市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【安中タゴ51億円事件】群銀103年ローンの公社理事会議録の不開示取消訴訟第1回弁論を前に安中市から答弁書

2021-01-14 20:46:00 | 土地開発公社51億円横領事件

■安中市土地開発公社を舞台に今から25年半前の1995年5月18日に安中市役所内部で密かに発覚した地方自治体では史上最大の巨額詐欺横領事件。警察の調べで総額51億円を超える犯罪にも拘らず単独犯とされた元職員タゴは1952年3月生まれで、今年68歳となり、現在高崎市内のT町に住んでいます。
 この前代未聞、空前絶後の巨額詐欺横領事件により、現在公社は、群馬銀行に対して債務となる総額24億5000万円のうち、和解と同時に支払った4億円を除く20億5000万円を毎年2000万円ずつクリスマスに群銀に103年かけて支払中です。昨年12月25日に22回目の支払が行われました。
 安中市長はいつも財政難を市民に説いていますが、群馬銀行は市土地開発公社のことを優良経営だと評価しています。なぜタゴの横領の尻拭いをしている公社に潤沢な資金が集まり、一般会計がピンチなのか、安中市から納税者市民への説明はありません。
 そのため、公社が群銀との和解20年後の対応のためにタゴからの債権回収をきちんと話し合ったのかどうか、経緯を確認すべく公社理事会の議事録を情報開示請求したところ、市・公社が相当な分量を黒塗りして出してきました。これでは25年前の教訓が全く生かされていません。なので、昨年11月16日に全面開示を求めて安中市を提訴しました。
 その第1回口頭弁論が今月1月27日(金)午前10時20分から前橋地裁で開かれます。この度、被告安中市の訴訟代理人の弁護士から、1月13日にFAXで答弁書が送られてきました。

元職員タゴが、毎週のように1000万単位で現金を窓口で払い戻して受け取っていた群馬銀行安中支店。群銀は2021年5月を目途に安中支店を市内原市地区の国道18号線に面したホテルルートイン安中の西側に新築・移転する予定。またひとつ、タゴ事件発覚後26年目に、重要な「遺構」のひとつが消失してしまうことになる。

 この事件の出訴の経緯については、次のブログを参照ください。
○2020年11月29日:【安中タゴ51億円事件】群銀103年ローンに加えタゴに1万8526年ローンを許容中の安中市を提訴!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3247.html

■送付書を含め11ページにわたる答弁書等は次のとおりです。

※2020年1月13日:被告からの答弁書・証拠説明書・乙1号証 ZIP ⇒ 202101131.zip

*****1/13送付書・受領書******
              送 付 書
                               令和3年1月13日
送付先   原告 小川 賢 様 (FAX027-381-0364)
送付者   被告訴訟代理人 弁護士 小 坂 景 子 (TEL027-386-6667)(FAX027-393-6667)
事件の表示 事件番号 令和2年(行ウ)第17号 行政文書不開示処分取消請求事件
      当 事 者 原告 小川 賢
           被告 安中市
      次回期日 令和3年1月27日(水)午前10時20分
送付書類  ・答弁書 1通
      ・証拠説明書 1通
      ・乙第1号証 1通
                  【枚数(本紙含む)11枚】

 下記受領書を裁判所及び当職迄ご送付くださいますようお願い申し上げます。


-------------------------------------------------------
              受 領 書
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中 (FAX027-233-0901)
被告訴訟代理人 弁護士 小坂景子 様 (FAX027-393-6667)

 令和3年1月13日
 本日、上記書類を受領いたしました。
                    原告 小川 賢   印

*****1/13答弁書*****
<P1>
令和2年(行ウ)第17号 行政文書不開示処分取消請求事件
原告 小川 賢
被告 安中市
           答 弁 書
                     令和3年1月13日
前橋地方裁判所民事第1部 御中
        〒379-0112 群馬県安中市岩井2470番地3戸田ビル1F西
              安中法律事務所(送達場所)
              TEL. 027-386-6667 FAX. 027-393-6667
              被告訴訟代理人
              弁護士 小 坂 景 子

第1 請求の趣旨に対する答弁
 1 原告の讀求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。

第2 請求の原因に対する認否
 1 同1項について
  (1) 同(1)ないし(4)は,概ね認める。
  (2) 同(5)記載と概ね同じ内容の審査諸求を原告が行ったことは認める。

