市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

台湾企業がワクチン提供の返礼にマスク60万枚を寄贈、うち10万枚が群馬県台湾総会の仲介で群馬県に寄付

2021-10-06 20:36:00 | 国内外からのトピックス
■台湾、すなわち中華民国の建国記念日は10月10日で、10が二つ重なることから双十国慶節、略して双十節とも言われます。これは1911年10月10日(宣統3年・旧暦辛亥8月19日)が、清朝の圧制に苦しむなかで、孫文を主とする革命軍が武昌で清朝打倒の行動を起こした日であることから、建国記念日とされました。この辛亥革命によって清朝が倒れ、孫文が臨時大総統となり、翌年1月1日に南京において中華民国が成立しました。

 台湾の双十節が間もなく迫る中、先月9月25日に、日本から台湾に5回目のワクチン提供が行われました。こうした日本からのワクチン支援は台湾の社会に大きな反響と感謝の声を台湾社会に巻き起こしています。「日本に恩返しをしたい」として、台湾各地での動きが広がっています。

■そうした中で、台中市にある「東志企業股份有限公司」(英文社名・EASTERNER ENTERPRISE CO., LTD.、董事長・彭以信、所在地・台中市西屯区河南路二段410号1楼、電話+886-4-24510961、FAX +886-4-24516227、業種・建材用品その他金属製品の卸売・自動車部品・用品の卸売)も感謝の気持ちを込めて、60万枚の台湾製マスクを日本に寄贈することを決めました。

9月14日に群馬県庁に届けられた台湾からのマスク10万枚(4000枚入り✕25箱)。

 東京にある団体のアドバイスを受け、そのうちの10万枚を群馬県民に是非使って頂きたいという申し出がありました。毎年の「台湾フェアin群馬」の催しで、群馬と台湾との親密な交流関係を知っていたからです。そこで群馬県台湾総会はその仲介役として、「台湾フェアin群馬」の清水一也実行委員長とともに、知事に打診をして、台湾の善意を実現させました。

 10万枚のマスクは既に9月14日に群馬県庁に届いており、今度は県知事のほうから感謝状にて日本側の謝意を表したいということで、10月5日に群馬県台湾総会の事務局長と台湾フェアin群馬実行委員長が一太知事を表敬訪問しました。群馬県台湾総会側として、多くの県民に善意のマスクを使って頂き、役に立てて頂くことを期待しています。

 そして今後とも、両国が助け合いをしながら、末永い友情が続いて行くことを切に願っております。

■この表敬訪問はマスコミにも取り上げられました。

**********群馬テレビ2021年10月5日18:29
台湾企業によるマスク寄付 連絡調整など協力の群馬県台湾総会が表敬訪問

 台湾企業から群馬県へのマスク寄贈にあたり全面的に協力を行った県台湾総会の事務局長が山本知事を表敬訪問しました。
 県庁を訪れたのは、県台湾総会のウタサトモリミ事務局長と県台湾フェア実行委員会の清水一也会長です。
 県は、先月、台湾の企業である東志企業股份有限公司からマスク10万枚を寄付されました。
 県台湾総会は、このマスク寄贈に全面協力し、県と台湾の企業の間に入り連絡調整などを行いました。マスクは、日本政府が台湾に新型コロナワクチンを提供したことに感謝し贈られたものです。台湾からは日本に60万枚の寄付があり、その内の10万枚が群馬県に贈られました。
 ウタサト事務局長は、「台湾の人々の感謝を代表してお礼を伝えたい。友情がこれからも続くことを願っています」と挨拶しました。山本知事は、「県と台湾の友情は長い歴史がありこれまでも良き友人として助け合ってきた。マスクは大切に使わせていただきます。」と感謝を述べました。
 寄付されたマスクは、保育所や認定こども園など保育の現場での感染症対策に役立てられるということです。

https://www.youtube.com/watch?v=W5fYRq82yu8
台湾企業によるマスク寄付 連絡調整など協力の群馬県台湾総会が表敬訪問(21/10/05)

**********上毛新聞2021年10月06日11:00
県にマスク10万枚 台湾企業が寄贈

贈られたマスクを手にする山本知事(中央)と頌彦事務局長(左)、清水会長
 群馬県と台湾の交流事業を進める県台湾総会(頌彦(うたさと)信賢会長)の関係者が5日、県庁の山本一太知事を表敬訪問した。新型コロナウイルス感染症対策に役立ててもらおうと、台湾の企業の代理としてマスク10万枚を県に贈った。
 県庁を訪れたのは同総会の頌彦守真事務局長と、県台湾フェア実行委員会の清水一也会長。マスクは台中で輸出入などを展開する「東志企業股份有限公司」が贈り、両団体が県と同社を仲介した。(北沢彩)
**********

■表敬訪問の場で、群馬県台湾総会の事務局長から一太知事に対して、次の挨拶を行いました。

**********
 こんにちは。ただいまご紹介に預かりました群馬県台湾総会事務局長の頌彦でございます。
 本県を含む19都道府県に発令されていました緊急事態措置は、9月30日に全面解除となりましたが、群馬県では「リバウンド防止のための1週間」として、10月1日以降も、県のガイドラインに基づいて、警戒度4を継続中です。
そうした中、知事をはじめ、関係部署の皆様には、公務多忙にもかかわらず、お時間を作ってくださり、しかも、このような場を設けていただき、たいへん感謝申し上げます。
 また、いまだにコロナの影響で、健康面や生活面で苦しい思いをされている県民の皆さまには、一日も早い回復を実現されますよう、切に願っております。
 さて、去る8月、台湾台中市にある東志株式会社様より、台湾製マスク60万枚を是非日本に寄贈したいという相談がございました。
 経緯としましては、今年6月4日から9月25日まで5回にわたって、全部で340万4千回分のワクチンを日本政府が無償で台湾に提供していただいたことが発端です。
 日本政府の英断に感謝した投資株式会社様は、台湾人の気持ちを代表して日本に恩返しできることは何かないかと考えた結果、マスクを寄贈することに致しました。
 東志株式会社様は、毎年『台湾フェアin群馬』の催しが盛大に県庁内で行われていることから、群馬県と台湾の親密な交流関係を知り、是非そのうちの10万枚分を群馬県の皆さまに使って頂きたい、と申し出をされました。
 そして、わたしども群馬県台湾総会に仲介をお願いしてこられたことから、本日の寄贈に至ったものです。
 マスクは、既に9月14日に群馬県庁内に到着しております。
 皆さま、どうぞご覧ください。このような医療用マスクです。
 是非多くの県民の皆さまに使って頂き、お役に立てていただけますよう、期待しております。
 結びとなりますが、「まさかの時の友こそ、真の友」。日本からのワクチン支援は、日本人が想像するよりもはるかに大きな反響と感謝の声を、台湾社会に巻き起こしました。
 ここに東志株式会社様をはじめ、台湾人のすべての感謝の気持ちを代表し、日本政府のご英断に対して、厚く御礼を申し上げます。
 これからも両国のひとびとの、末長い友情が続いていくことを願って、私のご挨拶とさせていただきます。
**********

■群馬県台湾総会では、2020年4月27日にも、新型コロナウイルス感染症対策として、群馬県に医療用防護服400着、医療用ゴーグル600個を寄贈しています。
○2020年4月27日:群馬県HP「群馬県台湾総会から医療用防護服・医療用ゴーグルが寄贈されました」
https://www.pref.gunma.jp/07/co01_00002.html

 台湾は今、台湾のTPP加盟を阻止しようと、中共が軍用機を多数、連日にわたり、台湾の防空識別圏内に侵入させて、必死に威嚇行為を続けています。こうした中共の横暴に対して、我が国と台湾との外交面での関係強化はもとより、私たち一般市民同士の友好関係の絆をますます盛んにすることが、中共への抑止力として効果的だと確信します。

【10月12日追記】
**********駐日本代表処2012年10月12日
双十節記念動画
https://www.youtube.com/watch?v=nonaBDF7Zus

駐日本代表處 中華民國(臺灣)110年國慶祝賀影片
2021/10/12
00:00オープニング
00:10 台湾選手団の訪日
00:57 深まる台湾と日本の地方交流~ホストタウン 他~
03:06 日本からのワクチン提供と台湾からの感謝~善の循環~
05:24 台湾と日本100年の絆
07:24 エンディング
**********

【群馬県台湾総会書記からの報告】

※関連報道「日台友好関連記事ほか」
**********TAIWAN Today 2021年10月01日
自民党新総裁・岸田文雄氏の曽祖父と基隆市のつながり

自民党の新総裁に選出された岸田文雄氏の曽祖父・岸田幾太郎氏が1895年、基隆市に「岸田呉服店」と「岸田喫茶部」を経営していたことが分かり、台湾で大きく注目されている。「岸田呉服店」と「岸田喫茶部」があった建物は、いまも基隆市内に残る。(基隆市の林右昌市長フェイスブックより)
 日本の与党・自由民主党は9月29日に総裁選挙を行い、岸田文雄前政調会長を第27代新総裁に選出した。この岸田新総裁の祖先が、台湾北部の港町・基隆市と浅からぬゆかりを持っていたことが分かり、台湾で大きく注目されている。
 基隆市の林右昌市長は30日、メディアの取材に対し、岸田新総裁の曽祖父である岸田幾太郎氏が1895年、基隆市の「哨船頭」に呉服店「岸田呉服店」と喫茶店「岸田喫茶部」を経営していた事実があることを認めた。林市長は、かつての歴史が台湾と日本を結び付けていることについて、「基隆市として誇りに思う」とした上で、これが今後の台日関係の進展につながることに期待を寄せた。
 林市長によると、岸田新総裁の曽祖父である岸田幾太郎氏は1867年、広島県広島市に生まれた。1895年、28歳で基隆へ移り住み、弟の多一郎氏とともに現在の基隆市信二路と義二路の交差点に「岸田呉服店」と「岸田喫茶部」をオープンさせた。呉服商のほか、材木商も営んでいたという。幾太郎氏は基隆に4年間滞在した後、1899年に広島県呉市に戻り、別の事業を始めた。(なお、奇しくも基隆市と広島県呉市は、2017年4月に姉妹都市協定を結んでいる。)
 基隆市は近年、文化や歴史の保存や古い建築物の再利用などに力を入れている。「岸田呉服店」と「岸田喫茶部」があった建築物も保存状態が極めて良く、現在の家主も文化や建築物の保存に積極的に取り組んでいる。「岸田呉服店」があった場所は現在、洋食レストランになっている。「岸田喫茶部」があった場所にはいま、基隆の老舗書店「自立書店」が入っている。
 林市長によると、義二路の一帯は清朝時代に「哨船頭」と呼ばれていたが、日本統治時代の1931年、日本人によって「義重町」と改名された。台湾全土でも最も栄えた商業街道で、当時は「基隆銀座」と呼ばれていた。「岸田呉服店」があったのは義重町2丁目18番地である。現在の基隆市信二路と義二路が交わる場所に、いまも2階建てのクラシックな建築物が残る。当時は高級な呉服や舶来品を取り扱っていたという。
 その隣にあった「岸田喫茶部」は、国民政府が台湾を接収したあと、「小上海小酒館」として経営を続けていたが、1951年に閉店した。その後、「自立書店」の創業者・陳上恵さん(今年1月逝去)が借り、1963年にはこれを買い取った。「自立書店」は1947年創業の、台湾最初の繁体字中国語の書籍販売店だ。基隆市文化局は、文化部(日本の文科省に類似)の「私有老建築保存再生計画」を利用して、市内の古い建築物9件について国の補助金で修復することにしているが、そのうちの一つがこの「自立書店」となっている。
 林市長は、「この歴史が台湾と日本を結び付けるものとなっている。基隆市は、自民党新総裁とこうした縁があることを非常に誇りに思う。また、台日の友好関係がより深まるよう期待している。基隆市はこれからも、日本の関連都市とより多くの交流を持ち、双方の感情をより深められるようにしていきたい」と述べている。

