業法の三大書面の続きです。
最後の35条の38項目、まずは物についての記載事項、5プラス状況調査の6つ覚えましたね。
今回は、区分所有法特有の9つの事項です。
ここも完璧ですか。
・・・・・・
1 当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容
2 建物の区分所有等に関する法律第二条第四項に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容
3 区分所有法第二条第三項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
4 当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第六号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第六号において同じ。)があるときは、その内容
5 当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容
6 当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
7 当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額
8 当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
9 当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容
・・・・・・
貸借の契約にあつては、3と8のみですね。
8は、業務内容まではいりません。
6と7は、額ですから、滞納額まで必要です。
一つ、一つ、丁寧に覚えましょう。まだゆっくりでいい。
そして、理解しきちんと覚えたらなら、直前模試を解いてみてください。
では、また。
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最後の35条の38項目、まずは物についての記載事項、5プラス状況調査の6つ覚えましたね。
今回は、区分所有法特有の9つの事項です。
ここも完璧ですか。
・・・・・・
1 当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容
2 建物の区分所有等に関する法律第二条第四項に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容
3 区分所有法第二条第三項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
4 当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第六号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第六号において同じ。)があるときは、その内容
5 当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容
6 当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
7 当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額
8 当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
9 当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容
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貸借の契約にあつては、3と8のみですね。
8は、業務内容まではいりません。
6と7は、額ですから、滞納額まで必要です。
一つ、一つ、丁寧に覚えましょう。まだゆっくりでいい。
そして、理解しきちんと覚えたらなら、直前模試を解いてみてください。
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