<P2>
  (3) 同(6)記載と概ね同じ内容を原告が審査請求の際に主張したことは認める。
  (4) 原告が,本件処分が条例第7条の開示義務に違反するとして本件処分の取消しを求めたことは認める。
  (5) 同(8)ないし(10)は,概ね認める。
  (6) 原告が,木件処分が失当として,本件処分の取り消し訴訟を提起したことは認める。
 2 同2項について
  (1) 同(1)のうち,「住民は」から「呼ぶことが多い」までは不知,その余は概ね認める。
  (2) 同(2)ないし(4)は,概ね認める。
  (3) 同(5)のうち,「小川市長は」から「知られていた」までは不知,「現在は」から「同居している」までは不知,その余は概ね認める。
  (4) 同(8)のうち,「毎 月1万円ずつ」は否認し,「この全額完済まで」から「要する」 までは不知,その余は概ね認める。
    元職員の返済額は,1万円を超える額の返済もあるため,全額完済までの期間は確定していない。
  (5) 同(9)及び(10)は,概ね認める。
    10年ごとに支払方法を協議しており.支払額等が変更となる可能性があり,支払期間は確定していない。
  (6) 同(11)のうち,「前項(7)のように」から「消極的であり」までは否認し,その余は概ね認める。なお,「前項(7)」は「前項(8)」の誤記だと思われる。
 3 同3項について
  (1) 同(1)のうち.第1文のうち「当然ながら」から「うかがえる」まで,第2文及び第3文は否認し,その余は認める。
    元職員に対する債権回収に関る記戴は,原告が口頭意見陳述において行

<P3>
った「元職員からの債権回収にかかる議事の箇所について」の質問に対して,被告が記載箇所を同答し明らかになったものである。
    裁決書第4項2(令和2年裁決第1号)(中4号)(以下,「本件裁決書」という。)記載のとおり,公社は,市と密接な関係で業務を行っているが,会計上も独立しており.市と独立した別の法人として位置づけられ,安中市情報公開条例(以下,「条例」という。)(乙1) においても同様に位置づけられており,市が公社の連帯保証人となっていたとしても,市が公社理事会の議事録情報をすべて保有する義務はない。
    さらに,本件裁決書第4項1(1)イ記載のとおり,条例第2条第2項には、条例の開示の対象となる行政文書とは,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機閑が保有しているものをいい,公社の職員が作成した文書については,条例上の行政文書には含まれない。
  (2) 同(1)ないし(3)は,概ね認める。
  (3) 同(4)のうち,「返済は」から「要する」までは不知,その余は概ね詔める。なお,2013年は誤記だと思われる。
  (4) 同(5)について,原告を含む市民が,被告に対して,群銀との和解20年後の対応について,どのような内容で債務・債権について協議したのか.きちんと説明責任を果たすことを求めていることは認める。
  (5) 同(6)のうち,第1文は概ね認め、第2文は否認する。
  (6) 同(7)は.否認する。
    本件裁決書第2項2記載のとおり,公社が「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であることを理由に公社が定める安中市土地開発公仕情報公開規程に基づいて内容 の一部を黒塗りにした文書(以下,「公社提出文書」という。)(甲5ないし甲10)を提出し,処分庁は,公社提出文書のうち,個人の氏名,地位及び印影については条例第7条第2号に規定される個人に

<P4>
関する情報,法人の印影及び口座番号については条例第7条第3号に規定される法人その他の団体に関する情報に該当するものとして,それらの情報を処分庁として黒塗りした上で本件処分を行った。
  (7) 同(8)及び(9)は,否認する。
  (8) 同(10)及び(11)は,争う。
    被告が公社の債務を連帯保証人となった和解については,議会の議決を得ており(地方自治法第96条第1項第12号),利益相反行為に該当しない。
    本件処分は,本件裁決書第4項3記載のとおり,条例の規定に基づき適正に行われたものである。
  (9) 同(12)は,「原告が審査請求の過程で」から「条例に抵触しない」までは認め,その余は不知ないし否認する。
                        以 上.

=====証拠説明書=====
令和2年(行ウ)第17号 行政文書不開示処分取消請求事件
原告 小川 賢
被告 安中市
           答 弁 書
                     令和3年1月13日
前橋地方裁判所民事第1部 御中
              被告訴訟代理人
               弁護士 小 坂 景 子
●号証(乙):1
○標目(原本・写しの別):安中市情報公開条例・写し
○作成年月日:H18.3.18
○作成者:安中市(印刷者:被告訴訟代理人、印刷日:R3.1.12)
○立証趣旨:①条例の開示の対象となる「行政文書」とは,実施機関の職員が組織的に用いるものとして,実施機関が保有しているものをいい、公社の職員が作成した文書については,条例上の行政文書には含まれないこと。
②実施機関としての処分庁には,公社から強制的に情報を提出させる権限が与えられているわけではないことなど。

=====乙1号証=====
安中市情報公開条例
https://www1.g-reiki.net/annaka/reiki_honbun/r354RG00000061.html

