まず、昨年の暮れの、預金払戻請求権の件です。
最高裁の判断が出ましたね。
これまでは、通常の債権と同じで、遺産分割を待たずに分割されるとしていました。
その結論ですが、共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる、としました。
つまり、現金と同じに見よう、扱おうということですね。
うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~でも、p270でかきました。
今年は、宅建もでそうですね。
その結論への理由ですが、
預貯金債権が相続開始時の残高に基づいて当然に相続分に応じて分割され,その後口座に入金が行われるたびに,各共同相続人に分割されて帰属した既存の残高に,入金額を相続分に応じて分割した額を合算した預貯金債権が成立すると解することは,預貯金契約の当事者に煩雑な計算を強いるものであり,その合理的意思にも反するとすらいえよう・・・と言っています。
民法の基本である、合理的意思もつけくわえていますね。
あとは、定期貯金債権なら、利息が高いこともあって、相続により分割されると解すると,それに応じた利子を含めた債権額の計算が必要になる事態を生じかねず,定期貯金に係る事務の定型化,簡素化を図るという趣旨に反する・・・ともいっていますね。
プラスの理由付けですね。煩雑も理由のひとつでしょう。
ということで、ここれまでのここらあたりの裁判所の判例は、いずれも変更すべきということです。
一般の可分債権が、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるのとは、異なると覚えていけばいいのでしょう。
また、重要な判例を指摘していきたいと思います。
では、また。
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最高裁の判断が出ましたね。
これまでは、通常の債権と同じで、遺産分割を待たずに分割されるとしていました。
その結論ですが、共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる、としました。
つまり、現金と同じに見よう、扱おうということですね。
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今年は、宅建もでそうですね。
その結論への理由ですが、
預貯金債権が相続開始時の残高に基づいて当然に相続分に応じて分割され,その後口座に入金が行われるたびに,各共同相続人に分割されて帰属した既存の残高に,入金額を相続分に応じて分割した額を合算した預貯金債権が成立すると解することは,預貯金契約の当事者に煩雑な計算を強いるものであり,その合理的意思にも反するとすらいえよう・・・と言っています。
民法の基本である、合理的意思もつけくわえていますね。
あとは、定期貯金債権なら、利息が高いこともあって、相続により分割されると解すると,それに応じた利子を含めた債権額の計算が必要になる事態を生じかねず,定期貯金に係る事務の定型化,簡素化を図るという趣旨に反する・・・ともいっていますね。
プラスの理由付けですね。煩雑も理由のひとつでしょう。
ということで、ここれまでのここらあたりの裁判所の判例は、いずれも変更すべきということです。
一般の可分債権が、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるのとは、異なると覚えていけばいいのでしょう。
また、重要な判例を指摘していきたいと思います。
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