市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

首都高がイの一番に大規模更新を決めた5号池袋線の熊野町ジャンクションと多胡運輸の事故の関連性を占う

2013-01-17 22:24:00 | 首都高炎上とタゴ運輸
■1月15日、首都高が設置した“首都高速道路構造物の大規模更新のあり方に関する調査研究委員会”(略して、大規模更新に関する委員会)は、検討対象とした6路線75kmのうち、必要な箇所に大規模更新・修繕などを実施すると、概算で7900億~9100億円掛かることなどを盛り込んだ提言書をまとめました。さらに、1号羽田線の東品川桟橋などは、実施に向けて早急に検討に着手すべきだと指摘しました。

 提言書によると、大規模更新などに要する概算費用として、①大規模更新(実施延長16~20km)が5,500~6,850億円、②大規模修繕(実施延長28~32km)が950~1,050億円、③当面の対応が1,350億円の合計7,900~9,100億円と試算されています。そして「注」として、「調査・検討を行なったうえで大規模更新を決定する区間の延長は約4km、概算費用は、大規模更新をするとした場合、約1,350億円、大規模修繕をするとした場合、約150億円。概算費用は、首都高速道路㈱による試算」とあります。

■同委員会では、累積軸数(供用からの使用状況を示す指数)が多く、1973年の設計基準よりも前に設計された都心環状線、1号羽田線、3号渋谷線、4号新宿線、6号向島線、7号小松川線の6路線、約75kmを検討対象としました。

 そのうち、約16kmの区間で大規模更新が必要であると指摘しました。また、点検が困難なため、調査・検討を行ったうえで大規模更新を決定する区間として約4km、大規模修繕を実施する区間として約28kmを抽出しています。

 費用については、大規模更新が5500億~6850億円、大規模修繕が950億~1050億円と見積もっています。そのほかの区間でも、当面の対応として1350億円が必要であるとしています。

■首都高の大規模更新を巡っては、国土交通省が設置した有識者委員会が2012年9月に、都心環状線の地下化を含めた再構築案をまとめていますが、今回、首都高の同委員会は、原則として現在と同じルート・構造で更新することを前提としています。

 その一方で、当面の対応として1350億円が必要であるとしていますが、実は、例の多胡運輸所有の大型タンクローリーが横転炎上事故を起こした首都高5号池袋線の熊野町ジャンクション(JCT)(板橋区熊野町)と板橋JCT(板橋区大山東町)の間についても、ラケット形の橋脚を新旧差し替える改良工事が現在行われ始めています。この区間の距離はわずか500m余りですが、それぞれ2車線の中央環状線と5号池袋線が合流・分岐する両JCT間は3車線しかありません。車両の多くは短い区間で車線変更を余儀なくされ、朝夕のラッシュ時には渋滞が発生しています。さらに、平成25年度に中央環状品川線が開通すると、中央環状線が全線完成するため、完成後は都心部に集中する交通の迂回・分散が図られ、渋滞の緩和に大きく貢献することが期待されていますが、この区間の通行量も増えると予想されています。そこで、この区間の渋滞を緩和し、中央環状線の機能を向上させるために、4車線に拡幅する改良工事が必要になったというわけです。

 この改良工事は「中央環状線機能強化事業」の1つとして実施されるものです。これは、堀切・小菅ジャンクション間改良、小松川ジャンクションとともに中央環状線のボトルネック箇所の車線増加や、ジャンクションの機能が不足している箇所の連結路の追加等を行うのが目的です。

■1本の柱の上に“ロ”の字形に断面が広がる「ラケット形橋脚」は、上下2層の上部構造を支持するタイプで、狭い場所でも高速道路の高架橋を造ることができる合理的な構造ですが、欠点もあります。通行量の増加に合わせて車線を増やしたくても、橋脚が“ロ”の字型になって周囲を取り囲んでいるため、拡幅が容易ではないのです。とくに“ロ”の字の中に入る下層の桁を拡幅するには、両側の橋脚が障害になります。

