■平成24年8月27日(月)付の上毛新聞社会面に「廃棄物処分場反対で立て看板 安中・岩野谷地区」と題して、安中市大谷で2つの民間事業者が一般・産業廃棄物最終処分場設置を計画していることを受けて、地元住民らが設置反対の立て看板を灌漑用水地の土手と見られる場所に設けている写真付きの記事が掲載されました。しかし、現在、記事に掲載された写真に映し出された当該場所を確認してみると、立て看板は存在していません。そのかわりに、下流200mくらい離れた地点に立て看板が設けられています。
このことから、上毛新聞の記事を見た何者が、何らかのルートを使って、当該記事掲載後に、立て看板の撤去と移設を行なわせた可能性が伺えるため、当会では、この立て看板の撤去・移設に関して、市がなんらかの形で関与しているのではないかという地元の情報をもとに、調査をする必要があると考えました。
そこで、さっそく当会は、安中市情報公開条例第6条第1項の規定により、「もし、上記が事実である場合、安中市が庁内及び各方面の関係者と行なった経緯と内容を示す一切の情報(各種打合せ、回議、起案、協議、指導、指示、アドバイス、コメント、連絡、相談、報告等を含む)」を平成24年11月19日付で岡田市長宛てに提出していました。
その結果、平成24年11月27日付で行政文書部分開示決定通知書が送られてきて、同11月30日に請求した情報の開示を産業部農林課農村整備係から受けました。開示された情報は「看板移設の覚え書き」というA4判1枚の次の内容の文書でした。
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【看板移設の覚書】
1.平成24年8月29日(水)午前9時40分
環境資源(株)の関係者である(株)GA設計■■■(←当会注:「㈱ジー・エイ設計」一般土木建設工事業。代表者:清水勉、〒379-0116 群馬県安中市安中1-3-11、電話:(02)7382-5047)氏が来所、「条例違反・・・」と題した表紙、地図、写真の書類を持って『大谷、新山ため池の堤体部に「廃棄物処分場建設反対」の看板と、幟旗が立っているが市では許可をしたのか?』との趣旨であったため書類を確認。
写真には、指摘のとおり堤体部の上部、市道の路側にあたる部分に看板と幟が立っていた。農林課では、占用等の許可は出していなかったため「許可はしていない。」と回答する。
「その書類は提出されますか?」と尋ねると「いえ、提出しません。」との回答があった。
2.上記から、状況確認のため、農村整備係が現地を確認をする。
3.設置を確認後、土木課へため池堤体部の市道について、占用申請について確認したところ、土木課でも占用申請は受けておらず、当然許可もしていない旨確認した。
また、土木事務所の野外広告物の許可も必要となる可能性もあることを指摘される。
以上から、堤体部への構造物の設置は、安全上及び管理上問題が生じる恐れがあるため、一切、設置を認めない方針であることから設置者へ移転を依頼することとする。
4.12時00分から10分
岩井、依田豊一区長(床屋さん)を農林課長、農村整備係長と訪問。
①市では、ため池への堤体へは、安全性の確保と管理上の観点から、一切の施設の設置は認めない方針であること。市道など市有地へ設置する場合には、土木課や農林課の許可が必要になること。
②仮に一方に占用や使用の許可を与えた場合には、もう一方についても、不許可とする根拠が薄くなるため、許可せざるを得ないような状況になってしまう恐れが生じる。
以上2点を説明し理解を求めた。
依田区長は、各種団体連絡協議会の代表として設置について携わったが、水利組合の承諾で大丈夫なものと思っていたとのこと。
6.依田区長からの連絡で■■■■氏が同席する。
■■氏へも上記の区長への依頼内容を説明し理解を求めた。誰の判断かと問われたため、農林課の方針である旨説明する。
7.区長、■■氏、両氏ともに「自分では決められない。」と回答されたため、もう一つの団体の方と相談し、早急に対応してほしいと依頼する。
なお、了解が得られて、移転が完了したら農林課へ連絡をいただきたいとお願いし辞去する。
8.帰庁後、地元市議の高橋議員へ連絡したところ農林課で面談となる。
上記全般について説明、一方に設置の許可を出した場合には、他方にも配水管などの設置を断れなくなることもあるので「堤体部には、一切の構造物の設置を認めない」という市の方針に協力をお願いしたいと説明し理解を得る。