○安中市情報公開条例
                           平成18年3月18日
                           安中市条例第18号
 (目的)
第1条 この条例は、行政文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市政に対する理解と信頼を深め、市の説明責務が全うされるようにするとともに、公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
2 この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、県報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 安中市ふるさと学習館その他これに類する市の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(3) 市の図書館等において、一般の利用に供することを目的として管理されているもの
(利用者の責務)
第3条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に則して適正に使用しなければならない。
(実施機関の責務)
第4条 実施機関は、行政文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、及び運用するとともに、行政文書の適切な保存及び迅速な検索をするために、行政文書の適正な管理に努めなければならない。
2 実施機関は、市民への積極的な情報の提供及び自主的な広報手段の充実に努めなければならない。
3 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、通常他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる個人に関する情報を公にすることのないよう、最大限の配慮をしなければならない。
(開示請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
(請求の方法)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出してしなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(行政文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に次に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公にすることができない情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、又は慣行として公にされ、若しくは公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名(当該公務員等の氏名を公にすることにより、当該公務員等の個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合又はそのおそれがあると認めて実施機関が定める職にある公務員等の氏名を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 市、国及び他の地方公共団体の機関、独立行政法人等並びに地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市、国若しくは他の地方公共団体の機関、独立行政法人等又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国若しくは他の地方公共団体、独立行政法人等又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 独立行政法人等、市若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(平25条例13・平27条例6・平29条例4・一部改正)
(部分開示等)
第8条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に区分することができるときは、当該部分を除いて行政文書の開示をしなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 開示請求に係る行政文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
3 実施機関は、不開示情報であっても、期間の経過により前条各号のいずれにも該当しなくなったときは、当該情報の公開をしなければならない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該情報を開示することができる。
(行政文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関して必要な事項を書面により速やかに通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合で、かつ、開示請求に係る行政文書の全部を開示する決定が直ちに行われ、即時に開示することができる場合は、口頭により通知することができる。
2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を公開しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により速やかに通知しなければならない。
3 実施機関は、行政文書の一部を開示する旨の決定又は行政文書の全部を開示しない旨の決定をした旨の通知をするときは、当該通知にその理由を付記しなければならない。この場合において、当該理由が消滅する期日をあらかじめ明示できるときは、当該通知に当該期日を付記しなければならない。
(開示決定等の期限)
第12条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、開示請求があった日から起算して60日(第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、60日に当該補正に要した日数を加えた日数)を限度として、前項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく当該延長の期間及び理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第13条 実施機関は、開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して60日(第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、60日に当該補正に要した日数を加えた日数)以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、前条の規定にかかわらず、当該開示請求に係る行政文書のうち、相当の部分について当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの行政文書について開示決定等をする期限
(平25条例13・一部改正)
(事案の移送)
第14条 実施機関は、開示請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるとき又は他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案の移送を受けた実施機関は、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(第三者保護に関する手続)
第15条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の内容その他必要な事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の内容その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をしようとするときは、当該開示決定の日と開示を実施する日との間に14日以上の期間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(平25条例13・一部改正)
(開示の実施及び方法)
第16条 実施機関は、開示決定したときは、開示請求者に対し、速やかに当該行政文書の開示をしなければならない。
2 行政文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(費用の負担)
第17条 行政文書の開示に係る手数料は、無料とする。ただし、行政文書の写しの交付(電磁的記録について規則で定める方法を含む。)を受ける場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は、開示を受ける者の負担とする。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(平28条例8・全改)
(審査会への諮問)
第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、安中市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その議を経て、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る行政文書の開示について、反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平28条例8・全改)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第20条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平28条例8・一部改正)
(情報の提供)
第21条 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供に努めなければならない。
(実施状況の公表)
第22条 市長は、毎年度各実施機関におけるこの条例の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(法令等との調整)
第23条 実施機関は、他の法令等の規定により、何人にも開示請求に係る行政文書が第16条第2項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該行政文書については当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第16条第2項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
(平25条例13・一部改正)
(出資団体等の情報)
第24条 市が出資し、又は運営費を助成している公共的団体(以下「出資団体等」という。)は、その保有する情報を公開するよう努めなければならない。
2 実施機関は、法人の設立に当たり、市が2分の1以上を出資している法人の保有する情報であって、実施機関が保有していないものについて、当該情報の公開の申出があったときは、当該法人に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めることができる。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月18日から施行する。
(適用)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成
【当会注:訴訟代理人の安中法律事務所からFAXで送られてきたのは、ここで途切れていた。FAXには、同じく11枚の受信データが残されていたが、同じものをまたプリントアウトすると、カーボン紙が無駄に費消されてしまうため、消去した。おそらく安中法律事務所は、FAX送信中、最後の11ページ目でトラブルの信号が出た為、再度送信したものと見られる。幸い、安中市のHPからダウンロードできるので実害はない。】
し、又は取得した行政文書について適用する。
3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の安中市若しくは松井田町又は解散前の碓氷上水道企業団、安中松井田医療事務組合若しくは安中・松井田衛生施設組合から承継された行政文書(次項及び第5項においてこれらを「承継行政文書」という。)については、適用しない。
(承継行政文書の任意的公開)
4 実施機関は、承継行政文書の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
5 第17条の規定は、前項の規定による承継行政文書の公開について準用する。
6 施行日の前日までに、合併前の安中市情報公開条例(平成10年安中市条例第15号)又は松井田町行政情報公開条例(平成12年松井田町条例第45号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年3月21日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(安中市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行前にされた安中市情報公開条例第11条第1項及び第2項の決定(第4項において「情報公開条例による決定」という。)又はこの条例の施行前にされた開示請求に係る実施機関の不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月17日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年5月30日から施行する。