**********産経新聞2021年9月26日19:39
台湾が日本の5回目ワクチン提供に謝意

台湾の蔡英文総統(田中靖人撮影)
 日本政府が台湾に追加供与した英アストラゼネカ製の新型コロナウイルスワクチン約50万回分が25日、北部の桃園国際空港に到着した。総統府の報道官は「台湾でのワクチン接種率は大幅に上昇した」として「心からの感謝」を表明した。日本政府からの供与は5回目で、計約390万回分となった。
 報道官は、台湾が今月、日本に酸素濃縮器約千台と血中酸素濃度を測るパルスオキシメーター1万台を提供したことに触れ、日台間の「善意の循環だ」と評し、協力してコロナ禍を克服できると強調した。
 衛生福利部(厚生労働省に相当)によると、台湾で24日までにワクチンを少なくとも1回接種した人は全人口の約51%。(共同)

**********産経新聞2021年10月6日19:45
仏議員団、豪元首相…外国要人が続々訪台、中国反発

6日、台湾の桃園国際空港に到着し、台湾側関係者とあいさつするフランスのアラン・リシャール元国防相(右から3人目)(AP)
【台北=矢板明夫】フランスのアラン・リシャール元国防相が率いる仏上院議員団が6日、台湾に到着し、4泊5日の訪問を始めた。これに先立ち、オーストラリアのアボット元首相も5日に台湾入り。「台湾は中国の一部」と主張する中国は外国要人の台湾訪問に反対するが、台湾側は要人訪台で存在感を高めたい考えだ。
 仏議員団はリシャール氏を団長に超党派の上院議員4人で構成。7日に蔡英文総統と会談し、8日に立法院(国会に相当)で立法委員(議員)らと交流する。蘇貞昌行政院長(首相)ら政権幹部とも面会の予定。
 台湾メディアによると、リシャール氏は当初、今夏の訪台を計画していたが、3月には中国の在仏大使館から訪問を断念するよう圧力をかけられていたことが明らかになった。訪台が10月になったのは新型コロナウイルス禍などのためだ。
 出発前の9月30日、中国外務省の華春瑩(か・しゅんえい)報道官は「仏議員と台湾とのいかなる公式接触にも私たちは反対する。中仏関係発展のために良好な環境を維持してほしい」と語り、仏側への報復も示唆した。一方、台湾の外交部(外務省)は5日、「中国が反対する中での仏議員団の訪台実現は、自由と民主主義の精神に対する彼らの確固たるコミットメントを示す」とのコメントを発表した。
 欧米では最近、民主主義の価値を共有する台湾への注目が高まる一方で、中国の圧力外交への反発が強まっている。中国の妨害工作の効果も薄くなり、要人の訪台が相次いでいる。
 昨年にはチェコの上院議長が中国の反対を押し切って台湾を訪問。今年はリトアニアやスロバキアなど4カ国が台湾に新型コロナのワクチンを提供するなど、台湾との関係を強化した。台湾の外交関係者は「仏議員団(の訪台)が成功すれば、他の欧州の要人訪台につながる」との期待感を語った。
 一方、オーストラリアのアボット元首相も7日に蔡氏と会談後、台北で8日に開かれる国際会議「玉山フォーラム」に出席。インド太平洋地域の国際協力体制の構築などについて講演する予定だ。
**********

コメント
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2014年3月解散の館林市土地開発公社が解散直前に売却した土地の土壌汚染で市がトーモクに約5億円の尻拭い?【後編】

2021-10-01 23:27:31 | スラグ不法投棄問題
■7年前に解散した館林市土地開発公社が解散直前に、段ボール製造大手の㈱トーモクに、5億5300万円で売却していた北部第三工業団地の2.7ヘクタールの土地から基準値を超えるフッ素が検出され対策工事等で約5億円の支出を余儀なくされたとして、トーモクが損害賠償を求める民事訴訟を2年半前に提起し、今年7月に前橋地裁で和解勧告が出た為、公社を引き継いだ館林市が、9月8日の市議会定例会で全額を支払う方針を示しました。そのため、公社解散に当たり、不正会計の責任の所在を明らかにしないかぎり、公社を解散してはならないと警鐘を鳴らしていた当会館林支部長は、住民監査請求に踏み切りました。

 前編に続いて、後編を次に記します。

*****会議録*****
           経済建設常任委員会会議録
                           令和3年9月9日

             館林市議会事務局

<P8>
【委員長】
 産業政策課長。
【産業政策課長】
 まず、1点目の再調査の関係につきましては、当時公社が自主調査、自主対策ということで・・・
 (「座ったままで」と呼ぶ者あり)
【産業政策課長】
 はい、失礼します。
 当時、公社につきましては、自主調査、自主対策ということで、いろいろ県のほうに相談させていただき、対策したわけですが、その中で法的な手続の中で、届出をするという部分で、不足していたものがございまして、県のほうとすると、正式には区域指定をして、その後対策工事をして、区域指定を解除する、という手続があるのですが、その部分の届出がなく、調査命令が出されたものでございます。
 次に、額の妥当性について、こちらにつきましては、先程お話したとおり、相手方の工事は、過剰であり、絞り込みがもっとできたのではないか、あとは不要な工程があった、あるいは過剰掘削があったということで、額の妥当性については、市としても主張してきたところなんですが、それにつきましては、裁判所のほうから必要な範囲のものであるということで、主張は認められなかったわけですが、相手方の請求の額の内訳としますと、調査費用が約2,500万円かかっています。対策工事に約4億9,500万円かかっているというものが、請求金額の内訳となります。以上です。
【委員長】
 遠藤委員。
【遠藤委員】
 そうすると、再調査が来たっていうところに関しては、1回目

<P9>
の開発公社の調査が県に報告されてなかったっていうことなんですか。それで、何て言うのかな、対策工事に4億何千万。調査が2千何百万・・・
 (「2,500万円」と呼ぶ者あり)
【遠藤委員】
 そういう形で内訳が来ているのだけど、内容的には非常に分かりづらいのかなと私は感じるのですけども、その辺に関しては、やっぱり対策工事をやった会社の請求書であるとか、そういうのがトーモクに出されていたはずなんかなと思うわけですよ。ですから、そういう具体的な内容について、出してこないとね、妥当性っていうのは裁判所も判断できないんじゃないかなと思うわ              けです。第三者からは。その辺を私達に明らかにしていただけれ       ば、もっと理解できるのかなというふうに思っているわけです。
 1点目の薬品会社だから再調査が来たっていうことではないわけですか。それをもう一回お答えいただきたいと思います。
【委員長】
 産業政策課長。
【産業政策課長】
 調査命令が出た関係につきましては、新しく進出する企業が薬品工業であったことは関係なく、その当時の手続として、県のほうに自主調査、対策ということの範囲の中で、その対策についての相談をしておりますが、正式な法に基づく手続についてはされていなかったということで、県としましたらそういう事情があることから、可能性がある土地と判断をし、調査命令を出した。調査命令を出すにあたっては、土地の3,000㎡以上の区画の形質変更がある場合は、県に届出なくてはならないわけですが、その届出を出したことによって、調査命令があらためて出されたも

<P10>
のでございます。
 金額の内容につきましては、相手方のほうから見積、あるいは請求書が出されておりまして、それを基にした金額ということになっております。中身としますと、土穣の掘削をして、きれいな士壌に入れ替える。そして、掘削した土地について、しかるべき処分場に運搬するという工事の内容の請求でございます。以上です。
【委員長】
 ほかに。
 篠木委員。
【篠木委員】
 それでは、お尋ねします。
 今回の土地の売買を巡って、㈱トーモクから損害賠償の訴訟を起こされ、裁判やってたわけですけども、裁判所のほうから和解勧告が出されたということですが、昨日の一般質問でもね、和解勧告に対して値引き交渉したのかという質問ありましたけども、和解勧告っていうのは、要はこの勧告を飲むか飲まないか。合意するか、合意しないかっていうことであって、内容についての交渉とかするものとば性質が違うんじゃないかなと私は考えているんです。これが合意できなければ、裁判を続けるし、合意できればここで和解になるっていう性質のものかなと思います。
 そこで、お尋ねしたいのは、もしこの和解を受け入れずに裁判を続けたとして、先程の説明では遅延損害金の話も出ましたけども、裁判を続けたとして、どうなっていくのか。和解勧告を受け入れることによって、具体的には市にとってどういうメリットがあるのか。負担額を最小にしたいと言いましたけども、その辺を

<P11>
もう少し具体的に分かりやすく説明していただきたいと思います。
 それともう一つがですね、こうやって土地の売買によって損害賠償を求められたのって今回が初めてじゃないんですよね。数年前に、東部環状線沿いの土地を、JA邑楽館林に売却した時に、あの時はコンクリートがらか何かが出てきて、損害賠償を求められたっていうことがありました。そうしますと、同じようなことを繰り返さないようにするためには、どうしたらいいのかっていうのは考えなくちゃならないと思うんですよね。それで、請求の              理由からお尋ねしたいのですけども、その相手方の主張で行くと、売買契約書にある土壌汚染対策法に準ずる土壌調査を実施し、同法に定める基準値を超過した汚染物質の有無を確認しているってなっているんです。これは、土地開発公社が実際に調査を行って、有無を確認したのか。その時、汚染物質があったのか、なかったのかっていうのが1点。それでもし、汚染物質があった場合でも、売主の費用によって適正な対策が施されている。もしあったとしたら施していると。そうすれば問題なかったわけですけども、当時はどうだったのか。その点についてお尋ねしたいと思います。
【委員長】
 産業政策課長。
【産業政策課長】
 まず、1点目の今回の和解勧告を受け入れなかった場合どうなるか、というご質問だったと思います。今回、この和解勧告を受け入れずに判決を受けるということになりますと、判決までの損害賠償請求額にプラスして、遅延損害金が上乗せされるというこ

<P12>
とが考えられます。今回、和解勧告を受け入れることによって、遅延損害金が約・・・まだ裁判終わってませんので、判決までこのまま受け入れずに進んだ場合に、12月頃が予定されるという話の中で試算すると、約8,000万円近くが損害賠償金にプラスされるということで、現時点でこれに応じるということであれば、8,000万円の歳出縮減に努められるというメリットが考えられます。
 今回、このような事件が過去にもあって、また繰り返すことのないようにどう考えるかという質問がありましたが、これにつきましては、今回自然由来に基づく士壌汚染でございますので、この辺につきましては、今後新たに分譲する際には、分譲企業の募集の段階から、こういうものは保証しない旨をきちんと募集要項に記載する等対応して募集し、契約書についても、この辺ははっきりと保証の対象外であると明記して、対策を施していきたいと思っております。
 それと、公社がやった調査で、汚染があったかなかったかということでございますが、当初公社が調査した時には、基準値を超えるフッ素が検出されたということで、検出された部分については、対策工事を行い、そこに汚染がないことを、その対策工事を行った後に確認しております。それで、その確認においては、汚染がないということで、今回契約書の中で表明及び保証をしているというものでございます。以上です。
【委員長】
 篠木委員。
【篠木委員】
 分かりました。和解を受け入れずに、このまま最後まで続けた

<P13>
場合、遅延損害金がかかってきて、それが12月に判決されると8,000万円程度ということですね。それと、和解を受け入れれば、今後その他に新たに発覚した事象を原因とする異議申し立てや損害賠償は放棄するっていうのもメリットかなと思うのですけども、そうしますと、裁判を続けたとして、この内容が、昨日吉野議員は控訴だとか上告だとか、最高裁判所まで争う勇気あるのかって聞きましたけども、そこまでやったとして、裁判所の所見をみると、ほぼ100%相手方の主張が認められているわけでしょう。これが少し覆るような可能性というのはあるのか、ないのか。その辺はどう考えているのか、お尋ねしたいと思います。
 それで、今後のところでこの間の経過なんですけども、当時の土地開発公社は調査をして、調査をしたところでは基準を超えるフッ素を検出して対策工事を行ったっていうのですけども、行ったにも関わらず、なぜ今回はまたフッ素が見つかって、こういう事態になったのかっていうのが分からない。行った区域が狭かったとか、不十分だったということなんでしょうか。その辺はどうでしょう。
【委員長】
 産業政策課長。
【産業政策課長】
 1点目のこのまま裁判を続けていった場合に、裁判所の判断が変わるかどうかという点につきましては、責任論で言いますと、契約書上の表明及び保証に反しているという裁判所の意見でございますので、それにつきましては、今後裁判を続けたとしても、覆るものではないと判断をしております。
 それと、なぜ対策をしたのに見つかったのかと言いますと、当