 このように、ラケット形橋脚が連続した高架橋区間の下層を拡幅するのは、首都高では初めてのことです。そこで、首都高は平成24年に、難易度の高い土木工事で採用している技術提案交渉方式による一般競争入札を導入することにしました。

**********2012年1月6日建設通信
工期ともに5年半/首都高の板橋熊野町、堀切小菅JCT間改良
【技術提案交渉を試行適用】
 首都高速道路会社がボトルネック対策として実施する板橋熊野町ジャンクション(JCT)間、堀切小菅JCT間の改良工事は、ともに約5年半の工期を要する大型案件となる。施工者は「技術提案交渉方式」を試行適用するWTO(世界貿易機関)対象の一般競争入札で決める。実施設計付きの工事となり、堀切小菅間は2012年度第1四半期、板橋熊野町間は同第2四半期に入札する予定だ。
 板橋JCT〜熊野町JCT間、堀切JCT〜小菅JCT間は短い区間で分合流が連続し、渋滞や事故が多発している。13年度に全線開通する中央環状線の機能を十分に発揮させるためにも、現在の3車線を4車線に拡幅し、スムーズな流れを確保する。
 改良工事は、膨大な交通量を有し、河川上空を通過するなど、首都高特有の難しい環境下での工事になる。このため、難易度の高い土木工事に適用する技術提案交渉方式で施工者を選ぶ。工事は東京建設局が発注する。
 板橋熊野町間の工事では、上下2層式の上り線と下り線に、約500mの付加車線を新設。上部、橋脚、基礎の実施設計、製作、施工を一括発注する。工期は約67カ月を見込む。
 堀切小菅間は、外回り(上層)路線の拡幅は既に完了。今回は内回り(下層)路線に約600mの車線を加える。上部、橋脚などの設計、施工には約68カ月の工期を設定する見通しだ。
 概算事業費は板橋熊野町間が約250億円、堀切小菅間が約130億円を想定。
**********

■そして、平成24年3月15日の官報で、板橋熊野町JCT間改良工事が公示されました。詳細は末尾を参照ください。

**********
(改)板橋熊野町JCT間改良工事
官報「2012-03-15」日発行
官報掲載場所:「政府調達(51号)」の「16ページ」目
調達機関番号:「420番」(首都高速道路株式会社)
所在地番号:「13番」(東京都)
<入札情報>
品目分類:41
種別:建設工事
工事場所:東京都板橋区大山東町から同区熊野町まで
工事内容:本工事は、高速中央環状線(高速5号池袋線)における熊野町JCTから板橋JCTまでの間の車線拡幅に伴う上部拡幅工、橋脚工、付属物工等の実施設計、製作及び架設並びに場所打ち杭工(増し杭)、フーチング工等の実施設計及び施工である。下記の実施設計、製作及び施工を行う。
(1)上部拡幅工(鋼重 約1450t)
【1】RC床版拡幅工 延長約1460m
【2】鋼床版拡幅工 延長約570m
【3】支承取替工 316個
【4】RC高欄地覆工 延長約2030m
【5】既設主桁補強工 延長約1040m
【6】既設主桁連結工 12箇所
【7】既設ジョイント部床版連結工 16箇所
(2)橋脚工(鋼重 約4530t)
【1】鋼製橋脚 14基
【2】既設鋼製橋脚補強工 2基 他
工期:契約締結日の翌日から平成30年3月10日まで
担当部局:首都高速道路株式会社 東京建設局 総務・経理グループ 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目6番3号 電話 03-5434-7836(ダイヤルイン)
入札説明書等の交付期間、場所及び方法:入札説明書、関連する図面等を競争参加希望者に有償で直接交付する。
【1】交付期間:平成24年3月15日(木)から平成24年5月25日(金)までの毎日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。以下同じ。)、午前10時から午後4時までの時間のうち、正午から午後1時を除く時間。ただし、平成24年3月15日(木)は午後1時以降とする。
【2】交付場所:首都高技術株式会社 企画部企画課 〒105-0001 東京都港区虎ノ門三丁目10番11号(虎ノ門PFビル3階)電話03-3578-5757(代表)
競争参加資格確認申請書及び技術提案書の提出期間、場所及び方法:平成24年3月15日(木)から平成24年5月25日(金)までの毎日、午前10時から午後4時までの時間のうち、正午から午後1時を除く時間。ただし、平成24年3月15日(木)は午後1時以降とする。5(1)に示す担当部局まで持参すること。
最終技術提案書の提出期限及び場所:平成24年7月9日(月)午後4時までとする。提出場所は5(1)に同じ。
入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法:
【1】入札日時及び場所:平成 24年8月1日(水)午後2時(ただし、郵送による入札書の受領期限は、平成24年7月31日(火)午後4時)、5(1)に示す担当部局まで持参又は郵送すること。
【2】開札日時及び場所:平成 24年8月1日(水)午後2時、5(1)に示す担当部局にて行う。
【3】入札及び開札の日時は変更となる場合がある。
**********