**********

■答弁書だけでは、訴状との対比が分かり難いため、以下に訴状と答弁書の各項目ごとに対比してみましょう。

*****訴状と【答弁書】の対比*****
第1 請求の趣旨
1 被告が原告に対し、令和元年8月6日付安企発第259号行政文書部分開示決定(以下「本決定」)において不開示とした箇所のうち、別紙に示す情報について不開示を取消せ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

第2 請求の原因
1 請求に至る経緯
(1)原告は,安中市情報公開条例(以下「条例」)第5条の規定に基づき、被告に対し、令和元年6月10日付で、広報あんなか2019年6月1日号に掲載された記事「安中市土地開発公社不祥事件 和解20年後の対応について」に関連する次に掲げる情報の開示請求(以下「本件開示請求」)を行った。
   (1) 2018年7月以前を含め、これまでに安中市土地開発公社(以下「公社」)と群馬銀行(以下「群銀」)との間で重ねてきた経緯が分かる一切の情報(群銀との協議録のみならず,公社における理事会・評議会など内部の会議録を含む。)
   (2) 2019年3月に「公社が毎年12月25日に2,000万円を支払うことで合意した」ことを示す一切の情報
   (3) 「これまで20年間で合計8億円を支払ったが、この支払は公社の土地造成販売による利益の中から行われ、連帯保証人の安中市からの支払は発生していない」としているが、土地造成事業の利益の中からどのように支払ってきたのか、公社の財務諸表をもとに一般住民が理解できるような一切の情報
   (4) これまで20年間に合計8億円を支払ったというが、その公金を捻出するために公社が行ってきた土地造成等で金融機関から資金を借り入れる際に、安中市が債務保証をしてきたはずであり、それらの債務保証の履歴が一般市民にも分かるような一切の情報
   (5) 公社の事業と経営が順調に推移していることが一般市民にも分かるような一切の証拠
   (6) 今後とも公社には、群銀への返済資金が十分あるとすることが一般指印にも用紙に分かるような一切の根拠
   (7) 6月市議会定例会で本件に関する説明に使用する予定の情報
【答弁書】概ね認める。
(2)処分庁である被告は、本件開示請求の対象となる情報のうち、公社が保有しているものについて条例第24条第2項の規定に基づいて被告に提出するよう公社に求めたところ、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」であることを理由に公社が定める安中市土地開発公社情報公開規程(以下「公社規程」)に基づいて内容の一部を黒塗りにした文書(以下「公社提出文書」)が公社から被告に提出された。
【答弁書】概ね認める。
(3)被告は、公社提出文書のうち、個人の氏名、地位及び印影については条例第7条第2号に規定される個人に関する情報、法人の印影及び口座番号については同条第3号に規定される法人その他の団体に関する情報に該当するものとして、それらの情報を被告として黒塗りにした上で本件処分を行い、その旨を令和元年8月6日付で行政文書部分開示決定通知書により原告に通知した。
【答弁書】概ね認める。
(4)原告は、公社提出部分及び被告がさらに黒塗りにした箇所が多いことを理由に本件処分の内容を不服とし、令和元年11月7日付で本件処分の取消しを求めるため、行政不服審査法第2条の規定に基づいて審査請求を行った。
【答弁書】概ね認める。
(5)原告は審査請求において、本件処分により黒塗りにされた部分について、条例第24条第2項において「実施機関は、法人の設立に当たり、市が2分の1以上を出資している法人の保有する情報であって、実施機関が保有していないものについて、当該情報の公開の申出があったときは、当該法人に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めることができる」と規定されており、被告が資本金の全額を出資して設立された公社は同項に規定する法人に該当することから、処分庁である被告は、公社が保有する情報について、条例に基づく開示請求があった場合は、公社に対し、当該開示請求に該当する公社が保有する全ての情報を同項の規定に基づいて適切に提出するように指導すべきであり、被告が公社に対するその指導を怠ることにより納税者としての市民である原告に本件処分を行ったことは、原則開示という条例の趣旨に反する、と主張した。
【答弁書】記載と概ね同じ内容の審査請求を原告が行ったことは認める。
(6)また原告は、本件処分において、公社提出文書における公社が黒塗りにした理由が「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」と記されているのみで、「公社の経営に支障を及ぼすおそれ」に関する具体的な理由が記載されていないことは、条例に基づく情報公開制度の適切な運用に反している、と主張した。
【答弁書】記載と概ね同じ内容を原告が審査請求の際に主張したことは認める。
(7)上記のことから原告は、本件処分が条例第7条の規定による開示義務に反する処分であるため、本件処分の取消しをあらためて求めた。
【答弁書】原告が、本件処分が条例第7条の開示義務に違反するとして本件処分の取消しを求めたことは認める。
(8)だが、被告は、「公社に対して、条例第24条第2項の規定に基づく情報の提出の求めについては強制力がない」と主張し、さらに「公社が保有する情報は行政文書に含まれていないため、公社に任意に情報の提供を求めるほかない」とし、「公社自身が経営に支障を及ぼす恐れと判断し、黒塗りをした箇所を被告が条例の規定に基づき強制的に開示を行うことはできない」などと主張した。
【答弁書】概ね認める。
(9)加えて、被告は「公社は市と独立した別法人であるとの位置付けであるため、公社提出文書の作成は、公社の裁量権の範囲内である」として条例には抵触しないと主張した。
【答弁書】概ね認める。
(10)その結果、処分庁である被告は審査庁として令和2年裁決第1号で、原告の審査請求を棄却し、令和2年5月15日付安行発第259号で、採決結果を原告に配達証明郵便で送付し、被告は翌5月16日に裁決書を受け取った。
【答弁書】概ね認める。
(11)この「安中市土地開発公社不祥事件 和解20年後の対応について」にかかる公社における協議情報不開示処分は、法に照らして明らかに失当とみられるため、行政事件訴訟法第12条の規定に基づき、その取消を求める訴えを提起する。
【答弁書】原告が、本件処分が失当として、本件処分の取り消し訴訟を提起したことは認める。

