市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

サンパイ110番の看板が泣く…新里産廃問題の関連情報(群馬県の時系列対応その2)

2023-05-13 23:58:39 | 全国のサンパイ業者が注目!

※YouTube:「桐生市役所記者会見」20分10秒
リットン調査団(オンブズマン渋川支部)
https://youtu.be/0L6dtjMkjJE

■2023年5月12日(金)午後行った桐生市役所での記者会見の際に、報道陣に配布した資料や、この不法投棄の原因者に関する説明内容について、2018年9月~2022年8月までの時系列経緯その1に引き続き、2022年9月以降、2023年1月までの時系列経緯その2を以下に示します。

*****5/12桐生新里産廃問題の時系列経緯その2(2022年9月~2023年1月)*****
R04.09.02
廃棄物不適正処理監視指導員報告書 小倉敏明、及川朋雪
時間不明
・今日も又作業員が車内にいた。【考察】聞き取りは黒塗り。
指導、写真。
【考察】ここまで、監視員等が到着すると作業員が車内にいるという偶然はおかしい。
R04.09.06
産業廃棄物110番受付簿(16:00通報)
・札幌ナンバーの白色のトラックが昨日(9月5日)の夜7時ごろ、廃棄物が置いてある敷地の中から出ていくのをみた。その後、重機が動いていた。最近では、夜の7時から8時ごろにトラックがきている。
【考察】明らかに、廃棄物処理法違反を意識してトラックの搬入時間などを調整して、作業している。
R04.09.08
調査記録(11:40~12:10来課)高山係長
・RAMO工業従業員がマニフェスト持参したので、確認し、指導した。
・マニフェスト5通と請求書3枚(現地敷地に入れた砕石代金)
【考察】マニフェストの日付けは9/7であるが、トラック5台が廃棄物を積んで出て行ったとの地元民の確認画なのが不思議である。5台に 積載する時間も必要であり、積載量はどうしてはかったのか。現地で計量機は確認しているのか。警察のNシステムで確認してもらう方法等があるのではないか。又、砕石の領収書の日付は全て8/19になっているが金額、販売者が黒塗りであるため確認できない。販売業者に確認したのか。
R04.09.09(金)
調査記録(17:10~18:40指導、18:40~20:00監視)高山係長、石塚
・現場到着時、敷地内西方に車両の前部を東側に向けて、荷台が上がった状態でトラックが停車していた(写真参照)
・トラックの荷台には廃プラスチック、土等が混在したものが積載され、付近には作業員がいた。
・作業員から状況を聴取しようとすると、「〇〇さんを呼ぶ」といって電話をかけ始めた。
・責任者が到着し、現状について説明を求めると、黒塗り部分を申し立てた。
・トラックに積載した廃プラ混じりの土については、一旦下ろしたことから、至急ゴミの分別を行い、乗ってきたドラックに同等の廃棄物を積載するように指導した。
・作業の状況について監視し、トラックに積載した状況の監視を行った。
・作業員について運転免許を携帯しておらず、トラックについては「明日午前に搬出する」との申立てにより、新たな搬入を防ぐため、出入口の施錠を行わせ、作業員と責任者が現場を離れるのを確認した。
・その後8時まで、現場付近において監視を行い、現場に作業員が戻る様子も認められなかったことから対応を終了した。
【考察】刑事訴訟法第239条第2項に「官吏及び公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発しなければならない」と定められている。免許不携帯、廃棄物処理法違反は犯罪でないのか。又、なぜ、警察を呼ばなかったのか。それと、調査記録の作成日が9/14(水)なのか。乗ってきたトラックに積載した状況の写真がないのはなぜか。上司に報告してから作成したとしか考えられない。
R04.09.13
県廃リ課に〇〇(所有者)の弟を名乗る電話があり。兄が(不適正保管事案を)やらかしたが自分は関係ないとのこと。
【考察】県の情報開示にはない。
R04.09.14
地元自治会の〇〇さんより説明会をしてほしいとの要望あり。県廃リ課は出せる情報がないとのことで断る。市ではさらに説明できるものがないことを説明し、納得いただいた。
【考察】県廃リ課は情報がないと言いながら、当団体には情報開示している。このことを考えると、当団体の開示請求があったので、関係書類を急いでまとめたと推察される。
R04.09.14
新里支所に近隣住民からトラック侵入の通報あり。作業員に聞いたところ、畳50枚を搬出したものだとのこと。
【考察】県は立会人の事情聴取を非開示にしているが、桐生市は開示している。情報公開法の下に情報公開条例がある、開示内容が違うのはおかしい。
R04.09.15(木)
調査記録(18:50~19:20現状確認)高山係長、石塚
・現場付近を流動警戒時、廃棄物様なものを積載したトラックとすれ違ったことから、現場に向かった。現場を確認したところ、暗闇で荷台に畳やコンクリートガラ等を積載したトラックが1台止まっていた。
・作業員から聴取を始めたところ、責任者がやってきて、黒塗り部分を申し立てた。作業員は責任者からマニフェストを受け取ると、現地を出発した。
【考察】これも明らかに現行犯である。マニフェストには車両ナンバー、受け入れ先、積載物種類、重量等が記載されていない。県は取り締まる考えはないもの考えられる。9/9の摘発時において、翌日廃棄物が搬出されたことを確認もしていない。
R04.09.20
産業廃棄物110番受付簿(11:51)
・造成地に、トラックの荷台を立てておろしていた。時間にして5分ぐらい。同日正午ごろも廃棄していた。トラックのナンバーは習志野〇〇〇〇との通報
R04.09.20
桐生警察署より現場の外にトラック一台分程度の産廃が捨てられていたとの情報あり。
【考察】県には情報はないのか、これで、警察と共有しているといえるのか。それとも、情報を隠しているのか。
R04.09.20(火)
調査記録(13:10~13:30)高山係長、石塚副主幹
・責任者に指導、と監視
【考察】通報があったのに通報の確認はしなかったのか。通報の受け付けは石塚となっている。調査記録も石塚。
R04.09.25(日)
産業廃棄物110番受付簿(9:06)
・9月24日午後5時ごろ、いつもより個体が大きい。滞在時間は5分。トラック川口〇〇〇〇
R04.09.25(日)
産業廃棄物110番受付簿(9:52)
・9月25日午前8時ごろ、滞在時間5分、トラック大宮〇〇〇〇
R04.09.26(月)
県議会一般質問があり、「廃棄物の保管および処理には県は監視指導をおこなっており、法令違反には厳正な対処をすることとしている」と環境森林部長が答弁している。
R04.09.26(月)
産業廃棄物不適正処理監視指導員業務報告書 小倉敏明
時間不明
・作業員2名確認、1名休憩、もう1名は廃棄物の分別
・指導、写真を撮って終了。
R04.09.26(月)
調査記録(16:00~16:20)高山係長、石塚副主幹
・立会人の聴取、指導、写真
R04.09.27(火)
調査記録(10:45~11:00)高山係長、石塚副主幹
・立会人の聴取、指導、写真
R04.09.28
パトカー取締9:45
R04.09.29
パトカー取締9:30
R04.09.29
不審なトラックがいるとの連絡あり。現場の外国人は分別したら処分場に持っていくとのこと。一時的であっても廃棄物を搬入してはいけないことを強く指導した。
【考察】県の開示資料にはない。桐生市と共有していないのか。
R04.09.30
パトカー取締10:37
R04.09.30(金)
調査記録(13:30~13:40)石塚副主幹
・立会人の聴取、指導、写真
R04.10.01
地元民の記録に県産廃課?の記録あり。
R04.10.02(日)
調査記録(①9:10~9:20、②11:30~11:40)高山係長、石塚副主幹
時間①:現場付近を警戒中、廃棄物様なものを積載したトラックを発見してことから、現場に向かった。現場付近において、外国人が運転している、先ほど現認した車両とは別の積み荷が空の4トントラックとすれ違った。作業員が現場内西側ゴミ付近において重機に乗車していた。別の作業員の運転する車両が現場敷地内に入ってきた。その作業員が運転する車両には、内容物については判明しないものの、フレコンパックが積載されており、一見して廃棄物を積載しているものと思慮された。運転手に廃棄物の持ち込み場所を聴取したところ、以下黒塗りの為、不明。
時間②:現場出入口の路上に南向きで4トントラックが駐車しており、同車両の荷台はブルーシートで覆われていた。運転手は外国人男性で、同運転手から状況を聴取しようとすると、同人は「ここに〇〇が来る。」と申し立てた。まもなく、①の時間帯にいた責任者と作業員が訪れ、作業員が車両運転手に対して、日本語で「ここはゴミを受け付けない。帰ってくれ」と申し立て、運転手はその場から立ち去った。責任者と作業員の申し立ては黒塗りのため、不明。
【考察】①の時間帯の廃棄物の積載した車両はどうしたのか、不明。②の時間帯の荷台に積まれていたトラックはどうしたのか。運転手は立ち去ったとあるだけである。このように、何度も現行犯であるのに警察に通報しない。なぜか。
R04.10.03(月)
地元民の記録に県産廃課?の記録あり。
R04.10.04(火)
地元民の記録に県産廃課(ライトバン2人)11:04の記録あり。
R04.10.06
午前9:50 環境課によるパトロール。不在。
R04.10.05(水)
調査記録(12:10~12:20)高山係長、石塚
・現場内の産業廃棄物総量の増減については不明。
・指導、写真を撮って終了。
R04.10.06
地元民の記録に県産廃課15:30の記録あり
R04.10.07
地元民の記録に県産廃課9:03の記録あり
R04.10.08
地元民の記録に県産廃課10:47の記録あり
R04.10.09
地元民の記録に県産廃課2人の記録あり
R04.10.11
地元民の記録に県産廃課2人の記録あり
R04.10.12
同上
R04.10.13
同上
R04.10.13(木)
産業廃棄物不適正処理監視指導員業務報告書 小倉敏明、及川朋 雪
時間不明
重点監視:現場には〇〇の他1名の外国人が、分別作業していたが、敷地に入って正面のあたりが、若干増加したと認められていた。
指導、写真撮影
R04.10.14
地元民の記録に県産廃課2人の記録あり
R04.10.15
同上
R04.10.16(日)
産業廃棄物110番受付簿(12:00)太田
・トラック搬入の電話通報。
R04.10.16(日)
調査記録(①9:40~10:00、②11:30~11:40)高山係長、太田主事
立会人:①現地責任者②作業員アルバイト③作業員④作業員計4名
時間帯①:
・現場付近を警戒中、廃棄物のようなものを積載したトラック(春日部130わ9375)がヤード内に入ったため、現場に向かった。
・現場には、①、②、③及び作業員1名が現地敷地内におり、②については現場内西側ゴミ付近において重機に乗車していた。
・トラックの積み荷は解体廃棄物と思慮される。
・①及び②は、黒塗り部分を申し立てた。
・①及び②に対して、「新たにゴミを搬入しないこと」「現在あるゴミを搬出すること」「西側に廃棄物を広げないこと」について指導を行ったところ、黒塗り部分を申し立てた。
時間帯②:
・現場にトラック(川口101ほ・・・1)が入ったため、現場に向かった。
・トラックは④が運転しており、黒塗り部分を申し立てた、現場から立ち去った。
今後の対応予定
・継続して現場監視を行い、立会人に対して指導及び、搬入抑止をする。
写真撮影して終わり。
【考察】県は9/26の一般質問のように、建前だけ答弁し、自治法の目的である「住民の福祉の増進」をめざしていない。監視指導の繰り返しで、刑事訴訟法にも違反している。なさけない、職員は税金泥棒と言わざるを得ない。職員に良心でもあれば警察に通報するだろうが、それも期待できない。
R04.10.17
地元民の記録に県産廃課2人の記録あり
R04.10.17
不法投棄等情報受付箱14:52受信
・10月16日12時頃トラックで搬入春日部○○○○写真添付
R04.10.18
地元民の記録に県産廃課2人の記録あり。
R04.10.19
地元民の記録に県産廃課2人の記録あり
R04.10.20
地元民の記録に県産廃課2人の記録あり 
R04.10.20(木)
産業廃棄物不適正処理監視指導員業務報告書 小倉、及川
時間不明
重点監視:現場には〇〇の他1名の外国人が、プラスチックの分別作業を行っていた。
指導、写真撮影
R04.10.21
春日部ナンバーのトラック侵入。現場の外国人はここから搬出した廃棄物が処理場に搬入を断られたため持ち帰っただけだと主張。
【考察】市は作業員の言葉の内容を開示したが、なぜか県は開示しない。
R04.10.21
調査記録(9:50~10:00来課)石塚、太田主事
・現場責任者が来課して、責任者が変更となる旨を申し立てた。
・相手方の申し立ては黒塗りのため、不明。
今後の対応予定:
・新たな責任者との接触を図り、継続的に指導を実施する。
【考察】県は原因者らになめられ、馬鹿にされているのではないか。
R04.10.21
調査記録(15:00~15:40)現状確認 石塚
・現場に4名確認
申立事項は相変わらず黒塗りで不明。
敷地内にトラックが1台駐車されていた記載がある。
指導し、写真撮影して終了。
【考察】トラック1台駐車の目的も確認しない。調査時間が訂正されている。
R04.10.22
地元民の記録に県産廃課2人の記録あり
R04.10.22
地元民の記録に県産廃課2人の記録
R04.10.28
地元民の記録に県産廃課(ライトバン2人)の記録
R04.10.29
地元民の記録に県産廃課2人9:58の記録
R04.10.30(日)
調査記録(10:30~10:50)現状確認 石塚、太田主事
・小型及び中型の重機が見られる。廃棄物の増減については不明
意見聴取は黒塗りのため、不明
指導、写真撮影
R04.10.31(月)
産業廃棄物110番受付簿(16:25)太田
・10/3017時ごろ 重機2台で山になっている。所沢〇〇〇〇
R04.10.31(月)
対応記録(13:45~13:50通話対応)田村
撤去の確認と現場の状況等
対応:
・現場に頻繁にいき継続指導、指導に当たり必要な情報は確認している。ダンプの状況については承知した。
R04.11.04
午後12:20市環境課によるパトロール。不在。
R04.11.07(月)
産業廃棄物110番受付簿(11:03) 太田
・11月5日13時ごろ 西側斜面にゴミを落している。添付写真あり。
【考察】メール?も産業廃棄物110番受付簿か。10/17のメールは産業廃棄物110番受付簿として記録していない。書類管理に統一性がない。
R04.11.07(月)
産業廃棄物110番受付簿(11:11) 太田
・11月6日12時頃 金属の柱などトラックにて搬入。添付写真あり。
R04.11.08(火)
調査記録(15:55~16:10)現状確認 高山係長、石塚
・現場敷地内には、中型の重機が1台あり、西側のゴミ付近に止められていた。敷地北側の畳及び、西側廃棄物が増加したと認められた。【考察】事情聴取は相変わらず黒塗りのため不明。
・継続的に廃棄物を搬出すること等指導と写真撮影。
【考察】廃棄物が増加しているのに毎回同じような指導にはあきれた。
R04.11.20(日)
調査記録(10:30~11:10)現状確認 高山係長、太田主事
現場確認時、ユンボが現場西側に移動され、トラックが現場中央に停車していた。廃棄物の増減については不明。トラックからゴミは下ろされていない。相手方はユンボに燃料を入れ、トラックを現場から出したあと、出入口付近に重機を駐車及び入り口の施錠を行い、去っていった。【考察】事情聴取は黒塗りのため不明。
指導して写真撮影。
【考察】相手はトラックに荷物を積んだ状態であるのは搬入の意図がある証拠である、搬出入にはマニフェストを持っているのに、持っていなければ違法に搬出入の証拠ではないか。
R04.11.24
午後12:10 市環境課による現地パトロール。作業員3名。場内にトラックあり。外に搬出するところだと主張。斜面に落としている産廃も片づけているとのこと。
【考察】行為者の申し立て事項を桐生市は開示しているのに、群馬県は黒塗りしたまま。
R04.11.24(木)
調査記録(14:20~14:30)現状確認 石塚
・現場敷地内には、中型の重機が1台あり、西側のゴミの上に置かれていた。西側崖付近のゴミの高さが少し下がっていた。【考察】事情聴取は黒塗りのため不明。
・11月28日にマニフェストを見せること等指導して、写真撮影。
【考察】何故、11月28日にマニフェストをみせるように指導したか不明。わざわざ、11月28日に来現すると予告している。
R04.11.28(月)
調査記録(14:15~15:50)高山係長、石塚
・今回は、現場の廃棄物から一部排出業者が判明したことから、各事業者に連絡をし、現場から搬入したと思われる重量分廃棄物を搬出してもらうことになった。
・2トントラック1台を持ち込み、排出作業を実施した。後日マニフェストを提出するよう指導した。
・明日(11/29)13:00から搬出予定の為、現場立ち合いを実施する。
R04.11.29(火)
産業廃棄物110番受付簿(12:29)太田
・11/29 12時頃メール?通報、写真添付
・資材置き場だと思っていたが、産廃処分場になっていた、調査だけでもしてください。
R04.11.29(火)
調査記録(13:00~1:55)高山係長、石塚
・作業員が8立米積載できるコンテナを積んだアームロール車3台を持ち込み、搬出作業をした。廃棄物については「それぞれのトラックに6割から8割くらいいれて、合計16トンくらいを搬出する。」後日マニフェストを提出するよう依頼した。又、別の作業員が、4トン車1台を持ち込み、搬出作業をした。廃棄物については、「4トン車に半分ぐらい乗せて、2トンぐらい搬出する」と申し立てた。後日マニフェストを提出するよう依頼した。写真あり。
【考察】前日の資料に一部排出業者が判明とあるが、一部でどのくらいの搬出量か不明。11/28日2トン車1台とあるが重量はどのくらいか。11/29日の総重量は18トンぐらいである。この重量でよいのか疑問。又、一部の排出業者の廃棄物はいつ頃のものか、昨年4月以降すぐに排出業者を調査したのか、しないのか、又、その時警察に協力を依頼したのか不明である。警察のNシステムを使えば、ナンバーはもとより顔まで識別可能といわれている。何故、最初から警察に協力を要請しなかったのか疑問である。
R04.12.01
午後12:30市環境課によるパトロール。
・現場に〇〇の他作業員2名。トラック2台ありいずれもレンタカー。
・トラックは足場材を積んでいて、谷に落ちた産廃を持ち上げるのに使用するとのこと。
R04.12.07(水)
調査記録(①15:30~16:00、②17:00~17:50)高山係長、石塚
時間帯①:
・現場確認時、ユンボが現場西側にあり、エンジンがかかっていた。同ユンボ付近のゴミの色が他の場所の物とは明らかに違うことから、廃棄物については増加していると認められた。
時間帯②:
・廃棄物を積載したトラックで現場敷地付近にきた。敷地内で待機していた作業員が出入口扉を開けてトラックを敷地内に引き入れていた。同トラックにはスレート等が積載されていた。作業員の申し立てはいつもの黒塗りで、不明。
作業員に指導、写真撮影
【考察】県はまたも、警察に通報しない。上司より警察に通報するなと言われていると考えざるをえない。
R04.12.09
新里市民生活課の○○に状況を聞く。最近はしまっていることが多くユンボが入口に置かれている。近所からの通報もない。搬入はストップしている。
R04.12.12(月)
調査記録(16:30~17:00)現状確認 高山係長、石塚
・トラック1台が西側廃棄物付近に頭を東に向けて駐車されていた。同トラックには積み荷はない状態であった。同トラックの西側の廃棄物の山では作業員が重機を動かして付近の廃棄物を移動させていた。【考察】相手方の申し立ては黒塗りの為、不明。
・指導、写真撮影。
【考察】写真にはトラックに廃棄物が積載された状態がある。これは、作業員が現場の廃棄物をのせたもの?これはどうした。
R04.12.17(土)
調査記録(15:50~16:10) 高山係長、太田主事
・現場には、3名がたき火で暖をとり、パンを食べるなど食事をしていた。
・廃棄物の総量は、前回の調査と比較して大きな増量は認められない。
・指導、写真撮影。
R04.12.21(水)
産業廃棄物110番受付簿(14:50)太田
・風でゴミが道路に出ている。悪臭もする。めまいもしてきた。14:40ごろ4トントラックが現場に入っていった。その後ダンプアップしている音が聞こえた。警察にも通報する。
備考:通報者に対して、警察に通報するように伝えた。現場は東部141のため、継続的に指導を行う。
【考察】東部141のため継続的に指導を行うとある。東部141とはなにか?東部141であるなら通報があっても調べないのか?県の常識を疑う。
R05.01.05(木)
産業廃棄物110番受付簿(10:30)石塚
・外国人が家屋解体の際にでたと思われるゴミをトラックで運び入れている。過去には3,4回トラック運転手に声をかけて警察を呼んだ。年末年始は見かけなかったが、12月中旬ころには、夜中でも作業しているような音が聞こえたこともあった。
備考:搬入するトラック等を認めた際の通報を依頼した。引き続き現地の監視及び指導を実施する。
【考察】警察を呼んでも何も変わらないから、県に通報したのではないか。県は指導、監視ばかりであるからこのような事が続くのであることを認識したら。 
R05.01.06
上毛新聞の記者が来課。市は三者(市、県、警察)連携して対応している旨を伝えた。
R05.01.12
県廃リ課の○○、○○主幹来課。〇〇〇と黒塗り。
R05.01.12
市が土地を差し押さえ(登記より)
R05.01.16
午後10:30 新里支所職員がトラック2台の搬入を目撃。通報を受け警察も到着。現場にいた〇〇を尋問するも搬入を否定。しかし朝確認したら、真新しい産廃の山があった。
【考察】警察が来れば通常身分確認するのが普通である。身分確認をすれば逃げたとしても逮捕できるのではないか。 
R05.01.17
午前11:00 環境課、新里支所市民生活課、桐生署生活安全課が現地調査。作業員がいれば夜間の作業をしないよう指導する予定だったが誰もいない。通りかかった近所の女性にから「夜の10時ごろダンプが来ていました」との情報。
R05.01.19
上毛新聞に本件問題の記事が掲載される。
R05.01.19
新里支所市民生活課より環境課に連絡。今日現場に新しい作業員がいて、現場で作業していた。単発での手伝い程度の事。
【考察】差し押さえした物件に無断で侵入してよいはずがない
R05.01.24
テレビ朝日及びフジテレビから電話で問い合わせあり。所管する県廃リ課に問い合わせるように回答した。
R05.01.24
同上問い合わせに対して県の開示資料はない。
R05.01.25
午前9:20 県廃リ課から現場の門扉が風で道路に倒れ、警察官が指導し是正させたとの電話あり。
午前10:00 市環境課、新里支所市民生活課、県廃リ課到着。現場にはもう誰もいなかった。
R05.01.26
午後12:15 市定期パトロール。不在。
R05.01.26(木)
産業廃棄物110番受付簿(0:00)能登
・1年以上改善していない。現場で作業している外国人に「なにをしているんだ」と苦情を言ったところ、廃棄物管理票を見せられ「きちんと許可を得ている」と言われた。誰が、どのように許可を出したのか、許可を取り消せないのか。24時間体制で現場を見張り、結果と今後の対応方針を報告してほしい。対応しているというのなら、いつ対応したのか情報を出してほしい。情報開示請求の方法を知りたい。
【考察】備考欄に対応記録がない。どうしたのか。せめた廃棄物管理票は許可証でないことを伝えるべきだ。
R05.01.27
フジテレビめざまし8で放送された。内容は上毛新聞の記事と同じ程度。県が現時点で影響ないとしている点を批判。
R05.01.27
県廃リ課、市環境課、新里支所市民生活課が現地に行き、○○と○○に対してこれ以上の搬入はしないように、下の道路にまで被害が及ばないよう厳しく指導した。
○○は搬入については何も知らないと主張。頼まれて管理を行う費用が払われておらず搬出もできない。崩落した廃棄物の引き上げもできなかった。もう現場から手を引き、ユンボも片づけるとのこと。
【考察】〇〇の主張が正しいのであれば、被害届を提出してもらい、捜査を開始すればいい。
                        以上
**********

