高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R01本試験「問20肢1」に一言・・・。

2020-07-08 08:54:05 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

法令上の制限を取り上げてみたいと思います。

問20です。この問題は、法令上の制限でもっとも出来の悪い問題であり、50問の中でももっとも低い問題でした。

しかし、優秀な受験生はできています。

応用力がついたのかどうか、試してみてください。この問題も、1問1答ではなく、4肢で一つの出題でした。

・・・・・・
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。
・・・・・・

キーワードは「仮換地の指定」ですね。もちろん、初出題ですが、これが正解となります。

おそらく、解き方と人は、肢1から4までで、一番おかしいという理由が付けられるものだった、という程度です。

本試験では、これは非常に不安です。が、これにつけて気にしないことが重要です。

作問の作り方は、換地処分には、同じような内容のものがあり、それを仮換地バージョンとしたのです。

知識では、施行者は、「換地処分」の公告があった場合、施行地区内の土地・建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記をしなければなりません。

一斉に変更する方がいいでしょう。

そして、この変動に係る登記がされるまでの間は、一定の場合を除き、施行地区内の土地・建物に関しては他の登記をすることができません。

変動に係る登記は、換地処分に伴う登記なのであって、仮換地の指定に伴う登記ではありません。

優秀な方は、仮換地とはなんのためにあるのか、を考えました。あくまでもまだ工事の途中であり、使用収益権だけが移動するのみです。

丸暗記では通じない問題でした。

みなさんはどうだったですか。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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