市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【高専過剰不開示体質是正訴訟・報告】第一次提訴に対する高専機構からの答弁書と第一回口頭弁論の様子

2019-12-30 00:14:00 | 群馬高専アカハラ問題
■高専組織の悪辣極まる情報隠蔽体質……当会ではその是正を狙って、2019年の10月に第一次・第二次の二度にわたり、各種情報不開示処分の取消を求め高専機構を提訴いたしましたことは既報の通りです。

2019年12月12日午前10時52分の東京高等地方簡易裁判所合同庁舎前。

【第一次提訴のいきさつ及び訴状提出の模様について】
○2019年10月19日:高専組織の情報隠蔽体質是正は成るか?オンブズが東京地裁に新たなる提訴!(その1)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3055.html

【第一次提訴の訴状内容について】
○2019年10月19日:高専組織の情報隠蔽体質是正は成るか?オンブズが東京地裁に新たなる提訴!(その2)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3056.html

【第二次提訴のいきさつと訴状内容について】
○2019年10月20日:高専組織の情報隠蔽体質是正は成るか?オンブズが東京地裁に新たなる提訴!(その3)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3057.html

 当会ではこの2つの訴訟をまとめて「高専過剰不開示体質是正訴訟」と呼称し、訴状の行方を見守っていたところ、第一次訴訟について2019年12月12日、第二次訴訟について2020年2月4日にそれぞれ第一回口頭弁論期日が設定されました。

■よって、もっとも早く火蓋が切られる第一次訴訟について、原告当会の訴状への高専機構としての反論をしたためた答弁書の来着を待っていたところ、初回口頭弁論のきっかり1週間前となる12月5日付の答弁書が、同8日に当会事務局に送達されてきました。高専機構の訴訟代理人を引き受ける弁護士事務所は案の定、前回の群馬高専J科アカハラ情報不開示取消訴訟と同じく、銀座の「田中・木村法律事務所」でした。

 被告高専機構の第一次訴訟訴状に対する答弁書の内容は以下のとおりです。

*****答弁書送り状*****ZIP ⇒ 20191208t.zip
           準備書面等の送付書
                        令和元年12月5日
下記のとおり書類をご送付いたします。
受領書欄に記名・押印のうえ,この書面を当職及び裁判所宛FAX等でお送り下さい。

送 付 先 東京地方裁判所民事第2部Bc係 御中
     FAX 03-3581-5443
 原 告  市民オンブズマン群馬 御中
     FAX 027-224-6624
発 信 者 〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目7番1号 江島屋ビル7階
           被告訴訟代理人弁護士  木 村 美 隆
     TEL:03-3573-7041 FAX:03-3572-4559
事件番号 令和元年(ウ)第515号
当事者名 原 告 市民オンブズマン群馬
     被 告 独立行政法人 国立高等専門学校機構
次回期日 令和元年12月12日(木)午前11時30分
文 書 名 答弁書,証拠説明書 (R元. 12.5付),乙第1~3号証
送信枚数    枚(送信書を除く)
相手方への送達の有無 有

   受領書
東京地方裁判所民事第3部B2係 御中 (FAX:03-3580-5706)
被告訴訟代理人 弁護士 木村美隆 宛 (FAX:03-3572-4559)

  上記書類を受領しました。
   令和  年  月  日
      原 告
通信欄
**********

*****答弁書*****ZIP ⇒ 20191208_tobensho.zip
令和元年(行ウ)第515号 法人文書不開示処分取消請求事件
 原 告  市民オンプズマン群馬
 被 告  独立行政法人国立高等専門学校機構

               答  弁  書

                         令和元年12月5日

東京地方裁判所民事第2部Bc係 御中

          (送達場所)
           〒104-0061
            東京都中央区銀座5丁目7番1号 江島屋ビル7階
             田中・木村法律事務所
              電 話  03(3573)7041番
              FAX  03(3572)4559番
            被告訴訟代理人弁護士  木  村  美  隆
                 同      藍  澤  幸  弘
                 同      角  谷  千  佳

                記

            請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求をいずれも棄却する 。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。
との判決を求める。

            請求の原因に対する答弁
1 1項について
 原告が,平成29年8月から平成30年7月にかけて,被告に対して法人文書の開示請求を行ったこと,これに対して被告が原告に文書の一部を開示したこと,被告の部分開示の措置の一部に対して原告が情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という)に審査請求を行い,その答申を受けて被告が不開示部分の一部を開示したこと,原告が被告に対し,平成31年3月11日付であらためて被告に対し甲第1号証の法人文書の開示請求を行い,被告が甲第2号証記載のとおり文書開示決定をしたこと,はいずれも認め,被告の開示決定において極めて根拠不明瞭ないし明白に失当な不開示措置がなされたとの主張は,争う。