**********
■一連の経緯を検証してみますと、当会がかねてより懸念していたことが的中していることが分かります。
それは、役所がとかく権威を傘にかざしたがる「前例主義」です。
■今回、開示された農林課の「看板移設の覚え書き」によると、我らが安中市民の安全で安心な生活及び営農環境を守るはずの安中市を弱腰にさせたのは次の理由だと考えられます。
<農林課長・農村整備係長による地元岩野谷地区代表区長らへの説得口実>
①市では、ため池への堤体へは、安全性の確保と管理上の観点から、一切の施設の設置は認めない方針であること。市道など市有地へ設置する場合には、土木課や農林課の許可が必要になること。
②仮に一方に占用や使用の許可を与えた場合には、もう一方についても、不許可とする根拠が薄くなるため、許可せざるを得ないような状況になってしまう恐れが生じる。
<農林課長・農村整備係長による地元高橋由信市議への説得口実>
上記全般について説明、一方に設置の許可を出した場合には、他方にも配水管などの設置を断れなくなることもあるので「堤体部には、一切の構造物の設置を認めない」という市の方針に協力をお願いしたい。
■これこそ、当会が常日頃から懸念している役所の本質に他なりません。
大谷の一番奥の水源地域に関東有数の大規模なサンパイ処分場を計画している㈱環境資源は、平成19年4月に稼動を始めているサイボウ環境㈱の一般廃棄物処分場の設置申請手続で手腕を発揮した人物らが、そのノウハウを最大限に活かして暗躍しています。
その手腕たるや一般市民の常識をはるかに超えており、住民からの虚偽公文書作成及び行使などの刑事告訴も警察や検察に不問にさせ、河川法、森林法、農地法、都市計画法、建築基準法等の関係諸法令を捻じ曲げて、処分場直下の水田耕作者の水利権さえ踏みにじり、水道の蛇口を水田の直上に設けたから水利権は保全されているという行政解釈を勝ち取るなど、違法の限りをつくして設置許可を首尾よく獲得したことからも、いかに行政とのパイプが強いかを思い知らされます。
■役人OBを役員に登用し行政との癒着力を強めるサンパイ業者に対抗するには、市民から直接選ばれた市長や議員らが頼りの綱ですが、安中市の場合、市長がサンパイ業者との裏取引を進めて来た経歴の持ち主であり、議員らもサイボウ環境㈱の最終処分場設置申請の際には全く動かず、廃棄物行政に関して徹底的に討議をしたがらない安中市議会の現状からすると、住民自らが立ち上がならければならない状況にあるわけです。
【ひらく会情報部】
このことから、上毛新聞の記事を見た何者が、何らかのルートを使って、当該記事掲載後に、立て看板の撤去と移設を行なわせた可能性が伺えるため、当会では、この立て看板の撤去・移設に関して、市がなんらかの形で関与しているのではないかという地元の情報をもとに、調査をする必要があると考えました。
そこで、さっそく当会は、安中市情報公開条例第6条第1項の規定により、「もし、上記が事実である場合、安中市が庁内及び各方面の関係者と行なった経緯と内容を示す一切の情報(各種打合せ、回議、起案、協議、指導、指示、アドバイス、コメント、連絡、相談、報告等を含む)」を平成24年11月19日付で岡田市長宛てに提出していました。
その結果、平成24年11月27日付で行政文書部分開示決定通知書が送られてきて、同11月30日に請求した情報の開示を産業部農林課農村整備係から受けました。開示された情報は「看板移設の覚え書き」というA4判1枚の次の内容の文書でした。
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【看板移設の覚書】
1.平成24年8月29日(水)午前9時40分
環境資源(株)の関係者である(株)GA設計■■■(←当会注:「㈱ジー・エイ設計」一般土木建設工事業。代表者:清水勉、〒379-0116 群馬県安中市安中1-3-11、電話:(02)7382-5047)氏が来所、「条例違反・・・」と題した表紙、地図、写真の書類を持って『大谷、新山ため池の堤体部に「廃棄物処分場建設反対」の看板と、幟旗が立っているが市では許可をしたのか?』との趣旨であったため書類を確認。
写真には、指摘のとおり堤体部の上部、市道の路側にあたる部分に看板と幟が立っていた。農林課では、占用等の許可は出していなかったため「許可はしていない。」と回答する。
「その書類は提出されますか?」と尋ねると「いえ、提出しません。」との回答があった。
2.上記から、状況確認のため、農村整備係が現地を確認をする。