■入札は平成24年8月1日に実施され、次の結果となりました。
http://www.shutoko.co.jp/~/media/pdf/corporate/business/result/TokyoKensetu/2012/09/0907%20Koji%2012-03.pdf

 業者名/金額/技術評価点/評価値/順位/備考
■大林・JFE・横河JV/9,730,000,000/49.5/53.385/1/決定(低入札価格調査実施せず)
■三菱・宮地・駒井ハルテック・戸田・西部JC/10,300,000,000/49.0/2/-
■IHI・大成JV/12,423,000,000/48.5/予定価格超過/-/-
JV:板橋熊野町JCT間改良異工種建設工事共同企業体
評価値計算式:評価値=技術評価点+(1-入札価格/予定価格)×30(小数点以下第4位四捨五入)
予定価格:¥11,177,317,000-
調査基準価格:¥9,830,076,500-
   (消費税及び地方消費税相当額を除く。)

■この結果を見ると、平成20年8月3日の首都高5号池袋線の熊野町JCT付近で多胡運輸の大型タンクローリーが起こした横転炎上事故で損傷した橋桁や橋脚等の修理で、首都高に貢献をした大林組とJFEエンジニアリングが、やはり優位にたって受注したことがうかがえます。

 5号線は、上り線と下り線が2層の高架構造になっていて、多胡運輸のローリー横転炎上事故は下層の下り線で発生しました。火災によって、下り線の遮音壁や上層の上り線の裏面吸音板、鋼桁、RC橋脚が高熱を受け、鋼桁の西側約半分が変形しました。高温で熱せられたI字桁がコンクリート床版の重さでゆがんだため、上り線は、長さ約40メートル、幅約7~8メートルにわたり、最大70センチほど陥没しています。RC橋脚はコンクリートの一部が熱による爆裂ではく離しました。

 調査の結果、橋脚の主筋に損傷はなく、コンクリートの補修による補強で対応することになりました。二つのスパン40m分の鋼桁については、I字鋼各6本のうち3本ずつの変形が目視により確認されており、架け替え工事では、損傷した2スパンについて、最初に、特に損傷がひどい西側半分を撤去し、その後橋脚の補強と新しい桁の架設を行い、新設桁側の車線を供用し、続いて東側の桁を架け替えました。

 こうして、3車線2スパン40m分の鋼桁の交換と橋脚の補修・補強のための復旧工事が僅か2カ月半のうちに行われ、工事が完了後、首都高は復旧工事費が約20億円かかったとして、営業損失分の約25億円と合わせて、合計約45億円を原因者の多胡運輸に請求すると、当時発表したのでした。

