市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大間々町13区不正会計を巡り裁判で和解を住民に勧めた弁護士の懲戒を求める異議申立を棄却した日弁連

2013-10-27 00:48:00 | 不良弁護士問題

■数千人の住民を擁するみどり市大間々町13区の区長らが不正会計をしていた事件で、区長らの不正を指摘した住民ら3名が区長に名誉毀損による損害賠償で訴えられた事件で、逆に裁判の過程で区長らの不正会計の実態が浮き彫りにされたため、訴えられた住民ら3名が勝訴してしまうのを憂慮した区長らが、一転して弁護士を通じて和解を持ち掛け、住民らが信頼していた弁護士にも和解を勧められたため、和解に応じてしまったら、裁判後、区長らは「裁判で和解になったから不正会計のこともウヤムヤにしてもらえた」と都合よく解釈し、公金を不正に使ったことを反省することもなく、未だに区長の座に居続けています。このため、会員でもある地元住民から相談を受けた市民オンブズマン群馬では、依頼人の信頼を裏切った行為について当該弁護士の懲戒請求を群馬弁護士会に行っていたところ、平成25年5月9日に「対象弁護士を懲戒しない」とする決定書が同会から届きました。そのため、同7月4日に日本弁護士連合会(日弁連)に異議申立を提出していたところ、同8日から綱紀委員会で審査が開始された旨の通知書が同9日付で届きました。爾来、日弁連の綱紀委員会で本件が審議されてきたようですが、10月26日に突然、日弁連から配達証明で決定書が届きました。


 同封されていたのは次の書類でした。

*****【通知書】*****

                    平成25年10月24日
異議申出人 小川賢 殿
                    日本弁護士連合会
                     会長  山岸 憲司
     毘議申出事案の決定について(通知)
 以下の事案につき綱紀委員会の議決に基づき決定したので,決定書謄本を添えて通知します
         本件事案番号: 平成25年綱第1209号
 この決定について不服があるときは,弁護士法第64粂の3の規定により,当連合会に対し,綱紀審査会による綱紀審査を行うことを申し出ることができます。
 綱紀審査の申出は,この通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に,書面によって提出しなければなりません(郵便又は信書便で提出した場合において,送付に要した日数は算入しません。郵便又は信書便に当たらない宅配便,メール便,ゆうパックなどの場合,送付に要した日数は算入されます。)。
 綱紀審査申出言の記載事項及び必要部数については,以下のウェブサイトを御覧ください.
  *綱紀審査申出の方法について
  http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/autonomy/chokai/kouki_sinsa_mouside.html
  (または、検索サイトで「綱紀審査申出」と検索してください。)
  インターネットを御利用にならない場合には,ウェブサイトと同内容の書面を郵送かファックスでお送りしますので,以下までお申し付けください。
  *綱紀審査申出書の提出先・問合せ先
   日本弁護士連合会(担当:審査部審査第三課)
   〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1一3
   電話 03-3580-9841(代)

*****【決定書】*****

     決 定 書
            群馬県安中市野殿980
             異議申出人  小 川   賢
            群馬県高崎市東町172-16 共済会館3階
            高崎合同法律事務所
             群馬弁護士会所属弁護士
             対象弁護士  廣 田 繁 雄
                    (登録番号12845)
 異議中出入の申出による対象弁護士にかかる平成25年綱第1209号異議申出事案について,日本弁護士連合会は次のように決定する。
          主  文
     本件異議の申出を棄却する。
          理  出
 本件異議の申出について綱紀委員会が別紙議決書のとおり議決したので,弁護士法第64条の2第5項の規定により,主文のとおり決定する。
    平成25年10月21日
         日本弁護士連合会
          会 長    山 岸 憲 司 (会長印)

*****【議決書】*****

平成25年綱第1209号[群馬弁護士会平成24年(綱)第10号]
     議 決 書
            群馬県安中市野殿980
             異議申出人   小 川   賢
            群馬県高崎市東町172-16 共済会館3階
            高崎合同法律事務所
             群馬弁護士会所属弁護士
             対象弁護士   廣 田 繁 雄
                     (登録番号12845)
          主  文
     本件異議の申出を棄却することを相当と認める。
          理  由
 異議中出入の対象弁護士に対する本件懲戒請求の理由及び対象弁護士の答弁の要旨は,いずれも群馬弁護士会綱紀委員会の議決書に記載のとおりであり,同弁護士会は同議決書記載の認定と判断に基づき,対象弁護士を懲戒しないこととした。
 本件異議の申出の理由は,要するに,前記認定と判断は誤りであり,同弁護士会の決定には不服であるというにある。
 当部会が審査した結果,同議決言の認定と判断に誤りはなく,同弁護士会の決定は相当である。
 よって,本件異議の申出は理由がないので棄却することを相当とし,主文のとおり議決する。
  平成25年10月16日
   日本弁護士連合会綱紀委員会第1部会
         部会長  松田 耕治 (自署・部会長印)

*****【謄本証明】*****

これは決定書の謄本である
 平成25年10月21日
      日本弁護士連合会
       事務総長  荒     中 (事務総長印)
**********

■以上のように、信頼していた弁護士が相手側の弁護士と通じ合い、勝訴するはずの裁判で和解を勧められ、それに応じたために、相手側の不正会計をしていた区長がみどり市長の委嘱状をもらって引き続き区長の座に居座り続けるという異常事態が現在もなお続いています。

 高い手数料を支払って勝訴を願って訴訟代理人を依頼した弁護士が、裁判所の和解条項を相手側に守らせることができないという、弁護士としての資格を疑わせる実態について、群馬弁護士会に引き続き、日弁連も追認したことが明らかになりました。やはり、弁護士という特権にあぐらをかいていると、一般市民の目線から離れてしまい、身内を公平に評価することが困難になるようです。

 一応、綱紀審査の申出という次のステップは残されていますが、日弁連も群馬弁護士会と同じ判断では、彼らの判断を覆すのは至難の業かもしれません。市民オンブズマン群馬としては相談者ともよく話し合って、今後の対応を決めたいと存じます。

【市民オンブズマン群馬からの報告】


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権力等強い者には容易に屈し大人しい住民に対しては高飛車な態度を示す東京ガスのコンプライアンス

2013-10-26 22:51:00 | 東京ガス高圧パイプライン問題
■10月25日当会が東京ガスに確認したところ、今回の未付臭ガス供給問題で、未付臭ガスの処理に際して安中市北野殿のバルブセンターにある放散塔から夜間こっそりと大気中に大量の生ガスを放出した件で、東京ガスは実は一部の地元住民にだけ、作業前に説明をしていたことがわかりました。

 この住民は、東京ガスが4年前に高圧導管を北野殿地区に敷設した際、東京ガスの強引な姿勢に我慢がならず、実力行使で阻止しようとしました。その苛烈な行動に東京ガスは恐れおののいて警察に通報したほどでした。

 今回、東京ガスによれば、深夜のガス放出作業に取り掛かる際に、その住民にだけ、工事着手を伝えたというのです。すなわち住民として、実力行使で東京ガスにプレッシャを掛けない限り、東京ガスは住民にきちんと説明をしてくれないのです。

