている。
委員の久保は「夏の実験で停止」と発言しているが、富良野市での視察日は、平成28年7月20~21日であり「真夏である。」となると、議会だより(事実証明書3)の記載は虚偽であることが明白である(虚偽公文書作成・行使に相当)。
(32) 事実証明書「甲の1-1」の2頁目上段に、「富良野市で実証実験しているのでいらないが、念のため遊神館でも実証実験をします。」とあるが、実際に富良野市での燃焼試験の結果、ダイオキシン3 8ngが発生した(事実証明書4-1「甲の4-1」)。
また、事実証明書「甲の1-1」の2頁目上段によれば、「猿ヶ京の図面もいただいている。(すっぽん養殖事業。高橋課長から)」とあり、事実証明書2「甲の2」を見ると、猿ヶ京温泉ですっぽん養殖事業の計画図面であることから、遊神館での燃焼実証試験は、すっぽん養殖事業が念頭に有ったことは明白である。
(33) 平成30年7月24日付の「■遊神館RDF経過(説明)」(事実証明書4「甲の4」)の6頁目最上段で、「▮平成30年5月24日県環境森林事務所協議」として「あくまで有価物として動く場合は、有価物5要件中で県の現在の認識では疑義が三点有り、有価物としては、現在認めづらいと見解が示される」とされており、実際に「RDFは有価物としての5項目の決まりに当てはまらない」旨、吉田、前原、金子に言われた(事実証明書「甲1-1」の2頁目上段参照)。
(34) 事実証明書1-1「甲の1-1」の2頁目中段で、MES代表の山地と木内建設の木内が「高橋課長個人として貸してくれるところはないか?(融資?) 2年間の時が過ぎた。高橋課長の紹介で木内建設(12月末に当初施工)。テスエンジニアリングがスポンサー。山地さんも困っている。町も困っている。木内建設も困っている。」との発言がある。
テスエンジニアリングがスポンサーとなることは事実証明書8「甲の8」1頁目本文冒頭にも記されている。
さらに、事実証明書8「甲の8」には、山地が高橋課長に、木内建設を平成29年10月中旬から12月下旬にかけて紹介され、最初は土木・建築・ボイラー設置等の施工を依頼された。そして同年10月27日にテスエンジニアリングがスポンサーとなり民設民営をおこなうこととなったが、平成29年12月27日に今までの話しがだめになり、木内建設が、資金面・工事面を含み表に出ることになったため、テスエンジニアリングが引いてしまい、山地は木内建設へのボイラー納入業者の立場になり、木内からカネを支払ってもらわないと事業推進ができないこととなった。
こうなったのも、高橋課長が「町内業者でないとダメ」と仕切ったことに起因している。
(35) 高橋課長は、RDF2500トン/年を年間1500トンまで減少させるべく、生ごみを分別するために、無料の生ゴミ袋(通称「赤袋」)の配布の為480万円を投じて、平成28年10月1日から生ごみをたい肥化のためにリサイクルセンターに回した。その後、たい肥の消費者からクレームが出されて業務改善命令が発令された。この経緯は新聞にも報道された(事実証明書11「甲の11」)。
(36) 平成28年7月20~21日、厚生常任委員会が富良野市を視察したが、そもそも民設民営のはずなのに、公費で行き、富良野市に知らせずに燃焼実験をして、その結果38ngものダイオキシンが発生したことを町民に隠していた。
みなかみ町はRDFを年間2,500トン生産するが、生ごみ分別でRDF年間1,500トンとなるとして、RDFが年間1,000トンの削減効果が見込めるなどとしている。見た所良いようだが、町民にしてみれば、果たして本当かという気持ちだ。
(37) なぜなら、平成30年8月25日付読売新聞記事(事実証明書11「甲の11」)によれば、「町生産の堆肥に異物 みなかみ 県が改善指導」と題して「みなかみ町が農家向けに生産・販売している堆肥から、貝殻やビニール片などの異物が見つかり、県農政部が文書で改善指導していたことがわかった。きちんと異物を除去しないまま、生ごみを原料にしていたためだ。生ごみは本来、圧縮・乾燥させてごみ固形化燃料 RDFに加工する流れになっているが、乾燥にかかるコストを減らそうと、堆肥生産に回していた。
「県の指導を受け、町は生ごみの使用を中止。・・・堆肥販売も取りやめている。」と報じられ、取材を受けた県農政部は「自治体の生産した堆肥に異物が混入するのも、指導するのも異例。木質チップも『おがくず』とは言えず・・・変更届けが必要だ」と指摘した。
生ごみは本来RDFの原料にしているはずだったが、本来使うはずだった「おがくず」がどこかに消えたことから、町は横流しをしているのではないかとの疑惑が当時町民の間で噂されたが、実態は闇の中と言える。