<P14>
時の公社におきましては、自主調査対策でございまして、ガイドラインに準ずる形で対策をしているわけなんですけども、どちらかというと粗い形での調査でございまして、トーモクが行った調査が、法に則った形の細かいものでございまして、細かい部分で調査が不十分であったということで、粗い調査と細かい調査で、調査地点の違いによる検出が確認されたということが考えられるものです。以上です。
【委員長】
 篠木委員。
【篠木委員】
 分かりました。今の答弁ですと、このまま裁判を続けたとしても、結論が変わる可能性は低いということで、今回和解勧告を受け入れたほうが、我々が払う損害賠償金も少なくて済むという判断ということ、そうすると勇気をもって戦うか戦わないかという問題ではなくて、一番こちらの負担を減らすための和解だっていうことでいいのかなと理解をしました。
 もう一点、これを教訓にどうするかっていう話なんですけども、調査はしたんですけども、法に則っていなかったっていうことですよね。土壌汚染対策法の規定どおりではなくて、ちょっと粗い、簡易なというか、そういう対策を行って、そこのずれで見つかってしまったということで、最初の答弁の中で、今後契約の時に、自然由来の物質によるものは保証の対象外にするっていうのを入れると言ったのですけども、そういう小手先でいいのかなと私は思うんですね。市が売却する土地に、土壌汚染対策の基準値を超える有害物質が含まれている、含まれた土地を売ること自体が道理的に言って、私は問題があると思うんです。そうします

<P15>
と、どうすればいいかっていうことですけども、自主調査というのか分かりませんが、開発の段階からこの法に則った土壌調査をしっかり行って、それから売却をする、開発をしていくというのが私は必要になってくるんじゃないかなと思うんです。それで、そこにかかる費用というのは、開発費用のコストとして上乗せして売買価格に転嫁をしていく。そのことによって、同じようなことが起きないのではないかな。今回、こういう化学物質ですけども、やってるのは埋立てのコンクリートがらが出てきたっていうのも含めて、調査をして、そういうのが出てきたら対策をした上で、そのコストも含めた中で売買価格を決定していくというふうに、私は根本的に変える必要があると思うのですけども、どのように考えているのか見解をお答えいただければと思います。
【委員長】
 産業政策課長。
【産業政策課長】
 ただいま篠木委員から今後の対応についてご指摘を受けまして、大変ありがとうございます。今後につきましては、本来、土壌汚染対策については県のほうから土地の形質変更に伴って届       出を出す。汚染のおそれがある土地については、県のほうから調査命令が出ますので、出された場合には、法に基づいて調査・対策を施していくということで考えております。その上で、契約書ないし、募集の段階から、検出されていない、地歴調査で汚染のおそれがない土地と判断された場合は、それらについて保証しな              い旨をあらためて契約書の中に盛り込む対応をしていきたいと考えております。
 (「地歴調査じゃ自然由来のものは分からないでしょう。まあ、

<P16>
いいです」と呼ぶ者あり)
【委員長】
 ほかに。
 権田委員。
【権田委員】
 今、いろいろお話ありましたけども、ここで和解を受け入れるとか上告するとかいろいろ話ありましたけども、遅延損害金が8,000万円かかると。上告してももっと増えるし、勝ち目がないというお話あったと思うのですけども、このまま金額が多くなったり、勝ち目がないっていうのは分かるって言えば分かるのですけども、やはり5億円ですから、相当な額だと思うんですね。それを受け入れるか受け入れないか。私達も市民の人達に、どういうのが一番いいのかを考えなきゃいけないんですけども、5億円というかなりの額ですので、いろいろ考えたほうがいいなと思うのですけども、まず、勝てないとは思っているものの、例えば勝つためには弁護士をちょっと変えてみるとか、こういう方法があるみたいなことは、検討されたのかどうなのか、お尋ねします。
【委員長】
 産業政策課長。
【産業政策課長】
 当初、この問題をトーモクのほうから依頼された時に、東京の専門的な弁護士に相談させていただきました。その中で伺った見解ですと、今回依頼している市の顧問弁護士との意見の相違はさほどなく、同様の見解でございましたので、市としても顧問弁護士で長年の経験がある先生にお願いさせていただいて、今回の裁判を戦わせていただいたというものです。
【委員長】
 権田委員。
【権田委員】
 いろいろ確認した上で、今回の顧問弁護士の方にお願いして、

<P17>
それで行こうということなんだと思うのですけども、いろいろな話を弁護士の先生と話をしたと思うのですけども、そのやり取り、どういうやり取りか言えるかどうか分からないですし、要は僕も裁判を見たわけでもないですし、その裁判所に行ったわけでもないんですけども、弁護士の先生を信頼していないわけではないんですけども、当局として、その弁護士の方は、いろんな主張をしてくれて、結果こうなったというような認識があるのかないのかというか、もうちょっと...それはちょっと、言えないですね。当局として、弁護士はしっかり戦ったという認識があるのかちょっとお伺いします。
【委員長】
 産業政策課長。
【産業政策課長】
 今回の裁判につきましては、準備書面という形の裁判で、書面による裁判でございまして、この準備書面は市の主張をつぶさに書き込んで、弁護士の先生に渡し、確認をしていただき、それを基に相手方と争ってきておりますので、弁護士の先生は市の主張をしっかりと相手方に伝えていただき、戦っていただいていると認識しております。
【委員長】
 権田委員。
【権田委員】
 分かりました。勝てないということですし、市民の方の負担を一番最小限に抑える方法を考えるべきだと思いますので、額は相当の額ですので、私達も色々考えなくてはいけないと、今思っているところですけども、最後にこの北部第三工業団地の中で、今はトーモクさんの話ですけども、他に波及するということは、他の会社が、例えば土壌の問題で何か言いだして、また裁判ですと

<P18>
か、いろんなことに広がっていかないのかなと心配をしているので、今回トーモクさんの裁判で収まればいいですけども、またそれが広がっていくような可能性はないのか、どうなのかお伺いします。
【委員長】
 産業政策課長。
【産業政策課長】
 ただいま、権田委員から他の企業に動きがあるかどうかというお話ですが、現在までに県から調査命令が出されて調査したということは伺っておりませんが、そういった調査命令が出る可能性がないとは言えないというふうに考えております。その場合には、あらためて調査が実施され、検出される可能性もないとは言えないと認識しております。
【委員長】
 ほかに。
 副委員長。
【副委員長】
 先程、篠木委員のほうから、今後の対策ということでいろいろお話されておりましたけども、実際今回公社が売り渡す時に行った自主調査と、県で調査命令があった内容が粗いか細かいかという差があるとおっしゃってて、例えば、当局側からするとガイドラインに準じた調査をやっているという主張だったけども、裁判ではガイドラインに則っているものに不足した調査だったという認識ですよね。ということで、今後は売りに出す時にもうちょっと細かい調査をするべきだっていう、先程のやり取りだったと思うのですけども、ただ、今回、売り渡してから約4年くらいの期間が経過している中で、自然由来で起こっているという中で、もしそれを細かい調査をしても、また検出するような状態になる

<P19>
んじゃないかなっていうような懸念があります。その時に、自然由来自然由来って言ってるんですけども、自然由来っていう証明は今回出来ているんですか。自然由来で汚染されているっていう事実がはっきりされているのかどうか、ちょっとお伺いしたいと思います。
【委員長】
 産業政策課長。
【産業政策課長】
 今回のフッ素につきましては、法で定められる基準値が0.8mg/Lでございまして、今回検出されている値としますと、1.7mg/Lでございまして、法の中では基準値の十倍未満であれば、自然由来であるという判断をされているものでございますので、今回のものについては、自然由来であると認識しております。
 また、その調査につきましても、自然由来であるかどうかというものについては、人為的原因によるものであるかどうかと、自然由来であるかどうかというのは、その土地の過去の使われ方、要はその土地に以前に重工業、金属ですとかの工場が立っていたということですと、人為的の由来による原因が考えられますけども、今回はもともと農地であった場所ですので、自然由来である可能性が強いというふうに判断しております。
【委員長】
 副委員長。
【副委員長】
 ありがとうございます。今、自然由来の原因が強いと判断しているのは、裁判所も、原告側もそういう判断をされているのかどうかというのが1点あるのと、あと、今後の対策として、募集要項とか契約書に、自然由来のものは保証しないということで、うたっていくということなんですけども、ただ、当局側が、自然由

<P20>
来であるって言っても、相手方がそういう認識を持たないで訴える場合も、可能性としてはあるのかなと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
【委員長】
 産業政策課長。
【産業政策課長】
 今回の原因について、裁判所、あるいは原告側がどういう認識を持っているかという話ですが、当時の調査の中に、自然由来を起因とするという判断はなかったものと、ちょうどその時に法の改正により、自然由来を原因とするものも土壌汚染対策の対象とする改正がありましたので、ちょうど切替の時期であったので、その時は自然由来であったかどうかということは、双方が判断していたかどうかは分からないのですが、今回裁判の中では、原因が自然由来かどうかというのは争点ではなく、実際に汚染物質が出てしまった、それに対しての対策工事が適正であったかどうかということでありますので、自然由来によるものであったかどう かということの認識を、裁判所や原告がしていたかというと、そうではないと考えています。
 それと、2点目が・・・
 (「今後、契約書にうたうということなんですけども、先方がそういうふうに認識しているかどうか、現状の裁判で分からない中で、そういうふうな文言を入れたとしても、それがどの程度の効果があるのかっていうところなんですが」と呼ぶ者あり)
【産業政策課長】
 契約書に今後、そういった内容を記載するというものは、調査命令が出る出ないに関わらず、自然由来に起因するものというの

<P21>
は、一般的に広くフッ素が存在しているものでございますので、その辺を仮に、調査命令が出て調査し、フッ素が確認された場合 のことも考えまして、そういったものについては、対応していきたいと考えております。フッ素につきましては、一般的に自然界 に存在するものでございまして、マグマに起因する場合が多くあ るということで、今回の場所に限らず、調査をすれば検出されるケースも考えられますので、この辺については敢えて調査命令が 出ない限り、調査することはないと考えております。以上です。
【委員長】
 副委員長。
【副委員長】
 ありがとうございます。今後、館林市でも北部工業団地の拡張を計画していく中で、たぶん自然由来ということですと、対象となる拡張するエリアも、そういうような可能性というのは、当然考えられます。その中で、例えば今回の、今まで議論されていて 保証自体、和解自体はいたしかたないと考えているのですけども、今後そういうリスクを出来るだけ軽滅するための文言なり、 対策方法としてというのは、言っているのは自然由来だろうって言うけども、結局は自然由来かどうかは分からなくても、結果的 にその場で出てしまえば、基準値を超えれば何かしら対策をしなければいけないというのが発生するわけで、そういう時に例えば 売買した時の調査なり対策が十分であるから、年が経過しても、それをもって、市としてはその限りだということで言い切れるのかっていう、そういうところまで今後の対策をしていっていただきたいと考えております。
【委員長】
 産業政策課長。

<P22>
【産業政策課長】
 松本副委員長の今後の対応というお話でございますけども、基本的には今後、調査命令が出る、出ないという判断もあるかと思うのですが、当初の段階で、その辺のリスクを回避するためにも、士地の過去の経過等を事前に調査することも必要だろうと考えておりますので、その辺はしつかり対応していきたいと考えております。以上です。
【委員長】
 ほかに。
 (なしにより)
【委員長】
 質疑を打ち切ります。
 討論を行います。
 (なしにより)
【委員長】
 討論を打ち切ります。
 採決いたします。
 議案第44号を、原案のとおり可決することに賛成の方は、挙手を願います。
 (挙手)
【委員長】
 挙手全員。
 よって、議案第44号は、原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
 以上で、審査事項を終了いたします。
 ここで、当局の方々には退席していただいて結構でございます。大変ご苦労様でした。
 (当局退席)
【委員長】
 それでは、引き続き協議事項に入りたいと思います。
**********

■以上のとおり、なぜ公社がトーモクに用地を売却する際に、きちんと土壌調査を行わなかったのか、また、なぜその後、トーモクから汚染土壌の存在について報告を受けた際に、汚染土壌の調査の不備を、公社の元関係者に聞き取りをして、責任の所在の明確化をしておかなかったのか、などなど、不審な点が多々あることが分かります。