2 2項について
(1) 被告が毎年行っている校長候補者選考について,原告が候補者一覧に関する開示請求(甲1,1項(1) )を行い,被告が部分開示を決定(甲2) したうえで原告に甲第3号証を開示したこと, 被告が全51校の高等専門学校を運営しており,必要に応じて新校長の募集及び選考を行っていること,その仕組みについて被告が原告に甲第8号証の回答書を交付して説明したこと,はいずれも認める。
  これに対し,各候補者の推薦機関が不開示情報にあたらないとの点, ①各候補者の推薦機関,②当該年の全候補者数が分かる情報,③個別の項目名,の各事項を被告が明らかにした後,各項目について不開示の妥当性を判断すべきとの点,判決における認容度合いにかかわらず,被告が訴訟費用のすべてを負担すべきとの点は,いずれも争う。

(2) 原告が被告に開示請求した「国立高等専門学校長候補者一覧」(甲1,1項(1) ) は,被告において各国立高等専門学校の校長を選考する際に用いている資料であり,不開示部分には候補者の氏名等候補者を特定する要素や,校長としての適格性を検討するために必要な経歴等が記載されている。
  この各事項の記載項目やその詳細は,被告における各学校の校長選考という人事管理に関する事務に必要となる事項である。これらの事項が外部に明らかになると,選考基準や考慮する要素の詳細が外部から推測できることとなり,選考過程における被告内の自由な議論や判断を阻害するおそれがある。このため,甲第3号証の不開示部分は,人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるものとして,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という)5条4号ヘに該当する。また,上記各不開示部分が,法令の規定により又は慣行上公にされている,といった事情はない。このため,甲第3号証の部分開示に対する原告の不開示処分取消請求には理由がない。

3 3項について
(1) 群馬工業高等専門学校(以下「群馬高専」という)の元校長である西尾典眞氏(以下「西尾氏」という)の辞職願を対象とする原告の開示請求(甲1,1項 (2))に対し,被告が辞職理由と印影を不開示としたうえで,西尾氏の辞職願を開示したこと(甲2,4),西尾氏が文部科学省からの出向により群馬高専校長に就任したこと,原告担当者が平成29年6月6日,群馬高専の山崎誠学校長ら幹部と面談し,同校の運営に関する事項をヒアリングしたこと,甲第9 号証に原告の指摘する記載があること,はいずれも認める。
  これに対し,西尾氏の人事異動が文科省の要請に基づき,文科省の要請による職務の一貫として行われたものであり,法5条1号但書ハの「公務員等,独立行政法人の役員及び職務の遂行に係る情報」に該当する,との点は,争う。

(2) 原告が甲第1号証1項(2)で開示を求めたのは西尾氏作成の辞職願であり,被告は甲第4 号証のとおり,辞職理由と西尾氏の印影を除き,当該辞職願を部分開示した。
  原告は,要旨,西尾氏の人事異動は文科省の要請に基づく以上,西尾氏の職務行為としての性質を有しており,不開示部分についても公務員等の職務の遂行に係る情報(法5条1号但書ハ)と主張するようである。
  しかし,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という)における不開示情報としての「職務の遂行に係る情報」(同法5条1号但書ハ)とは,公務員等が国の機関,独立行政法人等の一員として,その担任する職務を遂行する場合における当該活動についての情報を意味するとされ,たとえば行政処分その他の公権力の行使に係る情報,職務としての会議への出席,発言,その他の事実行為に関する情報等が含まれる,とされている(乙1)。本件において被告が指摘する法5条1号但書ハも,情報公開法5条1号但書ハと同趣旨の規定であり,上記解釈が法5条1号但書ハにも同様に当てはまるのであって,被告においても同様の基準により開示の可否を判断している。独立行政法人としての被告の教員や職員の辞職,はその理由いかんにかかわらず,自身の身分を喪失させる意思表示であり,公務員等がその組織の一員として担任する職務を遂行する行為ではないことは明らかである。
  西尾氏が辞職したこと自体は,被告がホームページ等で公開した情報であるため,辞職願のうち,西尾氏の氏名や作成日等の情報は「慣行として公にされ」た情報(法5条1号但書イ)に該当するものとして開示したが,辞職理由や西尾氏の印影は,個人識別情報のうち例外的に開示される事項に該当しない。
  原告の不開示処分取消請求には理由がない。

4 4項について
(1) 4項のうち,原告の群馬高専「校報」の「人事関係」欄に関する情報の開示請求(甲1,1項(3))に対し, 被告がその一部について法5条1号に該当するとして不開示とし,甲第5号証のとおり部分開示したこと,被告が不開示とした氏名と異動前後の職名等の情報の内訳,個数が,原告の指摘するとおり全40カ所であること,は認め,被告が不開示とした欄が,法5条1号に該当せず,ないし法5条1号但書ハに該当する,との主張は争う。

