

☆ゴーン被告人が逃亡先のレバノンで記者会見を開いた
*ゴーンは日産関係者の実名をあげて「クーデター」と非難した
*日産専務執行役員と秘書室長を「裏切り者」と口汚くなじった
☆両者は、東京地検特捜部との「司法取引」に応じた
*ゴーンの行状を洗いざらい暴露したとゴーンは考えた
☆ゴーン会長に関わる金銭処理の内実
*ゴーン自身による指示があったかどうかの核心部分の調べ
*側近中の側近だった両者の具体的な供述が欠かせないもの
*若し供述すれば、ゴーン会長による犯罪の共犯に問われかねない
*そうした躊躇を解消したのが、司法取引制度だった

☆末端の犯罪実行者の協力を得ることが立法趣旨である
☆自らの刑事責任を免れるために当局と取引する
☆日本の法文化にそぐわないとされていた
☆改正された刑事訴訟法
*検察官と司法取引を行える者に「法人」「個人」の区別はない
*社員の犯罪を暴露し、法人として刑事免責を得ることが可能となった
*この場合、ターゲットとされた人物は孤立無援に近い
*攻撃防御の観点からは圧倒的に不利な立場に立たされる
☆無実の他人を犯罪に引っ張り込む危険性が議論されてきた

☆司法取引に応じたのは、専務執役員と秘書室長という「個人」
*日産という「法人」が、一体となって司法取引を行ったといえる側面がある
☆ゴーン被告人が繰り返し「クーデター」と非難するのもそのためであろう

☆司法取引は、企業犯罪を暴く有効な武器になる
*企業犯罪に適用される場合、構造的な問題点を抱えている
☆法人が司法取引をした場合
*会社の内部統制の問題が不問に付される可能性がある
☆社員が個人として司法取引し、会社と一体で司法取引に応じた場合
*ターゲットとされた主犯格、個人は孤立無援の状況に置かれる
*攻撃防御で圧倒的に不利な立場になる
☆司法取引は、検察と被疑者双方の合意が必要であると規定されてはいる
*起訴独占主義の下、検察側が司法取引を結ぶかどうか決定権を持つ
*即ち一方的判断を下すことができる
☆企業としては、取扱要注意の「劇薬」として向き合っていく必要がある
(敬称略)


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企業幹部の犯罪は「司法取引」でバレる
(『THEMIS2月号』記事より画像引用)
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