高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R01本試験「問11肢2」に一言・・・。

2020-07-21 08:17:47 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

権利関係の問11の肢2を取り上げてみたいと思います。

問われている内容は、肢1に引き続き過去出題内容です。

・・・・・・
甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

2 賃貸借契約が建物の所有を目的とする場合、公正証書で契約を締結しなければ、ケース①の期間は30年となり、ケース②の期間は15年となる。
・・・・・・

この肢では、賃貸借契約の目的が建物所有であり、借地借家法がまず適用され、そこから考えないといけません。

ケース①では、普通借地権でもよいので、別に公正証書によらなくても期間を50年とすることができます。

この時点で、×です。

ケース②では、さらに分析ができます。

事業用で行うかどうかです。もし、事業用でなければ、15年の期間の合意は無効となり、期間は30年となりますね。

事業用であれば、公正証書であれば、15年でも成立する場合があります。

いずれ○にはなりませんね。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
住宅新報社


にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村


資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

PVアクセスランキング にほんブログ村


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« R01本試験「問11肢1」に一言... | トップ | R01本試験「問11肢3」に一言... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

宅建試験 総括」カテゴリの最新記事