高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R01本試験「問19肢3」に一言・・・。

2020-07-28 08:04:28 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。願書はだしましたか。

今回は法令上の制限を取り上げてみたいと思います。

問19肢3です。この問題は、知識は簡単だと思われるのに、表現が従来にないもので、少し混乱している方がおおいところです。

自信をもって答えを出せるかでしょう。

・・・・・・
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。

3 宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について都道府県知事の許可を受ける必要はない。
・・・・・・

この肢は、法律の効力の本質論を質問しているものなのです。

つまり、原則、法律は遡及しないということですね。

ですから、宅地造成工事規制区域の指定の際、当該宅地造成工事規制区域内において行われている宅地造成に関する工事の造成主は、許可をうける必要はないのです。

しかし、その指定があった日から21日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければならないことになっています。やはり、危険な所ですから・・・。

これが正解肢です。

自信が無い人は、「・・許可を受ける必要はない」と強くいわれるとあるんじゃあないか、とおもってしまったようですね。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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