■たまたま10月25日には東京新聞も東京ガスを取材し、翌26日の朝刊群馬版にその内容記事が掲載されました。

**********東京新聞2013年10月26日群馬版
東京ガス 4万立方メートル上空へ放出
無臭ガス供給問題 住民報告は1週間後
 東京ガスが九月下旬に通常はガス漏れ対策のために付けているにおいが消えたままのガスを供給した問題で、安中市野殿のガス中継施設で約四万立方メートルの無臭ガスを上空へ放出していたことが分かった。社内の保安規定で緊急時の迅速な広報を定めているが、住民らに報告したのは約一週間後で、東ガスは遅れを陳謝している。 (菅原洋)
 無臭ガスが供給された問題は九月十八日に発生。ほぼ丸一日、前橋、高崎、渋川三市の約八万二千件に届いた。安中市磯部のガス中継施設で配管検査中に社員がバルブを閉じた際、においを付けるポンプが連動して自動停止する仕組みを知らなかったために起きた。
 ガスを上空に放出したのは磯部の施設から東へ数キロにある野殿の中継施設で、周辺に民家が点在。無臭ガス問題の復旧作業の一環として、二十日未明から約十時間、高さ約三十メートルの「放散塔」から放出した。放出量は平均的な家庭が1ヵ月に使う分の千二百五十倍。住民への健康被害はなかった。
 東ガスによると、においを付けるポンプの停止中に通過したガスで、改めてにおいを付けるのは困難で、放出しか方法がなかったという。東ガスが空中にガスを放出するのは異例で野殿の中継施設では初めてだった。
 東ガスは放出について九月二十五日に安中市に、翌日に住民に報告。しかし、今月九日に無臭ガス問題を発表した際には放出の事実を公表しなかった。
 東ガス広報部は「ガスは空気より軽く、上空で拡散するため、爆発などの危険はない。しかし、放出作業は騒音も出るので、事前や直後に住民に報告しなかったのは配慮が足りず、申し訳なかった」と謝罪している。
 経済産業書によると、放出はガス事業法で想定しておらず規定がないが、同省ガス安全室は「一般論で言えば、住民への説明は当然だ」と指摘している。
**********

■このように、東京ガスは新聞記者の取材に対しては、野殿バルブステーションの放散塔から放出された生ガスが約4万㎥だということを説明していることがわかります。ところが、当会の公開質問状で同様の質問をしたところ、完全に黙殺されてしまったのです。

 新聞社に発表したと思われる「約4万立方メートル」という放出した生ガスの容積も、当会には秘匿しっ放しです。もっとも、この4万立方メートルという数字の根拠も示されていないので、東京ガスはマスコミに適当に説明した可能性もあります。

 既に当会のブログでお知らせしたとおり、当会の試算では、内径50センチの高圧導管の断面積は0.19635㎡ですから、磯部~下小塙間の全長16.2kmのパイプラインの容積は0.19635㎡×16200m=3180.87㎥となります。

 滞留していた生ガスの放出量が約4万立方メートルであれば、滞留時の圧力は約40000÷3180.87=約12.575気圧となります。この圧力は、約1.2メガパスカル(Mpa)に相当します。

 東京ガスではガスの送出は高圧導管、中圧導管、低圧導管を経て行われるとしています。

 高圧導管は、ガスの工場から都市ガスを輸送するためのパイプで、ガス圧は1Mpa以上。太さは一般的に直径65cm~75cm。都市ガスは、このパイプからガバナーステーションを通って中圧導管に運ばれます。

 中圧導管は、高圧導管からガバナステーションで分岐して、各地区へ都市ガスを送るパイプラインで、ガス圧は0.1Mpa以上、1Mpa未満。太さは一般的に直径10cm~75cm。都市ガスはこの導管から地区ガバナを通って低圧導管に運ばれます。

 低圧導管は、1件1件の顧客に都市ガスを供するパイプで、ガス圧は0.1Mpa未満。太さは一般的に直径5cm~30cm。

 また、ガバナステーションは、ガスの工場から高圧で送出されたガスを減圧して、中圧導管に送り出す施設です。

 こうしてみると、東京ガスが群馬幹線の高圧ガス導管を使って1.2Mpaで送出していることになると、供給量に相当余裕があったことになります。

 にもかかわらず、東京ガスは、群馬幹線によるガス供給がストップすると、藤岡経由で供給される別ルートのガス供給量では能力が足りず、直ちにガス不足を招くので、一刻も早く付臭ガスの供給を再開するために野殿バルブステーションから未付臭ガスを大気中に投棄したという説明をしているのです。どう考えても東京ガスの説明はこじつけとしか思えません。

■もし、東京ガスがこの圧力で常時、磯部~下小塙間の群馬幹線(全長16.2km)のパイプラインを運用していたとなると、まるまる24時間、無付臭のまま高崎、前橋、渋川地区に供給されていたガス量は、10月10日付の上毛新聞や読売新聞記事によれば同9日の東京ガスの記者会見時の発表に基づき、推定約60万立方メートルだったことから、24時間で、群馬幹線内に滞留していたガスの15倍の容積のガスが消費されたことになります。

 となると、磯部~下小塙間の道路に埋設されている内径50cmの高圧ガス導管内を移動するガスの速度は、16.2km×15倍/24時間=10.125km/時となり、毎時10kmで移動していることになります。

 東京ガスは以前当会に対して、パイプラインを移動する高圧ガスの速度は秒速数メートル程度だと説明していました。毎時10km(秒速3m)では少し遅すぎる気がします。となると、大気放出した生ガス量の計算根拠を再確認する必要があります。

 それには、信越化学脇にある磯部バルブステーションで、何気圧のガスを帝石側から受け取っていたのか、チェックする必要がありますが、東京ガスの秘密体質は、住民がいくら質問しても応じないでしょう。

【ひらく会情報部・東京ガス未付臭ガス放散事件調査班】

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大量の地球温暖化ガスを放出しても「これ以上住民への書面回答はしない」と言い放つ東京ガスのCSR

2013-10-25 23:51:00 | 東京ガス高圧パイプライン問題
■東京ガスの未付臭ガス送出問題で、当会は直接東京ガスの関係者に事実関係を質すべく面談を申し入れたところ、10月25日の午後2時10分から3時まで、同社群馬支社ビル1階の総合窓口の横にある談話室で、同支社総務部の栗原操部長(Tel:0570-002523)と設備部の柴田睦部長(Tel:027-322-0593)と会うことができました。

東京ガス群馬支社のあるTG高崎ビル1階の同社総合受付。ここで面談した。

 結論から言うと、「放散搭から生ガスを放出する作業に際して地元住民に事前に説明をしないまま行ったことについて誠に申し訳なく謝罪する」というだけでした。

 当会からは、当会への10月4日付のFAXによる東京ガスの回答内容と、その後東京ガスが10月9日に県庁記者クラブでの未付臭ガス送出にかかる記者会見で説明した内容との間でギャップや説明不足の点があるため、あらためて公開質問に対する回答を東京ガス側に要請しましたが、東京ガスでは「文書による回答はこれ以上は無理だ」というばかりで、ただただひたすら頭を下げるのみでした。

東京ガス(TG)群馬支社のありTG高崎ビル。以前、高圧導管敷設問題で東京ガスに呼び出された時は通用門だったが、今回ケービックスの防犯システムが取り付けてあり、面倒なので表の総合受付から入った。

■東京ガスによれば、10月9日の県庁記者クラブでの記者会見で発表した内容は、同社のホームページに掲載されている次の情報であり、それ以外の話は記者会見で一切していないとのことです。