(38) さらに同記事では「一方、RDFは、燃料として有効利用出来ないことが問題視されている。町は年間約1億円をかけ、一般廃棄物として県外業者に処理を委託している。」としており、「一般廃棄物(固形燃料RDF)運搬・処理業務委託契約書」(事実証明書7-3「甲の7-3」)及び「業務委託変更契約書」(事実証明書7-4「甲の7-4」)の実態を報じている。
(39) RDF利活用の背景となったアメニティーパーク経費削減計画については、平成27年にRDFによる循環型社会形成構想の推進(事実証明書4「甲の4」下段参照)の一環として、RDF約2500t/年を生ごみ分別により約1500t/年に削減するとトン当たり2万1000円なので年間1000トン削減で2100万円節約できるとともに、RDF約500~600t/年を遊神館の加温ボイラー用に使用することで、遊神館の電気料金が600万円節約できる(事実証明書8「甲の8」最下部参照)ことから、合計2700万円削減されることになるため、これが事実証明書1-1「甲の1-1」2頁目の中段にある山地の「3千万の理由(当時の処理費、6千万円~8千万円)→コストダウン(ボイラー1号機5千万円、2号機5千万円)→遊神館からスタート(2号機転売、3号機5千万円。リース会社に転売すればお金が戻る?町長の交代でそんな話は聞いていない(前・前田町長)町長→課長 町政の連携がされていない。)」と発言の背景にあると考えられる。
(40) 事実証明書1-1「甲の1-1」の1頁目下段で、山地いわく「私は詐欺師呼ばわりされている。町の処理費は妥当ではない。信じてついて行っているのに。平成29年4月に、山地さんにやってもらうわけにはいかない、と言われる。が、平成29年12月27日、当初予算でMESで 山地→処理費 木内建設→輸送費 正確には受理をされましたという物が来ていない。」とあるが、これはMES山地が前町長前田善成と契約しようとした物件売払契約書(事実証明書7「甲の7」)と、木内建設木内が同じようにしようとした固形燃料(RDF)収集運搬委託契約書(事実証明書7-1「甲の7-1」
が受理されなかったことを示しており、前町長前田善成の判断の正しさを物語る。
(40) 平成29年10月3日に締結された「みなかみ町遊神館RDFボイラー実証試験協定書」(事実証明書12「甲の12」)及び同じく「みなかみ町遊神館RDFボイラー実証試験協定書」(事実証明書12-1「甲の12-1」)を見比べてみると、後者は「平成29年 月 日」とあるだけで、日付指定の無い協定書となっている。
「10」と「3」は誰が、いつ、どこで、記入したのか?
(41) ばい煙発生施設設置届出書について、当初平成30年3月20日、申請者を町名義で提出したため、取り下げたが、その後、同年4月27日、事業者(木内建設)により、あらためて県に提出されたものの、預かり状態とされた。このように現在の届出は町と木内建設とでコロコロ変わっている。木内建設は「なんで、今頃、誰が責任を取ってくれるのか?」と言っており、MESの山地は「詐欺師よばわりされている」と言っている。
(42) 読売新聞記者の石川は「建屋はいつ頃に完成したのか?」(事実証明書 甲1-1「甲の1-1」3頁目中段)と木内建設木内・MES山地に対し、質問したところ、「11月中旬着工、敷地130㎡、建屋はボイラーは有るが倉庫の扱い。新治地区は平屋で作業所なら建築確認申請はいらない」と言われたという。
しかし、木内建設木内は「工程表 工事名:遊神館ボイラー新設工事」(事実証明書12-2「甲の12-2」)で、「下記の通り施工しますから、承認願います」として平成29年10月25日で、おそらく町にこれを提出していた。
(43) 以上総括すると、温泉の温度が低いから温泉を加温する施設として循環式の配管設備を施工し、その費用は4~5千万円であったが、これにはボイラーの代金が含まれておらず、現在もなお、MESには支払われていないという。MES代表の山地はボイラー設置のための協定書(事実証明書12「甲の12」)を持っているが、RDFが有価物かゴミかの問題でボイラーの認可が下りていないのが現況である。
この有価物かゴミかの問題は、木内建設が(株)JET名義でばい煙発生施設設置届を環境森林事務所に提出したところ却下されたため、前述の通り、あらためて木内建設名義で再提出したが、以前として県の預かり状態となっている。このことについて山地は「群馬県がみなかみ町のRDFをゴミとみなすなら全国どこでもダメ」と言っている。
(44) 木内建設社長の木内は「口約束だろうがなんだろうが、1千万円位高橋課長から貰いたい。足りないけど。」と言っており、「群馬銀行からの融資は受けていない」という。
