高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

第7講 どうして要領よく覚えないのか・・怒り浸透?。

2013-01-30 00:00:44 | H242526 宅建110番 スイスイLIVE講
では、第7講に突入です。

もちろん、宅建110番パーフェクトテキストの 第7講を読んで、しっかり理解でき、使えるような状態ができれば、いいわけです。

そうであれば、これを読まなくてもいいのですが・・。ましてや、予備校に通わなくてもいいですけどね。

もちろん、テキストだけよんでは、実は強弱がわからず、そのすぐ後の過去問を解いて、真実(?)を発見することはあります。

そういう点で、今回内容に近い良問の過去問を載せたんです。

それでも、発見できないときには、このブログを・・・。

さて、第7講は、第三者間の紛争がテーマです。

実は、ここを読むと第三者間の紛争は、A→B→CのAC間の争いと、第6講の二重譲渡のつまりA→B、A→CのBC間の争いしかないと分かります。

タイトルにある通り、要領よく覚えるとは、なんだ“たった2つか”と思えることであり、それなら問題文を読んだときに図に書けば一発で解けるな、自信が出てきたぞ、と思えるのが、本当の到達点であり、勉強をしたことになります。

読んでて、そういう感動を得られないと、頭に永久に残りませんね。

頭に残らないと、問題で使えないはずですから。

それがひとつ、重要な点。

でも、A→B→Cのパターンには、さらに2つに分けられることになります。それが、第7講の「ビフォーの第三者」と「アフターの第三者」ですね。

図を見れば明らかですね。

ちょっと、長くなったので、続きは次回にしますが、

そこまでよんで、これから述べる“勉強の虫の声”が聞こえましたか。

聞こえた方は、ぜひこの宅建110番シリーズを読んでください。驚くほど伸びていきます。私の思考方法と同じなんですから。

そうでない方も、ぜひそのような考え方があることを納得できれば、ぜひ読んでください。共感できたのですから。

むしろほとんどの方は、こちらでしょう。

では、それはどういうことか、「A→B→Cと同じ形だけど、何が、どこが、違うのか、はやく読んでみたい」とおもったかどうかです。

あれ、みんさん“そうおもった”ですか、これは失礼。

でも、そういう疑問点、なぜそうなのか、と思わない受講生が実に多いのです。聞いてみると。

そう思って頂いたのなら、ぜひ宅建110番シリーズで、合格を勝ち取ってほしいです。

続きは次回に。

では、また。

☆ 各1講1ページ(板書+解説型)の完結型です。独特な新たな切り口、掲載のテキストとなっていますので、下記テキストをよろしくお願いします。

 宅建110番 パーフェクト2013


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