■ところで、当会の記者会見に先立ち、群馬県の山本一太知事は、前日の5月11日(木)に第5回定例記者会見を行いました。その質疑応答の際に、記者から桐生市新里町の本件産廃不法投棄問題について質問がありました。その際、知事は回答を環境森林部長に振り、自らは何もコメントしませんでした。

**********群馬県HP 2023年5月11日 

https://www.youtube.com/watch?v=gY6fHS3YQO4&feature=youtu.be

2023年5月11日 令和5年度第5回定例記者会見要旨から抜粋
※本件についてNHK記者が質問し、環境森林部長が答える場面は28:43~30:44あたりです。
==========
●桐生市新里町の産業廃棄物問題について
(記者)
 発表事項じゃないので申しわけないんですけれども、この間、いくつかの報道もなされていますけれども、桐生市にある新里町の産業廃棄物の問題が現状どうなっているか、この間の対応とあわせて今後どうしていくかということをお聞かせいただきたいのですが。
(知事)
 環境森林部長からまず事実関係を。
(環境森林部長)
 新里の件ですけども、これまで、現場の関係者に対しまして、例えば、新たな廃棄物を持ち込まないことですとか、それから、少しずつでも廃棄物を適正に処理すること、そういったことを繰り返し指導してまいりました。これは、桐生市ですとか、それから地元の警察などとも連携して進めております。
 現在も、週に1回程度現場の方には県も行っておりまして、関係者がいればそういった指導を続けているところであります。
(記者)
 所有者とは、県として直接コンタクトが取れているのでしょうか。
(環境森林部長)
 現時点ではまだ取れておりません。
(記者)
 となると、今指導されているのは業者ということでしょうか。
(環境森林部長)
 そうですね。現場に関係者の方がいれば(指導する)ということです。
(記者)
 根本的には所有者との連絡が必要になってくると思うんですけれども、この間、行政代執行は、現状ではやらないということだったと思うんですが、今後はどういうふうな見通しを持ってらっしゃるでしょうか。
(環境森林部長)
 そうですね、引き続きどういった状況かというのは確認をしてまいりまして、必要があればですね、今おっしゃったような行政代執行や、その前提となります措置命令、そういったものについても必要があれば選択肢としては排除しないで検討していきたいと考えています。
(記者)
 時間がどんどん経っていくという形で、根本的には所有者と連絡が取れないとあまり状況は変わらないのかなという気もするんですけど、その辺はどういうふうに見極めていかれるんでしょうか。
(環境森林部長)
 そこは鋭意努力して、コンタクトを試みているところです。
**********

■このように、群馬県は、これまで否定していた行政代執行と、その前提になる措置命令を排除しない、とした発言が、これまでのニュアンスとは変わってきたようです。

 しかし他方で、「これ(廃棄物の適正処理について)は、桐生市ですとか、それから地元の警察などとも連携して進めております」などと、相変わらず、ウソをついています。

※この後、桐生市から開示された情報、および廃棄物を搬入して不法投棄した関係者の情報を、さらに別立てで「資料編」の記事としてお知らせします。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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サンパイ110番の看板が泣く…新里産廃問題の関連情報(群馬県の時系列対応その1)

2023-05-13 23:46:39 | 全国のサンパイ業者が注目!