MES代表の山地は「建設費は全て木内建設。町を訴える。高橋課長を訴える。」と主張しているという。
木内によれば、これまで木内建設は、みなかみ町・前町長・前田善成御中として、建屋他全部で1億円、ランニングコストで2千万円として、消費税¥9,464,000.-込みで¥127,764,000円也の「見積書 但し遊神館RDFボイラー新設工事」(事実証明書12-3「甲の12-3」)」を平成30年6月4日に提出済みという。
このことは、生活水道課課長(当時)の高橋が地方自治法第96条第1項第5号「その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。」と、みなかみ町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年10月1日、条例第47号)に抵触しており違法である。
(45) MES代表の山地は「厚生常任委員会の富良野市視察前から平成30年5月3日迄説明している。議会で議論されない。富良野市でもあつた。RDF処理費をごまかしている から、町も処理費に関する情報をかくしている。RDFを片側方向から見ている。大手企業の利権、環境庁、エコパークにもポイント。化石燃料の半分の排ガス。大手企業に10年前に行った。当時、トン当たり2万円の処理費の話はあった。奈良県庁の仕事で環境部長、3年間のテナント。RDFのモデル事業をやっている。」などと述べており、みなかみ町の対応を批判している。
(46) さらにPDFボイラー実証試験用の建屋施工工事について補足すると、建築申請は高橋住建が倉庫として行っており、建屋は久保工業、電気は北斗電設、水道は渡辺水道、基礎他は木内建設が施工。ボイラーは平成29年10月頃、高橋課長(テスエンジニア~ボイラー日本へ)、同11月初めにみなかみ町奥利根アメニティーパークヘ入荷し、木内建設により荷下ろしされた。
(47) 平成30年4月19日9時から、みなかみ町役場の第5会議室にて開催された「会議録 件名:遊神館熱供給実証実験事業についての会議録」(事実証明書13「甲の13」)によれば、次のやりとりがあったことがわかる。
「町 RDFの 実証実験に向けて今までの流れをまとめたいので教えて頂きたい。
木内建設 当初町と山地氏で協定を取り交わしておりその協定の中で動いていたと認識 しているが29年10月位と思うが高橋課長からテス・エンジニアリングがボイラーを 10月末に日本へ来るからその後アメニティーパークに運搬車から下ろして頂きたい旨のお願いを受けた。その後11月2日にアメニティーパークに輸送されてきたボイラーを、ラフター等の手配を行いボイラーを降ろした。その後議会の誰か(厚生常任委員会)解らないが見るとのことであった。
事実証明書13-1「甲の13-1」下段によれば、「*2:更生(原文通り)常任委員会視察(平成29年12月15日)」とあり、議会の誰かが見たことがわかる。
(48) 事実証明書14「甲の14」)1~10頁目によれば、平成30年3月12日に一般社団法人農村公園公社の理事会・評議員合同会議が豊楽館食堂で開催され、スッポン養殖研修会と称して、本件RDFボイラー実証試験と深く関わるスッポン養殖計画について試食会も含め、関係者が集まって会議を開いたことがわかる。これを見ると「2. あいさつ」として理事長・綿貫新寿、評議委員長・河合生博らの名前が載っており、RDFボイラー事業の強引な推進に関わるメンバーが参加していたことがうかがえる。
(49) 事実証明書14-1「甲14-1」には、平成30年2月10日に、一般財団法人みなかみ農村公園公社上田常務理事に、MES山地がすっぽん養殖候補地案内のお礼とすっぽん講習会の打ち合わせをしていた様子が記されている。
(50) 同じく事実証明書14-2「甲14-2」では、すっぽん講習会の様子を写した写真が掲載されている。この時、講習会の席にて山地は「すっぽん養殖用RDFボイラーの施工を、どんどん進めてくれ。後はこっちで全部やるから、どんどん進めろ。遊神館も、すっぽん養殖も、奥利根アメニティーも公社で全部やるから。」と言われたが、山地にとって、それが誰であるかは不知であった。
席上、山地が知人に聞いたところ、「今はみなかみ町の議員だけど、この次の公社理事長になる人だよ。」と言われ、初めて河合生博を知った。この会話は、木内建設の木内社長も「聞いていた」と話しており、事実確認済みである。
木内建設社長との打ち合わせの席上で、木内から「この仕事の裏には、生博さんがいるんですか?」と質問されたので、請求人は、「すっぽん試食会で、遊神館も、すっぽん事業も、アメニティーも公社でやるから、どんどんすっぽんボイラーを、すすめろと、言ってたんだから、そうじゃないの。」と答えた。