**********
東京ガス「重要なお知らせ」
http://www.tokyo-gas.co.jp/important/20131009-01.html
平成25年10月9日
9月19日に判明した群馬地区における臭いの付いていないガス送出の原因ならびに再発防止策について
東京ガス株式会社
東京ガス株式会社は、2013年9月19日に判明しました群馬地区において臭いの付いていないガス(以下、「未付臭ガス」)を送出した事象につきまして、詳細な原因を究明するため調査を行ってまいりました。このたび、経済産業省から原因ならびに再発防止策について報告の指示を受け、本日、同省に報告しましたので公表いたします。
本件につきましては、お客さまならびに関係者の皆さまに大変なご迷惑とご心配をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。このような事態が発生したことを真摯に受け止め、今後、再発の防止を徹底し、お客さまに安心してガスをお使いいただけるよう努めてまいります。
          記
1.発生した事象について
(1)事象の内容
ガスに臭いを付ける装置(以下、「付臭ポンプ」)が一時的に停止したことに伴い、群馬地区のお客さまに未付臭ガスを供給したものです。
(2)影響のあった地域
群馬県高崎市の一部、前橋市の一部、渋川市の一部
(3)お客さま件数
約8万2千件
2.調査により判明した本事象に至った経緯
9月18日午前、ガスを付臭し送出する設備において、9月末に予定されていた配管検査に向け、ガス導管上の電動バルブ※1を一時的に閉止し、仮設配管を通じてガスを送出する訓練を実施いたしました。訓練実施中、当該電動バルブを閉止した時に、付臭ポンプを自動停止する制御が働き、付臭ポンプが停止しました。しかし、作業に携わった社員が、当該制御を把握していなかったため、付臭ポンプが停止したことに気づかず、訓練終了後も付臭ポンプの稼働状況を確認しませんでした。また、未付臭ガスが送出されたことを知らせるアラーム機能を有しておりましたが、当該アラームの設定がオフになっていたことから、発報しませんでした。その後、翌19日に、弊社の社員が定期巡回点検時に、付臭ポンプが停止していることを発見し、このたびの事象が明らかになったものです。
※1電動バルブ・・・ガスの導管を電動で開閉できる装置の付いたバルブ
3.未付臭ガス送出の原因について
(1)未付臭ガスを送出した原因
作業に携わった社員が、電動バルブを閉止した際に付臭ポンプが自動停止する制御が働くことを把握していなかったため、未付臭ガスを送出してしまったものです。
(2)未付臭ガスが送出されたことの発見が遅れた原因
以下の2点が原因で未付臭ガスが送出されたことの発見が遅れたものです。
(1)未付臭ガスが送出されたことを知らせるアラームの設定がオフとなっており、発報しませんでした。また、アラーム設定の状況を確認する業務基準となっていませんでした。
(2)電動バルブ操作訓練終了後に、付臭ポンプの稼働状況を確認しませんでした。
4.再発の防止について
このたびの事態を重く受け止め、今後、同様の事象が発生しないよう、以下の再発防止策を実行してまいります。
(1)当該電動バルブについて、閉止すると付臭ポンプが自動停止する制御が働くことを関係者に周知し、教育を行うとともに、当該電動バルブの運転操作要領書に自動停止する制御が働くことを明記し、適切な操作が行われるよう徹底いたします。
(2)アラームの設定の操作について、管理者のみが操作可能とするとともに、設定の履歴が長期間残るようにシステムのプログラムを改善いたします。なお、改善までの期間については管理者の承認を得て設定の操作を実施することといたします。加えて、毎日、アラームの設定を確認するとともに、設定の操作の実施日を管理いたします。
(3)当該電動バルブ操作を伴う工事や作業終了後、付臭ポンプが稼働していることを確認し、工事や作業の報告書等に記載することを徹底いたします。
(4)本事象につきまして、他の付臭ポンプを管理する弊社内の担当部に周知し、同様の事象が発生しないよう徹底いたします。
<参考:ガスの付臭について>
天然ガスは無色・無臭のため、漏れた時などにすぐに分かるよう、付臭剤で臭いを付けています。
付臭剤に毒性はなく、ガスが燃焼したあとには臭いは残りません。
**********

 上記の記者発表内容から分かるとおり、東京ガスが10月9日の記者会見で発表したのは未付臭ガスの原因だけであり、安中市野殿のバルブステーションにある放散搭から生ガスを大量放出した経緯と理由については全く公表していないことになります。

■このため、当会は「なぜ地震など緊急時の安全対策ではなく、人為的ミスによる未付臭ガス送出なのに、放散搭から住民に内緒で大量のガスを放出できるのか」について、東京ガスに理由説明を求めました。

 しかし、東京ガスの側の口は重く、前述のとおり書面での回答は拒絶されました。

■口頭による東京ガスの説明によれば、10月19日午後9時に発令した完全復旧宣言時には、安中市磯部バルブステーション経由で帝国石油のパイプラインから送られる未付臭の天然ガスをシャットダウンして、代わりに群馬県藤岡にあるバルブステーションから付臭ガスを供給するように切り替えて、それが高崎、前橋、渋川地区に行き届いた状態を確認したことから、復旧が完了したと見なし、付臭したガス供給への復旧を日的に、自主的に設置した非常事態災害対策本部(関係部門で構成)を解散し、通常体制である群馬支社長をトップとする指揮系統に移行したのだそうです。

 ところが、供給ラインを磯部から藤岡に切り替えることにより、安中市磯部バルブステーションから高崎市下小塙のガバナーステーションの間にある未付臭ガスが残ることになったため、これを大気中に放出することが復旧宣言の前に決定され、緊急工事の準備が行われたのでした。

 そして、10月19日の深夜から翌20日の昼ごろにかけて、磯部から下小塙まで全長16.2kmの区間にある高圧導管中の高圧ガスを北野殿にある放散搭から大気中に投棄したのでした。

■当会の試算では、この区間にあった高圧ガスの量は約22万ノルマル立方メートルと想定しておりますが、当会が東京ガスに正確な大気中へ投棄したガス量は何立方メートルだったのか、何度も質問しても、結局明らかにしませんでした。

■当会では「22万立方メートルの天然ガスを大気中に放散させることについて、東京ガスに地球環境への負荷の観点から見解を質しました。しかし、東京ガスからは何の返事もありませんでした。

 当会は、天然ガスの生ガスを大気中に放出する場合、天然ガスの主成分であるメタンガスの温室効果係数がCO2よりも遥かに高く、環境重視のはずの東京ガスが、なぜフレアで燃焼させないまま生ガスを放散させたのか、その根拠や理由をなんども質しました。

 しかし、東京ガスからは、「太平洋側から藤岡経由で供給されるガス量は今回未付臭ガスを送出していた地域を十分カバーできないため、なるべく早期に日本海側から帝国石油のラインで磯部経由で供給されるルート(群馬幹線)を使ってガス供給不足の事態を回避する必要に迫られていた。そのため、10月19日午後9時の復旧宣言よりも前から、生ガスの放散作業の準備にとりかかっていた」という口頭での説明に留まりました。

 当会から「生ガスを放散するのにどの程度の時間を要したのか?」と聞くと、「19日の夜中に開始して、翌日20日の午前9時までかかったとのことでした。

■さらに当会から「10月4日付のFAXによる東京ガスからの回答によれば、生ガスの大気中への放散作業時の使用機材として、脱臭装置を現場に持ち込んでいるが、どのような方法で放散搭から生ガスを大気中に放散したのか」と質問したところ、東京ガスは「野殿バルブステーションにある配管から、脱臭装置を介して高さ30mの放散搭から天然ガスを燃焼させずに上空に放出した。安中市磯部から高崎市下小塙までの高圧導管内に滞留していた未付臭ガスには、一部付臭されたガスも混じっていたため、周辺の住民にガスの臭いで心配を掛けないように脱臭装置を使った』と述べました。

 当会は「本来、天然ガスの比重は大気よりも軽いはずだから、脱臭する意味は無いのではないか。それでも脱臭したというのは、気流の関係で生ガスが周辺の民家に降りてきた場合、こっそりと放散搭から生ガスを放出していることが分かってしまうため、それをさとられないように、敢えて脱臭したのではないか」と尋ねましたが、東京ガスからはこれに対しコメントはありませんでした。

 当会から「CO2より遥かに温室効果係数の高い天然ガスを大量に放出するにあたって、なぜフレアにより燃焼させてから放出させなかったのか」と質問したところ、東京ガスは「そのような燃焼装置を準備する時間の余裕は無かった。また、大量のガスをいちいち燃焼させていたら時間がかかり過ぎるため、その間、供給余力の乏しい藤岡バルブステーション経由のルートでは顧客への安定供給がおぼつかないことを懸念して、ガスの燃焼については考慮しなかった」とコメントしました。