※YouTube:「桐生市役所記者会見」20分10秒
リットン調査団(オンブズマン渋川支部)
https://youtu.be/0L6dtjMkjJE

■2023年5月12日(金)午後行った桐生市役所での記者会見の際に、報道陣に配布した資料や、この不法投棄の原因者に関する説明内容を以下に示します。

 はじめに、桐生市新里地区の産業廃棄物不法投棄に関する群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課から開示された資料を基に、桐生市から事前に開示された情報や、地元住民の皆さんが記録していたメモなどを加味して、この問題の経緯を時系列的に表してみたのが次の一覧です。

*****5/12桐生新里産廃問題の時系列経緯その1(2018年9月~2022年8月)*****
H30.09.07
業者が、桐生市新里支所地域振興整備課に新里町鶴ケ谷154-1、-2(山林4566m2)の伐採届を提出。目的は太陽光発電。
R01.08.16
業者が、群馬県環境保全課に土砂条例に依る特定事業許可申請を提出。
埋立目的:太陽光発電施設
許 可 日:R01.10.15
特記事項:R02.11.16完了確認済
R01-R02
先の特定事業許可に基づき土砂が搬入され整地された。
R03.04.16
土地所有者が当該地を売却。
R03.04.21
さいたま市産業廃棄物指導課監視係より桐生市に連絡あり。これを受けて桐生市がR03.04.22群馬県警生活安全課に情報提供(産業廃棄物110番受付簿に記載あり)。【考察】だが、県の開示資料には見当たらない。
R03.04.30
1か月前ごろから、目隠しフェンスが建ち、午前中からトラックで廃棄物を搬入している。県の産業廃棄物110番受付が始まる。R05.01.26まで17件に上り【所管FE 東部(桐生・みどり)】となっている。
R03.05.10
令和3年4月16日の土地売買を取り消し。理由は不明。
R03.05.11
当該地を現在の所有者である外国人が取得。
R03.05.11
桐生市の市民相談情報課に投書あり。
R03.05.11
群馬県が行為者(解体業社長)に「廃棄物処分業を取得し、又、収集運搬業の許可を取得しているものが解体廃棄物を運搬するように」と指導した。行為者は素直に指導に従う姿勢をみせた。【考察】だが、県開示の聴取事項は黒塗りのため県の指導内容と結果が不明。
R03.05.12
桐生市環境課が現地を確認。
R03.05.14
通話記録に「不法投棄」の通報があり、回答として「関係者に適正な指導をした」とある。【考察】上記令和3年5月11日にも「適正な指導をした」とあるが、それと同じことが繰り返されている。
R03.05.17
産業廃棄物110番通報「穴を掘り、建築廃材を埋めている」。
R03.05.24
同日9:30、13:05通報あり。「8:30、13:00、17:00の1日3回川口ナンバーの4tダンプで不法投棄を繰り返している」と具体的。
R03.06.02
調査記録「再度行為者に指導。行為者の申出内容は黒塗りのため不明。後日(令和3年6月9日午後1時00分)行為者立ち合いで現地を確認する予定」とある。
R03.06.07
調査記録「行為者(解体業社長)に指導書を渡した」。それまでは、口頭指導であったと思われる。
R03.06.08
通報記録「6月8日9:10頃川口ナンバーの2トン車と4トン車が行為現場に入っていったと通報があり、先日も産廃110番に通報した」とある。【考察】しかし、その後調査記録等がない。
R03.06.17
対応記録「地元の方来庁(11:40~12:00)ダンプが過積載であれば、警察が現行犯で捕まえることができるので警察に通報してもらいたい。(地元民了承)」とわざわざ追記してある。又、「桐生警察生活安全課長と話をしたが、同地について知らなかった」と記載されている。しかし、R04.04.20の110番受付簿には「群馬県警生活安全課に情報提供を行った」と記載されている。
R03.06.18
通話記録(不法投棄対策第二係 早川)
「この前話を伺った際に変化かあったら連絡してほしいと言われたので連絡をしました。〇〇人は建築廃材を持ち込んで埋めているのになんでとまらないのか。」
「県は相手に指導していますが、今後も引き続き相手方には繰り返し指導する予定です。」
【考察】このときも県の対応は「指導している」の繰り返しに終始。
R03.07頃
県廃リ課の調査で〇〇在住の所有者が〇〇に帰ってしまった事が判明。
R03.07.06
地元民の記録によれば、「この日桐生市ホームページを通じて桐生市に相談し、市に対して、県担当課に転送するよう依頼をしたところ、県の産廃課から電話があった」という。しかし、県から開示された資料には、その旨の記載が見当たらない。
R03.07.28
地元民の記録には「県の産廃調査員3人が地元民に事情説明した」とある。しかし、県の資料には事情説明した記載が見当たらない。
R03.08.05
調査記録に「行為者から依頼を受けた者(株式会社ジュマ工業)が来庁。現場の片づけの依頼をうけたと申し立てる」とある。だが、申出内容は黒塗りの為わからない。「令和3年8月6日に現地で立ち合い確認する予定」で「その後の作業については計画書を当課に提出させる予定」とある。【考察】だが、県はなぜ期限を指導しないのか、疑問だ。
R03.08.06
調査記録によれば「作業方針を確認した。分別撤去と新たな廃棄物を持ち込まないことを記した『指導票』を交付した」とのこと。
R03.08.06
県廃リ課に「○○(代表者○○法人格なし)が現地で整理作業を行う」との連絡があり(令和3年8月5日のことと思われる)、その後は〇〇によって内部が整理されていく状態が続いた。(実際は搬入した産廃を土砂等と混ぜていた。)
R03.10頃
県リ課が○○に問い合わせたところ、「手を引いた」との回答。
R03.10.20
産廃110番受付簿によれば「10:00大宮ナンバーのダンプ10台ほどが現地に入った」との通報があり、同日10:05分にも同様の通報があった。調査記録には「通報により同日10:40~10:50に現地調査と14:40~15:50電話聴取した。現地調査は作業員と接触できなかった。電話聴取の内容は黒塗りで確認できない」とある。今後の対応では「東部環境事務所および桐生警察署に情報提供する」とのこと。
R03.10.21
産業廃棄物不適正処理監視指導記録に「現場確認で、ブルドーザーで整地している3人の男を確認。そのうちの一人は何かもうしたてたが、黒塗りの為不明。行為者は産業廃棄物という概念がなく、指導はできていない」とある。
R03.10.22
調査記録に「行為者から撤去の依頼を受けた相手方が現地の撤去作業が開始し、廃棄物の搬入があったため、現地調査したもの」と記載されている。廃棄物の搬入があったなら、搬出するように指導すべきであるのが当たり前である。当日の記録として、相手方の在留ガード、契約書の写真が記されている。【考察】だが、相変わらず黒塗りのため確認できず。
R03.10.25
対応記録(近隣住民からの意見)として以下の記載あり:
・最近、現場は落ち着いており、廃棄物の持ち込みがなかったが、先日ころから廃棄物が持ち込まれた。
・そのため、私も県に通報しているが、なんで逮捕できないのか。
・県は指導すると言っているが何で持ち込みが止まらないのか。
・外国人だと、今後国にかえってしまって取り返しがつかず、放置され熱海の事故になると心配だ。
県の説明は以下のとおり:
・群馬県は取締機関でないため、事件化などの理由については、回答できないが、この現場の状況については、桐生警察署へ情報提供して、協力して対応している。
・今後も、行為者に対しては、廃棄物の持ち込みをしないように指導していく。
県は「今後の対応」について「行為者から〇〇〇〇をした、アリン工業、レモ工業の関係者を10月29日に当課に招致し、指導を行う予定」と記している。
R03.10.26
調査記録には「通報により、現地に行った」との記載があるが、110番受付簿に記載はない。通報があったのであるから、110番受付簿に記載する必要があるのではないのか。これでは、「産業廃棄物110番受付簿に載っていない通報があったのでは」と県民は思うことだろう。
・「現地で廃棄物を積載したトラックを確認、車両の登録番号は、袖ケ浦400わ6347 白のトラックで、荷台には、廃プラ、コンクリート片、木くず、土砂等が混じった廃棄物の積載が確認されため、廃棄物処理法違反に抵触することから、群馬県桐生警察署に通報し、警察官2名が現地に訪れたため、警察官に情報を説明した」と記載されている。
・今後の対応として、「桐生警察署の警察官に対し、目撃状況を詳細に説明するために、桐生警察署に赴いた」と記載しており、荷台の廃棄物、搬送車から聴取状況、搬送車の免許証、在留カードの写真をとっていた。
・「同日、廃棄物の搬送車が勤務する会社社長を桐生警察署に呼び出し、同署の食堂を借りて、聞き取り調査を実施した」との記載もあった。【考察】しかし、聴取内容は黒塗りのため、不明。
・「後日、会社社長を県庁に招致し、今後の対応について聞き取り調査をすることとした」との記載もある。
R03.10.29
対応記録(面接)に「県庁にて、行為者(RAMO工業社長)に対して行為者が搬入した廃棄物撤去のため面接指導を行った」とある。なお、R03.10.25の対応記録には「アリン工業の関係者も招致予定」とある。
指導事項として以下の記載あり:
・さいたま市岩槻区内から搬入したものは土ではなく、廃棄物と土との混合物であるから、運ぶ際も許可が必要になる可能性がある。
・運び入れた廃棄物をすべて元の場所に戻すこと。
・廃棄物を現場に保管することも禁止されていること。
・中間処理施設にあたるため、廃棄物の分別は行わないこと。
・現場内廃棄物を移動するまたは砂利を敷く場合は、運び入れた廃棄物撤去完了後、当課に相談すること。
今後の対応として「継続して監視指導を行う」とある。
R03.11.02
調査記録に「(不適正保管)行為者に廃棄物の撤去状況についての確認」として「行為者から廃棄物の撤去が完了した旨の連絡があり、行為者を立会人として確認を行った。調査場所に置かれた廃棄物は撤去されていた」との記載あり。
【考察】しかし、別の行為者の廃棄物はそのままであった。
R03.11.16
調査記録(通報者に対応)に以下の記載あり。
通報内容:
・現場は元々山口商事が太陽光パネル設置の為、埋め立てていたが、その後もゴミが埋め立てられているという噂があった。
・先日熱海の土砂崩れがあったため、私も、現場の下に住んでいる人も崩れないか心配している。
・仮の話だが、もしこの現場に土砂崩れが起きた場合には、責任の所在はどこにあるのか。
・また、最近になり、外国人が黒っぽい土砂みたいなものを持ち込んでいる。
・3トントラックにあおりをつけて、ほぼ毎日午前中に運び込んでいるので、もしかしたら過積載ではないのか。
回答と今後の対応:
・通報者に仮に土砂崩れが発生した場合の責任の所在については、その原因には様々な要因が関係するため、現時点で回答することができないことを説明したうえで、最近の土砂の搬入について、今後現地調査をし、その土砂について確認することを伝えた。
・過積載の可能性があるため、11月16日午後3時45分、桐生警察署〇〇警部補に情報提供するとともに11月19日午後1時30分桐生警察署員と現地調査
【考察】通報には毎日午前中とあるのに11月19日(土)に現地調査とは不思議である。
R03.11.19
調査記録なし
【考察】R3.11.16の調査記録に桐生署員と現地調査の予定とある。しかし、調査記録はない。
R03.11.26
調査記録(電話通報)
・最近は、現地が何も動きがなかったが、最近10日前頃から、又作業が始まった。私が見た状況は、トラックが敷地に入り、ダンプアップしているのを見ました。その際、「ガラ、ガラ」と音がしたので、何か運び込んでいると思います。作業している時間などは、決まった時間はなく、朝早くやったり、夜遅くライトを消したトラックが入っているのも見ています。又、残っている廃棄物を谷方向に押し込み敷地を広げている状況も確認できました。今回心配になったので群馬県に通報しました。
行為者への指導状況(電話指導):
・通訳を介し、現地に廃棄物を絶対持ち込まないこと。
・現地に土砂を持ち込む場合には、事前に県庁に連絡することを遵守すること。
・後日現地の調査を行なうこと、を指導した。
R03.12.04
地元民の記録では、産廃物リサイクル課の3名が現地に来たとの記録があるが、県の開示資料にはない。
R03.12.07
調査記録(廃棄物の不適正保管)
・現地調査により、新たに廃棄物が搬入されていたため、11.02の行為者(ラモ工業)に指導した。
・廃棄物は撤去すること。
・今後も新たに廃棄物は持ち込まないこと。
・新たに廃棄物が持ち込んだことがわかれば当課が警察に通報する。
【考察】相手からの回答は黒塗りのまま不明。
R03.12.17
調査記録(不適正保管)
概要:現地視察において、畳を持ち込もうとしている状況がみとめられたため、撤去指導を行った。
現場の状況:当職らが敷地内に入る際、畳を大量に積載したトラックが現場の前の路上を高速度で立ち去る状況を認めた。立ち去った車の追跡を断念し、現地にいた作業員に聞き取り調査を行った。現地には廃畳が大量に持ち込まれており、一部粉砕した石膏ボード類も新たに持ち込まれていた。その後、付近の店舗に立ち去った白色トラックと類似したトラック(大宮400わ4196)がコンビニエンスストアーにとまっているのを発見したため、運転手に聞き取り調査を行い、今現在トラックに積載している畳は、持ち帰るように指導した。関係者の申し立ては黒塗りのため、不明。12月21日午前10時30分にラモ工業社長を県庁に招致し聞き取り指導を行う。
【考察】しかし、R3.12.07の調査記録にある、警察への通報はなされた記録はない。
対応記録:
・畳の搬入の増加あり、完全な撤去を目指して今後も指導と対応
R03.12.22
調査記録(廃棄物の不適正保管)
・行為者(RAMO工業社長)と通訳に対して聞き取り調査をして指導書を交付した。
指導内容:
・当課は行為者に対し、廃畳の処理先の開設を待つのでなく、別の施設先を選定し撤去、適正処理を行うように指導した上で
・持ち込んだ廃棄物を令和4年1月21日までに全量撤去・適正処理すること。
・新たな廃棄物は持ち込まないこと。
・適正処理であることを確認するため、処理先を当課に報告し、必ず、マニフェストのコピーを提出すること。
・行為者の行為は、産業廃棄物処理法違反(無許可営業、不法投棄:罰則5年以下の懲役若しくは1000万以下の罰金又は併科)に該当すること。
を記載した指導書を交付した。
今後、撤去状況を確認しながら、指導を継続させる。
R04.01.05
対応記録(8:50~8:55)
地元民から通報あり:
・現場にある畳が風でとんでいる。
・令和5年1月5日(水)の朝も道路の2枚ほど散乱していた。
・現場にいる外国人は金曜の夜と土曜日のみ作業している。
・あおりをつけ、ブルーシートをかけたダンプが現場に入っている。
・積載物はわからない。
・令和4年1月5日(水)8時30分ごろ、同じ内容を桐生市にも通報した。
今後の対応:後日現地調査を行う。
R04.01.17
対応記録(不法投棄の情報提供)16:15~16:30
・通報者
①新里のところは、県はもう手を引いて対応していないのか
②指導の他に立ち入り禁止とはできないのか
③指導しているのなら、なぜゴミがなくならないのか
④近所の人の話では、該当すると聞いている。やる気があるなら調べてくれ。
⑤ちゃんと対応して頑張ってほしい。どうせいずれは、税金で片付けることになる。
・不法投棄対策第二係の回答
①そのようなことはない、行為者への指導や現地確認を行っている。
②個人の敷地を法律に基づいて強制的に封鎖する措置は、今のところできない
③廃棄物が撤去されないのであれば、引き続き指導していく
④消防法の違反は、把握していない。参考にさせてもらう。
⑤引き続き対応致します。
【考察】地元民の記録に産廃リサイクル課2人の来現の記録があるが、県の記録にはない
R04.01.21
不法投棄等情報 メール受付
R04.01.24
不法投棄等情報 メール受付
・現場ユンボが稼働
・1月25日付で1月21日、24日をまとめて、不法投棄対策第一・第二係に供覧
R04.02.01
対応記録(通話)
通報者:土曜日の18~19時ごろに現場前を通ると、作業を終えた外国人が出てくるため、土日の午後に作業をしていると思われる。日曜日については、現場前を通らないため、作業しているか不明。現場にあるゴミが風で道路に飛んでくるため、県がシートかける等の対策はできないか。
不法投棄対策第二係:いただいた情報を基に監視及び指導を実施する。現時点では、県がシートをかけることは難しい。
今後の対応:後日、土日の午後に現地調査を行う。
R04.02.05
調査記録(地域住民の通報により休日監視)
・廃畳の撤去が進んでいない。
・解体廃棄物が増加していた。
・作業員がバックホウで解体作業をしていた。
・作業員の使用車両である越谷〇〇白色BMWが駐車されていた。
【考察】作業員からの聞き取り内容は、黒塗りのため不明。
R04.02.08
調査記録(県庁にて)
・現場の責任者である者が来課し指導書を交付した。
【考察】しかし、廃棄物監視指導票には受け取りのサインがない。それとも、上記のとおり指示を受けました、の横に黒塗り箇所があるのでそれだろうか。以下黒塗りの開示部分が4ぺージある。
R04.02.10
産業廃棄物110番受付簿
・外国人がヤードの中ののり面になっている場所でショベルカーを使って穴を掘っている。廃棄物を埋める可能性があり、心配だ。
と通報がある。
R04.02.10
調査記録(通報により現地調査)
現地の状況:
・以前に運び込まれた廃棄物は、確証はないものの積み上げられていた。
・重機で穴を掘っている状況はないものの、斜面の一部を削り取っていた。
【考察】又、指導した、の繰り返し。
R04.02.17
不法投棄情報(メール)
・2022.02.16午後14時ごろ外国人が廃棄物を盛土西側、法面に投棄している。(写真付き)
R04.02.19
調査記録
対応時:廃棄物の総量は、敷地内で廃棄物が移動されており、変化不明で鋼板と同じ程度の高さまで積まれていた。3トンダンプ1台(千葉100わ3096)が敷地内に停車しており、あらたな外国人1名がいた。ダンプの荷台は既に空で何らかの積載物があったと思われる。当職警察官と対応中に車両で立ち去った。
対応結果:マニフェストを確認したところ、ラモ興業が埼玉県八潮市の大場組へ概ね3トンの廃棄物を同現場から2回搬送し、処理していた。
今後の対応:マニフェスト上では、合計6トン程度の廃棄物を中間処理施設に搬入している。新たな廃棄物をもちこんでいる可能性も高いため、監視を続ける。
【考察】おかしな点がある。3トントラックが空なのはおかしいのではないですか、現場から廃棄物を搬出したのならば、空のトラックは現場にいるはずはない。明らかに、荷を下ろしたから、からなことは調査員が疑問を持たない方がおかしいのではないか。
なお、この日の地元民の記録にパトカー警察官4人(14:20)の記録あり。
R04.02.21
産業廃棄物110番受付簿
通報内容:土日の朝から畳、ボードを残土と混ぜている。道路にゴミが散乱している。
R04.02.24
調査記録(現場の責任者が来課したため)
・再度指導、以前に交付した指導書をコピーして渡す。
R04.03.04
〇〇代表は○○に帰国。〇〇のアルバイトと称する○○が作業を行っている。県廃リ課はマニフェストの写しを提出させた。
【考察】県の開示資料にない。意図的に隠蔽の可能性あり。
R04.03頃
環境課、新里支所、県廃リ課にも地域住民からの通報や問い合わせが増加。地元自治会の会議でも議論に。
R04.03.09
産業廃棄物110番受付簿
通報内容:外国人が毎日ユンボで畳を積み上げている。外国人なので廃棄物を置いて逃げてしまう可能性がある。
R04.03.11
対応記録(通報をうけて)
通報内容:朝8時30分ごろユンボが運び込まれていた。その後ユンボは動いて外人1名が作業しており、ゴミを積みかげていた?この現場は以前土日に作業していると県に連絡していたが、最近は平日の夜10時ごろまで作業していたり、土日もやっていることがある。
今後の対応:現場の視察を行い、行為者に指導する。
R04.03.14
調査記録(現場視察)
現場の状況:現場は、前回と同じで大型のバックホーが作業しており、行為者が重機を運転して、廃棄物を積み上げていた。廃棄物の総量は見た目で減少していない。行為者が一部撤去をしたとしてマニフェストを提出したため写真撮影をした。一部土砂が持ち込まれていたが、ごく一部にコンクリート片が認められた。
【考察】守られないことがわかっている?指導事項を伝えておわり。
R03.12.22に渡した指導書は下記の通り。
・持ち込んだ廃棄物を令和4年1月21日までに全量撤去・適正処理すること。
・新たな廃棄物は持ち込まないこと。
・適正処理であることを確認するため、処理先を当課に報告し、必ず、マニフェストのコピーを提出すること。
・行為者の行為は、産業廃棄物処理法違反(無許可営業、不法投棄:罰則5年以下の懲役若しくは1000万以下の罰金又は併科)に該当すること。
【考察】この時点でも産業廃棄物処理法違反で警察に通報し逮捕しないのか、不思議である。
R04.03.15
調査記録(来課対応)
・当該地は、1年以上前から廃棄物が持ち込まれているため、県に対して対応を依頼してきたが、減るどころか増加している。
・今後、どのように対応していくのか、一筆書いてもらいたい。
・以前、特定事業を行っている土砂搬入ダンプは、過積載で完全に違法であるにもかかわらず、事故の交通整理をしていた警察官は見て見ぬふりをしていた。
・過積載のダンプが頻繁に通行したため、道路の損傷が激しいことや、最近は廃棄物を運搬するたびに石膏ボードなどを道路に落としていくため、大変迷惑している。
・21時ごろに道路になかった石膏ボードが、朝の6時すぎにはあったため、夜にも搬入しているのではないか。
・トラックに廃棄物を積載して、当該地に搬入する姿を見たことはない。
・他の住民からも県や警察、消防等に話をしているが、全く改善されないのは、当該地の開発を行った者が同和だからではないか。(同和が原因で対応されないのではないかと繰り返し主張していた)
