業法の三大書面の続きです。
最後の35条の38項目、これまで、22事項やりました。
今回は、省令にかかわる13のうち6つです。
ここも既に学習したした人は完璧ですか。
・・・・・・
1 当該宅地又は建物が宅地造成等規制法20条1項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
2 当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律7条1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
3 当該宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律53条1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
4 当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
5 当該建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律4条1項に規定する基本方針のうち同条2項3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
イ 建築基準法77条の21第1項に規定する指定確認検査機関
ロ 建築士
ハ 住宅の品質確保の促進等に関する法律5条1項に規定する登録住宅性能評価機関
ニ 地方公共団体
六 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律5条1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
・・・・・・
1.2,3は、イエローゾーンですね。
5は、年月日が重要でした。
6は、新築、貸借はのぞく、その旨でしたね。
重要なキーワードはいえますか。
できている、それはすばらしい。
ここも、一つ、一つ、丁寧に覚えましょう。まだゆっくりでいい。
そして、理解しきちんと覚えたらなら、直前模試を解いてみてください。
では、また。
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1 当該宅地又は建物が宅地造成等規制法20条1項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
2 当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律7条1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
3 当該宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律53条1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
4 当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
5 当該建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律4条1項に規定する基本方針のうち同条2項3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
イ 建築基準法77条の21第1項に規定する指定確認検査機関
ロ 建築士
ハ 住宅の品質確保の促進等に関する法律5条1項に規定する登録住宅性能評価機関
ニ 地方公共団体
六 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律5条1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
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1.2,3は、イエローゾーンですね。
5は、年月日が重要でした。
6は、新築、貸借はのぞく、その旨でしたね。
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