高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

苦手な監督処分等を今まるごと理解しよう“その4”・・・。

2020-10-13 10:01:03 | ひとりごと・・・宅建関係
監督処分は違反行為が必ずないといけません。

あと、「指導、助言、勧告」と「報告」をもとめられる、という論点があります。

「指導、助言、勧告」ですが、これは宅建業法をうまく利用してほしいということですし、違反しないようやってもらった方がいいからですね。

そこで、法律を作っていく、国土交通大臣なら、すべての宅建業者に対して、出せます。大臣は、監督処分は、免許を出した宅建業者のみしか出せないのと異なるのですね。

しかし、しかしですよ、宅建士にはこれは出せません。宅建士の行為は、重要事項の説明、2つの場面での記名押印ですから、裁量もなく、宅建業者が業務を行う場合と違うからです。

では、「報告」ですが、これは情報をいろいろ得る必要があるから認められています。

そこで、宅建業者からも宅建士からも、国としてつまり国土交通大臣はすべてのこれらの者に求めることができるのですね。

が違うところがあって、宅建業者には、「その職員に事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させること」ができます。宅建士には検査までできません。

あと、これらに違反したら、50万以下の罰金でした。昨年出た、誰も知らなかった内容でしたね。

以上、4回で、監督処分はすべて理解しましたね。

ここだけでも、これだけの論点がありますので、ここも見ないですらすらいえれば、個数問題は完璧に解けます。

もう少しだ、頑張れ。

では、また。 



うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


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高橋克典
住宅新報社


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