・大量の畳を搬入していることから、消防に対して指導すべきだと伝えたが、出火した場合でも周りの住宅に延焼する危険性が低いため、対応はしないとの回答だった。
・指導だけでは何の意味もないので、当該地の立ち入りを禁止すればいい。
・廃棄物で溢れかえったら、現在作業している外国人は国に帰るなりして、廃棄物だけが地域に残ることになる。
対応:
・基本的に傾聴
・1年前から廃棄物が増加していることは確かであり、住民の方に御心配かけていることについては申し訳ない。
・組織として仕事をしているため、この場で一筆書くことはできない。
・県だけでなく、警察や市、地域住民の方たちと協力して解決に向けて対応したい。
・直近の対応としては、昨日現地で作業員に対して、高さを抑えることやヤードを囲っているステンレス板の傾き等について指導してきた。
・土日に作業を実施しているという連絡もあるため、土日に指導することもある。
・トラックが廃棄物を積載して搬入する現場を目撃したら、早急に連絡してほしい。
・当該地に入ることは絶対にしないこと。
・写真撮影は危険を伴うため、無理に撮影する必要はない。
今後の予定:
・当該地へ持ち込みをさせず、少しずつでも排出するよう、関係機関と協力して、引き続き監視指導を行う。
R04.03.25
産業廃棄物110番受付簿9:10
通報内容:毎日(日曜日を除く)午後8時半から10時までのあいだに2台のダンプが通過する。最後に目撃したのは昨日の夜10時頃、何かが積まれているが、帰りはからである。
産業廃棄物110番受付簿11:30
通報内容:今日の10時頃重機が動いていた。重機で現場西側の土手に廃棄物を捨てており、ここ2,3週間前から現場の様子が変わった。現場は1週間前からよく動いている。
対応:後日現場確認を行う
R04.03.28
県廃リ課に囲いの鉄板が廃棄物で膨れていて危険との通報あり。
【考察】県の記録にはない。
R04.03.28
桐生市新里支所職員2人(地元民の記録)
R04.03.31
調査記録
通報内容:本日近隣住民から新里支所(桐生市?)へ現場にトラックが来ているとの通報があり、当課に情報提供があった。
・普通貨物自動車 川口110わ9334 解体廃棄物を積載
・普通貨物自動車 相模100そ3822 コンクリート片及び土砂を積載
・桐生市職員及び桐生警察署員が途中から合流し、聞き取った内容等の情報共有を行った。開示資料では黒塗りのため聞き取った内容はわからない。
【考察】トラックの積載物は産業廃棄物ではないのか。産業廃棄物と確認すれば、廃棄物の移動にも許可が必要ではないのか。許可が無ければ逮捕すれば済むことである。なぜ、同じことを県は繰り返すのか疑問である。
R04.04.06
調査記録(新たな現場責任者が判明したことから、指導した)
・当課、桐生市環境課、桐生市新里支所、桐生警察署とともに現場責任者に対して指導を実施した。
【考察】又、同じ指導の繰り返し、R03.12.22の指導書の履行はどうなったのか不思議である。
R04.04.07
調査記録(通報)
・昨日の午後8時ごろに2トントラック現場の近く走っていたので警察に通報した。
【考察】昨日指導したあとの出来事であり、行為者は搬入をやめるつもりは無いように思える。
R04.04.11
調査記録(通報)
・ゴミの搬入が止まっていない。6日に警察に通報したが、その後は通報していない等あった。
対応:現場責任者に指導を行う。
R04.04.12
県産廃課2人(地元民の記録)
R04.04.16
調査記録(現場責任者に再度指導)
・現場の責任者に対して、廃棄物の早期撤去等について指導した。
R04.04.19
調査記録(通報により桐生市職員が対応)
・トラックが自宅前を通過、暴言を吐かれて、一方的に電話を切られたため、桐生市に連絡し、桐生市職員が現場に向かい現場確認。
・現場には、トラックはなく新たに搬入した形跡は認められない。
県産廃課2人(担当石塚氏と会話)14:30と地元民の記録
R04.04.20
調査記録(現場責任者に再度指導)
【考察】R04.04.16の調査記録と同じで、相変わらず指導のみ。
R04.04.25
調査記録(現場責任者に再度指導)
・指導した。
R04.05.06
環境課職員によるパトロールを実施
R04.05.07
産業廃棄物110番受付簿
・4トントラックが現場に不法投棄していった。
【考察】後日現地調査予定の記載だけ。
R04.05.13
調査記録(通報)
・昨日(5月12日)午後6時30分ごろ川口ナンバーのトラックが1台、ヤードの中に入っていった。BMWの運転主が鍵をあけていた。
対応:なし
R04.05.18
調査記録(現場責任者に再度指導)
・昨日(5月17日)に比べ、現場の南側に積載されている廃棄物がトラック2台ぐらいなくなっている
と記載されている。しかし、5月17日の調査記録はない、どうやってトラック2台分と確認できたのか、又、トラックの大きさが記載されていない。マニュフェストで確認したのかも記載がない。そもそも、4/27のマニュフェストを持参している。
R04.05.20
調査記録(来庁)
【考察】マニフェストの確認とあるが、マニフェストそのものが本物か確認したのか、疑問。何故なら、廃棄物を搬出したのなら、地元民がみていないのもおかしいし、トラックに積んだ荷物、おろした時の写真があってもいいものである。調査員が現地でトラックの写真をとるように。なによりも、廃棄物が増加していることはどう考えているのか、昨年12月の指導書の履行はどうなったのか。
R04.05.24
調査記録(通報により指導)
・トラックが1台現場に入り、荷台のゴミを捨てているとの通報。
・新たに廃棄物の搬入を行わない等の指導。【考察】責任者からの意見聴取は黒塗りのため不明。
今後の対応予定:
・桐生市役所環境課に対して情報提供し、廃棄物を積載した車両が現場に入ることのないように、協力して継続的に視察指導を行い、作業の進行状況等について確認する旨の意思統一を図った。
R04.05.27
調査記録(通報により現地調査)
・近隣住民より「ユンボで作業している。崖の下にゴミを落としている」との通報により、桐生市役所職員(地域振興整備局長以下6名)桐生警察署員(2名)が現場に到着。
状況確認:崖下に廃棄物を落としているのではなく、積み上げられた廃棄物の山を南側の壁面に向かって堀り進めて通路を作る作業を行っていたものと判明。現場西側の崖付近の状況について確認を実施したところ、法面の南半分は草が生い茂り、北半分は土が露出している状況が確認された。【考察】立会人からの聴取は黒塗りのため、不明。
立会人にたいして、
・作業を行う際、崖下にゴミを絶対に落とさないこと。
・南側の外壁を修復すること。
について指導を実施した。
【考察】R03.12.22の指導書はどうなったのか。そこには、廃棄物の撤去をR03.01.21までに行う事。行為者の行為は廃棄物処理法違反に該当することが記載されている。地山掘削を伴う法面工事は労働安全衛生規則第355条~第361条などにより、必要な安全措置を講ずる義務が定められている。問題はないのか。
R04.05.31
調査記録(現場状況確認)
・南側の外壁を修復することを指導し実施した。
【考察】早急に撤去の指導はなし。
R04.06.03
地元民が公明党の市会議員に相談
R04.06.05
県産廃課の産廃業者に指導(地元民の記録)
R04.06.08
県産廃課の産廃業者に指導(地元民の記録)
R04.06.09
夜7時〇〇がトラックの侵入を確認。石膏ボードのようなものを積んでいた。通報を受け県警のパトカーが県境まで連れて行った。
【考察】このようにもたもたしていると、警察に通報されると行為者が考えて、以降短時間で下ろして退出したようになったのであると推察される。
R04.06.11
調査記録(現場状況確認)
・南側の外壁を修復及び廃棄物の適正処理について指導を実施した。
【考察】大量の廃畳が見受けられる。指導だけでは限界があるのでは。
R04.06.17
調査記録(県議から通報後現場確認)
・県職員が現地に到着すると、桐生市役所環境課2名、桐生市役所新里支所市民生活課職員2名、桐生警察署員2名がすでに到着していた。
・6月11日に撮影した写真と比較するも廃棄物が増加している状況は認められなかったと記載されている。【考察】立会人に廃棄物の搬入の有無等についての聴取は黒塗りのため不明。
R04.06.11と同じ指導。
R04.06.30
県産廃課の産廃業者に指導(地元民の記録)市環境課が巡回
R04.07.12
対応記録(通報2度)
通話内容①:
・新里の不法とうきについて、住民が出来ることはないか、現場のゴミでアスベスト等はでていないか。調査はしているのか。
当課:定期的に現地調査をしている。トラック等が現場にゴミを搬入しているときは、警察に通報してほしい。アスベストの調査は行っていないが、今後必要になった場合は調査を行う。
通話内容②:
・昆虫の森の南側にきている。近所の人から金曜日、土曜日、日曜日にごみを入れているという話を聞いた。県はどのような調査をしているのか。川口ナンバーの車をみた。埼玉県や東京都からごみをもってきていると思う。ごみを捨てたやつは大儲けしているに決まっている。税金も払っていないはずだ。調査はどこまで進んでいる。住民はどうすることもできないのか。
当課:定期的に現地調査を行い、行為者に指導している。調査の内容は答えられない。トラック等がごみを搬入しているところを見たら、警察に通報してほしい。
今後の対応:継続的に指導している。
R04.07.13
対応記録(通報)
・令和4年7月11日の夕方コンクリガラを積んだ2トントラックが現場にきたが、スーツをきた役所の人がいたため、ダンプが通り過ぎて行った。役所の人が帰ったあと、ダンプが入っていき、空の状態で帰った。
・現場西側からみると、作業員が、現場のゴミを動かしたり、混ぜたりしていることから、ゴミで西側を拡張していると思う。
今後の対応:後日現場確認
【考察】通報しても、効果なしということか。
R04.07.13
産業廃棄物110番受付簿
・昨日夜5時半から6時ころまでの間トラックが1台現場に入っていくところを見た。
調査記録なし。
R04.07.15
調査記録(現場状況確認)
・廃棄物の総量に大きな変化は確認できなかった。
【考察】立会人の聞き取り内容は黒塗りの為、不明。
指導したとの記載あり。
R04.07.19
「(16:45)トラックが入っていった」との通報あり、警察が投棄する前にとめた。
R04.07.20
調査記録(来庁)
・本日〇〇が突然来課し、〇〇はやめたため、今後は自分が管理者になる旨の説明を受けたため、聞き取りを行った。【考察】聞き取り内容は相変わらず黒塗りで不明。
指導内容:
・適正に廃棄物を処分すること。
・これ以上、廃棄物を搬入しないこと。
・確実に施錠し、出入り口にユンボが駐車して他人が侵入できないようにすること。
・夜間は作業を行わないこと。
これ以上の搬入を防ぐため、関係機関と連携して監視指導を実施する。適正に処分するように〇〇に指導し、マニュフェストを確認する。桐生市等に情報提供する。
【考察】指導書は交付されていない。鍵を確実に施錠しても関係者がカギをあけて、搬入車を現場に入れているので意味がない。夜間の作業は確信犯なのでなくならない。
R04.07.21
調査記録(現地状況確認)
・廃棄物の総量に大きな変化は確認できなかった。西側の廃棄物落下防止柵に布が設置されていた。【考察】いつもの口頭指導である。
【考察】いつも廃棄物に大きな変化がないと確認しているが、その根拠はどこから出るのか疑問。日時に間違いがあるのか訂正されている書類が見受けられる。開示請求があったためか、不自然である。書類の記録順もおかしい。
R04.07.21
対応記録(通話)
・令和4年7月19日の朝に現場を見に行ったところ、入り口からみて右側2トンダンプ二、三台分の解体ごみが置かれていた。先週の金曜日に入れていると思う。
・令和4年7月20日、入り口に鍵がかかっており、現場内で外国人がユンボを動かしていた。西側からとった写真があるので不法投棄情報受付箱で送付する。
R04.07.21
対応記録(通話2通)
通話①:沖縄ナンバーのレンタカー、4tトラック1台が現場に入っていった。(16:41)現場に廃棄物を下ろしており、ほこりがすごい状態。(16:42~16:43)ユンボ1台が稼働している。
【考察】警察と桐生市には連絡していない。
通話②:桐生市新里支所市民安全課に情報提供を行い、担当が1人しかいないため現場に行くことができない。現場責任者が変更したため、慎重に対応するよう上司からいわれているとのこと。桐生市環境課へ情報提供するように依頼した。
【考察】近隣住民には、警察に通報を勧めているのに、県は警察に情報提供しない。なんともはや不思議。
R04.07.22
調査記録(通報があったため現地確認)
・昨日夕方「今、廃棄物の新規搬入がなされている。」との通報があり調査。
・昨日(7月21日)の午前中に撮影した現場写真と比較するも廃棄物の状況に大きな変化は認められない。
・指導終了後現場西側に居住する住民から事情聴取したところ、「昨日の夕方、畳を大量に持ってきて捨てている」「毎日のようにゴミを搬入している。」
・県職員は「昨日の午前中、我々は現場にて写真撮影しているが、現在の廃棄物の状況と大きな差は認められない。畳に関しても同様に増加している状況にない。あなたは昨日の夕方、畳が大量にすてられているのを見たのか。」とつめよっている。
【考察】このような職員の対応はいかがなものか。行為者の事情聴取にたいしては黒塗りであるが、近隣住民の事情聴取は開示されている。明らかに県の対応は、廃棄物処理法違反の外国人に対しての対応と違い、住民主権に反する行為と考える。
R04.07.26
調査記録(現地確認)13:30~15:40
・廃棄物については、7月22日の状況と比べて大きな変化は認められない。
・早期に廃棄物について撤去の口頭指導
【考察】ユンボのエンジンがかかっていたことは、何か作業していたのではないか。なぜ、確認しないのか。
R04.07.28
産業廃棄物不適正処理監視指導員業務報告書(通常監視)
・通常監視で現場を確認したところ、〇〇〇〇(〇人)が現場近くの車で休憩しており、立ち合いを求めヤード内を確認した。同人は何か申し立てたようだが、黒塗りの為不明。
・分別した廃棄物は、適正に搬出、処分するように指導した。
【考察】疑問点は言葉が通じているのか記載がないこと、指導したと言うが最近は指導書を書かないのか。又、住民の聞き取り事項は開示しているのに行為者の聞き取りは黒塗り。
R04.07.29
産廃棄物110番受付簿(8:46通報)
・3~4日前の午前中、ダンプで4,5回解体ごみを搬入していた。昨日の午後9時50分ごろにもダンプ1台と乗用車1台が現場に来た。ガラガラと音がしたので、解体ごみを捨てたと思う。
・空(から)の状態で出ていった。作業員は朝から夕方まで一日中作業している。夜は、近くのコンビニで待機していて、ダンプがくるタイミングで現場にもどる。
【考察】3~4日前だというと、7月25、26日であるが、午前中に搬入なら、痕跡があっても不思議はない。又、昨日の夜の搬入なら、通報時は8:46分である何故すぐに現場に急行しないのか不思議である。
R04.08.02
調査記録(11:00~11:25来課)高山係長、能登主任対応
・聞き取りをおこない(黒塗りのため内容不明)、指導し、8月1日のマニフェストの確認。今後の対応は現場の監視及び指導。
【考察】収集運搬車両が4台とも同じに見える、中間処理施設は千葉県野田市。交付日すべて同じ、1日では無理では、搬出車両の写真等の提出、中間処理施設の確認、聴取が必要ではないだろうか。廃棄物の撤去が進まないため、搬出時に県の立ち合いが必要では。
R04.08.03
調査記録(14:50~15:00現場確認)高山係長、石塚副主幹
・前日にマニュフェスト持参してきたため、現地確認。
・7月26日の状況から4tトラック一杯分くらい減少していた。
毎回同じような指導と今後の対応は同じ。
【考察】広いヤードの中でどうしてわかるのか疑問。
R04.08.04
調査記録(16:15~16:35通報)能登
・7/24はトラックの目撃、7/29は搬入を目撃、7/30は空のトラックの目撃、8/2と8/3は廃棄物の搬入を目撃
【考察】このように搬入しているところを目撃しているのに、8/3の調査は廃棄物が減少しているのか、疑問。県は行為者の言うことは信用して、通報者はことを信用しないのはなぜか。
R04.08.09
調査記録(14:30~14:40)高山係長、石塚副主幹
現場状況:8月3日の状況から廃棄物の増減は認められない。指導する。
R04.08.09
川口ナンバーのダンプトラックが侵入。市職員が来たことから一度はスルーしたものの同じダンプが再度入ってきて産廃をすててしまった。
【考察】このころから、逮捕されないことをよいことに、大胆な犯行に及んでいる。
R04.08.10
地元の方の記録では2人で県リサイクル産廃課へ訪問と記録されているが、開示資料にはない。
R04.08.12
対応記録(9:20~9:35通報)
・現場前を荷台にシートをかけたトラックが通過した。通過したトラックが戻ってきて、現場に入っていった(8/12 9:12)
・荷台を空にした状態で現場から出てきた(同日9:17)警察に通報したが、警察は県と連携して対応しているといわれた。現場に警察官がくるか不明。
対応:搬入する動きをみせたトラックが通過した時点で、新里支所に連絡することもあり。搬入を確認したら110番に通報した方がよい。
【考察】行為者も産業廃棄物処理法違反を知っているから、現場の様子を見て搬入している。警察は現行犯でなければ逮捕しないのか、産業廃棄物処理法は事実があれば逮捕できるのではないか。
R04.08.12
調査記録(14:20~15:20現地状況確認)石塚副主幹、能登主任
・敷地内に入り、中を確認したところ、敷地内西側に3tトラック1台が、荷台に畳、瓦、コンクリートガラ等を積載した状態で停車してあり、付近には外国人1名が立っていた。前回確認時と比べて、南側に2tダンプカー一杯分程度の廃棄物が増加している様子が認められた。【考察】相手の聴取内容は黒塗りでわからない。
・立会人が作成したマニフェストの写真撮影を実施し、本件マニフェストについて確実に搬出するように指導したと記載されている。
【考察】写真撮影したマニフェストは日付がわからなく、処理施設の記載がない。ナンバーも読み取れない。産業廃棄物種類、形状、重量等の記載文字がない。南側の増えた廃棄物に対して指導は何故しないのか。
R04.08.18
産業廃棄物110番受付簿(22:02)作成者石塚8/19とあり
・大宮ナンバーの車が廃棄場所にはいっていた。真っ暗の中でゲートの奥に人が隠れて、たっており、10分の間に〇〇という会社のダンプカーが空荷で走って引き返していました。見張りがいるのでしっかりと確認できません。【考察】備考にあとから、手書きで現地確認の記載がある。
【考察】後から手書きで現地確認の記載を追加したのは、情報開示請求により通報があっても何もしなかったことを隠しいるとうたがわれても仕方がない。何故、すぐ警察に通報しないのか疑問である。
R04.08.16
新里支所に苦情あり、新里支所市民生活課、環境課対応。現場の外国人に注意。
R04.08.22
調査記録(16:00~16:20)現状確認 高山係長
・ユンボが現場中央西寄りの廃棄物の上に置かれていた。
・廃棄物が西側に増加していると思料される。【考察】申立人の記録が黒塗り。
指導して終わる。
【考察】一人で現場確認することがあるのか、警官に同行を求めるべきでは。
R04.08.23
廃棄物不適正処理監視指導員報告書 小倉敏明、及川朋雪
時間不明
・通常監視で現場を確認したところ〇〇(〇人)が現場近くの車内で休憩しており、立ち合いを求めヤード内を確認した。
同人の聞き取り内容は黒塗り。
・分別した廃棄物は、適正に搬出、処分するように指導。
【考察】現場状況の説明がなく、写真撮影のみ。
R04.08.26
調査記録(14:00~14:20)現状確認 高山係長、石塚
・ユンボが現場中央西寄りの廃棄物の上に置かれていた。
・廃棄物が西側に増加していると思料される。
R04.08.22の調査記録とほぼ同様
【考察】2度続けて廃棄物の増加が思料されるなら、なぜ逮捕しないのか、実に不思議だ。
R04.08.26
産業廃棄物不適正監視指導員業務報告書 丸山孝、吉田克之
時間不明
・ヤード内の廃棄物の総量は膨大であり、増減は不明。
・新たな廃棄物が搬入した形跡認めない。
【考察】昨日(25日)当課Gメン東毛班が指導を行ったと記載があるが25日の記録は開示されていない(26日は記録がある)開示資料は本当か疑わしい。
R04.08.29
調査記録((14:00~14:20)現状確認 高山係長、石塚
・ユンボは廃棄物の上に置かれており、西側廃棄物が前回に比べ少し低くなり、北西に向けてならしている様に見受けられた。
指導内容:廃棄物については崖に落ちないように、西側ではなく、中央に向けていどうすること。西側崖には廃棄物を落とさないこと。新たな廃棄物を持ち込みはせず、廃棄物を搬出すること。【考察】立会人の申し立ては黒塗り。
【考察】県は行為者に廃棄物を撤去させるともりなのか、疑わしい。平成29年3月21日付環廃対発第1,703,212号、環廃産発第1703211号の各都道府県・政令都市廃棄物処理担当部(局)長殿宛の廃棄物処理に関する排出事業者の責任の徹底について(通知)に次のとおり記載がある。
<以下引用はじめ>
 事業活動に伴って排出する廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という)第3条第1項において「事業者は、その活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」とする排出事業者責任が規定されており、これまで、委託基準・再委託基準の順次強化、産業廃棄物管理票の全面義務化等に強化されてきたところである。・・・(中略)・・・ついては、貴職におかれたは、排出事業者責任の徹底に依る下記事項について、貴管下の排出事業者及び廃棄物処理業者への周知徹底及び適切な指導を行うとともに、貴管下市町村に対し、当該市町村管下の排出事業者及び廃棄物処理業者への周知徹底及び適切な指導を行うよう周知をお願いしたい。

