サラリーマンを65歳で退職以降、 毎年確定申告を行って来た。 去年迄は株取引の損益通算の申告が有ったため、 申告書類のA票・B票、それから株式取引に関する書類などと複数の書式を2月に入ってから税務署の申告会場まで取りに行き、 手書き・手計算して3月に入ってから提出するのが常でした。
令和4年分の確定申告では要提出書類の減少(A票相当書式の提出が不要となった)事や、 株の取引が皆無であった事などから提出書類は第1表・第2表・確定申告書添付書類台紙だけで済み、 それは随分と短時間で処理可能と考えていた。
なのに何故1月の内に申告書類をもらいに行って来たのか?
定年後には生まれ故郷の群馬県に移り住む計画で購入してあった土地を今年は売却処分する予定なのです。 しかし、 バブルのピークを少し過ぎた時期に購入した価格と現在の売却時に見込める価格(半値で処分できるかどうか?)との差は大きく。 大赤字になる事は間違いない状況にあるのです。
そんな赤字となる土地取引を実施した翌年の確定申告のために何を準備しておけばよいのか? 申告書作成会場に居る税務署の人に教えてもらうために、 会場の混雑が少ない時期にと想い、 1月のこの時期に会場の在る立川市内の総合庁舎へ出掛けて教えを請い、 ついでに書類も貰って来たのです。
損失が出た土地取引の場合 :
確定申告に際してなにも書類提出の必要は無い。
ただし、 売買契約書類など、 取引の実態を証明する書類は5年間保管して置く事。 などの説明を受けた。
ちなみに書類保管に関してだが、 税務署側には土地取引の情報が入り、 全員に対してでは無いが取引に関して「お尋ね」なる調査に入る事が有る。 それに対応するために「取引記録は保管しておけ」との事でした。