🌸裁判長の注けちゃうお説教6
⛳女性が追い話められた要因
☆約3000円相当の食料品を万引きした40代の女性が逮捕された
*女性は、子どもを育てているシングルマザー
*女性は自治体から生活保護を受けながらの暮らしだった
*女性は自治体から生活保護を受けながらの暮らしだった
☆女性は、お金のやりくりが苦手
*その弱点を克服できないまま、社会で生きづらさを感じつづけていた
☆女性が経済的に追い詰められていた要因
*生き別れた夫の借金を、肩代わりして、返済しつづけていたから
*本来、妻は夫の保証人になっていない限り
*夫が個人的につくつた借金を背負う必要などない
☆現実にはいろいろな金融機関から請求書がきた
*「わたしが返済しなくてはいけない」と
*「わたしが返済しなくてはいけない」と
*ひとりで責任を抱え込んでしまつたのかも
⛳ふたたびの執行猶予の判決
☆万引きの動機は、おもに3種類に分けられる
①換金目的の万引=「金めあて」の犯行
➁トレス解消目的の万引き=スリルを味わうための犯行
⛳ふたたびの執行猶予の判決
☆万引きの動機は、おもに3種類に分けられる
①換金目的の万引=「金めあて」の犯行
➁トレス解消目的の万引き=スリルを味わうための犯行
③食べるのに困って食料品を万引きする「生存目的の万引き」
*女性の場合は、借金返済が、暮らしをギリギリまで圧迫していた
☆女性は3年前にも万引きの容疑で捕まり
☆女性は3年前にも万引きの容疑で捕まり
*執行猶予つきの有罪判決を受けていた
*今回は再犯で、執行猶予期間中の犯行
*今回は再犯で、執行猶予期間中の犯行
*執行猶予は取り消され、刑務所いきを命じられると思われていた
☆担当した杉田宗久裁判官
☆担当した杉田宗久裁判官
*女性に対して特別に「2回目の執行猶予」をつけた
⛳被告人に握手を求めた裁判官
☆執行猶予中の再犯で、もう一度、執行猶予をつけるのは異例
⛳被告人に握手を求めた裁判官
☆執行猶予中の再犯で、もう一度、執行猶予をつけるのは異例
☆法律上、「再度の執行猶予」をつけるには
①1年以下の懲役刑を言い渡す事
➁前の執行猶予に保護観察がついていないこと
③情状にとくに酌量すべきものがあること
*3つの条件を満たす必要がある
☆杉田裁判官は、女性に対して懲役1年の刑を言い渡し
①1年以下の懲役刑を言い渡す事
➁前の執行猶予に保護観察がついていないこと
③情状にとくに酌量すべきものがあること
*3つの条件を満たす必要がある
☆杉田裁判官は、女性に対して懲役1年の刑を言い渡し
*①②の条件を満たしたうえで
*子どもにひもじい思いをさせたくないと考えて
*やむをえず犯行におよんでいる
*実刑を科せば、2人の子どもの生活が行き詰まってしまうと述べ
*③の特別情状酌量を認めた
☆杉田裁判官の温かい裁き
*閉廷したあと、女性に声をかけた杉田裁判官
☆杉田裁判官の温かい裁き
*閉廷したあと、女性に声をかけた杉田裁判官
*壇上の裁判官席から身を乗りだすようにして、握手を求めた
*「もう、やったらあかんで。がんばりや」
☆杉田裁判官から、優しく手を握られながら励まされた女性
*「もう、やったらあかんで。がんばりや」
☆杉田裁判官から、優しく手を握られながら励まされた女性
*感激のあまり、その場で泣きくずれ
*涙声で「ありがとうございます」と何度も繰り返した
☆法律の論理で温情をかけ、握手を求めるスキンシツプ
☆法律の論理で温情をかけ、握手を求めるスキンシツプ
*担当の裁判官にここまでされて
*なおも万引きを繰り返す人が呆たしているでしょうか?
☆夫がつくった借金の問題なら
*弁護士に相談して解決すること出来る
(敬称略)
⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載
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☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
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⛳出典、『裁判長の泣けちゃうお説教』
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