高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

今年合格ラインが31点だったとしたら・・・。

2015-10-13 18:34:11 | ひとりごと・・・宅建関係
この時期、まだ20点台後半しかとれていない人は、どうすればいいのか。

昨年もそのような人がいました。その時のアドバイスを再現してみたいと思います。

まず、本試験の得点のイメージを持ちます。仮に今年の合格ライン31点だったとすると・・・。

その人は、5問免除者でした。だから、あと26点です。

昨年のように権利が難しくなると、これからはあまり伸びません。

ですから、5点は得点できるということですから、それに確定します。

5点ぐらいだと、好きな分野も出てきますので、やろうとするモチベーションも上がります。

それだけでいいなら少し見ておこうかと・・・。

そうすると、あと21点です。法令はなんとか5点とろう。

その中でも、何ができるかをイメージする。学習の時間がかからない、農地、宅造、国土その他、の3点は確定、あと開発行為、集団規定でなんとか、2点で、5点はいけそうだ(いけそうな気がするといっていました)。

それを引くとあと16点です。税法等も3点中1点は得点したいですね。

今年は、固定資産税と印紙税のどちらかは出るので、1点かなずとろう(とれる)。そして、鑑定評価も少しやっておくと、2点とれるかも知れない。

その1点を引くと最終的には、残り15点が業法になります。業法は20点、しかもこれまで業法中心に勉強してきたし、今後も20点取るだけの勉強をすると誓いましたので、最低でも15点は取れるでしょう。

ぎりぎりで合格はする、だから、今から頑張れ、と。

どうでしょうか。今何をどの程度やるのか、少しでも参考になりましたか。

もし合格点があがっても、とにかく目標は、業法は満点狙いですから(合格点は31点たす5点までいいはず)、気持ちを楽にして、集中してこれから学習してください。

そのようなながれで、予想問も作問しているので・・・、最後に見てねといいました。業法だけでもいいんだよ、と。

頑張れ。

では、また。

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2015年版うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分) (うかるぞシリーズ)
高橋 克典
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予想問第4回問27については出版としての訂正は出していません・・・。

2015-10-13 15:19:52 | H24~28 出版-正誤表関連
第4回 問27 については、出版社とも検討した結果、間違えとはいえないので、訂正はだしていません。

そこで、解説書から分かりにくいかもしれないので、解き方をここで提示します。予想問の問題を見てもう一度解いてみてください。

・・・・・・

まず、肢1は、一読して、「執行から5年経過」の部分が分かりづらいので、△(判断留保)にします。

肢2は、複雑ですが、破産ですから、取り消さないとわかります。×となります。

 *知人の講師の方にも、解いてもらいましたが、これも受験生には難しいかも、と言っていましたが、この時期ですから、大丈夫でしょう。

肢3は、科料ですから、×と判断できます。 

肢4は、一読して、△です。

そこで、肢1か4のどちらを検討するか、検討するのですが、正しいものは一つしかありません。

やはり、肢1のほうを検討します。

なせか、先の部分はよくわからないにしても、「就任時」に、すでに「満了」していますから、「就任時」では、取り消しされることは絶対にない、と判断できるからです。

つまり、ここは場合分けはしなくても、判断できるからです。

そして、1を正解とします。

では、答えが出てから、肢4を検討してみると、「その満了の日から5年経過しなくても」とありますから、執行から1年目でも、6年目でも、できることになれば、○になってしまいますが・・・。

つまり、ここは場合分けを要求しているな、そのようなあいまいな表現だと考えます。それが、肢1が○で正解ですから、絶対に肢4は○にできないからです。

そうすると、先にも分けたように、

たとえば、仮に2010年に刑を言い渡されたのであれば、2012年に執行猶予が満了します。これのみなら直ちに受けられます。

一方、この罰金刑による欠格期間は、2010年から5年後の2015年に終わります。

この例だと、執行猶予満了から5年経過した2017年より早く欠格期間が終わりますから、「その満了の日から5年経過」しなくても3年後には免許を受けられますが、問題文は3年後に限定していませんので、もし2年後ならどうかを考えると、免許を受けることはできません。

それらを分析して総合して、判断します。

そこから、問題文の文末の「~できる」ではなく、「できるとはいえない」(期間によりできない場合もある)のが正解だと判断できます。

よって、肢4は×にできそうだとなります。

そのような判断が難しい方は、より判断をしやすくするため、問題文自体に「直ちに」とか「いつでも」と補充して、解いてみて下さい。そのような言葉がなくても、そのように判断してほしいとの意図でした。

あくまでも、これは、肢1との比較から、以上のように解くということです。肢4だけで判断しているのではない、ということです。

過去問をベースにして作問したのですが、以上のように解いていただきたかった問題でした。

 受験生の皆様の合格を祈願しております。
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宅建業法における場所はまとまっていますか・・・。

2015-10-13 00:35:56 | ひとりごと・・・宅建関係
場所では、最初に「事務所」の基準を覚えますね。

3つあります。昨年は、3つ目の基準が出ました。未出題、初めてでしたね。ビックリ。

今年は、昨年まで15条1項の場所だったのが、31条の3の場所となり、心機一転、でそうですね。

事務所以外の4つの場所でそこで契約的な行為をする場所は出てきました。

この場所は、あとクーリングオフのできない場所にもつながります。ただし、土地に定着する要件はプラス加わりますね。

で、51条の1項の場所でもあり、2項の場所でもあるわけです。

あと、3大書面の交付、説明する場所の問題も、場所としてはよく出ますね。

もちろん、規制なしです。

このようにいろいろな角度から知識が出せるようにするのが、今のこの時期です。

風邪など引かないよう、頑張れ。

では、また。

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