■今回の改良工事では、長さ500mにわたって、上下2層とも、1車線を追加し、橋脚も新旧差し替えることになります。既設部分の鋼桁の撤去工事は殆どないと思われるため、単純比較はできませんが、多胡運輸の事故による損傷復旧工事は、3車線×40m×1層=120車線・mでしたが、今回の工事は1車線×500m×2層=1000車線・mとなり、工事量的には約8倍になります。

 すると、単純計算で言えば、20億円×8倍=約160億円ということになりますが、後期的には、多胡運輸の事故のときの復旧工事は2.4ヶ月だったのに比べ、今回の改良工事では工期を約67ヶ月としており、約28倍になります。従って、工事密度は、多胡運輸のときのほうが、3倍以上高かったことになります。それだけコストがかかる要因があったと思われます。

 そのことを勘案したのかどうかは定かでありませんが、当初の概算事業費を約250億円と想定していたのに、結局、改良工事の予定価格は約118億円、調査基準価格は約98億円とされました(いずれも税抜き)。この調査基準価格というのは、予算決算及び会計令第85条に基づき、「当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められるとき」の基準のことで、「予定価格の3分の2から10分の8.5までの範囲内で、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100分の105を乗じて得た額。ただし、その割合が10分の8.5を越える部分にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とする」と定められています。新しい算定方法は、①直接工事費の95%、②共通仮設費の90%、③現場管理費の60%、④一般管理費の30%の合計額で、平成20年4月以降に入札公告をする工事から適用になっています。

■また、平成25年1月15日に発表された提言書によると、大規模更新などに要する概算費用として、①大規模更新(実施延長16~20km)が5,500~6,850億円、②大規模修繕(実施延長28~32km)が950~1,050億円、③当面の対応が1,350億円の合計7,900~9,100億円と試算されています。これを1kmあたりの単価に換算してみると、①大規模更新が約343億円、②大規模修繕が約33億円と見積もられており、大規模更新は大規模修繕に比べて10倍の予算規模で想定されていることがわかります。

 これらの大規模工事の際の車線数は想定されていませんが、1km当たり343億円であれば、100m当たり34.3億円で、40m当たり13.7億円ということになり、多胡運輸への損害賠償請求の約20億円よりも安くなっていますが、これは十分な工期と、長い区間を一気に更新することから、単価的に安くなることは十分理解できます。

■それにしても、多胡運輸の炎上事故で突貫工事で復旧作業に携わった業者としては、JFEエンジニアリングが鋼桁の架け替え工事を担当し、通常であれば4~5ヶ月かかるところを僅か1ヶ月で製作し架設し、しかも応急の仮支柱も手持ちの資材を提供していました。また、首都高の子会社の首都高メンテナンスが床版の切断作業に当たり、新たに床版の施行作業を行なったのは大林組でした。また、橋脚の補修作業は住友建設が担当しました。

 結果的に、今回の板橋熊野町JCT間改良工事を落札できたのは、多胡運輸による炎上事故で首都高に貢献した業者のJFEエンジニアリングと大林組、そして横河橋梁のJVが受注したわけで、いずれにしても、貢献が報われたかたちになりました。

 そして、事故を起こした多胡運輸も、いまのところ倒産もせずに、相変わらずLPG運送事業を継続していることを見ると、実際にどのような事件の内幕だったのかが、ますます関心が高まります。