1.排出事業者責任とその重要性について
 廃棄物処理法第3条において、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならず、また、当該廃棄物の再生利用等を行うことにより減量に努めなければならないとする排出事業者責任を定めている。・・・(中略)・・・排出事業者は、その廃棄物ついては自ら処理をするか、自ら行わず他人に委託する場合には、産業廃棄物であれば産業廃棄物処理業者等、一般廃棄物処理業者等、廃棄物処理法において他者の廃棄物を適正に処理することができると認められている者に委託しなければならないなど、廃棄物処理法における排出事業者責任に関する各規定の遵守について改めて認識する必要がある。・・・・(中略)・・・・
2.規制権限の及ばない第三者について
 排出事業者による処理業者への廃棄物処理委託に際し、地方公共団体(一般廃棄物)にあっては市町村、産業廃棄物にあっては都道府県又は政令市)の規制権限の及ばない第三者が排出事業者と処理業者との間の契約に介在し、あっせん、仲介、代理等の行為を行う事例が見受けられる。・・・(後略)・・・
<以上引用おわり>
と記載されている。すなわち、搬入地、搬入業者から排出事業者を処罰すればすむことだが、県はなぜ指導ばかり繰り返すのか不可思議である。
R04.08.29
産業廃棄物不適正監視指導員業務報告書 小倉敏明、及川朋雪
時間不明
・本日、通常監視で現場を確認したところ、〇〇(〇人)が現場に車両で到着した状態で、立ち合いを求めヤード内を確認した。
・指導を行う。
【考察】最近監視員(調査員)が到着すると作業員が車内にいることが多い、偶然か。写真をみてもいつも同じに見える。又、8/29の調査記録がある。おかしい。

