高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R01本試験「問19肢2」に一言・・・。

2020-07-26 08:14:43 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。願書はだしましたか。

今回は法令上の制限を取り上げてみたいと思います。

問19肢2です。
・・・・・・
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。

2 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該許可に係る工事の計画の変更をしようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
・・・・・・

この肢は、文章を正確に把握することに尽きます。

まず知識ですが、規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の計画の変更をしようとする場合においては、軽微な変更をしようとするときを除き、都道府県知事の許可(変更の許可)を受けなければならないですね。

要は、原則は許可、軽微なら届出ということです。

逆になっていることがわかります。

文章問題です。ただし、これに結構正解をしている人がいるのが気になります。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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