2 請求の前提となる事実
(1)被告安中市が基本金500万円全額を出資する公社では、安中市都市計画課員を兼務していた元職員多胡邦夫が、1978年に公社設立以降、一貫して同一職場に配置され、1982年以降公金を着服するようになり、公社の契約書類を偽造するなどして1987年から1995年にかけて、群馬銀行から約48億円を騙し取ったほか、約3億4490万円の公金も横領しており、着服金の合計は約51億1250万円に上った。この事件について、被告は「安中市土地開発公社不祥事件」と呼ぶが、住民は「タゴ51億円事件」あるいは「タゴ事件」ないし「51億円事件」と呼ぶことが多い。ここでは「公社事件」という。
【答弁書】上記のうち、「住民は」から「呼ぶことが多い」までは不知、その余は概ね認める。
(2)元職員が1995年4月に異動となり、同年5月18日の監査で、元職員の不正が発覚した。そして元職員は同年5月31日付で懲戒免職となり、同年6月7日に詐欺罪と有印公文書偽造同行使罪で逮捕された。
【答弁書】概ね認める。
(3)元職員は公印を無断で持ち出して開設しておいた「安中市土地開発公社特別会計」名義の裏口座に、逮捕時には約2億円しか残っておらず、元職員の預金残高や骨董品の売却で6億1267万8575円返したが、公社が既に群馬銀行に返済した約7億円を除いても、約35億円の損害が残った。
【答弁書】概ね認める。
(4)元職員は騙し取った金のうち、骨とう品購入に約4億6810万円(供述では約10億円)使ったほか、自宅や店舗の不動産やゴルフ会員権、海外リゾート会員権、外車、貴金属、背広・小物等の購入に約5億円、ギャンブルに約1億円、妻や愛人に約1.5億円など費やしていたが、警察の捜査の結果、確認できず仕舞いの使途不明金は14億3445万円に上る。
【答弁書】概ね認める。
(5)1995年10月13日には公社理事長を兼任する安中市長の小川勝寿が引責辞職をしたが、小川市長は元職員とはゴルフ仲間として知られていた。元職員は32億3000万円を騙し取ったとして詐欺罪で訴追され、1995年8月21日の初公判を皮切りに、計7回の公判が開かれ、検察は元職員に対して有印公文書偽造・同行使、有印公文書変造・同行使、詐欺罪の併合罪としては最高刑に当たる懲役15年を求刑し、1996年4月8日に前橋地裁は元職員に懲役14年の実刑判決を言い渡した。元職員は千葉刑務所に服役していたが、既に刑期を終え出所し、現在は高崎市T町で親族と同居している。
【答弁書】上記のうち、「小川市長は」から「知られていた」までは不知、「現在は」から「同居している」までは不知、その余は概ね認める。
(6)群銀は1995年10月19日に公社、および公社の債務保証をしている被告安中市を相手に、貸金の返済と保証債務の履行を求める民事訴訟を前橋地裁に起こした。群銀は被告と公社の使用者責任を主張して元金39億9886万1000円とこれに対する約定利息の支払いを求め、被告と公社は元職員が不正に借り入れたもので公社に支払い義務はないとして全面的に争っていた。その後、上記(3)による返済があり、最終的には元金が33億8618万2425円に縮減された、
【答弁書】認否の言及なし。
(7)1995年12月22日から被告と群銀との間で計21回の弁論が行われ(途中から非公開)、1998年12月9日に和解が成立。この中で群銀が9億3618万2425円および発生した利息損害金全額相当額の支払を免除し、最終的に群銀に対して主債務者を公社、連帯保証人を被告として、24億5000万円の債務が確定した。
【答弁書】認否の言及なし。
(8)公社は正当に借りていた金額を除く22億2309万2000円を詐欺事件による損害と算定し、公社はこの損害を元職員による不法行為によるものとして既に千葉刑務所に服役中の元職員を相手取って損害賠償を請求した。元職員は裁判で争わなかったため、公社の主張が全面的に認められて、1999年5月31日、前橋地裁は損害金全額を支払うように命じた。ところが、これまでに、元職員から公社に対して、現在に至るまでに約1500万円程度返済したのみで、今年1月から元職員は毎月1万円ずつ公社に返済しているものの、2020年8月26日現在の公社債権元金残額は、22億円777万1500円であり、この全額完済までには遅延損害金を除いてもあと1万8526年の歳月を要する。
【答弁書】上記のうち、「毎月1万円ずつ」は否認し、「この全額完済まで」から「要する」までは不知、その余は概ね認める。
(9)公社と連帯保証人の被告は、群銀との和解条項に基づき、1998年12月25日に4億円、1999年12月25日から毎年12月25日に2000万円ずつ、公社が群銀に支払いを行った。そして和解条項第4項第3号に基づき和解10年後に当たる2008年12月25日までに、2009年から10年間の支払方法を協議し、2008年12月26日に公社と被告が群銀に「証」(合意書に沿った様式)を提出し、引き続き公社が10年間にわたり、毎年12月25日に群銀に2000万円を支払うことになった。
【答弁書】概ね認める。
(10)その後、和解20年後となる2018年12月25日までに、2018年から10年間の支払方法を協議することになり、2019年3月までに、公社と被告が群銀に「証」を提出し、引き続き公社が10年間にわたり、毎年12月25日に群銀に2000万円を支払うことになり、今年12月25日に、22回目の和解金支払い日が迫っており、この支払を終えても、このままの状況では、あと81年間支払い続けることになる。
【答弁書】概ね認める。
(11)被告は、このような現状にありながら、広報あんなか2019年6月1日号のページ9において「現在、公社の事業および経営は順調に推移しており、返済を続けていくための資金が十分ありますので、安中市が債務保証による弁済をする必要はありません。今後も市民の皆様にご迷惑をかけないよう努めて参ります」などと、依然として連帯保証人として公社の債務を保証し続けることを市民に表明している。他方で、前項(7)のように、元職員多胡邦夫に対する債権回収には極めて消極的であり、原告は被告安中市の住民および納税者として、公社の債務および債権に関する情報開示を受ける権利と義務がある。
【答弁書】上記のうち、「前項(7)のように」から「消極的であり」までは否認し、その余は概ね認める。なお、「前項(7)」は「前項(8)」の誤記だと思われる。
3 請求の理由
(1)別紙に示す公社理事会会議録情報は,群銀との和解20年後の対応について協議された際に記録されたもので,この中には、被告が連帯保証人となっている公社が、群銀への債務履行について縷々協議をしているほか、当然ながら元職員多胡邦夫に対する債権回収についても協議されていることがうかがえる。よって、被告は、公社理事会の会議録情報をすべて保有していなければならない。であれば、当然に条例の対象となることは容易に理解し得る。
【答弁書】上記のうち、第1文のうち「当然ながら」から「うかがえる」まで、第2文及び第3文は否認し、その余は認める。元職員に対する債権回収に関する記載は、原告が口頭意見陳述において行った「元職員からの債権回収にかかる議事の箇所について」の質問に対して被告が記載箇所を回答し明らかになったものである。
 裁決書第4項2(令和2年裁決第1号)(中4号)(以下,「本件裁決書」という。)記載のとおり,公社は,市と密接な関係で業務を行っているが,会計上も独立しており.市と独立した別の法人として位置づけられ,安中市情報公開条例(以下,「条例」という。)(乙1) においても同様に位置づけられており,市が公社の連帯保証人となっていたとしても,市が公社理事会の議事録情報をすべて保有する義務はない。
 さらに,本件裁決書第4項1(1)イ記載のとおり,条例第2条第2項には、条例の開示の対象となる行政文書とは,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機閑が保有しているものをいい,公社の職員が作成した文書については,条例上の行政文書には含まれない