【ひらく会情報部】

※参考情報
1 工事概要等
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 (改)板橋熊野町JCT間改良工事
(3) 工事場所 東京都板橋区大山東町から同区熊野町まで
(4) 工事内容 本工事は、高速中央環状線(高速5号池袋線)における熊野町JCTから板橋JCTまでの間の車線拡幅に伴う上部拡幅工、橋脚工、付属物工等の実施設計、製作及び架設並びに場所打ち杭工(増し杭)、フーチング工等の実施設計及び施工である。 下記の実施設計、製作及び施工を行う。
1) 上部拡幅工(鋼重 約1,450t)
(A1) RC床版拡幅工 延長約1,460m
(A2) 鋼床版拡幅工 延長約570m
(A3) 支承取替工 316個
(A4) RC高欄地覆工 延長約2,030m
(A5) 既設主桁補強工 延長約1,040m
(A6) 既設主桁連結工 12箇所
(A7) 既設ジョイント部床版連結工 16箇所
2) 橋脚工(鋼重 約4,530t)
(A1) 鋼製橋脚 14基
(A2) 既設鋼製橋脚補強工 2基
3) 基礎工(16基)
(A1) 場所打ち杭工(増し杭) 杭径1,500、2,000mm 杭長26.0~33.0m 本数 130本
(A2) 合成構造フーチング拡幅工(11基) 鋼製拡幅部材 約1,600t コンクリート 約6,100立方m 鉄筋 約210t
(A3) RCフーチング工(3基) コンクリート 約2,900立方m 鉄筋 約180t
(A4) RCフーチング拡幅工(2基) コンクリート 約1,100立方m 鉄筋 約90t
4) 付属物工(鋼重 約250t)
(A1) 裏面吸音板設置工 約2,640平方m
(A2) 遮音壁撤去・設置工 約2,030m
(A3) 高速上門型標識柱撤去・設置 2基
(A4) 高速上L型標識柱移設 1基
(A5) 避難階段撤去・設置 1基
(A6) 伸縮装置新設 一式
(A7) 排水施設新設 一式
5) 雑工
(A1) 既設高欄撤去工 延長約2,030m
(A2) 既設SRC橋脚撤去工 9基
(A3) 既設鋼製橋脚撤去工 5基
6) 附帯工
(A1) 既設横断歩道橋撤去・復旧 1基
(A2) 街路復旧工 一式
(5) 工期 契約締結日の翌日から平成30年3月10日まで
(6) その他
(A1) 本工事は、競争参加資格確認申請及び技術提案書の提出を行った者(以下「技術提案者」という。)と、技術提案書の内容に係るヒアリング(技術交渉)を実施し、競争参加資格が確認された者のうちから、競争入札により、価格と価格以外の要素を総合評価して落札者を決定する技術提案交渉方式の試行対象工事である。
(A2) 本工事は、共同企業体を結成し競争参加をする場合、複数の工事種別にまたがる有益な技術提案を受け付けるために、互いに異なる工事種別の競争参加資格を有する企業によって結成される共同企業体(以下「異工種JV」という。)による参加を認める工事である。
(A3) 本工事は、技術提案に基づいた実施設計付き工事である。
(A4) 技術提案の範囲は、工事目的物(構造種別、主要部材の形状寸法・材質等)の変更を伴わない範囲とする。
2 競争参加資格
(1) 首都高速道路株式会社契約規則実施準則(平成23年準則第1号)第73条の規定に該当しない者であること。
(2) 下記の(A1)及び(A2)全ての要件を満たす単体又は(A1)を満たす1者、2者若しくは3者及び(A2)を満たす1者若しくは2者で構成される異工種JVであること。
(A1) 鋼構造物工事を施工する者 )首都高速道路株式会社における「鋼橋工事」に係る平成23・24年度の競争参加資格の認定を受け、当該認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,150点以上であること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、首都高速道路株式会社における「鋼橋工事」に係る平成23・24年度の競争参加資格の再認定を受け、当該再認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,150点以上であること。 )平成13年度以降に、以下のア、イに掲げる全ての要件を満たす工事を完工した実績(元請に限る。)を有すること。ただし、同一工事で全ての施工実績を有する必要はない。なお、共同企業体の構成員(代表者を含む。以下同じ。)としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。 ア 市街地(DID相当)における道路橋(B種の橋)の2層構造以上の鋼製橋脚の工場製作及び架設(ここでDIDとは、人口密度4,000人/平方km以上で5,000人以上が集まっている地域である。以下同じ。) イ 市街地(DID相当)の往復4車線以上の道路上において車線規制を伴う鋼橋の架設(歩道橋を除く。)
