業法の三大書面の続きです。
最後の35条の38項目、これまで、35項目やりました。
あとの3つは、割賦販売の特例です。
ここも既に学習したした人は、完璧ですか。
ちなみに、割賦販売とは、「代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。」となります。
・・・・・・
1 現金販売価格(宅地又は建物の引渡しまでにその代金の全額を受領する場合の価格をいう。)
2 割賦販売価格(割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。)
3 宅地又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金(割賦販売の契約に基づく各回ごとの代金の支払分で目的物の引渡し後のものをいう。)の額並びにその支払の時期及び方法
・・・・・・
3は、37条の方ではありません。
でも、時期があります。35条では珍しですね。
あと、信託受益権がありますが、それはいいですね。
これで、全部いえますか。本当にいえますか。
ここも、一つ、一つ、丁寧に覚えましょう。まだゆっくりでいい。
そして、理解しきちんと覚えたらなら、直前模試を解いてみてください。
では、また。
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あとの3つは、割賦販売の特例です。
ここも既に学習したした人は、完璧ですか。
ちなみに、割賦販売とは、「代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。」となります。
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1 現金販売価格(宅地又は建物の引渡しまでにその代金の全額を受領する場合の価格をいう。)
2 割賦販売価格(割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。)
3 宅地又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金(割賦販売の契約に基づく各回ごとの代金の支払分で目的物の引渡し後のものをいう。)の額並びにその支払の時期及び方法
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3は、37条の方ではありません。
でも、時期があります。35条では珍しですね。
あと、信託受益権がありますが、それはいいですね。
これで、全部いえますか。本当にいえますか。
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