(2)特に昨今、地方分権の進展に伴い地方公共団体の行政の自己決定権・自己責任が拡大されることに対応し、総力を挙げて行財政改革に取り組むだけでなく、行政手続の公正を確保するとともに透明性の向上を図り、適切に説明責任を果たしていくことが求められている。
【答弁書】概ね認める。
(3)とりわけ、近年一部の地方公共団体における不適切な支出が住民の厳しい批判を受ける中で、適正な財政運営に資するためにも、財政状況に関して的確にその実情を伝え、住民の理解と協力を得ることの重要性が高まっている。また、地方債の引受けや購入により資金を提供している住民や引受機関に対しても、財政状況の開示に係る透明性を確保することが求められている。
【答弁書】概ね認める。
(4)このような観点から、しかも、公社事件は、地方自治体では空前絶後、前代未聞の巨額詐欺横領事件であり、和解条項による群銀への返済はこのままでいくと2013年まで続き、他方、元職員からの債権回収は、遅延損害金を除外してもなお、あと1万8526年まで要するのであるから、公社は連帯保証人である被告に対して、債権・債務状況の透明化に努める義務を有する。
【答弁書】上記のうち、「返済は」から「要する」までは不知、その余は概ね認める。なお、2013年は誤記だと思われる。(当会注:2103年が正しい)
(5)よって、原告を含む市民に対しても、群銀との和解20年後の対応について、どのような内容で債務・債権について協議したのか、きちんと説明責任を果たすことが求められる。
【答弁書】上記について、原告を含む市民が、被告に対して、群銀トン和解20年後の対応について、どのような内容で債務・債権について協議したのか、きちんと説明責任を果たすことを求めていることは認める。
(6)これまで、被告は公社の財政状況について、毎年予算・決算、活動実績・計画、財務諸表は開示しているが、公社事件については、簿外債務扱いとして、10年ごとの群銀への和解金支払い合意に関する「証」の差し入れの際に、広報あんなかで、1頁の半分にも満たない記事で、事後報告するのみである。これでは、公社の連帯保証人である被告の責任と義務は到底果たされているとは言えない。
【答弁書】上記のうち、第1文は概ね認め、第2文は否認する。
(7)被告は、公社及び被告自身が黒塗りした箇所について、条例第7条に規定する不開示情報のうち、同条第2号に規定する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(個人の氏名、地位及び印影)及び同条第3号に規定する法人その他の団体に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(法人の印影及び口座番号)が記載されていたため、とした。だが、黒塗りの箇所は、そうした限定的な不開示情報とは到底思えないほど、広い範囲に及んでおり、これらが個人の氏名、地位及び印影や、法人の印影および口座番号だけとは極めて考えにくい。
【答弁書】否認する。
 本件裁決書第2項2記載のとおり,公社が「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であることを理由に公社が定める安中市土地開発公仕情報公開規程に基づいて内容 の一部を黒塗りにした文書(以下,「公社提出文書」という。)(甲5ないし甲10)を提出し,処分庁は,公社提出文書のうち,個人の氏名,地位及び印影については条例第7条第2号に規定される個人に関する情報,法人の印影及び口座番号については条例第7条第3号に規定される法人その他の団体に関する情報に該当するものとして,それらの情報を処分庁として黒塗りした上で本件処分を行った。

