高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

苦手な監督処分等を今まるごと理解しよう“その3”・・・。

2020-10-12 05:57:57 | ひとりごと・・・宅建関係
これまでの2回で監督処分の6つをみました。

それに関する手続きをおさらいしておきましょう。

まず、これらの処分をするためには、弁解も聞いてあげないといけません。

そこで、公開の聴聞が開かれます。指示処分でも、公開の聴聞で、弁明の機会ではありません。

そして、聴聞がいつ、どこで、あるのか通知し、公示しますが、最低1週間空けることでした。

1週間はあと3つありますね。

いわゆる準備する期間です。この公示日前60日以内に役員であったという点が、免許の基準でありましたね。

その後黒となり、処分がなされると、公告がだされますが、それは業務停止と免許取消しの場合だけですね。これは、全国に知らせないと営業しているとおもってやってくることから、それを避ける必要があるからです。

指示処分ましてや宅建士の処分には、公告不要です。

ここまで、頑張れ。

では、また。 



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高橋克典
週刊住宅新聞社


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高橋克典
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