このことから、河合生博は、みなかみ町遊神館RDFボイラー実証試験及び猿ケ京すっぽん養殖加工販売事業計画の、主導的立場にあると分かる。
(51) 更に事実証明書14-3「甲14-3」1~5頁目には、すっぽん養殖事業計画の加工販売事業キャッシュフローが示してある。
(52) 事実証明書14-4「甲14-4」は、MES山地に対して、農村公園公社の常務理事の上田宜実が送った礼状であり、この中で、すっぽん研修会の案内、およびすっぽん養殖計画への前向きな検討姿勢について綴られている。
(53) 事実証明書15「甲15」は、すっぽん養殖場向け温水ボイラー1式として木内建設(株)に対する平成29年12月1日付見積書で、MESが作成・提出したもの。GV社製70万kcal/hRDF温水ボイラー等1式で合計\67,400,000(税抜)、支払条件・契約時:4,000万円、中間金:1,500万円、竣工時:1,240万円となっており、次に示す注文書(事実証明書15-1「甲の15-1」)のきっかけとなったもの。
(54) 事実証明書15-1「甲15-1」は、すっぽん養殖場向け上記温水ボイラーMESに対する木内建設(株)の平成30年2月16日付注文書。令和2年3月現在、このすっぽん養殖用温水ボイラーは木内建設(株)倉庫で保管中。
この結果、RDFボイラー及びこれと深い関係のあるすっぽん養殖用ボイラーの調達が行われた。前者については、木内建設社長によれば「町に請求を出した。生活水道課の林昇・次長に手渡した。建屋他全部で1億円、処理費のランニングコスト2千万円、合計1億2千万円だ」(事実証明書1-1「甲の1-1」の3頁下段参照)という。詳しくは「平成30年6月4日 遊神館RDFボイラー代金 \127,764,000.-」(事実証明書12-3「甲の12-3」)とある。
後者についても、木内建設の注文書に「平成30年2月16日 すっぽん養殖用ボイラー代金 \67,400,000.-」(事実証明書17-1「甲の17-1」)とある。
これらはいずれも元町長岸良昌とMES山地との間の協定書の締結に伴い、発生した支払であるが、公金で支払うべきでなく、議会に諮るべきであると十分周知していながら、画策した者達が、支払うべきである。
これらの計画を画策した関係者は、元町長・岸良昌、元副町長・鬼頭春治、元議長・河合生博(前・農村公園公社理事長、同公社評議委員長)、同・林喜美雄、元議員・林一彦(前みなかみ農村公園公社評議員)、前厚生常任委員会委員長・高橋市郎、同副委員長・石坂武、同委員・森健治、同委員・阿部賢一(前みなかみ農村公園公社監事)、同委員・山田庄一、同委員・久保秀雄、議会だより編集特別委員会・委員長・森健治、同副委員長・高橋久美子。
町長当局の職員としては、当時の(平成26~29年度)元生活水道課長・高橋孝一、同課次長・林昇、同課GL・高橋実、環境政策室長・林市治、元総務課長・増田伸之、同課長・原澤志利、同課次長・杉木隆司、同課次長・金子喜一郎、元総合政策課長・青木寿、同課長・増田和也、同課次長・桑原孝治、元総合戦略課長・宮崎育雄(前みなかみ農村公園公社監事)、元観光商工課長・澤浦厚子、同課次長・深津賢治、同課次長・桜井学、元農政課長・原澤志利、同課長・田村雅仁(前みなかみ農村公園公社評議員)、同課長・松井田順一(前みなかみ農村公園公社評議員)、同課次長・林和也、元議会事務局長・石田洋一、現議会事務局長・高橋康之、みなかみ町観光協会・山賀晃男、一般財団法人みなかみ農村公園公社の元理事長・綿貫新壽、前常務理事・上田宜実、他、関係職員多数である。
これら関係者らは、本件について議会に諮るべきと、周知していたことは明白である。
(55) 事実証明書16「甲の16」は、平成30年1月30日の議会全員協議会次第であり、当日午前9時から町役場の3階第2会議室で開かれた。この議事の中で、「3)アメニティーパークごみ処理経費について」と題して、生活水道課の高橋孝一課長が、全協の場で「平成29年度 議会全員協議会資料(アメニティパークごみ処理経費)」と題する資料(事実証明書16-1「甲の16-1」)を配布し説明している。
全員協議会次第に添付された議事録によれば、次の重要な発言のあったことがわかる。
<協議会資料1頁目についての議事>
議会事務局長(高橋康之君) 皆さん、おはようございます。・・・河合議員より欠席届出ております。(添付の全協議事録1頁目)
議長(林喜美雄君) 次に、(3)番のアメニティーパークごみ処理経費について。(添付の全協議事録22頁目)
生活水道課長(高橋孝一君) 生活水道課です。よろしくお願いします。(添付の全協議事録22頁目)
・・・電気料が下がっている・・・マイナス(ごみ処理経費)4億3,920,万8,000円ていど、かかっている・・・・。(添付の全協議事録23頁目)