 当会館林支部長は、今回浮上した売却済みの用地の汚染土壌問題でも、公社が1億円もない評価額の土地を5億円で買い上げた「羽衣事件」でかかわった関係者が関与している可能性があると指摘しています。

 今度こそ、館林市民の血税による尻拭いを回避させるべく、当会館林支部長は、必要な情報を館林市から入手し、今回の巨額損失の真相解明と責任の所在明確化を通じて、第二の羽衣事件ともいうべき、今回の重大問題に果敢に取り組む決意を固めています。今後の、この問題の動向に目が離せません。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告・この項終わり】

※参考情報1「館林市の工業・産業・流通団地内企業紹介」
**********
URL ⇒
<団地一覧(全て分譲済み)(平成30年4月1日現在)>
団地名/造成面積(ヘクタール)/企業数(社)/掲載企業数(社)
【工業団地】
館林工業団地    32.8  43  38
館林金属工業団地   6.3  14  10
北部工業団地    30.3  14  10
鞍掛第一工業団地  28.0   53
館林東部工業団地  53.0   76
北部第二工業団地  11.2   33
北部第三工業団地  16.74   4
  小計      178.3  90  74
【産業団地】
谷田川北部産業団地 18.9   33
渡瀬南部産業団地   9.6   11
  小計      28.5   44
【流通団地】
野辺流通団地     4.8   31
野辺第二流通団地  16.8   55
  小計      21.6   86
 合計       228.4  102  84

*****北部第三工業団地企業一覧*****
URL →
○ダノンジャパン株式会社
 所在:下早川田町110-1(地番)
 注:未操業地
○手島精管株式会社
 所在:下早川田町306‐1
○株式会社日立物流館林物流センター
 所在:下早川田町110-8
○株式会社プラスチックホンダ館林工場
 下早川田町201‐1
※当会注:なぜかトーモクも大同薬品工業も見当たらない。
**********

※参考情報2「当会館林支部長のブログより」
**********2021年09月25日09:22
地元の土地汚染問題表面化 その4
 東寄りの湿った風が吹き込むため、関東から東北の太平洋側は雲が広がりやすい一日になります。時々雨のぱらつくことがありますので、外出の必要がある場合は折りたたみの傘など雨具が欠かせません。と云っている。
 標記の件につて、議会で議案として挙げられていたことについて評決され5億円支払う事になった。議会の様子を見て来た限りでは十分ではないように見えた。しかしこの件に関しては、市側とトーモクの話し合は14回に及んでいるので仕方がないのか。?
 その中で9/9付けの会議録では市の公社が土壌汚染対策法に基づくガイドラインに準ずるものでなかったとして認められる結論が出ており、そのトーモクの除去費用を負っていた状況です。(市の土地開発公は奸佞?)
 いろいろな状況が分かってくる中で先に出した住民監査請求の内容が議会で評決される前の表現になっていたので、訂正し再提出してきた。
 添付した内容は議会で審議して決まった3部とした。
 しかし、疑問点が残るためにトーモクの要求内容について公開を要求した。

**********2021年09月15日08:08
地元の土地汚染問題表面化 その3
 台風14号(チャンスー)は、15日(水)6時現在、東シナ海を東南東にゆっくりと進んでいます。週後半になると温帯低気圧に性質を変えながら、速度を上げて日本海を進む見込みです。全国的に雨や風が強まり、荒天となるおそれがあるので警戒が必要です。と云っている。
 今朝は嵐の前の静けさの様に、穏やかに晴れている。あい変わらず台風の南風の影響なのか湿度が高く夏の朝と云う感じの朝を迎えている。
 5億円トーモク問題について、以下の如く動いている。
 ①監査委員会へ提出した処置請求書の正式な書類を受理される。
 ②同内容の書類を市役所内の報道関係事務所へ8部配布する。
 ③本内容について、結論の5億円支払を中断して住民監査請求内容に従って、土地汚染対策費5億円の精査をするため和解でなく、判決、敗訴の場合は控訴するべきであり、和解による5億円の支払いを停止するべきであるとする。
 ④上記内容を議長に直に提言し納得していただきました。又、革新系議員に同意を得るべく働きかけをする。議会の内容を再度検討しなおす方向にして、住民監査請求内容に従って検討しなおす方向にするよう働きかける。
 ⑤9/22に議会が集約するので、それまでの間に住民監査請求を急がせる。
 ⑥5億円トーモク問題の現地調査
 今後再調査が入る中で、早期に解決するように関係部署に働きかけていく考えでいる。

**********2021年09月13日09:38
地元の土地汚染問題表面化 その2
 強い台風14号(チャンスー)は暴風域を伴ったまま東シナ海を北寄りに進んでいます。台風の中心は離れつつあるものの、沖縄は風速15m/s以上の強風域に入っており、強風やうねりを伴った高波に注意が必要です。と云ってる。台風の影響で列島は南風の影響を受け朝から夏を思わせる暑い日になっている。
 標記の件は市の政治の過去の付けが回って来てるようだ。?土地の造成が絡んだ土地開発公社からの古い体質を引きずって来たもんだとして、ハッキリとさせて市の血税で処理するのかを決めなければならない?
 まだ始めたばかりで、市の情報公開条例を待っていたのでは間に合わないので、それに匹敵する新聞の地方版及び地方紙を事実証明の資料として、住民監査請求に及んだ。
<住民監査請求>

**********2021年09月10日09:15
地元の土地汚染問題表面化
 高気圧に覆われて、全国的に晴れるところが多くなります。日差しが届いて気温が上昇し、広い範囲で30℃を超える見込みです。と云っている。やっと秋晴れのいい天気だ。
 地元で、土地埋め立てについて化学物質が検出されて、賠償金騒ぎになっている。館林は葛生の砂利トラ業者が東京へ砂利を運んだ帰り車に産業廃棄物を積んでそれを途中の館林に埋め立ててたと云う騒ぎは、過去にも何回か発生しているがその騒ぎが報道されているので調べて見る。
 議会では昨日発表があったので、情報公開請求してみることにした。
**********

※参考情報3「館林くらし」
**********2017年6月2日
URL ⇒https://tatebayashi.info/dydo-newplant
館林に大同薬品工業が新工場建設決定!! (下早川田町)
缶コーヒーなどでお馴染みのダイドーグループの関連会社大同薬品工業が館林に新工場を建設する発表がありました。またまた食品関連企業の館林進出ですね。
プレスリリースはこちら。
大同薬品工業株式会社の新工場建設に関するお知らせ ZIP ⇒
名称     関東工場
建設予定地  群馬県館林市下早川田町字内屋110-7
敷地面積   約27,000㎡
工事終了年月 平成31年末
稼働予定年月 平成32年初頭
生産品目   ドリンク剤
生産能力   年間1億5千万本
設備投資額  約60億円
プレスリリースには建設予定地の住所が「群馬県館林市下早川町字内屋110-7」となっていますが、下早川町という地名はありません。正しくは下早川田町です(大同薬品工業に確認済み)。
建設予定地は北部第三工業団地
では、実際にどこに建設されるのか、現地確認に行ってみます。

県道7号線、いわゆる5号道路を佐野に向かって走ると左手にとりせん本社が見えるのでそこの信号のある交差点を右折します。

少しくねくねした道を東武佐野線の線路に向かって走ります。

線路をくぐると、右手に日立物流の物流センターがあります。この写真にある直線をまっすぐ進みます。

直線を進むとやがてコーナーに着きます。そこの内側の敷地が大同薬品工業の新工場建設予定地です。現状はほぼ原っぱですね。草以外は何もありません。さらにコーナーを曲がって進むと(写真左側)、

手島精管の工場があります。この写真の右手の直線を進んだところが大同薬品の建設予定地ですね。
この一帯は「北部第三工業団地」という名前がついています。館林市で一番新しい工業団地です。
※北部第三工業団地 | 館林市公式ホームページ
近年は館林に食品関連企業の進出が続いています。やはり食品を作るのに適した環境があるのでしょう。このことは街の特色としてももっと積極的に打ち出していってもいいと思います。安全でおいしい食品の確保は人にとって欠かせないことですからね。
大同薬品工業関東工場
 住所       館林市下早川田町字内屋110-7
 建設スケジュール 工事終了年月 平成31年末 稼働予定年月 平成32年初頭
 関連サイト    大同薬品工業株式会社
          ⇒ http://www.daido-yakuhin.co.jp/
          ダイドーグループホールディングス株式会社
          ⇒ https://www.dydo-ghd.co.jp/
地図

**********

コメント
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2014年3月解散の館林市土地開発公社が解散直前に売却した土地の土壌汚染で市がトーモクに約5億円の尻拭い?

2021-10-01 21:38:25 | スラグ不法投棄問題
■当会の館林支部長は、2014年3月に解散した館林市土地開発公社を舞台にした故安楽岡市長兼公社理事長による「羽衣問題」が、解散により館林市にツケが回らないように最大限の努力を傾注し、公社の問題を追及してきました。この「羽衣問題」は、民間企業が9000万円弱で購入した土地を、短期間で館林市がなんと5億円強で購入した事件です。

 「羽衣問題」では、当事者同士が手打ちのあと、料亭で会食したことが市議会で明らかになりました。この差額4億円余りは、館林市土地開発公社の負債となりましたが、2014年3月の公社解散により、公社のその他の負債と合わせて合計40億円が館林市の負担となり、館林市が第3セクター債を使って、それ以降20年間にわたり、毎年2億円ずつ返済することになっており、既にこの7年間に14億円の血税がドブに捨てられたことになります。

 そうした中で、7年前に解散した土地開発公社が解散直前に、段ボール製造大手の㈱トーモクに、5億5300万円で売却していた北部第三工業団地の2.7ヘクタールの土地から基準値を超えるフッ素が検出され対策工事等で約5億円の支出を余儀なくされたとして、トーモクが損害賠償を求める民事訴訟を2年半前に提起し、今年7月に前橋地裁で和解勧告が出た為、公社を引き継いだ館林市が、9月8日の市議会定例会で全額を支払う方針を示しました。そのため、公社解散に当たり、不正会計の責任の所在を明らかにしないかぎり、公社を解散してはならないと警鐘を鳴らしていた当会館林支部長は、住民監査請求に踏み切りました。9月18日付の地元紙がこのことを報じています。

**********上毛新聞2021年9月18日
館林・土壌汚染土地売却 賠償正当性精査求め監査請求 市内の70代男性
 館林市土地開発公社(2014年3月に解散)が段ボール製造大手のトーモク(東京都千代田区)に売却した土地が汚染されていた問題を巡り、市が同社に損害賠償金約5億円を支払う方針であることに対し「土壌汚染対策費用の正当性を精査する必要がある」などとして、市内の70代男性が住民監査請求を行っていたことが17日、分かった。男性は多田善洋市長に対し、同社との和解を差し止め、裁判の継続を訴えている。
 市によると、同社は14年2月、公社から同市下早川田町の北部第三工業団地の土地2.7ヘクタールを5億5300万円で購入。同社が実施した18年の土壌調査で基準値を超えるフッ素が検出され、対策工事を行った。
 同社は19年4月、市に損害賠償を求める民事訴訟を提訴。今年7月に和解勧告を受け、市は今月8日の市議会で賠償金を支払う方針を明らかにしていた。
 男性は上毛新聞の取材に「市は調査するなどして賠償額の正当性を確かめる必要があり、和解すべきではない」と主張。「市民の血税を支払う重要性をよく考えてほしい」としている。
(茂木勇樹)
**********

■2014年3月末日で解散した館林市土地開発公社の債務を引き継ぐ館林市が第三セクター債の利用と言うことで、公社の歴年の利権の結果生じた34億円余りの尻拭いを、館林市が元金と利息で合計40億円もの巨額債務として、20年にわたり毎年約2億円ずつ負担し続けているのです。

 このような理不尽な結果をもたらす館林市土地開発公社の解散のドサクサに紛れて、上記の公社が市に押し付けた40億円もの債務のなかに、1億円弱の価値しかない土地を公社の理事長を務める安樂岡市長が、反社会的集団に脅かされて5億円で公社に買い取らせた過払い費用も含まれるとあって、当会の館林支部長が住民監査請求を行ないました。