(2) 原告の前記「校報」の「人事関係」欄に関する開示請求(甲1,1項(3))のうち,被告が不開示とした項目は,被告の慣行上人事異動を開示していない職員の氏名,退職前の職名等,及び退職理由である。これらの不開示とした対象者は一番多い場合でも7カ所(甲5, 「校報」13 1 号,退職欄)であり,上位の役職者で異動が公開されているものの氏名は開示されているのであるから,対象職員の氏名を不開示としても,退職前の職名等を開示するだけで,群馬高専の関係者等少なからぬ者が不開示とした対象者を特定することが可能である。
  このため,甲第5号証において被告が不開示とした項目は,法5条1号の個人識別情報に該当する。

① 原告は,論点①として,各不開示対象者の氏名を除く所属,職名を開示しても,当該人物を特定することはできず,所属,職名等情報は,法5条1号の個人識別情報に該当しないと主張する。しかし,群馬高専における人事異動の開示の対象とならない職員のうち,実際に異動するのは「退職」,「採用」等項目ごとに数名であり(甲5 ),所属,職名等情報を開示した場合に容易に個人を特定することが可能である。

② また,原告は論点②として,技術職員氏名が部署及び役職ごとに,採用,退職者の挨拶という形で公開されており(甲10,11),各人の在籍情報,職位に加え,採用,退職,異動,昇任等の状況が容易に把握可能である以上,不開示部分は慣行として公にされている情報として法5条1号但書イに該当すると主張する。しかし,原告の指摘する「教育研究支援センターメンバー構成」(甲10) や「年報」(甲11) には,群馬高専において退職,異動等をした対象職員が全員掲載されているわけではない。慣行として氏名が公開されている管理職の教職員以外は,異動を年報等で明示しておらず,本件で不開示とした対象職員も, この年報等で明示されていない職員である。訴状請求の原因第1項で指摘のとおり,原告は審査会に対して審査請求を行い,これを受けた審査会の答申書(乙2)の内容に合わせ,被告は同答申書別紙1から9の不開示事項を追加で開示した。甲第5号証で不開示となっている項目は,同答申書で不開示としたことが妥当と判断された項目である。
 甲第5号証の不開示部分について,事実上他の資料でその内容が明示されているといった事情はなく,不開示部分が慣行として公にされている情報に該当するとの原告の指摘は,あたらない。

③ さらに原告は,論点③において,「配置換」,「配置換(学内)」及び「兼務」は,配置換及び兼務という行為そのものが,被告職員としての職務に包括されると見るべきであり, 職務遂行情報(法5条1号但書ハ)に該当すると指摘する。しかし,職務遂行情報の内容は前記3項 (2) で指摘したとおりであり,「配置換」等は当該職員の担任する職務を遂行する場合における当該活動に関する情報には該当しない以上,「配置換」等の不開示部分は職務遂行情報に該当しない。
 以上のとおり,甲第5号証の不開示部分について,保有個人情報の不開示の例外に当たるとの原告の主張は,いずれも理由がない。

5 5項について
(1) 5項のうち,被告の校報(甲5 ) に関する原告の個人情報示開請求に対し,被告が「退職」欄のうち「退職理由」の部分について個人識別情報を不開示としたこと,甲第5号証に記載のある教職員が,すべて被告の職員であり,規定上の取り扱いとしては,被告の就業規則上,被告理事長が採用することとなっていること,原告の情報開示請求に応じて,甲第14ないし16号証が開示されたことは認め,その余の主張については争う。

(2) 原告は,甲第14ないし16号証に,退職理由等が明示されていることを指摘のうえ,甲第5号証についても同種情報は開示されるべきである,と主張する。
  甲第14ないし16号証は,弓削商船高等専門学校,津山工業高等専門学校,有明工業高等専門学校の校報であり, これらの学校では,人事事項を含めて校報をホームページで公開している。ホームページでどのような情報を公開するかは各高専の自主的な判断に委ねられており,ホームページで掲示すべき事項について被告では基準を設けていない。上記各高専では校報のうち人事関係事項もホームページで公開していたため,原告の開示請求に対し,被告は人事関係事項のうち退職理由についても,慣行上公とされている事項として, 校報を全部開示している(甲1 4 から1 6 号証)。
  これに対して群馬高専では,ホームページ上,人事関係事項は公開されておらず,甲第5号証で不開示とされている教職員については,公とする慣行もない。他の高専で公開されているからといって,群馬高専でも退職理由を公にする慣行があるということができないことは明らかであり,甲第5号証の不開示部分について,法5条1号但書イの例外事由に該当するとの被告の主張は,失当である。