(8)公社が黒塗りした範囲は、明らかに被告が主張する理由ではカバーできないほど広範囲にわたっており、あきらかに被告は、条例の趣旨をはき違え、公社の親組織としての管理監督責任を怠り、公社の債権・債務について被告はあまりにも無関心すぎる。
【答弁書】否認する。
(9)公社事件は、公有地の拡大の推進に関する法律(通称「公拡法」)により被告が公社を設立手続きの段階から担当させてきた元職員を「真面目だ。有能だ」などと勝手に評価し、その業務の実態の管理監督責任を長年にわたり怠ってきたことから、前代未聞、空前絶後の巨額不祥事件を招いたものである。その当時の体質が現在でも続いていることは、第2の公社事件の温床となりうるため、被告の公社経営状況を把握し市民に公表しようとしない姿勢は、極めて許し難い。
【答弁書】否認する。
(10)にもかかわらず、被告は「別法人の公社のみが保有する情報を、条例に基づく開示請求により公社に提出させることには強制力がない」とか、「公社を条例上の実施機関として被告安中市と同列に扱うべきだとする考え方は、原告個人の独自の考え方である、採用できない」とか、「公社が黒塗りした箇所は、公社自身が経営に支障を及ぼすおそれがある情報だと判断したのだから、説明不足の感は否めないものの、別法人である公社の意向を尊重すべきだ」などとする被告の本件処分は失当というほかない。
【答弁書】争う。
 被告が公社の債務を連帯保証人となった和解については,議会の議決を得ており(地方自治法第96条第1項第12号),利益相反行為に該当しない。
 本件処分は,本件裁決書第4項3記載のとおり,条例の規定に基づき適正に行われたものである。