 すると、館林市監査委員が「公社は市とは別法人だから、住民監査の対象にはならない」などと門前払いを食わせたため、館林支部長はその後前橋地裁に提訴しましたが、その第1回口頭弁論で結審が告げられ、敗訴判決が言い渡され、二審の東京高裁でも第1回弁論で即結審となり、一審指示の敗訴判決が言い渡され、最高裁に上告しましたが、あっけなく三行半の棄却判決となったのでした。

 当時の当会館林支部長の奮闘ぶりは以下のブログで記録してあります。
○2014年1月29日:3月末解散予定の館林市土地開発公社を舞台にした羽衣会館跡地購入疑惑の全容解明に向け提訴
2014年2月5日:3月末解散予定の館林市土地開発公社をめぐる住民訴訟第1回口頭弁論を前に陳述書で原告をサポート
2014年2月8日:館林市土地開発公社を舞台にした羽衣会館跡地買取問題の住民訴訟で館林市が答弁書を提出
○2014年2月16日:館林市土地開発公社による羽衣会館跡地の不正取得を巡る住民訴訟第1回弁論で市側欠席のまま即日結審
○2014年3月19日:桐生いじめ裁判判決日に合わせて、前橋地裁が出した館林市長の土地ころがし住民訴訟の門前払い判決
2014年3月23日:館林市土地開発公社を巡る不正土地取引の損害賠償を理事長兼市長に求めた住民訴訟で住民側が控訴
○2014年5月7日:館林市土地開発公社を巡る不正会計を追及するオンブズマン会員に館林市幹部が不当な圧力
○2014年5月22日:館林市土地開発公社の解散で負債を市民に転嫁させない為の控訴審が東京高裁で開かれ即日結審
○2014年7月2日:館林市土地開発公社を巡る不正土地取引で損害は市長が負うべきと主張した住民に敗訴判決を出した東京高裁
○2014年9月20日:土地開発公社解散で不正土地取引損失のツケがのしかかる館林市で明日市議選の投開票
○2015年1月17日:館林市土地開発公社をめぐる館林市長による巨額使途不明金に係る損害賠償住民訴訟で最高裁が門前払い
○2017年2月17日:館林市土地開発公社の巨額負債40億円を残したままこの世を去った安楽岡市長へのレクイエム
○2017年3月18日:安楽岡一雄館林市長の死去に伴う一連のゴタゴタと経過報告
○2017年3月26日:館林市長選ルポ・・・「羽衣問題」を市民にアピールすべく候補者第1号に躍り出た当会会員の小林光一氏

 また、当会館林支部長のブログでも詳細に記録されています。
<小林光一「アメー造巣」5億円「羽衣疑惑」事件>
その1(2015年01月12日)http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-45.html
その2(2015年01月12日)http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-46.html
その3(2015年01月14日)http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-48.html
その4(2015年01月15日)http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-49.html
その5(2015年01月15日)http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-50.html
その6(2015年01月16日)http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-51.html
その7(2015年01月16日)http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-52.html
その8の壱(2015年01月17日)http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-53.html
その8の弐(2015年01月18日)http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-55.html
その8の参(2015年01月19日)http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-56.html
原審地裁の訴状の内容(2015年01月20日)http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-57.html
その9の壱(2015年01月20日)http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-58.html
群馬の裁判は不服(2015年01月21日)http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-59.html

■このため、9月9日の地元紙の記事を見た当会館林支部長は、懸念していた事態が本当に発生したことから、直ちに住民監査請求書を作成し、館林市監査委員に提出しました。前回、藤岡市土地開発公社は「藤岡市とは別法人なので、監査対象ではない」などとする民間では通用しない屁理屈を裁判所迄認める始末でしたが、今度は藤岡市が相手なので、そうした詭弁は通用しません。今度こそ、きちんと不始末の責任の所在を明確にして、彼らにきちんと損害の責任をとらせなければ、またまた市民の血税がドブに捨てられかねません。

 当会館林支部長が9月13日に藤岡市監査委員に提出した住民監査請求は以下のとおりです。

*****9/13住民監査請求書*****
             館林市職員措置請求書
館林市長に関する措置請求の要旨

1 請求の要旨
(1)対象となる財務会計上の事実(いつ、だれが、どのような財務会計上の行為を行ったのか)
   2021年9月10日付報道記事によれば、館林市は、同市土地開発公社(解散)が段ボール製造会社「トーモク」(東京都千代田区)に売却した工業団地の土壌から環境基準を超えるフッ素が検出されたことについて、賠償金5億1910万円を支払って同社と和解することを決めた。同9月9日の市議会経済建設常任委員会で市が報告した。
   市産業政策課によると、同公社は2014年、北部第三工業団地の約2.7ヘクタールを同社に売却。2018年に同社がこの土地を土壌調査した際、土壌汚染対策法の基準値(1リットル当たり0.8ミリグラム)の2倍超の同1.7ミリグラムのフッ素を検出。同社は対策費として約5億円を負担していた。
   同社は2019年4月、同公社の責務を引き継いだ市を相手取り、対策費の損害賠償を求めて前橋地裁に提訴。市は当初、同公社が調査や対策を行っていたと争う構えを見せていたが、同地裁が今年5月、市に責務があると和解勧告していた。
   多田善洋市長は「遅延損害金などによる市民の不利益を最小限に抑えるため、和解を受け入れる」と話した。よって、財務会計上の行為として、公金5億円余りが支出される可能性が極めて高いことは明らかである。
(2)その行為が違法または不当である理由(その行為はどのような理由で違法または不当なのか)
   2021年9月10日付報道記事によれば、館林市土地開発公社(2014年3月31日に解散)が、その直前の2014年2月に、トーモクに対して、同市下早川田町の北部第三工業団地の土地2.7ヘクタールを5億5300万円で売却した際に、事前に十分な土壌調査を行わなかったことにより、トーモクが別のメーカーへの貸し出しに伴う2018年の土壌調査で、同所から土壌汚染対策法で定める基準値を超えたフッ素が検出されたことを理由に、対策工事を余儀なくされたとして、同公社を継承した館林市が、トーモクが負担したとする土壌汚染対策工事費用など約5億円の損害賠償金を支払う方針を市議会で明らかにした。このことは、館林市とは別法人であった同公社を2014年4月1日に館林市が引き継ぐ際に、直前に売却した当該土地の土壌調査を怠ったリスクを精査しないまま、債務・債権等を継承したこと。さらに、トーモクが行ったとされる2018年の土壌調査で、土壌汚染が発生したことをおそらく館林市は報告を受けながら、自ら汚染土壌の実態を調査しないまま、トーモクに対策工事を行わせたことにより、トーモクの言いなりの対策費を受入れてしまい、適切な土壌汚染対策費を自ら積算ないし査定することを怠った。
(3)その結果、館林市に生じている損害(どのような損害が館林市に生じているのか)
   同公社を2014年4月1日に継承する直前に館林市が、同公社の保有土地であった当該土壌汚染土地を、トーモクに売り急がずに、事前に土壌調査をきちんとするように同公社を指導しておけば、土壌調査費用だけの出費で済んだはずである。仮に、土壌調査の結果、フッ素等による汚染の実態が判明していれば、その対策を講じたうえで、売却することもできたわけであって、その場合でも、館林市の損害は、今回の5億円余りもの巨額な損失にはなることは避けられたはずである。
   なお、詳細な損害額については、今後、監査委員による精査が必要だと思料する。
(4)請求する措置の内容(どのような措置を請求するのか)
   今回、館林市長はトーモクと、財務会計上の行為として、和解をすることで5億円余りの公金を支出するようだが、トーモクの主張する土壌汚染対策費の正当性をさらに精査する必要があるため、和解でなく判決、そして敗訴の場合は控訴すべきであり、そのためにも、和解による支払い行為を事前に防止するために必要な措置(行為の差止め)を、館林市長に勧告する。
   また、いずれにしても、館林市に損害金が発生することになるため、同公社を継承する際に、トーモクに保有土地を売り急いだ責任者を特定し、その者(ら)に、財務会計上の行為又は怠る事実によって市が被ることが確実となる損害の補てんのために必要な措置(損害賠償請求の提訴など)をとるよう、館林市長に勧告する。

2 請求者
  住所 館林市台宿町1-31
  氏名 小林光一(自署)
  電話 090-2231-4601

地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。

令和3年9月13日

館林市監査委員あて

=====別紙=====
別紙 事実証明書
**********

**********読売新聞2021年9月9日
館林市和解へ 賠償金5億円 売却地 フッ素基準値越え
 館林市は、同市土地開発公社(解散)が段ボール製造会社「トーモク」(東京都千代田区)に売却した工業団地の土壌から環境基準を超えるフッ素が検出されたことについて、賠償金5億1910万円を支払って同社と和解することを決めた。9日の市議会経済建設常任委員会で市が報告した。
 市産業政策課によると、同公社は2014年、北部第三工業団地の約2.7ヘクタールを同社に売却。18年に同社がこの土地を土壌調査した際、土壌汚染対策法の基準値(1リットル当たり0.8ミリグラム)の2倍超の同1.7キログラムのフッ素を検出。同社は対策費として約5億円を負担していた。
 同社は19年4月、同公社の責務を引き継いだ市を相手取り、対策費の損害賠償を求めて前橋地裁に提訴。市は当初、同公社が調査や対策を行っていたと争う構えを見せていたが、同地裁が今年5月、市に責務があると和解勧告していた。
 多田善洋市長は「遅延損害金などによる市民の不利益を最小限に抑えるため、和解を受け入れる」と話した。

**********上毛新聞2021年9月9日06:00
館林市が5億賠償方針 工業団地で土壌汚染 土地購入のトーモクと和解
 館林市土地開発公社(2014年3月に解散)が売却した土地から環境基準値を超えるフッ素(溶出量)が検出されたとして、群馬県館林市は8日、土地を購入した段ボール製造大手のトーモク(東京都千代田区)に対し、土壌汚染対策工事費用など約5億円の損害賠償金を支払う方針を市議会で明らかにした。
 市によると、トーモクは14年2月、同公社から同市下早川田町の北部第三工業団地の土地2.7ヘクタールを5億5300万円で購入した。別のメーカーへの貸し出しに伴う18年の土壌調査で、同所から土壌汚染対策法で定める基準値を超えてフッ素が検出されたため、対
策工事を余儀なくされた。(御山まゆみ)
                           以上
**********

■折から、令和3年館林市議会第3回定例会が9月3日から同22日までの会期で開催されていました。9月7・8日に行われた一般質問でも、吉野市議が「北部第三工業団地について」と題して、土地開発公社の解散から承継された北部第三工業団地について以下の質問をしました。
①公社が対策したにも関わらず、なぜフッ素が出てきたのか問う。
②和解金5億円の妥当性について、減額などの協議が行われたのか問う。
③莫大な5億円という和解金を支払うことになり、市民への影響が大きいが、北部第三工業団地の事業収支と事業効果について問う。
④和解を受け入れず、判決を受けるなど、控訴の考え方について問う。
⑤北部第三工業団地の拡張を進めているが、今後の造成への対応や契約内容などについて問う。

 当会館林支部長は、こうした市議会の動きから、9月9日午前10時から市議会第一委員会室で開かれた経済建設常任委員会の会議録を、翌9月10日に市議会議長あてに公開請求し、9月14日に開示を受けました。内容は次のとおりです。

*****9/14公開諾否決定通知書*****
別記様式第2号(第3条関係)
                        令和3年9月14日
小 林 光 一 様
                  館林市議会議長 野 村 晴 三

           館林市行政文書公開諾否決定通知書

 令和3年9月10日付けで公開請求のありました行政文書の公開の諾否につきましては下記のとおり決定しましたので、館林市情報公開条例第10条第2項の規定により通知します。
                 記

行政文書名:令和3年9月9日に開催された経済建設常任委員会会議録のうち、第44号に係る審議部分の写し
決定の内容:① 公開        2 一部公開 3 一時非公開 4 非公開 5 不存在 6 請求拒否
      〔理由等〕
公開の期日・場所:令和3年9月15日
         午前10時00分
         場所 館林市議会事務局