6 6項について
(1) 6項のうち,被告の訴訟代理人への報酬支払に関する原告の開示請求(甲1,1項(4))に対して,被告が支払決議書のうち支払先と金額を不開示として部分開示したこと(甲2及び6),同項記載の答申例,裁判例が存在すること,は認める。
  これに対し,被告が弁護士事務所に支払った弁護士費用の総額から訴訟業務の内情を推察することは不可能であり,費用の情報を開示しても弁護士事務所の権利又は競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがないとの点,弁護士費用について法第5条2号イに該当すると認められるのであり,被告が法5条1号但書及び2号但書に該当するとはいえず,不開示とすることが相当と処分したことが失当であるとの点は,いずれも争う。

(2) 原告は,弁護士の報酬について開示を妥当とする答申例が多数ある(甲17から26) ことを指摘する。
  しかし,原告が指摘する答申例は,いずれも国や地方公共団体を当事者(なお甲第17号証は国民生活金融公庫が当事者であるが,資金のすべてを政府が賄っている点で国や地方公共団体に準じると解される)とするものであり,独立行政法人のものとは異なる。
  独立行政法人制度は,各府省の行政活動から政策の実施部門のうち一定の事務・事業を分離し,これを担当する機関に独立の法人格を与えて,業務の質の向上や活性化,効率性の向上,自律的な運営,透明性の向上を図ることを目的とする制度であり(総務省ホームページより),自立的な運営も目的のひとつとなっている。予算についても被告は授業料等一部自主財源を有しており,国や地方公共団体と同列に論じることはできない。
  弁護士の報酬は,報酬基準についてはそれぞれの法律事務所ごとに報酬に関する基準を作成することとされ(弁護士の報酬に関する規定3条),経済的利益や事案の難易等事案の性質に応じて適正かつ妥当な報酬としなければならない(同規定2条)。法律事務所ごとの報酬基準は必ずしも一般に公開されているものでない以上,報酬の基準は弁護上が事業を行ううえでの内部管理情報であり,具体的な報酬額は個別具体の業務に対する評価が反映されたものとなっている。これらの内部管理情報や評価は,通常公にすることが予定されておらず,これを公にすることにより当該弁護士の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある(乙3 )。
  以上のとおり,甲第6号証の支払決議書のうち,合計金額,支払先口座と支払金額は,法5条2号イに該当するのであり,原告の不開示決定取消の請求には理由がない。

7 7項について
(1) 7項のうち,原告が,長野工業高等専門学校(以下「長野高専」という)において平成21年以降に発生した同校学生の自殺案件に関する「事件・事故等発生状況報告書」またはそれに類する文書の開示請求(甲1,1項(5))をしたこと,これに対して被告が甲第7号証のとおり一部を不開示としたうえで部分開示を行ったことは認め,被告の保有する事件報告書等文書の同種年月日等情報は,何人も容易に入手可能な情報であるとの点,事件報告書等の文書に記載のある年月日等の情報を明らかにしても,新たに不利益が生じることは考えがたいとの点は,いずれも争う。

(2) 被告が甲第7号証で開示した文書は,自殺案件に関する事件・事故等発生状況報告書 及び故■君に関する報告書であり,不開示部分は対象者の氏名,発生日時,場所,事件・事故の経緯・内容や,関係者から事情聴取した内容である。
  原告は,これらの事項のうち,年月日等情報についてはそれを開示しても当該学生を識別,特定することは不可能であると指摘する。しかし,甲第7号証は,事件・事故等発生状況報告書であり,事件の発生経緯が時系列で記載されていることは,甲 第7号証の体裁から一見して明らかである。本件の開示請求の対象は自殺という稀にしか発生しないであろう案件に関する報告書であり,記載された年月日等の時系列の情報を開示することにより,事件・事故を受けて関係者がどのように対応したのか,といった状況が明らかとなる。
  長野高専では,遺族の意向をふまえ,学校の内外を問わず当該案件が発生したことを公表しておらず,年月日の情報を開示した場合,対象者のクラスメートといった極めて濃厚な関係を有する者以外にも,報告書の対象者を特定することが可能となったり,対象者や事件関係者の権利利益を侵害するおそれがある。甲第7号証の報告書が自殺案件に関するものであることからすれば,対象者や関係者のプライバシー等の利益は極めて重要なものであり,権利利益を侵害するおそれは慎重に考慮すべきであり,安易に個人識別可能性,権利利益の 侵害のおそれがないと判断すべきではない。
  なお原告は,開示請求の対象文書の作成時期を個別に区切ることにより,開示される文害に違いが生じることを指摘して,年月日等情報は公衆が知りうる状態に置かれているものとして法5条1号イに該当する,と主張する。
  しかし,原告が甲第27号証で指摘する部分開示された文書(「4 故■君に関する報告」)でも,年月日や時間は不開示となっており,原告が開示請求した内容と合わせてでなければ, 当該文書の作成日を推定することはできない。このように,文書自体や,被告が開示した他の情報から日時を特定することができない以上,原告の指摘する方法により文書の作成日時を事実上推定することができたとしても,それをもって当該文書の作成年月日が慣行として公にされている情報(法 5 条1 号但書イ)ということはできない。
  甲第7号証のうち年月日等の情報を開示すべきであるとの原告の主張にもまた,理由はない。