(A2) 鋼構造物工事を除く土木工事を施工する者 )首都高速道路株式会社における「土木工事」に係る平成23・24年度の競争参加資格の認定を受け、当該認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項点数)が1,200点以上であること。なお、会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、首都高速道路株式会社における「土木工事」に係る平成23・24年度の競争参加資格の再認定を受け、当該再認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,200点以上であること。 )平成13年度以降に、以下のア、イに掲げる全ての要件を満たす工事を完工した実績(元請に限る。)を有すること。ただし、同一工事で全ての施工実績を有する必要はない。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。 ア 市街地(DID相当)における杭径1,500mm以上の場所打ち杭(深礎杭を除く。)の施工を伴う道路橋(B種の橋)の基礎工事の施工 イ 市街地(DID相当)の往復4車線以上の道路上において車線規制を伴う基礎工事の施工
(3) 現場代理人、統括技術者及び次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者、設計管理技術者及び設計照査技術者(以下「配置予定技術者」という。)を契約締結日の翌日までに配置できること。なお、主任技術者又は監理技術者は必要な時期までに本工事に専任で配置できること。 統括技術者は、現場着手から工事完了まで専任で配置し、全体の工程管理、鋼橋工事と土木工事の工事調整等を行うこと。 鋼橋工事と土木工事が輻輳する期間においては、各々の工事を担当する主任技術者又は監理技術者が専任で従事すること。鋼橋工事と土木工事が各々単独の期間は、その工事に該当する主任技術者又は監理技術者が専任で従事すること。鋼橋工事と土木工事が輻輳する期間は平成26年6月から平成27年6月及び平成28年5月から平成30年3月、鋼橋工事単独期間は平成27年6月から平成28年5月、土木工事単独期間は平成25年4月から平成26年6月と考えているが、契約締結後の実施工程検討後に配置期間の見直しを行うものとする。 単独工事が交互にある場合、相手工事の終了後に再度配置する技術者は、以前配置した技術者を配置することを原則とする。 なお、現場着手は平成25年4月1日(月)を予定しており、現場着手までは主任技術者又は監理技術者の専任を要しない。
(A1) 鋼構造物工事を担当する主任技術者又は監理技術者は、以下のア~ウのいずれか及びエに該当する者であること。
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3の規定による技術検定のうち、1級土木施工管理に関する検定種目に合格した者(以下「1級土木施工管理技士」という。)
イ 技術士法(昭和58年法律第25号)第6条及び技術士法施行規則(昭和59年総理府令第5号)第11条の規定による第二次試験のうち、建設部門又は総合技術監理部門(技術部門を「建設」とした者に限る。)に合格し、かつ、同法第32条の規定により技術士登録簿に登録を受けた者(以下「技術士(建設部門)」又は「技術士(総合技術監理部門)」という。)
ウ ア、イと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
エ 平成13年度以降に専任の主任技術者若しくは専任の監理技術者又は現場代理人として、以下に掲げる全ての要件を満たす工事を完工した実績を有すること。ただし、同一工事で全ての要件を有する必要はない。
・市街地(DID相当)における道路橋(B種の橋)の鋼製橋脚の架設
・市街地(DID相当)の道路上において車線規制を伴う鋼橋の架設(歩道橋を除く。)
上記工事は平成13年度以降に単体又は共同企業体として完工した実績(元請に限る。)とする。なお、共同企業体の構成員としての完工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
(A2) 鋼構造物工事を除く土木工事を担当する主任技術者又は監理技術者は、以下のア~ウのいずれか及びエに該当する者であること。
ア 1級土木施工管理技士
イ 技術士(建設部門)又は技術士(総合技術監理部門)
ウ ア、イと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
エ 平成13年度以降に専任の主任技術者若しくは専任の監理技術者又は現場代理人として、以下に掲げる全ての要件を満たす工事を完工した実績を有すること。ただし、同一工事で全ての要件を有する必要はない。
・市街地(DID相当)における場所打ち杭(深礎杭を除く。)の施工を伴う道路橋(B種の橋)の基礎工事の施工
・市街地(DID相当)の道路上において車線規制を伴う基礎工事の施工