 そのため当会から「会社として環境重視の姿勢を打ち出しているはずなのに、大量のメタンガスをそのまま大気中に放出することにためらいを持たないのは問題だ。組織として、CSRの観点から、またコンプライアンスの視点からなんの歯止めもかけられないのは導管敷設の段階で、地元住民として住民の声を聞くように再三申し入れたが、全く聞きいれてもらえず、組織としてそうしたコーポレートガバナンス面が完全に欠如していることを痛感させられたが、今回の事件でその体質がまったく改善されていないことがわかった」と述べました。

 燃焼せずに大気中に放出された温室効果係数の高いメタンガスが自然に分解するには10年近くかかると言われていますが、東京ガスはそうした地球環境の影響については全くわかっていないことが明らかになりました。

■最後に、今回、正しいバルブ操作を知らなかったという初歩的な人的ミスが原因だったことから、今後の安全対策として、当会が高圧ガス導管敷設の段階から再三にわたって申し入れている地元との災害防止協定について「今回の事件を契機に今後、締結するつもりはあるのか」と迫ったところ、東京ガスは「そのようなつもりはない。安中市から申し入れがあればともかく、(住民相手には)そのようなつもりはない」と明言しました。

 やはり、ガス事業法等で、公益事業者に与えられた特権にあぐらをかいて、地元住民に対する軽視の社風は、東京ガスの組織体質に染み通っており、これを自ら改善するような努力はとうてい望めないことがハッキリしました。

■約50分にわたる面談を終えて、TGビル1階の総合受付を出る際に、東京ガスの責任者2名のかたがたは、入り口ドアまで当会を見送るまで、「この度の皆さまへの事前の通告なしに作業を行ったことに対しまして、深くお詫び申し上げます」と繰り返し、なんどもお辞儀をしました。しかし、何度も何度も謝罪されお辞儀をされても、当会から申し入れている周辺住ら=ステークホルダーへの説明責任が今後もきちんと果たされない限り、東京ガスという世界最大級の組織に対する信頼は得られないことを、東京ガス自ら肝に銘じなければなりません。

 おそらく来週には、東京ガスは、今回の事件を過去のものとして、相変わらずガスパッチョのイメージ広告を世間にふりまき、実態の伴わない企業イメージで私たちを惑わし続けることでしょう。

【ひらく会情報部・東京ガス未付臭ガス放散事件調査班】

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近隣住民に黙って未付臭ガスを大量放散させても記者会見で一切触れない東京ガスの役所体質

2013-10-24 23:33:00 | 東京ガス高圧パイプライン問題

■東京ガスが法律でガス供給事業者として義務付けられているガスの付臭を怠っていた問題で、当会は平成25年9月23日付けで東京ガス本社に公開質問状を提出しました。ところが、東京ガスは期限の9月27日までに回答をよこさず、10月4日付けで同日午後5時過ぎにFAXで回答を送りつけてきました。

**********
OCT.04.2013 17:01 027 323 9662   トウキョウガス グンマシシャ ソワムG   #0472 P.001/003
               平成25年10月4日
     FAX送信のご案内
いつも大変お世話になっております。下記のとおり送付いたします。
送付先     小 川  賢 様
FAX番号     027-381-0364
件名   「貴公開質問状に対する弊社回答」のご送付
送付枚数(送付表除く)
A3   枚   備考
B4   枚 
A4  2枚 
B5   枚 
合計  2枚 
発信元  東京ガス株式会社
     群馬支社 総務部
  〒370-0045
  群馬県高崎市東町134-6
  電 話 027-322-2523(代表)
  FAX O27-323-9662


                    平成25年10月4日
小川 賢 様
                    東京ガス株式会社
                    群 馬 支 社
     平成25年9月23日付貴公開質問状に対する弊社回答
 拝復 中秋の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 さて、平成25年9月23日付貴公開質問状について、弊社の見解を下記のとおり回答申し上げます。    敬具
          記
<貴公開質問状1・2・4・5・6・7・8・9・10・11・23こついて>
 付臭設備が停止した原因は現在調査中です。判明次第、再発防止策と合わせて公表することを予定しています。
 作業としては、ガス導管中の未不臭のガスを、安中バルブステーションの放散塔から、燃焼させることなく放出(配管と脱臭装置を接続し、放散塔を通じて上空へ放出)しました。作業員は7名、機材としては脱臭装置、ラフタークレーン、ユニック車等を使用しております。作業にあたっては、通常のガス工事と同様の安全対策を講じております。
 なお、付臭設備の設置場所は、効率性を踏まえ、適切な場所を選定しており、具体的な場所に関しては、保安上重要な設備であるため、公表できません。
【参考】
 付臭措置については、「ガス工作物の技術上の基準に定める省令」(以下、技省令と略称)第二十二条に、以下のとおり定められています,
(一部抜粋)ガスの使用者及びガスを供給する事業を営む者に供給されるガス(ガスを供給する事業を営む者に供給されるものにあっては、低圧より供給されるものに限る)は、容易に臭気によるガスの感知ができるように、付臭されていなければならない。

<貴公開質問状3について>
 ターシャリーブチルメルカプタンとシクロヘキセンを混合したものです、技省今に基づき、添加しています。

<貴公開質問状12・13・14・15について>
 異常を検知した場合、アラームを発報する仕組みとなっています。なお、発災時の対応マニュアルは事前に作成してあり、マニュアルを確認しつつ、一連の復旧作業を実施いたしました。


<貴公開質問状16・17・18について>
 緊急時は、各時点においてその状況に応じた広報活動を行うこととし.ています。この度は、緊急かつ迅速な作業が必要だったため、周辺住民の皆さまに十分な事前説明ができなかったことをお詫びいたします。

<貴公開質問状19について>
 地元との災害防止協定については、地元行政との協議を通じて検討するものと考えています。

<貴公開質問状20・21・22について>
 9月19日21時の時点で、供給エリア内の広い範囲の付臭濃度の確認を行ったものです。なお、未付臭ガス送出の間は、上記技省令に適合しない状況が生ずるため、経済産業省に自主的に報告しました。また、付臭したガス供給への復旧を日的に、自主的に設置した非常事態災害対策本部(関係部門で構成)は、9月19日21時に、付臭状況の観測の結果を踏まえて「復旧」と判断し、本部体制から、群馬支社長をトップとする体制に移行にました。
                    連絡先 総務部
                    電話 027-322-2523

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■なぜ東京ガスはいつも当会の公開質問状に対して、それぞれの質問項目ごとに回答せず、十把一絡げで回答してくるのでしょうか。同社の上から目線、住民軽視の体質を象徴しているかのようです。

 上記の回答では質問との関連性が分かりずらいので、あらためて、当会の公開質問状ニ沿って、東京ガスの回答を当てはめてみました。

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                    2013年9月23日
〒105-8527東京都港区海岸1-5-20
東京ガス株式会社
代表取締役社長執行役員 岡本毅 様
(写し)〒370-0045高崎市東町134-6東京ガス群馬ビル
 東京ガス株式会社 群馬支社長 殿
                         〒379-0114安中市野殿980
                          小川  賢
                         FAX:027-381-0364
                         E-mail:ogawakenpg@aol.com
公 開 質 問 状
 貴殿並びに貴社におかれましては、平素より県内のエネルギーの安心・安全・安定な供給に尽力されていることと存じます。
 ところが、平成25年9月19日付の貴社ホームページによれば、ガスの安全な使用のために義務付けられている付臭装置が1日間にわたり作動せず、無臭ガスが供給されていたことが判明しました。また、同9月19日の夜に、地元北野殿地区にある貴社の放散塔付きのバルブステーション施設で、大掛かりな工事が実施されていました。
 これらのことについて、次の質問がありますので、誠意ある回答をお願い申し上げます。
 なお、本質問状及び貴回答は、ひろく公表することを前提としていますので、あらかじめご了承ください。つきましては、平成25年9月27日(金)当方必着にて、書面又はFAXもしくはE-mailにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。

