学校では、業法の三大書面の講義が終了しました。宅建予備校では、すでに担当のクラスではもう終わりました。
最後の35条の38項目、まずは物についての記載事項、5プラス状況調査です。
6つもう覚えましたか。
完璧ですか。
・・・・・・
1 当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)
2 都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要
3 当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項
4 飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
5 当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
6 当該建物が既存の建物であるときは、次に掲げる事項
イ 建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要
ロ 設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況
・・・・・・
上から、登記、法令、私道、ライフライン、未完成、インスペクション、ですね。
テキストではうまく短くまとめていると思いますが、一度は原文を読んでおきましょう。
試験では、4問は出るとこです。
そして、理解しきちんと覚えたらなら、直前模試を解いてみてください。
では、また。
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最後の35条の38項目、まずは物についての記載事項、5プラス状況調査です。
6つもう覚えましたか。
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・・・・・・
1 当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)
2 都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要
3 当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項
4 飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
5 当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
6 当該建物が既存の建物であるときは、次に掲げる事項
イ 建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要
ロ 設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況
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上から、登記、法令、私道、ライフライン、未完成、インスペクション、ですね。
テキストではうまく短くまとめていると思いますが、一度は原文を読んでおきましょう。
試験では、4問は出るとこです。
そして、理解しきちんと覚えたらなら、直前模試を解いてみてください。
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