<協議会資料2頁目についての議事>
生活水道課長(高橋孝一君) 平成28年・・IKE運搬・・、関商店で買取・・再加工・・RPF「BC商品」・・買い手なし
ウィズウエイトジャパン・・ひきとる\39,000/t一般廃棄物ですから。(添付の全協議事録23頁目)
<協議会資料3頁目についての議事>
生活水道課長(高橋孝一君) 生ごみの実績・・・・・。(添付の全協議事録24頁目)
<協議会資料4頁目についての議事>
生活水道課長(高橋孝一君) 燃料費の対比H27~28年の差額\4,299,201・・・生ごみを、分けているから(空白)「電気代」 下がっている。(添付の全協議事録24頁目)
<協議会資料5頁目についての議事>
生活水道課長(高橋孝一君) 固形燃料化施設の灯油使用料・・・H27とH28の差額、158,124リットルあり・・金額にしますと700万円あるが、石川島(IKE)との覚書で、町が脱臭の燃料費は、1,500万円までは町が面倒みる・・・削減されているが、決済書のなかでも出てこない・・・。(添付の全協議事録24頁目)
<協議会資料6頁目「RDFボイラー実証試験導入について」についての議事>
生活水道課長(高橋孝一君) それでRDFの町内利用ということで・・・今実際に建屋をつくっている段階で進行中・・・(添付の全協議事録24頁目)
<協議会資料7頁目「遊神館RDFボイラー実証試験平面図」についての議事>
生活水道課長(高橋孝一君) ・・・源泉を水槽に入れて、水槽からボイラーに入れて一旦ボイラーであっためて・・・(添付の全協議事録24頁目)
(56) 事実証明書16「甲の16」は、平成30年1月30日の議会全員協議会次第であり、当日午前9時から町役場の3階第2会議室で開かれた。この議事の中で、「3)アメニティーパークごみ処理経費について」と題して、生活水道課の高橋孝一課長が、全協の場で「平成29年度 議会全員協議会資料(アメニティパークごみ処理経費)」と題する資料(事実証明書16-1「甲の16-1」)を配布し説明したあと、次のやりとりがあった。
15番(久保秀雄君) 実証実験の期間は1年、・・・遊神館の土地は・・・無償で・・・。(添付の全協議事録26頁目)
撤去費用だとか・・・協定書に入っているという理解で・・・。
生活水道課長(高橋孝一君) さっきの費用関係・・、協定書の中には撤去費用というのは打ち込んでいない・・・・(前田町長から言われて・・・再協議をします。)・・・・・。
民間で撤去・・。民間で処理する。・・RDFは提供します・・費用の2万1,000は払います。・・・・・、場所を無償で提供しますという協議もされてません。口約束の中で前の町長との[まあ、実証だからいいだっぺ。]ということでいただいておりますけれども、それも入っておりません。(添付の全協議事録27頁目)
生活水道課長(高橋孝一君) 概算で申し訳ない・・・ボイラーの管理費で、大体 400万円程を考えております。(添付の全協議事録29頁目上段)(事実証明書9-2「甲の9-2」の「別表3の③300万円」参照」
生活水道課長(高橋孝一君) 実績なんですけれども、全国で、うちと富良野だけ、・・・機械の対応年数が15年です・・・。(添付の全協議事録29頁目下段)(事実証明書12「甲の12」の「第6条 2)期間 ボイラー法定対応年数以上」参照)
生活水道課長(高橋孝一君) RDFの処理問題、・・・25年(廃棄物処理法) にそのへんが撤廃され・・・MESには買ってもらい(1,000/t)・・・MESが町内の業者に運搬を(21,000/t)頼む、・・・・。(添付の全協議事録30頁目上段)
生活水道課長(高橋孝一君) 直接的にはそこに費用を払っちゃうと有価物として扱いが出来ないので費用はそこにはいきません。MESと契約しないで、運送会社と契約する・・・。(木内建設)(添付の全協議事録30頁目下段)
(11時03分 休憩 11時13分 再開)
議長(林喜美雄君) なお、町長については・・・・・一時退席しております。(添付の全協議事録31頁目上段)
議長(林喜美雄君) 詳細について、若干まだ行き届かない部分が多少あったんかな・・・、次の機会にまた厚生委員長と打ち合わせをさせていただきたい・・いいですか。
議長(林喜美雄君) それじゃ、委員長。
14番(高橋市郎君) この件については、・・・。(添付の全協議事録31頁目下段)
