慶喜

心意気
「明日迄の命の気持ちで、人生を!」
「不老不死の気持ちで、知識の習得を!」

「ナニワの人情裁判官」

2023年08月24日 | 司法
🌸裁判長の注けちゃうお説教6



⛳女性が追い話められた要因
 ☆約3000円相当の食料品を万引きした40代の女性が逮捕された
 *女性は、子どもを育てているシングルマザー
 *女性は自治体から生活保護を受けながらの暮らしだった
 ☆女性は、お金のやりくりが苦手
 *その弱点を克服できないまま、社会で生きづらさを感じつづけていた
 ☆女性が経済的に追い詰められていた要因
 *生き別れた夫の借金を、肩代わりして、返済しつづけていたから
 *本来、妻は夫の保証人になっていない限り
 *夫が個人的につくつた借金を背負う必要などない
 ☆現実にはいろいろな金融機関から請求書がきた
 *「わたしが返済しなくてはいけない」と
 *ひとりで責任を抱え込んでしまつたのかも

ふたたびの執行猶予の判決
 ☆万引きの動機は、おもに3種類に分けられる
 ①換金目的の万引=「金めあて」の犯行
 ➁トレス解消目的の万引き=スリルを味わうための犯行
 ③食べるのに困って食料品を万引きする「生存目的の万引き」
 *女性の場合は、借金返済が、暮らしをギリギリまで圧迫していた
 ☆女性は3年前にも万引きの容疑で捕まり
 *執行猶予つきの有罪判決を受けていた
 *今回は再犯で、執行猶予期間中の犯行
 *執行猶予は取り消され、刑務所いきを命じられると思われていた
 ☆担当した杉田宗久裁判官
 *女性に対して特別に「2回目の執行猶予」をつけた

被告人に握手を求めた裁判官
 ☆執行猶予中の再犯で、もう一度、執行猶予をつけるのは異例
 ☆法律上、「再度の執行猶予」をつけるには
 ①1年以下の懲役刑を言い渡す事
 ➁前の執行猶予に保護観察がついていないこと
 ③情状にとくに酌量すべきものがあること
 *3つの条件を満たす必要がある
 ☆杉田裁判官は、女性に対して懲役1年の刑を言い渡し
 *①②の条件を満たしたうえで
 *子どもにひもじい思いをさせたくないと考えて
 *やむをえず犯行におよんでいる
 *実刑を科せば、2人の子どもの生活が行き詰まってしまうと述べ
 *③の特別情状酌量を認めた
 ☆杉田裁判官の温かい裁き
 *閉廷したあと、女性に声をかけた杉田裁判官
 *壇上の裁判官席から身を乗りだすようにして、握手を求めた
 *「もう、やったらあかんで。がんばりや」
 ☆杉田裁判官から、優しく手を握られながら励まされた女性
 *感激のあまり、その場で泣きくずれ
 *涙声で「ありがとうございます」と何度も繰り返した
 ☆法律の論理で温情をかけ、握手を求めるスキンシツプ
 *担当の裁判官にここまでされて
 *なおも万引きを繰り返す人が呆たしているでしょうか?
 ☆夫がつくった借金の問題なら
 *弁護士に相談して解決すること出来る
                   (敬称略)
⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
 ☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で
⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください
⛳出典、『裁判長の泣けちゃうお説教』

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