高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R2年12月試験の民法をいろいろ分析“よーくわかる”問10・共有・・・。

2021-04-12 07:54:25 | R02 本試験過去問“よーくわかる”解説
では、今回は民法の最後問10です。

これは、唯一過去問レベルの基本的な問題でした。
宅建業法とか法令上の制限は、このような問題傾向ばかりですね。
・・・・・・・
問10 不動産の共有に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 共有物の各共有者の持分が不明な場合、持分は平等と推定される。

2 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

3 共有物の保存行為については、各共有者が単独ですることができる。

4 共有者の一人が死亡して相続人がないときは、その持分は国庫に帰属する。
・・・・・・・
ほとんど丁寧な解説はいりませんね。

肢1は、 正しいですね。これ問3の肢4と同じ趣旨の規定です。
気がつきましたか。そうでなければ、ちょっと、注意深さが足りません。

「共有物の各共有者の持分は、相等しいものと推定する」、その方が公平だからです。

肢2も 正しいですね。
「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない」のです。要は、全員の同意が必要です。

肢3も正しいですね。
「共有物の保存行為は、各共有者が単独ですることができる」となり、みんなの迷惑とはならず、役に立っているからです。

肢4が 誤りで、正解です。
「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する」となって、その方がその後も複雑にならずに、処理しやすいからです。
共有の特殊性ですね。

なお、「共有者の一人が死亡して相続人がないとき、共有持分は特別縁故者に対する分与の対象となるので、特別縁故者もいないことが確定したときにはじめて民法255条により他の共有者に帰属する」という判例もチェックしていますか。

これで10問全部解説をしてきました。
もう一度問1から解いてみて、あれこれ、これまで解説したことも含めて、いろいろ思い出せると、だんだん法律的思考力が身についてくるでしょう。
常に、なぜそうなっているのか、を考えてくださいね。法律的なセンスを身に付けるためにもです。

結構丁寧に解説したと思いますので、これ以外もいろいろ分析できるようにさらにトライしてみましょう。思いっきり、頑張れ。

では、また。 



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高橋克典
週刊住宅新聞社


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高橋克典
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