8 結語
  以上のように,被告の部分開示について,法5条1号但書に該当するとの原告の主張にはいずれも理由がなく,原告の請求は,棄却されるべきである。

                            以上


添 付 書 類
1 訴訟委任状 1通
**********

証拠説明書 ZIP ⇒ 20191208.zip
乙1号証 ZIP ⇒ 201912081.zip
乙2号証 ZIP ⇒ 201912082.zip
乙3号証 ZIP ⇒ 201912083.zip

■以上のように、当たり前ながらオンブズマン側の主張にひたすら噛み付く内容となっています。しかし軽く読んだだけでも相当に詭弁や強弁のたぐいが散見される答弁書です。

 特に当会が失笑したのは、国や地方公共団体の答申例等を示した当会の主張に対し、6項の(2)で「予算についても被告は授業料等一部自主財源を有しており,国や地方公共団体と同列に論じることはできない」などと世にも凄まじい超解釈を放ってきたことです。それではなぜ、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」の補完に、ほぼ同一条文の「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」がわざわざ制定されているのでしょう?自分たちの組織名である「独立行政法人国立高等専門学校機構」の「国立」の二文字が何を指すと思っているのでしょう?まさに、今回も期待していた「田中・木村節」の爆裂です。

 さて、現時点では、答弁書の主張に対するこれ以上の早急な分析とコメントは差し控えさせていただきます。そして、答弁書の内容を追ってじっくりと分析し、詳細な反論を準備書面という形で示したいと考えております。

■ところで、訴訟代理人弁護士の欄を見て、重要な変更に気が付きました。というのも、前回のアカハラ情報不開示取消訴訟(提訴2016.10~判決2018.4)では、木村美隆・藍澤幸弘弁護士のみが訴訟代理人弁護士として名前を連ねていましたが、今回はその下に、第3の弁護士として、「角谷千佳(かくたに ちか)」なる名前が加わっているからです。

参考:前回の群馬高専J科アカハラ情報不開示取消訴訟の答弁書内容
○2017年1月26日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専・・・2.3東京地裁第1回口頭弁論日を前に群馬高専から届いた答弁書
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2220.html

 早速日弁連のデータベースなどで角谷弁護士の素性を調べてみると、登録番号49315(司法修習66期、H25.12登録)で、中央大ロースクールで実務講師をしている女性弁護士であることがわかりました。事務所代表である木村弁護士が司法修習38期、藍澤弁護士が58期である(参考⇒https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2230.html)ことを考えると、角谷弁護士は事務所の中でも一回り若い新米弁護士として、本件に回されていることがわかります。この3名のプロフィールを見比べると、全員とも法律の名門として知られる中央法と何かしらの強い繋がりがあることは明らかで、やはり田中・木村法律事務所のメンバーは中央大コネクションで揃えられているようです。

 なぜ前回訴訟と陣容を変えてきたのか思料してみましたが、法律のアマチュアであるオンブズマン相手にはペーペーで十分という侮りの表れかもしれませんし、丁度いい実践の場だと角谷弁護士に(藍澤の負担軽減も兼ねて)あてがっているのかもしれませんし、あるいは、角谷弁護士を充てておくことで、もし敗訴しても「新米のやった事だから」と高専機構側に言い訳をする算段かもしれません。

■さらに、答弁書の内容を見ると、前回アカハラ訴訟の時の答弁書や準備書面とだいぶ構成・文体・文面の印象が違って見えます。例えば、この答弁書では各項では毎回「理由がない」という結びが用いられていますが、前回訴訟では「該当する」「あたらない」「失当というほかない」等の結びが大多数で、上記の決まり文句は用いられていませんでした。おそらく、弁護士ごとの文体のクセが隠し切れず出ているものと考えられます。

 という訳で、今回訴訟において弁護士事務所側は、長大な答弁書や準備書面の作成といった負担のかかる業務は基本的に新米の角谷弁護士にやらせ、藍澤は「先輩」として方針の指示と文書チェック、ハンコ役に回ってふんぞり返っている様子が見てとれます。

 そうなると、注目されるのは、「口頭弁論に出廷してくるのは果たして誰か」ということです。藍澤弁護士がまた出て来るのか、それともまだ見ぬ角谷弁護士と相まみえることになるのか……注目される出方のひとつとして捉えながら、12月12日の第一回口頭弁論当日を迎えました。