質問1:貴社のホームページでは、現時点で、付臭装置の不作動の原因については調査中との事ですが、調査結果はいつごろどのような形で、公表する方針ですか。
【東京ガスの回答1】
 付臭設備が停止した原因は現在調査中です。判明次第、再発防止策と合わせて公表することを予定しています。
 作業としては、ガス導管中の未不臭のガスを、安中バルブステーションの放散塔から、燃焼させることなく放出(配管と脱臭装置を接続し、放散塔を通じて上空へ放出)しました。作業員は7名、機材としては脱臭装置、ラフタークレーン、ユニック車等を使用しております。作業にあたっては、通常のガス工事と同様の安全対策を講じております。
 なお、付臭設備の設置場所は、効率性を踏まえ、適切な場所を選定しており、具体的な場所に関しては、保安上重要な設備であるため、公表できません。


質問2:今回、付臭義務が果たせない原因となった作動トラブルを起こした付臭装置が設置されていた施設の所在地はどこですか。
【東京ガスの回答2】
 付臭設備が停止した原因は現在調査中です。判明次第、再発防止策と合わせて公表することを予定しています。
 作業としては、ガス導管中の未不臭のガスを、安中バルブステーションの放散塔から、燃焼させることなく放出(配管と脱臭装置を接続し、放散塔を通じて上空へ放出)しました。作業員は7名、機材としては脱臭装置、ラフタークレーン、ユニック車等を使用しております。作業にあたっては、通常のガス工事と同様の安全対策を講じております。
 なお、付臭設備の設置場所は、効率性を踏まえ、適切な場所を選定しており、具体的な場所に関しては、保安上重要な設備であるため、公表できません。


質問3:付臭に使用されている物質の名称とそれらの構成割合、また1ノルマル立方メートルあたりの添加量を教えてください。
【東京ガスの回答3】
 ターシャリーブチルメルカプタンとシクロヘキセンを混合したものです、技省今に基づき、添加しています。


質問4:北野殿地区にあるバルブステーションで9月19日の夜から翌日未明にかけて実施された作業目的、作業内容、作業人数、投入機材内訳、作業結果、作業の安全対策措置など、当該作業に関する詳しい情報を教えてください。
【東京ガスの回答4】
 付臭設備が停止した原因は現在調査中です。判明次第、再発防止策と合わせて公表することを予定しています。
 作業としては、ガス導管中の未不臭のガスを、安中バルブステーションの放散塔から、燃焼させることなく放出(配管と脱臭装置を接続し、放散塔を通じて上空へ放出)しました。作業員は7名、機材としては脱臭装置、ラフタークレーン、ユニック車等を使用しております。作業にあたっては、通常のガス工事と同様の安全対策を講じております。
 なお、付臭設備の設置場所は、効率性を踏まえ、適切な場所を選定しており、具体的な場所に関しては、保安上重要な設備であるため、公表できません。


質問5:当該作業が高圧導管内に滞留していた高圧ガスの除去であった場合、その必要性を判断するに至った経緯と理由を教えてください。
【東京ガスの回答5】
 付臭設備が停止した原因は現在調査中です。判明次第、再発防止策と合わせて公表することを予定しています。
 作業としては、ガス導管中の未不臭のガスを、安中バルブステーションの放散塔から、燃焼させることなく放出(配管と脱臭装置を接続し、放散塔を通じて上空へ放出)しました。作業員は7名、機材としては脱臭装置、ラフタークレーン、ユニック車等を使用しております。作業にあたっては、通常のガス工事と同様の安全対策を講じております。
 なお、付臭設備の設置場所は、効率性を踏まえ、適切な場所を選定しており、具体的な場所に関しては、保安上重要な設備であるため、公表できません。
 ←当会注:東京ガスは当会の質問に答えていません。

質問6:その場合、高圧導管内からどのように高圧ガスを除去したのか、質問4にも関連しますが、その除去方法を詳しく教えてください。
【東京ガスの回答6】
 付臭設備が停止した原因は現在調査中です。判明次第、再発防止策と合わせて公表することを予定しています。
 作業としては、ガス導管中の未不臭のガスを、安中バルブステーションの放散塔から、燃焼させることなく放出(配管と脱臭装置を接続し、放散塔を通じて上空へ放出)しました。作業員は7名、機材としては脱臭装置、ラフタークレーン、ユニック車等を使用しております。作業にあたっては、通常のガス工事と同様の安全対策を講じております。
 なお、付臭設備の設置場所は、効率性を踏まえ、適切な場所を選定しており、具体的な場所に関しては、保安上重要な設備であるため、公表できません。
 ←当会注:東京ガスは、」「導管中の未付臭ガスを、配管と脱臭装置を接続し、放散塔から放出した」と言っていますが、具体的な方法が分かりません。図解でも示せるはずです。

質問7:除去した高圧ガスのボリュームはノルマル表記で何㎥でしたか。
【東京ガスの回答7】
 付臭設備が停止した原因は現在調査中です。判明次第、再発防止策と合わせて公表することを予定しています。
 作業としては、ガス導管中の未不臭のガスを、安中バルブステーションの放散塔から、燃焼させることなく放出(配管と脱臭装置を接続し、放散塔を通じて上空へ放出)しました。作業員は7名、機材としては脱臭装置、ラフタークレーン、ユニック車等を使用しております。作業にあたっては、通常のガス工事と同様の安全対策を講じております。
 なお、付臭設備の設置場所は、効率性を踏まえ、適切な場所を選定しており、具体的な場所に関しては、保安上重要な設備であるため、公表できません。
 ←当会注:東京ガスは当会の質問を完全に無視しています。

質問8:除去した高圧ガスは、フレアとして燃焼させたのですか。それとも生ガスのままでしたか。
【東京ガスの回答8】
 付臭設備が停止した原因は現在調査中です。判明次第、再発防止策と合わせて公表することを予定しています。
 作業としては、ガス導管中の未不臭のガスを、安中バルブステーションの放散塔から、燃焼させることなく放出(配管と脱臭装置を接続し、放散塔を通じて上空へ放出)しました。作業員は7名、機材としては脱臭装置、ラフタークレーン、ユニック車等を使用しております。作業にあたっては、通常のガス工事と同様の安全対策を講じております。
 なお、付臭設備の設置場所は、効率性を踏まえ、適切な場所を選定しており、具体的な場所に関しては、保安上重要な設備であるため、公表できません。


質問9:除去するガスは、フレアとして燃焼させた場合と、生ガス状態で排出したときの環境負荷の程度と差異について、地球温暖化効果の観点も含めて教えてください。
【東京ガスの回答9】
 付臭設備が停止した原因は現在調査中です。判明次第、再発防止策と合わせて公表することを予定しています。
 作業としては、ガス導管中の未不臭のガスを、安中バルブステーションの放散塔から、燃焼させることなく放出(配管と脱臭装置を接続し、放散塔を通じて上空へ放出)しました。作業員は7名、機材としては脱臭装置、ラフタークレーン、ユニック車等を使用しております。作業にあたっては、通常のガス工事と同様の安全対策を講じております。
 なお、付臭設備の設置場所は、効率性を踏まえ、適切な場所を選定しており、具体的な場所に関しては、保安上重要な設備であるため、公表できません。
 ←当会注:東京ガスは当会の質問にまったく答えていません。環境重視の社是はいったいどこに?