14番(高橋市郎君) 委員会または委員長、副町長に対してはそれなりにきちんと相談なりはありまして、私の判断の中でこれは進めるべきということで、・・・委員会において説明すべき範囲の中はきちんと説明したという、・・・ですので私は自信を持って水道課長にはどんどん進めていいという委員会の判断であるというふうに思っており、またそれに対して、前町長の決裁はいただいて今まで進んできているということは事実あるわけであります。・・・・・・委員会の中では説明できる範囲の中で説明をし、その中でゴーサインを出しているというのが事実であり、「私の責任においてそれは明言をさせていただきます。」・・・。(添付の全協議事録32頁目中段)
以 上
(57) 以上のやり取りからわかるとおり、元町長・岸良昌、前副町長・鬼頭春二、当時の厚生常任委員会の委員長・高橋市郎、副委員長・石坂武、委員・森健治、同・阿部賢一、同・山田庄一、同・久保秀雄、元議長・河合生博、同・林喜美雄、その他議員でありながら一連を議会の決裁に諮らず、隠蔽し、前町長・前田善成を辞職させ、職員らと結託し、町政を混乱させた関係者の所業は許しがたいものがある。こうした振る舞いは密室談合・審議不在・金権腐敗の何事でもない。
(58) みなかみ町遊神館RDFボイラー実証試験協定書(事実証明書12「甲の12」)によれば、「<目的>本協定は、[みなかみ町の製造するRDFを燃料とした]RDFボイラーを町営奥平温泉遊神館に建設して温泉施設の加温実証試験を行うことを目的とする。」とあるが、実際にはRDFは、平成29年5月22日より一般廃棄物であるため、供給不可であり、RDFを燃料として前提とした事業自体成り立たないことは明らかであった。にもかかわらず、誰が?平成29年10月3日の月日を記入したのか?真相追及と責任の明確化が必須である。
(59) また「<役割分担>第4条 ・・・RDFの設置及び[供給]並びに実証試験に関する総合調整 みなかみ町役場」とあるが、これについても、みなかみ町のRDFは、一般廃棄物固形燃料であるので、そもそも供給不可であり、RDFを燃料として前提とした事業自体成り立たないことは明らかであった。真相追及と責任の明確化が必須である。
(60) 次に「<構成員の個別責任>第5条 構成員の個別責任は役割分担に応じて次の通りとする。 3)構成員が本事業の執行に関し、当核構成員の責めに帰すべき事由によりみなかみ町または第三者に損害を与えた場合は、当核構成員がこれを負担するものとする。」とあるが、木内建設(株)は、なんら契約をしておらず、元生活水道課長・高橋孝一の虚偽発言で行ったと認めるべきである。
木内建設(株)は、第三者の被害者であり、責任は、みなかみ町元町長岸良昌及びその他関係者である、と認めるべきであり平成30年6月4日に提出された見積書(請求書)\127,764,000.- プラス法定金利を早急に支払うべきであると判断できる。
またMES山地敏男は、高橋孝一に「町業者で無いと、一連の業務が出来ない」と申し渡されて、真庭の倉澤アパートを借りMESを設立したが、みなかみ町から全く金銭の支払いが無く、山地は、家賃が払えず(家賃督促状)を令和2年2月23日に92万円を請求されている。
アパートの貸主であり、利根郡みなかみ町月夜野2273の倉澤長男氏は、第三者の被害者であり、みなかみ町元町長岸らは、早急に倉澤氏に滞納分家賃(令和2年2月現在92万円)を支払う義務があるべきと判断出来る。
(61) さらに「<事業の瑕疵担保責任>第9条 本事業に瑕疵があったときは、各構成員は業務分担内でその責に任ずるものとする。」とあるが、みなかみ町の一般廃棄物固形燃料RDFは、そもそも燃やせる代物では無いので協定書第1条に照らして供給不可である。
木内建設(株)は、すっぽん用ボイラー代金\67,400,000.-の内\25,000,000.-は、既にMESに支払い済であり、残金\42,400,000.-プラス法定金利も含めて、みなかみ町元町長らは、木内建設に全額を早急に支払うべきである。
(62) <財産の所有及び管理>第10条 本事業により取得した財産については、みなかみエネルギーサービス株式会社が占有する本とする。」とあるが、ここでいう遊神館の町有財産の占有とは、地方自治法96条1項第6号に値することは明白である。
(63) 今回、本事業計画に関連してみなかみ町元町長らの行為には次に掲げる市の財務会計上の問題がある。
・違法もしくは不当な公金の支出が相当の確実さで予測される(ボイラーの購入費)
・違法もしくは不当な債務、その他の義務の負担が相当の確実さで予測される(MESに約束した債務、木内建設からの見積に相当する債務)
1-2. それはどのような理由で違法又は不当であるのか
議会に諮らず締結した協定書は地方自治法第96条第1項第5号及び第6号に違反する。
1-3. その結果、みなかみ町にどのような損害が生じたのか
