高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R01本試験「問20肢2」に一言・・・。

2020-07-09 08:05:57 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

法令関係の問20の肢2を取り上げてみたいと思います。

問われている内容は、肢1に引き続き初出題です。

・・・・・・
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

2 施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。
・・・・・・

誰も知らない知識ですが、肢1と違いケチをつけられそうではありません。

△ですね。

ちなみに、知事の認可が逆にいらない施行者は、国土交通大臣施行、都道府県施行、なのです。

知事と同等か、それより上の場合には、知事の認可はいらないことになっています。

あと、プラス民間の場合には、市町村経由となっています。情報が欲しいからです。

なお、施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならないのです。その細かい手続きを聞いています。

ここまで覚えないといけないのか、というとそうでもありません。
この問題で何を学ぶかです。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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