■当日は朝9時34分に高崎発の「とき」310号で東京に向かいました。10時28分に到着後10時40分に丸ノ内線に乗り換えて、10時45分に霞ヶ関駅に着きました。







 裁判所の前には不当判決に抗議を続けている方々のプラカードや立て看板がいつものとおり並べられていました。当会もこれまでに会員の皆様が住民訴訟を百何十件も行いましたが、完全勝訴はありません。一審で勝訴しても二審でひっくり返されたりするなど、行政の側に立つ現在の我が国の司法の現実を痛感させられます。

 それでもめげずに当会としては、行政の横暴や暴走を抑止するため、最後の手段として法廷の場での決着に持ち込むことをいとわない方針で、行政の無法状態の是正に取り組んでいます。

 さて、入り口でいつものように手荷物検査と、金属探知機による身体チェックを受けた後、開廷30分前の午前11時に7階の703号法廷に着くと、次の開廷表が壁に貼り付けてありました。



*****開廷表*****
日時:2019年12月12日(木)11:30~
場所:東京地裁7階703号法廷
裁判官:民事第2部Bc係
    裁判長 森 英明
    裁判官 小川弘持
    裁判官 三貫納有子
    書記官 山下京子
**********

 第703号法廷にはまだ開廷中のランプが点灯していたので、奥の待合室で待機していました。開廷7分前に法廷に行ってみると、いつの間にか被告席に、見慣れた姿の訴訟代理人弁護士が着席していました。答弁書の書きぶりから、今回は、角谷弁護士が本事件を扱うのかと思いましたが、被告席にいたのは藍澤弁護士だったのです。

 書記官に促される前に、出頭簿の原告欄に指名を記し、法廷に入り、原告席に着座しました。

 開廷に先立ち、書記官から次の2点の指示伝達事項がありました。いずれも訴訟への影響はない手続き上の些細な障害と対応です。

(1)被告の答弁書等の受領書兼送付書について、裁判所と被告に出すのを原告が失念していたため、その場で答弁書、証拠説明書、乙号証の原本への受領確認サインを求められました。
(2)原告が提出した甲9号証(群馬高専での面談録音のテープ起こし)中の訴状内主張該当箇所について、裁判所提出分と被告送達分のそれぞれをマーカー手書きでマーキングしていたのですが、その色がそれぞれ違ってしまっていました。同一性の担保のため、裁判所では原本をもとにカラーコピーをとったものを被告に送付したことから、甲9号証の副本を返却されました。

■定刻に書記官が事件番号を読み上げ、第一回口頭弁論が始まりました。やり取りは以下の通りです。

書記官:令和元年(行ウ)第515号。

裁判長:本件は第1回期日でございます。原告は、訴状を陳述しますか。

原告:はい、陳述します。

裁判長:それから被告は答弁書を。

被告(藍澤弁護士):はい。

裁判長:はい。それから書証として、甲1号証から28号証。これいずれも写しということですね。

原告:そうです。写しです。

裁判長:被告のほうも、乙1号証から3号証。これらを提出ということにします。それで、被告のほうから答弁書でご主張をされていますので、原告からそれに対する反論ということになるのですが、その前に被告のほうの答弁書を拝見すると、必ずしも開示請求の指摘をしている文書について、それぞれ不開示事由と根拠が全部網羅されていないような気がしました。そこをまずちょっと見ていただきたいと思うんですけれども、訴状の22ページ目に別紙請求の趣旨というのがございまして、それでいくと1から5まで、不開示処分取消請求箇所というのが書かれています。これでいくと、1番から5番まであるが、たとえば2番とか、3番の(2)とか、5番とかが、不開示事由になぜあたるのか、というのが、かならずしも今回の答弁書では明確とは言えない。それで、今の数字を申し上げた部分に限らず、別紙請求の趣旨の1から5まで、それぞれ条文としてどの条項の不開示事由だと、そしてその根拠について、いちおう簡単で結構ですので整理したものを用意していただければと思います。それがないとちょっと反論といっても、そういうことにならないと思う。それが出てから今度は原告のほうで反論を主張されるということで。

原告:わかりました。

裁判長:被告のほうはどれくらい時間がかかりますか。

被告:実はこれとは別件で、追加で同じ趣旨の不開示処分取消請求を起こされていまして、当事者は同じなんですが、その期日が2月4日に入っています。その手続きの関係で、併合措置をお願いしようかと今検討していまして、その後であれば(注:併合措置申請の後であれば)、この期日にいれていただければと思います。

裁判長:ちょっとその併合になるかどうかも何とも言えないので……2月4日に期日が入っているのね。これ?