備考:1 この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、書面で館林市議会議長に対して審査請求をす ることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
2 この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、館林市を被告として(訴訟において館林市を代表する者は館林市議会議長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

*****会議録*****
           経済建設常任委員会会議録
                           令和3年9月9日

             館林市議会事務局

<P0>
議長・― 副議長・― 委員長・― 局長・― 次長・― 係長・― 記録者・池尻野 局           員・―
開催年月日 令和3年9月9日(木)
開催の場所 館林市議会 第一委員会室
           (視 察 場 所 等)
           付  議  事  件
番号/件名
1 審査事項
  (議案審査)
   議案第44号 和解及び損害賠償の額を定めることについて
2 協議事項
  (1)各種委員会等委員の推薦について
  (2)行政視察について
  (3)閉会中の継続調査について
3 その他
<出席委員>
委 員 長 斉藤貢一君
副委員長 松本隆志君
委  員 柴田 信君
委  員 権田昌弘君
委  員 篠木正明君
委  員 遠藤重吉君       
<欠席委員>―
<当局出席者>
経済部長 浅野康彦君
産業政策課長 黒澤政彦君
<事務局出席者>
次  長 加藤聖恵
主  任 任池尻野洋平
<署名>

<P1>
                    (午前10時00分開会)
【委員長】
 おはようございます。これより、経済建設常任委員会を開会いたします。
 それでは、本委員会に付託されました議案の審査に入ります。まず、議案第44号 和解及び損害賠償の額を定めることについてを議題といたします。
 当局の説明を求めます。
 産業政策課長。
【産業政策課長】
 おはようございます。産業政策課の黒澤です。よろしくお願いいたします。
 それでは、議案書の6ページをご覧下さい。
 議案第44号 和解及び損害賠償の額を定めることについて、説明させていただきます。
 はじめに、提案理由ですが、本案は損害賠償請求事件について、和解し、損害賠償の額を定めたいので、地方自治法第96条第11項第12号及び第13号の規定により、議会の議決を求めるものでございますので、よろしくご審議をお願い申し上げます。
 それでは、本案の内容について、ご説明させていただきます。
 1 相手方(原告)につきましては、東京都千代田区丸の内に本社があります、株式会社トーモクです。
 2 事件名は、前橋地方裁判所 平成31年 (ワ) 第192号 損害賠償請求事件です。
 3 事件の概要ですが、平成26年2月28日付け、売買契約により、相手方に売却した土地について、土壌汚染対策に不十分

<P2>
な点があったとして、相手方が実施した、土壌汚染対策工事代金の支払い等を求められた、損害賠償請求訴訟事件です。
 4 和解の要旨でございますが、(1)損害賠償の額を、5億1,910万5千円とする。
 (2)その他 和解条項は、ア 上記、損害賠償金を令和4年3月31日までに、原告の指定する功罪に振り込む方法により支払う。
 イ 上記期限までに支払いの一部でも怠ったときは、残金及びこれに対する令和4年4月1日から支払日まで、年3分の割合による遅延損害金を支払う。
 ウ 原告は、その余の請求を放棄する。
 裏面の7ページをご覧ください。
 エ 原告と被告との間には、本件売買契約に関し和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。
 オ 原告は被告に対し、本件売買契約に関し今後、新たに発覚した事情を原因とする異議の申立て、損害賠償請求等をしないことを確約する。
 カ 訴訟費用は、各自の負担とする。
 以上が、議案第44号 和解及び損害賠償の額を定めることについての説明となります。
 続きまして、議案第44号の参考資料をご覧ください。
 こちらの資料の説明をさせていただきます。
 1 訴訟に至るまでの経緯でございます。
 平成26年2月28日、㈱トーモクに対象地を売却しておりま

<P3>
す。
 平成29年12月28日、大同薬品工業㈱に、対象地を賃貸することに館林市が同意しております。
 平成30年3月1日、大同薬品工業㈱が、対象地に工場を建設するに当り、群馬県に形質の変更届出書を提出したものです。
 平成30年4月5日、群馬県から対象地の所有者である㈱トーモクに、土壌調査命令が出されたものです。
 平成30年5月1日、㈱トーモクが県の調査命令に基づき調査した結果、基準値を超過する汚染物質(フッ素)が検出されたとして、館林市に費用負担の協議を依頼したものです。こちらにつきましては、顧問弁護士と協議し、責任の所在が明確でないため、費用負担する必要はないものと判断しております。
 平成30年11月21日、土壌汚染対策工事費用の負担を求める、トーモクからの通知書を受埋したものです。
 平成31年1月30日、顧問弁護士と協議し、費用負担をする妥当性がないとの判断から、応じない旨の応答書を㈱トーモクヘ返答しております。
 平成31年4月24日、㈱トーモクが、損害賠償請求訴訟を提起し、裁判となったものでございます。
 以上が、売却から訴訟に至るまでの経緯でございます。
 次に、今回の対象地ですが、資料4ページにございます図1をご覧ください。
 こちらの青線で囲まれた北部第三工業団地の赤線区域の㈱トーモク所有地、約2万7千㎡になります。

<P4>
 1ページに戻りまして、売買契約、契約締結日は、平成26年2月28日です。
 売主は、平成26年3月31日解散済みの館林市土地開発公社で、買主は、株式会社トーモクです。
 売買金額につきましては、5億5,361万3,570円です。
 裏面2ページをご覧ください。
 2 訴訟についてです。
 (1)訴えの内容ですが、請求の趣旨は、対策工事費5億1,910万5千円及び支払い確定日までの遅延損害金年6分を支払え、と言うものです。
 請求の理由は、契約書において土壌汚染対策法に準ずる調査を実施し、基準値を超える汚染物質の有無を確認、売主の負担と責任で適正な対策を施していること。また、本件土地に対する甚大な悪影響を取り除くため、買主の要求する補修等必要な手当てを、売主の負担と責任で行う事を求めることが出来ると規定し、表明及び保証している。この点について、本件土地において、原告が実施しました調査により、基準値を超えた汚染物質フッ素が検出され、対策工事代金の支出を余儀なくされたことは、調査及び対策が適正に実施されていなかったためであり、表明保証に違反しているとの理由です。
 (2)争点でございますが、①では、公社が実施した調査について、土壌汚染対策法に準ずる土壌調査を実施し、汚染物質の有無を確認していること。対策について、土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドラインに基づく汚染の除去等の措

<P5>
置が施されていること、という表明に違反はあるかどうかということです。
 ②では、土壌汚染対策工事の内容(金額)は適切であるか、でございます。
 (3)本市の主張でございます。当時、公社は、適正な調査・対策を実施していたとの認識であり表明保証に違反はなく、また、原告が行った対策工事は過剰な内容のものであり、金額面を含め妥当性を欠く、と主張してきたところです。
 (4)裁判経過としますと、令和元年6月5日から計14回裁判が行われてきました。その中で、本年5月12日、裁判所より和解協議についての提案がなされ、7月19日付け和解勧告が示されたものです。
 勧告内容は、記載の通りで、先ほどの議案内容で説明させていただきました、4 和解の要旨と同様となっております。
 (5)裁判所所見でございます。結論としますと、原告、株式会社トーモクの請求には理由がある、というものでございます。
 本市の責任については、公社が行った自主調査及び除去の内容は、土壌汚染対策法及び士壌汚染対策法に基づくガイドラインに準ずるものであった、ということはできないから、契約書第8条第1項第5号の表明及び保証に関する規定に、反したものと認められる。また、同条第2項で、表明及び保証に違反したときは土壌汚染の除去等、必要な手当てを、自らの負担と責任で行うこととされており、公社は、土壌汚染を除去するために、必要かつ相当な範囲で、自ら除去作業を行うか、又は、その費用を負担すべ

<P6>
き責任を負っていた、ということができる。
 そして、公社の解散によりまして、本市が同責任を承継したことから、原告に対し、同責任に基づき、本件士地の土壌汚染を除去するために原告が支出した費用について、必要かつ相当な範囲でこれを負担すべきである。
 損害については、原告が支出した費用は、土壌汚染を除去するために必要かつ相当な範囲のものであると認められる。
 本市は、対策工事について、掘削深度をより絞り込むことが可能であったこと、不要な工程があったこと、また、掘削土量が過剰であったことなど、対策費の縮減を主張しておりましたが、いずれも認められないとの、裁判所の所見がございました。
 以上が、売却から裁判に至るまでの経緯と、裁判開始から和解勧告が示されるまでの経過についての、説明となります。
 結びとなりますが、裁判所の判断は極めて厳しいものであり、契約書上における、本市の責任は免れない現状においては、遅延損害金をカット、本件を含め今後新たな異議申立てをしない旨の勧告内容、そして裁判所からの所見、担当弁護士の意見などから、早期の解決を図ることが、市の損害、市民の不利益を最小減に留めることになると考え、和解勧告を受け入れざるを得ないとの判断に至ったものでございます。
 本議案につきまして、原案のとおり可決いただきますよう、お願い申し上げ、説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

【委員長】
 説明が終わりました。

<P7>
 質疑を行います。
 遠藤委員。
【遠藤委員】
 この参考資料の中で、訴訟に至るまでの経過の中で、トーモクが大同薬品工業に賃貸することを館林市に知らせてきたわけですけども、これは開発公社が一定の土壌調査をやったわけですよね。それで、トーモクに売却が出来たのかなと、私は捉えているわけです。だから大同薬品工業に賃貸するということで、薬品工業であるから、平成30年4月5日に群馬県から対象地の調査命令が発出されたって書いてあるんですけども、これは薬品会社だから、群馬県がもう一回調査するようにつていうことであるのかどうか。
 それと、昨日吉野議員もちょっと話を聞いてましたけども、かなり莫大な損害賠償額になるので、その賠償額を、2ページで本市の主張も書いてあるわけですけども、土壌汚染対策工事が過剰な内容でなかったのかどうかというのを、やっばり妥当性を欠いているんじゃないかっていうのを主張してるわけですよね。だからその面で、裁判でもちろんそういうこともあったのだと思うのですけども、例えば工事にかかった費用ね。どこの会社にやっていただいて、それで対策工事でこれだけかかったよって内容ね。それとその金額と、それから損害賠償の面もあると思うのですけども、それを含めて5億1,910万5千円っていうことなんだと思うんですよね。だからその内訳とかそういうことについては、私達に教えてもらえるんですかね。その2点をお伺いしたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告・この項続く】
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2014年3月解散の館林市土地開発公社が解散直前に売却した土地の土壌汚染で市がトーモクに約5億円の尻拭い?【前編】

2021-10-01 16:41:44 | スラグ不法投棄問題
■当会の館林支部長は、2014年3月に解散した館林市土地開発公社を舞台にした故安楽岡市長兼公社理事長による「羽衣問題」が、解散により館林市にツケが回らないように最大限の努力を傾注し、公社の問題を追及してきました。この「羽衣問題」は、民間企業が9000万円弱で購入した土地を、短期間で館林市がなんと5億円強で購入した事件です。

 「羽衣問題」では、当事者同士が手打ちのあと、料亭で会食したことが市議会で明らかになりました。この差額4億円余りは、館林市土地開発公社の負債となりましたが、2014年3月の公社解散により、公社のその他の負債と合わせて合計40億円が館林市の負担となり、館林市が第3セクター債を使って、それ以降20年間にわたり、毎年2億円ずつ返済することになっており、既にこの7年間に14億円の血税がドブに捨てられたことになります。

 そうした中で、7年前に解散した土地開発公社が解散直前に、段ボール製造大手の㈱トーモクに、5億5300万円で売却していた北部第三工業団地の2.7ヘクタールの土地から基準値を超えるフッ素が検出され対策工事等で約5億円の支出を余儀なくされたとして、トーモクが損害賠償を求める民事訴訟を2年半前に提起し、今年7月に前橋地裁で和解勧告が出た為、公社を引き継いだ館林市が、9月8日の市議会定例会で全額を支払う方針を示しました。そのため、公社解散に当たり、不正会計の責任の所在を明らかにしないかぎり、公社を解散してはならないと警鐘を鳴らしていた当会館林支部長は、住民監査請求に踏み切りました。9月18日付の地元紙がこのことを報じています。