3.設置を確認後、土木課へため池堤体部の市道について、占用申請について確認したところ、土木課でも占用申請は受けておらず、当然許可もしていない旨確認した。
また、土木事務所の野外広告物の許可も必要となる可能性もあることを指摘される。
以上から、堤体部への構造物の設置は、安全上及び管理上問題が生じる恐れがあるため、一切、設置を認めない方針であることから設置者へ移転を依頼することとする。
4.12時00分から10分
岩井、依田豊一区長(床屋さん)を農林課長、農村整備係長と訪問。
①市では、ため池への堤体へは、安全性の確保と管理上の観点から、一切の施設の設置は認めない方針であること。市道など市有地へ設置する場合には、土木課や農林課の許可が必要になること。
②仮に一方に占用や使用の許可を与えた場合には、もう一方についても、不許可とする根拠が薄くなるため、許可せざるを得ないような状況になってしまう恐れが生じる。
以上2点を説明し理解を求めた。
依田区長は、各種団体連絡協議会の代表として設置について携わったが、水利組合の承諾で大丈夫なものと思っていたとのこと。
6.依田区長からの連絡で■■■■氏が同席する。
■■氏へも上記の区長への依頼内容を説明し理解を求めた。誰の判断かと問われたため、農林課の方針である旨説明する。
7.区長、■■氏、両氏ともに「自分では決められない。」と回答されたため、もう一つの団体の方と相談し、早急に対応してほしいと依頼する。
なお、了解が得られて、移転が完了したら農林課へ連絡をいただきたいとお願いし辞去する。
8.帰庁後、地元市議の高橋議員へ連絡したところ農林課で面談となる。
上記全般について説明、一方に設置の許可を出した場合には、他方にも配水管などの設置を断れなくなることもあるので「堤体部には、一切の構造物の設置を認めない」という市の方針に協力をお願いしたいと説明し理解を得る。
**********
■一連の経緯を検証してみますと、当会がかねてより懸念していたことが的中していることが分かります。
それは、役所がとかく権威を傘にかざしたがる「前例主義」です。
■今回、開示された農林課の「看板移設の覚え書き」によると、我らが安中市民の安全で安心な生活及び営農環境を守るはずの安中市を弱腰にさせたのは次の理由だと考えられます。
<農林課長・農村整備係長による地元岩野谷地区代表区長らへの説得口実>
①市では、ため池への堤体へは、安全性の確保と管理上の観点から、一切の施設の設置は認めない方針であること。市道など市有地へ設置する場合には、土木課や農林課の許可が必要になること。
②仮に一方に占用や使用の許可を与えた場合には、もう一方についても、不許可とする根拠が薄くなるため、許可せざるを得ないような状況になってしまう恐れが生じる。
<農林課長・農村整備係長による地元高橋由信市議への説得口実>
上記全般について説明、一方に設置の許可を出した場合には、他方にも配水管などの設置を断れなくなることもあるので「堤体部には、一切の構造物の設置を認めない」という市の方針に協力をお願いしたい。
■これこそ、当会が常日頃から懸念している役所の本質に他なりません。
大谷の一番奥の水源地域に関東有数の大規模なサンパイ処分場を計画している㈱環境資源は、平成19年4月に稼動を始めているサイボウ環境㈱の一般廃棄物処分場の設置申請手続で手腕を発揮した人物らが、そのノウハウを最大限に活かして暗躍しています。
その手腕たるや一般市民の常識をはるかに超えており、住民からの虚偽公文書作成及び行使などの刑事告訴も警察や検察に不問にさせ、河川法、森林法、農地法、都市計画法、建築基準法等の関係諸法令を捻じ曲げて、処分場直下の水田耕作者の水利権さえ踏みにじり、水道の蛇口を水田の直上に設けたから水利権は保全されているという行政解釈を勝ち取るなど、違法の限りをつくして設置許可を首尾よく獲得したことからも、いかに行政とのパイプが強いかを思い知らされます。
■役人OBを役員に登用し行政との癒着力を強めるサンパイ業者に対抗するには、市民から直接選ばれた市長や議員らが頼りの綱ですが、安中市の場合、市長がサンパイ業者との裏取引を進めて来た経歴の持ち主であり、議員らもサイボウ環境㈱の最終処分場設置申請の際には全く動かず、廃棄物行政に関して徹底的に討議をしたがらない安中市議会の現状からすると、住民自らが立ち上がならければならない状況にあるわけです。
【ひらく会情報部】
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