**********5/12桐生新里産廃問題の時系列経緯その2(2022年9月~2023年1月)へ続く

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

 

 

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サンパイ110番の看板が泣く…新里産廃問題の早期対応を求めオンブズマンが桐生市役所で記者会見

2023-05-12 23:56:44 | 全国のサンパイ業者が注目!

※YouTube:「桐生市役所記者会見」20分10秒
リットン調査団(オンブズマン渋川支部)
https://youtu.be/0L6dtjMkjJE

■市民オンブズマン群馬では、地元住民の皆さんとともに桐生市新里町の私有地に山積みされた大量の廃棄物の問題に取り組んでいます。これまでに地元住民の方々が記録してきた情報に加えて、行政側として桐生市からも情報を入手するとともに、こうした県内の廃棄物問題を主管する群馬県に対しても今年2月17日に群馬県知事に「①市民から県に寄せられた60件以上の連絡の一切の内容。②県が建設業者の責任者に適正な処理やこれ以上の搬入を控えるよう注意したことがわかる一切の内容」について開示請求をしていました。その結果、60日も待たされたあげくにようやく368ページの資料が4月17日に開示されました。

 これらの情報を分析した結果について、早期に公表してほしいという声をいただいていましたが、この度、桐生市役所2階の記者クラブをお借りして、本日5月12日(金)13時半から、記者会見を行うことが出来ましたので、その概要について報告します。

 当会からは、群馬県に情報開示請求をした当会代表小川と、地元桐生在住で、逸早くこの問題に取り組んできている副代表長澤が記者会見に臨み、さらに2名のメンバーが支援に駆けつけてくれました。

現在総予算94億6000万円(内訳:調査・設計・工事監理委託費用約4億9,000万円、建築工事約68億7,000万円、解体工事約8億7,000万円、外構工事約7億4,000万円、備品購入費用約1億5,000万円、引越関連費用約9,000万円、ICT関連費用(サーバー及びソフト入替等)約1億5,000万円、その他関連工事等(車両棟整備工事、議会機能移転改修工事、来庁舎用臨時駐車場整備工事、地場産業振興センター使用料、駐車場整理業務委託料等)約1億円)をかけて隣接場所に新庁舎建設工事中

庁舎に掲げられた「ごみのない日本一美しいまちづくり」のスローガンを記した垂れ幕

■記者会見は、午後1時30分から約1時間にわたり行われました。冒頭、当会代表から5分ほど挨拶を行った後、副代表から詳しい説明が25分ほど行われ、その後、質疑応答が交わされました。幹事社はNHKで、その他、読売、毎日、朝日、桐生タイムスなどの報道各社が会見に参加しました。

 副代表による記者会見のレジメは以下のとおりです。

*****5/12会見用資料(要約版)*****
                       2023年5月12日
桐生市役所記者クラブ 関係各位
                       市民オンブズマン群馬
                       副代表  長澤 健二
                       桐生市天神町3丁目14-36 
                       TEL 090-7197-6449