上記工事は平成13年度以降に単体又は共同企業体として完工した実績(元請に限る。)とする。なお、共同企業体の構成員としての完工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
(A3) 上記の(A1)及び(A2)において監理技術者は、建設業法第26条第2項に規定する技術者であり、競争参加資格確認申請書の提出時に監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証を有する者であること。
(A4) 異工種JVの場合は、鋼構造物工事を担当する者の中から(A1)の要件を満たす主任技術者又は監理技術者を配置し、鋼構造物工事を除く土木工事を担当する者の中から(A2)の要件を満たす主任技術者又は監理技術者を配置すること。単体の場合は、(A1)の要件を満たす主任技術者又は監理技術者及び(A2)の要件を満たす主任技術者又は監理技術者をそれぞれ配置すること。
(A5) 設計管理技術者及び設計照査技術者は、以下のア~エのいずれか及びオを満たすこと。
ア 技術士(建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とした者に限る。))の資格を有する者
イ 技術士(総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とした者に限る。))の資格を有する者
ウ RCCM(専門技術部門を「鋼構造及びコンクリート」とした者に限る。)の資格を有する者
エ ア、イ、ウと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
オ 平成13年度以降に設計管理技術者又は設計照査技術者として、以下に掲げる要件を満たす業務実績を有すること。
・2層構造以上の鋼製橋脚の設計
(4) 本工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(5) 共同企業体を構成する場合においては、各構成員が次に掲げる事項を全て満たしていること。
(A1) 各構成員が担当する工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
(A2) 各構成員が担当する工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができる者であること。
(A3) 同一工種に複数の構成員がいる場合は、その工種ごとにすべての構成員が均等割の10分の6以上の出資比率であること。
(A4) 共同企業体の代表者は、構成員において決定された者とする。
(6) 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札までに、首都高速道路株式会社から競争参加停止措置準則(平成17年準則第22号)に基づく競争参加停止を受けていないこと。
(7) 本工事と同一工種の首都高速道路株式会社発注工事において、競争参加資格確認申請書の提出期限の日から過去2年以内に40点未満の工事成績の通知を、過去1年以内に50点未満の工事成績の通知をそれぞれ受けている者でないこと。
(8) 首都高速道路株式会社発注工事において、工事成績の平均が平成21年度及び平成22年度の2年間連続して60点未満である者でないこと。 3 技術提案書に関する事項
(1) 技術提案書の作成 技術提案書の作成にあたっては、入札説明書に従い、基本条件を満足するよう十分な検討を行い、入札説明書に示す様式により作成すること。
(2) 技術提案書の審査 本工事は、技術提案書の内容に係るヒアリング(技術交渉)を実施し、技術提案書の審査を行う。
(3) 最終技術提案書の提出 技術提案者は、ヒアリング(技術交渉)の結果を反映させた最終技術提案書を提出する。
(4) 最終技術提案書の評価 最終技術提案書の評価項目は次のとおりである。
(A1) 実施設計に対する工夫(耐久性向上)
(A2) 工場製作に対する工夫(品質確保)
(A3) 現場施工に対する工夫(品質確保及び耐久性向上、工程管理、近接構造物への配慮、安全管理)
(A4) 周辺環境への配慮に対する工夫(環境対策)
(A5) 工事実績(鋼製部材とRC部材との合成構造に関する設計、実験及び施工の実績)
4 落札方式に関する事項
(1) 落札者の決定方法
(A1) 総合評価の方法 落札者の決定方式は、最終技術提案書の内容を3(4)に応じて評価した技術評価点(配点60点)と、入札価格から得られる価格評価点(配点30点)を加算した数値(以下「評価値」という。)によって決定する総合評価方式とする。 評価値=技術評価点+価格評価点 =技術評価点+(1-入札価格/ 予定価格)×配点
(A2) 落札方式 ア 最終技術提案書に基づき予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した技術提案者のうち、最終技術提案書及び入札価格から4(1)(A1)によって得られた評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、入札価格によっては、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とする。 イ アにおいて、評価値が最高となる者が2者以上あるときは、その中で最も入札価格が低い者を落札者とする。入札価格も同じ場合には、くじ引きにより落札者を決定する。
