高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R01本試験「問14肢1」に一言・・・。

2020-06-15 08:33:53 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

今回は、権利関係の問14を取り上げてみたいと思います。

実は、この問題は1問1答で解くと非常に難しい問題です。

肢1は、特に初出題ですから、なおさらです。

しかし、出題者の意図は、4肢で作問しています。ですから、この問題はトータルで検討しておくべき過去問なんです。

・・・・・・
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 登記の申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。
・・・・・・

これは、申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならないことになっています。

そういわれれば、そうでしょう。

でも、だれもやってない内容です。

では、どうやって正解にもっていくか、まずは、全部見てみましょう。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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