高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

三大書面のラスト「35条書面記載事項」その3・・・。

2018-06-17 01:40:52 | ひとりごと・・・宅建関係
業法の三大書面の続きです。

最後の35条の38項目、これまで、15事項やりました。

今回は、取引条件にかかわる7つです。

37条とだぶっているところですね。

ここも完璧ですか。

・・・・・・
1 代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的

2 契約の解除に関する事項

3 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項

4 当該宅地又は建物の瑕疵かし を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要

5 代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容及び当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置 

6 41条1項に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条又は41条の2の規定による措置の概要

7 支払金又は預り金(宅地建物取引業者の相手方等からその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する代金、交換差金、借賃その他の金銭(41条1項又は41条の2第1項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。)であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものをいう。)を受領しようとする場合において、同号の規定による保証の措置その他国土交通省令・内閣府令で定める保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要

・・・・・・

2,3は、~に関する事項ですね。

あと、37条の違いも意識できていますか。

できている、それはすばらしい。

ここも、一つ、一つ、丁寧に覚えましょう。まだゆっくりでいい。

そして、理解しきちんと覚えたらなら、直前模試を解いてみてください。

では、また。


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