協定書の締結により、協定書の締結相手のMES代表取締役の山地と、工事を請け負った木内建設社長の木内らから、みなかみ町を相手取り損害賠償請求訴訟を提起される可能性が高く、みなかみ町に相当な損害が発生する蓋然性が極めて高い。
1-4. どのような措置を講じることを求めるのか
みなかみ町長(当時)の岸良昌は、議会の承認を経ないまま、2017年(平成29年)10月3日にみなかみエネルギーサービス(株)との間でみなかみ町遊神館RDFボイラー実証試験協定書の締結を行った。この協定書の締結に当たり、みなかみ町に債務が発生する可能性を回避するため、みなかみ町監査委員には、この債務については、原因者である町長(当時)の岸良昌をはじめ、本件を推進してきた元生活水道課長の高橋孝一、本事業をすっぽん養殖事業に絡めてサイドから推進し議員でありながら自ら経営する法人が建屋建設工事にかかわった久保工業・その他関係者が負うべきものとし、みなかみ町には支払うべき債務は存在しないことを確認されたい。
1-5. 請求期間
地方自治法第242条第2項の規定により、住民監査請求は当該行為のあった日又は終わった日から1年以内とされている。本件監査請求は、平成29年10月3日にみなかみ町がみなかみエネルギーサービス(株)との間でみなかみ町遊神館RDFボイラー実証試験協定書の締結を行ってから1年以上経過したものであるが、元町長が議会に諮らず締結した契約によりみなかみ町が被った損害に対する損害賠償請求権等の行使を怠っていたとするものであり、「財産の管理を怠る事実」に該当することから、請求期間の制限の適用は受けない。
また、請求人がみなかみ町遊神館RDFボイラー実証試験協定書の存在を知ったのは2019年5月25日(土)の読売新聞記事であるが、さらに詳しい協定書締結の経緯を知ったのは、2019年9月3日にみなかみ町議会定例会本会議で報告のあった、みなかみ町議会の調査特別委員会によりまとめられた最終報告書であり、その報告書を同日事務局から入手した。その結果、協定書の締結に関して調査する必要が不可欠だと考えた請求人は、その後、協定書の当事者や関係者から聞き取りなどを通じて、詳しい経緯や背景、そして事実関係を確認しつつ、真相究明と責任明確化による再発防止の重要性を確信したうえで本件住民監査請求に及んだもので、請求人には正当な理由がある。
2.請求者
住 所 群馬県利根郡みなかみ町布施339-1
氏 名 鈴 木 章 二
地方自治法第242条第1項の規定により,別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
令和2年3月31日(同4月13日補正)
みなかみ町監査委員 澁谷正誼 様
同 久保秀雄 様
別紙 事実証明書
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■この一般ゴミの固形化燃料(RDF)問題は、岸良昌・元町長から引き継がれたもので、前町長の前田善成氏がその計画の不透明さ故に、実態の究明と責任の明確化に取り組もうとしていました。
ところが、その矢先にセクハラ問題が起きてしまい、行政の監視機関である議会で取り組んでもらおうと、前田・前町長が2018年8月6日に議会解散の理由に挙げていました。しかし、残念ながら、このRDF事業に絡む疑念を積極的に論じる候補者は現れず、結局、守旧派ばかりの議員が当選してしまったのでした。当時の報道記事をみてみましょう。
**********朝日新聞デジタル2018年9月8日 3時00分
群馬)ごみ処理で解散、争点は不透明に みなかみ町議選
↑29人が届け出た町議選=JR後閑駅前↑
群馬県みなかみ町の前田善成町長のセクハラ問題に端を発した異例の町議選(定数18)は9日、投開票される。町長が議会解散の理由に挙げたのが、前町長から引き継いだ家庭ごみの固形化燃料(RDF)事業に対する疑念だった。だが、この問題を積極的に論じる候補者は目立たず、町長が狙った争点化の成否は不透明だ。
「不可解な点がある」。前田町長は町議会を解散した8月6日、会見でRDFという言葉を唐突に挙げて疑問を口にし、「(解散前の)議会は推進派」という対決構図を示してみせた。
RDF事業は当初、町が町内の施設で発電用燃料として利用することで成り立っていた。しかし、施設が故障。現在は年約1億円を支払って業者に処理してもらっている。このため、町営の温泉施設でRDFを加温燃料として新たな使い道を探る実証試験が計画されている。
ただ、会見でも前田町長は踏み込んだ説明はしていない。町長の問題意識が、全国的にコストの問題などで見直しが相次ぐRDF事業全体を指すのか、実証試験だけなのかは不明だ。