被告:はい。そうです。

裁判長:わかりました。はい。……(といって陪席とちょっと相談して)その日になるかどうかわかりませんが、むしろ先に、そんなにかからないご主張だということで、ご主張になってから、さらに、原告のご主張をいただいて、期日としては、かなり急かなとおもっていましたので、むしろそれを併合したら(注:仮に第一次と第二次の口頭弁論期日をまとめられたなら)、そちらのほうを加える(注:第二次の期日を第一次にまとめる)という意味で、よろしゅうございますか。

被告:はい、わかりました。

裁判長:それで、書類についてはどれくらい?

被告:えーと、そうですね。年末年始が挟むので、一応1か月ほどで。

裁判長:1月、例えば15日くらいでよろしいですか。

被告:はい、結構です。

裁判長:それを前提にして、まあ、どのくらいかかるかといことは、まあ、詳細を見ないと、というところもあるかもしれませんが、だいたい原告の方ではご主張をまとめるのにどのくらいかかりますか。

原告:今の話では1月15日にいただける、というわけですよね。

裁判長:はい。そこからどのくらいかかるかということです。

原告:えーと、1月15日は日本にいない可能性があるので、被告の補充の主張を読めるのが1月25日になりますが、そこからやれば、いまおっしゃった2月4日迄ならまとめられるとおもうので、こちらとしては10日もあれば大丈夫です。

裁判長:ああそうですか。

原告:もう、反論を書き進めておきたいと思いますので、いま裁判長がおっしゃった、2月4日迄にはなんとかまとめられると思います。

裁判長:では、2月4日そのものでは併合は難しいので、次の期日となると、翌週の2月13日の午前中とか大丈夫ですか。

原告:ええ、わたしのほうは構いません。

被告:えーと、午後であれば。

裁判長:午後はちょっと入っておりまして問題があって、では、2月18日はどうですか。11時からで。

被告:はい、大丈夫です。

原告:私のほうは問題ありません。

裁判長:原告の反論の書面提出は本廷では8日前にお願いしていまして。そうすると、休みに挟まれますが、2月10日まででお願いできますか。

原告:はい、2月10日を目指して、なるべく早くお出しできるようにいたします。

裁判長:被告のほうは1月15日でお願いします。

被告:はい。

裁判長:では、今回はこれで。

【第一回口頭弁論以上・都合8分間】

■というわけで、今回の裁判は、なんと初っ端から高専機構側が裁判長直々に答弁書の杜撰なことを指摘され、何をどう反論したいのかの補充答弁を要請されるという異例の事態で幕を開けました。相変わらずの温室お笑い弁護士ぶりに先が思いやられます。

 普通に考えれば、しっかり反論を作ってこないこと自体が、(いい悪いは別として)開示したくないという依頼者(高専機構)の利益にも反する行為であり、弁護士業の使命にも背くものです。反論するのが役割なのに何を反論したいかわからないという惨状では、もはや依頼人の高専機構すらも、何のために大枚をはたいてわざわざ銀座の弁護士を雇っているのかわからず、頭を抱えていることでしょう。

 しかし、この「補充答弁」により、期日がまた伸びてしまったことは事実です。そこまで計算のうえ、時間稼ぎのため、あえて答弁書を杜撰に作ってきたのだとすれば、百手先を読む銀座弁護士トリオの能力に舌を巻くしかありません。

■口頭弁論の様子について付記すると、前回の群馬高専J科アカハラ情報不開示取消訴訟では、傍聴席にはあまり人が来ず、閑古鳥が鳴く風情だったのですが、嬉しいことに今回は比較的にぎやかでした。中年の男性(高専機構関係者?)と、若い青年3人組(高専関係者?)が、傍聴席に座ってくれていました。

 3人組には「傍聴に来てくれてありがとう」とこちらから声をかけたのですが、遠慮したのか緊張したのか、7階から1階までエレベーターが一緒だったのですが反応がありませんでした。当会出廷者が1階でエレベーターを降りたところ、彼らはそのまま地下1階に降りていきました。おそらくB1にある食堂か、「すき家」に昼食をとりにいったのかもしれません。

■ところで、今回の第一次訴訟を担当することになる森英明裁判長ですが、かなり頭の切れそうな印象です。あくまでも第一印象ですが、もしかすると、きちんと審理をしてくれるかもしれないと期待が抱けます。