**********上毛新聞2021年9月18日
館林・土壌汚染土地売却 賠償正当性精査求め監査請求 市内の70代男性
 館林市土地開発公社(2014年3月に解散)が段ボール製造大手のトーモク(東京都千代田区)に売却した土地が汚染されていた問題を巡り、市が同社に損害賠償金約5億円を支払う方針であることに対し「土壌汚染対策費用の正当性を精査する必要がある」などとして、市内の70代男性が住民監査請求を行っていたことが17日、分かった。男性は多田善洋市長に対し、同社との和解を差し止め、裁判の継続を訴えている。
 市によると、同社は14年2月、公社から同市下早川田町の北部第三工業団地の土地2.7ヘクタールを5億5300万円で購入。同社が実施した18年の土壌調査で基準値を超えるフッ素が検出され、対策工事を行った。
 同社は19年4月、市に損害賠償を求める民事訴訟を提訴。今年7月に和解勧告を受け、市は今月8日の市議会で賠償金を支払う方針を明らかにしていた。
 男性は上毛新聞の取材に「市は調査するなどして賠償額の正当性を確かめる必要があり、和解すべきではない」と主張。「市民の血税を支払う重要性をよく考えてほしい」としている。
(茂木勇樹)
**********

■2014年3月末日で解散した館林市土地開発公社の債務を引き継ぐ館林市が第三セクター債の利用と言うことで、公社の歴年の利権の結果生じた34億円余りの尻拭いを、館林市が元金と利息で合計40億円もの巨額債務として、20年にわたり毎年約2億円ずつ負担し続けているのです。

 このような理不尽な結果をもたらす館林市土地開発公社の解散のドサクサに紛れて、上記の公社が市に押し付けた40億円もの債務のなかに、1億円弱の価値しかない土地を公社の理事長を務める安樂岡市長が、反社会的集団に脅かされて5億円で公社に買い取らせた過払い費用も含まれるとあって、当会の館林支部長が住民監査請求を行ないました。

 すると、館林市監査委員が「公社は市とは別法人だから、住民監査の対象にはならない」などと門前払いを食わせたため、館林支部長はその後前橋地裁に提訴しましたが、その第1回口頭弁論で結審が告げられ、敗訴判決が言い渡され、二審の東京高裁でも第1回弁論で即結審となり、一審指示の敗訴判決が言い渡され、最高裁に上告しましたが、あっけなく三行半の棄却判決となったのでした。

 当時の当会館林支部長の奮闘ぶりは以下のブログで記録してあります。
○2014年1月29日:3月末解散予定の館林市土地開発公社を舞台にした羽衣会館跡地購入疑惑の全容解明に向け提訴
○2014年2月5日:3月末解散予定の館林市土地開発公社をめぐる住民訴訟第1回口頭弁論を前に陳述書で原告をサポート
○2014年2月8日:館林市土地開発公社を舞台にした羽衣会館跡地買取問題の住民訴訟で館林市が答弁書を提出
○2014年2月16日:館林市土地開発公社による羽衣会館跡地の不正取得を巡る住民訴訟第1回弁論で市側欠席のまま即日結審
○2014年3月19日:桐生いじめ裁判判決日に合わせて、前橋地裁が出した館林市長の土地ころがし住民訴訟の門前払い判決
○2014年3月23日:館林市土地開発公社を巡る不正土地取引の損害賠償を理事長兼市長に求めた住民訴訟で住民側が控訴
○2014年5月7日:館林市土地開発公社を巡る不正会計を追及するオンブズマン会員に館林市幹部が不当な圧力
○2014年5月22日:館林市土地開発公社の解散で負債を市民に転嫁させない為の控訴審が東京高裁で開かれ即日結審
○2014年7月2日:館林市土地開発公社を巡る不正土地取引で損害は市長が負うべきと主張した住民に敗訴判決を出した東京高裁
○2014年9月20日:土地開発公社解散で不正土地取引損失のツケがのしかかる館林市で明日市議選の投開票
○2015年1月17日:館林市土地開発公社をめぐる館林市長による巨額使途不明金に係る損害賠償住民訴訟で最高裁が門前払い
○2017年2月17日:館林市土地開発公社の巨額負債40億円を残したままこの世を去った安楽岡市長へのレクイエム
○2017年3月18日:安楽岡一雄館林市長の死去に伴う一連のゴタゴタと経過報告
○2017年3月26日:館林市長選ルポ・・・「羽衣問題」を市民にアピールすべく候補者第1号に躍り出た当会会員の小林光一氏

 また、当会館林支部長のブログでも詳細に記録されています。
<小林光一「アメー造巣」5億円「羽衣疑惑」事件>
その1(2015年01月12日)http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-45.html
その2(2015年01月12日)http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-46.html
その3(2015年01月14日)http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-48.html
その4(2015年01月15日)http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-49.html
その5(2015年01月15日)http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-50.html
その6(2015年01月16日)http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-51.html
その7(2015年01月16日)http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-52.html
その8の壱(2015年01月17日)⇒ http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-53.html
その8の弐(2015年01月18日)http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-55.html
その8の参(2015年01月19日)http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-56.html
原審地裁の訴状の内容(2015年01月20日)⇒ http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-57.html
その9の壱(2015年01月20日)http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-58.html
群馬の裁判は不服(2015年01月21日)http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-59.html

■このため、9月9日の地元紙の記事を見た当会館林支部長は、懸念していた事態が本当に発生したことから、直ちに住民監査請求書を作成し、館林市監査委員に提出しました。前回、藤岡市土地開発公社は「藤岡市とは別法人なので、監査対象ではない」などとする民間では通用しない屁理屈を裁判所迄認める始末でしたが、今度は藤岡市が相手なので、そうした詭弁は通用しません。今度こそ、きちんと不始末の責任の所在を明確にして、彼らにきちんと損害の責任をとらせなければ、またまた市民の血税がドブに捨てられかねません。

 当会館林支部長が9月13日に藤岡市監査委員に提出した住民監査請求は以下のとおりです。

*****9/13住民監査請求書*****
             館林市職員措置請求書
館林市長に関する措置請求の要旨

1 請求の要旨
(1)対象となる財務会計上の事実(いつ、だれが、どのような財務会計上の行為を行ったのか)
   2021年9月10日付報道記事によれば、館林市は、同市土地開発公社(解散)が段ボール製造会社「トーモク」(東京都千代田区)に売却した工業団地の土壌から環境基準を超えるフッ素が検出されたことについて、賠償金5億1910万円を支払って同社と和解することを決めた。同9月9日の市議会経済建設常任委員会で市が報告した。
   市産業政策課によると、同公社は2014年、北部第三工業団地の約2.7ヘクタールを同社に売却。2018年に同社がこの土地を土壌調査した際、土壌汚染対策法の基準値(1リットル当たり0.8ミリグラム)の2倍超の同1.7ミリグラムのフッ素を検出。同社は対策費として約5億円を負担していた。
   同社は2019年4月、同公社の責務を引き継いだ市を相手取り、対策費の損害賠償を求めて前橋地裁に提訴。市は当初、同公社が調査や対策を行っていたと争う構えを見せていたが、同地裁が今年5月、市に責務があると和解勧告していた。
   多田善洋市長は「遅延損害金などによる市民の不利益を最小限に抑えるため、和解を受け入れる」と話した。よって、財務会計上の行為として、公金5億円余りが支出される可能性が極めて高いことは明らかである。
(2)その行為が違法または不当である理由(その行為はどのような理由で違法または不当なのか)
   2021年9月10日付報道記事によれば、館林市土地開発公社(2014年3月31日に解散)が、その直前の2014年2月に、トーモクに対して、同市下早川田町の北部第三工業団地の土地2.7ヘクタールを5億5300万円で売却した際に、事前に十分な土壌調査を行わなかったことにより、トーモクが別のメーカーへの貸し出しに伴う2018年の土壌調査で、同所から土壌汚染対策法で定める基準値を超えたフッ素が検出されたことを理由に、対策工事を余儀なくされたとして、同公社を継承した館林市が、トーモクが負担したとする土壌汚染対策工事費用など約5億円の損害賠償金を支払う方針を市議会で明らかにした。このことは、館林市とは別法人であった同公社を2014年4月1日に館林市が引き継ぐ際に、直前に売却した当該土地の土壌調査を怠ったリスクを精査しないまま、債務・債権等を継承したこと。さらに、トーモクが行ったとされる2018年の土壌調査で、土壌汚染が発生したことをおそらく館林市は報告を受けながら、自ら汚染土壌の実態を調査しないまま、トーモクに対策工事を行わせたことにより、トーモクの言いなりの対策費を受入れてしまい、適切な土壌汚染対策費を自ら積算ないし査定することを怠った。
(3)その結果、館林市に生じている損害(どのような損害が館林市に生じているのか)
   同公社を2014年4月1日に継承する直前に館林市が、同公社の保有土地であった当該土壌汚染土地を、トーモクに売り急がずに、事前に土壌調査をきちんとするように同公社を指導しておけば、土壌調査費用だけの出費で済んだはずである。仮に、土壌調査の結果、フッ素等による汚染の実態が判明していれば、その対策を講じたうえで、売却することもできたわけであって、その場合でも、館林市の損害は、今回の5億円余りもの巨額な損失にはなることは避けられたはずである。
   なお、詳細な損害額については、今後、監査委員による精査が必要だと思料する。
(4)請求する措置の内容(どのような措置を請求するのか)
   今回、館林市長はトーモクと、財務会計上の行為として、和解をすることで5億円余りの公金を支出するようだが、トーモクの主張する土壌汚染対策費の正当性をさらに精査する必要があるため、和解でなく判決、そして敗訴の場合は控訴すべきであり、そのためにも、和解による支払い行為を事前に防止するために必要な措置(行為の差止め)を、館林市長に勧告する。
   また、いずれにしても、館林市に損害金が発生することになるため、同公社を継承する際に、トーモクに保有土地を売り急いだ責任者を特定し、その者(ら)に、財務会計上の行為又は怠る事実によって市が被ることが確実となる損害の補てんのために必要な措置(損害賠償請求の提訴など)をとるよう、館林市長に勧告する。

2 請求者
  住所 館林市台宿町1-31
  氏名 小林光一(自署)
  電話 090-2231-4601

地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。

令和3年9月13日

館林市監査委員あて

=====別紙=====
別紙 事実証明書
**********

**********読売新聞2021年9月9日
館林市和解へ 賠償金5億円 売却地 フッ素基準値越え
 館林市は、同市土地開発公社(解散)が段ボール製造会社「トーモク」(東京都千代田区)に売却した工業団地の土壌から環境基準を超えるフッ素が検出されたことについて、賠償金5億1910万円を支払って同社と和解することを決めた。9日の市議会経済建設常任委員会で市が報告した。
 市産業政策課によると、同公社は2014年、北部第三工業団地の約2.7ヘクタールを同社に売却。18年に同社がこの土地を土壌調査した際、土壌汚染対策法の基準値(1リットル当たり0.8ミリグラム)の2倍超の同1.7キログラムのフッ素を検出。同社は対策費として約5億円を負担していた。
 同社は19年4月、同公社の責務を引き継いだ市を相手取り、対策費の損害賠償を求めて前橋地裁に提訴。市は当初、同公社が調査や対策を行っていたと争う構えを見せていたが、同地裁が今年5月、市に責務があると和解勧告していた。
 多田善洋市長は「遅延損害金などによる市民の不利益を最小限に抑えるため、和解を受け入れる」と話した。

**********上毛新聞2021年9月9日06:00
館林市が5億賠償方針 工業団地で土壌汚染 土地購入のトーモクと和解
 館林市土地開発公社(2014年3月に解散)が売却した土地から環境基準値を超えるフッ素(溶出量)が検出されたとして、群馬県館林市は8日、土地を購入した段ボール製造大手のトーモク(東京都千代田区)に対し、土壌汚染対策工事費用など約5億円の損害賠償金を支払う方針を市議会で明らかにした。
 市によると、トーモクは14年2月、同公社から同市下早川田町の北部第三工業団地の土地2.7ヘクタールを5億5300万円で購入した。別のメーカーへの貸し出しに伴う18年の土壌調査で、同所から土壌汚染対策法で定める基準値を超えてフッ素が検出されたため、対
策工事を余儀なくされた。(御山まゆみ)
                           以上
**********