(11)原告が審査請求の過程で主張した「公社の連帯保証人である被告安中市の市長が指名することで就任した被告安中市の副市長が連帯保証先の公社の理事長に就任し、その人物との間で、事業に関連した取引(債務保証)を行っていることは利益相反行為に当たる」ことも、被告の本件処分、すなわち条例の不適切な運用の背景となっていることも指摘しておく。
【答弁書】争う。
 被告が公社の債務を連帯保証人となった和解については,議会の議決を得ており(地方自治法第96条第1項第12号),利益相反行為に該当しない。
 本件処分は,本件裁決書第4項3記載のとおり,条例の規定に基づき適正に行われたものである。

(12)おなじく原告が審査請求の過程で口頭意見陳述として被告に行った「元職員からの債権回収にかかる議事の箇所について」の質問に対して、「別紙1-1及び1-2として、僅か7行のみである」との被告の主張を受けて、「被告は公社が保有する原本を確認したうえで、開示非開示の判断をしたのか、それとも既に黒塗りされた文書を渡されてそれをもとに開示非開示の判断をしたのか、どちらなのか」を質問したところ、被告は「原本を基に公社から説明を受けたが、その際、公社側が部分的に隠しながら説明した。その際、見えている部分もあったので、そこの部分は開示するべきではないか、と公社側に問い質したが、結局公社側から最終的に提出されてきたのは黒塗りされた情報であった。したがって被告が公社から見せられたのは原本だが、まるまる全部そのまま見せられたという訳ではない」と言う回答を行った。そこで、原告は、元職員に対する債権回収にかかる起債は、上記の7行以外にも黒塗りされた箇所に含まれていると認識できると主張したが、「被告は公社の裁量権によるもので、条例に抵触しない」と一蹴したことは、公社事件の温床である「公社の伏魔殿化」を被告が自ら積極的に容認していることを示しており、被告が公社事件の真相に目をつぶり、責任の所在の明確化をしないまま、事件発覚から25年6ヶ月が経過した今、時間の経過による公社事件の風化に伴い、再発防止のタガがすっかり緩んでいることに、原告は市民納税者として戦慄を禁じ得ない。
【答弁書】「原告が審査請求の過程で」から「条例に抵触しない」までは認め、その余は不知ないし否認する。

第3 むすび
 以上のとおり、本決定のうち別紙に示す情報について不開示とした処分が違法であることは明らかであるから、すべて取消を求める。
**********

■驚きました。上記の答弁書は、おそらく原稿は安中市職員らが作成して、体裁や文章の組み立て方などを弁護士が監修したのだと思われますが、いずれにしても、安中市がタゴ51億円事件について、事件発覚後25年余り経過する現在、どのように見ているかが分かる、貴重な資料とも言えます。

 そして、現在の安中市行政が、この空前絶後、前代未聞の破廉恥な不祥事件に対して、今なお特別な配慮を続けており、市民の目から事件の痕跡を隠そうとしていることが、今回の答弁書からうかがえます。

 いずれにせよ、1月27日(水)10時20分から、前橋地裁第21号法廷で第1回の口頭弁論が開かれ、タゴ事件の痕跡を隠そうとする安中市と、当会の攻防の火ぶたが切られることになります。

【ひらく会情報部と市民オンブズマン群馬事務局からの報告】


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