質問10:磯部のステーションで付臭装置を使って付臭作業を行っていた場合には、高圧の状態でガスに付臭していたことになります。ガスの使用者がガスを使う場合には低圧で使用されることから、高崎市下小塙町のガバナステーションで減圧した段階で付臭するほうが、すなわちガスの使用者に近い段階で付臭するほうが合理的と考えますが、貴社がそうしない理由について教えてください。
【東京ガスの回答10】
 付臭設備が停止した原因は現在調査中です。判明次第、再発防止策と合わせて公表することを予定しています。
 作業としては、ガス導管中の未不臭のガスを、安中バルブステーションの放散塔から、燃焼させることなく放出(配管と脱臭装置を接続し、放散塔を通じて上空へ放出)しました。作業員は7名、機材としては脱臭装置、ラフタークレーン、ユニック車等を使用しております。作業にあたっては、通常のガス工事と同様の安全対策を講じております。
 なお、付臭設備の設置場所は、効率性を踏まえ、適切な場所を選定しており、具体的な場所に関しては、保安上重要な設備であるため、公表できません。
 ←当会注:東京ガスは当会の質問を完全に無視しています。

質問11:ガスの安全な使用のために付臭が義務付けられていることを示す法令や規則等がありますか。あれば、どのようなものか、またどういう内容なのか教えてください。なお、付臭義務を怠った場合の罰則等はありますか。
【東京ガスの回答1】
 付臭設備が停止した原因は現在調査中です。判明次第、再発防止策と合わせて公表することを予定しています。
 作業としては、ガス導管中の未不臭のガスを、安中バルブステーションの放散塔から、燃焼させることなく放出(配管と脱臭装置を接続し、放散塔を通じて上空へ放出)しました。作業員は7名、機材としては脱臭装置、ラフタークレーン、ユニック車等を使用しております。作業にあたっては、通常のガス工事と同様の安全対策を講じております。
 なお、付臭設備の設置場所は、効率性を踏まえ、適切な場所を選定しており、具体的な場所に関しては、保安上重要な設備であるため、公表できません。
【参考】
 付臭措置については、「ガス工作物の技術上の基準に定める省令」(以下、技省令と略称)第二十二条に、以下のとおり定められています,
(一部抜粋)ガスの使用者及びガスを供給する事業を営む者に供給されるガス(ガスを供給する事業を営む者に供給されるものにあっては、低圧より供給されるものに限る)は、容易に臭気によるガスの感知ができるように、付臭されていなければならない。
 ←当会注:どうやら罰則はないようだ

質問12:付臭装置の作動が停止した場合、当該装置にはアラームなど異常を検知する機能はなかったのでしょうか。無い場合は、なぜそうした機能をつけなかったのか、その理由について教えてください。
【東京ガスの回答12】
 異常を検知した場合、アラームを発報する仕組みとなっています。なお、発災時の対応マニュアルは事前に作成してあり、マニュアルを確認しつつ、一連の復旧作業を実施いたしました。
 ←当会注:付臭装置作動停止の場合のアラーム機能の有無を聞いているのに、東京ガスは「異常検知の場合、アラームを発報する仕組みとなっている」としか答えない。何かよほどの答えられない訳があるらしい。

質問13:マスコミの報道によれば、臭いの無いガスが供給されたのは貴社では初めての事態だということですが、今回のトラブルはあらかじめ想定されていましたか。
【東京ガスの回答13】
 異常を検知した場合、アラームを発報する仕組みとなっています。なお、発災時の対応マニュアルは事前に作成してあり、マニュアルを確認しつつ、一連の復旧作業を実施いたしました。
 ←当会注:東京ガスは当会の質問をわざと無視した。

質問14:可燃性のガスの取り扱いについては安全第一が社是だと思われますが、臭いの無いガスが供給された場合の対処マニュアルは、事前に作成してあったのしょうか。
【東京ガスの回答14】
 異常を検知した場合、アラームを発報する仕組みとなっています。なお、発災時の対応マニュアルは事前に作成してあり、マニュアルを確認しつつ、一連の復旧作業を実施いたしました。
 ←当会注:未付臭の場合について質問したのに、東京ガスはわざと回答をはぐらかした。

質問15:今回の北野殿のバルブステーションで深夜にかけて行われた一連の作業は、そうした対処マニュアルに沿って実施されたものでしょうか。
【東京ガスの回答12】
 異常を検知した場合、アラームを発報する仕組みとなっています。なお、発災時の対応マニュアルは事前に作成してあり、マニュアルを確認しつつ、一連の復旧作業を実施いたしました。


質問16:今回の北野殿のバルブステーションで深夜にかけて行われた一連の作業では、事前、事後、作業中のいずれの期間においても、地元住民への広報活動による周知徹底が行われた形跡がありません。実際にはどうだったのでしょうか。
【東京ガスの回答16】
 緊急時は、各時点においてその状況に応じた広報活動を行うこととし.ています。この度は、緊急かつ迅速な作業が必要だったため、周辺住民の皆さまに十分な事前説明ができなかったことをお詫びいたします。
 ←当会注:都市部のガス利用者には未付臭ガスの注意喚起の広報活動をしているのに、ガス放散塔周辺住民はツンボ桟敷ということらしい。しかも緊急かつ迅速な作業が必要だと釈明しており、こういう場合は免責になるらしい。

質問17:対処マニュアルの類がある場合、地元住民等ステークホルダーに対する広報等による周知徹底義務に関する記載がありますか。
【東京ガスの回答17】
 緊急時は、各時点においてその状況に応じた広報活動を行うこととし.ています。この度は、緊急かつ迅速な作業が必要だったため、周辺住民の皆さまに十分な事前説明ができなかったことをお詫びいたします。
 ←当会注:東京ガスは当会の質問を故意に無視した。これは対処マニュアルが不完全か未作成か、あるいは作成していても無視していることを示している。

質問18:それとも、当初から地元住民等ステークホルダーに対する広報等活動による周知徹底は想定していなかったのでしょうか。
【東京ガスの回答18】
 緊急時は、各時点においてその状況に応じた広報活動を行うこととし.ています。この度は、緊急かつ迅速な作業が必要だったため、周辺住民の皆さまに十分な事前説明ができなかったことをお詫びいたします。
 ←当会注:つまり当会の指摘どおり、東京ガスは高圧ガス導管敷設沿線住民のことは眼中にないことがわかる。

質問19:私は、貴社による高圧導管敷設計画が地元で伝えられた当時、こうした事故やトラブル時に地元住民に対する説明責任を明記した災害防止協定の締結を、貴社と地元との間で締結されるべきだと提案していましたが、貴社には全く取り合っていただけませんでした。今回のトラブルを踏まえて、地元との災害防止協定の締結について、再考するつもりはありますか。再考するつもりが無い場合、その理由についてお聞かせ願います。
【東京ガスの回答19】
 地元との災害防止協定については、地元行政との協議を通じて検討するものと考えています。
 ←当会注:高圧ガス導管敷設に先立ち、東京ガスは岡田義弘安中市長と密約を交わし、地元岩野谷地区の代表区長だった赤見秀夫に「必要な手続きは全部済んでるから問題ない」と岡田市長を使って誘導し、高圧ガス導管敷設地域に住む地元区長には一言も説明せず、高圧ガス導管から1キロ近くも離れたところに住む代表区長の合意書を取り付けたとして強引に導管敷設工事を強行した。だから、「地元行政との協議」という言い方をする。親方日の丸という点で東電と同じ体質であることが伺える。

質問20:貴社の9月19日付ホームページに「21:00 臭いの付いたガスへの復旧」とありますが、この意味をわかり易く教えてください。即ち、臭いの付いたガスが末端の使用者まで届けられるようになった時点を指しているのか、それとも、付臭装置の再稼動により臭いの付いたガスの送出がスタートした時点を指しているのか、あるいはその他のどんな事象をさしているのか、など、どのような意味でこのように発表したのでしょうか。
【東京ガスの回答20】
 9月19日21時の時点で、供給エリア内の広い範囲の付臭濃度の確認を行ったものです。なお、未付臭ガス送出の間は、上記技省令に適合しない状況が生ずるため、経済産業省に自主的に報告しました。また、付臭したガス供給への復旧を日的に、自主的に設置した非常事態災害対策本部(関係部門で構成)は、9月19日21時に、付臭状況の観測の結果を踏まえて「復旧」と判断し、本部体制から、群馬支社長をトップとする体制に移行にました。
 ←当会注:東京ガスの回答によれば、規定濃度の付臭ガスが末端の利用者まで行き届いた9月19日21時の時点を復旧と指しているようです。であれば、なぜ北野殿のバルブステーションの放散塔から生ガスを大気中に放出させたのか。

