高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

とうとう出た「不動産質権」・・・。

2017-10-26 01:04:12 | 宅建試験 総括
今年の問題で、初めて不動産質権が出ましたが、それも抵当権とセットでした。

こういうときには、抵当権の方で解けるようになってはいます。

実は、この不動産質権は、農地法とか、土地区画法の仮換地でも絡んで出題されます。

今年出題されましたので、しっかり条文をみておきましょうか。

この権利を考えるときに、次の条文から常にかんがえてほしい。

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356条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
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担保物権の中で、唯一人のもので、人の物なのに勝手に使えるんですね。

すごいことでしょう。担保に取っているだけなんですよ。

動産だと、蔵に大事に保管しておかないとだめです。使うなんて、もってのほかです。

それは、不動産の占有をしていますし、不動産は使っていった方が逆にながもちするんですよ。

所有者にも喜ばれます。

でも、そんなに他人が勝手につかっていてはまずいので・・・、

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360条1項 不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。

2項 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。
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なるほどそうなっているのか、と関心して。

もちろん、使えるから、基本として債権の利息は取れなくなっています。使用利益から費用を引いたら、=利息分というこっちゃな、ということです。

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357条 不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。

358条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。
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もちろん、別段の特約すれば別ですが・・・。

あと、抵当権の規定も可能な限り準用されます。

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361条 不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。
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で、今年の本試験問10肢1を見ておきましょう。正解肢でしたね。

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 ①不動産質権と②抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 ①では、被担保債権の利息のうち、満期となった最後の2年分についてのみ担保されるが、

  ②では、設定行為に別段の定めがない限り、被担保債権の利息は担保されない。
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どうでしたか、来年不動産質権がどこで出ようが、どんと来い、でしょう。

では、また。

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