       桐生市新里町の産業廃棄物問題について

 今、皆さんも多大なご関心をお持ちだと思いますが、桐生市新里町に大量の産業廃棄物が不法に投棄された挙句、土地所有者が、母国に帰国してしまい、周辺住民の安心・安全な生活環境が脅かされています。私は市民オンブズマン群馬の会員として、この問題の経緯を各方面から調査し、問題点を検証した結果、「一刻も早く産業廃棄物を撤去すること」が最も必要であると考えております。
 産業廃棄物の不法投棄を巡る問題は古くからあります。その最たる事案のひとつに、香川県の豊島(てしま)を舞台にした産廃不法投棄事件があります。これは豊島総合観光開発(豊島開発)が1975年から16年間にわたり、豊島の西端の海岸近くに産業廃棄物を大量に不法投棄し続けていた問題で、1990年に発覚し、当時は戦後最大級の不法投棄事件と言われました。これを受け、翌1991年には廃棄物処理施設の設置が届出制から許可制となるなど規制が強化されましたが、1999年に発覚し国内最大規模と言われた青森県・岩手県境の不法投棄事件を防ぐことができませんでした。
 豊島事件では産業廃棄物の撤去等に総額820億円(毎日新聞資料)もの税金が使われました。しかし、まだ、土壌汚染問題が残っているそうです。
 群馬県にも県内各地で産業廃棄物を巡る問題が多々発生しています。地元桐生市の新里町で今回発生した産廃不法投棄事件を検証することにより、群馬県における産廃問題の実態を広く県民の皆さんに知っていただければ幸いです。そして、何にもまして、皆さんと共にこの産業廃棄物問題を住民の目線で考えて、群馬県から産業廃棄物の不法投棄を根絶したいと願っております。
 以下に、この問題のポイントについて簡単に説明します。なお、詳細は別紙配布する資料を見て頂きたいと思います。

1.今までの経緯と疑問点
 この問題の元凶は県の不適切な対応にあると言わざるを得ません。それらは次の3点に要約されると考えます。
  ①早期発見後の対応ミス
  ②県の情報隠し
  ③法令無視
 (1) ①早期発見後の対応ミスについて
   県の開示資料によると、令和3年4月21日に埼玉県さいたま市より、情報提供があったとのことです。にもかかわらず、現地調査が行われたのは、同年5月11日と記載され、しかも、違う目的で現地調査に赴いたところ、地元の方からの情報提供でわかった、と記録に残っています。この期間内に産廃が搬入された様子が、同年4月30日の通報記録に記録されています。しかも、同年5月11日の現地調査時に、「現場に居合わせた行為者に産業廃棄物処分業を取得し、又収集運搬業の許可を取得しているものが解体廃棄物を運搬するよう指導した。行為者は素直に指導に従う姿勢を見せた」と記されています。
   その時の県のこうした対応が全ての根源であると考えております。この時点で無許可営業と認めたのですから、すぐに告訴し、罰則を与えれば済んだことです。
   罰則は県のホームページに載っていることから、県は当然承知していることになります。ちなみに、無許可営業の罰則は「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科」とあります。
 (2) ②県の情報隠しについて
   令和4年9月14日に、地元自治会より県に対して「説明会をしてほしい」と要望が出されました。これに対して、県廃棄物リサイクル課は「出せる情報がない」と断っている。しかし、市民オンブズマン群馬の小川賢代表が県に今年2月17日付で情報開示請求をしたところ、通常は14日以内なのに、目一杯の60日も期間延長された挙句、県から4月17日に部分開示された資料には、令和4年9月時点で、十分な情報があったことがわかりました。
   その情報によると、県は、太陽光施設設置目的で造成許可を出しているのに、廃棄物搬入は当然、目的外使用に当たり、しかも、産業廃棄物の廃棄情報が令和3年4月21日にさいたま市から県に寄せられていました。
   事実、令和3年6月2日(水)13:30~14:10の調査記録には、「本事案は、令和3年4月21日さいたま市産業廃棄物指導課から『○○人が群馬県邑楽郡千代田町及び桐生市内において不法投棄するかもしれない』との情報提供を受け、発覚した事案」と、記載されています。
   そして、「その後の調査により行為者は判明、現場も廃畳、廃プラ、廃ボードなどが不適正に保管されていた。後日(令和3年6月9日午後1時00分)行為者立ち合いで現地を確認する予定。行為者は令和3年5月11日の行為者と同様である」と印字で記載されています。
   すなわち、同5月11日の調査者は、情報提供があったことを知らず、6月2日の調査者は、情報提供があったことを知っていたことになります。しかし、情報公開請求があったため、産業廃棄物リサイクル課として見直した結果、最初の産廃110番通報のあった令和3年4月30日の受付簿の備考欄に手書きで慌てて書き込んだ様子がうかがえます。
 (3) ③法令無視について
   前項(2)末尾のように手書きで書き込むことは、公文書偽造にあたるのではないでしょうか。又、県のホームページの産業廃棄物罰則一覧表に基づいて、直ちに警察に告訴して、悪徳業者を逮捕し、損害賠償請求をして、撤去費を捻出すればいいだけの話だったと考えられます。

2.今後の対応
 当会としては、こういう事態が二度と繰り返されないようにする意味から、桐生市に対して、独自で条例を制定するよう強く要望するとともに、今回の事案は明らかに群馬県の対応ミスであることから、市から県に対して、一刻も早く撤去するように申し入れ等を行うよう働きかけたいと考えています。
                           以上
**********

■このほか、もう少し詳しい経緯と疑問点を記した資料も配布しました。

*****5/12会見用資料(準要約版)*****
1.今までの経緯
(1)この問題の端緒は、群馬県環境森林部環境保全課に土砂条例による特定事業許可申請があったことです。この申請では、埋め立ての目的が太陽光発電施設設置であったため、令和元年10月15日に群馬県の許可が出されました。
   その後、令和元年から令和2年にかけて、特定事業許可に基づき土砂が搬入され整地されました。すると令和3年4月16日に土地所有者がこの土地を売却しました。
(2)令和3年4月30日の産業廃棄物110番受付簿(11:45)によると「令和4年4月21日さいたま市産業廃棄物指導課監視係より、県(廃棄物リサイクル課)に情報提供があり、翌4月22日に群馬県警生活環境課に情報提供をおこなった」と記載されています。
   しかし、令和3年5月11日(火)の調査記録には、「別件で近くに行ったら、情報提供を受け発覚した事案である」と記載されていて、さらに「同日、現場は廃畳、廃瓦及び塩ビ管等の解体廃棄物が品目ごとに整理され、保管されており、居合わせた行為者に産業廃棄物処分業を取得し、又収集運搬業の許可を取得しているものが解体廃棄物を運搬するよう指導した。行為者は素直に指導に従う姿勢を見せた」と記されています。
(3)令和3年6月2日(水)13:30~14:10の調査記録には「本事案は、令和3年4月21日さいたま市産業廃棄物指導課から『○○人が群馬県邑楽郡千代田町及び桐生市内において不法投棄するかもしれない』との情報提供を受け、発覚した事案」と、記載されています。そして、「その後の調査により行為者は判明、現場も廃畳、廃プラ、廃ボードなどが不適正に保管されていた。後日(令和3年6月9日午後1時00分)行為者立ち合いで現地を確認する予定。行為者は令和3年5月11日の行為者と同様である」と記載されています。
   ここで「5月11日の同様な指導をした」と記載されていますが、行為者が同じであることから、単なる指導だけでは改善されないことは明白です。
(4)令和3年6月7日10:40~11:10の調査記録では「行為者(カラハン メイト 解体業)及び従業員の2名で作業中であった。解体現場から排出された廃棄物を無許可で収集運搬し、分別保管する行為は廃棄物処理法違反であること。今後現存する廃棄物を適正に処理したら必ず連絡すること等を指導した。指導書を行為者に交付するとともに監視指導を継続する」と記してあります。
   しかし、6月2日の調査記録に記載されている「後日(令和3年6月9日)行為者立ち合いで現地を確認する予定」とした調査の記録は見当たりません。そのかわり、次の調査記録は「行為者から依頼を受けた」として、来課した8月5日付になっています。
   すなわち、この時既に、最初に産業廃棄物を搬入した行為者は帰国してしまったのです。これで果たして「継続して監視指導をしている」などと言えるのでしょうか。
(5)令和3年6月17日(木)11:40~12:00の「地元民の対応記録」を見ると、通話記録の用紙に記載されており、手書きで「対応記録」と訂正されています。内容も手書きで追加、訂正され、曜日も間違っていたので、これも訂正されています。
   このことから推測すると、もともと群馬県が作成していた対応記録には、主監まで稟議のための押印がされてしまっていたので、市民オンブズマン群馬代表より今年2月17日付で公文書開示請求を受けたため、本件対応記録を印字で訂正できず、慌てて手書きで訂正した様子がうかがえます。
(6)同対応記録には「15日にはスカイパトで上空から監視を行った」と記録されていますが、県の開示資料にはその監視記録が見当たりません。又、ダンプが過積載であれば、警察が現行犯で捕まえることができるはずですので、又そのようなことがあれば警察に通報してもらいたいものです。
   桐生警察署の生活安全課長からヒアリングしましたが、「同地について知らなかった」と記録されています。
(7)令和3年7月には、群馬県廃棄物リサイクル課の調査で「土地所有者が○○に帰ってしまったことが判明」と桐生市の記録に残っていますが、群馬県の記録には見当たりません。
(8)同年8月6日(金)9:30~10:15の調査記録では、「行為者から依頼を受けたジュマ工業社長に指導票を渡した」とあります。さらに同年10月20日には「大宮ナンバーのダンプ10台ほど現地に入った」との通報が県にあり、「現場に向かうが作業員と接触できず、電話聴取した。現地ではトラック10台の産業廃棄物がはこばれていた。東部環境事務所及び桐生警察署に情報提供することとした」とあります。
(9)同10月22日には「解体業(ARIN代表取締役)」が作業しており、同10月26日には、「RAMO工業従業員」が廃棄物を運搬しており、荷台には、廃プラ、コンクリート片、木くず、土砂等が混じった廃棄物を積載していました。このため群馬県は桐生警察署に通報し、警察官2名が現地に訪れました。そして、訪れた警察官に状況を説明し、目撃状況を詳細に説明するため、県職員が桐生署に出向いています。以降、「監視指導を行っている」にもかかわらず、廃棄物の搬入が止まらない状況が続きます。
   果たして誰が土地所有者から、廃棄物の搬入や解体作業などの管理の依頼を受けたのか、我々住民にとって知る術はありません。群馬県は、搬入者の行為が果たして正当なのかどうか、しっかりと調査すべきです。
(10)令和3年12月22日に群馬県は行為者(RAMO工業社長)に対して、
  【・持ち込んだ廃棄物を令和4年1月21日までに全量撤去・適正処理すること。
   ・新たな廃棄物を持ち込まないこと。・適正処理であることを確認するため、処理先を当課に報告し、必ず、マニフェストのコピーをすること。
   ・行為者の行為は、産業廃棄物処理法違反(無許可営業、不法投棄:罰則5年以下の懲役若しく1000万以下の罰金又は併科)に該当すること。】
と記載した指導書を交付しました。
   しかしこの後も、群馬県は相変わらず「監視指導」だけで、しかるべく「法的対応」をしようとしません。
(11)桐生市の記録によると、「県廃棄物リサイクル課は令和3年4月末に実態を把握、同5月11日に廃掃法第19条の立ち入り調査を実施し、廃畳、コンクリートくず、瓦くず、鉄パイプ等を収集し一旦この場所に置いて仕訳けて、搬出するため仮置場として使用していると判明。しかし、実行行為者や作業員が巧妙に入れ変わるため現場での指導はほとんど効果がなく、廃棄物の量も増加してしまっているのが実情です」と記録されています。
(12)令和4年9月14日には、地元自治会より「説明会をしてほしい」との要望があったこと、県廃リ課は「出せる情報がない」と断ったこと、そして、桐生市については「さらに説明できるものがないことを説明し、納得して頂いた。又、産業廃棄物に関する許認可は都道府県知事であるため、改善命令や事業の停止・許可の取り消し等の行政処分については県の所管となり、現在までは改善指導を行っていますが改善命令等の行政処分は行われていません。市独自で、本案件のような産業廃棄物は都道府県の所管のため市は行政命令を行うことはできない状況であり、口頭で指導を行っています」という内容が記載されています。
(13)そもそも、この産業廃棄物にかかる事案は群馬県の案件です。令和3年4月21日にさいたま市から群馬県に情報提供がなされて、翌日群馬県警生活安全課へ情報提供してから、1年5か月程が経過する間、産業廃棄物の搬入、指導書の交付、警察官を呼んでの現地確認等を行っています。
(14)令和4年9月26日の県議会の一般質問に対する群馬県の回答では「早期発見が重要である」と認識していることがうかがえます。それにもかかわらず、現在これほどまでに産業廃棄物が積み上がってしまった責任は群馬県にあると言わざるを得ません。
   例えば、令和3年5月11日に群馬県が廃掃法第19条の立ち入り調査を実施し、「廃畳、コンクリートくず、瓦くず、鉄パイプ等を収集し一旦この場所に置いて仕訳けて、搬出するため仮置場として使用している」と認定したのであれば、その判断の根拠を示して頂きたいものです。
(15)廃掃法上では、「仮置き」という言葉は見当たりません。したがって、廃棄物を保管する際に求められる基準を示し、その基準通りに保管させる必要があります。
   次に、「資材置場」とされている場所に保管されているものが、およそ利用価値があるシロモノと思えたのでしょうか。今回の現場を見れば、誰が見ても利用価値がるなどとは思えない場合に当たるのではないでしょうか。
(17)廃棄物の該否判定には、総合的な判断が求められます。令和3年4月21日のさいたま市からの情報提供から2年が経過した今、産業廃棄物は依然として厳然と放置されたままとなっています。当会として、この責任は群馬県の職務怠慢であると考えざるを得ません。群馬県はこの責任をどう取るつもりなのでしょうか。改めて山本知事に問いたいと思います。