質問21:同様に「13:45 東京ガス本社ビルに『群馬支社未付臭ガス対応非常災害対策本部』を設置」「14:20 経済産業省に第一報を報告」とありますが、非常災害対策本部の設置や経済産業省への報告は、法令・規則等で義務付けられているのでしょうか。もしそうであれば、どのような法令・規則等なのか教えてください。
【東京ガスの回答21】
 9月19日21時の時点で、供給エリア内の広い範囲の付臭濃度の確認を行ったものです。なお、未付臭ガス送出の間は、上記技省令に適合しない状況が生ずるため、経済産業省に自主的に報告しました。また、付臭したガス供給への復旧を日的に、自主的に設置した非常事態災害対策本部(関係部門で構成)は、9月19日21時に、付臭状況の観測の結果を踏まえて「復旧」と判断し、本部体制から、群馬支社長をトップとする体制に移行にました。


質問22:群馬支社未付臭ガス対応非常災害対策本部とはどのような役割を義務付けられ、どのようなメンバーで構成されているものなのか教えてください。また、この対策本部の設置の解除が発表された日時はいつでしたでしょうか。
【東京ガスの回答22】
 9月19日21時の時点で、供給エリア内の広い範囲の付臭濃度の確認を行ったものです。なお、未付臭ガス送出の間は、上記技省令に適合しない状況が生ずるため、経済産業省に自主的に報告しました。また、付臭したガス供給への復旧を日的に、自主的に設置した非常事態災害対策本部(関係部門で構成)は、9月19日21時に、付臭状況の観測の結果を踏まえて「復旧」と判断し、本部体制から、群馬支社長をトップとする体制に移行にました。
 ←当会注:東京ガスは当会がお願いした具体的なメンバー構成について教える気持ちがないらしい。

質問23:今回のトラブルを踏まえて、貴社ではどのような再発防止策を講じましたか。あるいは講じる予定ですか。
【東京ガスの回答23】
 付臭設備が停止した原因は現在調査中です。判明次第、再発防止策と合わせて公表することを予定しています。
 作業としては、ガス導管中の未不臭のガスを、安中バルブステーションの放散塔から、燃焼させることなく放出(配管と脱臭装置を接続し、放散塔を通じて上空へ放出)しました。作業員は7名、機材としては脱臭装置、ラフタークレーン、ユニック車等を使用しております。作業にあたっては、通常のガス工事と同様の安全対策を講じております。
 なお、付臭設備の設置場所は、効率性を踏まえ、適切な場所を選定しており、具体的な場所に関しては、保安上重要な設備であるため、公表できません。
 ←当会注:東京ガスは当会の質問に答えようとしない。原因調査中だということはまだ再発防止策まで至っていないということになる。

                   以 上
**********

■このように、10月4日の時点で東京ガスは、原因調査中を理由に当会の質問のうちの半分はまったく答えませんでした。

 ところが、それから5日後の10月9日に東京ガスが突然「未付臭ガスを供給したのは、作業員がガスに臭いを付ける装置の作動を確認しなかったことが原因だった」と発表したのです。

■平成25年10月10日のマスコミ各紙は次のように報じています。

**********上毛新聞2013年10月10日社会面
東京ガス無臭ガス供給 装置の確認怠る 作業員、停止気付かず
 東京ガスが先月、臭いをつけていないガスを県内8万2千軒に供給した問題で、同社は9日、作業員がガスに臭いを付ける装置の作動を確認しなかったことが原因だったと発表した。無臭のガスが送られていることを知らせるアラームは切られていた。同社が無臭のガスを一般家庭に供給したのは初めて。経済産業省ガス安全室も、「このような事案は全国でも聞いたことがない」としている。
 同社によると、磯部ブロックバルブステーション(安中市磯部)で先月18日に仮説の配管を使う訓練をした際、ガスに臭いを付けるポンプが自動停止したのに気付かず、翌19日まで約24時間にわたって無臭のガスを供給し続けた。
 無臭のガスが送られていることを知らせるアラームも、2010年に同ステーションが稼動した直後から、最長で3年間にわたって設定がオフになっていた可能性がある。
 消費者がガス漏れに気付くよう、ガス事業法は事業者がガスに臭いを付けて供給することを定めている。影響があったのは前橋、高崎、渋川3市の一部の約9万2千軒で、供給量は約60万立方メートル。各市は防災メールなどを通じ、喚起をした上でガスを使うように市民に呼び掛けるなどの対応に追われた。健康被害や事故は報告されていないという。
 県庁で記者会見した同社の皆川量一群馬支社長は「お客さまや関係者にご迷惑とご心配をおかけし、深くおわびします」と謝罪。社員教育の徹底やアラーム設定のプログラムの改善などの再発防止策を示した。

**********東京新聞2013年10月10日朝刊群馬版
無臭ガス、供給原因は社内ミス 東京ガス発表
 東京ガスは九日、九月下旬に前橋、高崎、渋川三市の一部で、ガス漏れたい策のためにつけているにおいが消えたトラブルについて、原因は社内的なミスだったと発表した。
 同社によると、トラブルは九月十八日正午前から丸一日、安中市のガス中継施設からガスが無臭のまま供給され、三市中心部の約八万二千軒に届いた。
 同社によると、当時、中継施設でガスの配管を検査中で、社員がバルブを一時的に閉じた際、においを付けるポンプが連動して自動停止。しかし、自動停止する仕組みは同社のマニュアルにはなく、社員も知らず、検査後にポンプの稼動を確認しなかったという。無臭ガスの供給を知らせる警報装置もオフだったが、原因は不明。
 同社は経済産業省に報告後、県庁で記者会見し、群馬支社の皆川量一支社長は「お客さまにご心配をかけ、深くおわびします」と陳謝した。(菅原洋)

**********読売新聞2013年10月10日群馬版
無臭ガス供給 付臭ポンプ停止
 東京ガスが9月、前橋、渋川、高崎市の一部に一時的に無臭のガスを供給した事故は、同社が配管検査訓練のため電動式の開閉バルブでガスを止めた際、臭いを付けたポンプも連動して停止したのが原因だったことがわかった。
 同社が9日、県庁で記者会見で明らかにした。一連の装置を運営する同社群馬支社(高崎市)の社員で、開閉バルブとポンプが連動していることを誰も知らず、社内の引継ぎが徹底されていなかったという。
 同社によると、安中市の中継施設で9月18日午前11時47分、同月末に予定されていた配管検査の訓練のため開閉バルブを止めた際、同時に付臭ポンプが停止し、無臭ガスが仮設配管から供給され続けた。翌19日午前11時30分頃、毎日の定期点検でポンプの停止が見つかるまで、推定60万立方メートルの無臭ガスが3市の約8万2000件に供給された。
 同社群馬支社の皆川量一支社長は記者会見で、「お客様や関係者にご迷惑、ご心配をおかけしました。深くおわび申し上げます」と謝罪した。

**********朝日新聞2013年10月10日群馬版
■ガス無臭の原因発表
 東京ガスは9日、9月18~19日にガス漏れを知らせる臭いをつけず都市ガスを送ったことについて、同18日午前11時45分ごろ、社員が配管検査の準備で導管を閉めた際、臭いをつける装置が連動して停止することを知らず、停止状態でガスを送り続けたことが原因と発表した。翌19日午前11時半ごろ、定期点検で社員が気づいて再起動した。警報装置も止まっていたという。
 高崎市や前橋、渋川で約8万2千件の契約先に無臭ガスを送った可能性があるが、健康被害などの報告はないという。

