高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

直前模試 2つの訂正・補充の件・・。

2020-10-02 17:42:59 | R03 うかる! 宅建士 直前模試
・直前模試に誤りがありました。訂正をお願いします。

巻頭特集 P3 「 第2位 売り主の担保責任」の中の②期限制限の表

「品質」と「数量」が「知った時から1年」となっていますが、
「品質」と「種類」が「知った時から1年」になります。

種類」と「権利」が「期間制限なし」となっていますが、
数量」と「権利」が「期間制限なし」になります。

※「数量」と「種類」をいれかえてください。そして、第4回問6の肢3の解説をおよみください。

・「第1回模試」の問題文 問37肢4ですが、

ABについての説明がありませんでした。
Aが売主、Bが買主と変えてといてください。

大変ご迷惑をおかけしました。すいませんでした。

では、また。 


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相続の改正点の優先順位“追加”・・・。

2020-10-02 09:08:30 | R03宅建出るとこ改正点
昨日投稿後、もう1つ追加しておきます。

出そうな気になって・・・・。

まず、配偶者居住権と配偶者短期居住権の重要ポイント、

次は、共同相続における権利の承継(899条の2)

さらには、相続分の指定のあるときの債権者の権利の行使(902条の2)

そして、遺言の執行の妨害行為の禁止(1013条)です。

内容は、「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。」

とし、「前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。」としました。

どこが変わったか。

昨年まで、遺言執行者がある場合、違反したなら絶対的に無効でした。たとえ、善意でもです。

これも判例変更した改正点です。

これも準備して、試験会場にもっていってください。

試験に近づくにつき、不安がでてきたり、足りない部分が出てきたりします。

そのための準備をここ1週間ぐらいで、きちんと克服しておきましょう。

でればいいですね。覚えるのに時間はかかりません。

では、また。 



うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
住宅新報社


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