問5に進みましょう。
ほっとしたのもつかの間、この問題は、出来の悪い問題でした。
肢1と3が類似問題ですね。正解肢はどちらかとなる確率が高いでしょう。
しかし、肢2に付けた人が多かったのが、喝ですし、まだまだです。
・・・・・・
問5 AとBとの間で令和2年7月1日に締結された委任契約において、委任者Aが受任者Bに対して報酬を支払うこととされていた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れたことによって得た利益をAに償還しなければならない。
2 Bは、契約の本旨に従い、自己の財産に対するのと同一の注意をもって委任事務を処理しなければならない。
3 Bの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、BはAに対して報酬を請求することができない。
4 Bが死亡した場合、Bの相続人は、急迫の事情の有無にかかわらず、受任者の地位を承継して委任事務を処理しなければならない。
・・・・・・
肢1ですが、○で正解としていいはずです。
委任が履行の中途で終了していますが、それがAである委任者が悪い場合です。
そうであるなら、受任者は報酬全額を請求することができてもよいでしょう。どうですか。
しかし、受任者はすべて最後まで動いてはいないのですから、それによって自己の債務を免れたことによって利益を得たのなら、これを委任者に償還したほうが公平でしょう。
肢2ですが、受任者は、有償無償を問わず、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務(善管注意義務)を負います。頻出事項です。
要は、きちんとやれ、ということです。
Bは、それより程度の軽い「自己の財産に対するのと同一の注意」(適当でよい?)ではなく、「善良な管理者の注意」をもって委任事務を処理しなければならないのです。
肢3ですが、肢1とよく似ています。違いは、AかBかの違いですね。
まず、受任者は、委任が履行の中途で終了したときには、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができます。
しかし、委任者の方が悪い場合には、肢1の論点になりました。
ここは受任者の方が悪い場合でも、履行の途中で終了したときには、既にした履行の割合に応じてですが、報酬を請求することができてもいいのです。確かに、一部でも履行が終わってはいますからね。
実は以前ではできなかったのですが、受任者の(悪いという)問題は、別途損害賠償となり、報酬の有無とは別になりました。
肢4ですが、×です。
委任は、代理もそうですが、委任者又は受任者の死亡によって終了します。
しかし、受任者の死亡により委任が終了した場合、急迫の事情があるときは、受任者の相続人は、委任者が委任事務を処理することができるに至るまでは、必要な処分をしなければなりません。妥当でしょう。
しかし、これは、暫定的な応急措置の問題ですから、受任者の相続人が受任者の地位を承継するということではありません。
改正点で変わった点が含まれていますから、正確に覚えていないとミスをします。
くれぐれも肢2でミスをしないように・・・。
では、また。
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ほっとしたのもつかの間、この問題は、出来の悪い問題でした。
肢1と3が類似問題ですね。正解肢はどちらかとなる確率が高いでしょう。
しかし、肢2に付けた人が多かったのが、喝ですし、まだまだです。
・・・・・・
問5 AとBとの間で令和2年7月1日に締結された委任契約において、委任者Aが受任者Bに対して報酬を支払うこととされていた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れたことによって得た利益をAに償還しなければならない。
2 Bは、契約の本旨に従い、自己の財産に対するのと同一の注意をもって委任事務を処理しなければならない。
3 Bの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、BはAに対して報酬を請求することができない。
4 Bが死亡した場合、Bの相続人は、急迫の事情の有無にかかわらず、受任者の地位を承継して委任事務を処理しなければならない。
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肢1ですが、○で正解としていいはずです。
委任が履行の中途で終了していますが、それがAである委任者が悪い場合です。
そうであるなら、受任者は報酬全額を請求することができてもよいでしょう。どうですか。
しかし、受任者はすべて最後まで動いてはいないのですから、それによって自己の債務を免れたことによって利益を得たのなら、これを委任者に償還したほうが公平でしょう。
肢2ですが、受任者は、有償無償を問わず、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務(善管注意義務)を負います。頻出事項です。
要は、きちんとやれ、ということです。
Bは、それより程度の軽い「自己の財産に対するのと同一の注意」(適当でよい?)ではなく、「善良な管理者の注意」をもって委任事務を処理しなければならないのです。
肢3ですが、肢1とよく似ています。違いは、AかBかの違いですね。
まず、受任者は、委任が履行の中途で終了したときには、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができます。
しかし、委任者の方が悪い場合には、肢1の論点になりました。
ここは受任者の方が悪い場合でも、履行の途中で終了したときには、既にした履行の割合に応じてですが、報酬を請求することができてもいいのです。確かに、一部でも履行が終わってはいますからね。
実は以前ではできなかったのですが、受任者の(悪いという)問題は、別途損害賠償となり、報酬の有無とは別になりました。
肢4ですが、×です。
委任は、代理もそうですが、委任者又は受任者の死亡によって終了します。
しかし、受任者の死亡により委任が終了した場合、急迫の事情があるときは、受任者の相続人は、委任者が委任事務を処理することができるに至るまでは、必要な処分をしなければなりません。妥当でしょう。
しかし、これは、暫定的な応急措置の問題ですから、受任者の相続人が受任者の地位を承継するということではありません。
改正点で変わった点が含まれていますから、正確に覚えていないとミスをします。
くれぐれも肢2でミスをしないように・・・。
では、また。
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