■折から、令和3年館林市議会第3回定例会が9月3日から同22日までの会期で開催されていました。9月7・8日に行われた一般質問でも、吉野市議が「北部第三工業団地について」と題して、土地開発公社の解散から承継された北部第三工業団地について以下の質問をしました。
①公社が対策したにも関わらず、なぜフッ素が出てきたのか問う。
②和解金5億円の妥当性について、減額などの協議が行われたのか問う。
③莫大な5億円という和解金を支払うことになり、市民への影響が大きいが、北部第三工業団地の事業収支と事業効果について問う。
④和解を受け入れず、判決を受けるなど、控訴の考え方について問う。
⑤北部第三工業団地の拡張を進めているが、今後の造成への対応や契約内容などについて問う。

 当会館林支部長は、こうした市議会の動きから、9月9日午前10時から市議会第一委員会室で開かれた経済建設常任委員会の会議録を、翌9月10日に市議会議長あてに公開請求し、9月14日に開示を受けました。内容は次のとおりです。

*****9/14公開諾否決定通知書*****
別記様式第2号(第3条関係)
                        令和3年9月14日
小 林 光 一 様
                  館林市議会議長 野 村 晴 三

           館林市行政文書公開諾否決定通知書

 令和3年9月10日付けで公開請求のありました行政文書の公開の諾否につきましては下記のとおり決定しましたので、館林市情報公開条例第10条第2項の規定により通知します。
                 記

行政文書名:令和3年9月9日に開催された経済建設常任委員会会議録のうち、第44号に係る審議部分の写し
決定の内容:① 公開        2 一部公開 3 一時非公開 4 非公開 5 不存在 6 請求拒否
      〔理由等〕
公開の期日・場所:令和3年9月15日
         午前10時00分
         場所 館林市議会事務局

備考:1 この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、書面で館林市議会議長に対して審査請求をす ることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
2 この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、館林市を被告として(訴訟において館林市を代表する者は館林市議会議長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

*****会議録*****
           経済建設常任委員会会議録
                           令和3年9月9日

             館林市議会事務局

<P0>
議長・― 副議長・― 委員長・― 局長・― 次長・― 係長・― 記録者・池尻野 局           員・―
開催年月日 令和3年9月9日(木)
開催の場所 館林市議会 第一委員会室
           (視 察 場 所 等)
           付  議  事  件
番号/件名
1 審査事項
  (議案審査)
   議案第44号 和解及び損害賠償の額を定めることについて
2 協議事項
  (1)各種委員会等委員の推薦について
  (2)行政視察について
  (3)閉会中の継続調査について
3 その他
<出席委員>
委 員 長 斉藤貢一君
副委員長 松本隆志君
委  員 柴田 信君
委  員 権田昌弘君
委  員 篠木正明君
委  員 遠藤重吉君       
<欠席委員>―
<当局出席者>
経済部長 浅野康彦君
産業政策課長 黒澤政彦君
<事務局出席者>
次  長 加藤聖恵
主  任 任池尻野洋平
<署名>

<P1>
                    (午前10時00分開会)
【委員長】
 おはようございます。これより、経済建設常任委員会を開会いたします。
 それでは、本委員会に付託されました議案の審査に入ります。まず、議案第44号 和解及び損害賠償の額を定めることについてを議題といたします。
 当局の説明を求めます。
 産業政策課長。
【産業政策課長】
 おはようございます。産業政策課の黒澤です。よろしくお願いいたします。
 それでは、議案書の6ページをご覧下さい。
 議案第44号 和解及び損害賠償の額を定めることについて、説明させていただきます。
 はじめに、提案理由ですが、本案は損害賠償請求事件について、和解し、損害賠償の額を定めたいので、地方自治法第96条第11項第12号及び第13号の規定により、議会の議決を求めるものでございますので、よろしくご審議をお願い申し上げます。
 それでは、本案の内容について、ご説明させていただきます。
 1 相手方(原告)につきましては、東京都千代田区丸の内に本社があります、株式会社トーモクです。
 2 事件名は、前橋地方裁判所 平成31年 (ワ) 第192号 損害賠償請求事件です。
 3 事件の概要ですが、平成26年2月28日付け、売買契約により、相手方に売却した土地について、土壌汚染対策に不十分

<P2>
な点があったとして、相手方が実施した、土壌汚染対策工事代金の支払い等を求められた、損害賠償請求訴訟事件です。
 4 和解の要旨でございますが、(1)損害賠償の額を、5億1,910万5千円とする。
 (2)その他 和解条項は、ア 上記、損害賠償金を令和4年3月31日までに、原告の指定する功罪に振り込む方法により支払う。
 イ 上記期限までに支払いの一部でも怠ったときは、残金及びこれに対する令和4年4月1日から支払日まで、年3分の割合による遅延損害金を支払う。
 ウ 原告は、その余の請求を放棄する。
 裏面の7ページをご覧ください。
 エ 原告と被告との間には、本件売買契約に関し和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。
 オ 原告は被告に対し、本件売買契約に関し今後、新たに発覚した事情を原因とする異議の申立て、損害賠償請求等をしないことを確約する。
 カ 訴訟費用は、各自の負担とする。
 以上が、議案第44号 和解及び損害賠償の額を定めることについての説明となります。
 続きまして、議案第44号の参考資料をご覧ください。
 こちらの資料の説明をさせていただきます。
 1 訴訟に至るまでの経緯でございます。
 平成26年2月28日、㈱トーモクに対象地を売却しておりま

<P3>
す。
 平成29年12月28日、大同薬品工業㈱に、対象地を賃貸することに館林市が同意しております。
 平成30年3月1日、大同薬品工業㈱が、対象地に工場を建設するに当り、群馬県に形質の変更届出書を提出したものです。
 平成30年4月5日、群馬県から対象地の所有者である㈱トーモクに、土壌調査命令が出されたものです。
 平成30年5月1日、㈱トーモクが県の調査命令に基づき調査した結果、基準値を超過する汚染物質(フッ素)が検出されたとして、館林市に費用負担の協議を依頼したものです。こちらにつきましては、顧問弁護士と協議し、責任の所在が明確でないため、費用負担する必要はないものと判断しております。
 平成30年11月21日、土壌汚染対策工事費用の負担を求める、トーモクからの通知書を受埋したものです。
 平成31年1月30日、顧問弁護士と協議し、費用負担をする妥当性がないとの判断から、応じない旨の応答書を㈱トーモクヘ返答しております。
 平成31年4月24日、㈱トーモクが、損害賠償請求訴訟を提起し、裁判となったものでございます。
 以上が、売却から訴訟に至るまでの経緯でございます。
 次に、今回の対象地ですが、資料4ページにございます図1をご覧ください。
 こちらの青線で囲まれた北部第三工業団地の赤線区域の㈱トーモク所有地、約2万7千㎡になります。

<P4>
 1ページに戻りまして、売買契約、契約締結日は、平成26年2月28日です。
 売主は、平成26年3月31日解散済みの館林市土地開発公社で、買主は、株式会社トーモクです。
 売買金額につきましては、5億5,361万3,570円です。
 裏面2ページをご覧ください。
 2 訴訟についてです。
 (1)訴えの内容ですが、請求の趣旨は、対策工事費5億1,910万5千円及び支払い確定日までの遅延損害金年6分を支払え、と言うものです。
 請求の理由は、契約書において土壌汚染対策法に準ずる調査を実施し、基準値を超える汚染物質の有無を確認、売主の負担と責任で適正な対策を施していること。また、本件土地に対する甚大な悪影響を取り除くため、買主の要求する補修等必要な手当てを、売主の負担と責任で行う事を求めることが出来ると規定し、表明及び保証している。この点について、本件土地において、原告が実施しました調査により、基準値を超えた汚染物質フッ素が検出され、対策工事代金の支出を余儀なくされたことは、調査及び対策が適正に実施されていなかったためであり、表明保証に違反しているとの理由です。
 (2)争点でございますが、①では、公社が実施した調査について、土壌汚染対策法に準ずる土壌調査を実施し、汚染物質の有無を確認していること。対策について、土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドラインに基づく汚染の除去等の措

<P5>
置が施されていること、という表明に違反はあるかどうかということです。
 ②では、土壌汚染対策工事の内容(金額)は適切であるか、でございます。
 (3)本市の主張でございます。当時、公社は、適正な調査・対策を実施していたとの認識であり表明保証に違反はなく、また、原告が行った対策工事は過剰な内容のものであり、金額面を含め妥当性を欠く、と主張してきたところです。
 (4)裁判経過としますと、令和元年6月5日から計14回裁判が行われてきました。その中で、本年5月12日、裁判所より和解協議についての提案がなされ、7月19日付け和解勧告が示されたものです。
 勧告内容は、記載の通りで、先ほどの議案内容で説明させていただきました、4 和解の要旨と同様となっております。
 (5)裁判所所見でございます。結論としますと、原告、株式会社トーモクの請求には理由がある、というものでございます。
 本市の責任については、公社が行った自主調査及び除去の内容は、土壌汚染対策法及び士壌汚染対策法に基づくガイドラインに準ずるものであった、ということはできないから、契約書第8条第1項第5号の表明及び保証に関する規定に、反したものと認められる。また、同条第2項で、表明及び保証に違反したときは土壌汚染の除去等、必要な手当てを、自らの負担と責任で行うこととされており、公社は、土壌汚染を除去するために、必要かつ相当な範囲で、自ら除去作業を行うか、又は、その費用を負担すべ

<P6>
き責任を負っていた、ということができる。
 そして、公社の解散によりまして、本市が同責任を承継したことから、原告に対し、同責任に基づき、本件士地の土壌汚染を除去するために原告が支出した費用について、必要かつ相当な範囲でこれを負担すべきである。
 損害については、原告が支出した費用は、土壌汚染を除去するために必要かつ相当な範囲のものであると認められる。
 本市は、対策工事について、掘削深度をより絞り込むことが可能であったこと、不要な工程があったこと、また、掘削土量が過剰であったことなど、対策費の縮減を主張しておりましたが、いずれも認められないとの、裁判所の所見がございました。
 以上が、売却から裁判に至るまでの経緯と、裁判開始から和解勧告が示されるまでの経過についての、説明となります。
 結びとなりますが、裁判所の判断は極めて厳しいものであり、契約書上における、本市の責任は免れない現状においては、遅延損害金をカット、本件を含め今後新たな異議申立てをしない旨の勧告内容、そして裁判所からの所見、担当弁護士の意見などから、早期の解決を図ることが、市の損害、市民の不利益を最小減に留めることになると考え、和解勧告を受け入れざるを得ないとの判断に至ったものでございます。
 本議案につきまして、原案のとおり可決いただきますよう、お願い申し上げ、説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

【委員長】
 説明が終わりました。

<P7>
 質疑を行います。
 遠藤委員。
【遠藤委員】
 この参考資料の中で、訴訟に至るまでの経過の中で、トーモクが大同薬品工業に賃貸することを館林市に知らせてきたわけですけども、これは開発公社が一定の土壌調査をやったわけですよね。それで、トーモクに売却が出来たのかなと、私は捉えているわけです。だから大同薬品工業に賃貸するということで、薬品工業であるから、平成30年4月5日に群馬県から対象地の調査命令が発出されたって書いてあるんですけども、これは薬品会社だから、群馬県がもう一回調査するようにつていうことであるのかどうか。
 それと、昨日吉野議員もちょっと話を聞いてましたけども、かなり莫大な損害賠償額になるので、その賠償額を、2ページで本市の主張も書いてあるわけですけども、土壌汚染対策工事が過剰な内容でなかったのかどうかというのを、やっばり妥当性を欠いているんじゃないかっていうのを主張してるわけですよね。だからその面で、裁判でもちろんそういうこともあったのだと思うのですけども、例えば工事にかかった費用ね。どこの会社にやっていただいて、それで対策工事でこれだけかかったよって内容ね。それとその金額と、それから損害賠償の面もあると思うのですけども、それを含めて5億1,910万5千円っていうことなんだと思うんですよね。だからその内訳とかそういうことについては、私達に教えてもらえるんですかね。その2点をお伺いしたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局・この項続く】
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