今年は、改正点の論点が少ないですね。
一番は、相続人への特定遺贈は、農地法3条の許可は不要で、ただし、事後の届出(農業委員会への)が必要という程度だ。
あとは、5問免除科目だから、それは次回にします。
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があるが、包括は相続と同じに民法ではあつかい、特定遺贈はいわば贈与に近い形になる。
だから、これを応用すれば、特定遺贈は贈与とおなじなら、農地法の3条の許可は必要となるだろう。
でも、3条の例外として、家庭内のことは家庭内で決めてほしいということなら、相続人への特定遺贈はまさにそれにあたり、介入する必要はないはずだ。
むしろ、遺産分割のように、あとで報告してもらえばいい(事後届出で)。
試験では、「相続人以外の第三者への特定遺贈」が質問されるかもしれない、それなら許可は必要だ。
法令では、これからはじめて勉強して(時間はちょっと足りないけど)合格したい人へのアドバイスをすれば、4点取れば何とかなる、と言うだろう。
それは、都市計画法の開発行為1点、国土法1点、農地法1点、宅造法1点だ。あと2日あれば十分得点源にできるはずだ。
だから、これまで勉強してきた人は、もっともっと余裕を持って、7点、8点、取ってほしい。
では、また。
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一番は、相続人への特定遺贈は、農地法3条の許可は不要で、ただし、事後の届出(農業委員会への)が必要という程度だ。
あとは、5問免除科目だから、それは次回にします。
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があるが、包括は相続と同じに民法ではあつかい、特定遺贈はいわば贈与に近い形になる。
だから、これを応用すれば、特定遺贈は贈与とおなじなら、農地法の3条の許可は必要となるだろう。
でも、3条の例外として、家庭内のことは家庭内で決めてほしいということなら、相続人への特定遺贈はまさにそれにあたり、介入する必要はないはずだ。
むしろ、遺産分割のように、あとで報告してもらえばいい(事後届出で)。
試験では、「相続人以外の第三者への特定遺贈」が質問されるかもしれない、それなら許可は必要だ。
法令では、これからはじめて勉強して(時間はちょっと足りないけど)合格したい人へのアドバイスをすれば、4点取れば何とかなる、と言うだろう。
それは、都市計画法の開発行為1点、国土法1点、農地法1点、宅造法1点だ。あと2日あれば十分得点源にできるはずだ。
だから、これまで勉強してきた人は、もっともっと余裕を持って、7点、8点、取ってほしい。
では、また。
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