(2) 低入札価格調査等 入札価格によっては、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かを判断するための調査(低入札価格調査)又は重点的に調査して判断するための調査(特別重点調査)を行う。低入札価格調査及び特別重点調査の調査事項については、首都高速道路株式会社の低入札価格調査等実施細則(平成22年財務部細則第3号)に規定している。なお、特別重点調査の調査事項である「その他必要な事項」には、品質確保体制及び安全衛生管理体制を含むものとする。
5 入札手続等
(1) 担当部局 首都高速道路株式会社 東京建設局 総務・経理グループ
〒141―0032 東京都品川区大崎一丁目6番3号 電話03―5434―7836(ダイヤルイン)
(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 入札説明書、関連する図面等を競争参加希望者に有償で直接交付する。
(A1) 交付期間 平成24年3月15日(木)から平成24年5月25日(金)までの毎日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。以下同じ。)、午前10時から午後4時までの時間のうち、正午から午後1時を除く時間。ただし、平成24年3月15日(木)は午後1時以降とする。
(A2) 交付場所 首都高技術株式会社 企画部 企画課
〒105―0001 東京都港区虎ノ門三丁目10番11号(虎ノ門PFビル3階) 電話03―3578―5757(代表)
(3) 競争参加資格確認申請書及び技術提案書の提出期間、場所及び方法 平成24年3月15日(木)から平成24年5月25日(金)までの毎日、午前10時から午後4時までの時間のうち、正午から午後1時を除く時間。ただし、平成24年3月15日(木)は午後1時以降とする。5(1)に示す担当部局まで持参すること。
(4) 最終技術提案書の提出期限及び場所 平成24年7月9日(月)午後4時までとする。提出場所は5(1)に同じ。
(5) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
(A1) 入札日時及び場所 平成24年8月1日(水)午後2時(ただし、郵送による入札書の受領期限は、平成24年7月31日(火)午後4時)、5(1)に示す担当部局まで持参又は郵送すること。
(A2) 開札日時及び場所 平成24年8月1日(水)午後2時、5(1)に示す担当部局にて行う。
(A3) 入札及び開札の日時は変更となる場合がある。
(6) 上記(5)(A3)に掲げる他、技術提案者が3者に満たない場合等には、競争性を確保するため、当社の判断により手続を中止又は中断することがある。
6 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
(A1) 入札保証金 免除
(A2) 契約保証金 納付
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書又は技術提案書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 手続きにおける交渉の有無 有
(5) 契約書作成の要否 要
(6) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
(7) 関連情報を入手するための照会窓口 5(1)に同じ。
(8) 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる競争参加資格の認定(再認定)を受けていない者も上記5(3)により競争参加資格確認申請書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時までに当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(9) 詳細は入札説明書による。

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1 コメント

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Unknown (ギャラリー)
2013-02-22 19:51:45
ところで小川さんは、県とか市とか企業から話をきくけど、企業と関係のあるという畑地改良予定地の住民から話をきかないのか?一方だけてなく両方から話を聞こう!息のかかった人なんていないけど。
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