2.疑問点
(1)令和3年4月21日さいたま市産業廃棄物指導課監視係より、群馬県産業廃棄物リサイクル課に提供された情報の内容を、群馬県はなぜ公表しないのでしょうか。内容を記録していない、というのでしょうか。それなら、何故、また、どうやって(口頭、それとも書面等)、翌日になって群馬県警生活安全課に伝えることができたのでしょうか。
(2)令和3年4月30日(金)の通報記録に初めて手書きで上記内容が記載されています。情報開示請求があったため、あわてて、記録を整理したものと思われても致し方ありません。なぜなら、開示資料が日付順に記録されていないからです。後になって、日付等の訂正など、手書き記入を行った背景がうかがえます。
(3)令和3年5月11日(火)調査記録(11:30~11:50)によると、「令和3年5月11日○○の土壌検査に行った際、同会社の事務長である〇〇氏より、情報提供を受け、発覚した事案である。」と記載されています。これが事実とすれば、不可思議なことがあります。何故なら、令和3年4月30日の通報記録には、手書きで「4月21日」と追加されているからです。これは、令和3年6月2日の調査記録にはパソコン等により、印字されているので、仕方なく、同年4月30日の通報記録に記入したものと考えられるのではないでしょうか。すなわち、同年4月21日の情報提供から、群馬県は同年5月11日○○の土壌検査に行った際、同会社の事務長である〇〇氏より偶然提供された情報を知るまでは、なにもしなかったことが明らかにされたことになります。果たして警察にすぐに情報提供したかも、疑わしくなってきます。この時の経緯について、群馬県はもういちど時系列的に証拠を示して説明する責任があります。
(4)この土地の埋立て(形質の変更)に際して、群馬県環境保全課に土砂条例による特定事業許可申請がありました。この申請では、埋め立ての埋立て目的は「太陽光発電施設」となっていました。群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例(認可の取り消し等)第21条二を見ると「偽りその他不正の手段により第8条第一項の許可を受けたとき」とあります。なお、同条例第8条には「特定事業を行おうとする者は、特定事業の用に供する区域ごとに、知事の許可を受けなければならない」との定めがあります。すなわち、群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例違反であり、罰則が二年以下懲役又は百万円以下の罰金が科せられることになるのではないでしょうか。何故、群馬県はこの条例を行使しなかったのでしょうか。
(5)産業廃棄物は、排出業者にも大きな責任を課しています。これは、平成29年3月21日付環廃対発第1703212号・環廃産発第1703211号の「廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(通知)」に明示されています。群馬県がまさかこの通知を知らないわけはありません。その中に「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と排出事業者の責任が規定されています。このことを群馬県は、承知していないのでしょうか。
(6)同上の排出事業者の責任に関する環境省の通知は、平成28年1月、建設廃棄物について、下請け業者に処理の委託を無責任に繰り返し、最終的に処理能力の低い無許可解体業者によって不法投棄がなされた不適正処理事案が判明したことがきっかけです。この事案の構図は、本案件ときわめて類似しています。群馬県は本案件の処理についてどうするつもりなのでしょうか。
(7)建設工事においては、排出事業者は元請け業者です。排出事業者は産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、許可業者との間で「産業廃棄物処理委託契約書」を締結し、委託した産業廃棄物の引き渡しと同時にマニフェストを交付しなければなりません。しかし、群馬県が令和5年4月17日に当会に開示した令和3年?10月22日の契約書のコピーは黒塗りにされています。群馬県は、なぜこれを黒塗りにしなければならないのか、黒塗り(不開示)とした理由について、当会をはじめ県民に対する説明の必要があります。
(8)群馬県は、「マニフェスト」というものを知っているのでしょうか。マニフェストは、排出事業者が7枚複写のマニフェストに必要な事項を記入し、交付担当者がサインした後、産業廃棄物と共に7枚全部を収集運搬車に渡します。収集運搬業者に産業廃棄物を引き渡す際に、お互いに記載事項を確認します。運搬事業者、最終処分業者に引き渡され、処分終了通知を受け取ります。処分通知書を受け取った日から、排出事業者は5年保管の義務があることを認識していなければなりません。当然ながら、群馬県がマニフェストをもとに排出者責任を追及し、責任の所在の明確化を図れる権限を有するわけですが、群馬県はその自覚があるのでしょうか。
(9)群馬県は、地元からの説明会の要望を、何故断るのか、その理由をわかりやすく住民に説明する必要があるのではないでしょうか。
(10)群馬県議会の一般質問に対する回答として、群馬県は「早期発見が重要である」と答弁しています。このことについて、群馬県は「早期発見したのに、廃棄物が搬入されている」という現状をどう考えるのでしょうか。群馬県には、きちんと県民に説明する責任があるのではないでしょうか。
(11)群馬県は、今後の対応をどうするつもりなのでしょうか。廃棄物排出事業者、無許可業者、搬入者の処分を考えているのでしょうか。
                            以上
**********

■当会の会見の模様は、さっそくその日の午後6時半からのNHK前橋放送局の「ほっとぐんま」で報道されました。

**********NHK News Web 2023年05月12日17:16
桐生市新里町の私有地に廃棄物大量投棄で市民団体が記者会見
 
https://www3.nhk.or.jp/lnews/maebashi/20230512/1060014443.html
 桐生市の私有地に大量の廃棄物が投棄され、生活に影響が出ているとして、12日、市民団体が記者会見を開き、廃棄物の早急な処分を訴えました。
 廃棄物が大量に捨てられているのは桐生市新里町にあるおよそ4400平方メートルの私有地です。
 市民団体や県などによりますと、おととし4月から去年12月ごろまでの間、木片や廃プラスチックなどの廃棄物が大量に捨てられ、現在も撤去されずに放置されています。
 この廃棄物によって悪臭の発生やごみが周囲に飛来するなど生活に影響が出ているとして市民オンブズマン群馬のメンバーが桐生市で記者会見を開きました。
 この中で、市民団体は県の対応の問題点を指摘し、さいたま市から県に対し、情報提供があり、早期に対策することが可能であったことや、関係する業者への指導が不足していることなどをあげました。
 そのうえで、県に対して近隣の住民に対する説明会の実施や、「行政代執行」で早急に廃棄物を処分することなどを求めました。
 一方、県によりますと、おととし4月以降、近隣住民から廃棄物に関する通報が60件以上寄せられているということですが、調査の結果、現状では周辺の生活環境に支障はきたしていないとしています。
 県は継続的に現地調査を行って、現状を把握するとともに、所有者の所在地の確認を進め、廃棄物を適正に処分するように指導することにしています。
 群馬県の須田恵理子・環境森林部長は、11日の記者会見で「新たな廃棄物を持ち込まないことや、少しずつでも廃棄物を適正に処理するよう繰り返し指導してきた」と説明する一方、現時点で、私有地の所有者と連絡が取れていないことを明らかにしました。
 そのうえで、「必要があれば行政代執行なども選択肢として排除せず検討していきたい」と述べ、桐生市や警察とも連携し、継続的に働きかけていく考えを示しました。
 廃棄物が大量に捨てられている桐生市新里町の現場では道路に面した東側に高さ3メートルほどのフェンスが設置されています。
 建築廃材などが山積みになっているのが確認でき、廃棄物の一部はフェンスよりも高く積み上がっています。
 また、私有地の西側は斜面になっていて、大量の袋や木片が捨てられていました。
 近くに住む60代の男性は「庭から見える景観の良さからこの土地に引っ越してきたが、庭と山の間にごみが積まれてしまってとても残念です」と話していました。
 この男性によりますと、おととしの春ごろから廃棄物が搬入されるようになったということで、当時の状況については、「外国人とみられる作業員がダンプカーで1日に何回も運びに来ていた」と話していました。
 また、男性は「風で家の敷地にもごみがたくさん飛んできた」と語り、敷地内に飛んできたごみを集めたという袋には、汚れたプラスチックごみや発泡スチロールが袋いっぱいに詰め込まれていました。
 そのうえで、男性は「風の強い日は洗濯物を干せないので近所の人たちもとても迷惑している。責任問題の追及というよりも、元通りの景観に戻してほしいというのが一番の願いです」と話していました。
**********

■なお、今後、依然としてこの事件に関する重要な状況が未開示となっており、また、新たな疑問点なども生じていることから、今後、当会としても、群馬県に対して更なる情報開示請求や公開質問状の発出が必要と考えております。

※この記事で掲載し切れない関連情報については、別立てで「資料編」の記事としてお知らせします。

【5月13日追記】

**********桐生タイムス2023年05月13日16:30
市民オンブズマン群馬が会見 県に廃棄物の早期処分求める─新里廃棄物問題
 
会見する市民オンブズマン群馬の小川代表㊨と長澤副代表(桐生市役所記者クラブで)
 桐生市新里町鶴ケ谷の私有地に廃棄物が山積している問題で、県に情報開示請求していた市民オンブズマン群馬(小川賢代表)は12日、市役所で会見した。
開示資料では廃棄物の搬入が始まった直後に、県がさいたま市から情報提供を受けていたことが判明。地元住民からの情報提供で分かったとする別資料との矛盾を指摘した上で、同団体は「県はもっと早期に踏み込んだ対応ができたはず」として、県に廃棄物の早期処分を求めた。

★情報提供巡る矛盾を指摘★
 会見には小川代表と長澤健二副代表が出席。同団体が2月17日付に行った情報公開請求を受け、県が4月17日付で開示した資料を示し、県の対応の問題点を指摘した。
 特に強調したのは、廃棄物の搬入が始まった直後の
2021年4月21日に、さいたま市産業廃棄物指導課監視係から群馬県に情報提供があったことを示す文書。「にもかかわらず、現地調査が行われたのは同年5月11日」と県の対応の遅さを批判した。
 さらに別の開示資料について「5月11日に違う目的で現地調査に赴いた際、地元の人からの情報提供で(同問題が)発覚したとの記録が残っている」として、これらの文書には矛盾があると指摘した。
 その上で、「県がさいたま市から早期に除法提供を受けていたのであれば、県はもっと早期に踏み込んだ対応ができたはず」と主張。行政代執行による廃棄物の早期処分などを県に求めた。
 同団体は今後、さいたま市からの情報提供の詳しい内容などについて、県にさらなる情報開示請求を行う考え。併せて県知事宛の公開質問状の提出も検討するとしている。
 県の須田恵理子環境森林部長は11日の記者会見で、「これまで現場の関係者に新たな廃棄物を持ち込まないこと、少しでも廃棄物を適正に処理することを繰り返し指導してきた。現在も週に1回程度、現場に関係者がいれば指導を続けている」とした。
 その一方で、「(市有地の)所有者とは現時点では連絡を取れていない」とも説明。今後の対応については「引き続きどういった状況か確認し、必要があれば行政代執行の前提となる措置命令についても、選択肢としては排除しないで検討したい」と述べた。
 現地は県立ぐんま昆虫の森入り口から約300メートル南の里山西斜面。登記簿によると、市有地は4566平方メートルで、埼玉県川口市在住の外国人とみられる土地所有者が21年5月に購入。同団体などによると、同年4月頃から同地に大量の廃棄物が持ち込まれ、現在も撤去されずに放置されている。

**********上毛新聞2023年5月13日
「早期撤去の措置命じるべきだった」 新里産廃問題でオンブズマン
 桐生市新里町鶴が谷の私有地に廃棄物が山積している問題で、これまでの県の対応について情報開示請求していた市民オンブズマン群馬(小川賢代表)は12日、市役所で会見を開いた。開示記録によって廃棄物の班夕が始まった直後の2021年5月、県が現場をして指導したことが判明。オンブズマンは「早期に撤去の措置命令をすべきだった。県の対応ミスだ」と指摘した。
 開示された県廃棄物・市サイクル化の対応に関する記録などによると、21年4月21日、さいたま市から県に不法投棄に関する情報提供があった。5、6月に県の担当者が廃棄物を確認し、その場にいた解体業者に指導。しかし搬入は止まらず、県の対応は撤去や適正処理を求める指導書の交付などにとどまった。
 長澤健二副代表は「再発防止の為県は排出業者を特定して、市は帰省する条例を設けるべきだ」と訴えた。県は「所有者と連絡を取り、撤去を求めたい」としている。
(三神和晃)
**********

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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