 試しにネットで経歴を検索してみると、割合画期的な判決をだしたこともあるようです。

参考⇒https://www.sn-hoki.co.jp/judge/judge2821/
参考⇒https://yamanaka-bengoshi.jp/2018/01/02/mori42/
森英明裁判官(42期)の経歴
生年月日 S39.10.6
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R11.10.6
H30.10.31 ~ 東京地裁2民部総括(行政部)
H27.5.20 ~ H30.10.30 最高裁民事上席調査官
H26.4.1 ~ H27.5.19 東京地裁41民部総括
H25.8.1 ~ H26.3.31 東京高裁17民判事
H20.8.1 ~ H25.7.31 内閣法制局第二部参事官
H16.4.1 ~ H20.7.31 最高裁調査官
H14.6.25 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H14.6.24 東京地裁判事補
H10.6.19 ~ H13.3.31 福岡地家裁判事補
H10.6.16 ~ H10.6.18 東京地裁判事補
H10.4.1 ~ H10.6.15 在ウィーン国際機関日本政府代表部一等書記官
H8.4.1 ~ H10.3.31 在ウィーン国際機関日本政府代表部二等書記官
H7.4.1 ~ H8.3.31 外務省総合外交政策局国連政策課国際平和協力室事務官
H7.2.1 ~ H7.3.31 最高裁民事局付
H2.4.10 ~ H7.1.31 東京地裁判事補

参考⇒http://www.yuhikaku.co.jp/writers/recent/154819
ジュリスト 2019年1月号(No.1527)
(定価 1,569円)
[最高裁大法廷時の判例] 民事 裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」の意義/裁判官がインターネットを利用して短文の投稿をすることができる情報ネットワーク上で投稿をした行為が裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」に当たるとされた事例――最大決平成30・10・17●森 英明●三宅知三郎
詳細を見る
○在庫あり
ジュリスト 2009年3月15日号(No.1374)
(定価 1,415円)
[時の判例] 我が国において既に頒布され,販売されているわいせつ表現物を関税定率法(平成17年法律第22号による改正前のもの)21条1項4号による輸入規制の対象とすることと憲法21条1項/輸入しようとした写真集が,関税定率法(平成17年法律第22号による改正前のもの)21条1項4号にいう「風俗を害すべき書籍,図画」等に該当しないとされた事例――最三小判平成20・2・19
詳細を見る
在庫なし
ジュリスト 2008年11月1日号(No.1366)
(定価 1,519円)
【特集2】 国籍法違憲訴訟最高裁大法廷判決 国籍法違憲訴訟最高裁大法廷判決の解説と全文

■さて、法廷での上記やり取りのとおり、答弁書の補充が2020年1月15日までに被告高専機構側から寄せられることになっておりますので、当会では今回答弁書とその補充を吟味のうえ、反論準備書面を2月10日までに提出することになります。そして、これらを踏まえて、この第一次訴訟(令和元年(行ウ)第549号)の第二回口頭弁論が、同じく東京地裁7階703号法廷で、2月18日午前11時から開かれるはこびとなります。

 また、既報の通り、第二次訴訟(令和元年(行ウ)第549号)の第一回口頭弁論が、2020年2月4日の午後1時半から、同地裁4階419法廷にて開かれる予定となっています。

 このように、書面の作成と出廷の波状攻撃への対応で当会もしばらくはフル稼働となります。全身全霊をもって、高専組織の情報隠蔽体質の是正の一助となれるよう努めてまいりますので、読者の皆様におかれましてはぜひとも本件推移についてご注目のほどお願いいたします。また、もしたまたま東京にいてお暇がございましたら、特にこれといった山場や見どころもありませんが、ぜひ裁判の傍聴にもお越しください。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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4 コメント

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Unknown (通りがかりの関係者)
2020-01-10 08:49:52
役人独特の詭弁への意味不明な言葉への反論に読み疲れて思います。
詭弁に飲み込まれないように頑張って下さい。
応援してます。
返信する
Unknown (ひらく会情報部)
2020-01-11 00:35:08
>>「通りがかりの関係者」さんへ
 温かい応援に感謝申し上げます。
 おそらくこれまでも、高専の腐敗体質によって何かしら被害を受けた関係者は星の数ほどいたでしょう。そしてオンブズマンのように逐一訴訟を起こす体力・気力のない者に対しては、このような役人詭弁の嵐で疲弊させ、泣き寝入りさせてきたのでしょう。
 当会は、そうした増長に増長を重ねた高専機構のおふざけ詭弁体質のシッポをしっかりと捉え、お灸を据えたいと考えております。
 引き続き本件訴訟へのご注目をよろしくお願いします。
  市民オンブズマン群馬事務局より
返信する
Unknown (一関係者)
2020-01-22 11:00:06
この裁判を見に行きたいですが、高専機構関係者も来てるので、容姿から人物を特定される恐れがあって行きにくいです。
それにしても、役人独特の詭弁だらけで読むのが大変です。
詭弁と役人語に気を付けて下さい。
返信する
Unknown (無名)
2020-02-09 10:32:24
第二次訴訟が気になります。相変わらずのおふざけ詭弁体質だったのでしょうか。
返信する

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