4日の告示前、朝日新聞が候補者29人へのアンケートを実施し、この問題への考えを尋ねたところ、未回答の2人を除く多くが「争点というなら昨年10月の町長選で問題にするべきだった」「今後も議会として調査、研究、議論が必要で、町議選の争点ではない」などと、争点化に否定的な見方だった。
ごみ処理として、町のRDF事業を問題視する候補者は前職にも新顔にもいる。「処理費に約1億円使われ、続けていくことは難しい」「RDFそのものが過去の遺物」……。
ある前職は、実証試験については町議会で町当局に疑問点をただす動きもあったと証言する。町長が指摘する「議会は推進派」という図式は乱暴に映る。「町長は疑惑があるとするが、公の場で説明がない。誰が指示し、町はどう関わっているのか、明らかにすべきだ」とする意見や、「セクハラ疑惑隠しの問題のすり替え」という回答もあった。
町議選には無所属27人、共産、公明各1人の計29人が立候補している。投票は午前7時~午後8時(一部午後7時まで)に町内20カ所で行われ、午後9時から町中央公民館で開票される。午後10時半ごろには新議員が決まる見通し。3日現在の有権者数は1万6787人。(泉野尚彦)
**********産経新聞2018年9月9日23:25
群馬・みなかみ町議選、「反町長派」が過半数制す セクハラ疑惑の前田善成町長、失職不可避
↑町長への信任が事実上の争点となった町議選。午後9時から開票が始まった=9日、群馬県みなかみ町(吉原実撮影)↑
群馬県みなかみ町議選(定数18)は9日、投開票が行われ、新議員の顔ぶれが決まった。団体職員の女性に対する前田善成町長(51)のセクハラ疑惑をめぐり、町議会から不信任決議を受けた町長が議会を解散したことに伴う選挙で、事実上の「町長信任投票」となる中、改選後に再び不信任決議案に提出された場合、賛成するとみられる「反町長派」が過半数を制した。町長の失職は不可避となった。
不信任決議案は過半数の賛成があれば可決され、前田町長は自動的に失職する。
当選したのは前職11人、元職1人、新人6人。少なくとも13人が不信任決議案に賛成するとみられ、最大で16人が賛成する可能性もある。
選挙戦では、セクハラ疑惑に対する認識と不信任決議案への賛否が最大の争点となった。
反町長派が前田町長のセクハラ疑惑を追及し、早期退陣を求めた。一方の町長派は、セクハラ疑惑の争点化を避け、「議会改革」などを訴えたが、勢力を拡大できなかった。
**********毎日新聞2018年9月10日 11時31分(最終更新 9月10日 11時59分)
みなかみ町議選 反町長派が過半数当選 群馬
↑群馬県みなかみ町の前田善成町長=畑広志撮影↑
自身のセクハラ問題に関連して、不信任決議を受けた群馬県みなかみ町の前田善成町長(51)による議会解散に伴う町議選は9日投開票された。定数18に対し、不信任決議に賛成した前職13人中11人が当選した。
この結果、18日開会の議会で町長の不信任決議案が再提出された場合、賛成が過半数(10人以上)に達する見通しとなり、可決されれば前田町長は失職する。投票率は70.27%(前回66.77%)。
この問題を巡っては、前田町長が4月18日夜、町内の団体の飲み会で、団体職員の女性に抱き付きキスをするなどのセクハラ行為をしたとして、女性が5月に群馬県警に強制わいせつ容疑で被害届を出した。町長は「犯罪的、セクハラ的なものではない」と説明している。【畑広志、鈴木敦子】
**********
■なお、補正後の住民監査請求書の受理通知とともに、同町監査委員から次の陳述案内通知が届きました。
*****陳述案内通知*****ZIP ⇒ 20200423zmq.zip
令和2年4月23日
みなかみ町布施339-1
鈴木 章二 様
みなかみ町監査委員 渋谷 正誼
みなかみ町職員措置請求書に伴う陣述について(通知)
このことについて、地方自治法242条第6条の規定により下記のとおり機会を設定したので通知いたします。
記
1 日 時 令和2年5月11日(月)午後2時から
2 場 所 みなかみ町役場 3階第4会議室
3 その他 代理人が出席される場合は、委任状を提出して下さい。
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■RDF問題に取り組もうとしていた前田前町長が、突然、その動きを制するかのように沸き起こったセクハラ事件。その結果、前町長が議会から失職に追い込まれて果たせなかったRDF問題。岸良昌元町長が遺したこの不可解な問題について、岸良昌元町長のもとで副町長だった鬼頭春二・現町長が、この住民監査請求の結果を踏まえてどのように対応するのか。当会会員の投げた一石から広がる波紋の行方に注目が集まります。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】