**********毎日新聞2013年10月10日群馬版
付臭ポンプ停止気付かず 東京ガス ガス臭い付け忘れ
 東京ガスが9月、臭いを付けない都市ガスを前橋、高崎市など約8万2000件に約24時間にわたり供給した問題で、同社の皆川量一・群馬支社らが9日、前橋市内で調査結果を発表した。ガス送出の電動バルブの仕組みを知っている社員が支社内にいなかったのが主な原因。バルブを閉めると、自動的に臭いを付ける装置も停止しアラーム機能も切られていたという。
 同社によると、9月18日午前11時45分ごろ、安中市のガス供給の中継施設で、社員が設備の配管検査を行った際、ガスを送出するバルブを一時的に閉めた。
 その際、付臭ポンプも停止したことに気づかず検査後も放置。同19日午前11時半に、定期点検でポンプの停止が発覚したという。
 電動バルブの仕組みを知っている社員が支社内に一人もいなかったうえ、配管検査のマニュアルでも触れられていなかった。同設備でバルブのみを一時的に閉めたのは初めてだったという。
 また、ガスの未付臭を知らせるアラーム機能が少なくとも約3ヶ月間オフになっていたことも判明。同社によると、約3年前に調節して以来、オフのままだった可能性もあるという。
 同社は今後、バルブとポンプの仕組みを周知することや、ポンプとアラームの稼動状況の確認を徹底するなどし再発防止に努めるとしている。【塩田彩】

**********産経新聞2013年10月10日群馬版
無臭ガス供給 原因は人的ミス
 都市ガス特有のにおいを付ける装置(付臭ポンプ)が停止し、東京ガスが県内約8万2千世帯に無臭ガスを供給していた問題で、同社は9日、装置のシステムを社員が把握していなかったことが原因とする調査結果を公表した。
 東京ガスによると、先月18日、群馬支社のガス中継施設(安中市)で、配管検査訓練を実施するため、ガス管のバルブを閉止。付臭ポンプはこのバルブと連動しており、同時にポンプも停止した。しかし、群馬支社員は誰もこの連動システムを把握しておらず、訓練終了後も付臭ポンプは停止状態となっていた。
 県庁で会見した東京ガス群馬支社の皆川量一支社長は「今後はお客さまが安心してガスを使えるように努める」と謝罪。連動システムを社員に徹底周知するなどの再発防止策を掲げた。
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■ガスパッチョ東京ガスが、当会の公開質問状に対しては上から目線で回答していましたが、わずか4日で、低姿勢で記者会見を行ったのはどうした風の吹き回しなのでしょうか。

 おそらく経済産業省あたりから何らかの指導があったため、原因についてしぶしぶ公表せざるを得なくなった事情があるのでは、と推察されます。

 となると、もしかしたら当会が9月25日付で茂木経済産業大臣宛に提出していた苦情の申立を、同省の商務流通保安グループ保安課ガス安全室(直通電話:03-3501-4032)あたりが目にしたのかもしれません。しかし、当会の苦情の申立は、放散塔から未付臭ガスを大量に空中に拡散したにもかかわらず、近隣住民らには一切何の説明もなかったことに対する是正措置を求めるのが目的でしたので、未付臭ガスを送っていた事に関する謝罪の記者会見とは趣旨がことなります。

 東京ガスは、地震など緊急事態に遭遇した際に、安全にガスを空中に放散するために放散塔を設置したと地元住民らに説明してきましたが、今回の人的ミスが原因でなぜ放散塔を使用して生ガスを空中に放出する必要があったのか、きちんと説明していません。

 やはり、直接東京ガスの責任者から説明を聞く必要があるようです。

【ひらく会情報部:東京ガス未付臭ガス放散事件調査班】

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市民オンブズマン群馬が秘密保護法案への反対声明文を政府・自民党に提出

2013-10-23 23:47:00 | オンブズマン活動

■安全保障に関わる機密の漏洩を防ぐ「特定秘密保護法案」が25日にも閣議決定され、国会提出の運びとなっています。

 こうした中で、市民オンブズマン群馬は、これまでの長年にわたる行政官僚とのやり取りの経験から、この法案が実質的に役人のための法案に成り下がることを懸念しています。

10月19日の定例会で、この法案に対してオンブズマンとして反対の意向を表明すべきではないか、との意見が参加者から出され、出席者全員で討議した結果、直ちに声明文を政府自民党に送るとともに、マスコミ向けに発表することが全員一致で了承されました。

■そこで、さっそく10月21日付けで、次の声明文を政府と自民党に送付するとともに、県庁記者クラブ宛にも通知しました。

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               2013年(平成25年)10月21日
マスコミ各位
                    市民オンブズマン群馬
                    代表 小川 賢
秘密保護法案に反対する声明文
 政府自民党及び安倍政権が10月25日にも閣議決定して国会へ提出して成立を図ろうとしている特定秘密保護法は、政府がいかなる人権侵害を行おうと、また憲法に反する事を行おうと、政府と結びつきが深い特定の個人や団体に不当に巨額な利権を与えようと、いったん政府が秘密に指定してしまえばその事実が国民に知らされず永久に秘密とされてしまうおそれが十分にある悪法であり、直ちに撤回を求める。
日本社会を戦前戦中へ逆戻りさせようとする、この近年まれにみる悪法に市民オンブズマン群馬は断固反対し、すべての国民に向け警鐘をならす所存である。

 市民オンブズマン群馬は上記声明文を平成25年10月21日付で、内閣総理大臣安倍晋三及び自民党総裁安倍晋三宛に郵送にて提出しました。
          <この情報についての問い合わせ先>
             市民オンブズマン群馬 事務局
             住所:〒371-0801群馬県前橋市文京町一丁目15-10
             TEL:027-224-8567
             FAX:027-224-6624
             E-mail: yo3@icom.home.ne.jp
***************
               2013年(平成25年)10月21日
〒100-8910
東京都千代田区永田町1-11-23 自由民主党本部
自民党総裁 安倍晋三 様
                    市民オンブズマン群馬
                    代表 小川 賢
秘密保護法案に反対する声明文
 政府自民党及び安倍政権が10月25日にも閣議決定して国会へ提出して成立を図ろうとしている特定秘密保護法は、政府がいかなる人権侵害を行おうと、また憲法に反する事を行おうと、政府と結びつきが深い特定の個人や団体に不当に巨額な利権を与えようと、いったん政府が秘密に指定してしまえばその事実が国民に知らされず永久に秘密とされてしまうおそれが十分にある悪法であり、直ちに撤回を求める。
日本社会を戦前戦中へ逆戻りさせようとする、この近年まれにみる悪法に市民オンブズマン群馬は断固反対し、すべての国民に向け警鐘をならす所存である。 以上
**********
               2013年(平成25年)10月21日
〒100-0014
東京都千代田区永田町2丁目3−1
内閣総理大臣 安倍晋三 様
                    市民オンブズマン群馬
                    代表 小川 賢
秘密保護法案に反対する声明文
 政府自民党及び安倍政権が10月25日にも閣議決定して国会へ提出して成立を図ろうとしている特定秘密保護法は、政府がいかなる人権侵害を行おうと、また憲法に反する事を行おうと、政府と結びつきが深い特定の個人や団体に不当に巨額な利権を与えようと、いったん政府が秘密に指定してしまえばその事実が国民に知らされず永久に秘密とされてしまうおそれが十分にある悪法であり、直ちに撤回を求める。
日本社会を戦前戦中へ逆戻りさせようとする、この近年まれにみる悪法に市民オンブズマン群馬は断固反対し、すべての国民に向け警鐘をならす所存である。 以上
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■県庁記者クラブへの通知の結果、翌日の上毛新聞に関係記事が掲載されました。


【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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